○名古屋市研究開発地区建築条例
平成7年10月23日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、研究開発地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。
(研究開発地区内の建築制限)
第2条 研究開発地区内においては、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が研究開発の環境の保護及び業務の利便の増進に支障を及ぼすおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、規則で定めるところによりその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の意見を聞かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合で次に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きその規定(その規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに名古屋市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年名古屋市条例第41号)第4条及び第5条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(類似の用途の指定)
第3条の2 令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、第2条第1項の規定の準用に関しては、令第137条の19第2項に規定する範囲内のものとする。
(罰則)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(告示の日=平成8年5月31日)
附則(平成8年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成17年規則106号で平成17年6月1日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
別表
1 住宅(研究所、試験所、研究支援施設、開発・試作型工場、大学その他これらに類する研究開発の用に供する建築物又は研究開発を推進し、その成果の普及等を図るための研修施設、交流施設その他これらに類する用途に供する建築物(以下「研究開発施設」と総称する。)に附属するものを除く。) 2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの(研究開発施設に附属するものを除く。) 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿(研究開発施設に附属するものを除く。) 4 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。) 5 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 6 ホテル又は旅館(研究開発施設に該当するものを除く。) 7 自動車教習所 8 畜舎でその用途に供する部分の床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(研究開発施設に該当するものを除く。) 9 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 10 カラオケボックスその他これに類するもの 11 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令で定めるもの 12 倉庫業を営む倉庫 13 キャバレー、料理店その他これらに類するもの |