○岡山県行政機関条例

昭和三十一年三月三十日

岡山県条例第三十六号

岡山県行政機関条例をここに公布する。

岡山県行政機関条例

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項及び第二項の規定により、条例で定めるべき行政機関の設置並びに名称、位置及び所管区域等は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭三一条例四九・昭五六条例二・一部改正)

(食肉衛生検査所)

第二条 と畜検査及び食鳥処理の事業の許可等に関する事項を分掌させるため、津山市に岡山県食肉衛生検査所を設置する。

(昭四五条例一・追加、昭四九条例三九・旧第五条繰上、平五条例三四・旧第四条繰上、平六条例七・一部改正、平二四条例七六・旧第三条繰上)

(動物愛護センター)

第三条 動物の愛護及び管理並びに狂犬病の予防に関する事項を分掌させるため、岡山市に岡山県動物愛護センターを設置する。

(平一六条例五七(平一七条例一二・平一七条例二五)・全改、平二四条例七六・旧第四条繰上)

(病害虫防除所)

第四条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号。次項において「法」という。)第三十二条第一項の規定による病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

岡山県病害虫防除所

赤磐市

岡山県の区域

2 法第三十三条第一項の規定による非常勤の病害虫防除員を置く区域は、市町村の区域とする。

(昭三四条例一・昭四二条例二・昭四四条例二・一部改正、昭四五条例一・旧第五条繰下、昭四五条例五七・昭四六条例二九・一部改正、昭四九条例三九・旧第七条繰上、一部改正、昭六一条例一・平元条例三・平一六条例五五・一部改正、平二四条例七六・旧第五条繰上)

(下部機構)

第五条 前三条に規定する行政機関(以下「行政機関」という。)に、その所掌事項を分掌させるため、支所又は駐在所を置くことができる。

(昭三一条例四九・旧第八条繰下、昭四五条例一・旧第九条繰下、昭四九条例二九・旧第十条繰上、昭五六条例二・平五条例三四・一部改正、平二四条例七六・旧第六条繰上・一部改正)

(特定事項の分掌)

第六条 知事は、法律及びこの条例に定めるもののほか、必要と認める事項を行政機関に分掌させることができる。

(昭三一条例四九・旧第九条繰下、昭四五条例一・旧第十条繰下、昭四九条例三九・旧第十一条繰上、平二四条例七六・旧第七条繰上)

(その他)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭三一条例四九・旧第十条繰下、昭四五条例一・旧第十一条繰下、昭四九条例三九・旧第十二条繰上、平二四条例七六・旧第八条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十一年六月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

県税事務所設置条例(昭和二十五年岡山県条例第八十七号)

岡山県土木出張所設置条例(昭和二十六年岡山県条例第六十一号)

福祉地区設置条例(昭和二十六年岡山県条例第六十二号)

岡山県病害虫防除所条例(昭和二十七年岡山県条例第四十七号)

岡山県地方事務所設置条例(昭和二十八年岡山県条例第七号)

(関係条例の改正)

3 岡山県収入証紙条例(昭和二十三年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

5 県税外収入を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和二十五年岡山県条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

7 岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 県税の賦課徴収についての知事の権限を地方事務所長及び県税事務所長に委任する条例(昭和二十九年岡山県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三一年条例第四九号)

この条例は、昭和三十一年九月三十日から施行し、労政事務所に関する改正規定は、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三二年条例第三号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三三年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第一号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、津高村及び横井村に関する部分は昭和三十四年二月一日から、郷内村に関する部分は昭和三十四年三月一日から適用する。

(昭和三五年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第一号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第二三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四一年規則第二九号で昭和四一年四月一日から施行)

(関係条例の廃止)

2 岡山県蚕業試験場条例(昭和二十七年岡山県条例第四十八号)は、廃止する。

(昭和四二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、第二条の規定による改正後の岡山県屋外広告物条例(以下「広告物条例」という。)別表第一に規定する建部町の地域のうち、昭和四十二年一月十四日現在における建部町の区域において、現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例施行の日から一年間は、広告物条例第四条の規定は、適用しない。その期間内に広告物条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までまた同様とする。

(昭和四二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十二年一月三十一日現在における児島市の区域に係る昭和四十一年度の県税に係る徴収金(個人県民税に係るものを除く。)については、第一条の規定による改正後の岡山県行政機関条例(昭和三十一年岡山県条例第三十六号)第二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十二年五月三十一日までの間は、岡山県玉野県税事務所の所管とする。

(昭和四四年条例第二号)

この条例は、昭和四十四年二月十八日から施行する。

(昭和四四年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、この条例の施行日前において、法令等に基づき、岡山県玉野県税事務所長が行なつた行政処分その他の行為又は岡山県玉野県税事務所長に対して行なわれた申告、申請その他の行為のうち未だ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を岡山県玉野県税事務所長が行なつた時又は当該申告、申請その他の行為が岡山県玉野県税事務所長に対して行なわれた時において、それぞれ、岡山県岡山県税事務所長が当該行為を行ない、又は岡山県岡山県税事務所長に対し当該行為が行なわれたものとみなす。

(昭和四五年条例第一号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例中第一条、第六条、第十一条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十二条及び附則第二項の規定は昭和四十六年一月八日から、第二条、第四条、第七条、第九条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十四条及び附則第三項の規定は同年三月八日から、第三条、第五条、第八条、第十条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十五条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十六年一月七日現在における吉備郡高松町の区域に係る昭和四十五年度の個人の県民税に係る徴収金については、第一条の規定による改正後の岡山県行政機関条例第二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十六年三月三十一日までの間は、岡山県岡山県税事務所の所管とする。

3 昭和四十六年三月七日現在における都窪郡吉備町、妹尾町及び福田村に係る昭和四十五年度の個人の県民税に係る徴収金については、第二条の規定による改正後の岡山県行政機関条例第二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十六年三月三十一日までの間は、岡山県岡山県税事務所の所管とする。

4 昭和四十六年一月七日現在における吉備郡高松町の区域並びに昭和四十六年三月七日現在における都窪郡吉備町、妹尾町及び福田村の区域に係る昭和四十五年度の県税(個人の県民税を除く。)に係る徴収金については、第三条の規定による改正後の岡山県行政機関条例第二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十六年五月三十一日までの間は、岡山県倉敷県税事務所の所管とする。

(昭和四六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十六年四月三十日現在における吉備郡足守町の区域に係る昭和四十五年度の個人の県民税及び昭和四十六年度の県税に係る徴収金については、第一条の規定による改正後の岡山県行政機関条例第二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十六年五月三十一日までの間は、岡山県岡山県税事務所の所管とする。

(昭和四八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十七年度分までの自動車税及び自動車取得税については、この条例による改正後の岡山県行政機関条例第二条第三項の規定にかかわらず、昭和四十八年五月三十一日までの間は、同年三月三十一日現在において、当該自動車税及び自動車取得税の課税地を管轄する県税事務所長の所管とする。

3 昭和四十八年五月三十一日以前において、自動車税及び自動車取得税について、法令等に基づいて、県税事務所長が行なつた行政処分その他の行為及び県税事務所長に対して行なわれた申告、申請その他の行為のうち同年六月一日において未だ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を県税事務所長が行なつた時又は当該申告、申請その他の行為が県税事務所長に対して行なわれた時において、それぞれ、自動車税事務所長が当該行為を行ない、又は自動車税事務所長に対し当該行為が行なわれたものとみなす。

(昭和四九年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、法令等に基づき、次の表の上欄に掲げる出先機関の長が行つた行政処分その他の行為又は当該出先機関の長に対して行われた申告、申請その他の行為のうち、この条例の施行の日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該出先機関の長が行つた時又は当該申告、申請その他の行為が当該出先機関の長に対して行われた時において、それぞれ当該出先機関が所管していた区域を所管する同表下欄に掲げる出先機関の長が当該行為を行い、又は当該出先機関の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

県税事務所

福祉事務所

農林事務所

土木事務所

岡山県水島港湾局

岡山県水島都市計画事務所

岡山県地方振興局設置条例(昭和四十九年岡山県条例第三十八号)第二条に規定する地方振興局

岡山県和気病害虫防除所

岡山県笠岡病害虫防除所

岡山県新見病害虫防除所

岡山県勝山病害虫防除所

岡山県美作病害虫防除所

岡山県東備病害虫防除所

岡山県井笠病害虫防除所

岡山県阿新病害虫防除所

岡山県真庭病害虫防除所

岡山県勝英病害虫防除所

岡山県笠岡家畜保健衛生所

岡山県勝山家畜保健衛生所

岡山県井笠家畜保健衛生所

岡山県真庭家畜保健衛生所

岡山県和気農業改良普及所

岡山県笠岡農業改良普及所

岡山県新見農業改良普及所

岡山県勝山農業改良普及所

岡山県美作農業改良普及所

岡山県東備農業改良普及所

岡山県井笠農業改良普及所

岡山県阿新農業改良普及所

岡山県真庭農業改良普及所

岡山県勝英農業改良普及所

(昭和五六年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、法令等に基づき、労政事務所の長が行つた行政処分その他の行為又は労政事務所の長に対して行われた申請その他の行為のうち、この条例の施行の日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を労政事務所の長が行つた時又は当該申請その他の行為が労政事務所の長に対して行われた時において、それぞれ知事が当該行為を行い、又は知事に対し当該行為が行われたものとみなす。

(昭和六一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三四号)

この条例は、平成五年十一月一日から施行する。

(平成六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成六年四月一日前に、法令等(第一条の規定による改正前の岡山県保健所条例第一条第三項の法律及び条例を除く。)に基づき、次の表の上欄に掲げる保健所の長が行った行政処分その他の行為で同表中欄に掲げる区域に係るもの又は当該保健所の長に対して行われた申請その他の行為のうち、平成六年四月一日においていまだ完結していないもので当該区域に係るものについては、当該行政処分その他の行為を当該保健所の長が行った時又は当該申請その他の行為が当該保健所の長に対して行われた時において、それぞれ同表下欄に掲げる保健所の長が当該行為を行い、又は当該保健所の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

岡山県岡山環境保健所

御津郡(建部町を除く。)

岡山県御津地域保健所

岡山県西大寺地域保健所

邑久郡

岡山県邑久地域保健所

岡山県津山環境保健所

御津郡(建部町に限る。)

岡山県御津地域保健所

(平成一六年条例第五五号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 

 第三条、第九条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十四条、第三十条、第三十五条、第三十九条、第四十六条及び第五十条の規定 平成十七年三月七日

(平成一六年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、法令等に基づき、岡山県計量検定所の長(以下「所長」という。)が行った行政処分その他の行為又は所長に対して行われた申請その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を所長が行った時又は当該申請その他の行為が所長に対して行われた時において、それぞれ知事が当該行為を行い、又は知事に対し当該行為が行われたものとみなす。

(平一七条例二五・追加)

(関係条例の一部改正)

3 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一七条例二五・旧第二項繰下・一部改正)

4 岡山県保健所条例(昭和三十九年岡山県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一七条例二五・旧第三項繰下)

(平成一七年条例第一二号)

この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。

(平成一七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(岡山県行政機関条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前において、法令等に基づき、岡山県自動車税事務所の長(以下「所長」という。)が行った行政処分その他の行為又は所長に対して行われた申請その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を所長が行った時又は当該申請その他の行為が所長に対して行われた時において、それぞれ岡山県備前県民局の長が当該行為を行い、又は岡山県備前県民局の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前において、自動車税について、法令等に基づき、所長が行った行政処分その他の行為又は所長に対して行われた申請その他の行為のうち平成二十五年六月一日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を所長が行った時又は当該申請その他の行為が所長に対して行われた時において、それぞれ第一条の規定による改正後の岡山県税条例第十条第一項第六号に規定する課税地を管轄する県民局の長が当該行為を行い、又は当該県民局の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

岡山県行政機関条例

昭和31年3月30日 条例第36号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第1章 行政組織/第2節 行政機関
沿革情報
昭和31年3月30日 条例第36号
昭和31年9月28日 条例第49号
昭和32年3月26日 条例第3号
昭和33年10月7日 条例第46号
昭和34年3月17日 条例第1号
昭和35年6月17日 条例第17号
昭和36年3月24日 条例第1号
昭和39年3月27日 条例第40号
昭和40年3月23日 条例第23号
昭和41年3月25日 条例第38号
昭和42年1月13日 条例第1号
昭和42年1月13日 条例第2号
昭和44年1月25日 条例第2号
昭和44年3月29日 条例第4号
昭和45年3月30日 条例第1号
昭和45年12月22日 条例第57号
昭和46年3月27日 条例第29号
昭和48年3月27日 条例第2号
昭和49年6月21日 条例第39号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第1号
平成元年3月28日 条例第3号
平成5年10月8日 条例第34号
平成6年3月25日 条例第7号
平成16年12月24日 条例第55号
平成16年12月24日 条例第57号
平成17年3月18日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第25号
平成21年3月31日 条例第35号
平成24年12月25日 条例第76号