○石川県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和二年四月三十日
条例第三十三号
石川県議会議員の議員報酬の特例に関する条例をここに公布する。
石川県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和二年五月一日から同年十二月三十一日までの間においては、石川県議会議員に対する議員報酬の月額の支給に当たっては、石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(昭和三十一年石川県条例第三十九号)別表一に定める議員報酬の月額から、当該議員報酬の月額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則
この条例は、令和二年五月一日から施行する。