○岡山県職員特殊勤務手当支給条例

昭和二十六年三月二十日

岡山県条例第十九号

岡山県職員特殊勤務手当支給条例をここに公布する。

岡山県職員特殊勤務手当支給条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基き、この条例を制定する。

(特殊勤務手当の種類)

第一条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 放射線技術従事職員の特殊勤務手当

 伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当

 衛生検査作業従事職員の特殊勤務手当

 公害業務従事職員の特殊勤務手当

 特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当

 用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手当

 火薬類等取締業務従事職員の特殊勤務手当

 精神保健福祉業務従事職員の特殊勤務手当

 保健指導業務従事職員の特殊勤務手当

 消防教育訓練従事職員の特殊勤務手当

十一 家畜取扱作業従事職員の特殊勤務手当

十二 し尿処理施設等検査業務従事職員の特殊勤務手当

十三 有害物取扱作業従事職員の特殊勤務手当

十四 漁業等取締業務従事職員の特殊勤務手当

十五 けい船料徴収業務従事職員の特殊勤務手当

十六 潜水作業従事職員の特殊勤務手当

十七 除雪作業従事職員の特殊勤務手当

十八 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当

十九 社会福祉施設勤務職員の特殊勤務手当

二十 社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当

二十一 家畜保健衛生所勤務職員の特殊勤務手当

二十二 専門教育従事職員の特殊勤務手当

二十三 食肉地方卸売市場等勤務職員の特殊勤務手当

二十四 県税事務従事職員の特殊勤務手当

二十五 医師及び歯科医師である職員の特殊勤務手当

二十六 狂犬病予防業務従事職員の特殊勤務手当

二十七 警察職員の特殊勤務手当

二十八 教育職員の特殊勤務手当

(昭五二条例二五・全改、昭五四条例一九・昭五五条例二九・昭六三条例一九・平七条例三三・平一一条例四八・平一七条例七五・平一八条例二九・平一九条例一・平二四条例二・一部改正)

第二条 削除

(平一一条例四八)

(放射線技術従事職員の特殊勤務手当)

第三条 放射線技術従事職員の特殊勤務手当は、レントゲン、放射性同位元素又は人事委員会規則で定めるものを使用して、有害放射線の影響を受ける作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業一日につき二百三十円とする。

(昭三二条例一一・全改、昭三四条例四・昭三七条例四・昭四三条例三・昭四四条例九・昭四九条例一〇・昭五〇条例七・昭五二条例二五・一部改正)

(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第四条 伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員に対して、当該各号に定めるところにより支給する。

 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病のうち人事委員会規則で定めるもののまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事した職員 作業一日につき 三百八十円(著しく危険であると人事委員会が認める作業に従事した場合にあつては、三百八十円にその百分の百に相当する額を加算した額)

 伝染病(人事委員会規則で定めるものに限る。以下この号及び第三十三条第七号において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護、伝染病にかかり、若しくはかかつている疑いのある家畜の飼育又は伝染病の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理の作業に従事した職員 作業一日につき 二百九十円(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあつては、二百九十円にその百分の百に相当する額を加算した額)

(平二四条例三〇・全改、令三条例六一・一部改正)

(衛生検査作業従事職員の特殊勤務手当)

第五条 衛生検査作業従事職員の特殊勤務手当は、保健所に勤務する職員が、細菌、血液、原虫若しくは寄生虫の検査又は病理若しくは臨床医学の検査の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業一日につき三百五十円とする。

(昭五二条例二五・全改、昭五六条例一・平五条例二一・平六条例四・平八条例二三・平九条例一三・一部改正)

(公害業務従事職員の特殊勤務手当)

第六条 公害業務従事職員の特殊勤務手当は、人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)岡山県環境への負荷の低減に関する条例(平成十三年岡山県条例第七十六号)その他人事委員会規則で定める法令の規定に基づいて現地において行う立入検査又は調査の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業一日につき二百三十円とする。

(昭五二条例二五・全改、平一三条例七六・一部改正)

(特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当)

第七条 特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる作業に従事した職員(第一号から第四号までに規定する作業にあつては県民生活部、農林水産部、土木部及び県民局又はこれらの出先機関に勤務する職員、第五号に規定する作業にあつては県民局又はその出先機関に勤務する職員に限る。)に対して、当該各号に定めるところにより支給する。

 地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所で行う工事の監督、調査、検査等の作業 作業一日につき 二百二十円(当該作業が地上又は水面上二十メートル以上の箇所で行われた場合にあつては、三百二十円)

 橋脚の基礎工事その他港湾、河川等におけるこれに類する工事において、水面下四メートル以上の深所で行う監督、調査、検査等の作業(次号及び第五号の作業を除く。) 作業一日につき 二百二十円

 トンネルの坑内で行う工事の監督、調査、検査等の作業(第五号の作業を除く。) 作業一日につき 五百六十円

 圧搾空気内で行う工事の監督、調査、検査等の作業、作業一時間につき 気圧の区分に応じて次の表に定める額

気圧の区分

手当額

ゲージ圧力〇・二メガパスカルまでのとき

二百十円

ゲージ圧力〇・三メガパスカルまでのとき

五百六十円

ゲージ圧力〇・三メガパスカルを超えるとき

千円

 地上若しくは水面上二十メートル以上の箇所又は湖面において行うダム管理その他の人事委員会規則で定める作業 作業一日につき 三百二十円

 滑走路において行う保守点検作業で人事委員会規則で定めるもの 作業一日につき 二百九十円

(昭五四条例一九・全改、昭五八条例一四・昭五八条例二三・昭六〇条例一九・昭六一条例一七・昭六三条例二三・平元条例二三・平二条例一七・平三条例二〇・平四条例二〇・平五条例二一・平六条例二二・平七条例一九・平一〇条例三・平一一条例四八・平一六条例五三・平一九条例一・平二二条例七・一部改正)

(用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手当)

第八条 用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手当は、土地等の取得及びこれに伴う損失補償その他人事委員会規則で定める折衝の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一日につき六百五十円(当該業務が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。第三十三条第一号において同じ。)に行われた場合にあつては、六百五十円にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。

(昭四三条例三・全改、昭四四条例九・昭四六条例一五・昭四八条例二一・昭四九条例一〇・昭五〇条例七・昭五二条例二五・昭五三条例二四・昭五五条例二九・昭五七条例二二・平元条例二三・平二条例一七・平四条例二〇・平一一条例四八・平一九条例一・一部改正)

(火薬類等取締業務従事職員の特殊勤務手当)

第九条 火薬類等取締業務従事職員の特殊勤務手当は、火薬類又は高圧ガスの保安検査又は立入検査その他人事委員会規則で定める検査等に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一日につき二百五十円とする。

(昭四二条例六・全改、昭四二条例三〇・昭四四条例九・昭四八条例二一・昭四九条例一〇・昭四九条例二六・昭四九条例三八・昭五〇条例七・昭五二条例二五・昭六〇条例一九・一部改正)

(精神保健福祉業務従事職員の特殊勤務手当)

第十条 精神保健福祉業務従事職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員に対して、当該各号に定めるところにより支給する。

 精神保健福祉センターに勤務する職員(医師である職員を除く。)で、精神障害者に直接接して行う相談又は援助の業務に従事したもの 勤務一日につき 四百五十円

 保健所に勤務する職員で、精神障害者又は精神障害の疑いのある者(以下この号において「精神障害者等」という。)の調査(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十七条第一項の調査及び同条第二項の診察の必要性の有無を判定するための調査で、精神障害者等の家庭を訪問し、精神障害者等に面接して行うものに限る。)、鑑定(同条第一項及び第二項並びに同法第二十九条の二第一項の診察をいう。以下この号において同じ。)、鑑定の立会い又は移送の業務に従事したもの 勤務一日につき 六百円

(昭六一条例一七・全改、昭六三条例一九・平三条例二〇・平四条例二〇・平六条例四・平七条例三三・平九条例一三・平一一条例四八・平一三条例八三・令六条例二六・令七条例一一六・一部改正)

(保健指導業務従事職員の特殊勤務手当)

第十一条 保健指導業務従事職員の特殊勤務手当は、保健所に勤務する保健師である職員が結核患者又は精神病患者の保健指導の業務(保健所外において行う保健指導の業務に限る。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一日につき二百九十円とする。

(昭三七条例四・追加、昭四二条例三〇・昭四四条例九・昭四八条例二一・昭四九条例一〇・昭五〇条例七・一部改正、昭五二条例二五・旧第十三条の十一繰上・一部改正、昭五八条例一四・昭六一条例一七・平三条例二〇・平六条例二二・平一四条例一七・一部改正)

(消防教育訓練従事職員の特殊勤務手当)

第十二条 消防教育訓練従事職員の特殊勤務手当は、消防学校に勤務する職員が、救助訓練、火災防ぎよ訓練及び水防訓練のうち人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業一日につき四百二十円とする。

(昭五二条例二五・追加、昭五五条例二九・一部改正)

(家畜取扱作業従事職員の特殊勤務手当)

第十三条 家畜取扱作業従事職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員に対して、当該各号に定めるところにより支給する。

 農林水産総合センター畜産研究所に勤務する職員で、家畜のふん尿の処理の作業に従事したもの 作業一日につき 三百八十円

 農林水産総合センター畜産研究所及び家畜保健衛生所に勤務する職員で、種雄牛、種雄馬及び種雄豚の自然交配若しくは精液の採取のため又はこれらの作業の準備のために種雄牛、種雄馬及び種雄豚を御する作業に従事したもの 作業一日につき 二百三十円

(平二四条例二・全改)

第十四条 削除

(平一一条例四八)

(し尿処理施設等検査業務従事職員の特殊勤務手当)

第十五条 し尿処理施設等検査業務従事職員の特殊勤務手当は、環境文化部又は県民局に勤務する職員が、し尿処理施設、ごみ処理施設、産業廃棄物処理施設その他人事委員会規則で定める施設の立入検査等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一日につき三百五十円とする。

(昭五二条例二五・全改、昭五六条例一・平二条例一七・平六条例四・平六条例二二・平八条例二三・平一〇条例三・平一一条例四八・平一三条例八三・平一六条例五三・平二二条例七・一部改正)

(有害物取扱作業従事職員の特殊勤務手当)

第十六条 有害物取扱作業従事職員の特殊勤務手当は、人事委員会規則で定める職員が、毒物、劇物等を使用する作業(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業一日につき二百九十円とする。

(平一一条例四八・全改)

(漁業等取締業務従事職員の特殊勤務手当)

第十七条 漁業等取締業務従事職員の特殊勤務手当は、海上において行う漁業等の取締りの業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一日につき五百円とする。

(昭四四条例九・追加、昭四九条例一〇・昭五〇条例七・昭五二条例二五・平二条例一七・平一一条例四八・一部改正)

(けい船料徴収業務従事職員の特殊勤務手当)

第十八条 けい船料徴収業務従事職員の特殊勤務手当は、備前県民局及び備中県民局に勤務する職員が、現地においてけい船料の徴収業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一日につき二百三十円とする。

(昭四四条例九・追加、昭四九条例一〇・昭四九条例三八・昭五〇条例七・昭五二条例二五・平一六条例五三・一部改正)

第十九条 削除

(平一一条例四八)

(潜水作業従事職員の特殊勤務手当)

第二十条 潜水作業従事職員の特殊勤務手当は、潜水器具を着用して潜水作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業一時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額(十二月一日から翌年の三月三十一日までの間における作業にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。

潜水深度の区分

手当額

二十メートルまでのとき

三百十円

三十メートルまでのとき

七百八十円

三十メートルを超えるとき

千五百円

(昭四五条例六・追加、昭四七条例一四・昭四九条例一〇・昭五〇条例七・一部改正、昭五二条例二五・旧第二十一条繰上・一部改正、昭五四条例一九・昭六〇条例一九・平一一条例四八・一部改正)

第二十一条 削除

(平一一条例四八)

(除雪作業従事職員の特殊勤務手当)

第二十二条 除雪作業従事職員の特殊勤務手当は、除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業のうち次の各号に掲げるものに従事した職員(県民局に勤務する職員に限る。)に対して、当該各号に定めるところにより支給する。

 午後五時から翌日の午前六時までの間において行う作業(次号の作業を除く。) 作業一日につき 三百円

 暴風雪警報又は大雪警報発令下において行う作業 作業一日につき 四百五十円

(平一一条例四八・全改、平一六条例五三・一部改正)

(災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当)

第二十三条 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。

 豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある道路(当該重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあるため道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項第一号の規定により通行禁止されている区間内の道路に限る。)及びその周辺、河川の堤防その他人事委員会規則で定める公共施設(次号において「被災施設等」という。)において行う巡回監視の作業

 被災施設等における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の作業

 人事委員会規則で定める職員が航空機に搭乗して行う業務で次のいずれかのもの

 消火活動、救助活動、救急業務その他の消防活動の業務

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査その他の防災業務

 又はに掲げる業務を行うための教育訓練の業務

 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(県内を除く。)において行う避難所の運営業務その他の被災地支援に関する業務

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業又は業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる作業 作業一日につき 七百十円(当該作業が午後六時から翌日の午前六時までの間に行われた場合にあつては、七百十円にその百分の五十に相当する額を加算した額)

 前項第二号に掲げる作業 作業一日につき 千八十円(当該作業が午後六時から翌日の午前六時までの間に行われた場合にあつては、千八十円にその百分の五十に相当する額を加算した額)

 前項第三号に掲げる業務 搭乗した時間一時間につき 千九百円(海上における飛行の距離が百キロメートルを超える救助活動その他人事委員会規則で定める業務にあつては、千九百円にその百分の三十に相当する額を加算した額)

 前項第四号に掲げる業務 勤務一日につき 七百十円

(昭五一条例一八・追加、昭五二条例二五・旧第三十二条繰上・一部改正、昭六一条例一七・平二〇条例三・平二一条例四・平二二条例七・令六条例三・一部改正)

(社会福祉施設勤務職員の特殊勤務手当)

第二十四条 社会福祉施設勤務職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員に対して、当該各号に定めるところにより支給する。

 児童自立支援施設成徳学校に勤務する職員で、児童に直接接して行う生活指導の業務に従事したもの 勤務一日につき 四百五十円

 福祉相談センターに勤務する職員で、次のいずれかの業務に従事したもの 勤務一日につき 業務の区分に応じそれぞれ次に掲げる額

 知的障害者、知的障害児又は肢体不自由者に直接接して行う相談の業務 五百六十円(人事委員会規則で定める職員にあつては、四百五十円)

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第二条に規定する困難な問題を抱える女性に直接接して行う相談又は支援の業務 五百六十円(人事委員会規則で定める職員にあつては、四百五十円)

(昭五二条例二五・追加、昭五三条例三八・昭五五条例二九・昭五六条例三二・昭五九条例八・昭五九条例二二・平元条例二三・平四条例二〇・平六条例二二・平一〇条例一一・平一一条例一四・平一一条例四八・平一二条例八九・平一五条例一八・平一五条例二〇・平一七条例一九・平二〇条例四八・平二二条例五一・平二七条例二・令六条例四・一部改正)

(社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当)

第二十五条 社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員に対して、当該各号に定めるところにより支給する。

 県民局に勤務する職員で、福祉に関する業務のうち現業を行うものとして人事委員会規則で定めるもの 在勤一月につき 一万円

 前号に掲げる職員以外の職員(県民局健康福祉部に勤務する職員に限る。)で、福祉に関する業務のうち援護、育成又は更生の措置を要する者等と面接し、保護等の必要性の有無等の調査、生活指導等の業務に従事したもの 勤務一日につき 五百六十円

 身体障害者更生相談所に勤務する身体障害者福祉司で、肢体不自由者に直接接して行う相談又は指導の業務に従事したもの 勤務一日につき 五百六十円

 知的障害者更生相談所に勤務する知的障害者福祉司で、知的障害者又は知的障害児に直接接して行う相談又は指導の業務に従事したもの 勤務一日につき 五百六十円

 児童相談所に勤務する職員で、児童又はその保護者に直接接して行う相談又は指導の業務に従事したもの 勤務一日につき 千百二十円(人事委員会規則で定める職員にあつては、八百六十円)

(昭五二条例二五・追加、昭五三条例三八・昭五四条例一九・昭五六条例三二・昭五九条例八・昭六三条例二三・平元条例二三・平三条例二〇・平四条例二〇・平五条例二一・平六条例二二・平八条例二三・平一一条例一四・平一一条例四八・平一六条例五三・令二条例四二・令六条例一〇三・一部改正)

(家畜保健衛生所勤務職員の特殊勤務手当)

第二十六条 家畜保健衛生所勤務職員の特殊勤務手当は、家畜保健衛生所に勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

 直接家畜に対して行う検査その他家畜の保健衛生上必要な業務で家畜に直接接して行うもの

 獣医学的技術を必要とする家畜の病性の検査又は鑑定の業務

2 前項の手当の額は、勤務一日につき六百七十円とする。

(平一一条例四八・全改、平一八条例二九・一部改正)

(専門教育従事職員の特殊勤務手当)

第二十七条 専門教育従事職員の特殊勤務手当は、農林水産総合センター農業大学校に勤務する職員で、農業に関する専門的知識を必要とする授業を専ら担当するもの(岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)第八条の二第一項の規定による管理職手当が支給される職員(第三十三条において「管理職員」という。)を除く。)に対して支給する。

2 前項の手当の額は、在勤一月につき二万九千円とする。

(昭五五条例二九・全改、昭五六条例三二・昭五七条例二二・昭五八条例一四・昭五九条例二二・昭六〇条例一九・昭六一条例一七・昭六二条例二一・昭六三条例二三・平元条例一二・平元条例二三・平二条例一七・平三条例二〇・平四条例二〇・平五条例二一・平六条例二二・平七条例一九・平八条例二三・平一一条例一五・平一三条例六五・平一九条例一・平二二条例二〇・一部改正)

(食肉地方卸売市場等勤務職員の特殊勤務手当)

第二十八条 食肉地方卸売市場等勤務職員の特殊勤務手当は、県営食肉地方卸売市場又は県営と畜場に勤務する職員で、県営食肉地方卸売市場又は県営と畜場の管理その他の業務に従事するものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、在勤一月につき二万八千円(事務職員にあつては二万七千円)とする。

(昭五二条例二五・追加、昭五四条例一九・昭五五条例二九・昭五六条例三二・昭五七条例二二・昭五九条例二二・昭六〇条例一九・昭六三条例二三・平三条例二〇・平五条例二一・平七条例一九・令七条例一一六・一部改正)

(県税事務従事職員の特殊勤務手当)

第二十九条 県税事務従事職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員に対して、当該各号に定めるところにより支給する。

 県民局に勤務する職員で、県税事務に専ら従事するもの(人事委員会規則で定めるものを除く。) 在勤一月につき 一万八千二百円

 県民局に勤務する職員のうち前号に掲げるもの以外のもので、納税義務者等に直接接して行う県税の賦課徴収の業務(人事委員会規則で定める業務に限る。)に従事したもの 勤務一日につき 千二十円

 前二号に掲げる職員以外の職員で、犯則事件の取締りその他人事委員会規則で定める業務に従事したもの 勤務一日につき 五百五十円

(昭五二条例二五・追加、昭五三条例二四・昭五五条例二九・昭五六条例三二・昭五八条例一四・昭六〇条例一九・昭六一条例一・昭六二条例二一・平元条例二三・平二条例一七・平三条例二〇・平五条例二一・平七条例一九・平八条例二三・平一一条例四八・平一六条例五三・平二四条例七六・令四条例五・一部改正)

第三十条 削除

(平一九条例一)

(医師及び歯科医師である職員の特殊勤務手当)

第三十一条 医師及び歯科医師である職員の特殊勤務手当は、精神保健福祉センターに勤務する医師及び歯科医師である職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、在勤一月につき三万五千円とする。

(昭五二条例二五・追加、昭六三条例一九・平元条例一二・平六条例四・平七条例三三・平九条例一三・平一一条例四八・平一七条例七五・平一九条例一・一部改正)

(狂犬病予防業務従事職員の特殊勤務手当)

第三十二条 狂犬病予防業務従事職員の特殊勤務手当は、動物愛護センターに勤務する職員が、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定に基づく犬の捕獲又は処分の作業で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業一日につき五百六十円とする。

(昭二五条例二五・追加、昭五三条例二四・昭五四条例一九・昭五五条例二九・昭五七条例二二・昭五九条例二二・昭六一条例一七・昭六三条例二三・平二条例一七・平四条例二〇・平六条例四・平六条例二二・平七条例一九・平八条例二三・平九条例一三・平一六条例五七・令七条例一一六・一部改正)

(警察職員の特殊勤務手当)

第三十三条 警察職員の特殊勤務手当は、第一号から第十一号までに掲げる作業及び第十二号から第二十二号までに掲げる業務に従事した職員(第十九号に掲げる業務にあつては、警視以上の階級にある警察官である職員又は管理職員である職員(警察官である職員を除く。)を除く。)に対して、それぞれ当該各号に定めるところにより支給する。

 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる作業で人事委員会規則で定めるもの 作業一回につき千百円以内で人事委員会規則で定める額

 死体処理の作業 作業一回につき 二千二百円(当該作業が検視その他の人事委員会規則で定めるものにあつては、三千二百円)

 警衛又は警護の作業 作業一日につき 千百五十円(人事委員会が定める警衛作業にあつては、六百四十円)

 警備船による警備の作業 作業一日につき 二百九十円

 被疑者護送の作業 作業一日につき 二百二十円

 交通捜査の作業(人事委員会規則で定める作業に限る。)で次のいずれかのもの 作業一日につき 作業の区分に応じそれぞれ次に掲げる額

 夜間(日没時から日出時までの時間をいう。及び第十一号において同じ。)において行う作業 八百四十円

 高速道路(道路法第三条に規定する高速自動車国道その他人事委員会規則で定める道路をいう。第十二号及び第十六号において同じ。)で行う作業 八百四十円

 夜間に高速道路で行う作業 千二百六十円

 からまでに掲げる作業を除く作業 五百六十円

 伝染病患者又は伝染病の疑いのある患者に接して行う取調べ等の作業 作業一日につき 二百九十円

 爆発物処理要員が行う爆発物又は爆発物の疑いのある物件の処理の作業 作業一件につき 五千二百円

 特殊危険物質(人事委員会規則で定める物質をいう。以下この号において同じ。)に係る作業で次のいずれかのもの 作業一日につき 作業の区分に応じそれぞれ次に掲げる額

 特殊危険物質又はその疑いのある物質の処理の作業で人事委員会規則で定めるもの 四千六百円

 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(に掲げる作業を除く。) 四百五十円

 豪雨等異常な自然現象又は大規模な火事等の事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守又は鑑識作業で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるもの 作業一日につき 千六百八十円(当該作業が午後六時から翌日の午前六時までの間に行われた場合にあつては、千六百八十円にその百分の五十に相当する額を加算した額)

十一 人事委員会規則で定める離島の周辺の海域において海上保安庁の船舶に乗り組んで行う警戒の作業(人事委員会規則で定める作業に限る。) 作業一日につき 千百円(当該作業が夜間に行われた場合にあつては、千六百五十円)

十二 交通整理の業務 勤務一日につき 三百十円(当該業務が高速道路で行われた場合にあつては、四百六十円)

十三 私服員が行う犯罪の予防及び捜査並びに被疑者逮捕の業務 勤務一日につき 五百六十円

十四 犯罪鑑識の業務 勤務一日につき 二百八十円(当該業務が犯罪現場又はこれに関連する場所に立ち入つて行われた場合にあつては、五百六十円)

十五 警らの業務 勤務一日につき 三百四十円

十六 緊急自動車の指定を受けた交通取締用自動車の運転の業務 勤務一日につき 四百二十円(当該業務が自動二輪車又は高速道路における自動車の運転の場合にあつては、五百六十円)

十七 留置施設看守の業務 勤務一日につき 四百三十円

十八 少年育成官が行う青少年補導の業務 勤務一日につき 三百三十円

十九 突発的に発生した事件、事故等を処理するため、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第五十八号。以下「勤務時間条例」という。)第四条第一項に規定する休日(勤務時間条例第五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次条第二項第三号から第五号までにおいて「休日等」という。)のうち勤務することを要しない時間を除く。)外において緊急の呼出しを受けて、午後九時から翌日の午前五時までの間に従事する犯罪の予防若しくは捜査、被疑者逮捕、交通取締り、交通整理、犯罪鑑識又は爆発物処理の業務(犯罪の捜査及び交通取締りにあつては、直接補助する場合を含む。) 勤務一回につき 千二百四十円

二十 航空機に搭乗して行う次の表の上欄に掲げる業務 搭乗した時間一時間につき 同表の上欄に掲げる業務の区分に応じ、同表の下欄に定める額(海上における飛行の距離が百キロメートルを超える捜索その他人事委員会規則で定める業務にあつては、当該額にその百分の三十に相当する額を加算した額)

業務の区分

手当額

操縦

五千百円

整備

二千二百円

捜索、救助、犯罪の捜査、警備、交通の取締りその他の警察の活動

千九百円

二十一 防弾装備を着装し、及び武器を携帯して行われる業務(人事委員会が認める業務に限る。)で次のいずれかのもの 勤務一日につき 業務の区分に応じそれぞれ次に掲げる額

 銃器又は銃器と思料されるものが使用されている犯罪現場における犯人の逮捕又はこれに相当する業務 千六百四十円(付随して行われる固定配置の場合にあつては、千百円)

 銃器を使用した犯人又は銃器を所持する犯人の逮捕の業務(に掲げる業務を除く。) 千百円(付随して行われる固定配置の場合にあつては、八百二十円)

 銃器が使用された暴力団の対立抗争事件に伴い、暴力団事務所等の直近に配置して行われる警戒の業務 八百二十円

 暴力団等から危害を受けるおそれがある者を保護するため、その者の身辺等において行われる警戒の業務 八百二十円

二十二 少年相談専門員が青少年に直接接して行う心理判定、相談又は指導の業務 勤務一日につき 五百六十円

(昭五二条例二五・追加、昭五三条例二四・昭五四条例一九・昭五五条例二九・昭五六条例三二・昭五七条例二二・昭五九条例二二・昭六〇条例一九・昭六二条例二一・昭六三条例二三・平元条例二三・平二条例一七・平三条例二〇・平四条例二〇・平五条例二一・平六条例二二・平六条例四七・平七条例一九・平八条例二三・平九条例四八・平一一条例四八・平一二条例一〇四・平一二条例一〇六・平一四条例五八・一部改正、平一七条例七五・旧第三十四条繰上、平一八条例七二・平一九条例五・平二〇条例三・平二四条例三〇・平二七条例二・平二九条例二六・令四条例五・令五条例三五・一部改正)

(教育職員の特殊勤務手当)

第三十四条 教育職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる教育職員に対して、当該各号に定めるところにより支給する。

 昼間の授業を行う高等学校に勤務する校長で、夜間の授業を行う高等学校の校長を兼ねているもの及び夜間の授業を行う高等学校に勤務する校長で、昼間の授業を行う高等学校の校長を兼ねているもの並びに昼夜間の授業を行う高等学校に勤務する校長である者(岡山県職員給与条例第十九条の八の規定による定時制通信教育手当が支給される職員を除く。) 在勤一月につき 九千五百円

 昼間の授業又はその補助を本務として担当する教育職員で、夜間の授業又はその補助勤務を行つたもの及び夜間の授業又はその補助を本務として担当する教育職員で、昼間の授業又はその補助勤務を行つたもの 本務以外の授業又は補助勤務で人事委員会が定める一単位につき 千百円

 高等学校の通信教育課程の教育職員の職を兼ねている者及び同課程の学習指導者又は連絡指導者に指定された者で、同課程に係る面接又は添削指導の業務を行つたもの 面接又は添削指導の業務で人事委員会が定める一単位につき 九百五十円

 渋川青年の家又は青少年教育センター閑谷学校に勤務する職員のうち宿日直勤務に従事する職員以外の職員で、午後六時から翌日の午前六時までの間において入所者の野外訓練又は生活指導の業務に従事したもの 勤務一回につき 六百七十円(当該勤務時間が五時間未満のときは四百四十円)

 特別支援学校に勤務する職員で、児童又は生徒に直接接して行う付添いの業務に従事したもの 勤務一日につき 三百三十円

2 教育職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる業務で、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶものに従事した中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教育職員(人事委員会規則で定めるものを除く。)に対して、当該各号に定めるところにより支給する。

 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で人事委員会規則で定めるもの 一日につき 一万六千円以内で人事委員会規則で定める額

 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの 一日につき 五千百円

 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は勤務時間条例第二条第五項に規定する週休日(次号及び第五号において「週休日」という。)若しくは休日等に行うもの 一日につき 五千百円

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は正規の勤務時間が三時間四十五分若しくは四時間である日に行うもの 一日につき 二千七百円(人事委員会が定める場合にあつては、千八百円)ただし、心身に特に著しい負担を与える場合として人事委員会が定める場合にあつては、三千六百円

 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日、休日等又は正規の勤務時間が三時間四十五分若しくは四時間である日に行うもの 一日につき 二千二百五十円

(昭五二条例二五・追加、昭五三条例二〇・昭五三条例三八・昭五五条例二九・昭五七条例二二・昭五八条例一四・昭六二条例二一・平元条例二三・平二条例一七・平三条例二〇・平三条例三七・平五条例二・平六条例四七・平七条例一九・平八条例二三・平九条例四七・平一一条例四八・平一三条例八三・平一四条例五八・一部改正、平一七条例七五・旧第三十五条繰上、平一九条例四・平一九条例五〇・平二〇条例五三・平二一条例三・平二一条例六二・平二六条例四二・平二七条例二・平二八条例二四・平三〇条例二八・平三一条例三六・一部改正)

第三十五条 教育業務連絡指導手当は、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に所属する指導教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうち、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定に基づき置かれる教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等でその職務が困難であるとして人事委員会規則で定めるものの職務を担当する指導教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一日につき二百円とする。

(昭五三条例二〇・追加、平八条例四一・平一三条例八三・一部改正、平一七条例七五・旧第三十六条繰上、平一八条例三八・平一九条例四・平二〇条例五三・平二一条例六二・一部改正)

(併給の禁止等)

第三十六条 岡山県職員給与条例第八条の規定による給料月額の調整額(第三項において「給料の調整額」という。)の支給を受ける職員に対しては、特殊勤務手当(人事委員会規則で定める特殊勤務手当を除く。)は支給しない。

2 月額で定められている特殊勤務手当(以下「月額の特殊勤務手当」という。)の支給を受ける職員に対しては、当該特殊勤務手当以外の特殊勤務手当(人事委員会規則で定める特殊勤務手当を除く。)は支給しない。

3 月の中途において、新たに給料の調整額若しくは月額の特殊勤務手当の支給を受けることとなり、又は支給を受けないこととなつた職員及び支給を受ける月額の特殊勤務手当の種類又は額に異動があつた職員の当該月に係る特殊勤務手当については、前二項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定める。

4 同一の日において、二以上の日額で定められている特殊勤務手当の支給対象となる作業等に従事した職員に対しては、人事委員会規則で定める場合を除き、一の特殊勤務手当を支給する。この場合における特殊勤務手当は、当該二以上の特殊勤務手当のうち最高の額の特殊勤務手当とする。

(昭五三条例三八・全改、平一七条例七五・旧第三十七条繰上)

第三十七条 月の一日から末日までの期間の勤務日数が人事委員会規則で定める日数に満たない場合における月額の特殊勤務手当の支給については、人事委員会規則で定めるところによる。

(昭五一条例一八・追加、昭五二条例二五・旧第三十四条繰下、昭五三条例二〇・旧第三十七条繰下、昭五三条例三八・一部改正、平一七条例七五・旧第三十八条繰上)

(短時間勤務職員の特例)

第三十八条 地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員の月額の特殊勤務手当の額は、当該月額の特殊勤務手当の額に勤務時間条例第二条第三項又は第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平一二条例一〇六・追加、平一七条例四・一部改正、平一七条例七五・旧第三十九条繰上・一部改正、平一九条例五〇・平二〇条例三・令四条例四三・一部改正)

(支給に関し必要な事項)

第三十九条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給期日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭二八条例三〇・旧第十三条繰下、昭二八条例五〇・旧第十三条繰下、昭二九条例一〇・旧第十四条繰下、昭二九条例六二・旧第十五条繰下、昭四四条例九・旧第十六条繰下、昭四五条例六・旧第二十条繰下、昭四六条例一五・旧第二十六条繰下、昭四六条例四一・旧第二十九条繰下、昭四八条例二一・旧第三十条繰下、昭四九条例一〇・一部改正、昭五〇条例七・旧第三十二条繰下、昭五一条例一八・旧第三十三条繰下、昭五二条例二五・旧第三十五条繰下、昭五三条例二〇・旧第三十八条繰下、平一二条例一〇六・旧第三十九条繰下、平一七条例七五・旧第四十条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(平二三条例四五・一部改正)

(経過措置)

2 人事委員会を設置するまでの間は、この条例中「人事委員会」とあるのは「知事」と、「人事委員会規則」とあるのは「規則」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平二三条例四五・一部改正)

(税務特別手当支給条例の廃止)

3 税務特別手当支給条例(昭和二十三年岡山県条例第八号)は、廃止する。

(平二三条例四五・一部改正)

(東日本大震災に対処するための特殊勤務手当の特例)

4 第二十三条第一項に定めるもののほか、災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(次号及び附則第八項第二号において「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前二号に掲げるものを除く。)

(平二三条例四五・追加、平二四条例三〇・平二四条例三九・平二九条例四一・一部改正)

5 前項の手当の額は、作業一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる作業のうち原子炉建屋(人事委員会規則で定めるものに限る。)内において行うもの 四万円

 前項第一号に掲げる作業のうち前号及び第四号に掲げるもの以外のものであつて、故障した設備等を現場において確認するもの(人事委員会規則で定めるものに限る。) 二万円

 前項第一号に掲げる作業のうち前二号及び次号に掲げるもの以外のもの 一万三千三百円

 前項第一号に掲げる作業のうち人事委員会規則で定める施設内において行うもの 三千三百円

 前項第二号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 六千六百円

 前項第二号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 千三百三十円

 前項第三号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 三千三百円

 前項第三号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 六百六十円

(平二三条例四五・追加、平二四条例三〇・一部改正)

6 前項第五号又は第七号に掲げる作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る特殊勤務手当の額は、前項の規定により職員が受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。

(平二三条例四五・追加、平二四条例三〇・一部改正)

7 警察職員が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に対処するため第三十三条第一項第十号に掲げる作業に引き続き五日以上従事したときは、同号の規定により定められる額にその百分の百に相当する額を加算した額を支給する。

(平二三条例四五・追加、平二四条例三〇・旧第七項繰下、平二九条例四一・旧第十項繰上・一部改正)

(東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための特殊勤務手当の特例)

8 第二十三条第一項及び附則第四項に定めるもののほか、災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当は、原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言があつた場合で、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

 原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する同法第二条第四号に規定する原子力事業所のうち人事委員会規則で定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

 特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会規則で定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(平二九条例四一・追加)

9 前項の手当の額は、作業一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる作業のうち原子炉建屋(人事委員会規則で定めるものに限る。)内において行うもの 四万円以内で人事委員会規則で定める額

 前項第一号に掲げる作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 二万円以内で人事委員会規則で定める額

 前項第二号に掲げる作業 一万円以内で人事委員会規則で定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額)

(平二九条例四一・追加)

10 警察職員が著しく異常かつ激甚な非常災害であつて当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項の規定により緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。)に対処するため第三十三条第一項第十号に掲げる作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事委員会規則で定める期間以上従事したときは、同号の規定により定められる額にその百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額を支給する。

(平二九条例四一・追加)

(昭和二八年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

2 この条例施行前、改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和二十八年四月一日以後の期間にかかる特殊勤務手当は、改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和二八年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。

(昭和二九年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。

(昭和三〇年条例第三〇号)

この条例は、昭和三十年十一月一日から施行する。

(昭和三一年条例第二号)

この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三一年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十一年六月一日から施行する。

(昭和三一年条例第五一号)

この条例は、昭和三十一年十月一日から施行し、医師である職員の特殊勤務手当については、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三二年条例第一一号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三三年条例第五号)

この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第四号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第二号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条の改正規定中定時制通信教育手当に関する部分、第五条の改正規定、第十九条の四、第二十条の二、第二十一条の改正規定、別表第一から別表第五までの改正規定、附則第二項から附則第十項までの規定、附則第十一項中岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)第十三条の二及び第十四条の改正規定 昭和三十五年四月一日

 第一条の改正規定中隔遠地手当に関する部分、第十三条の二附則第十一項中岡山県職員特殊勤務手当支給条例第一条第五号及び第六条の改正規定、附則第十二項 昭和三十五年六月九日

(昭和三十五年四月一日から同年六月八日までにおけるへき地在勤職員の特殊勤務手当)

7 昭和三十五年四月一日から同年六月八日までの間における岡山県職員特殊勤務手当支給条例第六条の規定の適用については、同条第二項中「百八十円」とあるのは「給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の十六に相当する額」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

8 この条例の施行前にこの条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第六条の規定に基づいてすでに職員に支給された昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかるへき地在勤職員の特殊勤務手当は、同年四月一日から同年六月八日までの期間にかかる部分については、附則第七項の規定を適用して支給されるへき地在勤職員の特殊勤務手当の内払とみなし、同年六月九日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる部分については、改正後の給与条例第十三条の二の規定による隔遠地手当の内払とみなす。

9 この条例の施行前にこの条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第十三条の二の規定に基づいてすでに同条第一号及び第二号に掲げる職員(改正後の給与条例第十九条の四の規定による定時制通信教育手当を受けないこととなる者を除く。)に支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる教育職員の特殊勤務手当は、改正後の給与条例第十九条の四の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。

(昭和三五年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、警察職員の特殊勤務手当及び社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当に関する規定は昭和三十五年四月一日から、医師及び歯科医師である職員の特殊勤務手当及び種雄牛馬取扱作業従事職員の特殊勤務手当に関する規定は同年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第十三条の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる警察職員の特殊勤務手当は、改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第十三条の規定による警察職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和三六年条例第四号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三七年条例第四号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第六〇号)

この条例は、昭和三十八年一月一日から施行する。

(昭和三八年条例第一〇号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定は、昭和三十八年四月一日から施行し、第二条の規定は昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和三九年条例第六〇号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第三号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定中夜間看護業務従事職員の特殊勤務手当に関する部分及び第十三条の十四の規定は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から施行する。

(昭和四一年条例第三七号)

(施行期日)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四一年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当に関する経過措置)

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第十三条の四の規定による社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当(以下「福祉手当」という。)の支給を受けていた職員のうち、同日における改正前の条例の規定による福祉手当の月額が、改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)による福祉手当の月額をこえることとなるものについては、その者が引き続き当該業務に従事する間は、改正後の条例第十三条の四の規定にかかわらず、施行日の前日における改正前の条例の規定による福祉手当の月額を改正後の条例の規定による福祉手当の月額とする。

(職業訓練所勤務職員の特殊勤務手当に関する経過措置)

3 施行日の前日において、改正前の条例第十三条の六の規定による職業訓練所勤務職員の特殊勤務手当(以下「職業訓練手当」という。)の支給を受けていた職員のうち、同日における改正前の条例の規定による職業訓練手当の月額が、岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)第八条の規定により施行日以降支給されることとなる専修職業訓練校指導員に係る給料の調整額(以下「給料の調整額」という。)をこえることとなるものについては、岡山県職員特殊勤務手当支給条例第十四条第一項の規定にかかわらず、給料の調整額が、施行日の前日における改正前の条例の規定による職業訓練手当の月額に達するまでの間は、給料の調整額と職業訓練手当との差額に相当する額を特殊勤務手当として支給する。

(昭四四条例四三・一部改正)

(昭和四二年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条第七号及び第七条の改正規定は、昭和四十二年五月一日から、その他の改正規定は、同年七月一日から適用する。

(昭和四三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(放射線技術従事職員の特殊勤務手当に関する経過措置)

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第三条の規定による放射線技術従事職員の特殊勤務手当(以下「放射線手当」という。)の支給を受けていた職員のうち、同日における改正前の条例の規定による放射線手当の月額が岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)第八条の規定により施行日以降支給されることとなる放射線技術従事職員に係る給料の調整額(以下「給料の調整額」という。)をこえることとなる者については、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条第一項の規定にかかわらず、給料の調整額が施行日の前日における改正前の条例の規定による放射線手当の月額に達するまでの間は、放射線手当の給料の調整額との差額に相当する額を特殊勤務手当として支給する。

(県税事務従事職員等の特殊勤務手当に関する経過措置)

3 施行日の前日において、改正前の条例第五条の規定による県税事務従事職員の特殊勤務手当(以下「税務手当」という。)又は第七条の規定による美山川開発建設事務所勤務職員の特殊勤務手当(以下「建設事務所手当」という。)の支給を受けていた職員のうち、同日における改正前の条例の規定による税務手当又は建設事務所手当の月額が改正後の条例による税務手当又は美山川開発建設事務所等勤務職員の特殊勤務手当の月額をこえることとなる者については、その者が引き続き県税事務所に在勤して県税事務若しくはその補助事務に従事し、又は美山川開発建設事務所に在勤して工事若しくは補償等の職務に従事する間は、改正後の条例第五条又は第七条の規定にかかわらず、施行日の前日における改正前の条例の規定による税務手当の月額又は建設事務所手当の月額を改正後の条例の規定による税務手当又は美山川開発建設事務所等勤務職員の特殊勤務手当として支給する。

(昭和四四年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(美山川開発建設事務所等勤務職員の特殊勤務手当に関する経過措置)

2 美山川開発建設事務所及び梶並川開発建設事務所に勤務する職員に対しては、当分の間、なお従前の例により特殊勤務手当を支給する。ただし、従前の例により当該職員に支給することとなる特殊勤務手当の額が、岡山県職員特殊勤務手当支給条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年岡山県条例第六号)第一条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第七条の規定を当該職員に適用して得られる一月間の額と同条例第八条の規定を当該職員に適用して得られる一月間の額との合計額に達しないときは、当該合計額に相当する額の特殊勤務手当を支給する。

(昭四五条例六・一部改正)

(昭和四四年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(給与の内払)

10 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四五年条例第六号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(同条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第八条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第八条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第八条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の給与条例の規定による隔遠地手当は、改正後の給与条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和四六年条例第一五号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行し、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第十三条第五号の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第四一号)

この条例は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第十三条の四に係る改正規定は、同年四月一日から適用する。

(昭和四六年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

(昭和四六年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第九条第四項及び第十二条第二項の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第九条第四項及び第十二条第二項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は昭和四十六年五月一日から、第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は同年九月一日から適用する。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第三条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四七年条例第一四号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第十三条の二第二項の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四七年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例別表第一及び別表第五ロの改正規定(特一等級に係る部分に限る。)並びに第二条、第五条から第七条まで及び附則第三項の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(適用等)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第一及び別表第五ロ中特一等級に係る部分を除く。)及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から、第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定は、同年九月一日から適用する。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四八年条例第二一号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行し、第一条第二十一号、第十三条の九及び第二十九条第五項の改正規定は、同年一月一日から適用する。

(昭和四八年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第十八条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(給与の内払)

15 職員が、改正後の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例住居手当については、改正後の給与条例第十条の五又は附則第十三項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四九年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第七号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 第一条及び第三条並びに附則第二項、第四項から第八項まで、第十八項及び第二十項の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第五条並びに附則第三項、第九項から第十七項まで及び第十九項の規定は公布の日の翌日から施行する。

(昭和五一年条例第一八号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五二年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第六二号で昭和五二年一二月二七日から施行)

2 第一条の規定(同条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第四条の規定(同条中岡山県職員特殊勤務手当支給条例第三十条第二号を削る規定を除く。)による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、新住居手当の規定又は附則第六項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十九条の三の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条及び第八条の規定並びに第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第三十六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第三十四条の規定を除く。)は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第八条の三の改正規定(同条第一項第一号及び第二号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定という。)、第三条及び第四条並びに附則第六項から第九項までの規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(人事委員会への委任)

17 附則第三項から第十三項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五四年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第一条第十三号、第七条第四号、第十四条第一項及び第三十条第一項第二号の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五五年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)第二十四条第一項第五号及び第六号、第二十五条第三号及び第四号、第二十七条第一号、第二十八条第一号及び第二号、第二十九条第一号並びに第三十四条第五号及び第六号の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和五十六年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第七二号で昭和五六年一二月二四日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第四条等の改正規定及び岡山県職員給与条例第十九条の六の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十四項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第九項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(附則第十四項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

14 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(管理職員の給与については附則第三項、住居手当については新住居手当の規定又は附則第八項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

16 附則第三項から第十四項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五七年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)第二十六条第一号、第二十七条、第二十八条第一号、第三十二条第一号、第三十四条及び第三十五条第一項第五号の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和五十七年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五八年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)第二十七条第一号及び第二十九条第一号の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和五十八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)第二十七条第一号、第二十八条第二号、第三十二条第一号及び第二号並びに第三十四条第十五号の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和五十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六〇年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」とい。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和六十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条並びに次項及び附則第三項の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条及び第十一条第一項の改正規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第十条及び第十一条第一項の規定を除く。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和六十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六二年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、昭和六十二年八月一日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第二十六条、第二十七条第一号、第二十九条第一号並びに第三十五条第一項第二号及び第三号の規定は昭和六十二年四月一日から、改正後の条例第三十四条の規定は同年七月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和六十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定、附則第四項の改正規定、同項を附則第五項とする改正規定、附則第三項の改正規定、同項を附則第四項とする改正規定、附則第二項の次に一項を加える改正規定及び次項から附則第五項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和六三年条例第一九号)

この条例は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第七条の規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、昭和六十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月二日から施行する。

(平成元年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第三十四条第十三号の規定を除く。)は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、平成元年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定(第十五条第一項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例又は第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特殊勤務手当条例又は改正後の教職員の給与条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第三十四条第九号中取消処分者講習に係る部分を除く。)は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、平成三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第五九号で平成四年一月一日から施行)

(平成四年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第七条の規定、第三十四条第八号中高速道路での作業に係る部分及び同条第十四号の規定を除く。)は、平成四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、平成四年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成五年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年一月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、平成五年一月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成五年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第三十四条各号列記以外の部分及び第二十二号の規定を除く。)は、平成五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、平成五年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第三十四条第二号中人事委員会規則で定める部分を除く。)は、平成六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、平成六年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第七条及び第三十四条第十三号の規定を除く。)は、平成七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、平成七年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成七年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)の規定(第三十四条第三号を除く。)は、平成八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第三十五条第二項第四号の規定の適用に当たっては、同日からこの条例の施行の日の前日までの間に限り、同号中「千五百円以内で人事委員会規則で定める額」とあるのは、「千二百円」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、平成八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成八年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第五四号で平成八年一二月二五日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定並びに附則第十六項の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(人事委員会への委任)

17 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第一号の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

(人事委員会への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一〇年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一四号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第四八号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一〇四号)

この条例は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一二年条例第一〇六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第八三号)

この条例は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第十条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は、平成十四年三月一日から適用する。

(平成一四年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一五年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第九七号で平成一九年六月一日から施行)

(平成一九年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の岡山県特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、平成二十三年三月十一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成二四年条例第二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第四条及び第三十三条第二十号ニの規定は平成二十四年四月一日から、改正後の条例附則第四項第二号、第五項第五号及び第六号並びに第六項(第五項第五号に係る部分に限る。)の規定は同月十六日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二四年条例第三九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二四年規則第六八号で平成二四年一〇月五日から施行)

(平成二四年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(適用)

2 改正後の第三十三条第十九号の規定は、この条例の施行の日以後に同号に掲げる業務に従事した職員(同日前から引き続き従事する者を除く。)について適用する。

(平成二九年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三六号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第二十五条第三号及び第四号の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和三年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和四年条例第五号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第三十三条の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和六年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は、令和六年一月一日から適用する。

(令和六年条例第四号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第六条、第九条、第十一条及び第十三条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定に限る。)、第五条及び第八条並びに附則第六項の規定は令和八年一月一日から、第二条(同条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定を除く。)、第三条、第七条、第十条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定は同年四月一日から施行する。

岡山県職員特殊勤務手当支給条例

昭和26年3月20日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第2節 一般職
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第19号
昭和28年8月31日 条例第30号
昭和28年11月24日 条例第50号
昭和29年3月30日 条例第10号
昭和29年7月1日 条例第62号
昭和29年12月24日 条例第77号
昭和30年10月21日 条例第30号
昭和31年3月27日 条例第2号
昭和31年3月30日 条例第36号
昭和31年9月28日 条例第51号
昭和32年3月26日 条例第11号
昭和33年3月31日 条例第5号
昭和34年3月17日 条例第4号
昭和35年3月22日 条例第2号
昭和35年9月30日 条例第29号
昭和35年9月30日 条例第30号
昭和36年3月24日 条例第4号
昭和36年9月26日 条例第31号
昭和36年12月19日 条例第42号
昭和37年3月27日 条例第4号
昭和37年12月21日 条例第60号
昭和38年3月25日 条例第10号
昭和38年12月24日 条例第48号
昭和39年3月27日 条例第60号
昭和41年3月25日 条例第3号
昭和41年3月25日 条例第37号
昭和41年12月23日 条例第65号
昭和42年3月24日 条例第6号
昭和42年7月20日 条例第30号
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和44年3月29日 条例第9号
昭和44年12月19日 条例第55号
昭和45年3月30日 条例第6号
昭和45年12月22日 条例第61号
昭和46年3月20日 条例第15号
昭和46年3月20日 条例第19号
昭和46年6月25日 条例第41号
昭和46年6月25日 条例第45号
昭和46年12月21日 条例第62号
昭和47年3月25日 条例第14号
昭和47年12月25日 条例第44号
昭和48年3月27日 条例第21号
昭和48年10月19日 条例第56号
昭和49年3月27日 条例第15号
昭和49年3月27日 条例第20号
昭和49年3月27日 条例第26号
昭和49年6月21日 条例第38号
昭和50年3月24日 条例第7号
昭和50年12月24日 条例第65号
昭和51年3月25日 条例第18号
昭和51年3月25日 条例第25号
昭和51年9月20日 条例第60号
昭和52年6月16日 条例第25号
昭和52年12月23日 条例第38号
昭和53年3月23日 条例第20号
昭和53年6月12日 条例第24号
昭和53年12月26日 条例第38号
昭和54年7月10日 条例第19号
昭和55年7月15日 条例第29号
昭和56年3月25日 条例第1号
昭和56年7月7日 条例第32号
昭和56年12月23日 条例第43号
昭和57年7月5日 条例第22号
昭和58年7月15日 条例第14号
昭和58年12月27日 条例第23号
昭和59年3月23日 条例第8号
昭和59年6月22日 条例第22号
昭和60年7月9日 条例第19号
昭和61年3月25日 条例第1号
昭和61年7月18日 条例第17号
昭和62年7月14日 条例第21号
昭和63年3月11日 条例第8号
昭和63年5月20日 条例第19号
昭和63年7月15日 条例第23号
平成元年3月28日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第12号
平成元年3月28日 条例第15号
平成元年6月30日 条例第23号
平成2年7月6日 条例第17号
平成3年7月12日 条例第20号
平成3年12月24日 条例第37号
平成4年7月3日 条例第20号
平成5年3月23日 条例第2号
平成5年7月2日 条例第21号
平成6年3月25日 条例第4号
平成6年7月5日 条例第22号
平成6年12月22日 条例第47号
平成7年7月7日 条例第19号
平成7年10月3日 条例第33号
平成8年7月5日 条例第23号
平成8年12月24日 条例第41号
平成9年3月25日 条例第13号
平成9年12月22日 条例第47号
平成9年12月22日 条例第48号
平成10年3月20日 条例第3号
平成10年3月20日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第14号
平成11年3月19日 条例第15号
平成11年12月21日 条例第48号
平成12年9月29日 条例第89号
平成12年12月22日 条例第104号
平成12年12月22日 条例第106号
平成13年9月28日 条例第65号
平成13年12月21日 条例第76号
平成13年12月21日 条例第83号
平成14年3月19日 条例第17号
平成14年6月28日 条例第58号
平成15年3月18日 条例第18号
平成15年3月18日 条例第20号
平成16年12月24日 条例第53号
平成16年12月24日 条例第57号
平成17年3月18日 条例第4号
平成17年3月18日 条例第19号
平成17年12月20日 条例第75号
平成18年3月24日 条例第29号
平成18年3月24日 条例第38号
平成18年12月26日 条例第72号
平成19年3月20日 条例第1号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第50号
平成20年3月18日 条例第3号
平成20年12月22日 条例第48号
平成20年12月22日 条例第53号
平成21年3月17日 条例第3号
平成21年3月17日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第62号
平成22年3月17日 条例第7号
平成22年3月17日 条例第20号
平成22年12月21日 条例第51号
平成23年12月27日 条例第45号
平成24年3月23日 条例第2号
平成24年7月3日 条例第30号
平成24年10月5日 条例第39号
平成24年12月25日 条例第76号
平成26年3月20日 条例第42号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第24号
平成29年3月21日 条例第26号
平成29年9月29日 条例第41号
平成30年3月23日 条例第28号
平成31年3月22日 条例第36号
令和2年7月7日 条例第42号
令和2年10月6日 条例第55号
令和3年7月6日 条例第41号
令和3年10月5日 条例第61号
令和4年3月22日 条例第5号
令和4年9月30日 条例第43号
令和5年7月7日 条例第35号
令和6年3月22日 条例第3号
令和6年3月22日 条例第4号
令和6年3月22日 条例第26号
令和6年12月24日 条例第103号
令和7年12月23日 条例第116号