○石川県税犯則事件事務取扱規程
平成30年3月30日
訓令第6号
総務部税務課
県総合事務所
県税事務所
石川県税犯則事件取締事務取扱規程(昭和33年石川県訓令第12号)の全部を改正する。
石川県税犯則事件事務取扱規程
目次
第1章 通則(第1条―第4条)
第2章 犯則事件の調査(第5条―第17条)
第3章 犯則事件の処分(第18条―第22条)
第4章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、石川県税条例(昭和29年石川県条例第23号)及び石川県税条例施行規則(昭和33年石川県規則第14号)に規定する県税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に関する犯則事件の調査及び処分について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で使用する用語は、法、令、石川県税条例及び石川県税条例施行規則において使用する用語の例による。
(検税吏員の職責)
第3条 総務部長は、知事の命を受け、県税に関する犯則事件(以下「犯則事件」という。)の調査及び処分に関する事務を統括する。
2 総務部税務課長は、上司の命を受け、所管事務に係る法第1章第16節第1款の規定により行う犯則事件の調査(以下「犯則事件の調査」という。)に関する事務及び同節第2款の規定により行う犯則事件の処分(以下「犯則事件の処分」という。)に関する事務を掌理し、所属検税吏員及び県総合事務所長(県税事務所長を含む。以下同じ。)を指揮監督する。
3 総務部税務課長は、犯則事件の調査及び処分に関する事務の執行状況について、随時文書又は口頭をもって上司に報告するものとする。
4 県総合事務所長は、所管事務に係る犯則事件の調査に関する事務を掌理し、所属検税吏員を指揮監督する。
5 県総合事務所長は、所管事務に係る犯則事件の調査に関する事務の執行状況について、随時文書又は口頭をもって総務部税務課長に報告し、その指揮を受けるものとする。
6 前各項に規定する検税吏員以外の検税吏員は、上司の指揮を受け、その職務上の命令に従い事務に専念しなければならない。
(調査の管轄)
第4条 検税吏員が行うこととされる犯則事件の調査については、事件発見地を所管区域とする県総合事務所(県税事務所を含む。以下同じ。)に勤務する検税吏員が行うものとする。ただし、石川県税条例施行規則第3条第1項第1号及び第2号に規定する事項に関する犯則事件の調査については、総務部税務課に勤務する検税吏員が行うものとする。
3 前項の規定により所管検税吏員以外の検税吏員が集取した証拠については、遅滞なく、所管検税吏員に引き継がなければならない。
第2章 犯則事件の調査
(臨検等に係る許可状の請求)
第5条 法第22条の4第4項に規定する許可状の請求は、第1号様式による臨検等に係る許可状請求書によって行うものとする。
(郵便物等の差押え)
第6条 法第22条の5第3項の規定による発信人又は受信人に対する通知は、第3号様式による郵便物等差押通知書によって行うものとする。
(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
第7条 法第22条の6第1項の規定による求め(同条第2項の規定により消去しないよう求める期間を延長する場合を含む。)は、第4号様式による電磁的記録保全(期間延長)要請書によって行うものとする。
(領置目録等)
第8条 法第22条の15に規定する領置、差押え又は記録命令付差押えの目録の様式は、第5号様式による。
(領置物件等の保管)
第9条 法第22条の16第1項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件に係る保管証の様式は、第6号様式による。
2 令第6条の22の6第1項の規定による領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件の所持者に対する通知は、第7号様式による領置(差押・記録命令付差押)物件保管通知書によって行うものとする。
(公売代金の供託)
第11条 令第6条の22の6第5項の規定による公売代金を供託した旨の通知は、第10号様式による領置(差押)物件公売代金供託通知書によって行うものとする。
2 法第22条の16第2項の規定により公売代金を供託する場合及び前項の通知を行う場合には、総務部税務課長又は県総合事務所長の決裁を受けなければならない。
(鑑定に係る許可状の請求)
第14条 法第22条の19第4項に規定する許可状の請求は、第15号様式による鑑定に係る許可状請求書によって行うものとする。
(捜索証明書)
第15条 法第22条の23の捜索証明書の様式は、第17号様式による。
(他の地方団体の長への調査の嘱託)
第17条 法第22条の25の規定による他の地方団体の長への嘱託は、第25号様式による犯則事件調査嘱託書によって行うものとする。
2 前項の嘱託を行う場合には、総務部税務課長又は県総合事務所長の決裁を受けなければならない。
第3章 犯則事件の処分
(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての報告)
第18条 検税吏員が間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査を終えた場合には、その結果を第26号様式による犯則事件報告書によって知事に報告しなければならない。
2 前項の報告は、総務部長が受理するものとし、総務部税務課に勤務する検税吏員にあっては総務部税務課長を経由して、県総合事務所に勤務する検税吏員にあっては県総合事務所長及び総務部税務課長を経由して行うものとする。
(間接地方税に関する犯則事件についての報告)
第19条 法第22条の27の規定による知事への報告は、第26号様式による犯則事件報告書によって行うものとする。
2 前項の報告は、総務部長が受理するものとし、総務部税務課に勤務する検税吏員にあっては総務部税務課長を経由して、県総合事務所に勤務する検税吏員にあっては県総合事務所長及び総務部税務課長を経由して行うものとする。
(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分)
第20条 法第22条の28第1項の規定による通告(同条第3項の規定による通告の更正を含む。)は、第27号様式による通告書によって行うものとする。
2 令第6条の22の11第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の受領証の様式は、第28号様式による。
3 第1項の通告を行う場合には、総務部長の決裁を受けなければならない。
(告発)
第21条 法第22条の30第2項に規定する書面による告発は、第29号様式による告発状によって行うものとする。
3 法第22条の30第3項の規定による通知は、第32号様式による領置(差押・記録命令付差押)物件引継通知書によって行うものとする。
(犯罪の心証を得ない場合の通知等)
第22条 法第22条の31前段の規定による犯則嫌疑者に対する通知は、第34号様式による通知書によって行うものとする。
2 法第22条の31後段の規定による物件の領置、差押え及び記録命令付差押えの解除の命令は、第35号様式による領置(差押・記録命令付差押)解除通達書によって行うものとする。
3 令第6条の22の12の規定による供託金を受け取るべき事由を証する書面は、第36号様式による供託金受取資格証明書による。
4 前3項に規定する書類を作成する場合には、総務部長の決裁を受けなければならない。
第4章 雑則
(犯則事件経過表等)
第23条 総務部税務課長及び県総合事務所長は、第37号様式による犯則事件経過表を備え、所属検税吏員に必要事項を記載させるとともに、所属徴税吏員に命じて、犯則事件に係る賦課徴収に関する資料に当該犯則事件の調査及び処分の状況を記載させなければならない。
2 総務部税務課長は、第38号様式による犯則事件台帳を備え、所属検税吏員に必要事項を記載させ、犯則事件の調査及び処分の状況を明らかにしなければならない。
(規程施行の細目)
第24条 この訓令に定めるもののほか、犯則事件の調査及び処分の手続について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後にした行為に係る犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る犯則事件の処分については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月5日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の石川県税犯則事件事務取扱規程に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の石川県税犯則事件事務取扱規程の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和8年3月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石川県税犯則事件事務取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後にした行為に係る犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る犯則事件の処分については、なお従前の例による。





































