○旅館業法施行条例施行規則
令和七年三月二十五日
規則第六号
旅館業法施行条例施行規則をここに公布する。
旅館業法施行条例施行規則
旅館業法施行条例(昭和三十三年石川県条例第二十五号)第七条第三号の水質基準は、次のとおりとする。
一 濁度は、五度以下であること。ただし、温泉又は薬湯等を使用する場合で知事が公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。
二 全有機炭素の量が一リットルにつき八ミリグラム以下であり、又は過マンガン酸カリウム消費量が一リットルにつき二十五ミリグラム以下であること。この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。
三 大腸菌は、一ミリリットルにつき一個以下であること。
四 レジオネラ属菌は、百ミリリットルの検水で形成される集落数が十未満であること。
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。