○公衆浴場入浴料金の統制額の指定
令和7年4月8日
告示第121号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和7年5月1日から施行する。
なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定(令和5年石川県告示第76号)は、令和7年4月30日限り廃止する。
1 公衆浴場入浴料金の統制額
種別 | 大人(12歳以上の者) | 中人(6歳以上12歳未満の者) | 小人(6歳未満の者) |
金額 | 500円 | 150円 | 70円 |
2 次の各号のいずれかに該当する公衆浴場の入浴料金については、前項の規定は、適用しない。
(2) 金沢市公衆浴場法施行条例(平成24年金沢市条例第68号)第2条第2号