○岡山県職員給与条例

昭和二十六年三月二十日

岡山県条例第十八号

岡山県職員給与条例をここに公布する。

岡山県職員給与条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基き、この条例を制定する。

(給料)

第一条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十三条の三の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当、定時制通信教育手当、農林漁業普及指導手当及び災害派遣手当並びに退職手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(昭二七条例八三・昭三二条例三九・昭三二条例五七・昭三三条例四八・昭三五条例二九・昭三六条例三・昭三八条例四八・昭三九条例八四・昭四二条例五五・昭四五条例六一・昭四六条例一四・昭五〇条例六五・平二条例四・平三条例三七・平七条例三九・平九条例四七・平一七条例三・平一八条例三・平一九条例一・令七条例二・令八条例二・一部改正)

(給料表及び等級別基準職務表)

第二条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 公安職給料表(別表第二)

 教育職給料表(別表第三)

 教育職給料表(一)

 教育職給料表(二)

 研究職給料表(別表第四)

 医療職給料表(別表第五)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第六)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として人事委員会規則で定めるものは、これに相応する同表に掲げる職務に係る等級にそれぞれ分類されるものとする。

(昭三二条例三九・全改、昭三二条例五七・昭三五条例四五・昭六〇条例三五・平五条例一・平一三条例八二・平一八条例三・平一九条例一・平二八条例四・一部改正)

第三条 任命権者は、人事委員会の定めるところに従い、それぞれの所属の職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この条例を適用しなければならない。

(昭三五条例四五・全改)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第四条 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び第二条第二項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、等級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の等級は、前項の職員の等級ごとの定数の範囲内で、かつ、等級別基準職務表及び人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給基準に従い決定する。

4 職員が一の等級から他の等級に移つた場合又は一の職から同じ等級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において任命権者が定める期間におけるその者の勤務成績及び勤務の状況に応じて、行うものとする。この場合において、当該期間の末日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を四号給(人事委員会規則で定める職員にあつては、三号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次の各号に掲げる職員の第五項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

 五十五歳(行政職給料表の適用を受ける医師又は歯科医師である職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、五十七歳)に達した日以後の最初の三月三十一日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)

 行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が八級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員

8 職員の昇給は、その属する等級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭二六条例六九・昭二七条例八三・昭二八条例二・昭二八条例六〇・昭三二条例三九・昭三二条例五七・昭三五条例四五・昭四三条例四九・昭五六条例四三・昭六〇条例三五・平一三条例八二・平一八条例三・平二三条例五五・平二七条例一・平二八条例四・令七条例二・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第四条の二 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する等級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第五十八号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(第十九条の七第三項及び第十九条の八第二項において「定年前再任用短時間勤務職員算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年岡山県条例第三十五号)第四条の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(第十九条の七第三項及び第十九条の八第二項において「短時間勤務職員算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平一二条例一〇六・追加、平一七条例四・平一九条例五〇・平二二条例五・平二八条例四・令四条例四三・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第五条 休職にされた職員が復職し、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をした職員若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第二条第一項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、復職し、復帰し、又は再び勤務するに至つた日以後において、人事委員会規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(昭三六条例四二・全改、昭六三条例一〇・平一三条例三・平一五条例二・平一六条例二・平一八条例三・一部改正)

(給料の支給)

第六条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとする。

2 給料の支給日は、人事委員会規則で定める。

第七条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇格、降格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭四九条例六九・平六条例四七・一部改正)

(給料の調整額)

第八条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ等級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。

(昭三一条例五七・全改、昭六〇条例三五・平二八条例四・一部改正)

(管理職手当)

第八条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で定める職にある者に対し、その職務の特殊性に基づき、支給することができる。

2 前項の手当の額は、その者の属する等級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

(昭二七条例八三・追加、昭三二条例五七・全改、平一八条例七二・平二八条例四・一部改正)

(初任給調整手当)

第八条の三 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下この項において「支給開始月」という。)から、第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては三十五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては二十年以内、第四号に掲げる職に係るものにあつては五年以内の期間、支給開始月(第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては、支給開始月から人事委員会規則で定める期間を経過した月)から一年を経過するごとにその額を減じて、第一種初任給調整手当として支給する。

 行政職給料表の適用を受ける医師又は歯科医師である職員の職及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 四十一万七千六百円

 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額 五万二千百円

 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 六万円

 前三号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 二千五百円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、第一種初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲、第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第一種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三六条例三・追加、昭三六条例四二・昭二九条例八四・昭四一条例二・昭四一条例七一・昭四二条例五五・昭四三条例四九・昭四四条例五五・昭四五条例六一・昭四六条例六二・昭四七条例四四・昭四八条例五六・昭四九条例六九・昭五〇条例六五・昭五一条例六五・昭五二条例三八・昭五三条例三八・昭五四条例二七・昭五五条例四二・昭五六条例四三・昭五八条例二三・昭五九条例三五・昭六〇条例三五・昭六一条例二六・昭六二条例三八・昭六三条例三三・平元条例二七・平二条例二九・平三条例三七・平四条例三三・平五条例三八・平六条例四六・平七条例三九・平八条例四一・平九条例四七・平一〇条例四五・平一四条例七九・平一五条例五八・平一七条例三・平一七条例七〇・平二一条例三・平二五条例六四・平二六条例八〇・平二八条例三六・平二八条例六三・平二九条例五五・平三〇条例六九・令元条例七五・令五条例四九・令六条例一〇三・令七条例一一六・令八条例二・一部改正)

第八条の四 新たに採用された職員であつて、採用の日において、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち第四条第二項の規定により当該職員の属する等級並びに同条第三項第四項第六項及び第七項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員その他の人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)並びにこれに第十条の二又は第十条の四の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に十二を乗じ、その額を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)(次項において「特定額」という。)が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員会規則で定める額(次項において「基準額」という。)を下回るものには、採用の日から人事委員会規則で定める日までの間、第二種初任給調整手当を支給する。

2 第二種初任給調整手当の月額は、人事委員会規則で定めるところにより基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。

3 第一項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第二種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるものには、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令八条例二・追加)

(扶養手当)

第九条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族(第三項において「扶養親族である父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が九級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 精神又は身体に重度の障害がある者で人事委員会規則で定めるもの

3 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族である子」という。)については一人につき一万三千円、扶養親族である父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三千五百円)とする。

4 扶養親族である子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に当該期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四一条例七一・昭四四条例五五・昭四六条例六二・昭四七条例四四・昭四八条例五六・昭四九条例六九・昭五〇条例六五・昭五一条例六五・昭五二条例三八・昭五三条例三八・昭五四条例二七・昭五五条例四二・昭五六条例一一・昭五六条例四三・昭五八条例二三・昭五九条例三五・昭六〇条例三五・昭六一条例二六・昭六三条例三三・平三条例三七・平四条例三三・平五条例三八・平六条例四六・平七条例三九・平八条例四一・平九条例四七・平一〇条例四五・平一二条例一〇三・平一四条例七九・平一五条例五八・平一七条例七〇・平一八条例七二・平一九条例五五・平二九条例五五・令七条例二・一部改正)

第十条 削除

(令七条例二)

(地域手当)

第十条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 一級地 百分の二十

 二級地 百分の十六

 三級地 百分の十二

 四級地 百分の八

 五級地 百分の四

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(昭四二条例五五・追加、昭四五条例六一・昭五六条例四三・昭六〇条例三五・平四条例三三・平一八条例三・平二七条例一・令七条例二・一部改正)

第十条の三 行政職給料表の適用を受ける医師又は歯科医師である職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、同条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭四五条例六一・全改、昭五六条例四三・昭六〇条例三五・平一八条例三・平二六条例八〇・平二七条例一・一部改正)

第十条の四 第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する公署又は同項の人事委員会規則で定める公署(以下この項において「地域手当支給公署」という。)が公署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事委員会が定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の公署の所在する地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の公署の所在していた地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下この項において「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき又は当該移転の直後の公署の所在する地域若しくは公署が同条第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署に該当しないこととなるときは、当該移転をした公署で人事委員会が定めるもの(以下この項及び次項において「特別移転公署」という。)に在勤する職員には、前条の規定により当該公署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前二条の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、一定の期間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転公署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事委員会規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。

 地域手当支給公署である特別移転公署 移転前の支給割合を当該公署の所在する地域又は当該公署に係る第十条の二第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合

 前号に掲げるもの以外の特別移転公署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合

2 新たに設置された公署で特別移転公署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事委員会が定める公署に在勤する職員には、前条の規定により当該公署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前二条の規定にかかわらず、当該公署の設置に関する事情、当該公署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事委員会規則の定めるところにより、一定の期間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事委員会規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平七条例三九・追加、平一八条例三・一部改正)

第十条の五 削除

(平一五条例五八)

(住居手当)

第十条の六 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。次号及び次項において同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

 第十一条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(県が設置する公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例六九・全改、昭五〇条例六五・昭五一条例六五・昭五二条例三八・昭五四条例二七・昭五六条例四三・昭五八条例二三・昭五九条例三五・昭六〇条例三五・昭六二条例三八・昭六三条例三三・平二条例二九・平四条例三三・平五条例三八・一部改正、平七条例三九・旧第十条の五繰下・一部改正、平二〇条例五三・平二三条例五五・令七条例二・一部改正)

(通勤手当)

第十一条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び第六項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第六項において「運賃等相当額」という。)

 前項第二号に掲げる職員 支給単位期間につき、六万六千四百円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額(第十一条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前二号に定める額、第一号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関(次項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額と運賃等相当額との合計額を運賃等相当額とみなして前項の規定により得られる額とする。

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第一項第二号又は第三号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が人事委員会規則で定める要件を満たすものに限る。第一号及び第九項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として人事委員会規則で定める額

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前三項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)第二項第二号に定める額をその支給単位期間の月数で除して得た額及び前項第一号に定める額の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、第二項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として人事委員会規則で定める場合にあつては、その翌月)の人事委員会規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三三条例四八・全改、昭三六条例四二・昭三八条例四五・昭三九条例八四・昭四〇条例五九・昭四一条例七一・昭四三条例四九・昭四四条例五五・昭四五条例五・昭四五条例六一・昭四七条例四四・昭四八条例五六・昭四九条例六九・昭五〇条例六五・昭五一条例六五・昭五二条例三八・昭五三条例三八・昭五四条例二七・昭五五条例四二・昭五六条例四三・昭五八条例二三・昭五九条例三五・昭六〇条例三五・昭六二条例三八・平元条例二七・平三条例三七・平四条例三三・平七条例三九・平八条例四一・平一二条例一〇六・平一五条例五八・平一七条例三・平一七条例四・平一八条例三・平一九条例一・平二〇条例二一・平二〇条例三三・平二〇条例五三・平二二条例四七・平二三条例五五・平二四条例七二・平二五条例六三・平二六条例八〇・平三〇条例三・令四条例四三(令四条例五七)・令四条例五七・令七条例二・令七条例一一六・令八条例二・一部改正)

(単身赴任手当)

第十一条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で当該交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二条例四・追加、平五条例三八・平一〇条例四五・平二七条例一・令七条例二・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第十一条の三 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。

3 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令七条例二・追加)

(寒冷地手当)

第十二条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員に対して支給する。

 寒冷地に在勤する職員

 寒冷地以外の地域に所在する公署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して寒冷地に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署として人事委員会規則で定めるものに在勤する職員

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員であつて扶養親族のあるもの(扶養親族のある職員であつて寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、前条第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして人事委員会規則で定めるものを除く。)にあつては一万九千八百円、その他の世帯主である職員にあつては一万千四百円、その他の職員にあつては八千二百円とする。

3 寒冷地手当の支給地域その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一六条例五一・全改、令六条例一〇三・一部改正)

(特殊勤務手当)

第十三条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法は、別に条例で定める。

(昭三五条例二九・全改)

(特地勤務手当等)

第十三条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四五条例六一・全改、昭四六条例一四・平一八条例三・一部改正)

第十三条の三 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭四六条例一四・追加、平九条例四七・令七条例二・令八条例二・一部改正)

(給与の減額)

第十四条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

(昭三五条例四四・昭四一条例七一・一部改正)

(在籍専従職員に対する給与の不支給)

第十四条の二 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定に基づき、任命権者の許可を受けて、職員団体の業務にもつぱら従事する職員に対してはいかなる給与も支給しない。

(昭四三条例三八・追加)

(時間外勤務手当)

第十五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 第一項の規定にかかわらず、勤務時間条例第二条第七項の規定により、あらかじめ勤務時間条例第二条第六項の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項から第五項までにおいて「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外又は割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、これらの勤務時間外に勤務した時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が、午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には百分の百七十五、割振り変更前の正規の勤務時間外である場合には人事委員会規則で定める割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第三条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合(その時間が割振り変更前の正規の勤務時間外である場合には、前項に規定する人事委員会規則で定める割合から第三項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(昭三二条例五七・平五条例三八・平六条例四七・平一二条例一〇六・平一七条例四・平一九条例五〇・平二一条例三・平二二条例五・令四条例四三・一部改正)

(休日勤務手当)

第十六条 職員には、正規の勤務日が休日等に当つても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 前二項において「休日等」とは、勤務時間条例第四条第一項に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。第十八条の四第一項において「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第二条第六項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該勤務時間条例第四条第一項に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、人事委員会が定める日)及び同項に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。第十八条の四第一項において「年末年始の休日等」という。)をいう。

(昭三二条例五七・昭三五条例四四・昭三九条例八四・昭四八条例三七・平元条例九・平三条例三七・平五条例三八・平六条例二・平六条例四七・平一二条例一〇六・平一七条例四・平一八条例七二・平一九条例五〇・一部改正)

(夜間勤務手当)

第十七条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(昭三二条例五七・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十八条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(人事委員会規則で定める手当を支給される場合にあつては、その額に当該手当の額に相当する額を加算した額)に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭三二条例三九・昭四二条例五五・昭四九条例六九・平元条例九・平六条例四七・平一八条例三・一部改正)

(宿日直手当)

第十八条の二 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千七百円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、七千七百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は七千五十円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては、一万千五百五十円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万三千五百円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前二項の勤務は、第十五条から第十七条までの勤務には含まれないものとする。

(昭二七条例八三・追加、昭三九条例八四・昭四一条例二・昭四二条例五五・昭四四条例八・昭四五条例六一・昭四八条例五六・昭四九条例六九・昭五一条例六五・昭五二条例三八・昭六一条例二六・平三条例三七・平四条例二一・平四条例三三・平六条例四六・平七条例三九・平八条例四一・平九条例四七・平一〇条例四五・平一一条例五五・平一九条例一・平三〇条例六九・令七条例一一六・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第十八条の三 第十五条第十六条第二項及び第十七条の規定は、第八条の二第一項に規定する職にある職員には適用しない。

2 第四条第三項から第十項まで、第八条の三第九条及び第二十条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第八条の三第九条第十条の三第十条の四第十条の六第十二条第十三条の二第十三条の三及び第二十条の規定は、短時間勤務職員には適用しない。

(昭二七条例八三・追加、昭三二条例五七・昭三九条例八四・平五条例一・平七条例三九・平九条例四七・平一二条例一〇六・平一六条例五一・平一七条例四・平一九条例一・平一九条例五〇・平二七条例一・令元条例四三・令四条例四三・令七条例二・令八条例二・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第十八条の四 第八条の二第一項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第八条の二第一項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間外に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前二項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつてはその額に百分の百五十を乗じて得た額)とする。

 第一項に規定する場合 同項の規定による勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 前項に規定する場合 同項の規定による勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

(平三条例三七・追加、平六条例四七・平二七条例一・令七条例二・一部改正)

(期末手当)

第十九条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第十九条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十六・二五(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第十九条の四第二項第一号及び第二号において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百六・二五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・二五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるもの並びにこれらの職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、等級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭二七条例八三・全改、昭二八条例六〇・昭三一条例一・昭三一条例七〇・昭三二条例三九・昭三二条例五五・昭三三条例五三・昭三四条例三一・昭三五条例一六・昭三五条例四五・昭三六条例四二・昭三七条例五九・昭三八条例五〇・昭三九条例八四・昭四〇条例五九・昭四二条例五五・昭四四条例八・昭四四条例五五・昭四五条例六一・昭四六条例六二・昭四九条例六九・昭五一条例六五・昭五三条例三八・昭五八条例二三・平元条例二七・平二条例二九・平三条例三七・平五条例三八・平六条例四六・平九条例四七・平一一条例五五・平一二条例一〇三・平一二条例一〇六・平一三条例八二・平一四条例七九・平一五条例五八・平一八条例三・平二一条例六二・平二二条例四七・平二三条例五五・平二八条例四・平二八条例六三・平三〇条例六九・令元条例五九・令二条例六一・令四条例四・令四条例四三・令五条例四九・令六条例一〇三・令七条例一一六・一部改正)

第十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平九条例四七・追加、令元条例五九・令七条例一・一部改正)

第十九条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第五項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を岡山県公報に登載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、知事に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平九条例四七・追加、平二八条例一・令七条例一・一部改正)

(勤勉手当)

第十九条の四 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前において任命権者が定める期間における勤務成績及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各任命権者又はその委任を受けた者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百六・二五(特定幹部職員にあつては、百分の百二十六・二五)を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十一・二五(特定幹部職員にあつては、百分の六十一・二五)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第十九条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の四第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の二中「前条第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の四第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第五項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の四第一項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭二七条例八三・追加、昭二八条例六〇・昭三二条例三九・昭三七条例五九・昭三八条例五〇・昭三九条例八四・昭四〇条例五九・昭四二条例五五・昭四四条例八・昭四五条例六一・昭四六条例六二・昭五一条例六五・昭五八条例二三・平元条例二七・平二条例二九・一部改正、平九条例四七・旧第十九条の二繰下・一部改正、平一二条例一〇三・平一二条例一〇六・平一四条例七九・平一七条例七〇・平一八条例三・平一九条例五五・平二一条例六二・平二二条例四七・平二三条例五五・平二四条例七二・平二六条例八〇・平二八条例三六・平二八条例六三・平二九条例五五・平三〇条例六九・令元条例五九・令元条例七五・令四条例四三・令四条例五七・令五条例四九・令六条例一〇三・令七条例一一六・一部改正)

第十九条の五 削除

(平一九条例一)

(義務教育等教員特別手当)

第十九条の六 県立の中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千六百円を超えない範囲内で、等級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、等級)の別に応じ、人事委員会規則で定める校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、人事委員会規則で定める。

3 県立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十五号)第三条第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第一項及び前項において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭五〇条例六五・追加、一部改正、昭五三条例二〇・昭五三条例三八・昭六〇条例三五・一部改正、平九条例四七・旧第十九条の三繰下、平一二条例一〇六・平一三条例八二・平一四条例三六・平一八条例三八・平一九条例四・平二〇条例五三・平二一条例六二・平二二条例四七・平二八条例四・令四条例四三・令七条例一一六・一部改正)

(産業教育手当)

第十九条の七 産業教育手当は、農業又は工業に関する課程を置く県立の高等学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員に限る。)で高等学校の農業若しくは農業実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項及び教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)附則第二項から第四項までの規定により高等学校の農業若しくは農業実習又は工業若しくは工業実習を担任する教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)が、当該農業又は工業に関する課程において、実習を伴う農業又は工業に関する科目を主として担任する場合に、その者に対して支給する。

2 前項に規定する県立の高等学校の実習助手であつて人事委員会規則で定める者が、当該高等学校の農業又は工業に関する課程において、実習を伴う農業又は工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合に、その者に対して産業教育手当を支給する。

3 産業教育手当の月額は、一万九千円(管理職手当又は定時制通信教育手当の支給を受ける者は、一万千五百円)(これらの額に、定年前再任用短時間勤務職員にあつては定年前再任用短時間勤務職員算出率を、短時間勤務職員にあつては短時間勤務職員算出率を乗じて得た額)とする。

4 産業教育手当の支給を受ける者の範囲及びその支給方法は、人事委員会規則で定める。

(昭三二条例五七・追加、昭三三条例四八・昭四九条例四九・一部改正、昭五〇条例六五・旧第十九条の三繰下、平九条例四七・旧第十九条四繰下、平一二条例一〇六・平一七条例四・平一八条例三・平一八条例三八・平一九条例五〇・平二〇条例五三・令四条例四三・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第十九条の八 定時制通信教育手当は、県立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員に限る。)をいう。第一号において同じ。)及び実習助手のうち次に掲げる者に対して支給する。

 県立の高等学校で、定時制の課程(昼間においてのみ授業を行うものを除く。)又は通信制の課程を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。)、主幹教諭(本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制の課程若しくは通信制の課程で行う教育に従事する者に限る。)、指導教諭(本務として定時制の課程又は通信制の課程で行う教育に従事する者に限る。)及び教員(本務として定時制の課程又は通信制の課程で行う教育に従事する者に限る。)

 前号に規定する高等学校の実習助手(本務として定時制の課程又は通信制の課程で行う教育に従事する者に限る。)であつて、人事委員会規則で定める者

2 定時制通信教育手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(これらの額に、定年前再任用短時間勤務職員にあつては定年前再任用短時間勤務職員算出率を、短時間勤務職員にあつては短時間勤務職員算出率を乗じて得た額)とする。

 定時制の課程を置く県立の高等学校の職員のうち、校長、副校長及び教頭 一万五千円

 定時制の課程を置く県立の高等学校の職員のうち、前号に掲げるもの以外のもの 一万九千円

 通信制の課程を置く県立の高等学校の職員のうち、校長、副校長及び教頭 七千五百円

 通信制の課程を置く県立の高等学校の職員のうち、前号に掲げるもの以外のもの 九千五百円

3 定時制通信教育手当の支給を受ける者の範囲及び支給方法は、人事委員会規則で定める。

(昭三五条例二九・追加、昭四六条例四〇・昭四九条例四九・一部改正、昭五〇条例六五・旧第十九条の四繰下、平九条例四七・旧第十九条の五繰下、平一二条例一〇六・平一七条例四・平一八条例三・平一八条例三八・平一九条例五〇・平二〇条例五三・令四条例四三・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第十九条の九 農林漁業普及指導手当は、農業、林業若しくは水産業に関する技術及び知識を普及指導すること又は試験研究機関と密接な連絡を保ち、農業若しくは林業に関する専門の事項について調査研究を行うことを職務とする職員(管理職手当の支給を受けるものを除く。)で人事委員会規則で定めるものがその職務に従事した場合(人事委員会規則で定める場合を除く。)に、これらの者に対して支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は、その者の給料月額に百分の四を乗じて得た額とする。

(平一八条例三・全改)

(災害派遣手当)

第十九条の十 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八の規定により準用される場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員が、住所又は居所を離れて県内に滞在することを要する場合に、当該職員に対して支給する。

2 災害派遣手当の日額は、六千六百二十円を超えない範囲内で、滞在日数及び利用施設の区分に応じて、人事委員会規則で定める。

3 前二項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平七条例三九・追加、平九条例四七・旧第十九条の七繰下、平一七条例三・平二五条例二・平二五条例六三・令五条例四九・一部改正)

(退職手当)

第二十条 職員が退職し、又は死亡したときは、退職手当を支給する。

2 前項の規定による手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第二十条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。第五項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。ただし、休職者の給与の支給に関し法令の定めがあるときは、当該法令の定めるところにより給与を支給する。

3 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

4 職員が職員の分限に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第十一号)第二条第一号又は第三号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その休職の期間が満二年に達するまで、人事委員会規則の定めるところにより、これに給与の全部又は一部を支給することができる。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、休職の期間が満三年に達するまで給与の全部又は一部を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例第二条第三号に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められるときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

6 休職者には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(昭四六条例一一・追加、昭六三条例一〇・平二条例二九・平一七条例七〇・平一八条例三・一部改正)

第二十一条 削除

(令元条例四三)

(口座振替による給与の支払)

第二十一条の二 給与は、職員の申出があつたときは、口座振替の方法をもつて支払うことができる。

(昭四九条例六九・追加、平七条例三九・一部改正)

(給与からの控除)

第二十一条の三 地方公務員法第二十五条第二項の規定により、任命権者は、職員の給与の支給に際してその給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

 県公舎の使用料

 一般財団法人岡山県職員互助会、一般財団法人岡山県教育職員互助組合及び一般財団法人岡山県警察職員互助会の掛金及び貸付金の償還金

 地方職員共済組合岡山県支部の積立貯金の掛金

 前三号に掲げる掛金等に類するもので人事委員会規則で定めるもの

(昭五五条例一二・追加、平二〇条例三三・平二五条例三八・一部改正)

(その他)

第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和二十六年四月一日から施行する。

2 人事委員会を設置するまでの間はこの条例中「人事委員会」とあるのは、「知事」と、「人事委員会規則」とあるのは「規則」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第二十条第二項に規定する条例が定められるまでは、退職手当の支給については、岡山県職員退職手当支給条例(昭和二十四年岡山県条例第六十一号)による。

4 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(令四条例四三・一部改正)

5 昭和四十九年度に限り、第十九条の規定による期末手当のほか、岡山県職員給与条例及び岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年岡山県条例第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して十五日を超えない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。

(昭四九条例三二・追加)

6 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第十九条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に百分の三十を乗じて得た額に、昭和四十九年三月二日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭四九条例三二・追加)

7 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例三二・追加)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第十項及び第十二項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第二項の規定により当該職員の属する等級並びに同条第三項第四項第六項及び第七項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例四三・追加)

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 定年条例第八条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第五条に規定する職を占める職員

 定年条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(定年条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四条例四三・追加)

10 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十四項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第十二項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例四三・追加)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第二項の規定により当該職員の属する等級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第二項の規定により当該職員の属する等級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例四三・追加)

12 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第四号イの公安職俸給表(一)に定められる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例四三・追加)

13 附則第十一項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第十一項中「前項」とあるのは「附則第十二項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例四三・追加)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第十項及び第十一項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例四三・追加)

15 附則第十項第十二項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例四三・追加)

16 附則第十項第十二項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第十九条第五項(第十九条の四第四項において準用する場合を含む。)及び第十九条の九第二項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第十項、第十二項、第十四項又は第十五項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例四三・追加)

17 附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による給料月額、附則第十項の規定による給料その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例四三・追加)

(昭和二六年条例第六九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

2 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。

3 職員の昭和二十六年十月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。

4 職員の前項に規定する期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の条例の別表に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。

5 附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 附則第二項から第四項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基く人事委員会規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

8 この条例施行前改正前の条例に基きすでに職員に支給された附則第六項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

 

 

三、〇〇〇

三、六〇〇

四二

一〇、五〇〇

一二、六〇〇

三、〇〇〇

三、七〇〇

四三

一〇、八〇〇

一三、〇〇〇

三、〇五〇

三、八〇〇

四四

一一、一〇〇

一三、五〇〇

三、一五〇

三、九〇〇

四五

一一、四〇〇

一四、〇〇〇

三、二五〇

四、〇〇〇

四六

一一、七〇〇

一四、五〇〇

三、三五〇

四、一〇〇

四七

一二、一〇〇

一五、〇〇〇

三、四五〇

四、二〇〇

四八

一二、五〇〇

一五、五〇〇

三、五五〇

四、三〇〇

四九

一二、九〇〇

一六、〇〇〇

三、六五〇

四、四〇〇

五〇

一三、三〇〇

一六、六〇〇

一〇

三、七五〇

四、五〇〇

五一

一三、七〇〇

一七、二〇〇

一一

三、八五〇

四、六〇〇

五二

一四、二〇〇

一七、八〇〇

一二

四、〇〇〇

四、七五〇

五三

一四、七〇〇

一八、四〇〇

一三

四、一五〇

四、九〇〇

五四

一五、二〇〇

一九、〇〇〇

一四

四、三〇〇

五、〇五〇

五五

一五、七〇〇

一九、六〇〇

一五

四、四五〇

五、二〇〇

五六

一六、二〇〇

二〇、四〇〇

一六

四、六〇〇

五、三五〇

五七

一六、七〇〇

二一、二〇〇

一七

四、七五〇

五、五〇〇

五八

一七、二〇〇

二二、〇〇〇

一八

四、九〇〇

五、七〇〇

五九

一七、七〇〇

二二、八〇〇

一九

五、〇五〇

五、九〇〇

六〇

一八、三〇〇

二三、六〇〇

二〇

五、二〇〇

六、一〇〇

六一

一八、九〇〇

二四、四〇〇

二一

五、三五〇

六、三〇〇

六二

一九、五〇〇

二五、二〇〇

二二

五、五〇〇

六、五〇〇

六三

二〇、一〇〇

二六、二〇〇

二三

五、七〇〇

六、七〇〇

六四

二〇、八〇〇

二七、二〇〇

二四

五、九〇〇

六、九〇〇

六五

二一、五〇〇

二八、二〇〇

二五

六、一〇〇

七、一〇〇

六六

二二、二〇〇

二九、二〇〇

二六

六、三〇〇

七、三〇〇

六七

二二、九〇〇

三〇、三〇〇

二七

六、五〇〇

七、五五〇

六八

二三、六〇〇

三一、四〇〇

二八

六、七〇〇

七、八〇〇

六九

二四、三〇〇

三二、五〇〇

二九

六、九〇〇

八、〇五〇

七〇

二五、〇〇〇

三三、六〇〇

三〇

七、一〇〇

八、三〇〇

七一

二六、〇〇〇

三四、七〇〇

三一

七、三〇〇

八、六〇〇

七二

二七、〇〇〇

三六、〇〇〇

三二

七、五〇〇

八、九〇〇

七三

二八、〇〇〇

三七、三〇〇

三三

七、八〇〇

九、二五〇

七四

二九、〇〇〇

三八、六〇〇

三四

八、一〇〇

九、六〇〇

七五

三〇、〇〇〇

三九、九〇〇

三五

八、四〇〇

九、九五〇

七六

三一、〇〇〇

四一、二〇〇

三六

八、七〇〇

一〇、三〇〇

七七

三二、〇〇〇

四二、五〇〇

三七

九、〇〇〇

一〇、六五〇

七八

三三、〇〇〇

四四、〇〇〇

三八

九、三〇〇

一一、〇〇〇

七九

三四、〇〇〇

四五、五〇〇

三九

九、六〇〇

一一、四〇〇

八〇

三五、〇〇〇

四七、〇〇〇

四〇

九、九〇〇

一一、八〇〇

八一

三六、〇〇〇

四八、五〇〇

四一

一〇、二〇〇

一二、二〇〇

八二

三七、〇〇〇

五〇、〇〇〇

(昭和二七年条例第八三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第四条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

2 改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第八条の二、第十八条の二及び第十八条の三の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。

3 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和二十七年十一月二日以降この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 前二項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの前項の規定する期間にかかる給与及び年末手当は、改正前の条例の規定による給与及び期末手当並びに勤勉手当の内払とみなす。

8 附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基く人事委員会規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

9 昭和二十七年における改正後の条例第十九条の二の規定の適用については、同条中「その日に支給する」とあるのは「岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和二十七年岡山県条例第八十三号)の施行の日から五日以内に支給する」と読み替えるものとする。

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

 

 

三、六〇〇

四、四〇〇

四二

一二、六〇〇

一五、八〇〇

三、七〇〇

四、五〇〇

四三

一三、〇〇〇

一六、四〇〇

三、八〇〇

四、六〇〇

四四

一三、五〇〇

一七、一〇〇

三、九〇〇

四、七〇〇

四五

一四、〇〇〇

一七、八〇〇

四、〇〇〇

四、八〇〇

四六

一四、五〇〇

一八、五〇〇

四、一〇〇

四、九〇〇

四七

一五、〇〇〇

一九、二〇〇

四、二〇〇

五、〇〇〇

四八

一五、五〇〇

二〇、〇〇〇

四、三〇〇

五、一〇〇

四九

一六、〇〇〇

二〇、八〇〇

四、四〇〇

五、二〇〇

五〇

一六、六〇〇

二一、六〇〇

一〇

四、五〇〇

五、三〇〇

五一

一七、二〇〇

二二、四〇〇

一一

四、六〇〇

五、四〇〇

五二

一七、八〇〇

二三、三〇〇

一二

四、七五〇

五、五五〇

五三

一八、四〇〇

二四、二〇〇

一三

四、九〇〇

五、七〇〇

五四

一九、〇〇〇

二五、一〇〇

一四

五、〇五〇

五、八五〇

五五

一九、六〇〇

二六、二〇〇

一五

五、二〇〇

六、〇〇〇

五六

二〇、四〇〇

二七、三〇〇

一六

五、三五〇

六、二〇〇

五七

二一、二〇〇

二八、四〇〇

一七

五、五〇〇

六、四〇〇

五八

二二、〇〇〇

二九、五〇〇

一八

五、七〇〇

六、六五〇

五九

二二、八〇〇

三〇、六〇〇

一九

五、九〇〇

六、九〇〇

六〇

二三、六〇〇

三一、九〇〇

二〇

六、一〇〇

七、一五〇

六一

二四、四〇〇

三三、二〇〇

二一

六、三〇〇

七、四〇〇

六二

二五、二〇〇

三四、五〇〇

二二

六、五〇〇

七、六五〇

六三

二六、二〇〇

三五、九〇〇

二三

六、七〇〇

七、九〇〇

六四

二七、二〇〇

三七、三〇〇

二四

六、九〇〇

八、一五〇

六五

二八、二〇〇

三八、八〇〇

二五

七、一〇〇

八、四〇〇

六六

二九、二〇〇

四〇、三〇〇

二六

七、三〇〇

八、六五〇

六七

三〇、三〇〇

四一、八〇〇

二七

七、五五〇

八、九五〇

六八

三一、四〇〇

四三、三〇〇

二八

七、八〇〇

九、二五〇

六九

三二、五〇〇

四四、八〇〇

二九

八、〇五〇

九、五五〇

七〇

三三、六〇〇

四六、三〇〇

三〇

八、三〇〇

九、八五〇

七一

三四、七〇〇

四七、八〇〇

三一

八、六〇〇

一〇、二五〇

七二

三六、〇〇〇

四九、五〇〇

三二

八、九〇〇

一〇、六五〇

七三

三七、三〇〇

五一、二〇〇

三三

九、二五〇

一一、一〇〇

七四

三八、六〇〇

五二、九〇〇

三四

九、六〇〇

一一、五五〇

七五

三九、九〇〇

五四、八〇〇

三五

九、九五〇

一二、〇〇〇

七六

四一、二〇〇

五六、七〇〇

三六

一〇、三〇〇

一二、四五〇

七七

四二、五〇〇

五八、六〇〇

三七

一〇、六五〇

一二、九〇〇

七八

四四、〇〇〇

六〇、五〇〇

三八

一一、〇〇〇

一三、四〇〇

七九

四五、五〇〇

六二、六〇〇

三九

一一、四〇〇

一四、〇〇〇

八〇

四七、〇〇〇

六四、七〇〇

四〇

一一、八〇〇

一四、六〇〇

八一

四八、五〇〇

六六、八〇〇

四一

一二、二〇〇

一五、二〇〇

八二

五〇、〇〇〇

六九、〇〇〇

(昭和二八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年条例第六〇号)

1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第四項の規定は、公布の日から施行し、附則第五項の規定は、昭和二十八年十二月十五日から適用する。

2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 昭和二十八年における勤勉手当については、改正前の条例第十九条の二第二項に規定するものの外、同条同項中「百分の五十」を「百分の七十五」と読み替えて適用して得た額と、改正前の条例同条同項の規定を適用して得た額との差額を支給する。

5 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和二十八年岡山県条例第五十一号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。

6 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける教育職員のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校、高等女学校教員免許若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事委員会がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事委員会の定めるところによりこの条例附則別表によつて、その者の給料月額を同表に掲げる新給料月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号給よりも二号給をこえない範囲内の号給の額に調整し、その額をもつて昭和三十二年三月三十一日におけるその者の給料月額とすることができる。

(昭三二条例三九・追加)

7 人事委員会は、教育職員を新たに採用する場合における給料の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。

(昭三二条例三九・追加)

附則別表

給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

 

 

四、四〇〇

四、九〇〇

四二

一五、八〇〇

一八、四〇〇

四、五〇〇

五、〇〇〇

四三

一六、四〇〇

一九、一〇〇

四、六〇〇

五、一〇〇

四四

一七、一〇〇

一九、八〇〇

四、七〇〇

五、二〇〇

四五

一七、八〇〇

二〇、五〇〇

四、八〇〇

五、三〇〇

四六

一八、五〇〇

二一、二〇〇

四、九〇〇

五、四〇〇

四七

一九、二〇〇

二二、〇〇〇

五、〇〇〇

五、五〇〇

四八

二〇、〇〇〇

二二、八〇〇

五、一〇〇

五、六〇〇

四九

二〇、八〇〇

二三、六〇〇

五、二〇〇

五、七〇〇

五〇

二一、六〇〇

二四、四〇〇

一〇

五、三〇〇

五、八〇〇

五一

二二、四〇〇

二五、三〇〇

一一

五、四〇〇

五、九〇〇

五二

二三、三〇〇

二六、二〇〇

一二

五、五五〇

六、〇五〇

五三

二四、二〇〇

二七、三〇〇

一三

五、七〇〇

六、二〇〇

五四

二五、一〇〇

二八、四〇〇

一四

五、八五〇

六、四〇〇

五五

二六、二〇〇

二九、五〇〇

一五

六、〇〇〇

六、六〇〇

五六

二七、三〇〇

三〇、六〇〇

一六

六、二〇〇

六、九〇〇

五七

二八、四〇〇

三一、七〇〇

一七

六、四〇〇

七、二〇〇

五八

二九、五〇〇

三二、八〇〇

一八

六、六五〇

七、五〇〇

五九

三〇、六〇〇

三三、九〇〇

一九

六、九〇〇

七、八〇〇

六〇

三一、九〇〇

三五、三〇〇

二〇

七、一五〇

八、一〇〇

六一

三三、二〇〇

三六、七〇〇

二一

七、四〇〇

八、四〇〇

六二

三四、五〇〇

三八、一〇〇

二二

七、六五〇

八、七〇〇

六三

三五、九〇〇

三九、六〇〇

二三

七、九〇〇

九、〇〇〇

六四

三七、三〇〇

四一、一〇〇

二四

八、一五〇

九、三〇〇

六五

三八、八〇〇

四二、七〇〇

二五

八、四〇〇

九、六〇〇

六六

四〇、三〇〇

四四、三〇〇

二六

八、六五〇

一〇、〇〇〇

六七

四一、八〇〇

四五、九〇〇

二七

八、九五〇

一〇、四〇〇

六八

四三、三〇〇

四七、五〇〇

二八

九、二五〇

一〇、八〇〇

六九

四四、八〇〇

四九、一〇〇

二九

九、五五〇

一一、二〇〇

七〇

四六、三〇〇

五〇、七〇〇

三〇

九、八五〇

一一、六〇〇

七一

四七、八〇〇

五二、三〇〇

三一

一〇、二五〇

一二、一〇〇

七二

四九、五〇〇

五三、九〇〇

三二

一〇、六五〇

一二、六〇〇

七三

五一、二〇〇

五五、五〇〇

三三

一一、一〇〇

一三、一〇〇

七四

五二、九〇〇

五七、三〇〇

三四

一一、五五〇

一三、六〇〇

七五

五四、八〇〇

五九、一〇〇

三五

一二、〇〇〇

一四、一〇〇

七六

五六、七〇〇

六〇、九〇〇

三六

一二、四五〇

一四、六〇〇

七七

五八、六〇〇

六二、七〇〇

三七

一二、九〇〇

一五、一〇〇

七八

六〇、五〇〇

六四、五〇〇

三八

一三、四〇〇

一五、六〇〇

七九

六二、六〇〇

六六、三〇〇

三九

一四、〇〇〇

一六、三〇〇

八〇

六四、七〇〇

六八、一〇〇

四〇

一四、六〇〇

一七、〇〇〇

八一

六六、八〇〇

六九、九〇〇

四一

一五、二〇〇

一七、七〇〇

八二

六九、〇〇〇

七二、〇〇〇

(昭和三〇年条例第二九号)

1 この条例は、昭和三十年十一月一日から施行する。

2 岡山県立邑久高等学校(定時制課程のみ。)に勤務する教育職員に対して支給する勤務地手当については、第十一条の規定にかかわらず、当分の間、国立療養所長島愛生園に勤務する国家公務員の例による。

(昭和三一年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月十五日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和三一年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十五日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和三二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十二年八月一日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、附則第二十五項の規定は、昭和三十二年三月三十一日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第八条の規定により給料の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては、人事委員会の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第五までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第四条第三項及び第五項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第四条第三項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第四条第三項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第四条第五項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第四条第三項又は第五項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く人事委員会規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当、給料の特別調整額及び特殊勤務手当のうち給料月額を基礎として支給される手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当、管理職手当及び特殊勤務手当のうち給料月額を基礎として支給される手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。その差額の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三五条例四五・旧第十七項繰下、昭三六条例四二・旧第十九項繰下、昭三七条例五九・旧第二十項繰上、昭三九条例八四・旧第十八項繰上・旧第十七条繰上、昭四二条例五五・旧第十六項繰下、昭四五条例六一・旧第十七項繰上)

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年七月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三五条例四五・旧第十八項繰下、昭三六条例四二・旧第二十項繰下、昭三七条例五九・旧第二十一項繰上、昭三九条例八四・旧第十九項繰上・旧第十八項繰上、昭四二条例五五・旧第十七項繰下、昭四五条例六一・旧第十八項繰上)

14 職員の職務の等級が昭和三十二年八月十五日までに決定されない場合における八月分の給与については、この条例の規定にかかわらず、改正後の条例に基く給与の内払として改正前の条例の規定に基き算出した額を支給することができる。

(昭三五条例四五・旧第十九項繰下、昭三六条例四二・旧第二十一項繰下、昭三七条例五九・旧第二十二項繰上、昭三九条例八四・旧第二十項繰上・旧第十九項繰上、昭四二条例五五・旧第十八項繰下、昭四五条例六一・旧第十九項繰上)

附則別表第一

行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員(附則別表第二の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

 

 

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

 

 

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

 

 

 

附則別表第二

公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

附則別表第三

教育職給料表(一)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

12,600

13,800

6

22,800

23,600

 

41,100

42,800

 

7,200

8,000

6

13,100

13,800

 

23,600

25,200

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

13,600

14,800

6

24,400

26,800

9

44,300

46,000

 

7,800

8,600

6

14,100

14,800

 

25,300

26,800

3

45,900

47,600

 

8,100

8,600

 

14,600

15,800

6

26,200

28,400

6

47,500

49,600

3

8,400

9,200

6

15,100

15,800

 

27,300

30,000

9

49,100

51,600

6

8,700

9,200

 

15,600

17,000

6

28,400

30,000

3

50,700

53,600

6

9,000

9,800

6

16,300

17,000

 

29,500

31,600

6

52,300

55,600

 

9,300

9,800

 

17,000

18,200

3

30,600

33,200

9

53,900

55,600

 

9,600

10,800

9

17,700

19,400

9

31,700

33,200

 

55,500

57,600

 

10,000

10,800

3

18,400

19,400

3

32,800

34,800

3

57,300

60,000

 

10,400

11,800

9

19,100

20,800

9

33,900

36,400

6

59,100

62,400

 

10,800

11,800

6

19,800

20,800

3

35,300

38,000

9

60,900

62,400

 

11,200

11,800

 

20,500

22,200

9

36,700

39,600

9

 

 

 

11,600

12,800

6

21,200

22,200

 

38,100

39,600

 

 

 

 

12,100

12,800

 

22,000

23,600

6

39,600

41,200

 

 

 

 

附則別表第四

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,400

11,800

9

18,400

19,800

3

31,700

33,300

 

6,200

7,000

6

10,800

11,800

6

19,100

20,800

9

32,800

34,800

3

6,400

7,000

 

11,200

11,800

 

19,800

20,800

3

33,900

36,300

6

6,600

7,400

6

11,600

12,800

6

20,500

21,800

6

35,300

37,800

6

6,900

7,400

 

12,100

12,800

 

21,200

22,800

9

36,700

39,300

9

7,200

8,000

6

12,600

13,800

6

22,000

23,800

9

38,100

40,800

9

7,500

8,000

 

13,100

13,800

 

22,800

23,800

 

39,600

42,300

6

7,800

8,600

6

13,600

14,800

6

23,600

24,800

 

41,100

43,800

6

8,100

8,600

 

14,100

14,800

 

24,400

25,800

3

42,700

45,300

6

8,400

9,200

6

14,600

15,800

6

25,300

27,000

3

44,300

46,800

3

8,700

9,200

 

15,100

15,800

 

26,200

28,200

6

45,900

48,300

3

9,000

9,800

6

15,600

16,800

3

27,300

29,400

6

47,500

49,800

3

9,300

9,800

 

16,300

17,800

6

28,400

30,600

9

49,100

51,300

3

9,600

10,800

9

17,000

18,800

9

29,500

31,800

9

50,700

52,800

3

10,000

10,800

3

17,700

18,800

 

30,600

31,800

 

 

 

 

附則別表第五

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

 

 

 

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

 

 

 

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

 

 

 

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

 

 

 

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

 

 

 

(昭和三二年一二月二七日条例第五七号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の三及び別表第三の改正規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年一〇月七日条例第四八号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三三年一二月一五日条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年五月一九日条例第三一号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年一〇月一三日条例第四六号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、附則第八項から附則第十項までの規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 岡山県職員給与条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第五までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第七までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和三十四年三月三十一日において研究職給料表の適用により五等級に定める給料の各号給を受ける職員の同年四月一日における号給は、それぞれ同年三月三十一日において現に受けている号給より三号給上位の号給とする。

4 前項の規定により昭和三十四年四月一日における給料の号給を決定される職員のその日以降における最初の条例第四条第五項の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における号給を受ける期間にそれぞれ通算する。

5 昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において条例第四条第七項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

6 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第四条第七項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

7 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一

行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第二及び附則別表第五に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

24,970

23,800

7,040

6,700

26,220

25,000

7,360

7,000

27,480

26,200

7,780

7,400

28,840

27,500

8,200

7,800

30,310

28,900

9,020

8,600

31,770

30,300

9,850

9,400

33,550

32,000

10,680

10,200

35,330

33,700

11,210

10,700

37,110

35,400

11,950

11,400

38,890

37,100

12,680

12,100

40,670

38,800

13,530

12,900

42,450

40,500

14,470

13,800

44,230

42,200

15,420

14,700

46,640

44,400

16,370

15,600

48,840

46,600

17,310

16,500

51,150

48,800

18,260

17,400

53,450

51,000

19,210

18,300

55,750

53,200

20,260

19,300

58,060

55,400

21,300

20,300

60,360

57,600

22,460

21,400

62,870

60,000

23,710

22,600

 

 

附則別表第二

公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第三

教育職給料表(一)及び医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第六に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,200

7,800

34,810

33,200

8,820

8,400

36,490

34,800

9,650

9,200

38,160

36,400

10,480

10,000

39,840

38,000

11,310

10,800

41,510

39,600

12,060

11,500

43,190

41,200

13,000

12,400

44,860

42,800

13,950

13,300

46,540

44,400

14,900

14,200

48,210

46,000

15,840

15,100

49,890

47,600

16,790

16,000

51,980

49,600

17,950

17,100

54,080

51,600

19,100

18,200

56,170

53,600

20,360

19,400

58,270

55,600

21,830

20,800

60,360

57,600

23,290

22,200

62,870

60,000

24,760

23,600

65,390

62,400

26,430

25,200

67,900

64,800

28,110

26,800

70,410

67,200

29,780

28,400

72,920

69,600

31,460

30,000

75,440

72,000

33,140

31,600

 

 

附則別表第四

教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

27,060

25,800

7,780

7,400

28,320

27,000

8,200

7,800

29,580

28,200

8,820

8,400

30,830

29,400

9,650

9,200

32,090

30,600

10,480

10,000

33,340

31,800

11,310

10,800

34,920

33,300

12,060

11,500

36,490

34,800

13,000

12,400

34,060

36,300

13,950

13,300

39,630

37,800

14,900

14,200

41,200

39,300

15,840

15,100

42,770

40,800

16,790

16,000

44,340

42,300

17,740

16,900

45,910

43,800

18,690

17,800

47,480

45,300

19,730

18,800

49,050

46,800

20,780

19,800

50,620

48,300

21,830

20,800

52,190

49,800

22,870

21,800

53,760

51,300

23,920

22,800

55,330

52,800

24,970

23,800

 

 

26,020

24,800

 

 

附則別表第五

研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

附則別表第六

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

13,600

13,000

14,450

13,800

15,300

14,600

16,140

15,400

16,990

16,200

18,050

17,200

19,200

18,300

附則別表第七

医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

18,470

17,600

8,090

7,700

19,420

18,500

8,710

8,300

20,470

19,500

9,340

8,900

21,510

20,500

10,070

9,600

22,560

21,500

10,590

10,100

23,610

22,500

11,230

10,700

24,650

23,500

11,970

11,400

25,700

24,500

12,800

12,200

26,750

25,500

13,640

13,000

28,000

26,700

14,580

13,900

29,260

27,900

15,630

14,900

30,520

29,100

16,580

15,800

31,770

30,300

17,520

16,700

 

 

(昭和三十五年条例第十六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年六月十五日から施行する。

(昭和三五年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条の改正規定中定時制通信教育手当に関する部分、第五条の改正規定、第十九条の四、第二十条の二、第二十一条の改正規定、別表第一から別表第五までの改正規定、附則第二項から附則第十項までの規定、附則第十一項中岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)第十三条の二及び第十四条の改正規定 昭和三十五年四月一日

 第一条の改正規定中隔遠地手当に関する部分、第十三条の二附則第十一項中岡山県職員特殊勤務手当支給条例第一条第五号及び第六条の改正規定、附則第十二項 昭和三十五年六月九日

(給料表の改正に伴う措置)

2 この条例による改正前の岡山県職員給与条例の適用により医療職給料表(三)の各等級に格付されている職員の昭和三十五年四月一日における等級は、その者が同年三月三十一日において現に格付されていた等級の直近下位の等級とする。

3 前項の規定により格付される職員の昭和三十五年四月一日における号給は、その格付される等級における号給中その者が同年三月三十一日において現に受けていた号給と同じ号給とする。

4 前二項の規定により昭和三十五年四月一日における等級号給を決定される職員の同日以降における最初の岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第四条第五項の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における等級号給を受けていた期間を、前二項の規定により決定される同年四月一日における等級号給を受ける期間に通算する。

5 昭和三十五年三月三十一日において給与条例第四条第七項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

6 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の給与条例第四条第七項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。

(昭和三十五年四月一日から同年六月八日までにおけるへき地在勤職員の特殊勤務手当)

7 昭和三十五年四月一日から同年六月八日までの間における岡山県職員特殊勤務手当支給条例第六条の規定の適用については、同条第二項中「百八十円」とあるのは「給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の十六に相当する額」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

8 この条例の施行前にこの条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第六条の規定に基づいてすでに職員に支給された昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかるへき地在勤職員の特殊勤務手当は、同年四月一日から同年六月八日までの期間にかかる部分については、附則第七項の規定を適用して支給されるへき地在勤職員の特殊勤務手当の内払とみなし、同年六月九日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる部分については、改正後の給与条例第十三条の二の規定による隔遠地手当の内払とみなす。

9 この条例の施行前にこの条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第十三条の二の規定に基づいてすでに同条第一号及び第二号に掲げる職員(改正後の給与条例第十九条の四の規定による定時制通信教育手当を受けないこととなる者を除く。)に支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる教育職員の特殊勤務手当は、改正後の給与条例第十九条の四の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。

10 この条例の施行前にこの条例による改正前の給与条例に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三五年条例第四四号)

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(昭和三五年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてこの条例による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者若しくは給料表の適用を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた給料表の職務の等級とする。ただし、研究職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受けている職員の職務の等級については、人事委員会の定めるところにより決定するものとする。

(給料の切替表による切替え)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数を附則別表第一から第八までの給料切替表(以下「切替表」という。)の号給欄に求めて得られる号給とする。この場合において、切替日の前日において改正前の条例の規定により研究職給料表の適用を受ける職員については、一等級の職員を除き切替日の前日においてその者の属していた職務の等級から一を差し引いた等級における号給欄に求めて得られる号給とし、一等級の職員については、その得た数に十を加えて得た数を一等級における号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の条例に規定する教育職給料表(二)の適用を受ける職員で二等級の二十一号給から三十一号給までの号給を受ける者に対する附則第三項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。

(改正後の給料表への切替え)

6 前三項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は、次の各号に定めるところにより、この条例による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

 新給料表の当該職務の等級(研究職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受けている職員の場合にあつては、当該職員につき人事委員会が定める職務の等級。次号において同じ。)に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給に切り替えるものとする。

 前三項の規定により決定された切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の一号給に達しないとき又は最高号給をこえるときは人事委員会の定める給料月額に切り替えるものとする。

7 前項の規定にかかわらず、新給料表に切り替える場合において、職員が、人事委員会の定める等級別資格基準に従い、当該職員の切替日において属する職務の等級の一等級上位の等級に昇格する資格を有するときは、等級別定数の範囲内において、その者を当該切替日において属する職務の等級の一等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。この場合においては、前項第一号及び第二号の規定を準用する。

8 附則第三項の規定により切替日における切替号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第四項の規定により切替日における切替号給又は切替給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

9 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び給料表の適用を異にして異動した者並びに職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)の算定については、人事委員会の定めるところによる。

10 附則第六項及び第七項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は人事委員会の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、人事委員会の定めるところにより、当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

11 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第八項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上特に必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

12 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 この条例の施行前において改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

17 小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給与の切替えについては、附則別表第九の給料切替表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。

附則別表第一 行政職給料表の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号級

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

31,800

12

1

38,600

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

8,400

12

1

9,300

1

7,200

12

1

8,100

2

33,600

12

2

41,000

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

9,200

12

2

10,200

2

7,400

12

2

8,300

3

35,400

12

3

43,400

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

10,000

12

3

11,100

3

7,700

12

3

8,600

4

37,200

12

4

45,800

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

10,800

12

4

12,000

4

8,000

12

4

8,900

5

39,000

12

5

48,200

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

11,600

12

5

12,900

5

8,400

12

5

9,300

6

40,800

12

6

50,600

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

12,400

12

6

13,800

6

9,200

12

6

10,200

7

42,600

12

7

53,100

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

13,300

12

7

14,800

7

10,000

12

7

11,100

8

44,400

12

8

55,600

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

14,300

12

8

15,800

8

10,800

12

8

12,000

9

46,600

12

9

58,100

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

15,300

12

9

16,900

9

11,600

12

9

12,900

10

48,900

12

10

60,600

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

16,300

12

10

18,000

10

12,400

12

10

13,800

11

51,200

12

11

62,600

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,300

11

23,500

12

11

26,100

11

17,300

12

11

19,100

11

13,300

12

11

14,700

12

53,500

15

12

64,600

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,700

12

24,600

12

12

27,300

12

18,300

12

12

20,200

12

14,300

12

12

15,700

13

55,800

18

13

66,300

13

39,000

12

13

45,500

13

30,600

12

13

35,100

13

25,800

12

13

28,700

13

19,300

12

13

21,300

13

15,300

12

13

16,700

14

67,800

14

40,800

12

14

47,500

14

31,800

12

14

36,500

14

27,000

12

14

30,100

14

20,300

12

14

22,400

14

16,300

12

14

17,700

14

58,100

24

15

69,300

15

42,600

15

15

49,500

15

33,600

15

15

37,900

15

28,200

12

15

31,400

15

21,300

12

15

23,500

15

17,300

12

15

18,700

16

70,800

16

44,400

18

16

51,300

16

35,400

18

16

39,300

16

29,400

15

16

32,600

16

22,400

12

16

24,700

16

18,300

15

16

19,600

 

17

53,000

17

40,700

17

30,600

18

17

33,700

17

23,500

12

17

25,900

17

19,300

18

17

20,500

17

46,600

24

18

54,600

17

37,200

24

18

42,100

18

34,800

18

24,600

12

18

27,100

18

21,300

19

56,100

19

43,500

18

31,800

24

19

35,900

19

25,800

12

19

28,200

18

20,300

24

19

22,000

 

20

37,000

20

27,000

15

20

29,100

20

22,700

 

21

28,200

18

21

30,000

 

22

30,900

22

29,400

24

23

31,800

24

32,500

附則別表第二 公安職給料表の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

24,600

12

1

28,300

1

17,300

12

1

19,300

1

12,300

12

1

13,800

1

9,700

12

1

10,800

1

8,400

12

1

9,400

2

25,800

12

2

29,900

2

18,300

12

2

20,500

2

13,300

12

2

14,900

2

10,500

12

2

11,800

2

8,800

12

2

9,800

3

27,000

12

3

31,500

3

19,300

12

3

21,800

3

14,300

12

3

16,000

3

11,400

12

3

12,800

3

9,200

12

3

10,300

4

28,200

12

4

33,100

4

20,300

12

4

23,100

4

15,300

12

4

17,100

4

12,300

12

4

13,800

4

9,700

12

4

10,800

5

29,400

12

5

34,700

5

21,300

12

5

24,400

5

16,300

12

5

18,200

5

13,300

12

5

14,900

5

10,500

12

5

11,800

6

30,600

12

6

36,300

6

22,400

12

6

25,700

6

17,300

12

6

19,300

6

14,300

12

6

16,000

6

11,400

12

6

12,800

7

31,800

12

7

37,900

7

23,500

12

7

27,000

7

18,300

12

7

20,400

7

15,300

12

7

17,100

7

12,300

12

7

13,800

8

33,600

12

8

39,500

8

24,600

12

8

28,300

8

19,300

12

8

21,500

8

16,300

12

8

18,200

8

13,300

12

8

14,900

9

35,400

12

9

41,300

9

25,800

12

9

29,900

9

20,300

12

9

22,600

9

17,300

12

9

19,300

9

14,300

12

9

16,000

10

37,200

12

10

43,100

10

27,000

12

10

31,500

10

21,300

12

10

23,800

10

18,300

12

10

20,400

10

15,300

12

10

17,100

11

39,000

12

11

45,300

11

28,200

12

11

33,100

11

22,400

12

11

25,000

11

19,300

12

11

21,500

11

16,300

12

11

18,200

12

40,800

12

12

47,500

12

29,400

12

12

34,700

12

23,500

12

12

26,200

12

20,300

12

12

22,600

12

17,300

12

12

19,300

13

42,600

15

13

49,700

13

30,600

12

13

36,300

13

24,600

12

13

27,500

13

21,300

12

13

23,700

13

18,300

12

13

20,400

14

51,900

14

31,800

12

14

37,900

14

25,800

12

14

28,800

14

22,400

12

14

24,800

14

19,300

12

14

21,500

14

44,400

18

15

53,800

15

33,600

15

15

39,500

15

27,000

12

15

30,300

15

23,500

12

15

26,100

15

20,300

12

15

22,600

15

46,600

24

16

55,700

16

41,100

16

28,200

12

16

31,800

16

24,600

12

16

27,400

16

21,300

12

16

23,700

16

35,400

18

17

57,400

17

42,400

17

29,400

15

17

33,300

17

25,800

12

17

28,700

17

22,400

12

17

24,800

 

17

37,200

24

18

43,500

18

34,800

18

27,000

12

18

30,100

18

23,500

12

18

26,000

18

30,600

18

19

44,400

19

36,100

19

28,200

15

19

31,500

19

24,600

12

19

27,300

 

19

31,800

24

20

37,400

20

32,900

20

25,800

15

20

28,600

20

29,400

18

21

38,700

21

34,100

21

29,800

21

27,000

18

 

21

30,600

24

22

35,200

22

30,800

22

28,200

21

23

36,300

23

31,800

 

24

32,700

23

29,400

24

25

33,600

26

34,500

附則別表第三 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の給料切替表

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

31,700

12

1

38,000

1

21,400

12

1

24,700

1

17,800

12

1

20,200

2

33,300

12

2

40,600

2

22,800

12

2

26,600

2

19,000

12

2

21,700

3

34,900

12

3

43,200

3

24,200

12

3

28,500

3

20,200

12

3

23,200

4

36,500

12

4

45,800

4

25,700

12

4

30,400

4

21,400

12

4

24,700

5

38,200

12

5

48,400

5

27,200

12

5

32,300

5

22,800

12

5

26,300

6

39,900

12

6

51,000

6

28,700

12

6

34,200

6

24,200

12

6

27,900

7

41,600

12

7

53,600

7

30,200

12

7

36,100

7

25,700

12

7

29,500

8

43,300

12

8

56,200

8

31,700

12

8

38,000

8

27,200

12

8

31,100

9

45,000

12

9

58,800

9

33,300

12

9

39,900

9

28,700

15

9

32,700

10

46,700

12

10

61,400

10

34,900

12

10

41,800

10

34,300

10

30,200

15

11

48,400

12

11

64,000

11

36,500

12

11

43,700

11

35,100

11

31,700

15

12

50,100

12

12

66,600

12

38,200

15

12

45,600

12

37,500

12

33,300

15

13

52,000

12

13

69,200

13

47,500

13

39,100

13

39,900

15

14

54,100

15

14

71,800

14

49,400

13

34,900

15

14

40,700

14

41,600

15

15

74,400

15

51,300

15

42,300

15

56,200

15

15

43,300

15

14

36,500

15

16

76,500

16

53,200

16

43,900

16

58,300

15

15

38,200

15

17

78,600

16

45,000

18

17

55,100

17

45,500

17

60,400

18

16

39,900

15

18

80,700

18

56,700

18

47,100

17

46,700

21

19

82,600

19

58,300

17

41,600

15

19

48,700

18

62,900

21

20

84,500

20

59,900

20

50,300

18

48,400

21

18

43,300

18

21

86,400

21

61,300

21

51,700

19

65,400

24

19

45,000

21

22

88,200

22

62,700

22

53,100

19

50,100

24

 

23

63,900

23

54,500

20

46,700

24

 

24

55,700

25

56,900

附則別表第四 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

27,900

12

1

31,900

1

11,500

12

1

12,800

1

7,700

12

1

8,600

2

29,000

12

2

33,500

2

12,500

12

2

13,900

2

8,000

12

2

8,900

3

30,100

12

3

35,100

3

13,500

12

3

15,000

3

8,400

12

3

9,300

4

31,200

12

4

36,700

4

14,500

12

4

16,100

4

9,100

12

4

10,100

5

32,300

12

5

38,300

5

15,500

12

5

17,300

5

9,900

12

5

10,900

6

33,500

12

6

39,900

6

16,500

12

6

18,500

6

10,700

12

6

11,800

7

35,000

12

7

41,900

7

17,500

12

7

19,700

7

11,500

12

7

12,800

8

36,500

12

8

43,900

8

18,500

12

8

20,900

8

12,500

12

8

13,900

9

33,100

12

9

45,900

9

19,500

12

9

22,100

9

13,500

12

9

15,000

10

39,700

12

10

47,900

10

20,500

12

10

23,300

10

14,500

12

10

16,100

11

41,300

12

11

49,900

11

21,500

12

11

24,500

11

15,500

12

11

17,200

12

42,900

12

12

51,900

12

22,500

12

12

25,700

12

16,500

12

12

18,300

13

44,500

12

13

53,900

13

23,500

12

13

26,900

13

17,500

12

13

19,400

14

46,100

12

14

55,900

14

24,600

12

14

28,100

14

18,500

12

14

20,500

15

47,700

12

15

57,900

15

25,700

12

15

29,300

15

19,500

12

15

21,600

16

49,300

15

16

59,900

16

26,800

12

16

30,600

16

20,500

12

16

22,700

17

50,900

18

17

61,900

17

27,900

12

17

31,900

17

21,500

12

17

23,800

18

52,500

21

18

63,500

18

29,000

12

18

33,200

18

22,500

12

18

24,900

19

65,100

19

30,100

12

19

34,500

19

23,500

12

19

26,000

19

54,100

24

20

66,500

20

31,200

12

20

35,800

20

24,600

15

20

27,300

21

67,900

21

32,300

12

21

37,100

21

25,700

18

21

28,500

22

69,100

22

33,500

12

22

38,400

22

29,400

 

23

35,000

12

23

40,000

22

26,800

18

23

30,300

24

36,500

12

24

41,600

24

31,100

25

38,100

15

25

43,300

23

27,900

24

25

31,900

26

39,700

15

26

45,000

26

32,700

27

41,300

15

27

46,600

24

29,000

24

27

33,300

28

42,900

18

28

48,200

28

33,900

29

49,800

 

29

44,500

21

30

51,100

31

52,400

30

46,100

21

32

53,600

33

54,800

31

47,700

24

34

55,900

35

56,900

附則別表第五 研究職給料表の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

25,800

12

1

30,200

1

21,300

12

1

24,400

1

13,100

12

1

14,400

1

8,400

12

1

9,300

1

7,200

12

1

8,100

2

27,000

12

2

31,700

2

22,400

12

2

25,800

2

14,100

12

2

15,600

2

9,300

12

2

10,300

2

7,400

12

2

8,300

3

28,200

12

3

33,200

3

23,500

12

3

27,200

3

15,100

12

3

16,800

3

10,200

12

3

11,300

3

7,700

12

3

8,600

4

29,400

12

4

34,700

4

24,600

12

4

28,700

4

16,100

12

4

18,000

4

11,100

12

4

12,300

4

8,000

12

4

8,900

5

30,600

12

5

36,600

5

25,800

12

5

30,200

5

17,100

12

5

19,200

5

12,100

12

5

13,300

5

8,400

12

5

9,300

6

31,800

12

6

38,500

6

27,000

12

6

31,700

6

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12

6

20,500

6

13,100

12

6

14,400

6

9,300

12

6

10,300

7

33,200

12

7

40,400

7

28,200

12

7

33,200

7

19,100

12

7

21,800

7

14,100

12

7

15,500

7

10,200

12

7

11,300

8

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12

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8

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12

8

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8

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12

8

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8

15,100

12

8

16,700

8

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12

8

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9

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12

9

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9

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12

9

36,200

9

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12

9

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9

16,100

12

9

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9

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12

9

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10

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12

10

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10

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12

10

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10

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12

10

25,700

10

17,100

12

10

19,100

10

13,100

12

10

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11

39,000

12

11

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11

33,200

12

11

39,200

11

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12

11

27,000

11

18,100

12

11

20,300

11

14,100

12

11

15,300

12

40,800

12

12

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12

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12

12

40,700

12

24,600

12

12

28,300

12

19,100

12

12

21,500

12

15,100

12

12

16,500

13

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12

13

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13

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12

13

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13

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12

13

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13

20,200

12

13

22,700

13

16,100

12

13

17,700

14

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12

14

55,700

14

37,500

15

14

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14

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12

14

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14

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12

14

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14

17,100

12

14

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15

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15

15

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15

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18

15

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15

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12

15

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15

22,400

12

15

25,100

15

18,100

12

15

20,100

16

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16

46,600

16

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12

16

33,900

16

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12

16

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16

19,100

15

16

21,300

16

48,900

18

16

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18

17

62,200

17

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17

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12

17

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17

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12

17

27,500

17

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17

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24

17

20,200

18

18

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18

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18

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12

18

36,700

18

25,800

12

18

28,900

18

23,100

17

42,600

18

18

21,300

24

19

65,800

19

50,800

19

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12

19

38,100

19

27,000

12

19

30,300

19

23,900

18

44,400

24

 

20

52,000

20

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15

20

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20

28,200

12

20

31,700

20

24,500

21

53,200

21

41,300

21

29,400

12

21

33,100

 

19

46,600

24

21

36,000

18

22

54,400

22

42,400

22

30,600

15

22

34,500

23

55,400

22

37,500

21

23

43,500

23

35,700

23

31,800

18

 

24

44,600

24

36,900

23

39,000

24

24

33,200


18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

45,500

25

37,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

46,400

25

34,600

21

26

38,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

39,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

36,000

24

28

40,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

41,500

 

 

 

 

 

附則別表第六 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の給料切替表

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

25,700

12

1

30,400

1

17,800

12

1

20,200

1

13,500

12

1

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2

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12

2

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2

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12

2

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2

14,500

12

2

16,400

3

28,700

12

3

34,200

3

20,200

12

3

23,200

3

15,500

12

3

17,600

4

30,200

12

4

36,100

4

21,400

12

4

24,700

4

16,600

12

4

18,900

5

31,700

12

5

38,400

5

22,800

12

5

26,600

5

17,800

12

5

20,200

6

33,300

12

6

40,700

6

24,200

12

6

28,500

6

19,000

12

6

21,700

7

34,900

12

7

43,000

7

25,700

12

7

30,400

7

20,200

12

7

23,200

8

36,500

12

8

45,300

8

27,200

12

8

32,300

8

21,400

12

8

24,700

9

38,100

12

9

47,700

9

28,700

12

9

34,200

9

22,800

12

9

26,300

10

39,700

12

10

50,100

10

30,200

12

10

36,100

10

24,200

12

10

27,900

11

41,300

12

11

52,500

11

31,700

12

11

38,000

11

25,700

12

11

29,500

12

42,900

12

12

54,900

12

33,300

12

12

39,900

12

27,200

12

12

31,100

13

44,500

12

13

57,300

13

34,900

12

13

41,800

13

28,700

12

13

32,700

14

46,100

15

14

59,700

14

36,500

12

14

43,700

14

30,200

15

14

34,300

15

62,100

15

38,100

15

15

45,600

15

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15

47,700

18

15

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15

16

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16

47,500

16

37,500

16

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18

16

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15

16

33,300

15

17

65,500

17

49,400

17

39,100

17

41,300

18

17

34,900

15

17

50,900

21

18

67,000

18

51,300

18

40,700

19

68,500

18

42,900

18

19

52,800

18

36,500

15

19

42,300

18

52,800

24

20

69,800

20

54,300

20

43,900

19

44,500

18

19

38,100

18

21

71,100

21

55,600

21

45,300

20

39,700

21

 

20

46,100

21

22

56,900

22

46,700

23

58,200

23

47,900

21

47,700

24

21

41,300

24

24

59,300

24

49,100

25

60,400

25

50,100

附則別表第七 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の給料切替表

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

15,100

12

1

16,700

1

10,800

12

1

12,000

1

7,400

12

1

8,300

2

16,100

12

2

18,000

2

11,600

12

2

12,900

2

7,700

12

2

8,600

3

17,100

12

3

19,300

3

12,400

12

3

13,800

3

8,000

12

3

8,900

4

18,100

12

4

20,600

4

13,200

12

4

14,700

4

8,400

12

4

9,300

5

19,100

12

5

21,900

5

14,100

12

5

15,700

5

9,200

12

5

10,200

6

20,100

12

6

23,200

6

15,100

12

6

16,700

6

10,000

12

6

11,100

7

21,100

12

7

24,500

7

16,100

12

7

17,800

7

10,800

12

7

12,000

8

22,100

12

8

25,800

8

17,100

12

8

18,900

8

11,600

12

8

12,900

9

23,300

12

9

27,100

9

18,100

12

9

20,000

9

12,400

12

9

13,800

10

24,500

12

10

28,400

10

19,100

12

10

21,100

10

13,200

12

10

14,700

11

25,700

12

11

29,700

11

20,100

12

11

22,200

11

14,100

12

11

15,700

12

26,900

12

12

31,000

12

21,100

12

12

23,400

12

15,100

12

12

16,700

13

28,100

12

13

32,300

13

22,100

12

13

24,600

13

16,100

12

13

17,700

14

29,300

15

14

33,800

14

23,300

12

14

25,800

14

17,100

12

14

18,700

15

35,100

15

24,500

12

15

27,200

15

18,100

12

15

19,800

15

30,500

18

16

36,200

16

25,700

12

16

28,600

16

19,100

12

16

20,900

16

31,800

21

17

37,300

17

26,900

15

17

30,000

17

20,100

15

17

22,000

18

38,200

18

31,200

18

23,100

17

33,600

24

18

28,100

18

18

21,100

18

19

39,100

19

32,400

19

24,000

19

29,300

24

19

22,100

21

20

39,900

20

33,400

20

24,800

 

21

34,200

21

25,500

20

23,300

24

 

22

26,100

23

26,700

21

24,500

24

24

27,300

25

27,900

附則別表第八 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

20,200

12

1

22,800

1

15,200

12

1

16,800

1

8,300

12

1

9,200

1

7,700

12

1

8,600

2

21,200

12

2

24,100

2

16,200

12

2

18,000

2

8,900

12

2

9,800

2

8,300

12

2

9,200

3

22,200

12

3

25,400

3

17,200

12

3

19,200

3

9,500

12

3

10,500

3

8,900

12

3

9,800

4

23,200

12

4

26,700

4

18,200

12

4

20,400

4

10,200

12

4

11,300

4

9,500

12

4

10,500

5

24,200

12

5

28,000

5

19,200

12

5

21,600

5

10,900

12

5

12,100

5

10,200

12

5

11,300

6

25,200

12

6

29,300

6

20,200

12

6

22,800

6

11,600

12

6

13,000

6

10,900

12

6

12,100

7

26,200

12

7

30,600

7

21,200

12

7

24,000

7

12,400

12

7

13,900

7

11,600

12

7

12,900

8

27,200

12

8

31,900

8

22,200

12

8

25,200

8

13,200

12

8

14,800

8

12,400

12

8

13,800

9

28,300

12

9

33,200

9

23,200

12

9

26,400

9

14,200

12

9

15,800

9

13,200

12

9

14,700

10

29,500

12

10

34,500

10

24,200

12

10

27,600

10

15,200

12

10

16,800

10

14,200

12

10

15,600

11

30,700

15

11

36,000

11

25,200

12

11

28,800

11

16,200

12

11

17,800

11

15,200

12

11

16,600

12

37,500

12

26,200

12

12

30,100

12

17,200

12

12

18,800

12

16,200

15

12

17,600

12

31,900

18

13

38,800

13

27,200

15

13

31,400

13

18,200

12

13

19,800

13

18,500

13

17,200

18

13

33,100

21

14

40,100

14

32,600

14

19,200

12

14

20,800

14

19,400

14

28,300

18

14

18,200

18

15

41,400

15

33,600

15

20,200

12

15

22,000

15

20,100

14

34,300

24

16

42,500

15

29,500

21

16

34,600

16

21,200

12

16

23,200

16

20,800

15

19,200

21

17

43,600

17

35,600

17

22,200

15

17

24,400

17

21,400

15

35,600

24

18

44,700

16

30,700

24

18

36,400

18

25,400

16

20,200

24

18

22,000

18

23,200

18

19

45,600

19

37,100

19

26,200

19

22,500

 

19

24,200

21

20

27,000

 

21

27,700

20

25,200

24

22

28,400

23

29,000

附則別表第九 小学校,中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

22,100

12

1

25,000

1

9,100

12

1

10,000

1

7,700

12

1

8,600

2

23,100

12

2

26,300

2

9,900

12

2

10,900

2

8,000

12

2

8,900

3

24,100

12

3

27,600

3

10,700

12

3

11,800

3

8,400

12

3

9,300

4

25,100

12

4

28,900

4

11,500

12

4

12,800

4

9,100

12

4

10,000

5

26,100

12

5

30,200

5

12,300

12

5

13,800

5

9,900

12

5

10,800

6

27,200

12

6

31,500

6

13,200

12

6

14,800

6

10,700

12

6

11,700

7

28,300

12

7

32,800

7

14,100

12

7

15,800

7

11,500

12

7

12,700

8

29,400

12

8

34,100

8

15,100

12

8

16,900

8

12,300

12

8

13,700

9

30,500

12

9

35,400

9

16,100

12

9

18,000

9

13,200

12

9

14,700

10

31,700

12

10

37,100

10

17,100

12

10

19,100

10

14,100

12

10

15,700

11

32,900

12

11

38,800

11

18,100

12

11

20,200

11

15,100

12

11

16,700

12

34,100

12

12

40,500

12

19,100

12

12

21,400

12

16,100

12

12

17,700

13

35,300

12

13

42,200

13

20,100

12

13

22,600

13

17,100

12

13

18,700

14

36,500

12

14

43,900

14

21,100

12

14

23,800

14

18,100

12

14

19,700

15

37,800

12

15

45,600

15

22,100

12

15

25,000

15

19,100

12

15

20,700

16

39,100

12

16

47,300

16

23,100

12

16

26,200

16

20,100

15

16

21,700

17

40,600

12

17

49,000

17

24,100

12

17

27,400

17

21,100

18

17

22,700

18

42,200

15

18

50,700

18

25,100

12

18

28,600

18

23,500

18

22,100

21

19

52,400

19

26,100

12

19

29,800

19

24,300

19

43,800

18

20

53,700

20

27,200

12

20

31,000

20

25,100

20

45,400

21

19

23,100

21

21

55,000

21

32,200

21

25,800

21

28,300

12

22

56,300

22

33,400

22

26,500

21

47,000

21

22

29,400

12

20

24,100

24

23

57,400

23

34,600

23

27,200

24

58,500

23

30,500

12

24

36,400

24

27,800

22

48,600

24

25

59,600

25

37,600

 

24

31,700

12

26

60,500

26

38,800

25

32,900

15

 

27

40,000

26

34,100

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

41,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

35,300

15

29

42,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

43,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

36,500

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

44,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

37,800

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

45,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

39,100

21

33

46,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

48,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

40,600

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

48,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

42,200

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

49,800

 

 

 

 

 

(昭和三六年条例第三号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第一七号) 抄

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第八条の三第一項の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行し、第二条、第四条及び附則第十五項の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給、最高の号給をこえる給料月額又は一号給に達しない給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

4 前二項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の給与条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前二項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職給料表(二)の適用を受ける職員で、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十五年岡山県条例第四十五号)附則第五項の規定の適用を受けた者に対するこの条例(附則第一項ただし書の第一条中岡山県職員給与条例第八条の三第一項の改正規定に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。

6 昭和三十二年三月三十一日において、岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第三十九号。以下附則第十三項において「昭和三十二年改正条例」という。)又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十五号)による改正前の給与条例又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定による高等学校等教育職員給料表又は中学校、小学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつた者に対する施行日以降における最初又はその次の給与条例第四条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で、同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和二十八年岡山県条例第六十号)附則第六項の規定の適用を受けた職員については、その昇給期間の短縮を行なわない。

(昭三七条例五九・一部改正)

7 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額又は一号給に達しない給料月額について異動のあつたものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第四項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づき人事委員会の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(昭三七条例五九・旧第十二項繰上)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭三七条例五九・旧第十三項繰上)

(給与の内払)

12 施行日前においてこの条例による改正前の給与条例又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三七条例五九・旧第十四項繰上)

13 施行日前において給与条例及びこの条例による改正前の昭和三十二年改正条例附則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十六年四月一日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、給与条例及び改正後の昭和三十二年改正条例附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭三七条例五九・旧第十五項繰上)

附則別表

研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和三七年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一から附則別表第八までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において給与条例第四条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員(給与条例第二条の二前段の規定により給料月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の給与条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者が旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額若しくは一号給に達しない給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第十に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(二)の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和三十八年六月三十日までの間の給与条例第四条の特例)

10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、給与条例第四条第三項及び第四項中「号給」とあるのは「号給又は岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五十九号)附則第三項に規定する給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第三項、附則第五項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定の適用により読み替えられた給与条例第四条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における給与条例第四条第七項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第三十九号。以下「昭和三十二年改正給与条例」という。)附則第十四項の規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和三十二年改正給与条例附則第十三項、附則第十五項若しくは附則第十六項の規定又は改正前の岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十六年岡山県条例第四十二号)附則第十一項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正給与条例附則第十五項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正給与条例附則第十四項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和三十二年改正給与条例附則第十八項の改正規定の経過措置)

13 切替日において改正前の昭和三十二年改正給与条例附則第十八項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正給与条例附則第十二項及び附則第十三項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正給与条例附則第十八項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭三九条例八四・旧第十四項繰上)

(勤勉手当の額の特例)

14 昭和三十七年十二月十五日において改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭三八条例一五・旧第十六項繰上、昭三九条例八四・旧第十五項繰上)

(旧号給等の基礎)

15 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づき人事委員会の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(昭三八条例一五・旧第十七項繰上、昭三九条例八四・旧第十六項繰上)

(人事委員会への委任)

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三八条例一五・旧第十八項繰上、昭三九条例八四・旧第十七項繰上)

(給与の内払)

17 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭三八条例一五・旧第十九項繰上、昭三九条例八四・旧第十八項繰上)

(岡山県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

18 岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十六年岡山県条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三八条例一五・旧第二十項繰上、昭三九条例八四・旧第十九項繰上)

(岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の一部改正)

19 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三八条例一五・旧第二十一項繰上、昭三九条例八四・旧第二十項繰上)

20 改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給料月額の切替え等については、附則別表第九の切替表及び附則別表第十を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。

(昭三八条例一五・旧第二十二項繰上、昭三九条例八四・旧第二十一項繰上)

(岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

21 岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三八条例一五・旧第二十三項繰上、昭三九条例八四・旧第二十二項繰上)

(岡山県営電気事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

22 岡山県営電気事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十九年岡山県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三八条例一五・旧第二十四項繰上、昭三九条例八四・旧第二十三項繰上)

(岡山県営電気事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

23 岡山県営電気事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三八条例一五・旧第二十五項繰上、昭三九条例八四・旧第二十四項繰上)

附則別表第一

(昭38条例15・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第二

(昭38条例15・一部改正)

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第三

教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

9

24,300

1

 

 

1

 

 

2

2

9

31,500

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

2

3

27,500

3

 

 

3

 

 

4

3

3

35,700

3

6

29,100

4

 

 

4

 

 

5

4

6

37,600

4

9

30,700

5

3

21,400

5

 

 

6

5

9

39,500

4

 

 

6

6

22,700

6

 

 

7

5

 

 

5

3

34,300

7

9

24,000

7

 

 

8

6

 

 

6

6

35,900

7

 

 

8

3

19,400

9

7

 

 

7

9

37,500

8

3

26,600

9

6

20,600

10

8

 

 

7

 

 

9

6

27,900

10

9

21,800

11

9

 

 

8

 

 

10

9

29,300

10

 

 

12

10

 

 

9

 

 

10

 

 

11

3

24,600

13

11

 

 

10

 

 

11

3

32,400

12

6

25,900

14

12

 

 

11

 

 

12

6

33,800

13

9

27,200

15

13

 

 

12

 

 

13

9

35,000

13

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

14

3

29,800

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

6

30,900

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

9

32,000

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

附則別表第四

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

附則別表第五

(昭38条例15・一部改正)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第六

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

附則別表第七

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

附則別表第八

(昭38条例15・一部改正)

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第九

小学校,中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

附則別表第十

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

公安職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29

 

教育職給料表(一)

 

1~22

1~23

2~27

8~27

11~26

教育職給料表(二)

1~22

8~35

14~30

 

 

 

研究職給料表

1~21

1~26

8~29

11~28

15~17

 

医療職給料表(一)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

 

医療職給料表(二)

1~15

3~20

8~24

11~22

 

 

医療職給料表(三)

1~23

3~23

9~20

13~18

 

 

小学校,中学校教育職員給料表

1~26

11~37

14~24

 

 

 

備考:本表中「1~18」等とあるのは,「1号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和三八年三月一五日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前において改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年七月三〇日条例第一六号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年八月一日から施行する。

(昭和三八年一二月二四日条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和三十八年四月一日から適用し、第二条の規定は昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和三八年一二月二四日条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五十九号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づき人事委員会の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(岡山県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡山県県費負担教職員の給料月額の切替え等)

11 改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給料月額の切替え等については、附則第二項に規定する部分を除き、附則別表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

1~19

5~19

9~19

12~18

 

公安職給料表

1~17

5~21

10~26

13~28

16~30

 

教育職給料表(一)

 

1~23

3~24

6~28

12~28

15~27

教育職給料表(二)

1~23

12~21

18~31

 

 

 

研究職給料表

1~22

5~27

12~30

15~29

 

 

医療職給料表(一)

1~16

1~19

3~23

10~26

 

 

医療職給料表(二)

1~16

7~21

12~25

15~23

 

 

医療職給料表(三)

2~24

7~24

13~21

17~19

 

 

小学校,中学校教育職員給料表

1~27

15~38

18~25

 

 

 

備考:本表中「1~14」等とあるのは,「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和三九年条例第八四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条までの規定及び附則第十七項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の規定(次項に規定するものを除く。)及び第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例中第一条及び第十九条の五の改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

4 第五条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和三十九年十二月十五日に支給する期末手当から適用する。

(職務の等級の切替え)

5 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の一等級又は二等級とする。

(号給の切替え)

6 前項に規定する職員(次項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

7 附則第五項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の二等級となる職員の切替日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の通算)

8 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の岡山県職員給与条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

9 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

10 昭和三十七年九月三十日において附則別表第二に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(岡山県職員給与条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

11 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める者の同条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

12 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

13 附則第五項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づき人事委員会の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

14 第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。この場合において、附則第十項の規定の適用については、同項中「附則別表第二に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員」とあるのは、「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五十九号)による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定により小学校、中学校教育職員給料表の一等級五号給から二十七号給までの号給、二等級十九号給から三十八号給までの号給及び三等級二十二号給から二十五号給までの号給並びに職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

15 第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例又は第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなし、第五条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和三十九年十二月十五日に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

16 第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例第十九条の五の規定に基づいて昭和三十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた農業改良普及手当は、同条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十九条の五の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。

17 削除

(昭四三条例四九)

(人事委員会規則への委任)

18 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第二十四項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(岡山県職員等の旅費に関する条例の一部改正)

19 岡山県職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

20 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

21 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

22 証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の一部改正)

23 精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和二十五年岡山県条例第八十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡山県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

24 前五項の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例、知事等の給与及び旅費に関する条例、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例及び精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

教育職給料表(一)

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

附則別表第二

昇給期間の3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

4―19

9―19

13―19

16―18

 

公安職給料表

2―17

9―21

14―26

17―28

20―30

 

教育職給料表(一)

 

1―23

7―24

10―28

16―28

19―27

教育職給料表(二)

1―23

16―36

22―31

 

 

 

研究職給料表

1―22

9―27

16―30

19―29

 

 

医療職給料表(一)

1―16

1―19

7―23

14―26

 

 

医療職給料表(二)

1―16

11―21

16―25

19―23

 

 

医療職給料表(三)

6―24

11―24

17―21

 

 

 

備考:本表中「4―19」等とあるのは、「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年岡山県条例第59号)による改正前の岡山県職員給与条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和四〇年一二月二八日条例第五九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十項から附則第十二項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(岡山県職員給与条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づき人事委員会の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教育職員の例により行なうものとする。この場合において、附則第四項の規定の適用については、同項中「附則別表に掲げられている号給を受けていた職員」とあるのは、「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五十九号)による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定により小学校、中学校教育職員給料表の一等級一号給から四号給までの号給、二等級十二号給から十八号給までの号給及び三等級十五号給から二十一号給までの号給を受けていた職員」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

9 第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例、第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例又は第三条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例又は第三条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過措置)

10 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に岡山県職員給与条例第十条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

11 第四条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十九条の二及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)第十二条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、改正後の給与条例第十九条の二第一項第一号及び改正後の企業職員の給与条例第十二条第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。

12 改正後の給与条例第十九条及び第十九条の二並びに改正後の企業職員の給与条例第十二条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、改正後の給与条例第十九条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第十九条の二第一項第二号及び改正後の企業職員の給与条例第十二条第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

 

公安職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

 

教育職給料表(一)

 

 

1~6

3~9

9~15

12~18

教育職給料表(二)

 

9~15

15~21

 

 

 

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(一)

 

 

1~6

7~13

 

 

医療職給料表(二)

 

4~10

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(三)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

 

備考:

(一) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(二) この表に掲げる職務の等級及び号級は,岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年岡山県条例第59号)による改正前の岡山県職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和四一年三月二五日条例第二号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年一二月二四日条例第七一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づき人事委員会の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

7 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。この場合において、附則第二項の規定の適用については、同項中「附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員」とあるのは「小学校、中学校教育職員給料表一等級の一号給である職員」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

8 第一条の規定による改正前の給与条例又は第二条の規定による改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の給与条例又は第二条の規定による改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

公安職給料表

1等級 2等級

教育職給料表(一)

1等級 2等級

教育職給料表(二)

1等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(一)

3等級

(昭和四二年一二月二六日条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(同条例第十八条の二、第十九条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正給与条例」という。)附則第十五項、第二十項及び第三十項(職員の懲戒に関する条例に関する部分を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定並びに附則第八項から第十一項まで及び第十四項の規定、附則第十五項の規定による改正後の岡山県職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づき人事委員会の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

7 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例若しくは第二条の規定による改正前の岡山県職員給与条例の一部を改正する条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の昭和三十二年改正給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭四五条例六一・旧第十三項繰上・一部改正)

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四五条例六一・旧第十四項繰上)

(岡山県職員の退職手当に関する条例の一部改正)

10 岡山県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭四五条例六一・旧第十五項繰上)

(職員の懲戒に関する条例の一部改正)

11 職員の懲戒に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭四五条例六一・旧第十六項繰上)

(昭和四三年一〇月一日条例第三八号)

この条例は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。

(昭和四三年一二月二六日条例第四九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十一条の規定及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十三年五月一日から、改正後の給与条例第八条の三第一項及び別表第一から別表第五までの規定、第二条及び第三条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の一部を改正する条例の規定並びに第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は同年七月一日から、改正後の給与条例第十二条第二項の規定は同年十月三十一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替)

2 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が公安職給料表の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の一等級又は特一等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が決定される職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の三等級である職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給の号数に一を加えて得た号数の号給とする。

5 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の岡山県職員給与条例第四条第六項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

9 第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする

(寒冷地手当に関する経過措置)

10 改正後の給与条例第十二条の規定の適用を受ける職員で、同条例第十二条第二項の規定により算出するものとした場合における額(以下「基準額」という。)が、同条例第十二条第一項に規定する日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給に対応する昭和四十三年十月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の給与条例第十二条第二項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の給与条例第十二条第二項の額とする。

11 昭和四十三年十月三十一日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、基準額が定率基本額をこえ、かつ、改正前の給与条例第十二条第二項の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の給与条例第十二条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の額とし、定率基本額が基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の額とする。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては、同年十月三十一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四四年三月二九日条例第八号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年一二月一九日条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

5 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。ただし、第三号に該当する者のうち改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつた者については、この限りでない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族である十八歳未満の子で改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族である十八歳未満の子で改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過したのちにされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者がなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族である十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族である十八歳未満の子で改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項の規定による届出がされた場合における扶養手当の支給額の改定は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、同項第一号から第三号までのいずれかに該当したことによる届出が施行日から三十日を経過したのちにされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

 前項第一号に該当する者に係る場合 切替日

 前項第二号に該当する者に係る場合 同号の届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過したのちにされたものであるときは、その届出がされた日)

 前項第三号に該当する者に係る場合 配偶者のない職員となつた日

 前項第四号に該当する者に係る場合 配偶者を有する職員となつた日

8 第六項ただし書に規定する者については同項の規定による届出をした者と、切替期間において十八歳未満の子で改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員で扶養親族である配偶者のある職員となつたものについては同項第四号の規定に該当するものとして同項の届出をした者とみなして、それぞれ前項の規定を適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第十九条及び第十九条の二の規定の適用については、同条例第十九条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年岡山県条例第五十五号)第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第十九条の二第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

10 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四五年三月三〇日条例第五号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年一二月二二日条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(同条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第八条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が教育職給料表(一)の一等級又は研究職給料表の一等級若しくは二等級である職員のうち、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

7 第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。

(調整手当に関する経過措置)

8 切替日において改正前の給与条例第十条の三の規定又は第五条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の企業職員の給与条例」という。)第四条の二の規定により調整手当を支給されていた職員に対しては、切替日以降、改正後の給与条例第十条の二の規定又は改正後の企業職員の給与条例第四条の二の規定にかかわらず、その者が改正前の給与条例第十条の三の規定又は改正前の企業職員の給与条例第四条の二の規定により調整手当を支給されるに至つた日(以下「支給開始日」という。)から三年を経過するまでの間、改正後の給与条例第十条の三の規定により調整手当を支給される期間を除き、支給開始日の前日に在勤していた地域又は公署に在勤するものとした場合に同条例第十条の二の規定又は改正後の企業職員の給与条例第四条の二の規定により支給されることとなる調整手当(支給開始日の前日に在勤していた地域又は公署に係る調整手当の支給割合が改定された場合にあつては、支給開始日の前日における支給割合による調整手当)を支給する。ただし、当該職員が支給開始日から三年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合その他人事委員会(岡山県公営企業に従事する企業職員については、知事とする。以下同じ。)の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第八条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第八条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の給与条例の規定による隔遠地手当は、改正後の給与条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

 

区分

旧号給

切替日における号給

 

職務の等級

給料表

 

教育職給料表(一)

1等級

2号給

3号給

研究職給料表

1等級

2号給

4号給

3号給

4号給

2等級

2号給

4号給

3号給

4号給

(昭和四六年三月二〇日条例第一一号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月二〇日条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年岡山県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例第十三条の二の規定による特地勤務手当(岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年岡山県条例第六十一号)による改正前の隔遠地手当を含む。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定によるへき地手当を受けていた期間(前項の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年岡山県条例第五十三号)附則第二項の規定により一級のへき地学校とされていたことにより同条の規定によるへき地手当を受けていた期間を含む。)がある職員又は県費負担教職員について必要がある場合には、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十三条の二の規定による特地勤務手当又は第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定によるへき地手当の支給及びその額について、人事委員会規則で特例を定めることができる。この場合において、へき地手当の支給及びその額の特例は、へき❜❜地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十六年文部省令第一号)附則第二項及び附則第三項に定める基準に従つて定めなければならない。

(昭和四六年六月二五日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二一日条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第九条第四項及び第十二条第二項の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第九条第四項及び第十二条第二項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は昭和四十六年五月一日から、第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は同年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給をうけていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の給与条例第四条の適用の経過措置)

9 改正後の給与条例第四条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十二号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

11 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、附則別表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第三条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級

 

 

研究職給料表

4等級

 

 

1

2

 

 

1

2

3

35,600

2

3

 

 

2

3

6

36,900

3

4

 

 

3

4

9

38,300

4

5

 

 

5等級

1

2

 

 

5

6

3

35,600

2

3

 

 

6

7

6

36,800

3

4

 

 

7

8

9

38,100

4

5

 

 

公安職給料表

4等級

1

2

3

40,200

5

6

3

35,600

2

3

6

41,600

6

7

6

36,900

7

8

9

38,300

3

4

9

43,000

5等級

1

2

 

 

医療職給料表(二)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

 

 

2

3

6

37,000

3

4

 

 

3

4

9

38,400

4

5

3

40,200

5等級

 

 

 

 

5

6

6

41,600

1

2

 

 

6

7

9

43,000

2

3

 

 

教育職給料表(一)

5等級

1

2

3

35,600

3

4

 

 

4

5

3

35,600

2

3

6

37,000

5

6

6

36,800

3

4

9

38,500

6

7

9

38,100

教育職給料表(二)

2等級

1

2

9

41,000

小学校・中学校教育職員給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

6

7

9

39,900

(昭和四七年一二月二五日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例別表第一及び別表第五ロの改正規定(特一等級に係る部分に限る。)並びに第二条、第五条から第七条まで及び附則第三項の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(適用時)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第一及び別表第五ロ中特一等級に係る部分を除く。)及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から、第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定は、同年九月一日から適用する。

3 第五条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第七条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和四十八年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(最高号給等の切替等)

4 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

7 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四八年四月一九日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一〇月一九日条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第十八条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和四十八年十二月三十一日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の昭和四十九年一月一日における職務の等級は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第二(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第六項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

5 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

6 附則第四項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第四条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第四項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

 附則第四項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

7 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(二)の特一等級である職員の切替日における職務の等級は、特一等級とし、同日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行(附則第一項ただし書に係る部分を除く。附則第十三項において同じ。)の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の給与条例第四条の規定の適用の経過措置)

11 改正後の給与条例第四条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年岡山県条例第五十六号)附則別表第二の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

13 切替期間において、改正前の給与条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第十条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

14 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、切替表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。

(給与の内払)

15 職員が、改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第十条の五又は附則第十三項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

新等級

公安職給料表

特1等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第二

特定号給職員の号給の切替表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

公安職給料表

特1等級

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

1等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

2等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

教育職給料表(一)

2等級

20

20

3

6

169,700

21

21

6

9

172,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

176,900

24

23

6

9

179,200

25

23

 

 

 

26

24

3

6

183,900

27

25

6

9

186,000

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,300

23

22

 

 

 

24

23

3

6

159,800

25

24

6

9

161,900

26

24

 

 

 

4等級

21

21

3

6

120,700

22

22

6

9

122,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

126,000

25

24

6

9

127,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

131,400

5等級

21

21

3

6

104,100

22

22

6

9

106,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

109,400

25

24

6

9

110,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

114,100

教育職給料表(二)

1等級

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

研究職給料表

2等級

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

医療職給料表(一)

2等級

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

医療職給料表(二)

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

医療職給料表(三)

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

小学校・中学校教育職員給料表

1等級

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

(昭和四九年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第三教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

5 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表(以下「小学校・中学校教育職員給料表」という。)の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

6 切替期間において教育職給料表又は小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けた職員が、改正前の給与条例の規定又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第五 ハ 医療職給料表(三)(以下「医療職給料表(三)」という。)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの条例による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受けた職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例又は第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例又は第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例等の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例等の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例等に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第四九号)

この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四九年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の改正規定は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和四九年規則第八七号で昭和四九年一二月二五日から施行)

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第十八条の二第一項及び第二項並びに第十九条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第九条第二項第二号から第五号までに掲げる扶養親族(十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族である父母等」という。)で改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族である要件を具備するに至つた扶養親族である父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族である十八歳未満の子のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族である父母等で改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族である十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族である十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族である十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族である父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族である要件を具備するに至つた扶養親族である父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族である十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族である父母等で改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族である要件を具備するに至つた扶養親族である父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族である十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族である父母等で改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族である要件を具備するに至つた扶養親族である父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出をされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 第一条及び第三条並びに附則第二項、第四項から第八項まで、第十八項及び第二十項の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第五条並びに附則第三項、第九項から第十七項まで及び第十九項の規定は公布の日の翌日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第一条による改正後の給与条例」という。)及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

3 第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第二条による改正後の給与条例」という。)、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(教育職員に係る最高号給等の切替え等)

4 昭和五十年一月一日(以下「教育職員の切替日」という。)において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「第一条による改正前の給与条例」という。)の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの第一条による改正後の給与条例の規定による教育職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(教育職員の切替期間における異動者の号給等)

5 教育職員の切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条による改正前の給与条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第一条による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(教育職員の切替日前の異動者の号給等の調整)

6 教育職員の切替日において第一条による改正前の給与条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、教育職員の切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の教育職員の切替日における第一条による改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が教育職員の切替日において第一条による改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(関係条例の一部改正)

7 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(号給職員の切替え)

9 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)において第二条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「第二条による改正前の給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けていた職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、同日において切替前にその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の直近下位の号給(以下「新号給」という。)とする。

(号給職員の切替日後の最初の昇給)

10 前項の規定により切替日における号給を決定される号給職員のうち、旧号給について同日後の最初の第二条による改正前の給与条例第四条第六項の規定により昇給し、又は昇給することとされていた職員(人事委員会の定める者を除く。以下「十二月昇給期間職員」という。)の切替日後の最初の昇給については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

11 十二月昇給期間職員以外の号給職員の切替日後の最初の昇給については、十二月昇給期間職員との権衡を考慮して、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うものとする。

(最高号給等の切替え)

12 切替日において第二条による改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、号給職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(最高号給等職員の切替日後の昇給)

13 前項の職員の切替日後の昇給については、号給職員との権衡を考慮して、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

14 昭和五十年四月二日から第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第二条による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第二条による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

15 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

16 切替日から施行日の前日までの間において、第二条による改正前の給与条例第十条の五の規定(以下「旧住居手当の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、第二条による改正後の給与条例第十条の五の規定(以下「新住居手当の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新住居手当の規定にかかわらず、なお従前の例による。第二条の規定の施行の際旧住居手当の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新住居手当の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

17 第五条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の規定による住居手当の支給を受けていた職員(施行日において受けることとされていた職員を含む。)で、改正後の企業職員の給与条例第四条の三の規定により当該住居手当の支給を受けられなくなつたものに係る住居手当の支給については、前項の規定を準用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

18 第三条又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

19 この条例による改正前の岡山県職員給与条例又は改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の岡山県職員給与条例又は改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

20 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五一年条例第六五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和五十一年六月に改正前の給与条例第十九条の二の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第十九条の二の規定に基づいてその者が支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例及び附則第五項の規定による給与の内払とみなす。

(昇給期間の特例)

8 昭和五十二年一月一日に在職する職員(人事委員会の定める者を除く。)の同日以降における最初の昇給については、当該最初の昇給までの間に職務の等級を異にする異動等をすることとなつた職員で人事委員会の定めるもの(以下「異動等職員」という。)を除き、岡山県職員給与条例第四条第六項及び第八項ただし書の規定に定める期間に三月を加えた期間をもつてこれらの規定に定める期間とする。

9 異動等職員の当該異動等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うものとする。

(関係条例の一部改正)

10 岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

13 附則第二項から第九項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五二年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第六二号で昭和五二年一二月二七日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(同条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第四条の規定(同条中岡山県職員特殊勤務手当支給条例第三十条第二号を削る規定を除く。)による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与条例第十条の五の規定(以下「旧住居手当の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第十条の五の規定(以下「新住居手当の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新住居手当の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧住居手当の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新住居手当の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

7 第三条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の規定による住居手当を支給されていた職員(この条例の施行の日において支給することとされていた職員を含む。)で、改正後の企業職員の給与条例第四条の三の規定により当該住居手当を支給されないこととなつたものに係る住居手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事委員会規則で定める」とあるのは、「公営企業管理者が定める」と読み替えるものとする。

(県費負担教職員の号給等の調整)

8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、新住居手当の規定又は附則第六項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の育児休業に係る給与に関する条例及び岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十九条の三の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条及び第八条の規定並びに第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第三十六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定により昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第八条の三の改正規定(同条第一項第一号及び第二号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)、第三条及び第四条並びに附則第六項から第九項までの規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(初任給調整手当に関する改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十三項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定(初任給調整手当に関する改正規定を除く。)による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(初任給調整手当に関する経過措置)

6 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際初任給調整手当に関する改正規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「初任給調整手当に関する旧条例」という。)第八条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員、同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第三項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、初任給調整手当に関する改正規定による改正後の岡山県職員給与条例(次項において「初任給調整手当に関する新条例」という。)第八条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際初任給調整手当に関する旧条例第八条の三第一項第三号に該当していた職(初任給調整手当に関する新条例第八条の三第一項第三号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

8 第三条の規定の施行の際同条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(次項において「改正前の企業職員の給与条例」という。)第三条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(次項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)第三条の三の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、公営企業管理者が定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

9 第三条の規定の施行の際改正前の企業職員の給与条例第三条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給されていた職で初任給調整手当に関する旧条例第八条の三第一項第三号に該当していた職に相当する職として公営企業管理者が定めるもの(改正後の企業職員の給与条例第三条の三第一項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び公営企業管理者が定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、公営企業管理者が定めるところにより、初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

10 昭和五十三年十二月に改正前の給与条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

11 昭和五十四年三月に改正後の給与条例第十九条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあつては、同条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第十九条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第十九条の額を超えるときは、第十九条の額)を減じた額とする。

(県費負担教職員の号給等の切替え等)

12 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

13 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例及び附則第十項の規定に基づく給与の内払とみなす。

(関係条例の一部改正)

14 岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

17 附則第三項から第十三項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五四年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第七項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(附則第六項において「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第十条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

7 第三条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の規定による住居手当を支給されていた職員(この条例の施行の日において支給することとされていた職員を含む。)で、改正後の企業職員の給与条例第四条の三の規定により当該住居手当を支給されないこととなつたものに係る住居手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事委員会規則で定める」とあるのは、「公営企業管理者が定める」と読み替えるものとする。

(県費負担教職員の号給等の調整)

8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第十条の五又は附則第六項)又は改正後の教職員の給与条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五五年条例第一二号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十条の四の改正規定(次項及び附則第三項において「調整手当に関する改正規定」という。)及び第四条の規定は、昭和五十六年一月一日から、第二条及び附則第十項の規定は、同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(調整手当に関する改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第十二条の規定を除く。)及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十二項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から、改正後の給与条例第十二条の規定は、同年十月三十一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定(調整手当に関する改正規定を除く。)による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の給与条例第十二条の規定の適用を受ける職員で、同条第二項の規定による寒冷地手当の額が、同条第一項の基準日(基準日の翌日から同項後段の人事委員会規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして人事委員会が定める岡山県職員給与条例及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年岡山県条例第三十五号)第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例別表第一から別表第五までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年十月三十一日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の給与条例第十二条第二項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下この項及び次項において「暫定額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の給与条例第十二条第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定額をもつて当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第三項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(昭六〇条例三五・平八条例四一・一部改正)

7 昭和五十五年十月三十一日から人事委員会規則で定める日までの日(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の給与条例第十二条第二項の規定による寒冷地手当の額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定額)が、改正前の給与条例第十二条第二項の規定による寒冷地手当の額(以下この項において「旧支給額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の給与条例第十二条第二項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧支給額をもつて当該職員に係る同条第二項の寒冷地手当の額とする。

8 昭和五十五年十月三十一日以前から引き続き在職する職員のうち、前二項の規定による寒冷地手当の額が改正後の給与条例第十二条第三項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、前二項の規定による寒冷地手当の額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。

(平八条例四一・一部改正)

9 改正後の給与条例第十二条第五項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(人事委員会が定める事由を除く。)で昭和五十五年十月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(医療職給料表(二)の職務の等級の切替え)

10 昭和五十六年四月一日(以下この項において「施行日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下この項及び附則別表において「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の施行日における職務の等級は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。

(県費負担教職員の号給等の調整)

11 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(寒冷地手当については、改正後の給与条例第十二条又は附則第六項から第九項まで)又は改正後の教職員の給与条例の規定に基く給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第10項関係)

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

新等級

医療職給料表(二)

特1等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和五六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第四条、第十条の二及び第十条の三の改正規定(次項において「給与条例第四条等の改正規定」という。)並びに附則第七項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第七二号で昭和五六年一二月二四日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第四条等の改正規定及び岡山県職員給与条例第十九条の六の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十四項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第九項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(附則第十四項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭五七条例一八・一部改正)

(管理職員の給与の特例)

3 昭和五十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に岡山県職員給与条例第十九条第二項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)であつた者、この条例の施行の日において管理職員である者及びこの条例の施行の日の翌日から昭和五十七年三月三十一日までの間に管理職員となる者に対する昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(附則第十項及び第十一項において「調整期間」という。)のうち管理職員である期間に係る給与(初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当を除く。附則第十四項において「管理職員の給与」という。)については、改正後の給与条例の規定及び次項から附則第六項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭五七条例一八・一部改正)

(最高号給等の切替え等)

4 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の昇給等の調整)

6 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和五十七年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同年三月三十一日において五十八歳以上である職員については、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第四条第九項本文の規定にかかわらず、同日に受けていた号給の二号給上位の号給又はこれに準ずるものとして人事委員会規則で定める号給若しくは給料月額まで、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日以後に五十八歳に達し、その達した日以後における最初の三月三十一日を超えて在職する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の給与条例第十条の五の規定(以下「旧住居手当の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第十条の五の規定(以下「新住居手当の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新住居手当の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧住居手当の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新住居手当の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

9 第三条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の規定による住居手当を支給されていた職員(この条例の施行の日において支給することとされていた職員を含む。)で、改正後の企業職員の給与条例第四条の三の規定により当該住居手当を支給されないこととなつたものに係る住居手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事委員会規則で定める」とあるのは、「公営企業管理者が定める」と読み替えるものとする。

(管理職員の管理職手当の特例)

10 調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員のその満たないこととなる期間の管理職手当の額は、岡山県職員給与条例第八条の二第二項の規定にかかわらず、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額を同項の規定による額に加算した額とする。

 当該職員の受けるべき附則第三項においてなお従前の例によることとされる場合における改正前の給与条例の規定による給料、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、管理職手当及び調整手当の月額(特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び調整手当の月額については、当該手当の算定の基礎となる扶養手当の額を改正後の給与条例の規定にかかわらず従前の例による額として算定した額)の合計額

 当該職員が改正後の給与条例の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる給料、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める職に係る管理職手当が給料月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の給与条例の規定により受けることとなる管理職手当及び調整手当の月額の合計額

(昭五七条例一八・追加)

(管理職員の調整手当等の特例)

11 調整期間において、管理職員である期間のある職員の当該期間に係る調整手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の算定の基礎となる扶養手当及び管理職手当の額は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(昭五七条例一八・追加)

(管理職員の寒冷地手当の特例)

12 昭和五十六年の岡山県職員給与条例第十二条第一項に規定する基準日から当該基準日に係る同項後段の人事委員会規則で定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同条例第十二条及び岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年岡山県条例第四十二号)附則第六項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。

(昭五七条例一八・追加)

(県費負担教職員の号給等の調整)

13 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(昭五七条例一八・旧第十項繰下)

(給与の内払)

14 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(管理職員の給与については附則第三項、住居手当については新住居手当の規定又は附則第八項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭五七条例一八・旧第十一項繰下)

(関係条例の一部改正)

15 岡山県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五七条例一八・旧第十二項繰下)

(人事委員会への委任)

16 附則第三項から第十四項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭五七条例一八・旧第十三項繰下・一部改正)

(昭和五七年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(適用)

2 第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県職員の退職手当に関する条例附則第二十項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第二条の規定による改正前の岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例附則第三項の規定により昭和五十六年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十九条第一項及び第十九条の二第一項の改正規定(次項において「給与条例第十九条等の改正規定」という。)並びに第三条の規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第十九条等の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年岡山県条例第四十三号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五九年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第五三号で昭和五九年一二月二五日から施行)

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年岡山県条例第四十三号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六〇年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第九条第四項の改正規定及び附則第九項の改正規定(以下「給与条例第九条第四項等の改正規定」という。)は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二四日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第九条第四項等の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二つの職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち、十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、第一条の規定(給与条例第九条第四項等の改正規定を除く。)による改正前の岡山県職員給与条例(附則第十項において「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年岡山県条例第四十三号)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(関係条例の一部改正)

11 精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和二十五年岡山県条例第八十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 岡山県職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 岡山県建設工事紛争審査会の紛争処理の手続に要する費用の算定に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年岡山県条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

20 附則第三項から附則第十項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一(附則第三項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

10級

特1等級

11級

公安職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

特1等級

9級

教育職給料表(一)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第二(附則第四項関係)

研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

特1

 

特1

特1

 

 

 

 

特1

特1

特1

特1

1

特1

1

1

特1

特1

特1

特1

特1

1

特1

1

2

1

2

2

1

特1

1

特1

1

2

特1

2

3

2

3

3

2

特1

2

特1

2

3

特1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

 

 

18

 

18

18

17

15

17

15

17

 

 

 

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

 

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

 

 

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

(2) 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

特1

 

特1

特1

 

 

特1

特1

特1

特1

1

特1

1

1

特1

特1

特1

特1

特1

特1

2

1

2

2

1

特1

1

特1

1

特1

3

2

3

3

2

特1

2

特1

2

1

4

3

4

4

3

特1

3

1

3

2

5

4

5

5

4

特1

4

2

4

3

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

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16

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17

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12

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14

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18

17

18

18

17

13

17

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19

18

19

19

18

14

18

16

18

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20

19

20

20

19

15

19

17

19

 

21

20

21

21

20

16

20

18

 

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

 

23

22

23

23

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18

22

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24

23

24

24

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19

 

 

 

 

25

24

25

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20

 

 

 

 

26

25

26

26

25

20

 

 

 

 

27

26

27

27

26

21

 

 

 

 

28

27

28

28

27

22

 

 

 

 

29

28

29

29

28

23

 

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

特1

特1

特1

特1

 

 

1

1

1

1

特1

 

2

2

2

2

1

特1

3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

3

2

5

5

5

5

4

3

6

6

6

6

5

4

7

7

7

7

6

5

8

8

8

8

7

6

9

9

9

9

8

7

10

10

10

10

9

8

11

11

11

11

10

9

12

12

12

12

11

10

13

13

13

13

12

11

14

14

14

14

13

12

15

15

15

15

14

13

16

16

16

16

15

14

17

17

17

17

16

15

18

18

18

18

17

16

19

19

19

19

18

17

20

20

20

20

19

18

21

21

21

21

20

19

22

22

22

22

21

20

23

23

23

23

22

21

24

24

24

24

23

22

25

25

25

25

24

23

26

26

26

26

25

24

27

27

27

 

26

 

28

28

28

 

 

 

29

29

29

 

 

 

30

30

 

 

 

 

(4)教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

特1

 

特1

 

特1

1

特1

特1

特1

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

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15

14

14

14

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16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

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20

20

20

 

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21

21

21

 

23

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22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

(5) 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

5級

特1

特1

 

 

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

特1

特1

4

4

1

1

5

5

2

2

6

6

3

3

7

7

4

4

8

8

5

5

9

9

6

6

10

10

7

7

11

11

8

8

12

12

9

9

13

13

10

10

14

14

11

11

15

15

12

12

16

16

13

13

17

17

14

14

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18

15

15

19

19

16

16

20

20

17

17

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21

18

18

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22

19

19

23

23

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24

21

21

25

25

22

22

26

26

23

23

27

27

24

 

28

28

 

 

(6) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

特1

特1

 

特1

特1

1

特1

特1

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

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10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

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14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

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18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

(7) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

特1

特1

特1

特1

特1

特1

特1

特1

1

1

1

特1

1

1

1

1

2

2

2

特1

2

2

2

2

3

3

3

特1

3

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

5

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6

6

3

6

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

15

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16

16

13

16

16

16

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17

14

17

17

 

 

18

18

18

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18

 

 

 

19

19

19

16

19

 

 

 

20

20

20

17

20

 

 

 

21

21

21

18

 

 

 

 

22

22

22

18

 

 

 

 

23

23

23

19

 

 

 

 

24

24

24

19

 

 

 

 

(8) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

特1

特1

特1

特1

特1

特1

特1

1

1

1

1

特1

特1

1

2

2

2

2

特1

特1

2

3

3

3

3

特1

特1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

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25

25

25

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26

26

26

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27

27

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28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

備考 これらの表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第三(附則第四項関係)

研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表

(1) 研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

1

 

特1

2

 

1

3

 

2

4

特1

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

(2) 医療職給料表(二)の1級となる職員

旧号給

新号給

6等級

5等級

1

 

特1

2

 

1

3

特1

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 これらの表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和六一年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二第一項及び第二項の改正規定(次項において「給与条例第十八条の二第一項等の改正規定」という。)は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六四号で昭和六一年一二月二三日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第十八条の二第一項等の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年岡山県条例第四十三号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六二年条例第九号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六二年規則第六一号で昭和六二年一二月二五日から施行)

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第七項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年岡山県条例第四十三号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与条例第十条の五の規定(以下この項において「旧住居手当の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第十条の五の規定(以下この項において「新住居手当の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新住居手当の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧住居手当の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新住居手当の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

7 第三条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の規定による住居手当を支給されていた職員(この条例の施行の日において支給することとされていた職員を含む。)が、改正後の企業職員の給与条例第四条の三の規定により当該住居手当を支給されないこととなつたものに係る住居手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事委員会規則で定める」とあるのは、「公営企業管理者が定める」と読み替えるものとする。

(県費負担教職員の号給等の調整)

8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行(第三条の規定を除く。)に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第九条第二項第二号及び第四号の改正規定(次項において「給与条例第九条第二項第二号等の改正規定」という。)並びに第三条の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第七〇号で昭和六三年一二月二七日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第九条第二項第二号等の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月二日から施行する。

(平成元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第六六号で平成元年一二月二二日から施行)

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の日の前日に在職する職員がこの条例の施行の日から平成二年三月三十一日までの間に退職した場合において、第四条の規定による改正後の退職手当条例の規定により計算した退職手当の額が同条の規定による改正前の退職手当条例の規定により計算した退職手当の額より低い額となるときは、なお従前の例による。

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から附則第七項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二年条例第四号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第二十条の二第一項及び第五項の改正規定並びに附則第十一項の規定は平成三年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例別表第二の改正規定(十級に係る部分に限る。)並びに附則第七項及び第八項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二年規則第四六号で平成二年一二月二六日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(附則第十二項において「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定、第五条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例(附則第十二項において「改正後の岡山県教育委員会教育長の給与条例」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第十二項において「改正後の岡山県議会の議員の報酬条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表第一に掲げる職務の級の特一号給である職員の切替日における号給は、一号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特定の職務の級の切替え)

7 平成三年四月一日(以下「特定切替日」という。)の前日においてその者が属する職務の級が改正後の給与条例別表第二の九級である職員の特定切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例別表第二(次項において「改正後の別表第二」という。)の十級又は九級とする。

(特定の号給等の切替え等)

8 前項の規定により特定切替日における職務の級が改正後の別表第二の十級又は九級となる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(県費負担教職員の号給等の調整)

9 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。この場合において、附則第三項中「附則別表第一」とあるのは、「附則別表第二」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

11 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第二十条の二第一項及び第五項の規定は、平成三年一月一日において通勤による負傷若しくは疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員又は通勤による災害により職員の分限に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第十一号)第二条第三号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(期末手当の内払)

12 改正後の知事等の給与条例、改正後の岡山県教育委員会教育長の給与条例又は改正後の岡山県議会の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第三条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第五条の規定による改正前の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例又は第六条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の知事等の給与条例、改正後の岡山県教育委員会教育長の給与条例又は改正後の岡山県議会の議員の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第三項から附則第十一項までに定めるもののほか、この条例(第三条から第六条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一(附則第三項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級 2級 3級

教育職給料表(一)

1級 2級

教育職給料表(二)

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

附則別表第二(附則第九項関係)

給料表

職務の級

小学校・中学校教育職員給料表

1級 2級

(平成三年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第五九号で平成三年一二月二四日から施行。ただし、改正条例第一条中岡山県職員給与条例第一条第一項の改正規定、同条例第九条第四項を削る改正規定、同条例第十二条第二項、第十六条第三項並びに第十八条の二第一項及び第二項の改正規定、同条例第十八条の三の次に一条を加える改正規定、同条例附則第九項を削る改正規定は、平成四年一月一日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(岡山県職員給与条例第八条の三第一項、第九条第三項、第十一条第二項、第十九条第二項及び別表第一から別表第五までの改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昇給期間の特例)

8 施行日に在職する職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員(附則第十項の規定による職員を除く。)の施行日以降における最初の昇給については、当該最初の昇給までの間に職務の級を異にする異動等をすることとなった職員で人事委員会の定めるもの(次項において「異動等職員」という。)を除き、岡山県職員給与条例第四条第六項及び第八項ただし書の規定に定める期間に十二月を加えた期間をもってこれらの規定に定める期間とする。

9 異動等職員の当該異動等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うものとする。

10 施行日以降新たに職員となる者のうち、医療職給料表(三)の適用を受けることとなる職員の最初の昇給については、前二項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して、人事委員会規則の定めるところにより必要な調整を行うものとする。

(人事委員会への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年七月十八日から施行する。

(平成四年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十条の五第二項第二号並びに第十八条の二第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例第十条の二第二項第一号並びに第十条の四第一項及び第二項の改正規定並びに別表第五ハの改正規定(七級に係る部分に限る。)並びに附則第六項、第七項及び第十一項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成四年規則第四五号で平成四年一二月二二日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十五項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特定の職務の級の切替え)

6 平成五年四月一日(以下「特定切替日」という。)の前日においてその者が属する職務の級が改正後の給与条例別表第五ハの六級である職員の特定切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例別表第五ハ(次項において「改正後の別表第五ハ」という。)の七級又は六級とする。

(特定の号給等の切替え等)

7 前項の規定により特定切替日における職務の級が改正後の別表第五ハの七級又は六級となる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第九条第二項第二号から第五号までに掲げる扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の給与条例第九条第二項第二号又は第四号に掲げる扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第九条第二項第二号から第五号までに掲げる扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第九条第二項第二号から第五号までに掲げる扶養親族がなかったもの

9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成四年岡山県条例第三十三号。以下「改正条例」という。)附則第八項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき又は改正条例附則第八項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第八項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族である子、父母等(同項」とあるのは「(扶養親族である子、父母等(同項又は改正条例附則第八項」と、「及び扶養親族である子、父母等(同項」とあるのは「及び扶養親族である子、父母等(第一項又は改正条例附則第八項」とする。

10 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の給与条例第十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成四年岡山県条例第三十三号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第九条第二項第二号から第五号までに掲げる扶養親族がない場合

(調整手当に関する経過措置)

11 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十条の二第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の給与条例第十条の五の規定(以下この項において「旧住居手当の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第十条の五の規定(以下この項において「新住居手当の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新住居手当の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧住居手当の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新住居手当の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

13 第三条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第十五項において「改正前の企業職員の給与条例」という。)第四条の三の規定による住居手当を支給されていた職員(施行日において支給することとされていた職員を含む。)で、改正後の企業職員の給与条例第四条の三の規定により当該住居手当を支給されないこととなったものに係る住居手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事委員会規則で定める」とあるのは、「公営企業管理者が定める」と読み替えるものとする。

(県費負担教職員の号給等の調整)

14 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

15 改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の企業職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は改正前の企業職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の企業職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成五年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成五年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十五条及び第十六条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成五年十二月に改正前の給与条例第十九条の規定により期末手当を支給された職員の当該期末手当の額(以下「改正前の十二月期末手当の額」という。)が、改正後の給与条例第十九条の規定により当該職員が同月に支給されることとなる期末手当の額(次項において「改正後の十二月期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給する当該職員の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の十二月期末手当の額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員にあっては、平成六年三月に支給する当該職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の三月期末手当の額」という。)から改正前の十二月期末手当の額と改正後の十二月期末手当の額との差額(当該差額が改正後の三月期末手当の額を超えるときは、改正後の三月期末手当の額)を控除して得た額とする。

(県費負担教職員の号給等の調整)

8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定は平成七年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例別表第三ロの改正規定(備考二に係る部分に限る。)、第二条中岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表の改正規定(備考二に係る部分に限る。)、第三条の改正規定並びに附則第六項及び第十二項の規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成六年十二月に改正前の給与条例第十九条の規定により期末手当を支給された職員の当該期末手当の額(以下「改正前の十二月期末手当の額」という。)が、改正後の給与条例第十九条の規定により当該職員が同月に支給されることとなる期末手当の額(次項において「改正後の十二月期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給する当該職員の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の十二月期末手当の額とする。

(平一八条例三・旧第七項繰上)

7 前項の規定の適用を受けた職員にあっては、平成七年三月に支給する当該職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の三月期末手当の額」という。)から改正前の十二月期末手当の額と改正後の十二月期末手当の額との差額(当該差額が改正後の三月期末手当の額を超えるときは、改正後の三月期末手当の額)を控除して得た額とする。

(平一八条例三・旧第八項繰上)

(県費負担教職員の号給等の調整)

8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(平一八条例三・旧第九項繰上)

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平一八条例三・旧第十項繰上)

(関係条例の一部改正)

10 岡山県職員の退職手当に関する条例及び岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和六十年岡山県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一八条例三・旧第十一項繰上)

11 岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十九年岡山県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一八条例三・旧第十二項繰上)

(人事委員会への委任)

12 附則第三項から第九項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一八条例三・旧第十三項繰上・一部改正)

(平成六年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十条の五、第十一条、第十八条の二及び第十八条の三の改正規定並びに第三条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定は平成八年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例第十条の三の次に一条を加える改正規定及び同条例第十条の四の改正規定、第三条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の二の改正規定並びに附則第八項及び第十項の規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項及び第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項及び附則第九項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(調整手当に関する経過措置)

8 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十条の四の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の二第二項及び第三項の規定は、平成五年四月一日前に移転した公署又は同日前に新たに設置された公署に在勤する職員については、適用しない。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(関係条例の一部改正)

10 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

11 附則第三項から第九項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成八年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定は平成九年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例第十二条の改正規定及び附則第十四項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成八年規則第五四号で平成八年一二月二五日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定並びに附則第十六項の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第六項に規定する職員を除く。次項において「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第四条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第三ロの備考二の規定の適用を受けていた職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第三ロの備考二の適用を受ける職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の給与条例別表第三、別表第四及び別表第五イの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第四条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の給与条例第四条第三項及び第四項、第十九条の三第二項並びに別表第三ロの備考二並びに改正後の教職員の給与条例別表の備考二の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与条例第四条第三項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年岡山県条例第四十一号)附則別表のイからニまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与条例第十九条の三第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第三ロの備考二中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」と、改正後の教職員の給与条例別表の備考二中「この表の額」とあるのは「この表の額又は給料月額とされる岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年岡山県条例第四十一号)附則別表のホの表の暫定給料月額欄に定める額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第四条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

14 平成八年度の岡山県職員給与条例第十二条第一項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会規則で定める日(以下この項において「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の給与条例第十二条第二項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下この項において「基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第九条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は人事委員会規則で定める額のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の給与条例第十二条第二項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第十二条第二項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

九万円

(給与の内払)

15 改正後の給与条例及び改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(関係条例の一部改正)

16 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

17 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表(附則第三項一第五項,附則第十項関係)

イ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

特1

 

 

特1

 

 

1

9

274,800

特1

3

346,700

1

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

特1

 

 

特1

 

 

1

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

 

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

ハ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

特1

 

 

1

9

246,800

1

9

287,000

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

特1

 

 

1

9

284,100

特1

6

322,400

1

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

ホ 小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

特1

 

 

特1

 

 

1

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

(平成九年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中岡山県職員給与条例第一条第一項、第八条の三第一項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項、第十八条の二第一項及び第二項、第十八条の三第一項、第十九条第二項並びに第十九条の二第二項の改正規定(「百分の六十」の下に「(特定幹部職員にあつては、百分の八十)」を加える部分に限る。)、同条例第十九条の四の次に一条を加える改正規定並びに同条例別表第一から別表第五までの改正規定(別表第三イのうち五級の指定一号給から指定八号給までに係る部分を除く。)、第二条及び第三条の規定並びに次項から附則第十項まで(附則第八項を除く。)の規定 平成十年一月一日

 第一条中岡山県職員給与条例第十条の五第三項並びに第十三条の三第一項及び第二項の改正規定並びに同条例別表第三イの改正規定(五級の指定一号給から指定八号給までに係る部分に限る。)並びに第四条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の二第四項並びに第六条の三第一項及び第二項の改正規定 平成十年四月一日

(適用)

2 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十九条の五第二項(「(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ任命権者が人事委員会規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(附則第六項において「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末特別手当に関する特例措置)

7 平成十年三月に支給する期末特別手当に関する改正後の給与条例第十九条の五第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(関係条例の一部改正)

8 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十五年岡山県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一〇年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第十条の五第一項若しくは第三項又は第二条の規定による改正前の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の企業職員の給与条例」という。)第四条の二第三項若しくは第四項の規定による調整手当の支給を受けている職員に対する当該調整手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において改正前の給与条例第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署で岡山県の区域外にあるものに在勤していた職員又は改正前の給与条例第十条の五第三項に規定する岡山県公営企業職員等が、施行日以後に改正前の給与条例第十条の五第一項又は第三項の規定に該当するに至ったときは、当該職員に対する調整手当の支給については、平成十四年三月三十一日までの間に限り、これらの規定の例による。

(平成一〇年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年一月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成十一年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(附則第五項において「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の岡山県職員給与条例(次項及び附則第五項において「改正後の給与条例」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

5 切替日から平成十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一一年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二第一項及び第二項の改正規定並びに第四条及び第五条の規定 平成十二年一月一日

 第二条の規定 平成十二年四月一日

(適用)

2 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成十一年十二月に改正前の給与条例第十九条の規定により期末手当を支給された職員の当該期末手当の額(以下「改正前の十二月期末手当の額」という。)が、改正後の給与条例第十九条の規定により当該職員が同月に支給されることとなる期末手当の額(次項において「改正後の十二月期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給する当該職員の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の十二月期末手当の額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員にあっては、平成十二年三月に支給する当該職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の三月期末手当の額」という。)から改正前の十二月期末手当の額と改正後の十二月期末手当の額との差額(当該差額が改正後の三月期末手当の額を超えるときは、改正後の三月期末手当の額)を控除して得た額とする。

(期末特別手当の額の特例)

9 平成十一年十二月に改正前の給与条例第十九条の五の規定により期末特別手当を支給された職員の当該期末特別手当の額(以下「改正前の十二月期末特別手当の額」という。)が、改正後の給与条例第十九条の五の規定により当該職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額(次項において「改正後の十二月期末特別手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給する当該職員の期末特別手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の十二月期末特別手当の額とする。

10 前項の規定の適用を受けた職員にあっては、平成十二年三月に支給する当該職員の期末特別手当の額は、改正後の給与条例第十九条の五第二項の規定にかかわらず、同条の規定により同月に支給されることとなる期末特別手当の額(以下この項において「改正後の三月期末特別手当の額」という。)から改正前の十二月期末特別手当の額と改正後の十二月期末特別手当の額との差額(当該差額が改正後の三月期末特別手当の額を超えるときは、改正後の三月期末特別手当の額)を控除して得た額とする。

(県費負担教職員の号給等の調整)

11 改正前の教職員の給与条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(関係条例の一部改正)

13 岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 知事等の給与及び管理職手当等の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

16 附則第三項から第十二項までに定めるもののほか、この条例(第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一二年条例第一〇三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成十二年十二月にこの条例による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第十九条の規定により期末手当を支給された職員の当該期末手当の額(以下「改正前の十二月期末手当の額」という。)が、改正後の給与条例第十九条の規定により当該職員が同月に支給されることとなる期末手当の額(附則第四項において「改正後の十二月期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給する当該職員の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の十二月期末手当の額とする。

3 平成十二年十二月に改正前の給与条例第十九条の四の規定により勤勉手当を支給された職員の当該勤勉手当の額(以下「改正前の十二月勤勉手当の額」という。)が、改正後の給与条例第十九条の四の規定により当該職員が同月に支給されることとなる勤勉手当の額(次項において「改正後の十二月勤勉手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給する当該職員の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の十二月勤勉手当の額とする。

4 前二項の規定の適用を受けた職員にあっては、平成十三年三月に支給する当該職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の三月期末手当の額」という。)から次に掲げる額の合計額(当該合計額が改正後の三月期末手当の額を超えるときは、改正後の三月期末手当の額)を控除して得た額とする。

 改正前の十二月期末手当の額と改正後の十二月期末手当の額との差額

 改正前の十二月勤勉手当の額と改正後の十二月勤勉手当の額との差額

(期末特別手当の額の特例)

5 平成十二年十二月に改正前の給与条例第十九条の五の規定により期末特別手当を支給された職員の当該期末特別手当の額(以下「改正前の十二月期末特別手当の額」という。)が、改正後の給与条例第十九条の五の規定により当該職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額(次項において「改正後の十二月期末特別手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給する当該職員の期末特別手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の十二月期末特別手当の額とする。

6 前項の規定の適用を受けた職員にあっては、平成十三年三月に支給する当該職員の期末特別手当の額は、改正後の給与条例第十九条の五第二項の規定にかかわらず、同条の規定により同月に支給されることとなる期末特別手当の額(以下この項において「改正後の三月期末特別手当の額」という。)から改正前の十二月期末特別手当の額と改正後の十二月期末特別手当の額との差額(当該差額が改正後の三月期末特別手当の額を超えるときは、改正後の三月期末特別手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(関係条例の一部改正)

8 岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 知事等の給与及び管理職手当等の特例に関する条例(平成十二年岡山県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

11 附則第二項から第七項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一二年条例第一〇六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年条例第三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中岡山県職員給与条例第二条第一項第三号及び第十九条の六第一項の改正規定並びに別表第三に一表を加える改正規定並びに附則第十一項の規定 平成十四年一月一日

 第一条中岡山県職員給与条例第四条第九項の改正規定並びに附則第七項及び第八項の規定 平成十四年四月一日

(適用)

2 第一条の規定(前項第一号及び第二号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下この項から附則第六項までにおいて「改正後の給与条例」という。)及び第二条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成十三年十二月に第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第十九条の規定により期末手当を支給された職員の当該期末手当の額(以下「改正前の十二月期末手当の額」という。)が、改正後の給与条例第十九条の規定により当該職員が同月に支給されることとなる期末手当の額(次項において「改正後の十二月期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給する当該職員の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の十二月期末手当の額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員にあっては、平成十四年三月に支給する当該職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の三月期末手当の額」という。)から改正前の十二月期末手当の額と改正後の十二月期末手当の額との差額(当該差額が改正後の三月期末手当の額を超えるときは、改正後の三月期末手当の額)を控除して得た額とする。

(期末特別手当の額の特例)

5 平成十三年十二月に改正前の給与条例第十九条の五の規定により期末特別手当を支給された職員の当該期末特別手当の額(以下「改正前の十二月期末特別手当の額」という。)が、改正後の給与条例第十九条の五の規定により当該職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額(次項において「改正後の十二月期末特別手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給する当該職員の期末特別手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の十二月期末特別手当の額とする。

6 前項の規定の適用を受けた職員にあっては、平成十四年三月に支給する当該職員の期末特別手当の額は、改正後の給与条例第十九条の五第二項の規定にかかわらず、同条の規定により同月に支給されることとなる期末特別手当の額(以下この項において「改正後の三月期末特別手当の額」という。)から改正前の十二月期末特別手当の額と改正後の十二月期末特別手当の額との差額(当該差額が改正後の三月期末特別手当の額を超えるときは、改正後の三月期末特別手当の額)を控除して得た額とする。

(関係条例の一部改正)

7 岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一八条例三・旧第九項繰上)

8 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一八条例三・旧第十項繰上)

9 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一八条例三・旧第十一項繰上)

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から第六項までに定めるもののほか、この条例(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一八条例三・旧第十二項繰上・一部改正)

(平成一四年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は、平成十四年三月一日から適用する。

(平成一四年条例第三六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第七九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに附則第六項、第七項及び第九項から第十二項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例の規定により、同条例別表第一から別表第五までの給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(次項及び附則第四項において「改正後の給与条例」という。)の規定による施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十五年三月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

4 平成十五年三月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、改正後の給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の五第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十条の二第一項から第五項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第四条第一項及び第二項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当等について改正後の給与条例第十九条第一項後段又は第十九条の五第一項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

6 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第十九条第二項及び第十九条の五第二項並びに第五条の規定による改正後の企業職員給与条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)第十一条の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、改正後の給与条例第十九条第二項第一号及び第十九条の五第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第十九条第二項第二号及び第十九条の五第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第十九条第二項第三号及び第十九条の五第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第十九条第二項第四号及び第十九条の五第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(関係条例の一部改正等)

9 岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 職員の育児休業等に関する条例(平成四年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

13 附則第二項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第四条及び第五条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一五年条例第二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例の規定により、同条例別表第一から別表第五までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(次項及び附則第四項において「改正後の給与条例」という。)の規定による施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

4 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、改正後の給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の五第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十条の二第一項から第五項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第四条第一項及び第二項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(岡山県職員給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第十三条の三の規定による手当を含む。)、岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第四条に規定するへき地手当(同条例第五条の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)第三条に規定する教職調整額の月額(管理職手当の月額については、知事等の給与及び管理職手当等の特例に関する条例(平成十五年岡山県条例第五号)第七条の規定により定められた額)の合計額に百分の一・一〇を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・一〇を乗じて得た額

(人事委員会への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一六年条例第二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五一号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項及び第七項の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例の規定により、同条例別表第一から別表第五までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(次項及び附則第四項において「改正後の給与条例」という。)の規定による施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

4 平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、改正後の給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の五第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十条の二第一項から第五項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第四条第一項及び第二項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第四条並びに知事等及び職員の給与の特例に関する条例(平成十五年岡山県条例第六十号)第六条第二項又は第七条第四項の規定にかかわらず、これらの規定(同条例第六条第二項及び第七条第四項を除く。)により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額(以下この項において「基本額」という。)から、岡山県立大学の学長にあっては基本額の百分の八に相当する額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、その他の職員にあっては基本額に同条例第七条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(岡山県職員給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第十三条の三の規定による手当を含む。)、岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第四条に規定するべき地手当(同条例第五条の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)第三条に規定する教職調整額の月額(給料及び管理職手当の月額については、知事等及び職員の給与の特例に関する条例第六条第一項及び第七条第一項から第三項までの規定により定められた額)の合計額に百分の〇・四一を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・四一を乗じて得た額

5 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十九年岡山県条例第七十三号)の適用を受ける者その他人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(休職者の給与に関する経過措置)

6 平成十八年三月三十一日において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員(人事委員会で定めるものを含む。)に対する第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条の二第二項の規定の適用については同項中「満一年に達する」とあるのは「満三年に達する日又は平成二十年三月三十一日のいずれか早い日(その休職の期間が満一年に達していないときは、満一年に達する日)」と、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間において同号に掲げる事由に該当して新たに休職にされた職員に対する同項の規定の適用については同項中「満一年に達する」とあるのは「平成二十年三月三十一日(その休職の期間が満一年に達していないときは、満一年に達する日)」とする。

7 改正後の給与条例第二十条の二第二項の規定の適用については、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間においては、同項中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。

(人事委員会への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表の適用を受けていた職員及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

 給与条例別表第一から別表第五までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例又は附則第十六項の規定による改正前の岡山県職員給与条例及び岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成十三年岡山県条例第八十二号)附則第七項及び第八項に基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号)附則第三項から第五項までの規定による給料の額及び岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十八年岡山県条例第四号)附則第四項から第六項までの規定による給料の額の合計額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成二十九年三月三十一日までの間、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額のほか、その差額に相当する額から当該額に次の各号に掲げる期間の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額を給料として支給する。

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 四分の一

 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 四分の二

 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 四分の三

(平二五条例六四・平二七条例一・平二八条例四・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときその他人事委員会規則で定めるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平一九条例五五・一部改正)

10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第八条第二項、第十九条第五項(給与条例第十九条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十九条の九第二項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成十八年岡山県条例第三号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料の額、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定による給料の額及び岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十八年岡山県条例第四号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定による給料の額の合計額」と、給与条例第十九条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額、平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の額、平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料の額及び平成二十八年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料の額の合計額」と、給与条例第十九条の九第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額、平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の額及び平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(平一八条例七二・平二七条例一・平二八条例四・一部改正)

11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成十八年岡山県条例第三号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額及び岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号)附則第三項から第五項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(平二七条例一・一部改正)

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条の二第二項第一号

百分の十八

百分の十八を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第二号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第三号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第四号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第五号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第六号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の三

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(人事委員会への委任)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(関係条例の一部改正)

15 岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成六年岡山県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 岡山県職員給与条例及び岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 次に掲げる条例の規定中「調整手当」を「地域手当」に改める。

 職員の懲戒に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第六十号)第四条

 知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第三十八号)附則第二項、第三項及び第六項

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第四条第一項

 岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十五年岡山県条例第三十一号)附則第二項

18 岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年岡山県条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 精神保健指定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和二十五年岡山県条例第八十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

21 岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

22 岡山県職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

23 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

24 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

25 証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

26 岡山県建設工事紛争審査会の紛争処理の手続に要する費用の算定に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

27 職員の育児休業等に関する条例(平成四年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

28 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

29 知事等及び職員の給与の特例に関する条例(平成十五年岡山県条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第二項関係)

(1) 岡山県職員給与条例別表第一から別表第五までの給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

公安職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

教育職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

教育職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

教育職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

研究職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

(2) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表 (略)

附則別表第二 号給の切替表(附則第三項関係)

(1) 岡山県職員給与条例別表第一から別表第五までの給料表の適用を受ける職員の新号給

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

(8級の特1を含む。)

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

 

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

84

 

12月以上

93

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

96

88

 

12月以上

97

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

90

 

6月以上9月未満

99

99

99

91

 

9月以上12月未満

100

100

100

92

 

12月以上

101

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

 

 

12月以上

105

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

 

 

12月以上

109

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定1

 

 

 

 

 

指定1

指定2

 

 

 

 

 

指定3

 

 

 

 

 

指定4

 

 

 

 

 

指定5

 

 

 

 

 

指定2

指定6

 

 

 

 

 

指定3

指定7

 

 

 

 

 

指定4

指定8

 

 

 

 

 

指定5

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

ホ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

ヘ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

 

12月以上

93

93

89

 

 

25

3月未満

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

 

12月以上

97

97

89

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

 

12月以上

101

101

 

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

ト 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

チ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

37

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

37

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

37

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

37

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

リ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

(2) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給 (略)

(平成一八年条例第三八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成十八年岡山県条例第三号。附則第四項において「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の岡山県職員給与条例第八条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者の給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成十八年岡山県条例第三号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(関係条例の一部改正)

4 平成十八年改正条例(平成十八年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年岡山県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十五年岡山県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(岡山県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

4 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第七条及び第八条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十九条の四第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第六条の規定による改正後の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の給与特例条例」という。)の規定は平成十九年四月一日から、第一条の規定(職員給与条例第十九条の四第二項第一号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第五条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第一条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、第五条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の給与特例条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第六条の規定による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二〇年条例第二一号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に、「公益法人等に」を「公益的法人等に」に改める。

 職員の分限に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第十一号)第二条第一号

 岡山県職員等定数条例(昭和四十四年岡山県条例第五号)第三条第五号

4 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例、第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二一年条例第三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第九条及び第十一条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年岡山県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 職員の育児休業等に関する条例(平成四年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第九条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二十二年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十二年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第一条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十三年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、第七条の規定による改正後の任期付職員条例又は第九条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第七条の規定による改正前の任期付職員条例又は第九条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二三年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十条の六の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第八条(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定を除く。)並びに附則第五項の規定は平成二十四年四月一日から、第二条(職員給与条例第十条の六の改正規定に限る。)及び第八条(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定に限る。)の規定は平成二十五年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(職員給与条例別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第六条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成二十三年四月一日から、第一条の規定(職員給与条例別表第一から別表第五までの改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第六条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、第四条の規定による改正後の任期付職員条例又は第六条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員給与条例、第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例、第四条の規定による改正前の任期付職員条例又は第六条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

6 附則第三項に定めるもののほか、この条例(第八条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二四年条例第七二号)

この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。ただし、第一条(岡山県職員給与条例第十一条の改正規定に限る。)、第三条及び第五条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二五年四月一三日)

(平成二五年条例第三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第六四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十七年一月一日から、第三条、第六条、第八条及び第十条の規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十一条第三項及び第十九条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定及び第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条の規定は平成二十六年四月一日から、第一条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十六年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二七年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十八年岡山県条例第四号)附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十二年三月三十一日までの間、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平二八条例四・一部改正)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときその他人事委員会規則で定めるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前三項の規定による給料を支給される職員に関する岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第八条第二項、第十九条第五項(給与条例第十九条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十九条の九第二項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定による給料の額及び岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十八年岡山県条例第四号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定による給料の額の合計額」と、給与条例第十九条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額、平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料の額及び平成二十八年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料の額の合計額」と、給与条例第十九条の九第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平二八条例四・一部改正)

7 附則第三項から第五項までの規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)第三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号)附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成二十八年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

8 平成二十八年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条の二第二項第一号

百分の二十

百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第二号

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第三号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第四号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第五号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第六号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第七号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の三

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項

三万円

三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(平二八条例三六・一部改正)

(平成三十二年三月三十一日までの間における昇給の特例措置)

9 平成三十二年三月三十一日までの間は、五十五歳(行政職給料表の適用を受ける医師又は歯科医師である職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、五十七歳)に達した日以後における最初の三月三十一日を超えて在職する職員の給与条例第四条第五項の規定による昇給は、同条第六項及び第七項の規定にかかわらず、同条第五項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を一号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

(人事委員会への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)

11 岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成十八年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた請求に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(給料の切替え)

2 次項の規定の適用を受ける場合を除き、平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続いて同一の給料表の適用を受ける職員の切替日における等級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同一の数の等級とし、その者の切替日における号給は、その前日においてその者が受けていた号給と同一の号数の号給とする。

3 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第五ハ(以下「旧給料表」という。)の五級であった職員の切替日における等級は第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「新給与条例」という。)別表第五ハ(以下「新給料表」という。)の四級とし、旧級が旧給料表の六級であった職員(旧給与条例第八条の二第一項に規定する職にあった職員を除く。)の切替日における等級は新給料表の五級とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き岡山県職員給与条例別表第五ハの適用を受ける職員(前項の規定により切替日における等級が新給料表の四級又は五級となる職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額を給料として支給する。

 平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで 零

 平成三十三年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで 四分の一

 平成三十四年四月一日から平成三十五年三月三十一日まで 四分の二

 平成三十五年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで 四分の三

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに新給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前三項の規定による給料を支給される職員に関する新給与条例第八条第二項及び第十九条第五項(新給与条例第十九条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新給与条例第八条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十八年岡山県条例第四号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第十九条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十八年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(関係条例の一部改正)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成四年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成十八年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定及び第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十七年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二八年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第五項及び第十九条の四第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成二十八年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十八年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二九年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第六条、第八条及び第十条並びに附則第六項から第八項までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第一条改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成二十九年四月一日から、第一条改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「第一条改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第一条改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、第一条改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず第一条改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第一条改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第一条改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第一条改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第二条改正後の職員給与条例」という。)第九条第一項ただし書及び第十条第三項第三号から第六号までの規定並びに第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)第四条第一項ただし書の規定は適用せず、第二条改正後の職員給与条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(次条第三項において「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項及び同条において「扶養親族である子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(次条第三項において「扶養親族である配偶者」という。)については一万円、前項第二号に該当する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族である子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(同条において「扶養親族である父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、第二条改正後の職員給与条例第十条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(第二号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至つた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

7 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条改正後の職員給与条例第九条第一項ただし書及び第十条第三項第三号から第六号までの規定並びに改正後の企業職員の給与条例第四条第一項ただし書の規定は適用せず、第二条改正後の職員給与条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(次条第三項において「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項及び同条において「扶養親族である子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(次条第三項において「扶養親族である配偶者」という。)については八千円、前項第二号に該当する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族である子」という。)については一人につき九千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(同条において「扶養親族である父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち一人については八千円)」と、第二条改正後の職員給与条例第十条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。) がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(第二号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至つた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

8 平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間は、第二条改正後の職員給与条例第九条第一項ただし書並びに第十条第三項第三号及び第五号の規定並びに改正後の企業職員の給与条例第四条第一項ただし書の規定は適用せず、第二条改正後の職員給与条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(次条第三項において「扶養親族である配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行政職八級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等」と、第二条改正後の職員給与条例第十条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行政職九級職員等に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行政職八級職員等が行政職八級職員等及び行政職九級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等が行政職八級以上職員等」と、同項第六号中「行政職八級職員等及び行政職九級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等」と、「が行政職八級職員等」とあるのは「が行政職八級以上職員等」とする。

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三〇年条例第三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項及び第五項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成三十年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成三十年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年条例第四三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(岡山県職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)第四十四条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十九条第一項及び第四項、第十九条の二第二号(同条例第十九条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに同条第一項及び第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第七条及び第九条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項第一号を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成三十一年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項第一号の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は令和元年十二月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成三十一年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和二年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(第一号ロにおいて「改正後の給与条例」という。)第十九条第二項(同条第三項、第三条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項又は第三条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び岡山県職員給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第十九条第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年岡山県条例第三号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十条の二第一項、第二項、第四項若しくは第五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第四条第一項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第四条その他人事委員会規則で定める条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 ロ及びハに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五

 改正後の給与条例第十九条第二項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 百七・五分の十五

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第一項に規定する特定任期付職員又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第四条に規定する第一号任期付研究員若しくは第二号任期付研究員 百六十七・五分の十

 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定幹部職員以外の職員 七十二・五分の十

 特定幹部職員 六十二・五分の十

3 令和三年十二月に岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十九年岡山県条例第七十三号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他人事委員会規則で定める者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十九年岡山県条例第七十三号)の適用を受ける者その他人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。

(知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会への委任)

5 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この条例(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和四年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(岡山県職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第十条 岡山県職員給与条例附則第八項から第十七項までの規定は、附則第二条第一項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令八条例二・一部改正)

第十一条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条及び次条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が岡山県職員給与条例第四条の二第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される同条例第二条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する等級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される岡山県職員給与条例第二条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する等級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、岡山県職員給与条例第十一条第二項、第十五条第二項、第十九条の七第一項及び第三項並びに第十九条の八第一項及び第二項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、岡山県職員給与条例第八条の四、第十九条第三項及び第十九条の六第二項の規定を適用する。

5 岡山県職員給与条例第十九条の四第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年岡山県条例第四十三号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 岡山県職員給与条例第四条第三項から第十項まで、第八条の三、第九条及び第二十条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令七条例二・令八条例二・一部改正)

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は令和五年一月一日から、第三条、第六条、第八条及び第十条から第十二条までの規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は令和四年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は令和四年十二月一日から適用する。

(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和四年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)

7 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年岡山県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第二項及び第三項、第十九条の四第二項並びに第十九条の十第一項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十一条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十三条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和五年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和五年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十一条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十三条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和六年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第六条、第九条、第十一条及び第十三条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十二条第一項、第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十二条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和六年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項及び第十条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(令和六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和六年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から令和七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和七年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十二条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(岡山県職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)並びにこの条例(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第三条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十九条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

――――――――――

(令和七年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表の適用を受けていた職員及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表第一の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた等級が附則別表に掲げられている等級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた等級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に等級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和八年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第九条及び第二条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後企業職員給与条例」という。)第四条の規定の適用については、改正後給与条例第九条第一項ただし書及び改正後企業職員給与条例第四条第一項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が八級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、改正後給与条例第九条第二項中「五 精神又は身体に重度の障害がある者で人事委員会規則で定めるもの」とあるのは、「

五 精神又は身体に重度の障害がある者で人事委員会規則で定めるもの

六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、改正後企業職員給与条例第四条第二項中「五 精神又は身体に重度の障害がある者で別に定めるもの」とあるのは、「

五 精神又は身体に重度の障害がある者で別に定めるもの

六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、改正後給与条例第九条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。

(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)

5 切替日から令和十年三月三十一日までの間における地域手当の月額は、改正後給与条例第十条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

6 人事委員会は、前項前段の人事委員会規則を定めるに当たっては、当該人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分及び割合(以下この項において「級地区分等」という。)が令和十年四月一日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。

7 切替日から令和十年三月三十一日までの間における給与条例第十条の三及び第十条の四の規定の適用については、給与条例第十条の三中「には、前条」とあるのは「には、前条又は岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(令和七年岡山県条例第二号。以下「令和七年改正条例」という。)附則第五項」と、「間、同条」とあるのは「間、同条又は同項」と、給与条例第十条の四第一項中「同条第二項各号に」とあるのは「令和七年改正条例附則第五項の人事委員会規則で」と、「同条第一項」とあるのは「第十条の二第一項」と、「前二条」とあるのは「前二条又は令和七年改正条例附則第五項」と、同項第一号中「第十条の二第二項各号に」とあるのは「令和七年改正条例附則第五項の人事委員会規則で」と、同条第二項中「前二条」とあるのは「前二条又は令和七年改正条例附則第五項」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

8 改正後給与条例第十一条第四項及び第十一条の二第三項並びに改正後企業職員給与条例第五条の二第二項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

9 切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する職員をいう。)及び暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第三条第四項に規定する職員をいう。)(以下「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与条例第十三条の三及び岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「企業職員給与条例」という。)第六条の三の規定は、切替日以後に給与条例第十三条の三第一項及び企業職員給与条例第六条の三第一項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に給与条例第十三条の三第一項及び企業職員給与条例第六条の三第一項に規定する公署の移転があった再任用職員について適用する。

(人事委員会への委任)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 号給の切替表(附則第二項関係)

(1) 岡山県職員給与条例別表第一から別表第五までの給料表の適用を受ける職員の新号給

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

92







97

93







98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







ロ 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


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121






ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

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1

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1

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1

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9

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93



106

94



107

95



108

96



109

97



ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

2

1

15

3

3

1

16

4

4

1

17

5

5

1

18

6

6

2

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7

7

3

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8

8

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9

9

5

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10

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11

11

7

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12

12

8

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13

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9

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14

14

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15

15

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16

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17

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100

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89



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93



106

94



107

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108

96



109

97



ホ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

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7

1

1

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1

1

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9

1

1

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2

1

19

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3

1

20

12

4

1

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13

5

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6

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7

2

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16

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2

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3

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4

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6

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8

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8

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9

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9

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80

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78



87

79



88

80



89

81



ヘ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

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9

5

1

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10

6

1

23

11

7

1

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12

8

1

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13

9

1

26

14

10

1

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15

11

1

28

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1

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17

13

1

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18

14

1

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1

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20

16

1

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1

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1

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1

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1

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4

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5

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36

5

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5

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5

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5

56

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6

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94

82



95

83



96

84



97

85



ト 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

10

6

2

2

19

15

15

11

7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

21

17

17

13

9

5

5

22

18

18

14

10

6

6

23

19

19

15

11

7

7

24

20

20

16

12

8

8

25

21

21

17

13

9

9

26

22

22

18

14

10

10

27

23

23

19

15

11

11

28

24

24

20

16

12

12

29

25

25

21

17

13

13

30

26

26

22

18

14

14

31

27

27

23

19

15

15

32

28

28

24

20

16

16

33

29

29

25

21

17

17

34

30

30

26

22

18

18

35

31

31

27

23

19

19

36

32

32

28

24

20

20

37

33

33

29

25

21

21

38

34

34

30

26

22


39

35

35

31

27

23


40

36

36

32

28

24


41

37

37

33

29

25


42

38

38

34

30

26


43

39

39

35

31

27


44

40

40

36

32

28


45

41

41

37

33

29


46

42

42

38

34

30


47

43

43

39

35

31


48

44

44

40

36

32


49

45

45

41

37

33


50

46

46

42

38

34


51

47

47

43

39

35


52

48

48

44

40

36


53

49

49

45

41

37


54

50

50

46

42



55

51

51

47

43



56

52

52

48

44



57

53

53

49

45



58

54

54

50

46



59

55

55

51

47



60

56

56

52

48



61

57

57

53

49



62

58

58

54

50



63

59

59

55

51



64

60

60

56

52



65

61

61

57

53



66

62

62

58




67

63

63

59




68

64

64

60




69

65

65

61




70

66

66

62




71

67

67

63




72

68

68

64




73

69

69

65




74

70

70

66




75

71

71

67




76

72

72

68




77

73

73

69




78

74

74

70




79

75

75

71




80

76

76

72




81

77

77

73




82

78

78

74




83

79

79

75




84

80

80

76




85

81

81

77




86

82

82





87

83

83





88

84

84





89

85

85





90

86

86





91

87

87





92

88

88





93

89

89





94

90

90





95

91

91





96

92

92





97

93

93





98

94

94





99

95

95





100

96

96





101

97

97





102

98

98





103

99

99





104

100

100





105

101

101





106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






チ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





(2) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表第一小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員 (略)

(令和七年条例第一一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定に限る。)、第五条及び第八条並びに附則第六項の規定は令和八年一月一日から、第二条(同条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定を除く。)、第三条、第七条、第十条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第十一条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十三条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十五条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和七年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第六条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項及び第十条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(令和七年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和七年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から令和八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和八年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第六条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第九条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第十一条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十三条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十五条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(第二種初任給調整手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から令和十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第八条の四第一項の規定の適用については、同項中「又は第十条の四」とあるのは、「、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(令和七年岡山県条例第二号)附則第七項の規定により読み替えられた第十条の四又は同条例附則第五項」とする。

(人事委員会への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)

4 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年岡山県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第一 行政職給料表(第二条関係)

(令7条例116・全改)

職員の区分


等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

202,100

248,300

282,600

316,100

338,900

373,100

427,000

478,200

531,600

2

203,200

249,600

283,600

317,600

340,700

374,800

428,900

483,500

538,300

3

204,400

251,000

284,600

319,000

342,500

376,400

430,800

488,400

543,400

4

205,500

252,400

285,600

320,400

344,200

378,000

432,600

493,000

547,600

5

206,600

253,800

286,600

321,800

345,900

379,600

434,400

497,000

551,000

6

208,300

255,200

287,600

322,900

347,600

381,400

436,200

500,400

554,200

7

209,900

256,600

288,500

323,900

349,300

382,900

438,000

503,300

557,100

8

211,500

258,000

289,500

325,100

350,900

384,500

439,800

505,800

559,600

9

213,000

259,400

290,500

326,300

352,500

385,800

441,400

507,800

561,600

10

214,700

260,600

291,500

327,900

354,200

387,400

442,900



11

216,300

261,900

292,500

329,500

355,900

389,000

444,400



12

217,900

263,200

293,500

331,100

357,500

390,500

445,900



13

219,400

264,400

294,500

332,500

359,000

392,400

447,400



14

221,100

265,600

295,800

334,100

360,600

394,300

448,700



15

222,800

266,800

297,100

335,700

362,200

396,200

450,000



16

224,500

268,000

298,300

337,300

363,700

398,000

451,200



17

225,700

269,100

299,500

338,700

365,100

399,500

452,400



18

227,300

270,200

300,800

340,400

366,800

401,300

453,700



19

228,900

271,300

302,000

342,000

368,400

403,000

455,000



20

230,400

272,400

303,200

343,600

370,000

404,600

456,200



21

231,900

273,300

304,200

345,000

371,100

406,300

457,400



22

233,500

274,300

305,400

346,700

372,600

407,700

458,200



23

235,100

275,300

306,600

348,400

374,100

409,100

459,000



24

236,700

276,300

307,900

350,000

375,600

410,500

459,800



25

238,300

277,300

309,200

351,200

377,300

411,900

460,400



26

240,000

278,200

310,200

353,100

379,100

413,100

461,000



27

241,300

279,000

311,200

354,800

380,700

414,300

461,600



28

242,600

279,900

312,200

356,400

382,400

415,300

462,200



29

243,900

280,700

313,300

357,900

383,800

416,400

462,900



30

245,000

281,500

314,500

359,500

385,100

417,600

463,700



31

246,100

282,300

315,600

361,100

386,300

418,700

464,100



32

247,200

283,000

316,800

362,700

387,700

419,800

464,800



33

248,300

283,700

317,900

364,400

388,800

420,500

465,300



34

249,200

284,500

319,200

366,200

389,700

421,200

465,700



35

250,100

285,300

320,500

368,000

390,700

421,800

466,100



36

251,100

285,900

321,800

369,800

391,700

422,500

466,500



37

252,100

286,600

323,000

371,300

392,500

423,100

466,900



38

253,000

287,400

324,300

372,700

393,400

423,700

467,200



39

253,900

288,100

325,600

374,100

394,300

424,200

467,500



40

254,700

288,800

326,900

375,500

395,100

424,600

467,800



41

255,500

289,500

328,200

377,000

395,900

425,000

468,100



42

256,200

290,200

329,400

377,800

396,700

425,200

468,400



43

256,800

290,900

330,700

378,700

397,500

425,500

468,700



44

257,400

291,600

331,800

379,700

398,200

425,800

469,000



45

258,100

292,300

332,700

380,600

398,900

426,100

469,300



46

258,700

292,900

334,000

381,700

399,600

426,400




47

259,300

293,600

335,300

382,600

400,300

426,700




48

259,900

294,200

336,600

383,600

401,000

427,000




49

260,400

294,900

337,700

384,500

401,500

427,200




50

261,000

295,500

339,000

385,200

402,100

427,500




51

261,600

296,200

340,200

385,900

402,700

427,700




52

262,100

296,900

341,400

386,500

403,400

428,000




53

262,500

297,400

342,700

386,900

403,800

428,200




54

262,900

298,000

343,700

387,500

404,400

428,500




55

263,200

298,600

344,800

388,100

405,000

428,800




56

263,500

299,300

345,900

388,800

405,500

429,100




57

263,800

299,900

346,600

389,100

405,900

429,300




58

264,100

300,500

347,500

389,800

406,500

429,600




59

264,400

301,100

348,200

390,500

407,100

429,900




60

264,700

301,800

349,000

391,100

407,600

430,100




61

265,000

302,400

349,800

391,400

408,000

430,300




62

265,300

303,000

350,200

391,900

408,500

430,600




63

265,600

303,500

350,700

392,500

409,000

430,900




64

265,900

304,000

351,400

393,100

409,600

431,100




65

266,200

304,500

352,200

393,400

409,900

431,300




66

266,500

305,100

352,900

394,000

410,300

431,600




67

266,800

305,600

353,600

394,700

410,600

431,900




68

267,100

306,200

354,200

395,300

411,000

432,100




69

267,400

306,600

354,700

395,700

411,300

432,300




70

267,700

307,100

355,300

396,200

411,600

432,600




71

268,000

307,600

355,800

396,800

411,900

432,900




72

268,300

308,200

356,400

397,300

412,100

433,100




73

268,600

308,700

356,700

397,800

412,300

433,300




74

268,900

309,100

357,200

398,400

412,600





75

269,200

309,400

357,500

398,800

412,900





76

269,500

309,700

357,900

399,100

413,100





77

269,800

309,900

358,300

399,500

413,300





78

270,100

310,200

358,800

400,000

413,600





79

270,400

310,400

359,300

400,400

413,900





80

270,700

310,700

359,800

400,800

414,100





81

271,000

310,900

360,100

401,200

414,300





82

271,300

311,100

360,500

401,700

414,600





83

271,600

311,400

360,900

402,100

414,900





84

271,900

311,600

361,300

402,500

415,100





85

272,200

311,900

361,600

402,800

415,300





86

272,500

312,100

362,000







87

272,800

312,400

362,400







88

273,100

312,700

362,800







89

273,400

313,000

363,000







90

273,700

313,300

363,400







91

274,000

313,600

363,800







92

274,300

313,900

364,200







93

274,600

314,100

364,400







94


314,300

364,700







95


314,600

365,100







96


315,000

365,400







97


315,200

365,700







98


315,500

366,100







99


315,800

366,500







100


316,200

366,900







101


316,400

367,400







102


316,700

367,800







103


317,000

368,200







104


317,300

368,600







105


317,500

369,100







106


317,800

369,500







107


318,100

369,800







108


318,400

370,100







109


318,600

370,500







110


318,900








111


319,300








112


319,600








113


319,800








114


320,000








115


320,300








116


320,700








117


320,900








118


321,100








119


321,400








120


321,700








121


322,000








122


322,200








123


322,500








124


322,800








125


323,100








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,600

234,100

275,800

296,400

312,000

338,200

381,100

415,500

468,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第二 公安職給料表(第二条関係)

(令7条例116・全改)

職員の区分


等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

231,900

252,900

275,900

314,500

350,400

372,000

403,000

439,400

486,100

2

234,300

255,100

277,800

315,500

351,900

373,700

404,700

441,000

492,100

3

236,700

257,300

279,900

316,400

353,300

375,400

406,300

442,500

497,000

4

239,100

259,500

282,000

317,300

354,800

377,000

408,000

444,000

501,200

5

241,400

261,700

284,000

317,900

356,300

378,600

409,500

445,500

505,200

6

243,800

263,700

285,300

318,600

357,700

380,300

411,100

447,100

508,600

7

246,200

265,700

286,600

319,200

359,000

381,900

412,700

448,500

511,500

8

248,400

267,500

287,900

319,900

360,300

383,400

414,300

449,900

514,000

9

250,600

269,300

289,200

320,500

361,600

384,900

415,800

451,000

516,200

10

252,700

271,000

290,500

321,200

363,200

386,500

417,400

452,400


11

254,800

272,700

291,700

321,900

364,800

388,100

419,000

453,900


12

256,800

274,100

292,900

322,500

366,400

389,700

420,600

455,400


13

258,700

275,500

294,100

323,200

367,800

391,300

422,100

456,700


14

260,700

277,300

295,100

323,900

369,400

392,900

424,100

458,400


15

262,700

278,600

296,100

324,500

370,900

394,500

426,100

460,000


16

264,300

280,000

297,500

325,300

372,400

396,100

428,100

461,600


17

265,900

281,400

298,600

326,000

373,900

397,700

429,600

463,000


18

267,400

282,600

299,700

326,800

375,500

399,300

431,300

464,700


19

268,900

283,800

300,800

327,800

377,000

400,900

432,900

466,400


20

270,400

284,900

301,900

328,600

378,500

402,500

434,600

468,000


21

271,900

286,200

303,100

329,500

380,000

404,000

436,200

469,400


22

273,400

287,300

303,700

330,700

381,600

405,600

437,700

470,100


23

274,900

288,500

304,200

332,000

383,200

407,300

439,200

470,800


24

276,400

289,600

304,800

333,300

384,800

409,000

440,600

471,500


25

277,900

290,900

305,200

334,500

386,200

410,700

441,800

471,900


26

279,100

292,200

305,800

336,000

387,900

412,700

443,300

472,400


27

280,300

293,400

306,300

337,300

389,600

414,500

444,800

473,000


28

281,500

294,600

306,800

338,300

391,200

416,400

446,200

473,600


29

282,700

295,500

307,200

339,200

392,800

418,100

447,700

474,200


30

283,800

296,500

307,800

340,400

394,400

419,500

449,000

474,900


31

284,900

297,600

308,300

341,500

396,000

420,700

450,200

475,400


32

286,000

298,600

308,800

342,600

397,600

422,000

451,400

475,900


33

287,300

299,800

309,300

343,700

399,300

423,000

452,400

476,400


34

288,600

300,400

309,900

344,900

401,300

424,100

453,100

476,700


35

289,800

301,000

310,300

346,100

403,300

425,100

453,800

477,000


36

291,100

301,600

310,700

347,100

405,300

426,100

454,500

477,400


37

292,000

302,000

311,200

348,200

407,000

427,200

455,000

477,700


38

293,000

302,600

311,800

349,400

408,700

428,300

455,400

477,900


39

294,100

303,200

312,400

350,600

410,200

429,400

455,800

478,200


40

295,200

303,700

312,900

351,800

411,700

430,500

456,100

478,400


41

296,400

304,100

313,500

352,900

412,900

431,700

456,400

478,700


42

297,000

304,700

314,200

354,000

413,900

432,500

456,700

478,900


43

297,600

305,300

314,900

355,200

414,900

433,300

457,000

479,100


44

298,100

305,800

315,500

356,400

415,900

433,900

457,300

479,300


45

298,500

306,200

316,100

357,500

416,900

434,400

457,500

479,700


46

299,000

306,700

316,900

358,800

418,000

435,100

457,800



47

299,500

307,200

317,700

360,000

419,100

435,800

458,100



48

300,000

307,700

318,400

361,200

420,200

436,400

458,300



49

300,400

308,200

319,200

362,400

421,500

437,100

458,600



50

300,900

308,700

320,200

363,700

422,300

437,500

458,900



51

301,400

309,300

321,200

365,000

423,100

438,100

459,200



52

301,900

309,800

322,200

366,300

423,700

438,700

459,500



53

302,400

310,400

323,200

367,200

424,200

439,100

459,700



54

303,000

311,000

324,300

368,500

424,900

439,500

460,000



55

303,400

311,700

325,300

369,700

425,500

440,000

460,200



56

303,800

312,300

326,300

370,900

426,200

440,500

460,500



57

304,300

312,900

327,300

372,000

426,500

441,000

460,700



58

304,800

313,700

328,400

373,300

427,200

441,500

461,000



59

305,300

314,500

329,500

374,700

427,900

441,900

461,300



60

305,700

315,200

330,600

376,100

428,400

442,300

461,500



61

306,200

316,000

331,400

377,400

428,800

442,700

461,700



62

306,600

316,800

332,500

378,900

429,200

443,000

462,000



63

307,100

317,600

333,600

380,400

429,700

443,300

462,300



64

307,500

318,500

334,700

381,800

430,200

443,600

462,600



65

308,000

319,300

335,600

383,000

430,700

443,800

462,800



66

308,500

320,100

336,700

384,400

431,100

444,100

463,100



67

308,900

320,900

337,800

385,700

431,600

444,400

463,400



68

309,300

321,700

338,900

387,100

432,100

444,600

463,700



69

309,800

322,600

339,900

388,200

432,600

444,800

463,900



70

310,200

323,400

341,000

389,400

433,100

445,100

464,200



71

310,600

324,300

342,200

390,600

433,700

445,400

464,500



72

311,100

325,200

343,400

391,800

434,200

445,600

464,800



73

311,600

325,800

344,100

393,100

434,600

445,800

465,000



74

312,100

326,700

345,400

394,300

435,200

446,100




75

312,700

327,600

346,700

395,500

435,600

446,400




76

313,100

328,400

348,000

396,600

435,800

446,600




77

313,600

329,000

349,200

397,700

436,100

446,800




78

314,100

329,900

350,600

398,900

436,600

447,100




79

314,700

330,800

352,000

400,000

436,900

447,400




80

315,300

331,800

353,400

401,200

437,200

447,600




81

315,800

332,700

354,700

402,300

437,500

447,800




82

316,300

333,700

356,300

402,900

437,900

448,100




83

317,000

334,600

357,800

403,400

438,300

448,400




84

317,600

335,600

359,300

403,900

438,700

448,600




85

318,200

336,500

360,700

404,500

439,000

448,800




86

318,800

337,500

362,200

405,100






87

319,500

338,500

363,700

405,700






88

320,200

339,500

365,100

406,300






89

320,900

340,400

366,400

406,600






90

321,600

341,700

367,600

407,100






91

322,300

342,900

368,800

407,600






92

323,000

344,100

370,100

408,100






93

323,500

345,300

371,400

408,500






94

324,400

346,600

372,900

408,900






95

325,300

347,800

374,400

409,400






96

326,100

349,000

375,800

409,900






97

326,800

350,200

377,100

410,300






98

327,700

351,500

378,300

410,800






99

328,600

352,700

379,400

411,300






100

329,500

353,900

380,600

411,700






101

330,400

355,300

381,700

412,000






102

331,400

356,200

382,800

412,400






103

332,400

357,200

383,900

412,800






104

333,300

358,300

385,000

413,100






105

334,100

359,400

386,200

413,400






106

334,700

360,500

386,700

413,900






107

335,300

361,500

387,300

414,400






108

335,900

362,500

387,900

414,900






109

336,400

363,700

388,500

415,200






110

336,900

364,700

389,000

415,700






111

337,300

365,700

389,400

416,200






112

337,800

366,600

389,900

416,700






113

338,600

367,500

390,300

417,000






114

339,200

368,400

390,700

417,500






115

339,900

369,300

391,200

418,000






116

340,500

370,300

391,700

418,500






117

341,100

371,300

392,100

418,900






118

341,800

371,700

392,600

419,400






119

342,500

372,300

393,200

419,800






120

343,200

372,900

393,700

420,300






121

343,800

373,200

393,900

420,700






122

344,100

373,600

394,400







123

344,600

374,000

394,900







124

345,100

374,400

395,300







125

345,400

374,800

395,800







126


375,200

396,300







127


375,600

396,800







128


376,000

397,300







129


376,400

397,600







130


376,800

398,100







131


377,200

398,600







132


377,600

399,100







133


377,800

399,400







134


378,300

399,900







135


378,600

400,300







136


378,900

400,700







137


379,200

401,000







138


379,600

401,400







139


380,100

401,900







140


380,600

402,400







141


380,900

402,700







142


381,400








143


381,900








144


382,400








145


382,700








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

261,700

273,800

278,300

310,900

328,200

342,800

367,000

403,300

436,200

備考 この表は、警察官の職にある職員に適用する。

別表第三 教育職給料表(第二条関係)

(令7条例116・全改・一部改正)

イ 教育職給料表(一)

職員の区分


等級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

219,600

266,500

339,200

396,100

471,400

2

222,000

267,900

341,000

397,600

473,200

3

224,300

269,300

342,800

399,000

475,000

4

226,600

270,700

344,500

400,400

476,800

5

228,800

272,100

346,100

401,800

478,500

6

231,100

273,300

348,000

403,200

480,200

7

233,300

274,500

349,900

404,700

482,100

8

235,500

275,700

351,700

406,100

483,900

9

237,700

277,000

353,500

407,400

485,600

10

239,900

278,100

355,500

408,800

487,200

11

242,100

279,200

357,300

410,300

488,800

12

244,300

280,400

359,000

411,800

490,300

13

246,500

281,700

360,700

413,100

491,800

14

248,600

283,400

362,400

414,600

493,100

15

250,700

285,100

363,900

416,100

494,500

16

252,800

286,800

365,500

417,600

495,800

17

254,900

288,500

367,100

419,000

497,000

18

256,700

290,500

368,400

420,600

497,600

19

258,400

292,700

369,600

422,200

498,200

20

260,100

294,900

370,700

423,700

498,900

21

261,800

297,100

372,000

424,900

499,500

22

263,100

299,300

373,600

426,300


23

264,400

301,500

375,200

427,700


24

265,600

303,600

376,700

429,000


25

266,800

305,600

378,100

430,600


26

268,000

307,500

379,700

432,000


27

269,200

309,400

381,200

433,300


28

270,400

311,200

382,700

434,700


29

271,500

313,000

384,200

436,100


30

272,500

314,900

385,800

437,400


31

273,600

316,700

387,400

438,900


32

274,600

318,400

388,900

440,400


33

275,700

320,100

390,400

442,000


34

276,800

321,900

392,000

443,400


35

278,000

323,600

393,500

445,000


36

279,300

325,200

395,000

446,500


37

280,500

326,800

396,500

448,200


38

281,600

328,500

398,000

449,700


39

282,800

330,300

399,500

451,300


40

283,900

332,000

400,900

452,900


41

285,200

333,300

402,200

454,400


42

286,200

335,200

403,700

455,900


43

287,200

337,000

405,100

457,100


44

288,100

338,700

406,500

458,300


45

288,700

340,300

408,000

459,500


46

289,500

342,200

409,600

460,800


47

290,300

343,900

411,200

462,000


48

291,100

345,600

412,600

463,200


49

291,800

347,300

413,800

464,300


50

292,600

349,000

415,200

465,500


51

293,300

350,700

416,600

466,700


52

294,100

352,400

417,900

467,900


53

294,900

354,100

419,100

469,100


54

295,700

355,400

420,300

470,300


55

296,400

356,700

421,600

471,500


56

297,200

358,000

422,900

472,700


57

297,900

359,500

424,200

473,800


58

298,500

361,100

425,500

474,400


59

299,300

362,600

426,900

474,900


60

300,100

364,200

428,100

475,400


61

300,800

365,600

429,300

475,900


62

301,400

367,200

430,700



63

302,200

368,800

432,100



64

302,800

370,200

433,400



65

303,800

371,700

434,600



66

304,600

373,300

435,800



67

305,300

374,900

437,100



68

306,000

376,400

438,500



69

306,600

377,900

439,800



70

307,300

379,500

441,000



71

308,000

381,000

442,000



72

308,700

382,500

443,200



73

309,400

384,000

444,400



74

310,100

385,600

445,500



75

310,800

387,200

446,700



76

311,300

388,700

447,700



77

311,900

390,100

448,800



78

312,500

391,500

449,800



79

313,200

392,900

450,800



80

313,800

394,200

451,800



81

314,300

395,500

452,700



82

314,900

396,900

453,500



83

315,600

398,200

454,300



84

316,300

399,500

455,100



85

316,900

400,600

455,800



86

317,700

402,000

456,200



87

318,400

403,300

456,600



88

319,000

404,600

457,000



89

319,700

405,800

457,400



90

320,500

407,100

457,700



91

321,300

408,200

458,000



92

322,100

409,400

458,200



93

322,600

410,600

458,500



94

323,400

411,700

458,800



95

324,200

412,900

459,100



96

325,000

414,100

459,300



97

325,600

415,500

459,500



98

326,300

416,500




99

327,100

417,500




100

327,800

418,500




101

328,600

419,400




102

329,400

420,400




103

330,300

421,500




104

331,100

422,600




105

331,700

423,300




106

332,500

424,200




107

333,300

425,100




108

334,100

426,000




109

334,800

426,800




110

335,200

427,600




111

335,500

428,400




112

336,000

429,200




113

336,500

429,800




114

336,900

430,500




115

337,300

431,200




116

337,700

431,900




117

338,200

432,500




118

338,700

433,000




119

339,100

433,300




120

339,600

433,600




121

340,100

433,900




122

340,500

434,200




123

340,900

434,500




124

341,400

434,700




125

341,900

434,900




126

342,200

435,200




127

342,500

435,500




128

342,800

435,700




129

343,000

435,900




130

343,300

436,200




131

343,600

436,500




132

343,800

436,700




133

344,000

436,900




134

344,200

437,200




135

344,400

437,500




136

344,700

437,700




137

345,000

437,900




138

345,200

438,200




139

345,500

438,500




140

345,800

438,700




141

346,000

438,900




142

346,200

439,200




143

346,500

439,500




144

346,700

439,700




145

347,000

439,900




146

347,200





147

347,500





148

347,800





149

348,000





150

348,200





151

348,500





152

348,800





153

349,000





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

253,900

295,600

325,800

354,900

442,700

備考

1 この表は、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員並びに中等教育学校に勤務する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その等級が3級である職員の給料月額はこの表の額に11,500円を、その等級が4級である職員の給料月額はこの表の額に3,800円を、それぞれ加算した額とする。

ロ 教育職給料表(二)

職員の区分


等級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

219,600

240,700

339,200

368,600

454,800

2

222,000

243,100

341,000

370,100

456,100

3

224,300

245,500

342,800

371,600

457,300

4

226,600

248,000

344,500

373,000

458,600

5

228,800

250,400

346,100

374,400

459,700

6

231,100

252,800

348,000

375,700

460,800

7

233,300

255,200

349,900

377,000

462,000

8

235,500

257,700

351,700

378,400

463,200

9

237,700

260,100

353,500

379,800

464,500

10

239,900

261,700

355,500

381,100

465,700

11

242,100

263,300

357,300

382,400

466,800

12

244,300

264,900

359,000

383,600

467,900

13

246,500

266,500

360,700

384,800

469,100

14

248,600

267,900

362,400

386,100

469,900

15

250,700

269,300

363,900

387,300

470,700

16

252,800

270,700

365,500

388,500

471,600

17

254,900

272,100

367,100

389,500

472,500

18

256,700

273,300

368,400

390,700

472,900

19

258,400

274,500

369,600

391,900

473,400

20

260,100

275,700

370,700

393,000

473,900

21

261,800

277,000

372,000

394,000

474,400

22

263,100

278,100

373,400

395,200


23

264,400

279,200

374,800

396,400


24

265,600

280,400

376,100

397,500


25

266,800

281,700

377,300

398,500


26

267,900

283,400

378,700

399,700


27

269,000

285,100

380,000

400,800


28

270,100

286,800

381,300

401,900


29

271,300

288,500

382,500

403,000


30

272,400

290,500

383,900

404,200


31

273,500

292,700

385,200

405,400


32

274,500

294,900

386,500

406,500


33

275,600

297,100

387,800

407,500


34

276,600

299,300

389,000

408,600


35

277,600

301,500

390,100

409,800


36

278,700

303,600

391,300

411,000


37

279,900

305,600

392,500

412,200


38

280,800

307,500

393,700

413,500


39

281,800

309,400

394,900

414,600


40

282,900

311,200

396,000

415,800


41

284,100

313,000

397,100

416,900


42

285,200

314,900

398,300

418,200


43

286,300

316,700

399,500

419,200


44

287,400

318,400

400,600

420,300


45

288,300

320,100

401,700

421,500


46

289,100

321,900

403,000

422,700


47

289,900

323,600

404,200

423,900


48

290,700

325,200

405,300

425,100


49

291,300

326,800

406,200

426,200


50

292,100

328,500

407,400

427,200


51

292,800

330,300

408,400

428,500


52

293,500

332,000

409,500

429,700


53

294,300

333,300

410,300

430,900


54

295,100

335,200

411,400

432,000


55

295,700

337,000

412,400

433,100


56

296,400

338,700

413,400

434,200


57

297,100

340,300

414,500

435,200


58

297,900

342,200

415,500

436,400


59

298,700

343,900

416,600

437,600


60

299,300

345,600

417,700

438,800


61

299,900

347,300

418,700

439,400


62

300,600

349,000

419,800

440,200


63

301,300

350,700

420,900

440,900


64

301,800

352,400

421,900

441,400


65

302,500

354,100

422,800

441,700


66

303,200

355,400

423,700

442,000


67

303,800

356,700

424,700

442,400


68

304,400

358,000

425,700

442,800


69

305,100

359,500

426,500

443,100


70

305,800

361,000

427,300

443,500


71

306,400

362,500

428,000

443,800


72

307,100

364,000

428,800

444,100


73

307,600

365,300

429,500

444,400


74

308,200

366,800

430,100

444,700


75

308,900

368,300

430,800

445,000


76

309,400

369,700

431,500

445,300


77

310,000

371,100

432,100

445,500


78

310,600

372,600

432,800

445,800


79

311,200

374,100

433,300

446,100


80

311,800

375,600

433,900

446,300


81

312,300

376,900

434,300

446,500


82

312,800

378,200

434,700



83

313,400

379,500

435,000



84

314,000

380,700

435,200



85

314,400

381,900

435,400



86

314,800

383,100

435,700



87

315,300

384,200

436,000



88

315,800

385,300

436,200



89

316,200

386,300

436,400



90

316,700

387,400

436,700



91

317,100

388,500

437,000



92

317,600

389,600

437,200



93

317,900

390,700

437,400



94

318,400

391,800

437,700



95

318,900

392,800

438,000



96

319,300

393,900

438,200



97

319,600

394,900

438,400



98

320,000

395,900




99

320,400

396,800




100

320,800

397,700




101

321,200

398,500




102

321,500

399,500




103

321,800

400,300




104

322,100

401,200




105

322,300

402,000




106

322,600

402,900




107

322,900

403,800




108

323,100

404,700




109

323,300

405,500




110

323,500

406,500




111

323,800

407,400




112

324,100

408,300




113

324,300

408,900




114

324,500

409,800




115

324,700

410,700




116

325,000

411,600




117

325,300

412,400




118

325,500

413,100




119

325,800

413,900




120

326,100

414,700




121

326,300

415,300




122

326,500

416,000




123

326,700

416,700




124

327,000

417,300




125

327,300

417,900




126


418,600




127


419,100




128


419,700




129


420,300




130


420,900




131


421,400




132


421,900




133


422,200




134


422,500




135


422,700




136


423,000




137


423,300




138


423,600




139


423,900




140


424,200




141


424,500




142


424,800




143


425,100




144


425,400




145


425,600




146


425,900




147


426,200




148


426,400




149


426,600




150


426,900




151


427,200




152


427,400




153


427,600




154


427,900




155


428,200




156


428,400




157


428,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

245,100

292,500

321,000

348,300

432,300

備考

1 この表は、中学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭並びに中等教育学校に勤務する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その等級が3級である職員の給料月額はこの表の額に11,500円を、その等級が4級である職員の給料月額はこの表の額に4,000円を、それぞれ加算した額とする。

別表第四 研究職給料表(第二条関係)

(令7条例116・全改)

職員の区分


等級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

202,500

253,100

345,200

394,800

466,400

2

203,600

257,400

347,200

396,200

476,600

3

204,800

260,200

349,200

397,600

486,300

4

205,900

262,900

351,100

399,000

496,200

5

207,000

265,500

352,900

400,400

506,100

6

209,200

267,200

354,900

401,800

516,100

7

211,300

268,700

356,800

403,100

524,800

8

213,400

270,200

358,700

404,500

532,700

9

215,500

271,700

360,400

405,900

540,500

10

217,500

273,700

362,000

407,400

547,600

11

219,500

275,600

363,500

408,800

552,900

12

221,500

277,500

365,100

410,200

557,400

13

223,500

279,500

366,700

411,500

560,400

14

225,400

281,700

367,700

413,000

562,400

15

227,300

283,900

368,700

414,500


16

229,100

286,100

369,600

416,000


17

230,800

288,200

370,700

417,500


18

232,600

290,500

371,900

419,100


19

234,400

292,800

373,100

420,700


20

236,200

295,200

374,300

422,400


21

238,000

297,500

375,500

423,600


22

239,800

299,600

376,600

425,000


23

241,500

301,700

377,600

426,400


24

243,200

303,700

378,600

427,700


25

244,900

305,700

379,700

429,000


26

247,000

307,600

380,700

430,300


27

248,900

309,500

381,600

431,800


28

250,800

311,400

382,600

433,300


29

252,700

313,300

383,500

434,500


30

253,800

314,800

384,300

435,700


31

254,900

316,300

385,100

437,300


32

256,000

317,800

385,900

438,800


33

257,400

319,300

386,600

440,100


34

258,700

320,800

387,300

441,500


35

260,100

322,300

388,100

442,900


36

261,500

323,700

388,900

444,300


37

262,900

325,100

389,600

445,700


38

264,400

326,000

390,300

447,100


39

265,900

326,900

391,100

448,500


40

267,500

327,700

391,900

449,900


41

268,900

328,400

392,700

451,000


42

270,200

328,900

393,900

452,300


43

271,600

329,400

395,100

453,700


44

273,000

329,800

396,300

455,000


45

274,500

330,200

397,000

455,800


46

275,800

330,700

398,000

456,600


47

277,000

331,200

398,800

457,500


48

278,200

331,600

399,500

458,400


49

279,400

332,000

400,200

459,200


50

280,500

332,400

400,900

460,000


51

281,600

332,700

401,500

460,600


52

282,700

333,200

402,100

461,400


53

283,700

333,600

402,700

461,800


54

284,800

334,000

403,400

462,400


55

285,800

334,400

404,200

462,900


56

286,800

334,700

405,000

463,400


57

287,800

335,100

405,600

463,900


58

288,500

335,400

406,400



59

289,000

335,800

407,100



60

289,600

336,100

407,800



61

290,200

336,500

408,400



62

290,800

337,000

409,100



63

291,400

337,600

409,700



64

291,900

338,100

410,400



65

292,500

338,500

411,100



66

293,000

339,100

411,700



67

293,600

339,600

412,300



68

294,100

340,200

413,000



69

294,700

340,700

413,700



70

295,400

341,200

414,200



71

296,000

341,700

414,800



72

296,600

342,300

415,400



73

297,200

342,800

415,900



74

297,800

343,500

416,500



75

298,400

344,200

417,100



76

299,100

344,900

417,600



77

299,700

345,500

418,100



78

300,400

346,100

418,600



79

301,100

346,800

419,100



80

301,600

347,500

419,800



81

302,200

348,200

420,200



82

302,800

348,900




83

303,500

349,500




84

304,100

350,100




85

304,600

350,600




86

305,200

351,100




87

305,900

351,500




88

306,500

351,900




89

307,000

352,200




90

307,600

352,700




91

308,300

353,000




92

308,900

353,400




93

309,500

353,700




94

310,100

354,000




95

310,700

354,400




96

311,300

354,800




97

311,600

355,300




98

312,100

355,800




99

312,700

356,300




100

313,200

356,800




101

313,600

357,300




102

314,000

357,800




103

314,300

358,200




104

314,700

358,700




105

315,100

359,100




106

315,500

359,500




107

315,900

360,000




108

316,200

360,400




109

316,400

360,900




110

316,800

361,300




111

317,100

361,700




112

317,300

362,100




113

317,600

362,600




114

317,900

363,000




115

318,200

363,400




116

318,500

363,800




117

318,700

364,300




118

319,000

364,700




119

319,200

365,100




120

319,500

365,500




121

319,800

365,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,500

279,700

305,500

349,300

409,700

備考 この表は、人事委員会規則で定める試験場、研究所等に勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用する。

別表第五 医療職給料表(第二条関係)

(令7条例116・全改)

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


等級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

312,300

422,300

477,000

572,900

2

314,600

425,000

479,000

579,000

3

316,900

427,600

480,900

584,100

4

319,100

430,000

482,800

588,800

5

321,200

432,300

484,200

593,100

6

324,700

434,500

485,900

597,400

7

328,200

436,500

487,700

600,800

8

331,600

438,600

489,500

603,700

9

335,000

440,700

491,300

606,200

10

338,500

442,200

493,000

608,500

11

341,900

443,700

494,800


12

345,300

445,200

496,600


13

348,700

446,600

498,400


14

352,200

448,000

500,100


15

355,600

449,500

501,900


16

359,000

450,900

503,700


17

362,400

452,200

505,500


18

365,500

453,700

507,400


19

368,700

455,100

509,300


20

371,900

456,500

511,200


21

375,200

457,800

513,100


22

378,300

459,300

514,800


23

381,400

460,700

516,600


24

384,400

462,100

518,400


25

387,500

463,500

520,000


26

389,800

464,900

521,800


27

392,100

466,200

523,600


28

394,300

467,600

525,100


29

396,200

469,000

526,500


30

397,900

470,300

528,200


31

399,600

471,700

530,000


32

401,400

473,100

531,700


33

403,100

474,400

533,200


34

404,900

475,800

534,500


35

406,500

477,100

535,800


36

407,800

478,500

537,100


37

409,200

479,900

538,100


38

410,600

481,600

539,400


39

412,000

483,200

540,700


40

413,400

484,700

542,000


41

414,900

486,300

543,000


42

415,600

487,500

543,800


43

416,200

488,600

544,600


44

416,800

489,700

545,400


45

417,600

490,700

546,300


46

418,200

491,600

547,100


47

418,800

492,500

547,900


48

419,300

493,300

548,600


49

419,800

494,000

549,400


50

420,200

494,700

550,200


51

420,700

495,400

550,900


52

421,100

496,000

551,800


53

421,500

496,600

552,700


54

421,800

497,300

553,500


55

422,100

497,900

554,400


56

422,500

498,500

555,300


57

422,800

498,800

556,100


58

423,200

499,400

556,900


59

423,500

500,000

557,700


60

423,900

500,700

558,400


61

424,300

501,100

559,200


62

424,600

501,700

560,100


63

424,900

502,400

561,000


64

425,200

503,100

561,900


65

425,500

503,500

562,700


66


504,100

563,600


67


504,700

564,500


68


505,200

565,400


69


505,700

566,200


70


506,200

567,100


71


506,700

568,000


72


507,200

568,900


73


507,600

569,700


74


508,100



75


508,500



76


508,900



77


509,400



78


510,000



79


510,500



80


510,900



81


511,400



82


512,000



83


512,600



84


513,100



85


513,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

319,600

363,200

419,500

495,200

備考 この表は、保健所その他人事委員会規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師である職員に適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,600

250,400

285,000

303,900

336,900

382,900

437,800

502,800

2

213,700

251,700

285,800

304,700

338,300

384,600

439,700

504,200

3

215,800

253,000

286,500

305,400

339,700

386,200

441,700

505,500

4

217,900

254,300

287,300

306,100

341,100

387,800

443,500

506,800

5

219,900

255,500

288,100

306,800

342,500

389,300

445,300

508,100

6

221,900

256,600

288,900

307,500

344,100

390,900

446,900

509,500

7

223,900

257,600

289,700

308,200

345,600

392,500

448,500

510,900

8

225,700

258,500

290,400

308,900

347,100

394,100

450,000

512,100

9

227,500

259,600

291,100

309,700

348,500

395,700

451,500

513,500

10

229,400

260,700

291,900

310,400

350,100

397,700

452,800

514,800

11

231,300

261,800

292,700

311,200

351,600

399,700

454,100

516,200

12

233,400

263,000

293,500

311,800

353,100

401,700

455,400

517,600

13

235,100

264,200

294,300

312,400

354,500

403,100

456,700

519,000

14

237,100

265,400

295,100

313,500

356,100

404,800

457,900

520,100

15

239,300

266,600

295,800

314,600

357,600

406,500

459,100

521,200

16

241,400

267,700

296,600

315,800

359,100

408,200

460,200

522,400

17

243,500

268,700

297,400

316,900

360,600

409,900

461,400

523,500

18

244,600

269,700

298,200

318,100

362,200

411,400

462,500

524,400

19

245,600

270,800

299,000

319,200

363,800

412,900

463,700

525,300

20

246,700

271,800

299,700

320,400

365,300

414,400

464,900

526,200

21

247,800

272,900

300,500

321,600

366,600

415,700

466,000

527,200

22

248,600

273,800

301,400

322,800

368,100

417,000

466,800


23

249,500

274,600

302,300

324,000

369,600

418,300

467,200


24

250,300

275,400

303,000

325,100

371,100

419,400

467,900


25

251,200

276,200

303,700

326,300

372,500

420,500

468,400


26

252,100

277,000

304,600

327,500

374,000

421,600

468,800


27

253,000

277,800

305,500

328,600

375,500

422,700

469,200


28

253,900

278,600

306,200

329,800

376,900

423,800

469,600


29

254,700

279,300

307,000

331,000

378,300

424,600

470,000


30

255,500

280,100

308,000

332,200

379,900

425,400

470,400


31

256,200

280,900

308,900

333,400

381,300

426,100

470,700


32

257,000

281,700

309,900

334,600

382,800

426,900

471,000


33

257,700

282,500

310,900

335,700

384,000

427,300

471,300


34

258,300

283,300

312,000

336,800

385,100

427,900

471,600


35

259,000

283,900

313,000

338,000

386,300

428,400

471,900


36

259,700

284,700

313,900

339,200

387,400

428,800

472,200


37

260,400

285,600

314,900

340,400

388,400

429,200

472,500


38

261,000

286,400

315,900

341,600

389,200

429,400



39

261,600

287,200

316,900

342,900

390,100

429,700



40

262,200

287,900

317,900

344,100

391,200

430,000



41

262,800

288,600

318,800

345,000

392,200

430,300



42

263,400

289,400

320,000

346,200

393,200

430,600



43

264,000

290,200

321,100

347,400

394,200

430,900



44

264,500

290,900

322,200

348,600

395,100

431,200



45

264,900

291,600

323,200

349,500

395,900

431,400



46

265,500

292,400

324,300

350,500

396,700

431,700



47

265,900

293,200

325,400

351,500

397,600

432,000



48

266,300

293,900

326,400

352,400

398,400

432,300



49

266,700

294,600

327,500

353,300

398,900

432,500



50

267,200

295,300

328,500

354,200

399,700

432,700



51

267,700

295,900

329,600

355,200

400,500

433,000



52

268,200

296,600

330,700

356,100

401,300

433,300



53

268,500

297,300

331,700

356,600

401,700

433,500



54

268,800

297,900

332,700

357,500

402,400




55

269,100

298,600

333,700

358,200

403,100




56

269,400

299,200

334,700

359,100

403,700




57

269,700

299,900

335,600

359,800

404,100




58

270,000

300,600

336,600

360,100

404,600




59

270,300

301,300

337,600

360,500

405,200




60

270,600

301,900

338,500

361,100

405,800




61

270,900

302,400

339,400

361,700

406,200




62

271,200

303,000

340,100

362,400

406,700




63

271,500

303,700

340,800

363,100

407,200




64

271,800

304,300

341,400

363,700

407,700




65

272,100

304,800

342,000

364,400

408,300




66

272,400

305,400

342,700

364,900

408,800




67

272,700

306,100

343,300

365,500

409,400




68

273,000

306,700

343,900

366,100

410,000




69

273,300

307,300

344,500

366,400

410,500




70

273,600

307,900

344,700

366,900

411,000




71

273,900

308,500

345,100

367,300

411,400




72

274,100

309,100

345,600

367,800

411,800




73

274,300

309,700

346,200

368,300

412,100




74

274,600

310,200

346,700

368,800

412,600




75

274,900

310,600

347,200

369,300

413,000




76

275,100

311,000

347,600

369,700

413,400




77

275,300

311,300

348,200

370,000

413,800




78

275,600

311,600

348,700

370,300





79

275,900

311,800

349,100

370,500





80

276,100

312,100

349,600

370,800





81

276,300

312,400

350,100

371,300





82

276,600

312,600

350,400

371,600





83

276,900

312,900

350,600

371,900





84

277,100

313,200

350,900

372,200





85

277,300

313,400

351,300

372,600





86


313,600

351,700

372,900





87


313,800

352,000

373,200





88


314,000

352,300

373,500





89


314,400

352,600

373,900





90


314,600

352,800

374,200





91


314,800

353,200

374,400





92


315,000

353,500

374,700





93


315,400

353,700

375,000





94


315,600

354,000

375,400





95


315,800

354,300

375,800





96


316,100

354,500

376,200





97


316,400

354,700

376,700





98


316,600

355,000

377,100





99


316,800

355,300

377,500





100


317,100

355,500

377,900





101


317,400

355,700

378,400





102


317,600

355,900






103


317,800

356,300






104


318,100

356,500






105


318,400

356,700






106



357,000






107



357,400






108



357,800






109



358,000






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

211,900

238,500

267,900

281,900

308,400

350,600

394,000

458,200

備考 この表は、保健所その他人事委員会規則で定めるものに勤務する薬剤師、獣医師、栄養士、診療エックス線技師及び歯科衛生士その他人事委員会規則で定める業務に従事する職員に適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

228,200

261,200

300,400

313,800

337,300

379,900

435,000

2

230,100

263,300

300,900

314,300

338,300

381,600

437,200

3

231,900

265,500

301,400

314,800

339,300

383,300

439,400

4

233,600

267,700

301,900

315,300

340,200

385,000

441,500

5

235,300

269,900

302,300

315,800

341,200

386,800

443,400

6

237,200

270,900

302,800

316,300

342,400

388,800

445,300

7

239,000

271,700

303,300

316,900

343,600

390,800

447,100

8

240,700

272,600

303,700

317,300

344,800

392,800

449,000

9

242,400

273,400

304,100

317,800

345,700

394,500

450,700

10

244,300

274,500

304,600

318,300

346,900

396,600

452,300

11

246,200

275,600

305,100

318,900

348,000

398,700

454,100

12

248,100

276,500

305,600

319,400

349,100

400,700

455,700

13

249,900

277,300

306,000

319,800

350,100

402,600

457,000

14

251,900

278,000

306,500

320,400

351,200

404,200

458,300

15

253,900

278,700

306,900

321,100

352,300

406,000

459,900

16

255,900

279,500

307,400

321,700

353,400

407,800

461,500

17

257,900

280,600

307,900

322,300

354,500

409,500

463,200

18

259,900

281,500

308,300

323,200

355,600

411,200

464,800

19

262,000

282,400

308,800

324,000

356,700

413,200

466,300

20

264,000

283,300

309,200

324,900

357,800

414,900

467,700

21

265,900

284,300

309,700

325,700

358,900

416,600

468,800

22

267,100

285,300

310,100

326,600

360,100

418,300

470,100

23

268,200

286,200

310,600

327,500

361,200

420,100

471,400

24

269,300

287,200

311,000

328,300

362,300

421,900

472,900

25

270,400

288,000

311,500

329,100

363,300

423,500

473,900

26

271,200

288,900

312,100

329,900

364,600

425,200

474,500

27

272,100

289,800

312,800

330,800

365,900

427,000

475,200

28

272,900

290,700

313,500

331,700

367,200

428,800

475,800

29

273,700

291,700

314,200

332,400

368,400

430,300

476,700

30

274,400

292,400

314,900

333,500

369,900

431,800

477,400

31

275,100

293,100

315,600

334,600

371,400

433,300

478,200

32

275,800

293,800

316,400

335,600

372,900

434,600

479,000

33

276,600

294,400

317,100

336,700

374,100

435,800

479,700

34

277,200

295,000

317,900

337,700

375,600

436,900

480,400

35

277,800

295,500

318,600

338,800

377,000

438,100

481,100

36

278,300

295,900

319,300

339,900

378,400

439,300

481,900

37

278,900

296,300

320,000

341,000

379,800

440,600

482,700

38

279,600

296,900

320,800

342,100

380,800

441,700

483,500

39

280,300

297,400

321,600

343,200

382,200

442,900

484,200

40

281,000

297,800

322,400

344,300

383,500

444,100

484,900

41

281,700

298,200

323,000

345,100

384,800

445,300

485,700

42

282,300

298,700

323,900

346,200

386,200

446,300


43

283,000

299,100

324,900

347,300

387,500

447,400


44

283,600

299,600

325,800

348,300

388,800

448,500


45

284,400

300,100

326,600

349,200

390,300

449,500


46

285,100

300,500

327,600

350,100

391,500

450,000


47

285,800

301,000

328,600

351,100

392,600

450,500


48

286,400

301,400

329,500

352,100

393,800

450,900


49

286,900

301,900

330,400

353,300

394,900

451,500


50

287,400

302,300

331,300

354,600

395,800

452,000


51

287,800

302,800

332,300

355,800

396,800

452,400


52

288,200

303,300

333,300

357,000

397,700

452,900


53

288,500

303,700

334,100

357,900

398,300

453,400


54

289,000

304,100

335,000

359,100

399,100

453,800


55

289,400

304,600

336,000

360,200

399,900

454,100


56

289,800

305,000

336,900

361,500

400,700

454,400


57

290,200

305,500

337,800

362,500

401,400

454,800


58

290,600

306,200

338,700

363,400

402,100



59

290,900

306,900

339,700

364,500

402,800



60

291,200

307,600

340,600

365,700

403,400



61

291,600

308,300

341,500

366,800

404,000



62

292,000

309,200

342,600

368,000

404,600



63

292,400

310,100

343,800

369,200

405,300



64

292,700

310,800

345,000

370,200

405,900



65

293,000

311,500

345,700

371,200

406,600



66

293,400

312,400

346,800

372,200

407,100



67

293,800

313,200

347,900

373,300

407,700



68

294,100

314,000

348,800

374,400

408,200



69

294,500

314,700

349,900

375,200

408,600



70

295,000

315,600

350,600

376,300

409,200



71

295,400

316,500

351,700

377,400

409,600



72

295,700

317,300

352,800

378,400

409,900



73

296,100

318,200

353,900

379,100

410,200



74

296,600

319,000

355,100

379,900

410,700



75

297,100

319,900

356,200

380,700

411,100



76

297,600

320,800

357,300

381,400

411,400



77

298,100

321,600

358,400

382,000

411,700



78

298,600

322,500

359,500

382,500

412,200



79

299,200

323,500

360,500

383,000

412,700



80

299,600

324,400

361,600

383,500

413,100



81

300,100

324,900

362,500

384,100

413,400



82

300,500

325,700

363,500

384,600

413,800



83

301,000

326,600

364,400

385,100

414,300



84

301,500

327,400

365,400

385,600

414,700



85

301,900

328,200

366,300

386,000

415,100



86

302,300

329,100

367,100

386,400




87

302,800

330,100

367,900

387,000




88

303,300

331,100

368,700

387,500




89

303,700

332,000

369,300

387,800




90

304,200

333,000

369,900

388,300




91

304,700

334,000

370,500

388,600




92

305,200

335,000

371,100

388,900




93

305,700

335,800

371,500

389,500




94

306,100

336,500

371,900

390,000




95

306,600

337,200

372,400

390,500




96

307,200

337,800

372,800

391,000




97

307,800

338,300

373,300

391,600




98

308,300

338,600

373,700

392,100




99

308,800

339,100

374,200

392,600




100

309,300

339,700

374,600

393,000




101

309,700

340,100

374,900

393,600




102

310,200

340,600

375,400

394,100




103

310,600

341,200

375,700

394,600




104

311,000

341,700

376,000

395,100




105

311,400

342,100

376,400

395,700




106

311,800

342,600

376,900

396,100




107

312,200

343,100

377,400

396,600




108

312,500

343,600

377,900

397,100




109

312,700

344,000

378,400

397,700




110

313,000

344,300

378,900





111

313,200

344,600

379,400





112

313,500

344,900

379,800





113

313,800

345,200

380,200





114

314,000

345,600

380,600





115

314,300

345,900

381,100





116

314,500

346,200

381,600





117

314,800

346,400

382,000





118

315,000

346,700

382,500





119

315,300

347,000

383,000





120

315,600

347,200

383,500





121

315,900

347,400

383,800





122

316,200

347,700






123

316,500

348,000






124

316,800

348,300






125

317,000

348,500






126

317,200

348,800






127

317,500

349,100






128

317,900

349,300






129

318,100

349,500






130

318,400

349,700






131

318,700

350,000






132

319,100

350,200






133

319,300

350,500






134

319,600

350,900






135

319,900

351,300






136

320,200

351,700






137

320,400

352,000






138

320,700

352,400






139

321,000

352,800






140

321,300

353,200






141

321,500

353,500






142

321,800

353,900






143

322,200

354,200






144

322,500

354,600






145

322,700

354,900






146

322,900

355,300






147

323,200

355,700






148

323,500

356,100






149

323,700

356,400






150

323,900

356,800






151

324,200

357,200






152

324,500

357,600






153

324,900

357,900






154

325,100







155

325,300







156

325,600







157

325,900







158

326,200







159

326,500







160

326,800







161

327,200







162

327,500







163

327,800







164

328,100







165

328,500







166

328,800







167

329,100







168

329,400







169

329,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

255,300

276,200

283,800

294,600

311,600

350,100

395,500

備考 この表は、保健所その他人事委員会規則で定めるものに勤務する保健師及び看護師その他人事委員会規則で定める業務に従事する職員に適用する。

別表第六 等級別基準職務表(第二条関係)

(平二八条例四・追加)

イ 行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

一級

主事又は技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

三級

主任の職務

四級

主幹の職務

五級

1 出先機関の課長の職務

2 副参事の職務

六級

1 本庁の課長又は室長の職務

2 出先機関の長の職務

3 出先機関の困難な業務を所掌する課長の職務

4 参事の職務

七級

1 本庁の困難な業務を所掌する課長又は室長の職務

2 困難な業務を所掌する出先機関の長の職務

3 出先機関の特に困難な業務を所掌する課長の職務

4 参与の職務

八級

1 本庁の部次長の職務

2 特に困難な業務を所掌する出先機関の長の職務

3 困難な業務を所掌する参与の職務

九級

1 本庁の部長の職務

2 極めて困難な業務を所掌する出先機関の長の職務

3 理事の職務

ロ 公安職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

一級

係員の職務

二級

知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務

三級

1 主任の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務

四級

1 係長の職務

2 専門官の職務

3 警察署の課長の職務

4 困難な業務を行う主任の職務

五級

1 警察本部の課長補佐の職務

2 困難な業務を行う警察署の課長の職務

3 困難な業務を行う係長の職務

4 困難な業務を行う専門官の職務

六級

1 次長の職務

2 困難な業務を行う警察本部の課長補佐の職務

3 特に困難な業務を行う警察署の課長の職務

七級

1 警察本部の課長の職務

2 警察署の長の職務

3 理事官又は監察官の職務

4 困難な業務を行う次長の職務

八級

1 参事官の職務

2 困難な業務を所掌する警察本部の課長の職務

3 困難な業務を所掌する警察署の長の職務

九級

1 警察本部の部長の職務

2 困難な業務を所掌する参事官の職務

3 特に困難な業務を所掌する警察署の長の職務

ハ 教育職給料表(一)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

一級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の講師、養護助教諭、実習助手又は寄宿舎指導員の職務

二級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教諭、養護教諭、栄養教諭、主任実習助手又は主任寄宿舎指導員の職務

特二級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

三級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の副校長又は教頭の職務

四級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長の職務

ニ 教育職給料表(二)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

一級

中学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務

二級

中学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

特二級

中学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

三級

中学校の副校長又は教頭の職務

四級

中学校の校長の職務

ホ 研究職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

1 研究所の研究員の職務

2 主任の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

三級

1 研究所の部長の職務

2 専門研究員の職務

四級

1 研究所の長の職務

2 研究所の次長の職務

3 特別研究員の職務

五級

困難な業務を所掌する研究所の長の職務

ヘ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

保健所の課長の職務

三級

保健所の長の職務

四級

困難な業務を所掌する保健所の長の職務

ト 医療職給料表(二)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

高度の技術又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

三級

主任の職務

四級

困難な業務を行う主任の職務

五級

1 家畜保健衛生所の次長の職務

2 副参事の職務

3 主幹の職務

六級

1 家畜保健衛生所の長の職務

2 保健所の課長の職務

七級

1 困難な業務を所掌する家畜保健衛生所の長の職務

2 保健所の困難な業務を所掌する課長の職務

八級

1 特に困難な業務を所掌する家畜保健衛生所の長の職務

2 保健所の特に困難な業務を所掌する課長の職務

チ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

技術又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

三級

高度の技術又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

四級

主任の職務

五級

1 副参事の職務

2 主幹の職務

六級

保健所の課長の職務

七級

保健所の困難な業務を所掌する課長の職務

岡山県職員給与条例

昭和26年3月20日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第2節 一般職
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第18号
昭和26年10月26日 条例第64号
昭和26年12月22日 条例第69号
昭和27年11月7日 条例第76号
昭和27年12月26日 条例第83号
昭和28年1月30日 条例第2号
昭和28年12月22日 条例第60号
昭和29年7月1日 条例第53号
昭和30年10月21日 条例第29号
昭和31年3月27日 条例第1号
昭和31年12月24日 条例第70号
昭和32年7月9日 条例第39号
昭和32年12月11日 条例第55号
昭和32年12月27日 条例第57号
昭和33年10月7日 条例第48号
昭和33年12月15日 条例第53号
昭和34年5月19日 条例第31号
昭和34年10月13日 条例第46号
昭和35年6月14日 条例第16号
昭和35年9月30日 条例第29号
昭和35年12月27日 条例第44号
昭和35年12月27日 条例第45号
昭和36年3月24日 条例第3号
昭和36年3月24日 条例第17号
昭和36年12月19日 条例第42号
昭和37年12月21日 条例第59号
昭和38年3月15日 条例第15号
昭和38年12月24日 条例第48号
昭和38年12月24日 条例第50号
昭和39年12月25日 条例第84号
昭和40年12月28日 条例第59号
昭和41年3月25日 条例第2号
昭和41年12月24日 条例第71号
昭和42年12月26日 条例第55号
昭和43年10月1日 条例第38号
昭和43年12月26日 条例第49号
昭和44年3月29日 条例第8号
昭和44年12月19日 条例第55号
昭和45年3月30日 条例第5号
昭和45年12月22日 条例第61号
昭和46年3月20日 条例第11号
昭和46年3月20日 条例第14号
昭和46年6月25日 条例第40号
昭和46年12月21日 条例第62号
昭和47年12月25日 条例第44号
昭和48年4月19日 条例第37号
昭和48年10月19日 条例第56号
昭和49年3月30日 条例第30号
昭和49年4月30日 条例第32号
昭和49年5月24日 条例第37号
昭和49年6月21日 条例第41号
昭和49年8月31日 条例第49号
昭和49年12月20日 条例第69号
昭和50年12月24日 条例第65号
昭和51年12月24日 条例第65号
昭和52年12月23日 条例第38号
昭和53年3月23日 条例第11号
昭和53年3月23日 条例第20号
昭和53年12月26日 条例第38号
昭和54年12月26日 条例第27号
昭和55年3月21日 条例第12号
昭和55年12月24日 条例第42号
昭和56年3月25日 条例第11号
昭和56年12月23日 条例第43号
昭和57年3月24日 条例第18号
昭和58年12月27日 条例第23号
昭和59年12月25日 条例第35号
昭和60年12月24日 条例第35号
昭和61年12月23日 条例第26号
昭和62年2月18日 条例第9号
昭和62年12月25日 条例第38号
昭和63年3月11日 条例第10号
昭和63年12月27日 条例第33号
平成元年3月28日 条例第9号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年3月27日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第29号
平成3年12月24日 条例第37号
平成4年3月24日 条例第3号
平成4年7月3日 条例第21号
平成4年12月22日 条例第33号
平成5年3月23日 条例第1号
平成5年12月24日 条例第38号
平成6年3月25日 条例第2号
平成6年12月22日 条例第41号
平成6年12月22日 条例第46号
平成6年12月22日 条例第47号
平成7年7月7日 条例第18号
平成7年12月22日 条例第39号
平成8年12月24日 条例第41号
平成9年12月22日 条例第47号
平成10年6月30日 条例第27号
平成10年12月22日 条例第45号
平成11年12月21日 条例第55号
平成12年12月22日 条例第103号
平成12年12月22日 条例第106号
平成13年3月23日 条例第3号
平成13年12月21日 条例第82号
平成14年3月19日 条例第9号
平成14年3月19日 条例第17号
平成14年3月19日 条例第36号
平成14年12月20日 条例第79号
平成15年3月18日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第58号
平成16年3月23日 条例第2号
平成16年12月24日 条例第51号
平成17年3月18日 条例第3号
平成17年3月18日 条例第4号
平成17年11月29日 条例第70号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第38号
平成18年12月26日 条例第72号
平成19年3月20日 条例第1号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年12月25日 条例第50号
平成19年12月25日 条例第55号
平成20年6月27日 条例第21号
平成20年9月26日 条例第33号
平成20年12月22日 条例第53号
平成21年3月17日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第62号
平成22年3月17日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第47号
平成23年12月27日 条例第55号
平成24年11月30日 条例第72号
平成25年3月22日 条例第2号
平成25年3月22日 条例第3号
平成25年5月15日 条例第38号
平成25年12月20日 条例第63号
平成25年12月20日 条例第64号
平成26年12月22日 条例第80号
平成27年3月20日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第36号
平成28年12月22日 条例第63号
平成29年12月26日 条例第55号
平成30年3月23日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第69号
令和元年7月5日 条例第43号
令和元年10月4日 条例第59号
令和元年12月24日 条例第75号
令和2年11月30日 条例第61号
令和4年3月22日 条例第4号
令和4年9月30日 条例第43号
令和4年12月23日 条例第57号
令和5年12月26日 条例第49号
令和6年12月24日 条例第103号
令和7年3月21日 条例第1号
令和7年3月21日 条例第2号
令和7年12月23日 条例第116号
令和8年3月24日 条例第2号