○公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和7年4月8日

告示第121号

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和7年5月1日から施行する。

なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定(令和5年石川県告示第76号)は、令和7年4月30日限り廃止する。

1 公衆浴場入浴料金の統制額

種別

大人(12歳以上の者)

中人(6歳以上12歳未満の者)

小人(6歳未満の者)

金額

500円

150円

70円

2 次の各号のいずれかに該当する公衆浴場の入浴料金については、前項の規定は、適用しない。

(2) 金沢市公衆浴場法施行条例(平成24年金沢市条例第68号)第2条第2号

公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和7年4月8日 告示第121号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第3編の2 生/第5章 環境衛生/第1節 環境衛生関係営業
沿革情報
令和7年4月8日 告示第121号