○糸満市下水道排水設備指定工事店規程
令和元年12月24日
水道管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、糸満市下水道条例(昭和58年糸満市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、糸満市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第8条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備工事に関し技能を有する者として沖縄県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格し、県協会に登録した者又は県協会が実施する下水道排水設備責任技術者更新講習を終了し、県協会に登録更新をした者並びに県協会の下水道排水設備責任技術者試験及び更新講習実施要綱(以下「試験及び更新講習実施要綱」という。)附則により責任技術者とみなされた者(以下「責任技術者」という。)をいう。尚、試験及び更新講習実施要綱附則により責任技術者とみなされた者は、既責任技術者登録市町村でのみ責任技術者とみなされる者であり、他市町村においてはその限りではない。
(指定工事店の指定)
第3条 条例第8条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(3) 沖縄県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人または破産者であって復権していない場合
ロ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として下水道法により懲役、罰金の処分又は条例第32条により過料の処分を受けてから2年を経過していない場合
ハ 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
ニ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号イに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の2)
(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(下水道排水設備責任技術者試験及び更新講習実施要綱第13条に基づき、県協会が交付したものをいう。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類
(7) 工事業者が個人の場合にあって、住民登録をしている市町村が証明する市町村民税及び国民健康保険税の完納証明書、法人の場合にあっては営業所が所在する市町村が証明する市町村民税の完納証明書
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限、その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、当該有効期間の満了する日の属する年の2月1日から2月末日までに申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 商号を変更したとき。
(3) 代表者に異動があったとき。
(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(5) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(6) 営業所を移転したとき。
(指定の取り消し又は一時停止)
第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規定等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
3 前項の規定による取り消し、又は一時停止による損害については、市はその責めを負わないものとする。
(業務の報告、調査)
第11条 管理者は、必要があると認めるときは、指定工事店の業務に関し報告を求め、又は工事の状況等の調査をすることができる。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
(業務の停止)
第13条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を一定期間定めて停止することができる。
(1) 条例及び規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第14条 管理者は、指定工事店又は責任技術者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(5) 責任技術者の業務を一時停止したとき。
(事務連絡会)
第15条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和2年1月1日から施行する。
2 この規程の施行前に廃止された糸満市下水道排水設備指定工事店規則(平成12年糸満市規則第15号)の規定に基づき行われた行為は、この規程の相当規定により行われたものとみなす。
附則(令和5年4月1日水管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。