○令和四年六月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
令和四年五月三十一日
人事委員会規則第十二号
令和四年六月に支給する期末手当の特例措置に関する規則をここに公布する。
令和四年六月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
(派遣職員等が職務に復帰した場合の改正条例附則第二項に規定する令和三年十二月に支給された期末手当の額)
第一条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年石川県条例第一号。以下「改正条例」という。)附則第二項に規定する令和三年十二月に支給された期末手当の額は、令和三年十二月二日から令和四年六月一日(同月に支給する期末手当について一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十九条第一項後段又は第二十四条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日)までの間に、次に掲げる職員が職務に復帰した場合、当該職員が、それぞれ当該各号に定める団体から、令和三年十二月に支給を受けた期末手当に相当する給与(給与条例の規定の例により支給されたものに限る。)の額を含むものとする。
一 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員 当該派遣に係る同法第二条第三項に規定する派遣先団体
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定による普通地方公共団体の求めに応じて派遣された職員 当該派遣を受けた普通地方公共団体
(改正条例附則第三項の人事委員会規則で定める条例)
第二条 改正条例附則第三項の人事委員会規則で定める条例は、石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号。以下「企業職員給与条例」という。)とする。
(企業職員であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
第三条 改正条例附則第三項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第二項の人事委員会規則で定める者は、企業職員給与条例の適用を受ける者とする。
2 改正条例附則第三項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第二項の人事委員会規則で定める額は、企業職員給与条例及び企業管理規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。
(端数計算)
第四条 改正条例附則第二項に規定する基準額又は調整額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、令和四年六月に支給する期末手当の特例措置の実施に関し必要な事項は、石川県人事委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。