○いしかわ動物愛護センター条例施行規則
令和六年六月二十五日
規則第二十五号
いしかわ動物愛護センター条例施行規則をここに公布する。
いしかわ動物愛護センター条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、いしかわ動物愛護センター条例(令和六年石川県条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第二条 いしかわ動物愛護センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 センターの休館日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
2 前項の申請書の受付は、ドッグランのうち専用使用に供する部分にあっては使用しようとする日の一月前から、ドッグランのうち共同使用に供する部分にあっては使用しようとする日に限り、研修室にあっては使用しようとする日の三月前から行うものとする。ただし、所長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 所長は、使用承認をしたときは、承認書を当該申請者に交付するものとする。
4 所長は、使用承認にセンターの管理上必要な条件を付すことができる。
(ドッグランの使用に係る犬の届出)
第四条 ドッグランを使用させようとする犬を所有し、又は占有する者は、その犬に係る次に掲げる事項を所長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
一 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。次号において「法」という。)第四条第二項の規定による登録に関する事項
二 法第五条第一項の狂犬病の予防注射に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、所長が必要と認める事項
(使用の承認事項の変更)
第五条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、所長に対し、当該使用承認に係る事項の変更を申請することができる。
3 所長は、使用承認に係る事項の変更を承認したときは、変更承認書を当該申請者に交付するものとする。
(使用の制限)
第八条 所長は、次のいずれかに該当する者に対して、センターの使用を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
一 金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 センターの施設、設備若しくは備品を損傷し、又は他人若しくは他の動物に危害を加えるおそれがある物品、動物等を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(使用者の遵守事項)
第九条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 前条各号に掲げる者に使用させないこと。
二 火災及び盗難の防止等に留意し、使用承認を受けた施設における秩序を維持すること。
三 前二号に掲げるもののほか、所長が指示する事項
(使用終了の届出等)
第十条 使用者は、ドッグラン等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、所長に届け出て点検を受けなければならない。
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(石川県事務委任規則の一部改正)
2 石川県事務委任規則(昭和三十五年石川県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)




