○糸満市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱
令和3年4月19日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、省エネルギー性能やバリアフリー性能といった良質な住宅ストックの形成を図るとともに子育てしやすい住まいの整備やテレワーク等の柔軟な働き方に応じた居住環境の質の向上及び空き家の有効活用を図るため、自己の居住する住宅のリフォーム工事(以下「工事」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において、糸満市住宅リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 住宅 糸満市内に存する住宅であって、自らの居住の用に供する住宅及び住宅に付属する住宅設備をいう。
(2) リフォーム工事 住宅の機能や性能を維持・向上させるために行う住宅の全部又は一部の修繕、補修、補強、模様替え、更新(取替え)等の工事をいう。
(3) 施工業者 市内に本社、支店等がある法人又は市内に事務所を有し、本市に住民登録している個人をいう。
(4) 空き家 一戸建て住宅の居住の用に供する建築物のうち、居住する者のいないことが常態であって、その期間が概ね1年以上であるものをいう。
(5) 子育て世帯 満18歳以下のものと同居している世帯又は出産前で母子健康手帳の交付を受けた者がいる世帯をいう。
(6) テレワーク 自らが居住の用に供する住宅内で人と人との非接触に配慮し、職務に従事することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記載されている者で、現に本市に居住しているもの又はこの告示に基づき工事を完了した対象住居に居住する予定のもの
(2) 申請者及び同一世帯に居住する者が、市民税、固定資産税並びに軽自動車税を滞納していないもの
(3) 申請者及び同一世帯に居住する者が、国民健康保険税、介護保険料並びに後期高齢者医療保険料を滞納していないもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が補助対象者と認めた場合はこの限りでない。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、市内に存する建築後1年を経過している住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象者が現に居住し、所有する住宅
(2) 補助対象者が所有する空き家
(3) 補助対象者が現に居住している借家住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。)
(4) 補助対象者が居住する予定の借家の空き家(空き家の所有者が工事を承諾する場合に限る。)
(5) 補助対象者が現に居住している共同住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。)
2 前項各号に掲げる住宅については、いずれも居住部分を対象とし、非居住部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等をいう。)については、対象としない。ただし、自己が居住する住宅の敷地外から住宅の玄関部までの通路等(以下「アプローチ部」という。)にかかるバリアフリー改修工事については、この限りでない。
(補助対象工事)
第5条 補助対象工事は、補助対象住宅に係る工事のうち、総工事費が20万円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以上の工事で、施工業者が行う次の各号のいずれかに該当する工事とする。ただし、施工業者が当該補助対象工事を一括して第三者に請け負わせた場合は、補助対象外とする。
(1) 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事
ア 通路等の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室改良
エ 便所改良
オ 手すりの取付け
カ 段差の解消
キ 出入口の戸の改良
ク 滑りにくい床材料への取替え
ケ その他市長がバリアフリーに資するとして認める改修工事
(2) 次のいずれかに該当する省エネ改修工事
ア 窓の断熱工事
イ 床の断熱工事
ウ 屋根、天井の断熱工事
エ 壁の断熱工事
オ その他市長が省エネに資するとして認める改修工事
(3) 次のいずれかに該当する空き家の改修工事
ア 既存住戸内の間取りを変更する工事
イ 台所、浴室、洗面所又は便所の改修
ウ 給排水、電気又はガス設備の改修
エ 屋根、外壁等の外装の改修
オ その他市長が空き家の有効活用に資するとして認める改修工事
(4) 次のいずれかに該当する住宅の耐久性等を向上させる改修工事
ア 柱、梁等主要構造部の剥離したコンクリートの除去又は補修
イ 柱、梁、壁、筋かい又は基礎の補強
ウ 庇、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位の剥離したコンクリートの除去又は補修
エ 柱、梁の接合部の剛性を高める金物にする改修
オ 火打ち梁又は構造用合板による床面の補強
カ ブレース又は鋼板壁による壁面の補強
キ 座屈止めの追加工事
ク 不使用となった屋上タンクの除去
ケ 居間、寝室等長時間を居住の用に供する部屋の補強
コ 居住空間の屋上部分にかかる防水補強の塗装工事
サ その他市長が耐久性の向上に資するとして認める改修工事
(5) 次のいずれかに該当する住宅の子育てしやすい住まいの改修工事。ただし、補助対象者は子育て世帯のみとする。
ア 子どもの事故防止に資する改修工事
イ 防犯のための改修工事
ウ 子育て世帯の家事負担軽減に資する改修工事
エ 子どもの健康へ配慮した改修工事
オ 子どもの成長に配慮した改修工事
カ その他市長が子育ての支援に資すると認められる改修工事
(6) 次のいずれかに該当するテレワークの推進改修等の工事
ア 室内空間の一角にテレワークを行うためのデスク等を新たに設置する改修工事
イ 他の室内空間と壁や扉で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する改修工事
ウ 上記ア、イの改修工事等を行う場合において、合わせて非接触型の居住環境整備に資する改修工事
エ その他市長がテレワークの推進改修工事に資すると認められる改修工事
(1) 造園、門扉又は外構の工事。ただし、アプローチ部にかかるバリアフリー改修工事については、この限りでない。
(2) 災害等による保険給付金の対象となる工事
(3) 第10条第1項の規定による補助金の交付決定前に着手した工事
(4) その他市長が不適当と認める工事
(補助対象工事期間)
第6条 補助対象工事の期間は、第10条第1項の規定に基づく交付決定の日から当該年度2月末日までとする。
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する費用とする。ただし、次に掲げる経費は含まないものとする。
(1) 工事機械、工具又は備品の購入経費
(2) その他市長が不適当と認める経費
2 同一住宅及び同一補助対象者への補助金の交付は、1回限りとし、共有名義の住宅については、共有者のうち1人に限り補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、糸満市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事費用見積書
(2) 工事前写真台帳(様式第2号)又はこれに代わる同等の書類
(3) 施工業者の本社又は事務所の所在地が証明できるもの
(4) 補助対象者要件及び納付状況照会の同意書(様式第3号)
(5) 住宅の所有者の糸満市住宅リフォーム支援事業工事承諾書(様式第4号)(借家、借家の空き家又は共同住宅等の場合)
(6) 位置図
(7) 糸満市住宅リフォーム支援事業委任状(様式第5号)(申請を代理で行う場合に限る。)
(8) 住民票謄本(個人番号の記載がないもの)
(9) 申請建物の延べ床面積や高さ等が確認できるもの
(10) 対象工事の内容が確認できる資料
(11) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、申請書類を審査し、補助金を交付することが不適当と認めたときは、糸満市住宅リフォーム支援事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 工事内容を変更するとき(軽微な変更を除く。)。
(2) 補助対象経費を変更するとき。
(3) 施工業者を変更するとき。
(4) 工事期間を変更するとき。
(5) 補助申請を廃止するとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
(工事着手届)
第12条 補助決定者は、工事に着手したときは、速やかに糸満市住宅リフォーム支援事業補助金工事着手届(様式第11号)に、契約書等の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(状況報告及び実施検査)
第13条 市長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、補助決定者に報告を求め、又は市の職員に実施検査を行わせることができる。
(実績報告)
第14条 補助決定者は、工事が完了したときは、当該工事の完了の日から30日以内又は当該年度2月末日いずれか早い日までに、糸満市住宅リフォーム支援事業補助金実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事代金領収書の写し
(3) 施工業者の糸満市住宅リフォーム支援事業工事完了証明書(様式第15号)
(4) 借家、借家の空き家又は共同住宅等の場合は、所有者の糸満市住宅リフォーム支援事業工事完了確認書(様式第16号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書を受けた場合は、当該請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により第10条第1項の規定による交付決定を受けた場合
(2) 第10条第1項の規定による交付決定通知を受けた後、補助決定者が工事着手予定日を過ぎても、工事に着手する見込みがない場合
(3) その他市長が認めた場合
(補助金の返還)
第18条 市長は、前条第1項の規定に基づいて交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関する補助金がすでに交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前にこの告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。