○糸満市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例
平成6年7月6日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 裁判所により選任された代表者の職務代行者
(2) 法第260条の9の規定による仮代表者
(3) 法第260条の10の規定による特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25の規定による清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、市長に登録申請しなければならない。
(登録)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、規則で定める事項について審査し、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号に該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、第4条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票に、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名、生年月日及び住所
(8) その他市長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対し認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書の記載事項等)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(4) 代表者等の氏名及び生年月日
(認可地縁団体印鑑の廃止の申請)
第9条 認可地縁団体の登録を受けている者は、市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、直ちに糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年糸満市条例第7号)の規定により登録している代表者等の個人の印鑑を押印した申請書により、市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知ったときは、職権によりこれを修正するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、第9条の認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合
(代理人による申請)
第12条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項の規定により代表者等の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例の規定に基づく申請をすることができる。この場合において、第3条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第7条第1項及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えて適用するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他の認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(糸満市行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する処分については、糸満市行政手続条例(平成10年糸満市条例第4号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第21号)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年糸満市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条中「糸満市公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「糸満市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。
(糸満市職員定数条例の一部改正)
3 糸満市職員定数条例(昭和47年糸満市条例第49号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第4号中「糸満市公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「糸満市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。