○岡山県職員服務規程

昭和三十六年二月十四日

岡山県訓令第五号

庁中一般

出先機関

岡山県職員服務規程(昭和三十年岡山県訓令第十六号)の全部を次のように改正する。

岡山県職員服務規程

(服務の原則)

第一条 職員は、県民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の宣誓)

第二条 新たに職員となつた者が、岡山県職員等の服務の宣誓に関する条例(昭和四十一年岡山県条例第六号)第二条の規定により服務の宣誓を行う場合においては、次の各号に掲げるその者の職の区分に応じ、当該各号に掲げる者の面前で行うものとする。

 本庁の課長又はそれに相当する職以上の職 知事

 総括副参事、総括主幹、総括主任又はこれらに相当する職 総務部長

 主事、技師又はこれらに相当する職 人事課長

 前三号に掲げる職以外の職 所属長

(昭四二訓令六・昭六〇訓令一七・平一六訓令一〇・平一八訓令二・平二一訓令二・一部改正)

(勤務時間等)

第三条 職員の勤務時間は、午前八時三十分から午後零時まで及び午後一時から午後五時十五分までとする。

2 職員の休憩時間は、午後零時から午後一時までとする。

3 特別の勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間については、所属長が、知事の承認を得て別に定めることができる。

4 前三項の規定にかかわらず、業務の都合等によりやむを得ない場合には、所属長は、所定の始業時刻及び終業時刻の範囲内で、職員の勤務時間及び休憩時間を振り替えることができる。

(平元訓令八・平四訓令八・平一七訓令二九・平一八訓令二二・平二一訓令二・一部改正)

(職員の早出遅出勤務)

第三条の二 所属長は、別に定めるところにより、職員から早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下この条において同じ。)の申請があった場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該申請に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

(平一八訓令二二・追加、令七訓令二・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の休憩時間の短縮)

第三条の三 所属長は、別に定めるところにより、職員から育児又は介護を行うため休憩時間の短縮(休憩時間を短縮して終業時刻を繰り上げるように勤務時間を割り振ることをいう。以下この条において同じ。)の申請があつた場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該申請に係る休憩時間の短縮をするものとする。

(平二八訓令一・追加)

(登庁)

第四条 職員は、登庁時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、出勤したときは、直ちに自ら知事が別に定める出勤簿に押印しなければならない。

(平七訓令一・令四訓令六・一部改正)

(退庁)

第五条 職員は、退庁時刻には、特に命令がない限りすみやかに退庁するものとし、私用、不急の用務のために居残つてはならない。

(休日等の登退庁)

第六条 職員は、休日又は勤務時間以外の時間に登庁し、又は退庁するときは、本庁にあつては守衛、出先機関にあつては守衛、当直員その他庁舎管理を担当する職員に、その旨を告げなければならない。

(昭五〇訓令三・全改)

(離席)

第七条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 用務のため執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を上司に届け出なければならない。

(休憩時間における事務処理)

第八条 職員は、休憩時間であつても担当事務の処理について支障のないようにしなければならない。

(平一八訓令二二・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第八条の二 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第五十八号。以下「条例」という。)第三条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、知事が別に定める帳簿に所属長が必要事項を記入して行うものとする。

(平二二訓令一・追加、令四訓令六・一部改正)

(年次休暇)

第九条 職員は、条例第六条に規定する年次休暇を受けようとするときは、その前日までに知事が別に定める帳簿により所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の規定により届出のあつた時季に年次休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを変更することができる。

(昭五〇訓令三・平二訓令一・平七訓令一・平二二訓令一・令四訓令六・一部改正)

(病気休暇)

第十条 職員は、条例第六条に規定する病気休暇を受けようとするときは、知事が別に定める申請書に医師の証明書等を添付して承認を受けなければならない。ただし、週休日を除き引き続き六日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、知事が承認に当たり必要と認めた場合を除き、医師の証明書等の添付を省略することができる。

2 病気休暇を受けた場合において当該疾病又は負傷が治癒し、出勤が可能となつたときは、知事が別に定める出勤届に医師の証明書等を添付して届け出なければならない。ただし、前項ただし書の規定により医師の証明書等の添付を省略して病気休暇の承認を受けた場合には、知事が別に定める場合を除き、医師の証明書等の添付を省略し、口頭によりその旨を届け出ることができる。

(昭五七訓令五・全改、昭六三訓令七・平元訓令八・平七訓令八・令四訓令六・一部改正)

(特別休暇)

第十一条 職員は、条例第六条に規定する特別休暇を受けようとするときは、知事が別に定める申請書により承認を受けなければならない。

(平七訓令一・令四訓令六・一部改正)

(介護休暇)

第十一条の二 職員は、条例第六条に規定する介護休暇(以下この条において「介護休暇」という。)を受けようとするときは、知事が別に定める申出書により、指定期間(条例第九条の二第一項に規定する指定期間をいう。以下この条において同じ。)の指定を申し出なければならない。

2 知事は、前項の規定による申出について、特にその事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書等の提出を求めることができる。

3 介護休暇の承認の申請は、指定期間の指定後において、知事が別に定める申請書により行うものとする。

4 第二項の規定は、介護休暇の承認の申請について準用する。

5 職員は、指定期間が満了したとき又は指定期間の中途で介護休暇を受ける必要がなくなつたときは、その旨を届け出なければならない。

(平七訓令一・追加、平二九訓令一・令四訓令六・一部改正)

(介護時間)

第十一条の三 職員は、条例第六条に規定する介護時間(以下この条において「介護時間」という。)を受けようとするときは、知事が別に定める申請書により、承認を受けなければならない。

2 職員は、介護時間の期間が満了したとき又は当該期間の中途で介護時間を受ける必要がなくなつたときは、その旨を届け出なければならない。

3 前条第二項の規定は、介護時間について準用する。

(平二九訓令一・追加、令四訓令六・一部改正)

(子育て支援時間)

第十一条の四 職員は、条例第六条に規定する子育て支援時間(次項において「子育て支援時間」という。)を受けようとするときは、知事が別に定める申請書により、承認を受けなければならない。

2 第十一条の二第二項及び前条第二項の規定は、子育て支援時間について準用する。

(平二九訓令一・追加、令四訓令六・一部改正)

(欠勤)

第十二条 職員は、第九条から前条までに規定する休暇又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十八年岡山県条例第四十九号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。

(平七訓令一・一部改正)

(休暇の事後請求)

第十三条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の届出又は申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により速やかに上司にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(昭五〇訓令三・一部改正)

(休日等の勤務)

第十四条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、休日及び休日の代休日並びに正規の勤務時間以外の時間においても、職員に勤務を命ずることができる。

2 所属長は、前項の規定により、職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮し、必要やむを得ない限度において命じなければならない。

3 第一項の規定により職員に勤務を命ずる場合には、所属長が時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務実績簿(岡山県職員給与支給規則(昭和二十六年岡山県人事委員会規則第十一号)第十四条第十項に規定する時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務実績簿をいう。第十六条において同じ。)に必要事項を記入して行うものとする。

(昭五〇訓令三・全改、平七訓令一・平二一訓令二・平二六訓令七・一部改正)

(宿日直勤務)

第十四条の二 所属長は、公務のため必要がある場合には、休日及び休日の代休日並びに正規の勤務時間以外の時間においても、職員に宿日直勤務(宿日直手当に関する規則(昭和二十八年岡山県人事委員会規則第一号)第二条に規定する宿直勤務及び日直勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずることができる。

2 前項の規定により職員に宿日直勤務を命ずる場合には、知事が別に定める帳簿に所属長が必要事項を記入して行うものとする。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定により所属長が宿日直勤務を命ずる場合に準用する。

(昭五〇訓令三・追加、平七訓令一・平二九訓令一・令四訓令六・一部改正)

(出張の復命)

第十五条 出張した職員は、遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、特に軽易な事項については、文書にかえ口頭で復命することができる。

(出勤簿等の管理)

第十六条 出勤簿、年次休暇届出簿、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務実績簿及び宿日直勤務命令簿は、職員の服務を監督する職にある者が管理し、常に整理しておかなければならない。

(昭五〇訓令三・全改、平二訓令一・一部改正)

(身分証明書)

第十七条 身分証明書(様式第一号。以下「証明書」という。)は、人事課長が職員の申請により交付する。

2 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 証明書の有効期間は、発行の日から三年間とする。ただし、人事課長が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。

4 職員は、証明書を必要とするとき、証明書を損傷し、若しくは亡失したとき又は記載事項に異動があつたときは、知事が別に定める申請書により証明書の交付、再交付又は書換えを受けることができる。

5 証明書の有効期間を経過したとき又は退職等により職員でなくなつたときは、すみやかに証明書を返納しなければならない。

(昭四七訓令一・全改、平七訓令一・令四訓令六・一部改正)

(職員記章)

第十八条 職員は、執務時間中、職員記章(様式第二号)を付け、その身分を明らかにしておかなければならない。ただし、知事が特に認める場合はこの限りでない。

2 前条第二項第四項及び第五項の規定は、職員記章について準用する。

(昭四四訓令二・昭四七訓令一・平七訓令一・令四訓令六・令五訓令九・一部改正)

(名札)

第十八条の二 職員は、執務時間中、名札を佩用しなければならない。

2 第十七条第二項第四項及び第五項の規定は、名札について準用する。

(昭四二訓令九・追加、昭四七訓令一・一部改正)

(赴任)

第十九条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、発令の日から七日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。

2 病気その他の理由により、前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を所属長に届け出て承認を得なければならない。

(平一六訓令一〇・一部改正)

(事務の引継)

第二十条 職員は、転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、すみやかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継をしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に届け出、又は関係職員に引き継ぎ事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(履歴書の提出)

第二十一条 新たに採用された職員は、発令の日から二週間以内に知事が別に定める履歴書を人事課長及び所属長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、転勤を命ぜられた職員に準用する。この場合において、「人事課長及び所属長」とあるのは「所属長」と読み替えるものとする。

3 職員は、氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格免許等を取得したときは、速やかに知事が別に定める変更届を提出しなければならない。

(昭四四訓令二・昭五二訓令一六・平七訓令一・平一一訓令一八・平一六訓令一〇・令四訓令六・一部改正)

第二十二条 削除

(昭六一訓令一)

(証人、鑑定人等としての出頭)

第二十三条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められたときは、その旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容についてあらかじめ承認を受けなければならない。

3 職員は、陳述又は供述した内容をすみやかに文書で報告しなければならない。

(職務専念義務の免除の申請)

第二十四条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例第二条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、知事が別に定める申請書を提出して承認を受けなければならない。

(平七訓令一・平一八訓令二二・令四訓令六・一部改正)

(営利企業への従事等の許可の申請)

第二十五条 職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項に規定する営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、知事が別に定める申請書を提出して許可を受けなければならない。

(平七訓令一・平二八訓令一・令四訓令六・一部改正)

(消防団員との兼職の承認の請求)

第二十五条の二 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第十条第一項の規定により報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求めるときは、知事が別に定める請求書を提出して承認を受けなければならない。

(平二六訓令七・追加、令四訓令六・一部改正)

(火気取締責任者)

第二十六条 火災の予防及び警戒並びに火災及び地震等の災害による被害の軽減のため、本庁にあつては各課に、その他にあつては相当単位ごとに火気取締責任者を置く。

2 前項の火気取締責任者は、本庁にあつては所属長とし、その他にあつては所属長が所属職員の中から指定する。

3 第一項の火気取締責任者の担当業務については、岡山県庁舎防火・防災管理規則(平成二十七年岡山県規則第二十九号)に規定する火気取締責任者の担当業務の例による。

(平二七訓令四・一部改正)

(火災の防止)

第二十七条 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置をとらなければならない。

(平二七訓令四・旧第二十八条繰上)

(盗難等の防止)

第二十八条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。

2 金庫その他の貴重品で退庁後当直員の管守を要すると認められるものは、当直員に引き継がなければならない。

(平二七訓令四・旧第二十九条繰上)

(退庁時における火気等の点検)

第二十九条 最後に退庁する者は、退庁の際、室内の火気及び戸締りを点検し、異状のないことを確認しなければならない。

(平二七訓令四・旧第三十条繰上)

(服務の考査)

第三十条 人事課長は、職員の服務の状況について、随時考査を行ない、その結果を知事に報告するものとする。

(平二七訓令四・旧第三十一条繰上)

(申請書等の取扱)

第三十一条 この訓令に定める申請書、届等は、すべて知事あてとし、特別の定めがあるものを除くほか、所属長を経て人事課長に提出するものとする。

(平二七訓令四・旧第三十二条繰上)

(総務事務システムの利用)

第三十二条 この訓令の他の規定にかかわらず、総務事務システム(電子計算機を利用して職員の服務、給与、福利厚生等に関する事務の処理を行うシステムをいう。)を利用するときは、当該システムへの記録をもつて、この訓令に定める申請書、届等による手続に代えることができる。

(平二一訓令一三・追加、平二七訓令四・旧第三十三条繰上)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 服務の宣誓をなす場合の上級公務員を指定する規程(昭和二十六年岡山県訓令第十三号)は、廃止する。

3 この訓令施行の際現に勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振りについて、第三条第一項及び第二項の規定と異なるものについては、同条第三項の規定による別段の定めがなされるまでの間、なお従前の例による。

4 この訓令施行の際、現に職員がこの訓令による改正前の岡山県職員服務規程により受けている承認又は許可は、それぞれこの訓令の相当条項により受けたものとみなす。

5 岡山県事務決裁規程(昭和三十一年岡山県訓令第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四二年訓令第六号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第四項及び別記様式第五号の改正規定は、昭和四十二年五月一日から施行する。

(昭和四二年訓令第九号)

この訓令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四四年訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に保有するこの訓令による改正前の岡山県職員服務規程に定める様式による申請書及び届の用紙は、昭和四十四年三月三十一日までは、使用することができる。

(昭和四七年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に職員がこの訓令による改正前の岡山県職員服務規程により交付されている身分証明書は、その有効期間が経過するまでは、この訓令による改正後の岡山県職員服務規程の相当条項により交付を受けたものとみなす。

(昭和四九年訓令第四号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五二年訓令第一六号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五七年訓令第五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年訓令第一七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六一年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年訓令第七号)

この訓令は、昭和六十三年四月十七日から施行する。

(平成元年訓令第八号)

この訓令は、平成元年四月二日から施行する。

(平成二年訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成三年訓令第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成四年訓令第八号)

この訓令は、平成四年七月十八日から施行する。

(平成七年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県職員服務規程の定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成八年訓令第一一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県職員服務規程の定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一一年訓令第一八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一三年訓令第一二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年訓令第一〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年訓令第二九号)

この訓令は、平成十七年九月一日から施行する。

(平成一八年訓令第二号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第二二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、様式第四号及び様式第九号の改正規定並びに様式第八号の次に一様式を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二一年訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県職員服務規程(以下「改正前の訓令」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この訓令の施行の際、現に職員が改正前の訓令により交付されている身分証明書は、その有効期間が経過するまでは、この訓令による改正後の岡山県職員服務規程の相当条項により交付されたものとみなす。

(平成二一年訓令第一三号)

この訓令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二二年訓令第一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二三年訓令第八号)

この訓令は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二六年訓令第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二七年訓令第四号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二九年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の岡山県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年訓令第六号)

この訓令は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年訓令第九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和七年訓令第二号)

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

(昭四七訓令一・全改、昭五〇訓令三・平二一訓令二・一部改正、令四訓令六・旧様式第五号繰上)

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(昭44訓令2・追加,昭50訓令3・一部改正、令4訓令6・旧様式第六号の二繰上)

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岡山県職員服務規程

昭和36年2月14日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章 務/第2節 服務、分限及び懲戒
沿革情報
昭和36年2月14日 訓令第5号
昭和42年3月10日 訓令第6号
昭和42年3月31日 訓令第9号
昭和44年3月1日 訓令第2号
昭和47年3月7日 訓令第1号
昭和49年4月1日 訓令第4号
昭和50年3月11日 訓令第3号
昭和52年11月30日 訓令第16号
昭和57年4月1日 訓令第5号
昭和60年12月24日 訓令第17号
昭和61年3月25日 訓令第1号
昭和63年4月15日 訓令第7号
平成元年4月1日 訓令第8号
平成2年3月6日 訓令第1号
平成3年8月9日 訓令第7号
平成4年7月3日 訓令第8号
平成7年2月17日 訓令第1号
平成8年12月19日 訓令第11号
平成11年10月8日 訓令第18号
平成13年12月21日 訓令第12号
平成16年4月1日 訓令第10号
平成17年8月30日 訓令第29号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成18年12月26日 訓令第22号
平成21年3月17日 訓令第2号
平成21年6月26日 訓令第13号
平成22年3月17日 訓令第1号
平成22年6月25日 訓令第14号
平成23年12月20日 訓令第8号
平成26年7月4日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年2月26日 訓令第1号
平成29年3月21日 訓令第1号
令和4年9月30日 訓令第6号
令和5年4月25日 訓令第9号
令和7年3月25日 訓令第2号