○常総市吉野公園条例

昭和44年1月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項の規定により,吉野公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民に健全な憩いの場を提供し,もって公共の福祉を増進するため吉野公園を次のとおり設置する。

名称

位置

吉野公園

常総市上蛇町1863番地

2 吉野公園(以下「公園」という。)の区域は,別に市長が公示する。

(休園日等)

第3条 公園の休園日は,木曜日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときを除く。)とする。

2 公園の開園時間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 4月から9月 午前5時30分から午後4時30分まで

(2) 10月から3月 午前6時30分から午後3時30分まで

3 前2項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,休園日に開園し,若しくは臨時に休園し,又は開園時間を変更することができる。

(有料公園施設)

第4条 有料公園施設(公園の施設のうち有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

3 市長は,前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(有料公園施設内における行為の禁止)

第5条 有料公園施設内においては,第13条において準用する常総市都市公園条例(昭和41年水海道市条例第41号。以下「都市公園条例」という。)第5条各号に定めるもののほか,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,市長の許可を受けたときは,この限りでない。

(1) 魚類をさお釣り(リール釣り,吸込み釣り及びひっかけ釣りを除く。)以外の方法で捕獲すること。

(2) 釣り上げた魚類のうち,へらぶなを持ち帰ること。

(3) 舟を使用して,釣りをすること。

(有料公園施設使用料)

第6条 有料公園施設を利用する者は,別表第1に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし,小学生及び中学生は,無料とする。

(行為の制限)

第7条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。

(3) 集会,競技会(釣り大会を除く。),展示会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を占用すること。

2 都市公園条例第3条第2項から第5項までの規定は,前項の公園内における行為の許可について準用する。

(公園使用料)

第8条 前条第1項の許可を受けた者は,別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(行政財産の目的外使用料)

第9条 自治法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用の許可を受けた者は,別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第10条 第6条及び前2条の規定による使用料は,許可の際に徴収するものとする。ただし,別表第1に規定する入漁(回数)券による場合は,当該入漁(回数)券の発行の際に徴収するものとする。

(使用料の減免)

第11条 市長は,公益上特に必要があると認めるときは,第6条第8条及び第9条の規定による使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納入された使用料は,返還しない。

(準用規定)

第13条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条,第6条,都市公園条例第4条から第7条まで,第8条第9条第11条から第12条の2まで及び第14条から第16条までの規定は,公園の管理について準用する。この場合において,都市公園条例第14条第1号中「第3条第1項又は第3項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」とあるのは「常総市吉野公園条例(昭和44年水海道市条例第1号)第7条第1項又は同条第2項において準用する第3条第3項」と,「同条第1項各号」とあるのは「同条例第7条第1項各号」と,同条第2号中「第5条(第13条において準用する場合を含む。)」とあるのは「常総市吉野公園条例第13条において準用する第5条又は同条例第5条」と,「同条各号」とあるのは「第5条各号又は同条例第5条各号」と,同条第3号中「第11条第1項又は第2項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」とあるのは「常総市吉野公園条例第13条において準用する第11条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成15年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例中第7条の2の改正規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から,別表第1の改正規定は平成19年7月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は,平成31年7月1日から施行する。

別表第1(第4条,第6条,第10条関係)

有料公園施設の名称

区分

使用料

釣り場

入漁(1日)

1,500円

入漁(半日)

500円

入漁(回数)券11枚

5,000円

備考

1 開門時から午前11時前までの間に入漁する場合は,入漁(1日)券又は入漁(回数)券3枚とする。ただし,市内に住所を有する70歳以上の者が入漁する場合は,入漁(半日)券又は入漁(回数)券1枚とする。

2 午前11時以後に入漁する場合は,入漁(半日)券又は入漁(回数)券1枚とする。

別表第2(第8条関係)

行為の内容

単位

金額

第7条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

520円

第7条第1項第2号に掲げる行為

1時間につき

5,000円

第7条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

2円

別表第3(第9条関係)

名称

単位

使用料

附属建物

1月

15,450円

常総市吉野公園条例

昭和44年1月25日 条例第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第13類 設/第3章
沿革情報
昭和44年1月25日 条例第1号
昭和45年9月30日 条例第30号
昭和47年3月25日 条例第13号
昭和50年3月27日 条例第22号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和58年3月25日 条例第9号
平成元年6月27日 条例第18号
平成15年12月19日 条例第25号
平成16年12月24日 条例第21号
平成18年9月28日 条例第35号
平成19年3月22日 条例第12号
平成22年3月25日 条例第15号
平成31年3月22日 条例第9号