○石川県自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する条例
令和四年十二月二十二日
条例第三十四号
石川県自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する条例をここに公布する。
石川県自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 自転車の安全で適正な利用に関する施策(第十一条―第十五条)
第三章 自転車保険への加入等(第十六条―第十八条)
第四章 自転車活用の推進に関する施策(第十九条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)に定めるもののほか、基本理念を定め、県、自転車利用者及び市町の責務並びに県民等の役割を明らかにして、施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の安全で適正な利用及び活用を総合的かつ計画的に推進し、もって、ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号)に定めるカーボンニュートラルの社会及び県民が安心して暮らすことのできる活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
一 自転車 法第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。
二 自転車利用者 道路(法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。)において自転車を利用する者をいう。
三 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者をいう。
四 事業者 事業を行う法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。
五 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
六 関係団体 交通安全に関する活動を行うことを主な目的として組織された団体及び自転車の安全で適正な利用に関する活動を行う団体をいう。
七 自転車小売業者 自転車の小売を業とする者をいう。
八 自転車貸付業者 自転車の貸付けを業とする者をいう。
九 自転車保険 自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する保険又は共済をいう。
(基本理念)
第三条 自転車の安全で適正な利用は、県、自転車利用者、市町、県民等がそれぞれの責務又は役割を果たすとともに、相互に連携し、及び協力しながら自転車が関係する交通事故の防止及び被害者の保護を図るものであるという認識の下に行うものとする。
(県の責務)
第四条 県は、前条の基本理念にのっとり、国、自転車利用者、市町、県民等と相互に連携し、及び協力して、自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するとともに、この条例の実現に向けて必要な環境の整備を行うものとする。
2 県は、市町がその区域の実情に応じた自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する施策を策定し、及び実施するために必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとする。
3 県は、県民、事業者、関係団体等が実施する自転車の安全で適正な利用及び活用に関する取組を促進するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(自転車利用者の責務)
第五条 自転車利用者は、自転車が車両(法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)であることを認識し、法その他の関係法令を遵守するとともに、自転車を安全かつ適正に利用しなければならない。
2 自転車利用者は、自転車の利用に係る交通事故の防止に関する知識の習得に努めるものとする。
3 自転車利用者は、国、県及び市町が実施する自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市町の責務)
第六条 市町は、第三条の基本理念にのっとり、国、県、自転車利用者、県民等と相互に連携し、及び協力して、その区域の実情に応じた自転車の安全で適正な利用及び活用に関する施策を推進するよう努めるものとする。
2 市町は、国及び県が実施する自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第七条 県民は、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、家庭、職場、学校、地域等における自転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。
2 県民は、国、県及び市町が実施する自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(保護者の役割)
第八条 保護者は、その監護する未成年者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する技能及び知識を習得させるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第九条 事業者は、その従業者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する啓発及び指導を行うよう努めるものとする。
2 事業者は、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、自転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。
3 事業者は、国、県及び市町が実施する自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関係団体の役割)
第十条 関係団体は、自転車の安全で適正な利用の推進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。
2 関係団体は、国、県及び市町が実施する自転車の安全で適正な利用及び活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第二章 自転車の安全で適正な利用に関する施策
(交通安全教育及び広報啓発)
第十一条 県は、県民に対し、自転車の安全で適正な利用に関する交通安全教育、広報及び啓発を行うものとする。
2 学校は、その学校の児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)が、自転車の安全で適正な利用をすることができるよう、必要な交通安全教育を実施するものとする。
(自転車の点検及び整備)
第十二条 自転車利用者、自転車貸付業者又は自転車を事業の用に供する事業者は、その利用し、貸し付け、又は事業の用に供する自転車について、必要な点検及び整備を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車について、必要な点検及び整備を行うよう助言に努めるものとする。
(安全利用の情報提供等)
第十三条 自転車小売業者は、当該自転車小売業者から自転車を購入しようとする者又は当該自転車小売業者に自転車の点検、整備若しくは修理を依頼しようとする者(以下「自転車購入者等」という。)に対し、自転車の安全で適正な利用に関する必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2 自転車貸付業者は、当該自転車貸付業者から自転車を借り受けようとする者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
3 自転車小売業者及び自転車貸付業者は、国、県及び市町が実施する自転車の安全で適正な利用に関する施策に協力するものとする。
(乗車用ヘルメット着用の推進)
第十四条 県、学校及び関係団体は、自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用を推進するため、情報の提供、啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
(高齢者の同居者等の助言)
第十五条 高齢者と同居等をする者は、その同居等をする高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他自転車の安全で適正な利用に関する事項について必要な助言をするよう努めるものとする。
第三章 自転車保険への加入等
(自転車保険への加入)
第十六条 自転車利用者(未成年者を除く。以下この項において同じ。)は、自転車保険に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車保険への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車保険に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車保険への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
3 事業者は、その事業活動において自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車保険に加入しなければならない。ただし、当該事業者以外の者により、当該利用に係る自転車保険への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
4 自転車貸付業者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければならない。
(自転車保険への加入の確認等)
第十七条 自転車小売業者は、自転車の販売又は点検、整備若しくは修理をするときは、当該自転車購入者等に対し、当該自転車の利用に係る自転車保険の加入の有無を確認しなければならない。
2 前項の場合において、自転車小売業者は、当該自転車購入者等が当該自転車の利用に係る自転車保険に加入していることを確認できないときは、当該自転車購入者等に対し、自転車保険への加入に関する情報を提供し、及び自転車保険への加入を勧めるものとする。
3 事業者は、その従業者のうちに、通勤の方法として自転車を利用する者がいるときは、当該従業者に対し、当該自転車の利用に係る自転車保険の加入の有無を確認するよう努めなければならない。
4 前項の場合において、事業者は、当該従業者が当該自転車の利用に係る自転車保険に加入していないときは、当該従業者に対し、自転車保険への加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。
5 学校は、その児童等のうちに、通学の方法として自転車を利用する者がいるときは、当該児童等に対し、当該自転車の利用に係る自転車保険の加入の有無を確認するよう努めなければならない。
6 自転車貸付業者が自転車を貸し付けるときは、その借受人に対し、当該自転車の利用に係る自転車保険の内容に関する情報を提供するよう努めなければならない。
(自転車保険に関する情報の提供等)
第十八条 県は、市町、自転車保険を引き受ける保険者及び関係団体と連携し、自転車保険への加入を促進するため、自転車保険に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 学校は、自転車を利用する児童等及びその保護者に対し、自転車保険に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
第四章 自転車活用の推進に関する施策
(自転車を快適に利用できるまちづくり)
第十九条 県は、国及び市町と連携して、自転車を快適に利用できるまちづくりを推進するため、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行できる道路環境の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(自転車を活用したスポーツの推進)
第二十条 県は、国及び市町その他関係団体と連携して、県民の体力の向上を図るため、自転車を活用したスポーツを推進し、誰もが自転車を楽しむことができる機会の創出に努めるものとする。
(自転車を活用した観光振興及び地域の活性化)
第二十一条 県は、国及び市町その他関係団体と連携して、観光の振興及び地域の活性化を図るため、国内外からの旅行者に対し自転車を活用した観光を推進し、県民及び旅行者が自転車を利用しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(規則への委任)
第二十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(令和五年六月規則第二十三号で、同六年四月一日から施行)