○岡山県職員の職務発明等に関する規程
昭和六十一年三月二十五日
岡山県訓令第一号
庁中一般
出先機関
岡山県職員の職務発明等に関する規程を次のように定める。
岡山県職員の職務発明等に関する規程
(趣旨)
第一条 この訓令は、岡山県職員(以下「職員」という。)がその勤務に関連してした発明、考案、意匠の創作及び品種の育成の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この訓令において「職務発明」とは、職員がした発明(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する発明をいう。以下同じ。)であつて、その内容が県の業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至つた行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(権利の承継)
第三条 県は、職務発明について、この訓令の定めるところにより特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。
(発明の届出)
第四条 職員は、勤務に関連して発明をしたときは、速やかに知事が別に定める届出書に次に掲げる書類を添えて、所属長を経由して知事に提出しなければならない。
一 発明をするに至つた経過を詳記した書面
二 発明の内容を詳記した書面及び図面
三 発明が二人以上の職員又は職員以外の者との共同によりなされたもの(以下「共同発明」という。)であるときは、当該共同発明に対する権利の持分の割合及びその根拠を記載した書面
2 所属長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る書類に意見書を添えて知事に送付しなければならない。
(令五訓令四・一部改正)
(認定及び決定)
第五条 知事は、前条第一項の規定による届出があつたときは、速やかに当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について県が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定するものとする。
2 前項の規定により県が当該特許を受ける権利又は特許権を承継すると決定した場合は、当該発明をした職員は、当該特許を受ける権利又は特許権の譲渡に関する証明書を所属長を経由して知事に提出しなければならない。
(平三一訓令一・令五訓令四・一部改正)
(職務発明でない発明)
第六条 知事は、前条第一項の規定により職務発明でないと認定した発明について、当該発明をした職員から申出があつたときは、当該発明について県が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定することができる。
(平三一訓令一・一部改正)
3 発明者は、前項ただし書の規定により特許出願を行つたときは、知事が別に定める届出書に特許出願書類を添えて、所属長を経由して知事に提出しなければならない。
(平三一訓令一・令五訓令四・一部改正)
(平三一訓令一・一部改正)
(第三者への権利譲渡等に対する制限)
第九条 発明者は、知事が第五条第一項の規定により職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利若しくは特許権を県が承継しないと決定した後でなければ、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者に専用実施権若しくは通常実施権の設定をしてはならない。
(平一五訓令五・平三一訓令一・一部改正)
(発明者の負担した出願費用等の支払)
第十条 県は、第八条の規定により特許を受ける権利又は特許権を承継した場合において、発明者が既に出願手数料、出願審査手数料、特許料等直接出願及び権利の保全のために支出した費用があるときは、当該発明者の申請により、必要と認める額を当該発明者に支払うものとする。
(平一五訓令五・平三一訓令一・一部改正)
(平三一訓令一・令五訓令四・一部改正)
(実施補償金)
第十二条 県は、県が特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得たときは、当該発明者の申請により、毎年一月一日から十二月三十一日までの収入額から、県が特許出願及び特許の維持のために支出した経費を控除し、その残額に百分の五十を乗じて得た金額の範囲内の実施補償金を当該発明者に支払うものとする。
2 知事は、特別の事情があると認めるときは、前項に定める額に加算して実施補償金を支払うことができる。
(平一七訓令二・令五訓令四・一部改正)
(補償金の支払)
第十三条 前二条の規定による補償金は、当該権利を有する発明者が二人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
(平二八訓令二・平三一訓令一・一部改正)
第十六条から第二十条まで 削除
(平二八訓令二)
(平一五訓令五・平二八訓令二・一部改正)
(その他)
第二十二条 この訓令の実施に関し必要な事項は、知事が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(関係規程の一部改正)
2 岡山県職員服務規程(昭和三十六年岡山県訓令第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平三一訓令一・一部改正)
5 この訓令の施行の際現に県が承継している特許を受ける権利又は特許権は、この訓令の規定により県が承継した特許を受ける権利又は特許権とみなして、この訓令を適用する。ただし、この訓令の施行の日前に特許権の設定又は移転の登録を終えた当該特許権については、第十一条の規定は適用しない。
附則(平成二年訓令第八号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成六年訓令第一三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成八年訓令第五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年訓令第五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の岡山県職員の職務発明等に関する規程第十二条の規定は、この訓令の施行の日の属する年以後の県の収入に係る実施補償金について適用する。
附則(平成二八年訓令第二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第五条第二項の規定は、この訓令の施行の日以後に同条第一項の規定により県が承継すると決定した特許を受ける権利又は特許権について適用する。
3 この訓令の施行の際現に改正前の第七条第四項の規定により提出しなければならないこととされている譲渡証書の提出については、なお従前の例による。
附則(令和二年訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和五年訓令第四号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第十一条及び第十二条第一項の規定は、この訓令の施行の日以後に県が承継すると決定した特許を受ける権利又は特許権について適用し、同日前に県が承継すると決定した特許を受ける権利又は特許権については、なお従前の例による。