○石川県と石川県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則

令和六年十月四日

規則第三十二号

石川県と石川県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則をここに公布する。

石川県と石川県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則

(定義)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(求償権の放棄等に係る承認の申請)

第三条 条例第三条第一項の規定による申請は、別記様式第一号による申請書を知事に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 条例第三条第二項各号に掲げる計画又は要請の内容を証する書類

 求償権の放棄等に係る中小企業者等に対して複数の求償権を有する場合にあっては、求償権の放棄等の額の配分及びその算定の根拠を明らかにした書類

 その他知事が必要と認める書類

(求償権の放棄等の実施報告)

第四条 保証協会は、条例第三条第二項前段の規定による承認を受けた後、求償権の放棄等を実施したときは、速やかに、別記様式第二号による報告書を知事に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 求償権の放棄等を実施したことを証する書類

 その他知事が必要と認める書類

(求償権の放棄等の中止報告)

第五条 保証協会は、条例第三条第二項前段の規定による承認を受けた後、求償権の放棄等を中止したときは、速やかに、別記様式第三号による報告書を知事に提出しなければならない。

(令和六年能登半島地震に係る投資事業有限責任組合)

第六条 条例第三条第二項第八号の規則で定める投資事業有限責任組合は、能登半島地震復興支援ファンド投資事業有限責任組合(令和六年五月二十四日に株式会社地域経済活性化支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構等が出資して設立した投資事業有限責任組合をいう。)とする。

(私的整理手続に関する指針)

第七条 条例第三条第二項第十号の規則で定める指針は、次に掲げるものとする。

 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成二十七年十二月二十五日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)及び「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(令和二年十月三十日に同研究会が策定したものをいう。)

 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和四年三月四日に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したものをいう。)

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、回収納付金を受け取る権利の放棄について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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石川県と石川県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する…

令和6年10月4日 規則第32号

(令和6年10月4日施行)