○石川県立図書館条例
令和四年二月二十四日
条例第七号
石川県立図書館条例をここに公布する。
石川県立図書館条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条及び公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)第五条第二項の規定により、県民の文化と教育の発展に寄与するため、石川県立図書館(以下「図書館」という。)を金沢市に設置する。
(事業)
第二条 図書館は、前条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 図書館法第三条各号に掲げる事項に関すること。
二 歴史公文書(公文書(石川県情報公開条例(平成十二年石川県条例第四十六号。以下本則において「情報公開条例」という。)第二条第二項に規定する公文書をいう。以下同じ。)のうち、知事が別に定める基準により選別した歴史資料として重要な公文書であって図書館において保存するもの及び知事以外の実施機関(情報公開条例第二条第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が別に定める基準により選別した歴史資料として重要な公文書であって知事に移管して図書館において保存するものをいう。以下同じ。)を保存し、展示し、及び一般の利用に供するとともに、これに関連する調査研究に関すること。
三 県民の交流促進やふるさとの文化の理解促進等の文化・交流に関すること。
四 別表に掲げる施設(以下「研修室等」という。)を一般の利用に供すること。
五 その他前各号に掲げる事業に附帯すること。
(使用の承認)
第三条 研修室等を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、研修室等を使用しようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
一 図書館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 図書館の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(施設使用料)
第四条 知事は、前条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)から、施設使用料を徴収する。
2 施設使用料の額は、別表のとおりとする。
(施設使用料の納付等)
第五条 施設使用料は、前納しなければならない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、施設使用料の全部又は一部を後納させることができる。
2 既納の施設使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
3 知事は、特に必要があると認めるときは、施設使用料を減免することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第六条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第七条 知事は、使用者が次のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の承認を取り消し、又は研修室等の使用を停止させることができる。
一 第三条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
三 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき。
四 前条の規定に違反したとき。
2 知事は、図書館の管理上の必要によりやむを得ないときは、第三条第一項の承認を取り消し、又は研修室等の使用を停止させることができる。
(歴史公文書の保存等)
第八条 知事は、歴史公文書について、第十七条の規定により廃棄されるに至る場合を除き、図書館において永久に保存しなければならない。
2 実施機関は、歴史公文書を図書館に引き渡すときは、当該歴史公文書について、次条第一項第一号に掲げる場合に該当するものとして図書館において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。
3 知事は、歴史公文書について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用が確保できる場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じて保存しなければならない。
4 知事は、歴史公文書に個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下この項において同じ。)が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。
5 知事は、歴史公文書の分類、名称その他の歴史公文書の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表しなければならない。
(令四条例三二・一部改正)
(歴史公文書の利用請求及びその取扱い)
第九条 知事は、歴史公文書について利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。
一 情報公開条例第七条各号(第五号及び第六号ロからニまでの規定を除く。)に掲げる情報が記録されている場合
二 当該歴史公文書の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合
(本人情報の取扱い)
第十条 知事は、前条第一項第一号(情報公開条例第七条第二号に掲げる情報が記録されている場合に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、前条第一項第一号に規定する情報により識別される特定の個人(以下この条において「本人」という。)から、当該情報が記録されている歴史公文書について利用請求があった場合において、規則で定めるところにより本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該歴史公文書につき同号に規定する情報が記録されている部分についても、利用させなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第十一条 利用請求に係る歴史公文書に県、国、独立行政法人等(情報公開条例第七条第二号ハに規定する独立行政法人等をいう。)、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び利用請求をした者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合には、知事は、当該歴史公文書を利用させるか否かについての決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、利用請求に係る歴史公文書の名称その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 知事は、第三者に関する情報が記録されている歴史公文書の利用をさせようとする場合であって、当該情報が情報公開条例第七条第二号ロ又は第三号ただし書に掲げる情報に該当すると認めるときは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、利用請求に係る歴史公文書の名称その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 知事は、歴史公文書であって第九条第一項第一号に規定する情報(情報公開条例第七条第四号に掲げる情報に限る。)に該当するものとして第八条第二項の規定により意見を付されたものを利用させる旨の決定をする場合には、あらかじめ、当該意見を付した実施機関に対し、当該歴史公文書の名称その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(利用の方法)
第十二条 知事が歴史公文書を利用させる場合には、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法により歴史公文書を利用させる場合にあっては、当該歴史公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときに限り、その写しを閲覧させる方法により、これを利用させることができる。
(審査請求)
第十三条 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為について不服がある者は、知事に対し、審査請求をすることができる。
2 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は、適用しない。
3 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為について審査請求があったときは、知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開条例第二十二条第一項に規定する石川県情報公開審査会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る歴史公文書の全部を利用させることとする場合(当該歴史公文書の利用について反対意見書が提出されている場合を除く。)
4 前項の規定により諮問をした知事は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(情報公開条例第二十条第一号に規定する参加人をいう。以下この項及び次条において同じ。)
二 利用請求をした者(利用請求をした者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る歴史公文書の利用について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一 利用させる旨の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る利用請求に対する処分(利用請求に係る歴史公文書の全部を利用させる旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る歴史公文書を利用させる旨の裁決(第三者である参加人が当該歴史公文書を利用させることに反対の意思を表示している場合に限る。)
(利用の促進)
第十五条 知事は、歴史公文書(第九条の規定により利用させることができるものに限る。)について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。
(実施機関による利用の特例)
第十六条 知事は、歴史公文書を移管した実施機関が知事に対してそれぞれその所掌事務又は事業を遂行するために必要であるとして当該歴史公文書について利用の申出をした場合には、第九条の規定にかかわらず、当該歴史公文書を利用させることができる。
(歴史公文書の廃棄)
第十七条 知事は、歴史公文書として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、当該文書を廃棄することができる。
(損害賠償)
第十八条 知事は、図書館の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失した者に対して、その損害を賠償させることができる。
第二十条 協議会は、委員十名以内で組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験を有する者その他知事が図書館の運営に資すると認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第二十一条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委任)
第二十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(石川県立図書館協議会に関する条例の廃止)
2 石川県立図書館協議会に関する条例(昭和二十五年石川県条例第三十五号)は、廃止する。
(石川県情報公開条例の一部改正)
4 石川県情報公開条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(いしかわ文化振興条例の一部改正)
5 いしかわ文化振興条例(平成二十七年石川県条例第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和四年十二月二十二日条例第三十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
区分 | 施設使用料の額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午後六時から午後九時まで | 午前九時から午後九時まで | ||
一 研修室 | 全体 | 七、〇八〇円 | 九、四四〇円 | 七、〇八〇円 | 二三、六〇〇円 |
2―1 | 三、五四〇円 | 四、七二〇円 | 三、五四〇円 | 一一、八〇〇円 | |
2―1―A | 一、七七〇円 | 二、三六〇円 | 一、七七〇円 | 五、九〇〇円 | |
2―1―B | 一、七七〇円 | 二、三六〇円 | 一、七七〇円 | 五、九〇〇円 | |
2―2 | 三、五四〇円 | 四、七二〇円 | 三、五四〇円 | 一一、八〇〇円 | |
2―2―A | 一、七七〇円 | 二、三六〇円 | 一、七七〇円 | 五、九〇〇円 | |
2―2―B | 一、七七〇円 | 二、三六〇円 | 一、七七〇円 | 五、九〇〇円 | |
二 だんだん広場 | 九、六九〇円 | 一二、九二〇円 | 九、六九〇円 | 三二、三〇〇円 | |
三 食文化体験スペース | 三、三三〇円 | 四、四四〇円 | 三、三三〇円 | 一一、一〇〇円 | |
四 屋外広場 | 一日につき 一平方メートル 五十三円 | ||||
五 駐車場 | 三十分を超える場合は、三十分までごとに 一〇〇円 | ||||
備考
一 一の項から四の項までに掲げる施設の使用者が入場料その他これに類する料金(以下「料金」という。)を徴収する場合は、施設使用料の額に百分の百三十を乗じて得た額とする。
二 一の項から四の項までに掲げる施設の使用者が料金を徴収しないで、営業その他これに類する目的をもってこれらの施設を使用する場合は、施設使用料の額に百分の百三十を乗じて得た額とする。
三 算出した施設使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。