○名古屋市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例
平成5年7月20日
条例第41号
注 令和2年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、地区計画等の区域内における建築物の制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例は、地区計画等において地区整備計画等が定められている区域のうち別表第1に掲げる区域(以下「対象区域」という。)に適用する。
(建築物の用途の制限)
第3条 対象区域内においては、計画地区(地区整備計画等において区分された地区をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の用途の制限の項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が計画地区における土地利用の状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が前項ただし書の規定による許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(建築物の容積率の最高限度)
第4条 建築物の容積率は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の容積率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
(令2条例65・令3条例55・一部改正)
(建築物の容積率の最低限度)
第4条の2 建築物の容積率は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の容積率の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、この限りでない。
(建築物の建ぺい率の最高限度)
第5条 建築物の建ぺい率は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の建ぺい率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、この限りでない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第6条 建築物の敷地面積は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地については、この限りでない。
(1) 当該規定を改正する条例による改正後の当該規定の施行又は適用の際、改正前の当該規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該規定に違反することとなった土地
(2) 当該規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合するに至った土地
3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業(以下この項において「当該事業」という。)の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 当該事業の施行の際、当該事業の施行による建築物の敷地面積の減少がなくとも当該規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に違反することとなった土地
(2) 当該規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合するに至った土地
(壁面の位置の制限)
第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線、道路中心線、隣地境界線、地区施設の境界線、地区計画の区域の境界線又は計画地区の境界線までの距離は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の壁面の位置の制限の項に掲げる制限に適合するものでなければならない。
(建築物の高さの最高限度)
第8条 建築物の高さは、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
(建築物の建築面積の最低限度)
第8条の2 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積。第13条第1項第1号を除き、以下同じ。)は、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の建築面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、この限りでない。
(建築物の緑化率の最低限度)
第8条の3 敷地面積が30平方メートル以上の建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化率をいう。以下同じ。)を、対象区域内においては、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2右欄の緑化率の最低限度の項に掲げる数値以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
(1) この条例の建築物の緑化率の最低限度に関する規定(以下この項において「当該規定」という。)の施行又は適用の日において既に新築又は増築の工事に着手していた建築物
(2) 増築後の建築物の床面積の合計が当該規定の施行又は適用の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないもの
(3) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの
(4) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの
(5) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの
4 建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合においては、この条例で定められた建築物の緑化率の最低限度を、当該建築物の対象区域内にある部分に係る都市緑地法第35条第1項の規定による建築物の緑化率の限度とみなして、同条第4項の規定を適用する。
(報告及び立入検査)
第8条の5 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、敷地面積が30平方メートル以上の建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該建築物の緑化率の最低限度(第8条の3第1項、第4項若しくは第5項の規定により当該建築物に適用される緑化率の最低限度又は同条第3項の規定により許可の条件として付された緑化率の最低限度をいう。)に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、当該建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第20号に規定する建築物特定施設(法第52条第6項第1号に規定する昇降機並びに同項第2号に規定する共同住宅及び老人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。)の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第24条の規定に基づく国土交通大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準(平成18年国土交通省告示第1481号)に適合するもの
2 前項第3号の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の意見を聞かなければならない。
(令2条例65・追加、令3条例45・令5条例16・令6条例38・一部改正)
2 前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の意見を聞かなければならない。
(令5条例16・追加)
(再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事等を行う建築物の高さの特例)
第8条の8 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事(建築基準法施行規則第10条の4の9第1項各号に掲げる工事に限る。)を行う建築物で、当該工事によりその高さが第8条の規定による限度を超えることが構造上やむを得ないものであって、市長が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、その許可の範囲内において、同条の規定による限度を超えるものとすることができる。
2 前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の意見を聞かなければならない。
(令5条例16・追加)
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の意見を聞かなければならない。
(令2条例65・一部改正)
(認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例)
第9条の2 その敷地面積が長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)第5条で定める規模以上である住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第2条第1項に規定する住宅をいう。以下この項において同じ。)のうち、認定長期優良住宅建築等計画(同法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画をいう。)に基づく建築に係る住宅で、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、第4条の規定による限度を超えるものとすることができる。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の意見を聞かなければならない。
(令3条例55・追加)
(要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例)
第9条の3 その敷地面積がマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)第27条で定める規模以上であるマンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第2条第1項第1号に規定するマンションをいう。以下同じ。)のうち、同法第103条に規定する要除却認定マンションに係るマンションの建替え(同法第2条第1項第2号に規定するマンションの建替えをいう。)により新たに建築されるマンションで、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、第4条の規定による限度を超えるものとすることができる。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の意見を聞かなければならない。
(令2条例65・追加、令3条例55・旧第9条の2繰下)
(1) 建築物の容積率の最高限度 第4条
(2) 建築物の容積率の最低限度 第4条の2
(3) 建築物の建蔽率の最高限度 第5条
(4) 壁面の位置の制限 第7条
(5) 建築物の高さの最高限度 第8条
(6) 建築物の建築面積の最低限度 第8条の2
(令2条例65・追加、令3条例55・旧第9条の3繰下)
(令2条例65・一部改正)
(令2条例65・一部改正)
(令2条例65・一部改正)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等(法第52条第3項に規定する老人ホーム等をいう。次号において同じ。)の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)又は令第2条第1項第4号イからヘまでに掲げる建築物の部分となること。
(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分及び令第2条第1項第4号イからヘまでに掲げる建築物の部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における令第2条第1項第4号イからヘまでに掲げる建築物の部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、令第2条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。
(1) 増築後の建築面積及び延べ面積が基準時における建築面積及び延べ面積の1.5倍を超えないこと。
(2) 増築後の容積率が第4条の2に規定する容積率の最低限度の3分の2を超えないこと。
(3) 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。
(1) 増築又は改築に係る部分の外壁等の面は、この条例の壁面の位置の制限に関する規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築後の建築面積及び延べ面積が基準時における建築面積及び延べ面積の1.5倍を超えないこと。
(2) 増築後の建築面積が第8条の2に規定する建築面積の最低限度の3分の2を超えないこと。
(3) 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。
(令2条例65・一部改正)
(類似の用途の指定)
第13条の2 令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、第3条第1項の規定の準用に関しては、令第137条の19第2項に規定する範囲内のものとする。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の意見を聞かなければならない。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の4第1項の規定による命令に違反した者
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第83号で平成7年6月1日から施行)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
12 この条例の施行前に前2項の規定による改正前の条例の規定に基づき行われた聴聞又は聴聞のための手続は、前2項の規定による改正後の条例の相当規定に基づき行われたものとみなす。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年11月1日から施行する。
(名古屋市文教地区建築条例の一部改正)
2 名古屋市文教地区建築条例(昭和43年名古屋市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(名古屋市特別工業地区建築条例の一部改正)
3 名古屋市特別工業地区建築条例(昭和47年名古屋市条例第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(名古屋市中高層階住居専用地区建築条例の一部改正)
4 名古屋市中高層階住居専用地区建築条例(平成7年名古屋市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(名古屋市研究開発地区建築条例の一部改正)
5 名古屋市研究開発地区建築条例(平成7年名古屋市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第35号)
1 この条例は、平成10年11月2日から施行する。
2 この条例の施行の際現に相川南部地区整備計画区域内に存する建築物であって、この条例による改正後の名古屋市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「改正後条例」という。)別表第2 相川南部地区整備計画区域の項2欄の(6)の号に掲げる数値を超える高さを有する建築物として市長が認めたもの(以下「当該建築物」という。)については、改正後条例第8条第1項の規定は適用しない。
3 当該建築物の敷地を分割又は併合しない同一のもの(建築基準法第86条第1項の規定により同一敷地とみなされるものを除く。)として使用し、建築される当該建築物の高さを限度とする共同住宅で市長が土地利用上適当と認めたものについては、改正後条例第8条第1項の規定は適用しない。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第15条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第107号で平成17年6月1日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第44号)
この条例は、平成21年10月31日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(鳴海団地地区整備計画区域の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第56号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日から施行する。ただし、第4条第2項第2号及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成27年政令第10号で平成27年6月1日から施行)
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(平針黒石地区整備計画区域の項及び金城ふ頭地区整備計画区域の項に係る部分に限る。)は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成28年条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に有松駅南地区整備計画区域のうち有松地区(第2地区)の区域内に存する高さが12メートルを超える建築物(以下「当該建築物」という。)の敷地(以下「当該敷地」という。)内における建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替で、次に掲げる要件に該当するもの(当該敷地において建築物の高さが12メートル以下となる場合を除く。)については、この条例による改正後の名古屋市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例第8条第1項の規定は適用しない。
(1) 当該建築物の高さ以下であること。
(2) 当該建築物の用途と同一の用途(建築物に附属するものを除く。)であること。
(3) 当該敷地を同一のものとして使用すること。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定及び第9条の3を第9条の4とし、第9条の2を第9条の3とし、第9条の次に1条を加える改正規定は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)抄
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第38号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(令2条例55・令2条例65・令3条例45・令3条例55・令4条例37・令6条例41・一部改正)
名称 | 区域 |
武路地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画武路地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
高針原地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画高針原地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
田代第1地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画田代第1地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
田代第2地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画田代第2地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
諸ノ木北部地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画諸ノ木北部地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
神ノ倉東部地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画神ノ倉東部地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
大清水地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画大清水地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
滝ノ水地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画滝ノ水地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
志段味ヒューマンサイエンスパーク吉根地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画志段味ヒューマンサイエンスパーク吉根地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
志段味ヒューマンサイエンスパーク研究開発センター地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画志段味ヒューマンサイエンスパーク研究開発センター地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
志段味ヒューマンサイエンスパーク穴ケ洞地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画志段味ヒューマンサイエンスパーク穴ケ洞地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
梅森坂西地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画梅森坂西地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
木場再開発地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画木場再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められている区域 |
相川南部地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画相川南部地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
有松駅南地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画有松駅南地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
定納山地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画定納山地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
牛島南地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画牛島南地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
星ヶ丘地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画星ヶ丘地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
虹ヶ丘西地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画虹ヶ丘西地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
虹ヶ丘中地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画虹ヶ丘中地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
虹ヶ丘東地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画虹ヶ丘東地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
虹ヶ丘南住宅地高度利用地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画虹ヶ丘南住宅地高度利用地区計画の区域のうち、住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域 |
太閤地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画太閤地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
ささしまライブ24地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画ささしまライブ24地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
千種二丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画千種二丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
鶴舞町地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画鶴舞町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
高見二丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画高見二丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
名西二丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画名西二丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
鳴海団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画鳴海団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
平針住宅地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画平針住宅地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
神ノ倉西地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画神ノ倉西地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
大井町地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画大井町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
徳重駅周辺地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画徳重駅周辺地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
扇町2丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画扇町2丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
広路本町地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画広路本町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
青山台地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画青山台地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
見晴台地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画見晴台地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
平針黒石地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画平針黒石地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
茶屋新田地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画茶屋新田地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
下志段味南荒田地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画下志段味南荒田地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
名古屋大学東山団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画名古屋大学東山団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
金城ふ頭地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画金城ふ頭地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
茶屋新田まちづくり地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画茶屋新田まちづくり地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
豊田五丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画豊田五丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
港明スマートタウン地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画港明スマートタウン地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
明願地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画明願地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
中志段味地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画中志段味地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
大高赤塚地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画大高赤塚地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
徳重東部第2地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画徳重東部第2地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
ノリタケの森地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画ノリタケの森地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
錦二丁目7番地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画錦二丁目7番地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
妙見町地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画妙見町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
志段味ヒューマンサイエンスパーク上志段味地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画志段味ヒューマンサイエンスパーク上志段味地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
上志段味まちづくり地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画上志段味まちづくり地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
又穂町2丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画又穂町2丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
太鼓ケ根地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画太鼓ケ根地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
大高瀬木南地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画大高瀬木南地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
平針黒石第二地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画平針黒石第二地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
名古屋駅・伏見・栄都市機能誘導地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画名古屋駅・伏見・栄都市機能誘導地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
千音寺地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画千音寺地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
緑笹塚地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画緑笹塚地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
泰明町地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画泰明町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
大喜新町地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画大喜新町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
徳重三丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された名古屋都市計画徳重三丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
別表第2
(令2条例55・令2条例65・令3条例45・令3条例55・令4条例37・令6条例41・一部改正)
対象区域 | 制限 | ||
名称 | 計画地区 | ||
武路地区整備計画区域 | 全域 | 敷地面積の最低限度 | 130平方メートル |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。 | ||
高針原地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 1 2階以上の部分を店舗、飲食店又は事務所の用途に供するもの 2 店舗、飲食店又は事務所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | ||
田代第1地区整備計画区域 | 沿道商業地区 | 用途の制限 | 1 倉庫(建築物に附属するものを除く。) 2 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(自動車修理工場を除く。) |
沿道住居地区 | 用途の制限 | 1 倉庫(建築物に附属するものを除く。) 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 ホテル又は旅館 | |
田代第2地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 1 倉庫(建築物に附属するものを除く。) 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 ホテル又は旅館 |
諸ノ木北部地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 店舗、飲食店又は事務所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
敷地面積の最低限度 | 130平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。 | ||
神ノ倉東部地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 店舗、飲食店又は事務所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
敷地面積の最低限度 | 130平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。 | ||
大清水地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 1 住宅で畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合に限る。)を兼ねるもの 2 住宅で自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合に限る。)を兼ねるもの |
敷地面積の最低限度 | 180平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は2メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。 | ||
滝ノ水地区整備計画区域 | 低層住居地区(A) | 用途の制限 | 共同住宅で1戸の床面積の合計が29平方メートル未満の住戸を有するもの |
敷地面積の最低限度 | 130平方メートル | ||
低層住居地区(B) | 用途の制限 | 共同住宅で1戸の床面積の合計が29平方メートル未満の住戸を有するもの | |
敷地面積の最低限度 | 130平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。 | ||
沿道地区(C) | 用途の制限 | 1 スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 ホテル又は旅館 5 倉庫でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(建築物に附属するものを除く。) 6 畜舎 | |
高さの最高限度 | 18メートル | ||
沿道地区(D) | 用途の制限 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 ホテル又は旅館 4 畜舎 | |
志段味ヒューマンサイエンスパーク吉根地区整備計画区域 | 全域 | 敷地面積の最低限度 | 500平方メートル |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は5メートル以上、隣地境界線までの距離は2メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 20メートル | ||
志段味ヒューマンサイエンスパーク研究開発センター地区整備計画区域 | 全域 | 容積率の最高限度 | 10分の10 |
建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は10メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 20メートル | ||
志段味ヒューマンサイエンスパーク穴ケ洞地区整備計画区域 | 全域 | 容積率の最高限度 | 10分の15 |
建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | ||
敷地面積の最低限度 | 2,000平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は10メートル以上、隣地境界線までの距離は5メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 30メートル | ||
梅森坂西地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 住宅、共同住宅(各住戸の床面積が48.5平方メートル以上のものに限る。) 2 上記の建築物に附属する車庫又は物置 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
木場再開発地区整備計画区域 | 中心地区 | 用途の制限 | 1 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 2 法別表第2(と)項第3号、(ぬ)項第3号及び(る)項第1号に掲げる事業を営む工場 3 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線(名古屋都市計画道路3・4・201港楽木場町線(名古屋都市計画道路1・4・3高速3号線と重複する部分及びすみ切り部分を除く。)及び地区幹線道路に係るものに限る。)までの距離は1メートル以上であること。ただし、附属建築物については、この限りではない。 | ||
一般地区 | 用途の制限 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 4 法別表第2(と)項第3号、(ぬ)項第3号及び(る)項第1号に掲げる事業を営む工場 5 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 6 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので令第130条の8で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。) 7 倉庫業を営む倉庫 | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線(名古屋都市計画道路3・4・201港楽木場町線(名古屋都市計画道路1・4・3高速3号線と重複する部分及びすみ切り部分を除く。)及び地区幹線道路に係るものに限る。)までの距離は1メートル以上であること。ただし、附属建築物については、この限りではない。 | ||
相川南部地区整備計画区域 | 住居地区(A) | 用途の制限 | 1 共同住宅で1戸の床面積の合計が29平方メートル未満の住戸を有するもの 2 ボーリング場、スケート場、水泳場、テニス練習場その他これらに類するもの 3 ホテル又は旅館 4 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあってはその出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) 5 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの 6 公衆浴場で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
高さの最高限度 | 12メートル(軒の高さは、10メートル) | ||
住居地区(B) | 用途の制限 | 1 共同住宅で1戸の床面積の合計が29平方メートル未満の住戸を有するもの 2 ボーリング場、スケート場、水泳場、テニス練習場その他これらに類するもの 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 カラオケボックスその他これに類するもの 5 ホテル又は旅館 6 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあってはその出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) 7 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの 8 公衆浴場で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | |
高さの最高限度 | 20メートル | ||
有松駅南地区整備計画区域 | 有松地区(第1地区) | 用途の制限 | 1 公衆浴場で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 3 畜舎 4 マージャン屋、ぱちんこ屋又は射的場 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線(県道緑瑞穂線に係るものを除く。)までの距離は0.3メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。 | ||
高さの最高限度 | 12メートル。ただし、小学校の高さについては、この限りでない。 | ||
有松地区(第2地区) | 用途の制限 | 1 公衆浴場で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 3 畜舎 4 マージャン屋、ぱちんこ屋又は射的場 | |
高さの最高限度 | 12メートル | ||
駅前地区 | 用途の制限 | 1 公衆浴場で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 2 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) 3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 4 畜舎 5 マージャン屋、ぱちんこ屋又は射的場 | |
高さの最高限度 | 20メートル | ||
定納山地区整備計画区域 | 低層住宅地区(A) | 用途の制限 | 1 畜舎 2 公衆浴場で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
低層住宅地区(B) | 用途の制限 | 1 畜舎 2 公衆浴場で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。 | ||
住宅地区 | 用途の制限 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場、テニス練習場その他これらに類するもの 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 ホテル又は旅館 | |
沿道地区(A) | 用途の制限 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場、テニス練習場その他これらに類するもの 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 ホテル又は旅館 5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 7 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる事業を営む工場 8 法別表第2(ぬ)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 9 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
沿道地区(B) | 用途の制限 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場、テニス練習場その他これらに類するもの 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 ホテル又は旅館 5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 7 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる事業を営む工場 8 法別表第2(ぬ)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 9 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
高さの最高限度 | 15メートル | ||
牛島南地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの 6 倉庫業を営む倉庫 7 畜舎 8 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) |
容積率の最低限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の5。ただし、法第53条第6項第1号に該当する建築物(同条第7項の規定によりその敷地を全て防火地域内にあるものとみなして適用する同号に該当する建築物を含む。)については、10分の7とする。 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、名古屋都市計画道路3・3・19広井町線及び名古屋市道牛島町第5号線については5メートル以上、名古屋都市計画道路3・5・119鷹羽町線及び地区幹線道路については2.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 地盤面下であること。 | ||
建築面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
星ヶ丘地区整備計画区域 | 商業地区 | 用途の制限 | 1 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあってはその出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 倉庫業を営む倉庫 4 ホテル又は旅館 |
建ぺい率の最高限度 | 10分の6 | ||
文教施設地区 | 容積率の最高限度 | 10分の15 | |
建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | ||
高さの最高限度 | 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 | ||
住居地区(A) | 容積率の最高限度 | 10分の15 | |
建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から隣地境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 2 20メートル | ||
住居地区(B) | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から隣地境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 | ||
虹ヶ丘西地区整備計画区域 | 住居地区(A) | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から都市計画道路3・4・68小幡西山線、名古屋市道猪高西山第6号線及び名古屋市道猪高西山第8号線の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 | ||
住居地区(B) | 建ぺい率の最高限度 | 10分の3 | |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から都市計画道路3・4・68小幡西山線、名古屋市道猪高西山第6号線及び名古屋市道猪高西山第8号線の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 | ||
虹ヶ丘中地区整備計画区域 | 全域 | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から名古屋市道猪高西山第5号線、名古屋市道猪高西山第36号線及び名古屋市道猪高西山第21号線の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 | ||
虹ヶ丘東地区整備計画区域 | 全域 | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が地区施設の境界線を越えない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 建築物の各部分から名古屋市道猪高西山第27号線、名古屋市道猪高西山第28号線及び名古屋市道猪高西山第36号線の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 | ||
虹ヶ丘南住宅地高度利用地区整備計画区域 | 住居地区(A) | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から住宅地高度利用地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 2 15メートル | ||
住居地区(B) | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から名古屋市道猪高西山第8号線、名古屋市道猪高西山第12号線及び名古屋市道猪高西山第17号線の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から住宅地高度利用地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 3 30メートル | ||
太閤地区整備計画区域 | 西第1地区 | 用途の制限 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの |
容積率の最低限度 | 10分の7 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 1 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 (2) 軒の高さが5メートル以下で、かつ、床面積の合計が50平方メートル以内であること。 2 外壁等の面から地区施設(通り抜け通路に限る。)の境界線までの距離は1メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離(高さが15メートルを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたもの)に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値 | ||
東第1地区 | 用途の制限 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
東第3地区 | 用途の制限 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、都市計画道路3・3・14椿町線から30メートル以内の地域については、10分の8とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 130平方メートル | ||
高さの最高限度 | 20メートル | ||
ささしまライブ24地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 1 一戸建ての住宅 2 病院 3 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 4 法別表第2(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 5 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの |
敷地面積の最低限度 | 3,000平方メートル | ||
千種二丁目地区整備計画区域 | 南地区 | 用途の制限 | 1 勝馬投票券発売所又は場外車券売場 2 倉庫業を営む倉庫 3 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から隣地境界線、地区施設(区画道路に限る。)の境界線又は地区計画の区域の境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から名古屋市道高松町第1号線及び名古屋市道千種二丁目第3号線の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から名古屋市道高松町第6号線の反対側の境界線までの水平距離(高さが10メートルを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から名古屋市道高松町第6号線の反対側の境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたもの)に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 | ||
北西地区 | 用途の制限 | 1 勝馬投票券発売所又は場外車券売場 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 倉庫業を営む倉庫 4 風営法第2条第1項に規定する風俗営業の用途に供するもの | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線又は地区施設(区画道路に限る。)の境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から名古屋市道高松町第1号線及び名古屋市道千種二丁目第3号線の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から名古屋市道高松町第6号線の反対側の境界線までの水平距離(高さが10メートルを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から名古屋市道高松町第6号線の反対側の境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたもの)に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 | ||
北東地区 | 用途の制限 | 1 勝馬投票券発売所又は場外車券売場 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 4 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 5 法別表第2(と)項第3号及び(ぬ)項第3号に掲げる事業を営む工場 6 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 7 倉庫業を営む倉庫 8 風営法第2条第1項に規定する風俗営業の用途に供するもの | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線、隣地境界線、地区施設(区画道路及び公園に限る。)の境界線又は地区計画の区域の境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から名古屋市道高松町第1号線及び名古屋市道千種二丁目第3号線の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から名古屋市道高松町第6号線の反対側の境界線までの水平距離(高さが10メートルを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から名古屋市道高松町第6号線の反対側の境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたもの)に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 | ||
鶴舞町地区整備計画区域 | 南地区 | 用途の制限 | 1 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 3 倉庫業を営む倉庫 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 店舗、飲食店又は展示場の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの |
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | ||
壁面の位置の制限 | 1 外壁等の面から道路境界線までの距離は、名古屋市道吹上一丁目第1号線、名古屋市道花田町第3号線及び名古屋市道公園線支線第9号については5メートル以上、名古屋市道御器所千種町線については1.5メートル以上であること。 2 外壁等の面から地区施設(歩行者用通路に限る。)の境界線までの距離は1.5メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から名古屋市道吹上一丁目第1号線の反対側の境界線までの真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離と8メートルとの差に1.5分の1を乗じて得たものに20メートルを加えた数値 | ||
北地区 | 用途の制限 | 1 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 3 倉庫業を営む倉庫 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 店舗、飲食店又は展示場の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの | |
高見二丁目地区整備計画区域 | 西地区 | 建ぺい率の最高限度 | 10分の5 |
敷地面積の最低限度 | 250平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線又は地区計画の区域の境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 3 40メートル | ||
東地区 | 建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 3 40メートル | ||
名西二丁目地区整備計画区域 | 西地区 | 用途の制限 | 1 勝馬投票券発売所又は場外車券売場 2 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 3 法別表第2(と)項第3号及び(ぬ)項第3号に掲げる事業を営む工場 4 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 5 倉庫業を営む倉庫 6 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの(同条第1項第5号に規定する風俗営業の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内で、かつ、延べ面積の10分の1以下のものを除く。) |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 1 外壁等の面から地区計画の区域の境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が令第130条の4第5号ハに該当する場合は、この限りでない。 2 外壁等の面から都市計画道路3・2・3名古屋環状線の境界線までの距離は1メートル以上であること。 3 外壁等の面から地区施設(区画道路1号に限る。)の境界線までの距離は3メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離(高さが15メートルを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたもの)に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値 | ||
東地区 | 用途の制限 | 1 勝馬投票券発売所又は場外車券売場 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 4 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 5 法別表第2(と)項第3号及び(ぬ)項第3号に掲げる事業を営む工場 6 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 7 倉庫業を営む倉庫 8 風営法第2条第1項に規定する風俗営業の用途に供するもの | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 1 外壁等の面から名古屋市道名西二丁目第1号線の境界線及び地区施設(区画道路に限る。)の境界線までの距離は3メートル以上であること(名古屋市道名西二丁目第1号線以北の地域に限る。)。 2 外壁等の面から隣地境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 (2) 軒の高さが5メートル以下で、かつ、床面積の合計が50平方メートル以内であること。 (3) 階数が1である附属建築物(物置その他これに類するものに限る。)で、かつ、軒の高さが5メートル以下であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から名古屋市道児玉町8丁目支線第1号の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離(高さが15メートルを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたもの)に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値 | ||
鳴海団地地区整備計画区域 | 中高層住宅地区 | 建ぺい率の最高限度 | 10分の5 |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び地区計画の区域の境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が地区施設(歩行者専用通路に限る。)の境界線を越えない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 次の各号に定める数値。ただし、法第3条第2項の規定により第8条の規定の適用を受けない建築物について、増築若しくは改築をする場合で、その増築若しくは改築に係る部分の高さが次の各号に定める数値以下であるとき又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をするときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、この限りでない。 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線(地区施設(区画道路に限る。次号において同じ。)の境界線に一致する部分を除く。)までの水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線(地区施設の境界線に一致する部分に限る。)までの水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 | ||
低層住宅地区(A) | 用途の制限 | 店舗又は飲食店の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの | |
建ぺい率の最高限度 | 10分の6 | ||
敷地面積の最低限度 | 160平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び地区計画の区域の境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 10メートル | ||
低層住宅地区(B) | 用途の制限 | 店舗又は飲食店の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの | |
建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | ||
敷地面積の最低限度 | 160平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線、地区施設(区画道路1号に限る。以下この項において同じ。)の境界線及び地区計画の区域の境界線までの距離は1メートル以上(敷地内に歩行者専用通路1号がある場合にあっては、地区施設の境界線までの距離は3メートル以上)、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 次の各号に定める数値。ただし、法第3条第2項の規定により第8条の規定の適用を受けない建築物について、増築若しくは改築をする場合で、その増築若しくは改築に係る部分の高さが次の各号に定める数値以下であるとき又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をするときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、この限りでない。 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 10メートル | ||
福祉施設地区 | 敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び地区計画の区域の境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離(高さが10メートルを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたもの)に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値(建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合おいては、当該高低差から1メートルを減じたものに2分の1を乗じて得た数値を更に加えた数値) | ||
平針住宅地区整備計画区域 | 高層地区 | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は3メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が主要な公共施設及び地区施設の境界線を越えない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 地区計画の区域及び計画地区の境界線が道路の中心で定められている部分にあっては、建築物の各部分から当該道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 2 地区計画の区域及び計画地区の境界線が道路の中心で定められていない部分にあっては、建築物の各部分から当該境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値 3 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 4 30メートル | ||
中層地区 | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は2メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が主要な公共施設及び地区施設の境界線を越えない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 地区計画の区域の境界線が道路の中心で定められている部分にあっては、建築物の各部分から当該道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じた数値 2 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 3 15メートル | ||
低層地区 | 容積率の最高限度 | 10分の12 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
高さの最高限度 | 1 地区計画の区域の境界線が道路の中心で定められている部分にあっては、建築物の各部分から当該道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じた数値 2 地区計画の区域の境界線が道路の中心で定められていない部分にあっては、建築物の各部分から当該境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 3 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 4 12メートル(軒の高さは、10メートル) | ||
神ノ倉西地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 住宅又は共同住宅 2 上記の建築物に附属する車庫又は物置 3 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
大井町地区整備計画区域 | 南地区 | 用途の制限 | 1 法別表第2(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 2 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 3 倉庫業を営む倉庫 4 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 5 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの |
容積率の最高限度 | 10分の60 | ||
容積率の最低限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の7。ただし、法第53条第6項第1号に該当する建築物については、10分の9とする。 | ||
建築面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 1 外壁等の面から道路境界線までの距離は、都市計画道路3・2・42大津町線については1.5メートル以上、都市計画道路3・1・144山王線(都市計画道路3・2・42大津町線とのすみ切り部分を含む。)及び名古屋市道前津通については1メートル以上であること。 2 外壁等の面から隣地境界線までの距離は4メートル以上であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
中地区 | 用途の制限 | 1 法別表第2(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 2 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 3 倉庫業を営む倉庫 4 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 5 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
容積率の最高限度 | 10分の60 | ||
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は1.5メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
北地区 | 用途の制限 | 1 法別表第2(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 2 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 3 倉庫業を営む倉庫 4 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 5 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
容積率の最高限度 | 10分の60 | ||
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から都市計画道路3・2・42大津町線の境界線までの距離は1.5メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
徳重駅周辺地区整備計画区域 | 南西地区 | 建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物については10分の7、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は同条第6項第1号に該当する建築物については10分の8)。ただし、都市計画道路3・2・163名古屋岡崎線又は都市計画道路3・4・171名古屋春木線から30メートル以内の地域については、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から名古屋市道徳重北部第31号線の境界線までの距離は2メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 次の各号に定める数値。ただし、都市計画道路3・2・163名古屋岡崎線又は都市計画道路3・4・171名古屋春木線から30メートル以内の地域については、この限りでない。 1 31メートル 2 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以下の範囲内にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 3 前号に掲げる水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離と8メートルとの差に1.5分の1を乗じて得たものに20メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2。ただし、都市計画道路3・2・163名古屋岡崎線又は都市計画道路3・4・171名古屋春木線から30メートル以内の地域については、この限りでない。 | ||
北西地区 | 建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物については10分の7、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は同条第6項第1号に該当する建築物については10分の8)。ただし、都市計画道路3・2・163名古屋岡崎線から30メートル以内の地域については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から名古屋市道徳重北部第31号線の境界線までの距離は2メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 次の各号に定める数値。ただし、都市計画道路3・2・163名古屋岡崎線から30メートル以内の地域については、この限りでない。 1 31メートル 2 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以下の範囲内にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 3 前号に掲げる水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離と8メートルとの差に1.5分の1を乗じて得たものに20メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2。ただし、都市計画道路3・2・163名古屋岡崎線から30メートル以内の地域については、この限りでない。 | ||
東地区 | 建蔽率の最高限度 | 10分の4。ただし、都市計画道路3・4・171名古屋春木線から20メートル以内の地域については、この限りでない。 | |
敷地面積の最低限度 | 130平方メートル。ただし、都市計画道路3・4・171名古屋春木線から20メートル以内の地域については、この限りでない。 | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は1.5メートル以上、隣地境界線までの距離は1メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 3 都市計画道路3・4・171名古屋春木線から20メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2.5。ただし、都市計画道路3・4・171名古屋春木線から20メートル以内の地域については、この限りでない。 | ||
扇町2丁目地区整備計画区域 | 全域 | 建ぺい率の最高限度 | 10分の5 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は、都市計画道路3・4・139東山公園線については3メートル以上、名古屋市道猪高西山第12号線、名古屋市道猪高西山第17号線及び名古屋市道猪高西山第21号線については5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2.5 | ||
広路本町地区整備計画区域 | 全域 | 高さの最高限度 | 20メートル |
青山台地区整備計画区域 | 南地区 | 用途の制限 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの |
容積率の最高限度 | 10分の10 | ||
建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | ||
敷地面積の最低限度 | 2,000平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から隣地境界線及び地区施設(区画道路及び広場に限る。)の境界線までの距離は5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が地区施設の境界線を越えない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 3 15メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
中地区 | 用途の制限 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 店舗、飲食店又は展示場の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が4,000平方メートルを超えるもの | |
容積率の最高限度 | 10分の8 | ||
建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | ||
敷地面積の最低限度 | 2,000平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から隣地境界線及び地区施設(区画道路に限る。)の境界線までの距離は5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が地区施設の境界線を越えない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 3 12メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
北地区 | 用途の制限 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 店舗、飲食店又は展示場の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの | |
容積率の最高限度 | 10分の10 | ||
建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | ||
敷地面積の最低限度 | 2,000平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から隣地境界線及び地区施設(区画道路及び広場に限る。)の境界線までの距離は5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が地区施設の境界線を越えない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 3 12メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
見晴台地区整備計画区域 | 全域 | 高さの最高限度 | 10メートル |
平針黒石地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 住宅又は共同住宅 2 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 3 診療所 4 上記の建築物に附属する車庫又は物置 5 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は2メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2.5 | ||
茶屋新田地区整備計画区域 | 商業地区(A) | 用途の制限 | 1 法別表第2(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 2 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 3 倉庫業を営む倉庫 4 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 5 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの |
容積率の最高限度 | 10分の18 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の5。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の6とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線(都市計画道路7・4・80南秋葉線に係るものを除く。)までの距離は5メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
商業地区(B) | 用途の制限 | 1 法別表第2(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 2 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 3 倉庫業を営む倉庫 4 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 5 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
建蔽率の最高限度 | 10分の5。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の6とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は5メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 2 25メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
下志段味南荒田地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの |
建ぺい率の最高限度 | 10分の5。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の6とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
名古屋大学東山団地地区整備計画区域 | 教育研究地区(A) | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 |
壁面の位置の制限 | 敷地面積が500平方メートル以上の建築物の外壁等の面から都市計画道路3・3・65茶屋ヶ坂牛巻線の境界線までの距離は1.5メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 次の各号に定める数値。ただし、法第3条第2項の規定により第8条の規定の適用を受けない建築物について、増築若しくは改築をする場合で、その増築若しくは改築に係る部分の高さが次の各号に定める数値以下であるとき又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をするときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、この限りでない。 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 建築物の各部分から交流地区の境界線までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに20メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
教育研究地区(B) | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | |
壁面の位置の制限 | 敷地面積が500平方メートル以上の建築物の外壁等の面から都市計画道路3・3・65茶屋ヶ坂牛巻線の境界線までの距離は1.5メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
交流地区 | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | |
壁面の位置の制限 | 敷地面積が500平方メートル以上の建築物の外壁等の面から都市計画道路3・3・65茶屋ヶ坂牛巻線の境界線までの距離は1.5メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 20メートル。ただし、法第3条第2項の規定により第8条の規定の適用を受けない建築物について、増築若しくは改築をする場合で、その増築若しくは改築に係る部分の高さが20メートル以下であるとき又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をするときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、この限りでない。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2.5 | ||
緑化地区 | 建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | |
壁面の位置の制限 | 敷地面積が500平方メートル以上の建築物の外壁等の面から都市計画道路3・3・65茶屋ヶ坂牛巻線の境界線までの距離は1.5メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 次の各号に定める数値。ただし、法第3条第2項の規定により第8条の規定の適用を受けない建築物について、増築若しくは改築をする場合で、その増築若しくは改築に係る部分の高さが次の各号に定める数値以下であるとき又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をするときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、この限りでない。 1 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 20メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2.5 | ||
金城ふ頭地区整備計画区域 | 交流拠点地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物で港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 4 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 5 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの |
容積率の最高限度 | 10分の40(その全部又は一部をホテル若しくは旅館の用途以外の用途に供する建築物にあっては、当該ホテル若しくは旅館の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合の最高限度は10分の20) | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の1とする。 | ||
集約駐車場地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 自動車車庫 2 専ら防災のために設ける備蓄倉庫 3 上記の建築物に附属するもの | |
緑化率の最低限度 | 10分の1.5。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の1とする。 | ||
茶屋新田まちづくり地区整備計画区域 | シンボルロード地区 | 用途の制限 | 1 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。) 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 畜舎 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条第3項に規定する給油所 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること(外壁等の面から道路境界線までの距離が0.5メートル以上のものに限る。)。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5。ただし、法第53条第1項の規定による建蔽率の最高限度が10分の8の地域については、10分の1とする。 | ||
沿道サービス地区 | 用途の制限 | 1 ホテル又は旅館 2 自動車教習所 3 畜舎 4 風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線(名古屋市道福田前新田福田線に係るものを除く。)までの距離は1メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること(外壁等の面から道路境界線までの距離が0.5メートル以上のものに限る。)。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5。ただし、法第53条第1項の規定による建蔽率の最高限度が10分の8の地域については、10分の1とする。 | ||
住宅地区 | 用途の制限 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 畜舎 5 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 6 揮発油等の品質の確保等に関する法律第2条第3項に規定する給油所 | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線(名古屋市道福田前新田福田線に係るものを除く。)までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること(外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離が0.5メートル以上のものに限る。)。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5。ただし、法第53条第1項の規定による建蔽率の最高限度が10分の8の地域については、10分の1とする。 | ||
公益サービス地区 | 用途の制限 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 畜舎 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 カラオケボックスその他これに類するもの 7 倉庫業を営む倉庫 8 風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの 9 揮発油等の品質の確保等に関する法律第2条第3項に規定する給油所 | |
敷地面積の最低限度 | 5,000平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は4メートル以上であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5。ただし、法第53条第1項の規定による建蔽率の最高限度が10分の8の地域については、10分の1とする。 | ||
集落景観地区 | 用途の制限 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 畜舎 5 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 6 揮発油等の品質の確保等に関する法律第2条第3項に規定する給油所 | |
緑化率の最低限度 | 10分の1 | ||
豊田五丁目地区整備計画区域 | 南地区 | 用途の制限 | 1 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 2 法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営む工場 3 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から地区計画の区域の境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線(都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す部分に限る。)までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
西地区 | 用途の制限 | 1 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 2 法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営む工場 3 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
敷地面積の最低限度 | 130平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。 | ||
高さの最高限度 | 12メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1 | ||
東地区 | 用途の制限 | 1 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 2 法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営む工場 3 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
容積率の最高限度 | 10分の15 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の5。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の6とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線又は計画地区の境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から計画地区の境界線(境界線が道路の中心で定められている部分にあっては、当該道路の反対側の境界線をいう。)までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 2 25メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
港明スマートタウン地区整備計画区域 | 商業地区 | 用途の制限 | 1 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの 2 倉庫業を営む倉庫 3 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 4 法別表第2(り)項に掲げるもの 5 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの |
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の7とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 2 道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 31メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の1.5とする。 | ||
住宅地区 | 用途の制限 | 1 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの 2 法別表第2(ほ)項に掲げるもの 3 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
建蔽率の最高限度 | 10分の5。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の6とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 2 道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 1 第1種住居地域内にある建築物とみなして、法第56条の規定に適合する数値 2 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 3 31メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
スポーツ・レクリエーション地区(A) | 用途の制限 | 1 自動車教習所 2 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 倉庫業を営む倉庫 5 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの 6 法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営む工場 7 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 8 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 2 道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 31メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
複合業務地区 | 用途の制限 | 1 自動車教習所 2 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 倉庫業を営む倉庫 5 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 6 法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営む工場 7 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 8 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの 9 名古屋市研究開発地区建築条例(平成7年名古屋市条例第43号)別表第1項及び第3項に掲げるもの | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 2 道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものであること。 | ||
高さの最高限度 | 31メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
明願地区整備計画区域 | 沿道地区 | 用途の制限 | 1 畜舎 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 店舗又は飲食店の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1 | ||
住宅地区 | 壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | |
緑化率の最低限度 | 10分の1 | ||
中志段味地区整備計画区域 | 南西地区(第1地区) | 用途の制限 | 1 倉庫業を営む倉庫 2 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 3 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの |
容積率の最高限度 | 10分の18 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の5。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の6とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は5メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 地区計画の区域の境界線が道路の中心で定められている部分にあっては、建築物の各部分から当該道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 2 地区計画の区域の境界線が道路の中心で定められていない部分にあっては、建築物の各部分から当該境界線までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに20メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
南西地区(第2地区) | 用途の制限 | 1 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 2 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
容積率の最高限度 | 10分の18 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の5。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の6とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は5メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 地区計画の区域の境界線が道路の中心で定められていない部分にあっては、建築物の各部分から当該境界線までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに5メートルを加えた数値 2 10メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
北東地区 | 用途の制限 | 1 倉庫業を営む倉庫 2 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 3 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
高さの最高限度 | 地区計画の区域の境界線が道路の中心で定められている部分にあっては、建築物の各部分から当該道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5 | ||
大高赤塚地区整備計画区域 | 全域 | 敷地面積の最低限度 | 130平方メートル |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1 | ||
徳重東部第2地区整備計画区域 | 全域 | 敷地面積の最低限度 | 130平方メートル |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から都市計画道路3・4・179熊野豊明線の境界線までの距離は1メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5(都市計画道路3・4・179熊野豊明線から20メートル以内の地域に限る。) | ||
ノリタケの森地区整備計画区域 | 産業観光・業務地区 | 用途の制限 | 1 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの 2 倉庫業を営む倉庫 3 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 4 法別表第2(り)項に掲げるもの 5 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの |
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の7とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
高さの最高限度 | 31メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2.5 | ||
商業地区 | 用途の制限 | 1 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの 2 倉庫業を営む倉庫 3 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 4 法別表第2(り)項に掲げるもの 5 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の7とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線、地区計画の区域の境界線又は計画地区の境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 31メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2.5 | ||
住宅地区 | 用途の制限 | 1 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 4 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの 5 倉庫業を営む倉庫 6 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所 7 法別表第2(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 8 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 9 法別表第2(り)項に掲げるもの 10 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
建蔽率の最高限度 | 10分の4。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の5とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線又は地区計画の区域の境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 2 60メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2.5 | ||
錦二丁目7番地区整備計画区域 | 西地区 | 用途の制限 | 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの |
容積率の最高限度 | 1 10分の60(次号又は第3号の規定が適用される場合を除く。) 2 法第52条第8項の規定が適用される建築物については、次の式によって計算した数値(次号の規定が適用される場合を除く。) V=(1+0.1R1R2)×60/10 (この式において、V、R1及びR2は、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 法第52条第8項の規定が適用される建築物に係る容積率の最高限度 R1 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合 R2 住戸の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住戸の数のその建築物全体の住戸の数に対する割合) 3 市長が都市機能の増進及び市街地の環境の整備改善に資すると認めた建築物については、10分の70を限度として市長が指定した数値 | ||
東地区(A) | 用途の制限 | 1 自動車車庫でその用途に供する1階の部分の床面積の合計が1階の床面積の2分の1以上のもの 2 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
容積率の最高限度 | 10分の86 | ||
容積率の最低限度 | 10分の30 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の4.6。ただし、法第53条第6項第1号に該当する建築物については、10分の6.6とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は2メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 150メートル | ||
建築面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
東地区(B) | 用途の制限 | 1 自動車車庫でその用途に供する1階の部分の床面積の合計が1階の床面積の2分の1以上のもの 2 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
容積率の最高限度 | 10分の60 | ||
容積率の最低限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、法第53条第6項第1号に該当する建築物については、10分の8とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は2メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 30メートル | ||
建築面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1 | ||
妙見町地区整備計画区域 | 西地区 | 用途の制限 | 1 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 3 倉庫業を営む倉庫 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 店舗、飲食店又は展示場の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの 7 風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの |
壁面の位置の制限 | 敷地面積が500平方メートル以上の建築物の外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
東地区 | 用途の制限 | 1 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 3 倉庫業を営む倉庫 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 店舗、飲食店又は展示場の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの 7 風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の7とする。 | ||
壁面の位置の制限 | 敷地面積が500平方メートル以上の建築物の外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
高さの最高限度 | 建築物の各部分から名古屋市道宮東妙見町線支線第8号第2支線第1及び名古屋市道妙見町第1号線の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値。ただし、都市計画道路3・3・65茶屋ヶ坂牛巻線から30メートル以内の地域については、この限りでない。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5 | ||
志段味ヒューマンサイエンスパーク上志段味地区整備計画区域 | 全域 | 敷地面積の最低限度 | 500平方メートル |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は5メートル以上、隣地境界線までの距離は2メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 20メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
上志段味まちづくり地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの 3 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの 4 上記の建築物に附属する車庫又は物置 5 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの |
敷地面積の最低限度 | 130平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること(外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離が0.5メートル以上のものに限る。)。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1 | ||
又穂町2丁目地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 1 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。) 2 自動車教習所 3 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線(名古屋市道又尾一丁五反北線、名古屋市道又尾南北線、名古屋市道又尾一丁五反中線及び名古屋市道天塚野端線に係るものに限る。)までの距離は3.5メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が地区施設の境界線を越えない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
太鼓ケ根地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 住宅又は共同住宅 2 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 3 診療所 4 上記の建築物に附属する車庫又は物置 5 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | ||
大高瀬木南地区整備計画区域 | 全域 | 敷地面積の最低限度 | 130平方メートル |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1 | ||
平針黒石第二地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 住宅又は共同住宅 2 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 3 診療所 4 上記の建築物に附属する車庫又は物置 5 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は2メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2.5 | ||
名古屋駅・伏見・栄都市機能誘導地区整備計画区域 | A地区 | 容積率の最高限度 | 1 10分の100(次号の規定が適用される場合を除く。) 2 市長が都市機能の増進及び市街地の環境の整備改善に資すると認めた建築物については、10分の130を限度として市長が指定した数値 3 法第52条第2項及び第9項の規定による容積率の限度 |
B地区 | 容積率の最高限度 | 1 10分の80(次号の規定が適用される場合を除く。) 2 市長が都市機能の増進及び市街地の環境の整備改善に資すると認めた建築物については、10分の110を限度として市長が指定した数値 3 法第52条第2項及び第9項の規定による容積率の限度 | |
C地区 | 容積率の最高限度 | 1 10分の80(次号の規定が適用される場合を除く。) 2 市長が都市機能の増進及び市街地の環境の整備改善に資すると認めた建築物については、10分の100を限度として市長が指定した数値 3 法第52条第2項及び第9項の規定による容積率の限度 | |
D地区 | 容積率の最高限度 | 1 10分の80(次号の規定が適用される場合を除く。) 2 市長が都市機能の増進及び市街地の環境の整備改善に資すると認めた建築物については、10分の90を限度として市長が指定した数値 3 法第52条第2項及び第9項の規定による容積率の限度 | |
E地区 | 容積率の最高限度 | 1 10分の60(次号の規定が適用される場合を除く。) 2 市長が都市機能の増進及び市街地の環境の整備改善に資すると認めた建築物については、10分の80を限度として市長が指定した数値 3 法第52条第2項及び第9項の規定による容積率の限度 | |
F地区 | 容積率の最高限度 | 1 10分の60(次号又は第3号の規定が適用される場合を除く。) 2 法第52条第8項の規定が適用される建築物については、次の式によって計算した数値(次号の規定が適用される場合を除く。) V=(1+0.1R1R2)×60/10 (この式において、V、R1及びR2は、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 法第52条第8項の規定が適用される建築物に係る容積率の最高限度 R1 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合 R2 住戸の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住戸の数のその建築物全体の住戸の数に対する割合) 3 市長が都市機能の増進及び市街地の環境の整備改善に資すると認めた建築物については、10分の70を限度として市長が指定した数値 4 法第52条第2項及び第9項の規定による容積率の限度 | |
G地区 | 容積率の最高限度 | 1 10分の50(次号又は第3号の規定が適用される場合を除く。) 2 法第52条第8項の規定が適用される建築物については、次の式によって計算した数値(次号の規定が適用される場合を除く。) V=(1+0.1R1R2)×50/10 (この式において、V、R1及びR2は、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 法第52条第8項の規定が適用される建築物に係る容積率の最高限度 R1 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合 R2 住戸の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住戸の数のその建築物全体の住戸の数に対する割合) 3 市長が都市機能の増進及び市街地の環境の整備改善に資すると認めた建築物については、10分の70を限度として市長が指定した数値 4 法第52条第2項及び第9項の規定による容積率の限度 | |
H地区 | 容積率の最高限度 | 1 10分の50(次号又は第3号の規定が適用される場合を除く。) 2 法第52条第8項の規定が適用される建築物については、次の式によって計算した数値(次号の規定が適用される場合を除く。) V=(1+0.1R1R2)×50/10 (この式において、V、R1及びR2は、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 法第52条第8項の規定が適用される建築物に係る容積率の最高限度 R1 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合 R2 住戸の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住戸の数のその建築物全体の住戸の数に対する割合) 3 市長が都市機能の増進及び市街地の環境の整備改善に資すると認めた建築物については、10分の60を限度として市長が指定した数値 4 法第52条第2項及び第9項の規定による容積率の限度 | |
千音寺地区整備計画区域 | 第1地区 | 用途の制限 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 ホテル又は旅館 4 畜舎 |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5 | ||
第2地区 | 用途の制限 | 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 ホテル又は旅館 4 畜舎 | |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は2メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 20メートル 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5 | ||
第3地区 | 敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は2メートル以上であること。 | ||
高さの最高限度 | 1 20メートル 2 建築物の各部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.5分の1を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5 | ||
第4地区 | 敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | |
緑化率の最低限度 | 10分の1.5 | ||
緑笹塚地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 敷地面積の最低限度 | 130平方メートル |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から都市計画道路3・4・179熊野豊明線の境界線までの距離は1メートル以上であること。ただし、その距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5(都市計画道路3・4・179熊野豊明線から20メートル以内の地域に限る。) | ||
沿道地区 | 緑化率の最低限度 | 10分の1 | |
泰明町地区整備計画区域 | 賑わい地区(A) | 用途の制限 | 1 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの 2 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 3 倉庫業を営む倉庫 4 畜舎 |
容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の7とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から地区施設(歩道に限る。)の境界線までの距離は5メートル以上、地区施設(地区幹線道路に限る。)の境界線までの距離は1メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 3 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものであること。 | ||
高さの最高限度 | 31メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1.5 | ||
賑わい地区(B) | 用途の制限 | 1 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの 2 倉庫業を営む倉庫 3 畜舎 | |
容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の7とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から地区施設(歩道2号に限る。)の境界線までの距離は5メートル以上、地区施設(歩道2号を除く。)の境界線までの距離は1メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 3 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものであること。 | ||
高さの最高限度 | 1 31メートル 2 建築物の各部分から地区施設(区画道路1号に限る。)の反対側の境界線までの水平距離が8メートル以下の範囲内にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 3 前号に掲げる水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離と8メートルとの差に1.5分の1を乗じて得たものに20メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1 | ||
複合地区(A) | 用途の制限 | 1 風営法第2条第1項第1号から第4号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの 2 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 3 倉庫業を営む倉庫 4 畜舎 | |
容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の7とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 130平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から地区施設(歩道1号に限る。)の境界線までの距離は5メートル以上、地区施設(歩道1号及び公園を除く。)の境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 3 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものであること。 | ||
高さの最高限度 | 31メートル | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1 | ||
複合地区(B) | 用途の制限 | 1 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの 2 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場又は勝舟投票券発売所 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 畜舎 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の7とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 130平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から地区施設の境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上であること。ただし、それぞれの距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 2 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 3 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものであること。 | ||
高さの最高限度 | 1 建築物の各部分から地区施設(区画道路1号に限る。)の反対側の境界線までの水平距離が8メートル以下の範囲内にあっては、当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えた数値 2 前号に掲げる水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離と8メートルとの差に1.5分の1を乗じて得たものに20メートルを加えた数値 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の1 | ||
大喜新町地区整備計画区域 | 商業・医療・福祉地区 | 用途の制限 | 1 カラオケボックスその他これに類するもの 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの 4 ホテル又は旅館 5 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの 6 倉庫業を営む倉庫 7 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 8 法別表第2(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 9 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの 10 畜舎 |
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の7とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線又は地区計画の区域の境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
住宅地区 | 用途の制限 | 1 ホテル又は旅館 2 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの 3 畜舎 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物については、10分の7とする。 | ||
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線又は地区計画の区域の境界線までの距離は都市計画法第14条第1項に規定する計画図に示す壁面の位置の制限の数値以上であること。 | ||
緑化率の最低限度 | 10分の2 | ||
徳重三丁目地区整備計画区域 | 全域 | 敷地面積の最低限度 | 170平方メートル |