○石川県公安委員会個人情報管理規則

令和五年三月三十一日

公安委員会規則第四号

石川県公安委員会個人情報管理規則をここに公布する。

石川県公安委員会個人情報管理規則

(目的)

第一条 この規則は、石川県公安委員会が保有する個人情報の管理について必要な事項を定めることにより、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)及び石川県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年石川県条例第三十二号)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「保有個人情報」とは、法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。

2 この規則において「地方公共団体等行政文書」とは、石川県情報公開条例(平成十二年石川県条例第四十六号)第二条第二項に規定する公文書に相当するものをいう。

(総括保護管理者)

第三条 石川県公安委員会に総括保護管理者一人を置き、石川県警察本部警務部総務課公安委員会事務担当室長をもって充てる。

2 総括保護管理者は、次に掲げる事務を行う。

 保有個人情報の管理に関する規程類の整備に関すること。

 保有個人情報の管理に関する事務の指導監督に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、保有個人情報の管理に関する事務の総括に関すること。

(保護担当者)

第四条 総括保護管理者は、石川県警察職員(以下「職員」という。)のうちから、保護担当者を指名する。

2 保護担当者は、総括保護管理者の命を受け、この規則による保有個人情報の適切な管理に必要な事務を行う。

(正確性の確保)

第五条 職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追加又は削除をするものとする。

(取扱いの制限)

第六条 総括保護管理者は、職員がその業務の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。

2 総括保護管理者は、保有個人情報及びそれが記録されている地方公共団体等行政文書について、その内容に応じ、次の事項を定めて職員に遵守させるものとする。

 取り扱う権限を有する者の範囲及び当該権限の内容

 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

 取り扱うことができる場所

 保存すべき場所

 前各号に掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために必要な制限に関する事項

(廃棄及び削除)

第七条 総括保護管理者は、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書を破棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。

2 総括保護管理者は、保有個人情報が不要となったときは、遅滞なく、当該保有個人情報を削除するものとする。

(漏えい等発生時の措置)

第八条 職員は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態(以下この条において「漏えい等」という。)が生じたときは、直ちにその旨を総括保護管理者に報告するものとする。

2 総括保護管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、漏えい等が生じた旨を石川県公安委員会に報告するとともに、その原因を調査するものとする。

3 総括保護管理者は、第一項の規定により報告を受けた漏えい等が法第六十八条第一項に規定する事態に該当すると判明したときは、速やかにその旨を石川県公安委員会に報告するとともに、同項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第二項の規定による本人への通知に必要な措置を講じるものとする。

4 前項に定めるもののほか、総括保護管理者は、漏えい等の発生又は再発の防止に資するため、第二項の規定による調査の結果に基づき保有個人情報の管理の方法の改善に必要な措置を講じるとともに、当該調査の結果及び講じた措置の内容を石川県公安委員会に報告するものとする。

(補則)

第九条 この規則に定めるもののほか、保有個人情報の管理に関し必要な事項は、総括保護管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(石川県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 石川県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成十八年石川県公安委員会規則第一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定の施行の日前に石川県個人情報保護条例(平成十五年石川県条例第二号)第十二条、第二十五条又は第三十二条の規定による請求がされた場合における旧規則に規定する取扱いについては、なお従前の例による。

石川県公安委員会個人情報管理規則

令和5年3月31日 公安委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)