○岡山県庁庁舎管理規則
平成八年四月九日
岡山県規則第三十三号
岡山県庁庁舎管理規則を次のように定める。
岡山県庁庁舎管理規則
(目的)
第一条 この規則は、岡山県庁構内の建物その他一切の施設及び器具の保全を図り、併せて岡山県庁内における事務又は事業の円滑な遂行、秩序の維持及び災害の防止を図ることを目的とする。
一 庁舎 岡山市北区内山下二丁目四番六号に所在する岡山県庁舎、岡山市中区古京町一丁目七番三六号に所在する岡山県庁分庁舎(企業局の所有に係る部分を除く。)、岡山市中区小橋町一丁目一番二五号に所在する岡山県庁小橋町庁舎その他の工作物をいう。
二 構内 庁舎及びその敷地をいう。
三 用務者 用務のため構内に出入りする者をいう。
四 職員 岡山県職員及び庁舎内にある事務所の職員をいう。
(平二一規則三四・平二八規則三六・令三規則五五・一部改正)
(管理事務の総括)
第三条 総務部長は、この規則の規定による構内の管理に関する事務を総括する。
(庁舎管理責任者)
第四条 構内における秩序の維持及び安全の保持に関する事務を分掌させるため、庁舎管理責任者を置き、財産活用課長をもって充てる。
2 庁舎管理責任者が不在のときは、あらかじめ庁舎管理責任者が指名する職員がその職務を代行する。
(平二二規則二七・一部改正)
(室内管理責任者)
第五条 室内管理責任者は、各課(岡山県行政組織規則(昭和四十一年岡山県規則第三十二号)第二章第一節に規定する課及び室(同規則第六条の二第二項並びに第十一条第二項及び第三項に規定する室を除く。)、岡山県議会事務局組織規程(昭和四十一年四月一日制定)第二条に規定する課及び室並びに岡山県教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則(昭和三十一年岡山県教育委員会規則第十二号)第三条第一項に規定する課をいう。)の長並びに岡山県人事委員会事務局、岡山県労働委員会事務局及び岡山県監査事務局の次長をもって充てる。
2 室内管理責任者は、上司及び庁舎管理責任者の命を受け、庁舎管理責任者があらかじめ定めた区域の秩序の維持及び安全の保持に任ずるものとする。
(平一〇規則二七・平二一規則三四・平二二規則二七・平二七規則二九・平二八規則三六・平二九規則三三・令二規則三七・令三規則五五・一部改正)
(用務者及び職員の義務)
第六条 用務者及び職員は、庁舎管理責任者又は室内管理責任者が構内における秩序の維持及び安全の保持に関し必要な事項を指示したときは、これに従わなければならない。
(集団立入りの届出等)
第七条 参観、陳情等のため多数の者が集合して庁舎内に立ち入ろうとするときは、あらかじめその代表者が団体名、人数、代表者の住所及び氏名、立入りの目的並びに立入りの時間を庁舎管理責任者に届け出なければならない。
2 前項の場合において、庁舎の秩序を維持するため必要があると認めたとき又は陳情を受ける者が面会を拒否し、若しくは面会する者の人数、面会の時間、場所等を限定したときは、庁舎管理責任者は、庁舎内への立入りを禁止し、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間、場所等を制限し、又は必要な指示をすることができる。
(平二八規則三六・旧第九条繰上)
(質問等)
第八条 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、構内に既に入り若しくは入ろうとしている者に対し質問をし、又は所持品の提示を求めることができる。
(平二八規則三六・旧第十条繰上)
(出入口の開閉)
第九条 出入口の門扉の開閉時刻は、別表のとおりとする。ただし、特別の必要があるときは、庁舎管理責任者は、開閉時刻を変更することができる。
(平二八規則三六・旧第十一条繰上)
(閉門後の立入り)
第十条 閉門後において庁舎内に立ち入ろうとする者は、庁舎管理責任者があらかじめ定めた場所において時間外入庁者名簿に所要事項を記入の上、庁舎管理責任者の承認を得なければならない。ただし、庁舎管理責任者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(平二八規則三六・旧第十二条繰上・一部改正)
(禁止行為)
第十一条 何人も、構内において次の行為をしてはならない。
一 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。
二 火気を取り扱い、又は使用すること。ただし、あらかじめ承認を得た者については、この限りでない。
三 廊下、昇降機内その他喫煙設備のない場所において喫煙すること。
四 凶器を持ち込むこと。
五 庁舎若しくは庁舎の付属設備若しくは物件を傷付け、又は構内の美観を損ね、若しくは清潔を汚す行為
六 示威行為又は騒がしい行為
七 通行の妨害となる行為をし、又は指定の場所以外の場所に物件を放置し、若しくは自動車、自転車等を駐車すること。
八 座り込みをすること。
九 正当な理由がなく閉門時刻を過ぎてなお庁舎内にとどまること。
十 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押し売りをすること。
十一 職員に面会を強要すること。
十二 その他事務又は事業の妨害となる行為をすること。
(平二八規則三六・旧第十三条繰上)
(許可を要する行為)
第十二条 構内において次の行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
一 物品の販売その他これに類する商行為
二 寄付の募集又は保険等の勧誘
三 宣伝その他これに類する行為
四 旗、のぼり、プラカード等を持ち込むこと。
五 はり紙、ポスター、立て看板等を掲示し、又はビラその他これに類する物を配布し、若しくは散布すること。
六 懸垂幕、横断幕、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。
七 テントその他の仮設工作物を設置すること。
八 その他庁舎管理責任者が定める行為
(平二八規則三六・旧第十四条繰上)
(許可の条件)
第十三条 庁舎管理責任者は、前条の許可に際し必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(平二八規則三六・旧第十五条繰上)
(立入りの拒否等)
第十四条 庁舎管理責任者は、用務者が構内の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、構内への立入りを拒み、退去を命じ、その他必要な措置をとることができる。
(平二八規則三六・旧第十六条繰上)
(施設等のき損等)
第十五条 構内において、その施設若しくは設備をき損し、汚損し、又は滅失した者(次項において「原因者」という。)は、速やかにその旨を庁舎管理責任者に届け出なければならない。
2 庁舎管理責任者は、前項のき損、汚損又は滅失が故意又は重大な過失によるときは、原因者に対し損害を賠償させることができる。
(平二八規則三六・旧第十七条繰上)
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、総務部長の承認を得て庁舎管理責任者が定める。
(平二八規則三六・旧第十八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 岡山県庁中取締規則(昭和二十四年岡山県規則第九十九号)は、廃止する。
附則(平成一〇年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第三七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平二八規則三六・平二九規則三三・令三規則五五・令八規則一・一部改正)
建物 | 出入口 | 開閉時刻等 | |
平日 | 休日 | ||
本館 | 一階東 一階中央 地階東 | 開扉 午前七時三十分 閉扉 午後六時 | 閉鎖 |
一階西 | 開扉 午前七時 閉扉 午後七時十五分 | 閉鎖 | |
地階西 | 全日開扉 | 全日開扉 | |
西庁舎 | 一階東 一階西 地階東 | 開扉 午前七時三十分 閉扉 午後六時 | 閉鎖 |
議会棟 | 一階東 | 開扉 午前七時三十分 閉扉 午後六時 | 閉鎖 |
一階西 | 議会の傍聴その他必要がある場合に、時間を限り開扉する。 | ||
分庁舎 | 一階西 一階南 地階東 | 開扉 午前七時三十分 閉扉 午後六時 | 閉鎖 |
小橋町庁舎 | 一階西 二階北 三階北 | 開扉 午前八時三十分 閉扉 午後六時 | 閉鎖 |