○過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例

令和三年七月五日

条例第二十七号

過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例をここに公布する。

過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する過疎地域の区域(以下「過疎地域の区域」という。)又は法附則第五条に規定する特定市町村の区域(法附則第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。以下同じ。)のうち法第八条第一項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第六条の三第十九項に規定する情報サービス業等をいう。以下同じ。)、農林水産物等販売業(法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)若しくは旅館業の用に供する設備の取得等(同条に規定する取得等(租税特別措置法施行令第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が五千万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者について、その事業に対して課する事業税若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税又は産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対して課する事業税の課税の特例について定めるものとする。

(令四条例二一・令五条例二二・一部改正)

(課税免除の範囲)

第二条 知事は、法第二条第二項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、過疎地域の区域又は特定市町村の区域のうち市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は規則で定める旅館業の用に供する設備(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第一号又は第四十五条第三項の表の第一号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が五百万円(製造業又は旅館業にあっては、資本金の額等が五千万円超一億円以下である法人にあっては千万円、資本金の額等が一億円超である法人にあっては二千万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)に限る。)の取得等をした者(以下「特別償却設備設置者」という。)に対し、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める税額を免除する。

 事業税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度開始の日から三年又は三年以内に終了する事業年度について、当該各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして規則で定めるところにより計算した額に対して課する事業税額

 不動産取得税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である建物及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税額

2 知事は、産業振興促進区域内において、畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、公示日の属する年以後において最初に事業税を課すべきこととなる年から五年について、当該各年のその者の所得金額に対して課する事業税額を免除する。

(令四条例二一・令六条例三二・一部改正)

(課税免除の適用除外)

第三条 前条第一項の規定は、特別償却設備設置者が、当該特別償却設備に係る事業所について、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号)その他規則で定める公害の防止に関する法令の規定による命令に違反し、又は罰則の適用を受けた場合には、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める税額については、適用しない。

 事業税 当該命令に違反し、又は罰則の適用を受けた日の属する年又は事業年度開始の日から三年又は三年以内に終了する事業年度について、当該各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額に対して課する事業税額

 不動産取得税 当該命令に違反し、又は罰則の適用を受けた日から三年以内の不動産の取得に対して課する不動産取得税額

(課税免除の申請)

第四条 第二条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第五条 知事は、偽りの申請その他不正の行為により第二条の規定によって課税の免除を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る課税の免除を取り消すものとする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

(過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例の廃止)

2 過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例(平成十二年石川県条例第三十六号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 旧条例の規定は、旧条例第一条に規定する過疎地域内において、製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備を令和三年三月三十一日以前に新設し、若しくは増設した者又は畜産業若しくは水産業を行う個人であってこれらの事業に係る事業税について同日以前に旧条例第二条第二項の規定により課税の免除を受けたものについては、なおその効力を有する。

(令和四年六月二十四日条例第二十一号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和五年七月五日条例第二十二号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年六月二十五日条例第三十二号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例の規定は、令和六年四月一日から適用する。

過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例

令和3年7月5日 条例第27号

(令和6年6月25日施行)