○情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等
令和7年11月28日
公安委員会告示第142号
情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等(令和3年石川県公安委員会告示第32号)の全部を改正し、令和7年12月15日から施行する。
石川県公安委員会等が所管する手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成20年石川県公安委員会規則第6号)第3条に規定する手続等は、全ての申請等及び処分通知等とする。
○情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等
令和7年11月28日
公安委員会告示第142号
情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等(令和3年石川県公安委員会告示第32号)の全部を改正し、令和7年12月15日から施行する。
石川県公安委員会等が所管する手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成20年石川県公安委員会規則第6号)第3条に規定する手続等は、全ての申請等及び処分通知等とする。