○常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき,市長,副市長及び教育長に対する給与及び旅費の額並びにその支給方法に関し,必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。

(給料月額)

第3条 給料月額の定額は,別表第1に掲げる額とする。

(通勤手当の額)

第3条の2 通勤手当の額は,常総市職員の給与に関する条例(昭和32年水海道市条例第9号。以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当の額)

第4条 期末手当の額は,給与条例第18条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」と,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(給与の支給条件等)

第4条の2 給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において,給与条例第18条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。

(旅費の種類)

第5条 旅費は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,支度料,旅行雑費及び死亡手当とする。

(鉄道賃等)

第6条 鉄道賃,船賃,航空賃,管内旅行の旅費,退職者等の旅費及び遺族の旅費の額は,常総市職員の旅費に関する条例(昭和32年水海道市条例第13号。以下「一般職旅費条例」という。)を準用して算出された額とする。ただし,外国旅行については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)を準用して算出された額とする。

(車賃等)

第7条 内国旅行の車賃,日当,宿泊料及び食卓料の額は,別表第2の定額による。

2 外国旅行については,旅費法別表第2の1の表中,その他の者が受ける額と同一の額による。

(旅費の支給方法)

第8条 旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。ただし,一般職旅費条例第16条ただし書の規定については,この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。ただし,旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 公用車等を利用した場合には当分の間,第6条及び第7条の規定にかかわらず鉄道賃,船賃及び車賃は,支給しない。

4 特別車両料金及び特別船室料金については,第6条の規定にかかわらず,常総市職員の旅費に関する条例附則第5項の規定は適用しない。

(石下町の編入に伴う経過措置)

5 石下町の編入の日前に,石下町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年石下町条例第11号。以下「石下町条例」という。)の適用を受けていた者が同日前に出発した旅行に係る旅費については,なお石下町条例の例による。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条中「「100分の160,」」とあるのは「「100分の145,」」とする。

(期末手当に関する特例措置)

7 第4条の2の規定により一般職の職員の例によるとされる市長の期末手当(令和2年6月1日を基準日とするものに限る。)については,給与条例第18条第1項の規定にかかわらず,これを支給しない。

(昭和34年条例第16号)

この条例は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年条例第15号)

この条例は,昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第21号)

この条例は,昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第29号)

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第37号)

この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表第1の規定は,昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに水海道市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第3号)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び水海道市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,水海道市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び水海道市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び水海道市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第1号)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の水海道市職員の旅費に関する条例及び水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第2号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第2の規定及び水海道市職員の旅費に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和63年条例第3号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例〔中略〕の規定中旅費,費用弁償又は実費弁償に関する部分は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年条例第2号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。〔以下略〕

2 〔前略〕第2条の規定による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第4条の規定〔中略〕は,平成2年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

8 〔前略〕改正後の特別職給与等条例〔中略〕の規定を適用する場合においては,〔中略〕第2条の規定による改正前の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例〔中略〕の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の特別職給与等条例〔中略〕の規定による期末手当の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成3年条例第3号)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の水海道市職員の旅費に関する条例及び水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成3年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (略)

(3) 〔前略〕第2条から第4条〔第3条において,水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正〕までの規定 平成4年1月1日

(平成4年条例第22号)

この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中別表の改正規定〔中略〕は,平成10年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の適用については,同条の規定により準用することとされる水海道市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年水海道市条例第15号)による改正後の水海道市職員の給与に関する条例(昭和32年水海道市条例第9号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例〔中略〕は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,〔中略〕第4条〔中略〕の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「常勤特別職給与条例」という。)〔中略〕の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については,常勤特別職給与条例第4条及び第4条の2〔中略〕の規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。

7 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において水海道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年水海道市条例第11号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する附則第5項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び水海道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年水海道市条例第11号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成16年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は平成17年10月1日から,第3条の規定は平成18年1月1日から,第4条の規定は平成18年3月27日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定〔中略〕は,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 水海道市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「常勤特別職給与条例」という。)及び水海道市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については,常勤特別職給与条例第4条及び第4条の2並びに教育長給与条例第2条第4項及び第5項の規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。

7 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において水海道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年水海道市条例第11号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び水海道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年水海道市条例第11号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成17年条例第52号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定及び第3条中別表第2備考1の表の改正規定は公布の日から,第6条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては,第3条の規定による改正前の常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「旧常勤特別職給与等条例」という。)第1条及び別表第1,第4条の規定による改正前の常総市特別職報酬等審議会条例(以下「旧特別職報酬等審議会条例」という。)第2条並びに第5条の規定による改正前の常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧非常勤特別職報酬等条例」という。)第4条の規定は,なおその効力を有する。この場合において,旧常勤特別職給与等条例第1条第2号及び別表第1,旧特別職報酬等審議会条例第2条並びに旧非常勤特別職報酬等条例第4条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成21年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第34号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は,平成26年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の常総市職員定数条例,常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例,常総市特別職報酬等審議会条例及び常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず,この条例による改正前の常総市職員定数条例,常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例,常総市特別職報酬等審議会条例及び常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例の規定による改正後の常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(市規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和4年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

市長

870,000円

副市長

720,000円

教育長

660,000円

別表第2(第7条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

丙地方

県外

県内

37円

支給しない。

1,200円

2,400円

14,000円

12,000円

1,700円

備考

1 日当の欄中,甲地方及び乙地方とは次の表に掲げる地域を,丙地方とはその他の地域をいう。

甲地方

下妻市,坂東市,つくば市,守谷市,つくばみらい市,結城郡

乙地方

茨城県

土浦市,古河市,石岡市,筑西市,結城市,龍ヶ崎市,取手市,牛久市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,稲敷郡,猿島郡,北相馬郡

千葉県

松戸市,柏市,我孫子市,流山市,野田市

埼玉県

三郷市,吉川市,幸手市,北葛飾郡

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合は,県内に宿泊したものとみなす。

常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月1日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 特別職の給与・報酬等
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第15号
昭和34年9月26日 条例第16号
昭和36年3月29日 条例第7号
昭和37年3月30日 条例第8号
昭和37年9月24日 条例第15号
昭和38年3月28日 条例第11号
昭和39年3月31日 条例第3号
昭和40年3月27日 条例第4号
昭和40年10月1日 条例第21号
昭和41年3月29日 条例第1号
昭和43年3月27日 条例第3号
昭和45年3月31日 条例第2号
昭和46年3月23日 条例第2号
昭和46年12月25日 条例第29号
昭和47年6月23日 条例第16号
昭和47年10月23日 条例第23号
昭和48年3月28日 条例第5号
昭和48年12月24日 条例第37号
昭和49年3月27日 条例第4号
昭和49年12月26日 条例第36号
昭和50年3月27日 条例第7号
昭和51年12月27日 条例第25号
昭和53年1月23日 条例第1号
昭和53年3月27日 条例第4号
昭和54年3月31日 条例第3号
昭和54年6月25日 条例第13号
昭和54年12月25日 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年3月31日 条例第1号
昭和57年3月25日 条例第3号
昭和58年3月25日 条例第1号
昭和61年3月22日 条例第2号
昭和63年3月23日 条例第3号
平成2年3月30日 条例第2号
平成2年12月27日 条例第13号
平成3年3月22日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第19号
平成4年9月30日 条例第22号
平成9年12月24日 条例第14号
平成14年12月25日 条例第25号
平成15年12月1日 条例第24号
平成16年6月18日 条例第17号
平成17年6月17日 条例第9号
平成17年11月30日 条例第16号
平成17年12月28日 条例第52号
平成19年3月22日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第34号
平成26年11月26日 条例第24号
平成27年6月11日 条例第28号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年11月30日 条例第32号
平成29年11月30日 条例第17号
平成30年11月28日 条例第36号
令和元年12月16日 条例第17号
令和2年5月27日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年3月17日 条例第4号
令和4年11月30日 条例第19号
令和6年3月26日 条例第3号
令和7年3月25日 条例第5号