○糸島市手数料条例

平成22年1月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務、名称及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務、名称及び金額(以下「金額等」という。)は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住民基本台帳法関係手数料 別表第1に定める金額等

(2) 戸籍法関係手数料 別表第2に定める金額等

(3) 地方税法関係手数料 別表第3に定める金額等

(4) 租税特別措置法関係手数料 別表第4に定める金額等

(5) 介護保険法関係手数料 別表第5に定める金額等

(6) 保健衛生関係手数料 別表第6に定める金額等

(7) 消防法及び石油コンビナート等災害防止法並びにその他の消防関係手数料 別表第7に定める金額等

(8) その他の法律関係手数料 別表第8に定める金額等

(9) 福岡県屋外広告物条例法関係手数料 別表第9に定める金額等

(10) 証明、閲覧等手数料 別表第10に定める金額等

2 別表に掲げる1件とは、次による。

(1) 印鑑登録に関する証明書の交付については、1枚をもって1件とする。

(2) 納税に関する証明書の交付については、年度ごとに1件とする。

(3) 1個の交付申請書で2以上の事項の証明を含むときは、1事項ごとに1件とする。

(4) 同一事項について同時に2通以上の証明書の交付の請求があるときは、1通をもって1件とする。

(5) 住民基本台帳の閲覧については、閲覧対象の1人ごとに1件とする。

(6) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定(他の法令により準用する場合を含む。)に基づく書面等の交付については、1枚をもって1件とする。この場合において、両面に謄写され、又は出力された用紙については、片面1枚をもって1件とする。

(7) 公簿、公文書及び図面の謄写並びにその他の謄写については、1枚をもって1件とする。この場合において、両面に謄写された用紙については、片面1枚をもって1件とする。

(平24条例24・平24条例28・平28条例11・一部改正)

(徴収の時期及び方法)

第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 手数料の徴収方法は、別に定めがある場合を除き、納入通知書によるものとする。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の不還付)

第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。

(手数料を徴収しない場合)

第6条 法令により無料で取扱いをしなければならないものは、手数料を徴収しない。

(手数料の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。

(3) その他特別な理由があると認めるとき。

(平28条例11・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の前原市手数料条例(平成12年前原市条例第14号)、二丈町手数料条例(平成12年二丈町条例第2号)若しくは志摩町手数料条例(平成12年志摩町条例第1号)又は解散前の消防関係手数料条例(平成2年糸島地区消防厚生施設組合条例第3号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定に基づき申請のあったものに係る手数料は、なお合併等前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。

(令和7年度における手数料の特例)

4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における別表第1の2の項及び5の項、別表第2別表第3の2の項並びに別表第10の1の項の規定の適用については、これらの規定中「200円」とあるのは「100円」とする。

(令6条例35・追加)

(平成22年12月22日条例第229号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第24号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月5日条例第28号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第5号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月30日条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条の規定は平成28年1月25日から施行する。

(平成28年3月28日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月6日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第35号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2条例4・全改、令6条例1・令6条例35・一部改正)

住民基本台帳法関係手数料


手数料を徴収する事務

名称

金額

1

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項及び第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳閲覧手数料

1件につき 300円

2

住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写しの交付又は証明書の交付

住民票の写し交付手数料

1通につき 300円(個人番号カード利用交付(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の規定による利用者証明用電子証明書を利用して多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を介して行う証明書の交付をいう。以下同じ。)の場合にあっては、1通につき200円)

住民票記載事項証明書交付手数料

1通につき 300円

3

住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの広域交付

住民票の写し広域交付手数料

1通につき 300円

4

住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の写しの交付又は証明書の交付

除票の写し交付手数料

1通につき 300円

除票記載事項証明書交付手数料

1通につき 300円

5

住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写し交付手数料

1通につき 300円(個人番号カード利用交付の場合にあっては、1通につき200円)

6

住民基本台帳法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写し交付手数料

1通につき 300円

別表第2(第2条関係)

(令6条例1・全改、令6条例35・一部改正)

戸籍法関係手数料

手数料を徴収する事務

名称

金額

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料

1通につき 450円(個人番号カード利用交付の場合にあっては、1通につき200円)

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 350円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合にあっては、無料とする。)

除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料

1通につき 750円

除籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 450円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合にあっては、無料とする。)

届出・申請の受理若しくは届書その他の書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき 350円

上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付手数料

1通につき 1,400円

届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

1件につき 350円

別表第3(第2条関係)

(平24条例28・平27条例21・令6条例35・一部改正)

地方税法関係手数料

 

手数料を徴収する事務

名称

金額

1

地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付

納税証明書交付手数料

1件につき 300円

2

法人・個人市民税及び固定資産税に関する証明書の交付

法人・個人市民税及び固定資産税に関する証明書交付手数料

1件につき 300円(個人番号カード利用交付の場合にあっては、1件につき200円。ただし、個人市民税に係る所得証明書及び所得・課税証明書に限る。)

別表第4(第2条関係)

(令4条例6・一部改正)

租税特別措置法関係手数料

 

手数料を徴収する事務

名称

金額

1

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

2

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

次に掲げる新築住宅の床面積に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 100平方メートル以下のとき 6,200円

イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円

エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円

オ 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

3

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

別表第5(第2条関係)

(平30条例4・一部改正)

介護保険法関係手数料

 

手数料を徴収する事務

名称

金額

1

介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

30,000円

2

介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

20,000円

3

介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

30,000円

4

介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

20,000円

5

介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

30,000円

6

介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

20,000円

7

介護保険法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者(同法第115条の45第1項第1号イ又はロに規定する事業を行う指定事業者に限る。)の指定の申請に対する審査

指定事業者指定申請手数料

30,000円

8

介護保険法第115条の45の6第4項において準用する同法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者(同法第115条の45第1項第1号イ又はロに規定する事業を行う指定事業者に限る。)の指定の更新の申請に対する審査

指定事業者指定更新申請手数料

20,000円

備考

1 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料及び指定事業者指定申請手数料は、同種の事業を行う指定地域密着型サービス事業者の指定の申請を同時に行う場合には、徴収しない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料及び指定事業者指定更新申請手数料は、同種の事業を行う指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請を同時に行う場合には、徴収しない。

3 当該審査に係る事業所の所在地が市外の場合の当該申請に対する手数料は、徴収しない。

別表第6(第2条関係)

保健衛生関係手数料

 

手数料を徴収する事務

名称

金額

1

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定に基づく埋葬許可証、改葬許可証及び火葬許可証の交付

埋火葬許可証交付手数料

1件につき 300円

改葬許可証交付手数料

1件につき 300円

2

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項及び第5条第2項並びに狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2及び第3条の規定に基づく犬の登録並びに鑑札の再交付及び予防注射済票の交付又は再交付

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円


犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円


狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件につき 550円


狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき 340円

3

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき 5,600円

別表第7(第2条関係)

(平22条例229・平24条例8・平26条例5・平30条例4・令元条例15・令6条例7・一部改正)

1 消防法及び石油コンビナート等災害防止法関係手数料

 

手数料を徴収する事務

名称

金額

1

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請手数料

5,400円

2

消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

製造所の設置許可申請手数料

次に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円

3

消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

貯蔵所の設置許可申請手数料

(1) 屋内貯蔵所の場合

次に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 指定数量の倍数が10以下 20,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下 26,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下 39,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下 52,000円

オ 指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円

(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の場合

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 指定数量の倍数が100以下のもの 20,000円

イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの 26,000円

ウ 指定数量の倍数が10,000を超えるもの 39,000円

(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の場合 570,000円

(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の場合

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 880,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1,070,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,200,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,520,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,780,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 4,070,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 5,340,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 6,490,000円

(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の場合

次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1,450,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1,720,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,920,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 2,360,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 2,740,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 5,640,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 7,240,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 8,790,000円

(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の場合

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 5,930,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 7,470,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 10,900,000円

(7) 屋内タンク貯蔵所の場合 26,000円

(8) 地下タンク貯蔵所の場合

次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円

イ 指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円

(9) 簡易タンク貯蔵所の場合 13,000円

(10) 移動タンク貯蔵所(第11号に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の場合 26,000円

(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の場合 39,000円

(12) 屋外貯蔵所の場合 13,000円

4

消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

取扱所の設置許可申請手数料

(1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の場合 52,000円

(2) 屋内給油取扱所の場合 66,000円

(3) 第1種販売取扱所の場合 26,000円

(4) 第2種販売取扱所の場合 33,000円

(5) 移送取扱所の場合

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

(6) 一般取扱所の場合

次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円

5

消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

製造所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料

2の項の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

6

消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

貯蔵所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料

3の項の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、3の項の金額の欄(2)号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

7

消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

取扱所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料

4の項の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

8

消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

製造所の設置の許可に係る完成検査手数料

2の項の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

9

消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

貯蔵所の設置の許可に係る完成検査手数料

(1) 屋外タンク貯蔵所の場合

3の項の金額の欄第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

(2) その他の貯蔵所の場合

3の項の金額の欄各号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

10

消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

取扱所の設置の許可に係る完成検査手数料

4の項の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

11

消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料

2の項の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する額

12

消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料

(1) 屋外タンク貯蔵所の場合

3の項の金額の欄第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する額

(2) その他の貯蔵所の場合

3の項の金額の欄各号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する額

13

消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料

4の項の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する額

14

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認申請手数料

5,400円

15

消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査手数料

(1) 水張検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 容量10,000リットル以下のもの 6,000円

イ 容量10,000リットルを超え、1,000,000リットル以下のもの 11,000円

ウ 容量1,000,000リットルを超え、2,000,000リットル以下のもの 15,000円

エ 容量2,000,000リットルを超えるもの 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

(2) 水圧検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 容量600リットル以下のもの 6,000円

イ 容量600リットルを超え、10,000リットル以下のもの 11,000円

ウ 容量10,000リットルを超え、20,000リットル以下のもの 15,000円

エ 容量20,000リットルを超えるもの 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

(3) 基礎・地盤検査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 420,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 560,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 730,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 960,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,090,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 1,660,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1,900,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 2,120,000円

(4) 溶接部検査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 530,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 680,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,030,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,410,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,780,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 3,430,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 4,190,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 4,800,000円

(5) 岩盤タンク検査

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 9,320,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 12,600,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 17,300,000円

16

消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成前検査

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成前検査手数料

(1) 水張検査

15の項の金額の欄第1号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額

(2) 水圧検査

15の項の金額の欄第2号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額

(3) 基礎・地盤検査

15の項の金額の欄第3号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

(4) 溶接部検査

15の項の金額の欄第4号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

(5) 岩盤タンク検査

15の項の金額の欄第5号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

17

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査手数料

(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の場合

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 320,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 460,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 750,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,020,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,300,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 3,150,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 3,870,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 4,460,000円

(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の場合

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 2,690,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 3,230,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 4,830,000円

(3) 移送取扱所

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 70,000円

イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

18

石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査

特定防災施設等の検査手数料

(1) 流出油等防止堤の場合

53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた額

(2) 屋外給水施設の場合

次に掲げる屋外給水施設の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた額

イ 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた額

ウ 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた額

備考 金額は、特に定めがあるものを除き、1件についての金額とする。

2 その他の消防関係手数料

(1) タンク水張検査手数料

区分

金額

少量危険物貯蔵取扱所のタンク

水張検査

6,000円

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超えるタンク

11,000円

指定可燃物貯蔵取扱所のタンク

水張検査

容量1万リットル以下のタンク

6,000円

容量1万リットルを超え容量100万リットル以下のタンク

11,000円

容量100万リットルを超え容量200万リットル以下のタンク

15,000円

容量200万リットルを超えるタンク

15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え容量1万リットル以下のタンク

11,000円

容量1万リットルを超え容量2万リットル以下のタンク

15,000円

容量2万リットルを超えるタンク

15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

備考 金額は、特に定めがあるものを除き、1件についての金額とする。

(2) その他の手数料

 

種類

金額

1

火災のり災証明

1件につき 300円

2

救急搬送証明

1件につき 300円

3

その他各種証明及び許可証等の再交付

1件につき 300円

別表第8(第2条関係)

(平27条例5・平27条例21・平28条例11・令2条例22・令3条例12・一部改正)

その他の法律関係手数料

 

手数料を徴収する事務

名称

金額

1

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

2

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

3

行政不服審査法第38条第1項(他の法令により準用する場合を含む。)及び第78条第1項の規定に基づく書面等の交付

書面等交付手数料(白黒)

1件につき 10円

書面等交付手数料(カラー)

1件につき 50円

別表第9(第2条関係)

福岡県屋外広告物条例関係手数料

手数料を徴収する事務

名称

種別

区分

単位

手数料の金額

摘要

福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条、第7条第4項、第10条第3項及び第11条第1項の規定による許可

屋外広告物許可申請手数料

はり紙

 

1枚につき

5円

 

はり札

 

150円

 

広告幕

 

600円

 

立看板

 

1個につき

300円

 

アドバルーン

 

1,300円

 

電柱を利用する広告物

 

300円

 

広告板、広告塔その他の広告物

1平方メートル未満のもの

300円

 

1平方メートル以上2平方メートル未満のもの

500円

照明を伴うものについては、当該手数料額に、その100分の100に相当する額を加算するものとする。

2平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1,000円

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1,900円

10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

3,600円

20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

5,900円

30平方メートル以上50平方メートル以下のもの

11,000円

50平方メートルを超えるもの

11,000円に、50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について、1平方メートルにつき300円を乗じて得た額を合算した額。

ただし、その額が50,000円を超えるときは、50,000円とする。

別表第10(第2条関係)

(平27条例21・令元条例17・令6条例35・一部改正)

証明、閲覧等手数料

 

手数料を徴収する事務

名称

金額

1

糸島市印鑑条例(平成22年糸島市条例第116号)第12条及び第13条の規定に基づく印鑑登録に関する証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1件につき 300円(個人番号カード利用交付の場合にあっては、1件につき200円)

2

糸島市印鑑条例第6条及び第7条の規定に基づく印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

1件につき 300円

印鑑登録証再交付手数料

1件につき 500円

3

身分に関する証明書の交付

身分証明書交付手数料

1件につき 300円

4

公簿、公文書及び図面の謄写

公簿等謄写手数料(白黒)

1件につき 10円

公簿等謄写手数料(カラー)

1件につき 50円

5

地籍図の謄写

地籍図謄写手数料

1件につき 200円

6

その他の謄写

謄写手数料(白黒)

1件につき 30円

謄写手数料(カラー)

1件につき 150円

7

その他各種証明書の交付

その他証明書交付手数料

1件につき 300円

糸島市手数料条例

平成22年1月1日 条例第61号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成22年1月1日 条例第61号
平成22年12月22日 条例第229号
平成24年3月30日 条例第8号
平成24年6月22日 条例第24号
平成24年10月5日 条例第28号
平成26年3月31日 条例第5号
平成27年3月27日 条例第5号
平成27年9月30日 条例第21号
平成28年3月28日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第17号
令和2年3月25日 条例第4号
令和2年9月24日 条例第22号
令和3年6月18日 条例第12号
令和4年3月25日 条例第6号
令和6年2月6日 条例第1号
令和6年3月27日 条例第7号
令和6年12月20日 条例第35号