○石川県議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和六年十二月二十四日
議会規程第二号
石川県議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程をここに公布する。
石川県議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、石川県議会委員会条例(昭和三十一年石川県条例第二十二号。以下「委員会条例」という。)に規定する作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程で使用する用語は、委員会条例において使用する用語の例による。
2 この規程において「電子署名」とは、次に掲げるものをいう。
一 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
二 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
三 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(通知に係る電子情報処理組織)
第三条 委員会条例第二十一条第二項の委員長が定める電子情報処理組織は、委員会又は委員長(以下この条において「委員会等」という。)の使用に係る電子計算機と、委員会に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電磁的記録による記録の作成)
第四条 委員長は、委員会条例第二十六条第三項の規定により記録を電磁的記録により調製させるときは、当該調製を文書等(石川県議会会議規則(平成三年石川県議会規則第一号。以下「会議規則」という。)第百二十二条第一項に規定する文書等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって作成する方法により調製させるものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第五条 委員会条例第二十六条第三項の議長が定める措置は、電子署名とする。
(会議規則との関係)
第六条 委員会条例に規定する通知(委員会条例第二十一条第一項の規定によるものを除く。)、作成(委員会条例第二十六条第一項の規定によるものを除く。)及び保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、委員会条例に別段の定めのある場合を除くほか、会議規則第百二十二条及び第百二十三条の規定の例による。
(委任)
第七条 この規程に定めるもののほか、委員会条例に規定する通知、作成及び保存を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。