○岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例
昭和三十一年九月二十八日
岡山県条例第六十五号
岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例をここに公布する。
岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条及び第四十三条第三項の規定に基き、この条例を制定する。
(給与等)
第一条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。以下「法」という。)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件並びに任免、分限(定年等を含む。)及び懲戒に関しては、この条例に特別の定めがあるものを除くほか、県立学校教職員の例による。ただし、法第一条に規定する職員に係る岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号。以下「給与条例」という。)第十三条の二の規定による特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)については、この限りでない。
(昭三四条例五三・昭三五条例二九・昭四五条例六一・昭四六条例一四・昭五九条例一六・一部改正)
(平二八条例四・令五条例二七・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第三条 県費負担教職員のうち、小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千六百円を超えない範囲内で、等級及び号給(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する職員にあつては、等級)の別に応じ、人事委員会規則で定める校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、人事委員会規則で定める。
3 県費負担教職員のうち、高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭五〇条例六五・追加・一部改正、昭五三条例二〇・昭五三条例三八・昭六〇条例三五・平一二条例一〇六・平一四条例三六・平一八条例三八・平一九条例四・平二〇条例五三・平二一条例六二・平二二条例四七・平二八条例四・令四条例四三・令五条例二七・令七条例二・令七条例一一六・一部改正)
(へき地手当等)
第四条 県費負担教職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年岡山県条例第三十五号)第四条の規定により採用された職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在するへき地学校(共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)並びにこれに準ずる学校及び共同調理場(以下「へき地学校等」という。)に勤務する者に対しては、へき地手当を支給する。
2 前項の手当は、月額により支給するものとし、その額は、その者の給料及び扶養手当の月額の合計額にへき地学校にあつては次に掲げる級別に応ずる支給割合を乗じて得た額、へき地学校に準ずる学校及び共同調理場にあつては百分の四を乗じて得た額とする。
一級 百分の八
二級 百分の十二
三級 百分の十六
四級 百分の二十
五級 百分の二十五
3 へき地学校等が給与条例第十条の二第三項の規定により人事委員会規則で定める地域に所在する場合におけるへき地手当と県立学校教職員の例により支給される地域手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
4 へき地学校の級別の指定並びにへき地学校に準ずる学校及び共同調理場の指定は、へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)に定める指定の基準を参酌して、人事委員会が行う。
(昭三四条例五三・全改、昭三五条例二九・昭三九条例八四・昭四五条例六一・昭四六条例一四・昭四七条例三八・昭四九条例五〇・一部改正、昭五〇条例六五・旧第三条繰下、平一二条例九六・平一二条例一〇六・平一八条例三・平一九条例五〇・平二〇条例五三・平二三条例四八・令四条例四三・令七条例二・一部改正)
第五条 県費負担教職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は県費負担教職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて県費負担教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で人事委員会が指定する学校等に該当するときは、当該県費負担教職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は学校等の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は学校等の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、さらに三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の四を超えない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。
(昭四六条例一四・追加、昭四七条例三八・昭四九条例五〇・一部改正、昭五〇条例六五・旧第三条の二繰下、令七条例一一六・一部改正)
(特地公署等の指定)
第六条 法第二条に規定する高等学校に係る給与条例第十三条の二及び第十三条の三の規定の例による特地公署及び準特地公署の指定は、人事委員会が行なう。
(昭四六条例一四・追加、昭五〇条例六五・旧第三条の三繰下)
第七条 削除
(令七条例一一六)
(教育業務連絡指導手当)
第八条 県費負担教職員で小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校に所属する指導教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうち、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定に基づき置かれる教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等でその職務が困難であるとして人事委員会規則で定めるものの職務を担当する指導教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭が、当該担当に係る業務に従事したときは、特殊勤務手当として、教育業務連絡指導手当を支給する。
2 前項の手当の額は、勤務一日につき二百円とする。
(昭五三条例二〇・追加、平八条例四一・平一八条例三八・平一九条例四・平二〇条例五三・令五条例二七・一部改正)
(その他)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三四条例六・旧第四条繰下、昭三九条例八四・旧第五条繰下、昭五〇条例六五・旧第四条繰下、昭五三条例二〇・旧第八条繰下)
附則
1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。
2 職員の分限に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 削除
(昭四九条例六九)
4 昭和四十九年九月三十日において市町村立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下「市町村費負担学校栄養職員」という。)として在職していた者で、同年十月一日から十二月二十一日までの間において学校栄養職員としてこの条例の適用を受ける職員(以下「県費負担学校栄養職員」という。)となつたもの(同年十月二日以後に県費負担学校栄養職員となつた者については、県費負担学校栄養職員となるまで引き続き市町村費負担学校栄養職員として在職していた者に限る。)のうち、第一条本文の規定により県立学校教職員の例によることによつて適用される岡山県職員給与条例の規定に基づき他の職員との権衡を考慮して決定される県費負担学校栄養職員となつた日(以下「県費負担切替日」という。)における給料月額が、県費負担切替日の前日において市町村費負担学校栄養職員として当該市町村から受けていた給料月額(以下「県費負担前の給料月額」という。)に相当する額に達しないものに係る給料月額は、第一条本文の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより県費負担前の給料月額に相当する額とすることができる。
(昭四九条例五〇・追加)
5 前項に定めるもののほか、県費負担学校栄養職員の県費負担切替日以後の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、人事委員会が定める。
(昭四九条例五〇・追加)
附則(昭和三二年条例第二八号)
この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則(昭和三二年条例第四五号)
1 この条例は、昭和三十二年八月一日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 昭和三十二年四月一日において切り替えられる県費負担教職員(定時制高等学校の教育職員を除く。以下同じ。)の給料月額は、改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(給料の調整額を受けていた県費負担教職員で人事委員会の定める者については、人事委員会の定める額)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
附則別表
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 24,400 | 26,400 | 9 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 25,300 | 26,400 |
|
6,400 | 7,000 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 26,200 | 27,600 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 27,300 | 28,800 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 28,400 | 30,000 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 29,500 | 31,200 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 30,600 | 32,400 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 31,700 | 33,600 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 16,300 | 17,300 |
| 32,800 | 34,800 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 33,900 | 36,000 | 3 |
8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 35,300 | 37,200 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 36,700 | 38,700 | 3 |
9,300 | 9,800 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 38,100 | 40,200 | 3 |
9,600 | 10,600 |
| 19,800 | 21,300 | 9 | 39,600 | 41,700 | 3 |
10,000 | 10,600 |
| 20,500 | 21,300 |
| 41,100 | 43,200 | 3 |
10,400 | 11,400 | 6 | 21,200 | 22,300 |
| 42,700 | 44,700 | 3 |
10,800 | 11,400 |
| 22,000 | 23,300 | 3 | 44,300 | 46,200 |
|
11,200 | 12,300 | 6 | 22,800 | 24,300 | 6 | 45,900 | 47,700 |
|
11,600 | 12,300 |
| 23,600 | 25,300 | 9 |
|
|
|
附則(昭和三二年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)
2 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表に掲げる給料表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
附則別表
小学校、中学校教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 24,440 | 23,300 |
7,780 | 7,400 | 25,490 | 24,300 |
8,200 | 7,800 | 26,540 | 25,300 |
8,820 | 8,400 | 27,690 | 26,400 |
9,650 | 9,200 | 28,950 | 27,600 |
10,480 | 10,000 | 30,200 | 28,800 |
11,310 | 10,800 | 31,460 | 30,000 |
11,950 | 11,400 | 32,720 | 31,200 |
12,680 | 12,100 | 33,970 | 32,400 |
13,530 | 12,900 | 35,230 | 33,600 |
14,470 | 13,800 | 36,490 | 34,800 |
15,420 | 14,700 | 37,740 | 36,000 |
16,370 | 15,600 | 39,000 | 37,200 |
17,310 | 16,500 | 40,570 | 38,700 |
18,260 | 17,400 | 42,140 | 40,200 |
19,210 | 18,300 | 43,710 | 41,700 |
20,260 | 19,300 | 45,280 | 43,200 |
21,300 | 20,300 | 46,850 | 44,700 |
22,350 | 21,300 | 48,420 | 46,200 |
23,400 | 22,300 | 49,990 | 47,700 |
附則(昭和三四年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、へき地手当に関する規定は昭和三十四年四月一日から、多学年学級担当手当に関する規定は昭和三十四年九月一日から適用する。
2 旧へき地学校のうち、施行規則附則第三項に定める基準に準拠して人事委員会が定めるものに勤務する県費負担教職員については、改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定にかかわらず、昭和三十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。
(昭三七条例三七・一部改正、昭四六条例一四・旧第三項繰上)
3 昭和三十四年四月一日からこの条例施行の日の前日までの間に、旧へき地学校に勤務する県費負担教職員のうち、改正後の条例第三条第三項及び前二項の規定により人事委員会が定める学校以外の学校に勤務する者については、その者が当該学校に引き続き勤務する間は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、昭和三十七年三月三十一日までは、なお従前の例による。
(昭三七条例三七・一部改正、昭四六条例一四・旧第四項繰上)
4 昭和三十四年四月一日からこの条例施行の日の前日までの間に、旧へき地学校に勤務する県費負担教職員のうち、昭和三十四年四月一日からこの条例施行の日の前日までに改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給されるべきへき地在勤職員の特殊勤務手当の月額が、改正後の条例第三条の規定により支給されるべきへき地手当月額をこえる者については、その者のへき地手当の月額は、その者が当該学校に引き続き勤務する間は、改正後の条例第三条の規定により支給されるべきへき地手当の月額が、改正前の条例の規定により支給されるべきへき地在勤職員の特殊勤務手当の月額に達するまで、その差額を、改正後の条例第三条の規定により支給されるべきへき地手当の月額に加算した額とする。
(昭三七条例三七・旧第五項繰下、昭四六条例一四・旧第六項繰上)
(多学年学級担当手当に関する経過措置)
5 この条例施行前に、改正前の条例第三条第二項各号の規定により昭和三十四年九月から同年十二月までの各月において支給された教育職員の特殊勤務手当の額が、改正後の条例の規定により当該各月の分として支給されるべき多学年学級担当手当の額をこえることとなつた者及び同年九月一日から同年十二月三十一日までの間に改正後の条例の規定による多学年学級担当手当が支給されないこととなつた者については、附則第一項の規定にかかわらず、昭和三十四年十二月三十一日までは改正前の条例第三条第二項の規定を適用する。
(昭三七条例三七・旧第六項繰下、昭四六条例一四・旧第七項繰上)
(給与の内払)
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりすでに支払われた適用の日から昭和三十四年十二月三十一日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭三七条例三七・旧第七項繰下、昭四六条例一四・旧第八項繰上)
附則(昭和三五年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。
一 第一条の改正規定中定時制通信教育手当に関する部分、第五条の改正規定、第十九条の四、第二十条の二、第二十一条の改正規定、別表第一から別表第五までの改正規定、附則第二項から附則第十項までの規定、附則第十一項中岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)第十三条の二及び第十四条の改正規定 昭和三十五年四月一日
二 第一条の改正規定中隔遠地手当に関する部分、第十三条の二附則第十一項中岡山県職員特殊勤務手当支給条例第一条第五号及び第六条の改正規定、附則第十二項 昭和三十五年六月九日
附則(昭和三五年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三五年条例第四五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(給与の内払)
14 この条例の施行前において改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
17 小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給与の切替えについては、附則別表第九の給料切替表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。
附則別表 第九
小学校,中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給料切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 22,100 | 12 | 1 | 25,000 | 1 | 9,100 | 12 | 1 | 10,000 | 1 | 7,700 | 12 | 1 | 8,600 |
2 | 23,100 | 12 | 2 | 26,300 | 2 | 9,900 | 12 | 2 | 10,900 | 2 | 8,000 | 12 | 2 | 8,900 |
3 | 24,100 | 12 | 3 | 27,600 | 3 | 10,700 | 12 | 3 | 11,800 | 3 | 8,400 | 12 | 3 | 9,300 |
4 | 25,100 | 12 | 4 | 28,900 | 4 | 11,500 | 12 | 4 | 12,800 | 4 | 9,100 | 12 | 4 | 10,000 |
5 | 26,100 | 12 | 5 | 30,200 | 5 | 12,300 | 12 | 5 | 13,800 | 5 | 9,900 | 12 | 5 | 10,800 |
6 | 27,200 | 12 | 6 | 31,500 | 6 | 13,200 | 12 | 6 | 14,800 | 6 | 10,700 | 12 | 6 | 11,700 |
7 | 28,300 | 12 | 7 | 32,800 | 7 | 14,100 | 12 | 7 | 15,800 | 7 | 11,500 | 12 | 7 | 12,700 |
8 | 29,400 | 12 | 8 | 34,100 | 8 | 15,100 | 12 | 8 | 16,900 | 8 | 12,300 | 12 | 8 | 13,700 |
9 | 30,500 | 12 | 9 | 35,400 | 9 | 16,100 | 12 | 9 | 18,000 | 9 | 13,200 | 12 | 9 | 14,700 |
10 | 31,700 | 12 | 10 | 37,100 | 10 | 17,100 | 12 | 10 | 19,100 | 10 | 14,100 | 12 | 10 | 15,700 |
11 | 32,900 | 12 | 11 | 38,800 | 11 | 18,100 | 12 | 11 | 20,200 | 11 | 15,500 | 12 | 11 | 16,700 |
12 | 34,100 | 12 | 12 | 40,500 | 12 | 19,100 | 12 | 12 | 21,400 | 12 | 16,100 | 12 | 12 | 17,700 |
13 | 35,300 | 12 | 13 | 42,200 | 13 | 20,100 | 12 | 13 | 22,600 | 13 | 17,100 | 12 | 13 | 18,700 |
14 | 36,500 | 12 | 14 | 43,900 | 14 | 21,100 | 12 | 14 | 23,800 | 14 | 18,100 | 12 | 14 | 19,700 |
15 | 37,800 | 12 | 15 | 45,600 | 15 | 22,100 | 12 | 15 | 25,000 | 15 | 19,100 | 12 | 15 | 20,700 |
16 | 39,100 | 12 | 16 | 47,300 | 16 | 23,100 | 12 | 16 | 26,200 | 16 | 20,100 | 15 | 16 | 21,000 |
17 | 40,600 | 12 | 17 | 49,000 | 17 | 24,100 | 12 | 17 | 27,400 | 17 | 21,100 | 18 | 17 | 22,700 |
18 | 42,200 | 15 | 18 | 50,700 | 18 | 25,100 | 12 | 18 | 28,600 | 18 | 23,500 | |||
19 | 43,800 | 18 | 19 | 52,400 | 19 | 26,100 | 12 | 19 | 29,800 | 18 | 22,100 | 21 | 19 | 24,300 |
20 | 45,400 | 21 | 20 | 53,700 | 20 | 27,200 | 12 | 20 | 31,000 | 20 | 25,100 | |||
21 | 55,000 | 21 | 28,300 | 12 | 21 | 32,200 | 19 | 23,100 | 21 | 21 | 25,800 | |||
21 | 47,000 | 21 | 22 | 56,300 | 22 | 29,400 | 12 | 22 | 33,400 | 22 | 26,500 | |||
23 | 57,400 | 23 | 30,500 | 12 | 23 | 34,600 | 20 | 24,100 | 24 | 23 | 27,200 | |||
22 | 48,600 | 24 | 24 | 58,500 | 24 | 31,700 | 12 | 24 | 36,400 | 24 | 27,800 | |||
25 | 59,600 | 25 | 32,900 | 15 | 25 | 37,600 |
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26 | 60,500 | 26 | 34,100 | 15 | 26 | 38,800 |
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| 27 | 35,300 | 15 | 27 | 40,000 |
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| 28 | 36,500 | 15 | 28 | 41,200 |
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| 29 | 37,800 | 18 | 29 | 42,400 |
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| 30 | 43,600 |
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| 30 | 39,100 | 21 | 31 | 44,700 |
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| 32 | 45,800 |
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| 31 | 40,600 | 21 | 33 | 46,900 |
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| 34 | 48,000 |
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| 32 | 42,200 | 24 | 35 | 48,900 |
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| 36 | 49,800 |
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附則(昭和三六年一二月一九日条例第四二号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
6 昭和三十二年三月三十一日において、岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第三十九号。以下附則第十項、附則第十一項及び附則第十五項において「昭和三十二年改正条例」という。)又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十五号)による改正前の給与条例又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定による高等学校等教育職員給料表又は中学校、小学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつた者に対する施行日以降における最初又はその次の給与条例第四条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で、同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和二十八年岡山県条例第六十号)附則第六項の規定の適用を受けた職員については、その昇給期間の短縮を行なわない。
12 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づき人事委員会の定めるところに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
14 施行日前においてこの条例による改正前の給与条例又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三七年三月二七日条例第三三号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年六月一二日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三七年一二月二一日条例第五九号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
21 改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給料月額の切替え等については、附則別表第九の切替表及び附則別表第十を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。
(昭三八条例一五・旧第二十二項繰上)
附則(昭和三八年三月一五日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前において改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三八年一二月二四日条例第五〇号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五十九号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づき人事委員会の定めるところに従つて定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(岡山県県費負担教職員の給料月額の切替え等)
11 改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給料月額の切替え等については、附則第二項に規定する部分を除き、附則別表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~14 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
|
公安職給料表 | 1~17 | 5~21 | 10~26 | 13~28 | 16~30 |
|
教育職給料表(一) |
| 1~23 | 3~24 | 6~28 | 12~28 | 15~27 |
教育職給料表(二) | 1~23 | 12~21 | 18~31 |
|
|
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研究職給料表 | 1~22 | 5~27 | 12~30 | 15~29 |
|
|
医療職給料表(一) | 1~16 | 1~19 | 3~23 | 10~26 |
|
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医療職給料表(二) | 1~16 | 7~21 | 12~25 | 15~23 |
|
|
医療職給料表(三) | 2~24 | 7~24 | 13~21 | 17~19 |
|
|
小学校,中学校教育職員給料表 | 1~27 | 15~38 | 18~25 |
|
|
|
備考:本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和三九年一二月二五日条例第八四号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条までの規定及び附則第十七項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の規定(次項に規定するものを除く。)及び第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
14 第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。この場合において、附則第十項の規定の適用については、同項中「附則別表第二に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員」とあるのは、「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五十九号)による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定により小学校、中学校教育職員給料表の一等級五号給から二十七号給までの号給、二等級十九号給から三十八号給までの号給及び三等級二十二号給から二十五号給までの号給並びに職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
15 第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例又は第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなし、第五条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和三十九年十二月十五日に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和四〇年一二月二八日条例第五九号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十項から附則第十二項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教育職員の例により行なうものとする。この場合において、附則第四項の規定の適用については、同項中「附則別表に掲げられている号給を受けていた職員」とあるのは、「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五十九号)による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定により小学校、中学校教育職員給料表の一等級一号給から四号給までの号給、二等級十二号給から十八号給までの号給及び三等級十五号給から二十一号給までの号給を受けていた職員」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
9 第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例、第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例又は第三条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例又は第三条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四一年三月二五日条例第四号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年一二月二四日条例第七一号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
7 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。この場合において、附則第二項の規定の適用については、同項中「附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員」とあるのは「小学校、中学校教育職員給料表一等級の一号給である職員」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
8 第一条の規定による改正前の給与条例又は第二条の規定による改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の給与条例又は第二条の規定による改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四二年一二月二六日条例第五五号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(同条例第十八条の二、第十九条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正給与条例」という。)附則第十五項、第二十項及び第三十項(職員の懲戒に関する条例に関する部分を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定並びに附則第八項から第十一項まで及び第十四項の規定、附則第十五項の規定による改正後の岡山県職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
7 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例若しくは第二条の規定による改正前の岡山県職員給与条例の一部を改正する条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の昭和三十二年改正給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(昭四五条例六一・旧第十三項繰上)
附則(昭和四三年四月一日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年一二月二六日条例第四九号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十一条の規定及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十三年五月一日から、改正後の給与条例第八条の三第一項及び別表第一から別表第五までの規定、第二条及び第三条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の一部を改正する条例の規定並びに第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は同年七月一日から、改正後の給与条例第十二条第二項の規定は同年十月三十一日から適用する。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
9 第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては、同年十月三十一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四四年一二月一九日条例第五五号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
5 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。
(給与の内払)
10 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四五年四月一七日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年一二月二二日条例第六一号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 第一条の規定(同条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第八条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
7 第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第八条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第八条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の給与条例の規定による隔遠地手当は、改正後の給与条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和四六年三月二〇日条例第一四号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(経過措置)
3 この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例第十三条の二の規定による特地勤務手当(岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年岡山県条例第六十一号)による改正前の隔遠地手当を含む。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定によるへき地手当を受けていた期間(前項の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年岡山県条例第五十三号)附則第二項の規定により一級のへき地学校とされていたことにより同条の規定によるへき地手当を受けていた期間を含む。)がある職員又は県費負担教職員について必要がある場合には、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十三条の二の規定による特地勤務手当又は第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定によるへき地手当の支給及びその額について、人事委員会規則で特例を定めることができる。この場合において、へき地手当の支給及びその額の特例は、へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十六年文部省令第一号)附則第二項及び附則第三項に定める基準に従つて定めなければならない。
附則(昭和四六年六月二五日条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年一二月二一日条例第六二号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第九条第四項及び第十二条第二項の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第九条第四項及び第十二条第二項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は昭和四十六年五月一日から、第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は同年九月一日から適用する。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
11 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、附則別表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第三条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和四七年七月一日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年一二月二五日条例第四四号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例別表第一及び別表第五ロの改正規定(特一等級に係る部分に限る。)並びに第二条、第五条から第七条まで及び附則第三項の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
(適用等)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第一及び別表第五ロ中特一等級に係る部分を除く。)及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から、第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定は、同年九月一日から適用する。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
7 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和四八年条例第五六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第十八条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
14 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、切替表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。
(給与の内払)
15 職員が、改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第十条の五又は附則第十三項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四九年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第三〇号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
5 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表(以下「小学校・中学校教育職員給料表」という。)の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(人事委員会への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和四九年条例第四一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和四十九年四月一日において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例又は第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例又は第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例等の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例等の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の給与条例等に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和四九年条例第四九号)
この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の改正規定は、昭和五十年一月一日から施行する。
(昭和四九年規則第八七号で昭和四九年一二月二五日から施行)
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第十八条の二第一項及び第二項並びに第十九条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)
6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和五〇年条例第七号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第六五号)抄
(施行期日)
1 第一条及び第三条並びに附則第二項、第四項から第八項まで、第十八項及び第二十項の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第五条並びに附則第三項、第九項から第十七項まで及び第十九項の規定は公布の日の翌日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第一条による改正後の給与条例」という。)及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
3 第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第二条による改正後の給与条例」という。)、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
18 第三条又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
19 この条例による改正前の岡山県職員給与条例又は改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の岡山県職員給与条例又は改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
20 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和五一年条例第六五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(県費負担教職員の号給等の調整)
6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例及び附則第五項の規定による給与の内払とみなす。
(昇給期間の特例)
8 昭和五十二年一月一日に在職する職員(人事委員会の定める者を除く。)の同日以降における最初の昇給については、当該最初の昇給までの間に職務の等級を異にする異動等をすることとなつた職員で人事委員会の定めるもの(以下「異動等職員」という。)を除き、岡山県職員給与条例第四条第六項及び第八項ただし書の規定に定める期間に三月を加えた期間をもつてこれらの規定に定める期間とする。
9 異動等職員の当該異動等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うものとする。
(人事委員会への委任)
13 附則第二項から第九項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和五二年条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五二年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第六二号で昭和五二年一二月二七日から施行)
2 第一条の規定(同条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第四条の規定(同条中岡山県職員特殊勤務手当支給条例第三十条第二号を削る規定を除く。)による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、新住居手当の規定又は附則第六項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和五三年条例第二〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十九条の三の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条及び第八条の規定並びに第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第三十六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定により昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和五三年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定(初任給調整手当に関する改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十三項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の切替え等)
12 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
13 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例及び附則第十項の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
17 附則第三項から第十三項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和五四年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第七項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第十条の五又は附則第六項)又は改正後の教職員の給与条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和五五年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定(調整手当に関する改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第十二条の規定を除く。)及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十二項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から、改正後の給与条例第十二条の規定は、同年十月三十一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
11 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(寒冷地手当については、改正後の給与条例第十二条又は附則第六項から第九項まで)又は改正後の教職員の給与条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和五六年条例第四三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五六年規則第七二号で昭和五六年一二月二四日から施行)
(適用)
2 第一条の規定(給与条例第四条等の改正規定及び岡山県職員給与条例第十九条の六の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十四項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第九項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(附則第十四項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
13 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
14 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(管理職員の給与については附則第三項、住居手当については新住居手当の規定又は附則第八項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
16 附則第三項から第十四項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和五八年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定(給与条例第十九条等の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和五九年条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第五三号で昭和五九年一二月二五日から施行)
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和六〇年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二四日から施行)
(適用)
2 第一条の規定(給与条例第九条第四項等の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二つの職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。
(県費負担教職員の切替等)
9 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の等級及び号給等の切替等については、県立学校教職員の例により行うものとする。この場合において、附則第三項中「附則別表第一」とあるのは「附則別表第四」と、附則第四項中「附則別表第二又は附則別表第三」とあるのは「附則別表第五」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
20 附則第三項から附則第十項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表第四(附則第九項関係)
小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
特1等級 | 4級 |
附則別表第五(附則第九項関係)
小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
特1 |
| 特1 |
| 特1 |
1 | 特1 | 1 | 特1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 15 |
|
17 | 16 | 17 | 16 |
|
18 | 17 | 18 | 17 |
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19 | 18 | 19 | 18 |
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20 | 19 | 20 | 19 |
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21 | 20 | 21 | 20 |
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22 | 21 | 22 | 21 |
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23 | 22 | 23 | 22 |
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24 | 23 | 24 | 23 |
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25 | 24 | 25 | 24 |
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備考 この表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和六一年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二第一項及び第二項の改正規定(次項において「給与条例第十八条の二第一項等の改正規定」という。)は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(昭和六一年規則第六四号で昭和六一年一二月二三日から施行)
(適用)
2 第一条の規定(給与条例第十八条の二第一項等の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年岡山県条例第四十三号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(県費負担教職員の号給等の調整)
6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和六二年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六二年規則第六一号で昭和六二年一二月二五日から施行)
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第七項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行(第三条の規定を除く。)に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和六三年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六三規則第七〇号で昭和六三年一二月二七日から施行)
(適用)
2 第一条の規定(給与条例第九条第二項第二号等の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成元年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第六六号で平成元年一二月二二日から施行)
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
9 附則第三項から附則第七項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定(第十五条第一項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例又は第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特殊勤務手当条例又は改正後の教職員の給与条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二年規則第四六号で平成二年一二月二六日から施行)
(適用)
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(附則第十二項において「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定、第五条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例(附則第十二項において「改正後の岡山県教育委員会教育長の給与条例」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第十二項において「改正後の岡山県議会の議員の報酬条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表第一に掲げる職務の級の特一号給である職員の切替日における号給は、一号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(県費負担教職員の号給等の調整)
9 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。この場合において、附則第三項中「附則別表第一」とあるのは、「附則別表第二」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
13 附則第三項から附則第十一項までに定めるもののほか、この条例(第三条から第六条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表第一(附則第三項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
公安職給料表 | 1級 2級 3級 |
教育職給料表(一) | 1級 2級 |
教育職給料表(二) | 1級 2級 |
研究職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(一) | 1級 |
医療職給料表(二) | 1級 2級 |
医療職給料表(三) | 1級 2級 |
附則別表第二(附則第九項関係)
給料表 | 職務の級 |
小学校・中学校教育職員給料表 | 1級 2級 |
附則(平成三年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成三年規則第五九号で平成三年一二月二四日から施行)
(適用)
2 第一条の規定(岡山県職員給与条例第八条の三第一項、第九条第三項、第十一条第二項、第十九条第二項及び別表第一から別表第五までの改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給料等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成四年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成四年規則第四五号で平成四年一二月二三日から施行)
附則(平成五年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成六年条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定は平成七年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例別表第三ロの改正規定(備考二に係る部分に限る。)、第二条中岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表の改正規定(備考二に係る部分に限る。)、第三条の改正規定並びに附則第六項及び第十二項の規定は同年四月一日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
9 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
13 附則第三項から第十項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成七年条例第三九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十条の五、第十一条、第十八条の二及び第十八条の三の改正規定並びに第三条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定は平成八年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例第十条の三の次に一条を加える改正規定及び同条例第十条の四の改正規定、第三条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の二の改正規定並びに附則第八項及び第十項の規定は同年四月一日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項及び第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項及び附則第九項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
11 附則第三項から第九項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成八年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成八年規則第五四号で平成八年一二月二五日から施行)
(適用)
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定並びに附則第十六項の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
10 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項及び附則第十五項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、附則別表のホの表を用い、及び県立学校教職員の例により行うものとする。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例第四条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与条例第四条第三項及び第四項、第十九条の三第二項並びに別表第三ロの備考二並びに改正後の教職員の給与条例別表の備考二の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与条例第四条第三項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年岡山県条例第四十一号)附則別表のイからニまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与条例第十九条の三第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第三ロの備考二中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」と、改正後の教職員の給与条例別表の備考二中「この表の額」とあるのは「この表の額又は給料月額とされる岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年岡山県条例第四十一号)附則別表のホの表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
(給与の内払)
15 改正後の給与条例及び改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
17 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成九年条例第四七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県職員給与条例第一条第一項、第八条の三第一項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項、第十八条の二第一項及び第二項、第十八条の三第一項、第十九条第二項並びに第十九条の二第二項の改正規定(「百分の六十」の下に「(特定幹部職員にあつては、百分の八十)」を加える部分に限る。)、同条例第十九条の四の次に一条を加える改正規定並びに同条例別表第一から別表第五までの改正規定(別表第三イのうち五級の指定一号給から指定八号給までに係る部分を除く。)、第二条及び第三条の規定並びに次項から附則第十項まで(附則第八項を除く。)の規定 平成十年一月一日
(県費負担教職員の号給等の調整)
5 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(切替日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 切替日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一〇年条例第四五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年一月一日から施行する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
4 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(切替日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
5 切替日から平成十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる
(人事委員会への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一一年条例第五五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(県費負担教職員の号給等の調整)
11 改正前の教職員の給与条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(給与の内払)
12 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
16 附則第三項から第十二項までに定めるもののほか、この条例(第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一二年条例第九六号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一二年条例第一〇六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第七九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
8 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(人事委員会への委任)
13 附則第二項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第四条及び第五条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一五年条例第五八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
4 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、改正後の給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の五第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十条の二第一項から第五項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第四条第一項及び第二項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(岡山県職員給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第十三条の三の規定による手当を含む。)、岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第四条に規定するへき地手当(同条例第五条の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)第三条に規定する教職調整額の月額(管理職手当の月額については、知事等の給与及び管理職手当等の特例に関する条例(平成十五年岡山県条例第五号)第七条の規定により定められた額)の合計額に百分の一・一〇を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(県費負担教職員の号給等の調整)
6 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(人事委員会への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一七年条例第七〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
(県費負担教職員の号給等の調整)
8 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。
(人事委員会への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一八年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表の適用を受けていた職員及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。
一 略
二 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会への委任)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第一(附則第二項関係)
職務の級の切替表
(1) 岡山県職員給与条例別表第一から別表第五までの給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表 (略)
(2) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
小学校・中学校教育職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 |
附則別表第二(附則第三項関係)
号給の切替表
(1) 岡山県職員給与条例別表第一から別表第五までの給料表の適用を受ける職員の新号給 (略)
(2) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 37 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 37 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 37 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 57 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 61 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 65 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 69 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 73 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 77 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 81 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 85 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 93 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 93 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 93 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 93 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 125 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 125 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 125 | 128 |
|
| |
12月以上 | 125 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 |
| 129 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
|
| |
12月以上 |
| 133 |
|
| |
35 | 3月未満 |
| 133 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
|
| |
12月以上 |
| 137 |
|
| |
36 | 3月未満 |
| 137 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
|
| |
12月以上 |
| 141 |
|
|
附則(平成一八年条例第三八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十九条の四第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第六条の規定による改正後の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の給与特例条例」という。)の規定は平成十九年四月一日から、第一条の規定(職員給与条例第十九条の四第二項第一号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第五条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第一条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、第五条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の給与特例条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第六条の規定による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二〇年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例、第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二一年条例第六二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第九条及び第十一条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第九条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
(平成二十二年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十二年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第一条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成二十三年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、第七条の規定による改正後の任期付職員条例又は第九条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第七条の規定による改正前の任期付職員条例又は第九条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二三年条例第四八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第五五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十条の六の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第八条(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定を除く。)並びに附則第五項の規定は平成二十四年四月一日から、第二条(職員給与条例第十条の六の改正規定に限る。)及び第八条(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定に限る。)の規定は平成二十五年四月一日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定(職員給与条例別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第六条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成二十三年四月一日から、第一条の規定(職員給与条例別表第一から別表第五までの改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第六条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、第四条の規定による改正後の任期付職員条例又は第六条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員給与条例、第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例、第四条の規定による改正前の任期付職員条例又は第六条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 附則第三項に定めるもののほか、この条例(第八条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二六年条例第八〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十一条第三項及び第十九条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定及び第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条の規定は平成二十六年四月一日から、第一条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十六年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二七年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときその他人事委員会規則で定めるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前三項の規定による給料を支給される職員に関する岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第八条第二項、第十九条第五項(給与条例第十九条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十九条の九第二項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第十九条第五項及び第十九条の九第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」とする。
7 附則第三項から第五項までの規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)第三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号)附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成三十年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)
8 平成三十年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条の二第二項第一号 | 百分の二十 | 百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十条の二第二項第二号 | 百分の十六 | 百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十条の二第二項第三号 | 百分の十五 | 百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十条の二第二項第四号 | 百分の十二 | 百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十条の二第二項第五号 | 百分の十 | 百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十条の二第二項第六号 | 百分の六 | 百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十条の二第二項第七号 | 百分の三 | 百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十条の三 | 百分の十六 | 百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十一条の二第二項 | 三万円 | 三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額 |
(平成三十二年三月三十一日までの間における昇給の特例措置)
9 平成三十二年三月三十一日までの間は、五十五歳(行政職給料表の適用を受ける医師又は歯科医師である職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、五十七歳)に達した日以後における最初の三月三十一日を超えて在職する職員の給与条例第四条第五項の規定による昇給は、同条第六項及び第七項の規定にかかわらず、同条第五項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を一号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
(人事委員会への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定及び第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十七年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二八年条例第六三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第五項及び第十九条の四第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成二十八年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十八年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二九年条例第五五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第一条改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成二十九年四月一日から、第一条改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「第一条改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第一条改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、第一条改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず第一条改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第一条改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第一条改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第一条改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成三〇年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項及び第五項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成三十年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成三十年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和元年条例第七五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項第一号を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成三十一年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項第一号の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は令和元年十二月一日から適用する。
(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成三十一年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和四年条例第四三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 暫定再任用職員は、第八条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「新県費負担教職員条例」という。)第三条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新県費負担教職員条例の規定を適用する。
附則(令和四年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は令和四年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は令和四年十二月一日から適用する。
(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和四年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和五年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第二項及び第三項、第十九条の四第二項並びに第十九条の十第一項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十一条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十三条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和五年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和五年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十一条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十三条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和六年条例第一〇三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十二条第一項、第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十二条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和六年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項及び第十条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(令和六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和六年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から令和七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和七年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十二条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和七年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表の適用を受けていた職員及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表第一の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた等級が附則別表に掲げられている等級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた等級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に等級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(再任用職員へのへき地手当に準ずる手当に関する経過措置)
10 切替日以後に新たに再任用職員に対して適用されることとなる岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第五条第一項の規定は、切替日以後に同項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する学校等の移転があった再任用職員について適用する。
(人事委員会への委任)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表 号給の切替表(附則第二項関係)
(1) 岡山県職員給与条例別表第一から別表第五までの給料表の適用を受ける職員の新号給 (略)
(2) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表第一小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
特2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 2 | 1 |
15 | 3 | 3 | 1 |
16 | 4 | 4 | 1 |
17 | 5 | 5 | 1 |
18 | 6 | 6 | 2 |
19 | 7 | 7 | 3 |
20 | 8 | 8 | 4 |
21 | 9 | 9 | 5 |
22 | 10 | 10 | 6 |
23 | 11 | 11 | 7 |
24 | 12 | 12 | 8 |
25 | 13 | 13 | 9 |
26 | 14 | 14 | 10 |
27 | 15 | 15 | 11 |
28 | 16 | 16 | 12 |
29 | 17 | 17 | 13 |
30 | 18 | 18 | 14 |
31 | 19 | 19 | 15 |
32 | 20 | 20 | 16 |
33 | 21 | 21 | 17 |
34 | 22 | 22 | 18 |
35 | 23 | 23 | 19 |
36 | 24 | 24 | 20 |
37 | 25 | 25 | 21 |
38 | 26 | 26 | |
39 | 27 | 27 | |
40 | 28 | 28 | |
41 | 29 | 29 | |
42 | 30 | 30 | |
43 | 31 | 31 | |
44 | 32 | 32 | |
45 | 33 | 33 | |
46 | 34 | 34 | |
47 | 35 | 35 | |
48 | 36 | 36 | |
49 | 37 | 37 | |
50 | 38 | 38 | |
51 | 39 | 39 | |
52 | 40 | 40 | |
53 | 41 | 41 | |
54 | 42 | 42 | |
55 | 43 | 43 | |
56 | 44 | 44 | |
57 | 45 | 45 | |
58 | 46 | 46 | |
59 | 47 | 47 | |
60 | 48 | 48 | |
61 | 49 | 49 | |
62 | 50 | 50 | |
63 | 51 | 51 | |
64 | 52 | 52 | |
65 | 53 | 53 | |
66 | 54 | 54 | |
67 | 55 | 55 | |
68 | 56 | 56 | |
69 | 57 | 57 | |
70 | 58 | 58 | |
71 | 59 | 59 | |
72 | 60 | 60 | |
73 | 61 | 61 | |
74 | 62 | 62 | |
75 | 63 | 63 | |
76 | 64 | 64 | |
77 | 65 | 65 | |
78 | 66 | 66 | |
79 | 67 | 67 | |
80 | 68 | 68 | |
81 | 69 | 69 | |
82 | 70 | 70 | |
83 | 71 | 71 | |
84 | 72 | 72 | |
85 | 73 | 73 | |
86 | 74 | 74 | |
87 | 75 | 75 | |
88 | 76 | 76 | |
89 | 77 | 77 | |
90 | 78 | 78 | |
91 | 79 | 79 | |
92 | 80 | 80 | |
93 | 81 | 81 | |
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
98 | 86 | ||
99 | 87 | ||
100 | 88 | ||
101 | 89 | ||
102 | 90 | ||
103 | 91 | ||
104 | 92 | ||
105 | 93 | ||
106 | 94 | ||
107 | 95 | ||
108 | 96 | ||
109 | 97 | ||
附則(令和七年条例第一一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定に限る。)、第五条及び第八条並びに附則第六項の規定は令和八年一月一日から、第二条(同条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定を除く。)、第三条、第七条、第十条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定は同年四月一日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第十一条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十三条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十五条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和七年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第六条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項及び第十条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(令和七年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和七年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から令和八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和八年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第六条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第九条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第十一条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十三条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十五条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
別表第一(第二条関係)
(令7条例116・全改・一部改正)
小学校・中学校教育職員給料表
職員の区分 | 等級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 219,600 | 240,700 | 339,200 | 368,600 | 454,800 | ||
2 | 222,000 | 243,100 | 341,000 | 370,100 | 456,100 | ||
3 | 224,300 | 245,500 | 342,800 | 371,600 | 457,300 | ||
4 | 226,600 | 248,000 | 344,500 | 373,000 | 458,600 | ||
5 | 228,800 | 250,400 | 346,100 | 374,400 | 459,700 | ||
6 | 231,100 | 252,800 | 348,000 | 375,700 | 460,800 | ||
7 | 233,300 | 255,200 | 349,900 | 377,000 | 462,000 | ||
8 | 235,500 | 257,700 | 351,700 | 378,400 | 463,200 | ||
9 | 237,700 | 260,100 | 353,500 | 379,800 | 464,500 | ||
10 | 239,900 | 261,700 | 355,500 | 381,100 | 465,700 | ||
11 | 242,100 | 263,300 | 357,300 | 382,400 | 466,800 | ||
12 | 244,300 | 264,900 | 359,000 | 383,600 | 467,900 | ||
13 | 246,500 | 266,500 | 360,700 | 384,800 | 469,100 | ||
14 | 248,600 | 267,900 | 362,400 | 386,100 | 469,900 | ||
15 | 250,700 | 269,300 | 363,900 | 387,300 | 470,700 | ||
16 | 252,800 | 270,700 | 365,500 | 388,500 | 471,600 | ||
17 | 254,900 | 272,100 | 367,100 | 389,500 | 472,500 | ||
18 | 256,700 | 273,300 | 368,400 | 390,700 | 472,900 | ||
19 | 258,400 | 274,500 | 369,600 | 391,900 | 473,400 | ||
20 | 260,100 | 275,700 | 370,700 | 393,000 | 473,900 | ||
21 | 261,800 | 277,000 | 372,000 | 394,000 | 474,400 | ||
22 | 263,100 | 278,100 | 373,400 | 395,200 | |||
23 | 264,400 | 279,200 | 374,800 | 396,400 | |||
24 | 265,600 | 280,400 | 376,100 | 397,500 | |||
25 | 266,800 | 281,700 | 377,300 | 398,500 | |||
26 | 267,900 | 283,400 | 378,700 | 399,700 | |||
27 | 269,000 | 285,100 | 380,000 | 400,800 | |||
28 | 270,100 | 286,800 | 381,300 | 401,900 | |||
29 | 271,300 | 288,500 | 382,500 | 403,000 | |||
30 | 272,400 | 290,500 | 383,900 | 404,200 | |||
31 | 273,500 | 292,700 | 385,200 | 405,400 | |||
32 | 274,500 | 294,900 | 386,500 | 406,500 | |||
33 | 275,600 | 297,100 | 387,800 | 407,500 | |||
34 | 276,600 | 299,300 | 389,000 | 408,600 | |||
35 | 277,600 | 301,500 | 390,100 | 409,800 | |||
36 | 278,700 | 303,600 | 391,300 | 411,000 | |||
37 | 279,900 | 305,600 | 392,500 | 412,200 | |||
38 | 280,800 | 307,500 | 393,700 | 413,500 | |||
39 | 281,800 | 309,400 | 394,900 | 414,600 | |||
40 | 282,900 | 311,200 | 396,000 | 415,800 | |||
41 | 284,100 | 313,000 | 397,100 | 416,900 | |||
42 | 285,200 | 314,900 | 398,300 | 418,200 | |||
43 | 286,300 | 316,700 | 399,500 | 419,200 | |||
44 | 287,400 | 318,400 | 400,600 | 420,300 | |||
45 | 288,300 | 320,100 | 401,700 | 421,500 | |||
46 | 289,100 | 321,900 | 403,000 | 422,700 | |||
47 | 289,900 | 323,600 | 404,200 | 423,900 | |||
48 | 290,700 | 325,200 | 405,300 | 425,100 | |||
49 | 291,300 | 326,800 | 406,200 | 426,200 | |||
50 | 292,100 | 328,500 | 407,400 | 427,200 | |||
51 | 292,800 | 330,300 | 408,400 | 428,500 | |||
52 | 293,500 | 332,000 | 409,500 | 429,700 | |||
53 | 294,300 | 333,300 | 410,300 | 430,900 | |||
54 | 295,100 | 335,200 | 411,400 | 432,000 | |||
55 | 295,700 | 337,000 | 412,400 | 433,100 | |||
56 | 296,400 | 338,700 | 413,400 | 434,200 | |||
57 | 297,100 | 340,300 | 414,500 | 435,200 | |||
58 | 297,900 | 342,200 | 415,500 | 436,400 | |||
59 | 298,700 | 343,900 | 416,600 | 437,600 | |||
60 | 299,300 | 345,600 | 417,700 | 438,800 | |||
61 | 299,900 | 347,300 | 418,700 | 439,400 | |||
62 | 300,600 | 349,000 | 419,800 | 440,200 | |||
63 | 301,300 | 350,700 | 420,900 | 440,900 | |||
64 | 301,800 | 352,400 | 421,900 | 441,400 | |||
65 | 302,500 | 354,100 | 422,800 | 441,700 | |||
66 | 303,200 | 355,400 | 423,700 | 442,000 | |||
67 | 303,800 | 356,700 | 424,700 | 442,400 | |||
68 | 304,400 | 358,000 | 425,700 | 442,800 | |||
69 | 305,100 | 359,500 | 426,500 | 443,100 | |||
70 | 305,800 | 361,000 | 427,300 | 443,500 | |||
71 | 306,400 | 362,500 | 428,000 | 443,800 | |||
72 | 307,100 | 364,000 | 428,800 | 444,100 | |||
73 | 307,600 | 365,300 | 429,500 | 444,400 | |||
74 | 308,200 | 366,800 | 430,100 | 444,700 | |||
75 | 308,900 | 368,300 | 430,800 | 445,000 | |||
76 | 309,400 | 369,700 | 431,500 | 445,300 | |||
77 | 310,000 | 371,100 | 432,100 | 445,500 | |||
78 | 310,600 | 372,600 | 432,800 | 445,800 | |||
79 | 311,200 | 374,100 | 433,300 | 446,100 | |||
80 | 311,800 | 375,600 | 433,900 | 446,300 | |||
81 | 312,300 | 376,900 | 434,300 | 446,500 | |||
82 | 312,800 | 378,200 | 434,700 | ||||
83 | 313,400 | 379,500 | 435,000 | ||||
84 | 314,000 | 380,700 | 435,200 | ||||
85 | 314,400 | 381,900 | 435,400 | ||||
86 | 314,800 | 383,100 | 435,700 | ||||
87 | 315,300 | 384,200 | 436,000 | ||||
88 | 315,800 | 385,300 | 436,200 | ||||
89 | 316,200 | 386,300 | 436,400 | ||||
90 | 316,700 | 387,400 | 436,700 | ||||
91 | 317,100 | 388,500 | 437,000 | ||||
92 | 317,600 | 389,600 | 437,200 | ||||
93 | 317,900 | 390,700 | 437,400 | ||||
94 | 318,400 | 391,800 | 437,700 | ||||
95 | 318,900 | 392,800 | 438,000 | ||||
96 | 319,300 | 393,900 | 438,200 | ||||
97 | 319,600 | 394,900 | 438,400 | ||||
98 | 320,000 | 395,900 | |||||
99 | 320,400 | 396,800 | |||||
100 | 320,800 | 397,700 | |||||
101 | 321,200 | 398,500 | |||||
102 | 321,500 | 399,500 | |||||
103 | 321,800 | 400,300 | |||||
104 | 322,100 | 401,200 | |||||
105 | 322,300 | 402,000 | |||||
106 | 322,600 | 402,900 | |||||
107 | 322,900 | 403,800 | |||||
108 | 323,100 | 404,700 | |||||
109 | 323,300 | 405,500 | |||||
110 | 323,500 | 406,500 | |||||
111 | 323,800 | 407,400 | |||||
112 | 324,100 | 408,300 | |||||
113 | 324,300 | 408,900 | |||||
114 | 324,500 | 409,800 | |||||
115 | 324,700 | 410,700 | |||||
116 | 325,000 | 411,600 | |||||
117 | 325,300 | 412,400 | |||||
118 | 325,500 | 413,100 | |||||
119 | 325,800 | 413,900 | |||||
120 | 326,100 | 414,700 | |||||
121 | 326,300 | 415,300 | |||||
122 | 326,500 | 416,000 | |||||
123 | 326,700 | 416,700 | |||||
124 | 327,000 | 417,300 | |||||
125 | 327,300 | 417,900 | |||||
126 | 418,600 | ||||||
127 | 419,100 | ||||||
128 | 419,700 | ||||||
129 | 420,300 | ||||||
130 | 420,900 | ||||||
131 | 421,400 | ||||||
132 | 421,900 | ||||||
133 | 422,200 | ||||||
134 | 422,500 | ||||||
135 | 422,700 | ||||||
136 | 423,000 | ||||||
137 | 423,300 | ||||||
138 | 423,600 | ||||||
139 | 423,900 | ||||||
140 | 424,200 | ||||||
141 | 424,500 | ||||||
142 | 424,800 | ||||||
143 | 425,100 | ||||||
144 | 425,400 | ||||||
145 | 425,600 | ||||||
146 | 425,900 | ||||||
147 | 426,200 | ||||||
148 | 426,400 | ||||||
149 | 426,600 | ||||||
150 | 426,900 | ||||||
151 | 427,200 | ||||||
152 | 427,400 | ||||||
153 | 427,600 | ||||||
154 | 427,900 | ||||||
155 | 428,200 | ||||||
156 | 428,400 | ||||||
157 | 428,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
245,100 | 292,500 | 321,000 | 348,300 | 432,300 | |||
備考
1 この表は、小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その等級が3級である職員の給料月額はこの表の額に11,500円を、その等級が4級である職員の給料月額はこの表の額に4,000円を、それぞれ加算した額とする。
別表第二(第二条関係)
(平二八条例四・追加、令五条例二七・一部改正)
小学校・中学校教育職員給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
一級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務 |
二級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
特二級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 |
三級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務 |
四級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の校長の職務 |