○旅館業法施行条例施行規則

令和七年三月二十五日

規則第六号

旅館業法施行条例施行規則をここに公布する。

旅館業法施行条例施行規則

一 濁度は、五度以下であること。ただし、温泉又は薬湯等を使用する場合で知事が公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。

二 全有機炭素の量が一リットルにつき八ミリグラム以下であり、又は過マンガン酸カリウム消費量が一リットルにつき二十五ミリグラム以下であること。この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。

三 大腸菌は、一ミリリットルにつき一個以下であること。

四 レジオネラ属菌は、百ミリリットルの検水で形成される集落数が十未満であること。

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

旅館業法施行条例施行規則

令和7年3月25日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編の2 生/第5章 環境衛生/第1節 環境衛生関係営業
沿革情報
令和7年3月25日 規則第6号