○石川県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則
令和三年三月二十五日
規則第十二号
石川県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
石川県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(令和三年石川県条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図並びに二面以上の立面図及び断面図
二 その他審査の参考となる図書
2 前項の規定により知事に提出する書類は、当該申請に係る構築物の所在地を管轄する港湾事務所又は土木総合事務所若しくは土木事務所の長を経由して提出しなければならない。
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
