○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和二十六年十月二十六日

岡山県条例第五十八号

〔職員の勤務時間に関する条例〕をここに公布する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

(昭三五条例四四・改称)

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基き、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し規定することを目的とする。

(昭三五条例四四・一部改正)

(勤務時間)

第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三十八時間四十五分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。第五項及び第九条の四第一項において「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。第五項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(第五項及び第九条の八において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について十五時間三十分から三十一時間までの範囲内(特別の勤務に従事する職員については、一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内)で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年岡山県条例第三十五号)第四条の規定により採用された職員(次項及び第九条の八において「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について三十一時間までの範囲内(特別の勤務に従事する職員については、一週間当たり三十一時間までの範囲内)で、任命権者が定める。

5 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

6 第一項から第四項までの勤務時間は、人事委員会規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの五日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、人事委員会規則で定める期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、人事委員会規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

7 任命権者は、職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(昭二九条例五八・昭五八条例五・昭六三条例八・平元条例九・平三条例一・平四条例二一・平六条例二・平六条例四七・平一二条例一〇六・平一七条例四・平一九条例五〇・平二一条例三・平二九条例三・令元条例四三・令四条例四三・令七条例九四・一部改正)

(正規の勤務時間外の勤務)

第二条の二 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)第六条第一項に規定する義務教育諸学校等の教育職員にあつては、同条第二項各号に掲げる業務に従事する場合であつて臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限る。)には、職員に正規の勤務時間外に勤務することを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間外の勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三一条例二・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第二条の三 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、配偶者その他の者であつて人事委員会規則で定めるもの(以下「要介護者」という。)のある職員(人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則の定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(平一一条例三・追加、平一四条例四・平二九条例二・一部改正、平三一条例二・旧第二条の二繰下)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第二条の四 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外に勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

2 任命権者は、要介護者のある職員が、人事委員会規則の定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、正規の勤務時間外に勤務をさせてはならない。

(平二二条例三四・追加、平二九条例二・一部改正、平三一条例二・旧第二条の三繰下、令七条例三・一部改正)

(休憩時間)

第三条 任命権者は、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 休憩時間は、人事委員会規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平一一条例三・平二一条例三・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第三条の二 任命権者は、岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)第十五条第四項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第二条第六項又は第七項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第五条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平二二条例五・追加)

(休日)

第四条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。次条第一項において「年末年始の休日」という。)とする。

2 職員は、前項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(昭三五条例四四・追加、昭四八条例三七・平元条例九・平六条例四七・一部改正、平一八条例七二・旧第五条繰上)

(休日の代休日)

第五条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第三条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平六条例四七・追加、平一二条例一〇六・平一七条例四・一部改正、平一八条例七二・旧第五条の二繰上、平一九条例五〇・平二二条例五・一部改正)

(休暇)

第六条 職員は、任命権者の承認を得て年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て支援時間を受けることができる。

(昭三五条例四四・追加、昭四三条例三八・平六条例四七・平二九条例二・平二九条例三・一部改正)

(年次休暇)

第七条 年次休暇は、人事委員会規則の定めるところにより一年について二十日をこえない範囲内とする。

2 年次休暇は、人事委員会規則の定めるところにより繰りこすことができる。

(昭三五条例四四・追加)

(病気休暇)

第八条 病気休暇は、人事委員会規則の定めるところにより任命権者が疾病その他の事故のため職員が療養を要すると認める期間とする。

(昭三五条例四四・追加)

(特別休暇)

第九条 特別休暇は、人事委員会規則の定めるところにより選挙権の行使その他特別の事情がある場合それに必要な期間とする。

(昭三五条例四四・追加)

(介護休暇)

第九条の二 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、人事委員会規則の定めるところにより、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第一項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、岡山県職員給与条例第十四条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない一時間につき、同条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(平六条例四七・追加、平二二条例五・平二九条例二・一部改正)

(介護時間)

第九条の三 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第三項の規定は、介護時間について準用する。

(平二九条例二・追加)

(子育て支援時間)

第九条の四 子育て支援時間は、職員(育児短時間勤務職員等その他その任用の状況がこれに類する職員として人事委員会規則で定める職員を除く。)がその小学校就学の始期から九歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで(非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次項において同じ。)にあつては、三歳から小学校就学の始期に達するまで)の子(当該職員との間において、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業等の対象となる子と同様の関係にある子をいう。)を養育するため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子育て支援時間の時間は、一日につき二時間(非常勤職員にあつては、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第九条の二第三項の規定は、子育て支援時間について準用する。

(平二九条例三・追加、令四条例四三・一部改正)

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第九条の五 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年岡山県条例第三号)第二十七条第一項の措置を講ずるに当たつては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

 出生時両立支援制度等の申告、請求又は申出(次項第二号次条第一項及び第九条の七において「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

 職員の育児休業等に関する条例第二十七条第一項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、三歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、人事委員会規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

 対象職員の三歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第一項第三号又は前項第三号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たつては、当該意向に配慮しなければならない。

(令七条例九四・全改)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至つた職員に対する意向確認等)

第九条の六 任命権者は、職員が配偶者等(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定めるものをいう。)が当該職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

3 任命権者は、職員が第一項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令七条例三・追加、令七条例九四・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第九条の七 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令七条例三・追加)

(非常勤職員の勤務時間等)

第九条の八 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇については、第二条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(令七条例九四・追加)

(その他)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三五条例四四・旧第五条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平元条例九・旧第一項・一部改正)

(昭和三五年条例第四四号)

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)第十四条に規定する任命権者の承認を受けている者は、第六条第二項の規定による休暇の承認を受けている者とみなす。

(昭和四三年条例第三八号)

この条例は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。

(昭和四八年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第九号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第三七号で昭和五六年五月二四日から施行)

(昭和五八年条例第五号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定、附則第四項の改正規定、同項を附則第五項とする改正規定、附則第三項の改正規定、同項を附則第四項とする改正規定、附則第二項の次に一項を加える改正規定及び次項から附則第五項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第二八号で昭和六三年四月一七日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は、次に掲げる職員については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下この項において「ただし書施行日」という。)から人事委員会規則で定める日までの間は、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)附則第二項から第四項までの規定にかかわらず、新条例附則第二項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、人事委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

 ただし書施行日の前日において、この条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(次号において「旧条例」という。)附則第三項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

 旧条例附則第二項又は第三項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第四項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新条例附則第二項から第四項までの規定による指定とみなして、新条例附則第五項の規定を適用する。

(関係条例の一部改正)

4 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月二日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十九年岡山県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年条例第一号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年七月十八日から施行する。

(平成六年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 岡山県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年岡山県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 職員の育児休業等に関する条例(平成四年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十九年岡山県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二条例第一〇六号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三四号)

この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二九年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(人事委員会への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二九年条例第三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 暫定再任用短時間勤務職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令八条例二・一部改正)

(令和七年条例第三号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第九四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の第九条の五第二項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

(令和八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和26年10月26日 条例第58号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章 務/第2節 服務、分限及び懲戒
沿革情報
昭和26年10月26日 条例第58号
昭和29年7月1日 条例第58号
昭和35年12月27日 条例第44号
昭和43年10月1日 条例第38号
昭和48年4月19日 条例第37号
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和58年3月18日 条例第5号
昭和63年3月11日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第9号
平成3年3月19日 条例第1号
平成4年7月3日 条例第21号
平成6年3月25日 条例第2号
平成6年12月22日 条例第47号
平成11年3月19日 条例第3号
平成12年12月22日 条例第106号
平成14年3月19日 条例第4号
平成17年3月18日 条例第4号
平成18年12月26日 条例第72号
平成19年12月25日 条例第50号
平成21年3月17日 条例第3号
平成22年3月17日 条例第5号
平成22年6月25日 条例第34号
平成29年3月21日 条例第2号
平成29年3月21日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年7月5日 条例第43号
令和4年9月30日 条例第43号
令和7年3月21日 条例第3号
令和7年6月27日 条例第94号
令和8年3月24日 条例第2号