○常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年6月13日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年常総市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に規定する規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)第4条の規定による医療福祉費の支給に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 常総市医療福祉費支給に関する条例第6条の規定による届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は,常総市すくすく医療費支給に関する条例(平成17年水海道市条例第14号)第4条の規定によるすくすく医療費の支給に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項若しくは第9項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項若しくは第2項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 生活保護法第63条の規定に準じて行う外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務
(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 常総市難病患者福祉手当支給要綱(平成22年常総市告示第58号)第5条の規定による受給資格の認定の申請の受理又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 常総市難病患者福祉手当支給要綱第9条の規定による届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(1) 常総市医療福祉費支給に関する条例第4条の規定による医療福祉費の支給に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者若しくはその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は当該申請を行う者の扶養義務者若しくは当該申請を行う者の配偶者の扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
イ 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者,健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者,共済組合の組合員若しくは被扶養者,私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報(以下「医療保険給付資格関係情報」という。)
ウ 当該申請を行う者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報
オ 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
カ 当該申請を行う者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号の障害基礎年金の支給に関する情報
キ 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する情報
ク 当該申請を行う者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものについての便宜の供与に関する情報
ケ 当該申請を行う者に係る生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施,同法第24条第1項の規定による保護の開始若しくは同条第9項の規定による保護の変更,同法第25条第1項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定による職権による保護の変更又は同法第26条の規定による保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
コ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の規定による支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
サ 当該申請を行う者に係る生活保護法第19条第1項,第24条第1項若しくは第9項又は第25条第1項若しくは第2項の規定に準じて行う外国人に対する保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
(2) 常総市医療福祉費支給に関する条例第6条の規定による届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
第7条 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は,常総市すくすく医療費支給に関する条例第4条の規定によるすくすく医療費の支給に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし,同項に規定する規則で定める情報は,次に掲げるとおりとする。
(1) 当該申請を行う者若しくはその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は当該申請を行う者の扶養義務者若しくは当該申請を行う者の配偶者の扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(2) 当該申請を行う者に係る医療保険給付資格関係情報
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項第2号の規定による滞納処分の執行の停止に関する事務 次に揚げる情報
ア 納税義務者に係る生活保護関係情報
イ 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 地方税法第295条第1項の規定による個人の市町村民税の非課税の適用に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 地方税法第317条の2の規定による市町村民税の申告等に関する事務 次に揚げる情報
ア 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る地方税法第703条の4の規定による国民健康保険税又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費若しくは同法第57条の3の規定による高額介護合算療養費に関する情報
イ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の規定による保険料又は同法第84条の規定による高額療養費若しくは同法第85条の規定による高額介護合算療養費に関する情報
ウ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条の規定による保険料又は同法第51条の規定による高額介護サービス費若しくは同法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費に関する情報
(4) 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2の規定による災害による被害の程度を証明する書面に関する情報(以下「罹災証明書関係情報」という。)
(5) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る罹災証明書関係情報
(6) 地方税法第706条の2の規定による国民健康保険税の徴収の特例に関する事務 国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって65歳以上のものに係る介護保険の特別徴収に関する情報
(7) 地方税法第717条の規定による国民健康保険税の減免に関する事務 納税義務者に係る罹災証明書関係情報
第9条 条例別表第2の4の項に規定する規則で定める事務は,健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定による健康増進事業の実施に関する事務とし,同項に規定する規則で定める情報は,当該事務の対象者に係る生活保護実施関係情報とする。
第10条 条例別表第2の5の項に規定する規則で定める事務は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定による実費の徴収に関する事務とし,同項に規定する規則で定める情報は,当該事務の対象者に係る生活保護実施関係情報とする。
(1) 平成19年改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付又は平成19年改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る地方税法第5条第2項第2号の固定資産税に関する情報(以下「固定資産税情報」という。)
イ 要支援者等に係る介護保険法第129条第1項の保険料に関する情報
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項の規定による保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者に準じた外国人(以下この号において「要保護者等」という。)に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
イ 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項,第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の規定による資金の貸付けに関する情報
ウ 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給に関する情報
エ 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報
オ 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当の支給,同法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
カ 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する情報
キ 要保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ク 要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ケ 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
コ 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付,同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
サ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項若しくは第9項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項若しくは第2項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
第13条 条例別表第2の8の項に規定する規則で定める事務は,常総市難病患者福祉手当支給要綱による難病患者福祉手当の支給に関する事務とし,同項に規定する規則で定める情報は,難病患者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報とする。
(1) 介護保険法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る罹災証明書関係情報
(2) 介護保険法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る罹災証明書関係情報
(3) 介護保険法第66条の規定による保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務 当該者に係る生活保護実施関係情報
(4) 介護保険法第67条の規定による保険給付の支払の一時差止に関する事務 当該者に係る生活保護実施関係情報
(5) 介護保険法第69条の規定による保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務 当該者に係る生活保護実施関係情報
(6) 介護保険法第142条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る罹災証明書関係情報
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の規定による福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(第3号において「第1号被措置者等」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(2) 老人福祉法第11条の規定による福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(次号において「第2号被措置者等」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(4) 老人福祉法第28条第1項の規定による費用の徴収に関する事務 老人福祉法第10条の4第1項若しくは第11条の規定による福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る固定資産税情報
イ 要保護者等に係る介護保険法第129条第1項の保険料に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項の規定による保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 国民健康保険法第44条第1項の規定による一部負担金に係る措置に関する事務 当該措置を受ける者に係る罹災証明書関係情報
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 40歳以上65歳未満の被保険者に係る介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の規定の適用に関する情報
(1) 国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出に係る事実についての審査に関する事務 被保険者に係る生活保護実施関係情報
(2) 国民年金法第90条第1項及び第3項(同法第90条の2第4項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下この号において「平成16年改正法」という。)附則第19条第3項において準用する場合を含む。),第90条の2第1項から第3項まで,第90条の3第1項並びに平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第19条 条例別表第2の14の項に規定する規則で定める事務は,母子保健法第21条の4第1項の規定による費用の徴収に関する事務とし,同項に規定する規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。
(1) 母子保健法第20条の規定による措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(2) 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請等(申請,届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理,その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
エ 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る罹災証明書関係情報
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収又は賦課に関する事務 当該保険料の徴収が特別徴収の方法による者に係る介護保険法第142条の規定による保険料の減免等に関する情報
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした同法第2条第2号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護措置関係情報
(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃,敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護措置関係情報
(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報又は外国人生活保護措置関係情報
イ 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る罹災証明書関係情報
(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護措置関係情報
(5) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護措置関係情報
(6) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護措置関係情報
(7) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者又はその同居者,同法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る外国人生活保護措置関係情報
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による子どものための教育・保育給付に係る認定(以下この条において「教育・保育給付認定」という。)に関する事務 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に係る罹災証明書関係情報
(2) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更に関する事務 前号に掲げる情報
第23条 条例別表第2の18の項に規定する規則で定める事務は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項に規定する規則で定める情報は,当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る罹災証明書関係情報とする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。