○石川県の特色ある農林水産物を創り育てるブランド化の推進に関する条例施行規則
令和三年三月二十五日
規則第十一号
石川県の特色ある農林水産物を創り育てるブランド化の推進に関する条例施行規則をここに公布する。
石川県の特色ある農林水産物を創り育てるブランド化の推進に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県の特色ある農林水産物を創り育てるブランド化の推進に関する条例(令和二年石川県条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通常利用権の設定)
第二条 県は、条例第七条第二項の通常利用権について、県内の生産者に限って利用させるよう設定するものとする。
3 県は、条例第七条第二項の規定により設定する通常利用権の内容として、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該生産者から第三者への栽培技術の内容の開示及び譲渡の制限に関すること。
二 当該生産者から第三者への種苗の譲渡の制限に関すること。
四 種苗の利用状況の記録、報告及び県による調査に関すること。
五 県が有する育成者権の侵害又は侵害のおそれのある行為があった場合に、県又は当該生産者が講ずる措置に関すること。
2 県は、前項の規定による提出があった場合は、別に定める基準により当該申請書の内容を審査し、通常利用権を設定することができる。
3 県は、前条第三項に掲げる事項のほか、通常利用権の内容として、その得喪、移転又は変更に係る事項を定めた場合は、その内容に従い、通常利用権の設定の手続を行うものとする。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、ブランド化の推進について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
品目名 | 苗木等の保管の方法 | 栽培の方法 | 栽培に伴い発生する枝等の取扱い |
ルビーロマン | 施錠できる保管倉庫において苗木を保管 | 施錠できる栽培施設において栽培 | 剪定した枝を、粉砕・焼却等により処分 |
加賀しずく | 施錠できる保管倉庫において苗木を保管 | 施錠できる栽培施設において栽培 | 剪定した枝を、粉砕・焼却等により処分 |
百万石乃白 | 施錠できる保管倉庫において種子を保管 | 収穫した米穀を、籾殻を除去して保管 | |
ひゃくまん穀 | 施錠できる保管倉庫において種子を保管 | 収穫した米穀を、籾殻を除去して保管 | |
エアリーフローラ | 施錠できる保管倉庫において球根を保管 | 施錠できる栽培施設において栽培 | 収穫した球根を県に返還 |
秋星 | 施錠できる保管倉庫において苗木を保管 | 施錠できる栽培施設において栽培 | 剪定した枝を、粉砕・焼却等により処分 |
ゆめみづほ | 施錠できる保管倉庫において種子を保管 | 収穫した米穀を、籾殻を除去して保管 | |
石川門 | 施錠できる保管倉庫において種子を保管 | 収穫した米穀を、籾殻を除去して保管 |
備考 県が育成する「品目名」欄に定める品目に属する登録品種については、この表を適用する。
