○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和四十六年十二月二十一日

岡山県条例第六十一号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例をここに公布する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項及び第三項並びに第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員(市町村立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する者を含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(平一六条例二五・平二八条例四・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校をいう。

2 この条例において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(昭四九条例四九・昭五〇条例八・平一二条例一〇六・平一四条例三六・平一八条例三八・平一九条例四・平二〇条例五三・平二一条例六二・令四条例四三・令五条例二七・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)

第三条 義務教育諸学校等の教育職員(校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第三条第一項に規定する指導改善研修被認定者をいう。第六条第一項において同じ。)を除く。第三項及び附則第二項において同じ。)には、その者の給料月額の百分の十に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭六〇条例三五・平一二条例一〇六・平一三条例八二・平一六条例二五・平一八条例三・平二〇条例五三・令四条例四三・令七条例一一六・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第四条 前条第一項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(昭五〇条例六五・昭六三条例一〇・平七条例三九・平九条例四七・平一四条例九・平一六条例二五・平二〇条例三三・一部改正)

(人事委員会の勧告)

第五条 前二条の規定の改正に関する事項は、人事委員会の勧告に係る事項に含まれるものとする。

(平六条例四六・旧第六条繰上・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第六条 義務教育諸学校等の教育職員(管理職手当を受ける者及び指導改善研修被認定者を除く。以下この条において同じ。)については、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第五十八号)第二条に規定する勤務時間をいう。以下この項及び次条において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、休日において正規の勤務時間中に勤務することを含む。次項において同じ。)を命じないものとする。

2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であつて臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

 校外実習その他生徒の実習に関する業務

 修学旅行その他学校の行事に関する業務

 職員会議(岡山県教育委員会又は市町村教育委員会の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

3 義務教育諸学校等の教育職員の宿日直勤務については、従前の例によるものとする。

(平六条例四六・旧第七条繰上、平一六条例二五・令二条例三五・令七条例一一六・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理等に関する措置)

第七条 義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずる措置については、義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会が定めるものとする。

(令二条例三五・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭五六条例三三・旧附則・一部改正、平元条例九・旧第一項・一部改正、令四条例四三・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 給与条例附則第十項第十四項又は第十五項の規定による給料を支給される義務教育諸学校等の教育職員に対する第三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「給料月額」とあるのは「給料月額と岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号。第三項、次条第一号及び附則第二項において「給与条例」という。)附則第十項、第十四項又は第十五項の規定による給料の額との合計額」とし、同条第三項中「岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号。次条第一号及び附則第二項において「給与条例」という。)」とあるのは「給与条例」とする。

(令四条例四三・追加、令七条例一一六・一部改正)

3 次の表の上欄に掲げる期間における第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和八年一月一日から同年十二月三十一日まで

百分の五

令和九年一月一日から同年十二月三十一日まで

百分の六

令和十年一月一日から同年十二月三十一日まで

百分の七

令和十一年一月一日から同年十二月三十一日まで

百分の八

令和十二年一月一日から同年十二月三十一日まで

百分の九

(令七条例一一六・追加)

(昭和四九年条例第四九号)

この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 第一条及び第三条並びに附則第二項、第四項から第八項まで、第十八項及び第二十項の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第五条並びに附則第三項、第九項から第十七項まで及び第十九項の規定は公布の日の翌日から施行する。

(昭和五六年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二四日から施行)

(人事委員会への委任)

20 附則第三項から附則第十項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定、附則第四項の改正規定、同項を附則第五項とする改正規定、附則第三項の改正規定、同項を附則第四項とする改正規定、附則第二項の次に一項を加える改正規定及び次項から附則第五項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和六三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月二日から施行する。

(平成六年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定は平成七年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例別表第三ロの改正規定(備考二に係る部分に限る。)、第二条中岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表の改正規定(備考二に係る部分に限る。)、第三条の改正規定並びに附則第六項及び第十二項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成七年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十条の五、第十一条、第十八条の二及び第十八条の三の改正規定並びに第三条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定は平成八年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例第十条の三の次に一条を加える改正規定及び同条例第十条の四の改正規定、第三条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の二の改正規定並びに附則第八項及び第十項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成九年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一〇六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中岡山県職員給与条例第二条第一項第三号及び第十九条の六第一項の改正規定並びに別表第三に一表を加える改正規定並びに附則第十一項の規定 平成十四年一月一日

(平成一四年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二五号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成十八年岡山県条例第三号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(休職者の教職調整額に関する経過措置)

13 第三条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条第二項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間においては、同項中「百分の二」とあるのは、「百分の一」とする。

(人事委員会への委任)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一八年条例第三八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定に限る。)、第五条及び第八条並びに附則第六項の規定は令和八年一月一日から、第二条(同条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定を除く。)、第三条、第七条、第十条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定は同年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 令和八年一月一日前に教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって同日の前日までに同条第四項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定による教職調整額並びに岡山県職員給与条例の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、第八条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(人事委員会への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月21日 条例第61号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第2節 一般職
沿革情報
昭和46年12月21日 条例第61号
昭和49年8月31日 条例第49号
昭和50年3月24日 条例第8号
昭和50年12月24日 条例第65号
昭和56年7月7日 条例第33号
昭和60年12月24日 条例第35号
昭和63年3月11日 条例第8号
昭和63年3月11日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第9号
平成6年12月22日 条例第46号
平成7年12月22日 条例第39号
平成9年12月22日 条例第47号
平成12年12月22日 条例第106号
平成13年12月21日 条例第82号
平成14年3月19日 条例第9号
平成14年3月19日 条例第36号
平成16年3月23日 条例第25号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第38号
平成19年3月20日 条例第4号
平成20年9月26日 条例第33号
平成20年12月22日 条例第53号
平成21年11月30日 条例第62号
平成28年3月22日 条例第4号
令和2年3月24日 条例第35号
令和4年9月30日 条例第43号
令和5年3月20日 条例第27号
令和7年12月23日 条例第116号