○岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例

昭和三十一年九月二十八日

岡山県条例第六十五号

岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例をここに公布する。

岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条及び第四十三条第三項の規定に基き、この条例を制定する。

(給与等)

第一条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。以下「法」という。)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件並びに任免、分限(定年等を含む。)及び懲戒に関しては、この条例に特別の定めがあるものを除くほか、県立学校教職員の例による。ただし、法第一条に規定する職員に係る岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号。以下「給与条例」という。)第十三条の二の規定による特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)については、この限りでない。

(昭三四条例五三・昭三五条例二九・昭四五条例六一・昭四六条例一四・昭五九条例一六・一部改正)

(小学校、中学校及び義務教育学校の校長及び教員の給料表及び等級別基準職務表)

第二条 県費負担教職員のうち、小学校、中学校及び義務教育学校の校長及び教員の給料表及び等級別基準職務表は、それぞれ別表第一及び別表第二のとおりとする。

(平二八条例四・令五条例二七・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第三条 県費負担教職員のうち、小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千六百円を超えない範囲内で、等級及び号給(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する職員にあつては、等級)の別に応じ、人事委員会規則で定める校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、人事委員会規則で定める。

3 県費負担教職員のうち、高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第一項及び前項において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び寄宿舎指導員をいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭五〇条例六五・追加・一部改正、昭五三条例二〇・昭五三条例三八・昭六〇条例三五・平一二条例一〇六・平一四条例三六・平一八条例三八・平一九条例四・平二〇条例五三・平二一条例六二・平二二条例四七・平二八条例四・令四条例四三・令五条例二七・令七条例二・令七条例一一六・一部改正)

(へき地手当等)

第四条 県費負担教職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年岡山県条例第三十五号)第四条の規定により採用された職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在するへき地学校(共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)並びにこれに準ずる学校及び共同調理場(以下「へき地学校等」という。)に勤務する者に対しては、へき地手当を支給する。

2 前項の手当は、月額により支給するものとし、その額は、その者の給料及び扶養手当の月額の合計額にへき地学校にあつては次に掲げる級別に応ずる支給割合を乗じて得た額、へき地学校に準ずる学校及び共同調理場にあつては百分の四を乗じて得た額とする。

一級 百分の八

二級 百分の十二

三級 百分の十六

四級 百分の二十

五級 百分の二十五

3 へき地学校等が給与条例第十条の二第三項の規定により人事委員会規則で定める地域に所在する場合におけるへき地手当と県立学校教職員の例により支給される地域手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

4 へき地学校の級別の指定並びにへき地学校に準ずる学校及び共同調理場の指定は、へき❜❜地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)に定める指定の基準を参酌して、人事委員会が行う。

5 第一項及び第二項の規定によりへき地手当の支給を受けていた県費負担教職員で、へき地学校の級別の指定の変更又はへき地学校に準ずる学校若しくは共同調理場の指定の変更が行われたことにより、へき地手当の支給を受けなくなつたもの又は変更後のへき地手当の月額が変更前のへき地手当の月額に達しないこととなつたものについて、当該教職員が引き続き当該学校又は共同調理場に勤務する場合においては、へき地手当の支給及びその額について、人事委員会規則で特例を定めることができる。

(昭三四条例五三・全改、昭三五条例二九・昭三九条例八四・昭四五条例六一・昭四六条例一四・昭四七条例三八・昭四九条例五〇・一部改正、昭五〇条例六五・旧第三条繰下、平一二条例九六・平一二条例一〇六・平一八条例三・平一九条例五〇・平二〇条例五三・平二三条例四八・令四条例四三・令七条例二・一部改正)

第五条 県費負担教職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は県費負担教職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて県費負担教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で人事委員会が指定する学校等に該当するときは、当該県費負担教職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は学校等の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は学校等の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、さらに三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の四を超えない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。

2 新たにへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で人事委員会が指定する学校等に該当することとなつた学校等に勤務する県費負担教職員その他の前項の規定による手当を支給される県費負担教職員との権衡上必要があると認められる者として人事委員会規則で定める県費負担教職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給する。

3 前条第四項の規定は、特別の地域に所在する学校等の指定について、同条第五項の規定は、へき地手当に準ずる手当の支給について準用する。

(昭四六条例一四・追加、昭四七条例三八・昭四九条例五〇・一部改正、昭五〇条例六五・旧第三条の二繰下、令七条例一一六・一部改正)

(特地公署等の指定)

第六条 法第二条に規定する高等学校に係る給与条例第十三条の二及び第十三条の三の規定の例による特地公署及び準特地公署の指定は、人事委員会が行なう。

(昭四六条例一四・追加、昭五〇条例六五・旧第三条の三繰下)

第七条 削除

(令七条例一一六)

(教育業務連絡指導手当)

第八条 県費負担教職員で小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校に所属する指導教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうち、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定に基づき置かれる教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等でその職務が困難であるとして人事委員会規則で定めるものの職務を担当する指導教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭が、当該担当に係る業務に従事したときは、特殊勤務手当として、教育業務連絡指導手当を支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一日につき二百円とする。

(昭五三条例二〇・追加、平八条例四一・平一八条例三八・平一九条例四・平二〇条例五三・令五条例二七・一部改正)

(その他)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三四条例六・旧第四条繰下、昭三九条例八四・旧第五条繰下、昭五〇条例六五・旧第四条繰下、昭五三条例二〇・旧第八条繰下)

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

〔次のよう〕略

3 削除

(昭四九条例六九)

4 昭和四十九年九月三十日において市町村立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下「市町村費負担学校栄養職員」という。)として在職していた者で、同年十月一日から十二月二十一日までの間において学校栄養職員としてこの条例の適用を受ける職員(以下「県費負担学校栄養職員」という。)となつたもの(同年十月二日以後に県費負担学校栄養職員となつた者については、県費負担学校栄養職員となるまで引き続き市町村費負担学校栄養職員として在職していた者に限る。)のうち、第一条本文の規定により県立学校教職員の例によることによつて適用される岡山県職員給与条例の規定に基づき他の職員との権衡を考慮して決定される県費負担学校栄養職員となつた日(以下「県費負担切替日」という。)における給料月額が、県費負担切替日の前日において市町村費負担学校栄養職員として当該市町村から受けていた給料月額(以下「県費負担前の給料月額」という。)に相当する額に達しないものに係る給料月額は、第一条本文の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより県費負担前の給料月額に相当する額とすることができる。

(昭四九条例五〇・追加)

5 前項に定めるもののほか、県費負担学校栄養職員の県費負担切替日以後の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、人事委員会が定める。

(昭四九条例五〇・追加)

(昭和三二年条例第二八号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三二年条例第四五号)

1 この条例は、昭和三十二年八月一日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 昭和三十二年四月一日において切り替えられる県費負担教職員(定時制高等学校の教育職員を除く。以下同じ。)の給料月額は、改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(給料の調整額を受けていた県費負担教職員で人事委員会の定める者については、人事委員会の定める額)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

附則別表

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

12,100

13,300

6

24,400

26,400

9

6,200

7,000

6

12,600

13,300

 

25,300

26,400

 

6,400

7,000

 

13,100

14,300

6

26,200

27,600

 

6,600

7,400

6

13,600

14,300

 

27,300

28,800

3

6,900

7,400

 

14,100

15,300

6

28,400

30,000

3

7,200

8,000

6

14,600

15,300

 

29,500

31,200

3

7,500

8,000

 

15,100

16,300

6

30,600

32,400

3

7,800

8,600

6

15,600

17,300

9

31,700

33,600

3

8,100

8,600

 

16,300

17,300

 

32,800

34,800

3

8,400

9,200

6

17,000

18,300

3

33,900

36,000

3

8,700

9,200

 

17,700

19,300

6

35,300

37,200

3

9,000

9,800

6

18,400

20,300

9

36,700

38,700

3

9,300

9,800

6

19,100

20,300

3

38,100

40,200

3

9,600

10,600

 

19,800

21,300

9

39,600

41,700

3

10,000

10,600

 

20,500

21,300

 

41,100

43,200

3

10,400

11,400

6

21,200

22,300

 

42,700

44,700

3

10,800

11,400

 

22,000

23,300

3

44,300

46,200

 

11,200

12,300

6

22,800

24,300

6

45,900

47,700

 

11,600

12,300

 

23,600

25,300

9

 

 

 

(昭和三二年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三四年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表に掲げる給料表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

附則別表

小学校、中学校教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

24,440

23,300

7,780

7,400

25,490

24,300

8,200

7,800

26,540

25,300

8,820

8,400

27,690

26,400

9,650

9,200

28,950

27,600

10,480

10,000

30,200

28,800

11,310

10,800

31,460

30,000

11,950

11,400

32,720

31,200

12,680

12,100

33,970

32,400

13,530

12,900

35,230

33,600

14,470

13,800

36,490

34,800

15,420

14,700

37,740

36,000

16,370

15,600

39,000

37,200

17,310

16,500

40,570

38,700

18,260

17,400

42,140

40,200

19,210

18,300

43,710

41,700

20,260

19,300

45,280

43,200

21,300

20,300

46,850

44,700

22,350

21,300

48,420

46,200

23,400

22,300

49,990

47,700

(昭和三四年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、へき地手当に関する規定は昭和三十四年四月一日から、多学年学級担当手当に関する規定は昭和三十四年九月一日から適用する。

2 旧へき地学校のうち、施行規則附則第三項に定める基準に準拠して人事委員会が定めるものに勤務する県費負担教職員については、改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定にかかわらず、昭和三十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。

(昭三七条例三七・一部改正、昭四六条例一四・旧第三項繰上)

3 昭和三十四年四月一日からこの条例施行の日の前日までの間に、旧へき地学校に勤務する県費負担教職員のうち、改正後の条例第三条第三項及び前二項の規定により人事委員会が定める学校以外の学校に勤務する者については、その者が当該学校に引き続き勤務する間は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、昭和三十七年三月三十一日までは、なお従前の例による。

(昭三七条例三七・一部改正、昭四六条例一四・旧第四項繰上)

4 昭和三十四年四月一日からこの条例施行の日の前日までの間に、旧へき地学校に勤務する県費負担教職員のうち、昭和三十四年四月一日からこの条例施行の日の前日までに改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給されるべきへき地在勤職員の特殊勤務手当の月額が、改正後の条例第三条の規定により支給されるべきへき地手当月額をこえる者については、その者のへき地手当の月額は、その者が当該学校に引き続き勤務する間は、改正後の条例第三条の規定により支給されるべきへき地手当の月額が、改正前の条例の規定により支給されるべきへき地在勤職員の特殊勤務手当の月額に達するまで、その差額を、改正後の条例第三条の規定により支給されるべきへき地手当の月額に加算した額とする。

(昭三七条例三七・旧第五項繰下、昭四六条例一四・旧第六項繰上)

(多学年学級担当手当に関する経過措置)

5 この条例施行前に、改正前の条例第三条第二項各号の規定により昭和三十四年九月から同年十二月までの各月において支給された教育職員の特殊勤務手当の額が、改正後の条例の規定により当該各月の分として支給されるべき多学年学級担当手当の額をこえることとなつた者及び同年九月一日から同年十二月三十一日までの間に改正後の条例の規定による多学年学級担当手当が支給されないこととなつた者については、附則第一項の規定にかかわらず、昭和三十四年十二月三十一日までは改正前の条例第三条第二項の規定を適用する。

(昭三七条例三七・旧第六項繰下、昭四六条例一四・旧第七項繰上)

(給与の内払)

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりすでに支払われた適用の日から昭和三十四年十二月三十一日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三七条例三七・旧第七項繰下、昭四六条例一四・旧第八項繰上)

(昭和三五年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条の改正規定中定時制通信教育手当に関する部分、第五条の改正規定、第十九条の四、第二十条の二、第二十一条の改正規定、別表第一から別表第五までの改正規定、附則第二項から附則第十項までの規定、附則第十一項中岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)第十三条の二及び第十四条の改正規定 昭和三十五年四月一日

 第一条の改正規定中隔遠地手当に関する部分、第十三条の二附則第十一項中岡山県職員特殊勤務手当支給条例第一条第五号及び第六条の改正規定、附則第十二項 昭和三十五年六月九日

(昭和三五年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三五年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(給与の内払)

14 この条例の施行前において改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

17 小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給与の切替えについては、附則別表第九の給料切替表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。

附則別表 第九

小学校,中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

22,100

12

1

25,000

1

9,100

12

1

10,000

1

7,700

12

1

8,600

2

23,100

12

2

26,300

2

9,900

12

2

10,900

2

8,000

12

2

8,900

3

24,100

12

3

27,600

3

10,700

12

3

11,800

3

8,400

12

3

9,300

4

25,100

12

4

28,900

4

11,500

12

4

12,800

4

9,100

12

4

10,000

5

26,100

12

5

30,200

5

12,300

12

5

13,800

5

9,900

12

5

10,800

6

27,200

12

6

31,500

6

13,200

12

6

14,800

6

10,700

12

6

11,700

7

28,300

12

7

32,800

7

14,100

12

7

15,800

7

11,500

12

7

12,700

8

29,400

12

8

34,100

8

15,100

12

8

16,900

8

12,300

12

8

13,700

9

30,500

12

9

35,400

9

16,100

12

9

18,000

9

13,200

12

9

14,700

10

31,700

12

10

37,100

10

17,100

12

10

19,100

10

14,100

12

10

15,700

11

32,900

12

11

38,800

11

18,100

12

11

20,200

11

15,500

12

11

16,700

12

34,100

12

12

40,500

12

19,100

12

12

21,400

12

16,100

12

12

17,700

13

35,300

12

13

42,200

13

20,100

12

13

22,600

13

17,100

12

13

18,700

14

36,500

12

14

43,900

14

21,100

12

14

23,800

14

18,100

12

14

19,700

15

37,800

12

15

45,600

15

22,100

12

15

25,000

15

19,100

12

15

20,700

16

39,100

12

16

47,300

16

23,100

12

16

26,200

16

20,100

15

16

21,000

17

40,600

12

17

49,000

17

24,100

12

17

27,400

17

21,100

18

17

22,700

18

42,200

15

18

50,700

18

25,100

12

18

28,600

18

23,500

19

43,800

18

19

52,400

19

26,100

12

19

29,800

18

22,100

21

19

24,300

20

45,400

21

20

53,700

20

27,200

12

20

31,000

20

25,100

21

55,000

21

28,300

12

21

32,200

19

23,100

21

21

25,800

21

47,000

21

22

56,300

22

29,400

12

22

33,400

22

26,500

23

57,400

23

30,500

12

23

34,600

20

24,100

24

23

27,200

22

48,600

24

24

58,500

24

31,700

12

24

36,400

24

27,800

25

59,600

25

32,900

15

25

37,600

 

 

 

 

 

26

60,500

26

34,100

15

26

38,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

35,300

15

27

40,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

36,500

15

28

41,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

37,800

18

29

42,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

43,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

39,100

21

31

44,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

45,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

40,600

21

33

46,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

48,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

42,200

24

35

48,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

49,800

 

 

 

 

 

(昭和三六年一二月一九日条例第四二号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

6 昭和三十二年三月三十一日において、岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第三十九号。以下附則第十項、附則第十一項及び附則第十五項において「昭和三十二年改正条例」という。)又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年岡山県条例第四十五号)による改正前の給与条例又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定による高等学校等教育職員給料表又は中学校、小学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつた者に対する施行日以降における最初又はその次の給与条例第四条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で、同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和二十八年岡山県条例第六十号)附則第六項の規定の適用を受けた職員については、その昇給期間の短縮を行なわない。

12 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づき人事委員会の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

14 施行日前においてこの条例による改正前の給与条例又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例又は岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年三月二七日条例第三三号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年六月一二日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年一二月二一日条例第五九号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

21 改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給料月額の切替え等については、附則別表第九の切替表及び附則別表第十を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。

(昭三八条例一五・旧第二十二項繰上)

(昭和三八年三月一五日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前において改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年一二月二四日条例第五〇号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五十九号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づき人事委員会の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(岡山県県費負担教職員の給料月額の切替え等)

11 改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の給料月額の切替え等については、附則第二項に規定する部分を除き、附則別表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

1~19

5~19

9~19

12~18

 

公安職給料表

1~17

5~21

10~26

13~28

16~30

 

教育職給料表(一)

 

1~23

3~24

6~28

12~28

15~27

教育職給料表(二)

1~23

12~21

18~31

 

 

 

研究職給料表

1~22

5~27

12~30

15~29

 

 

医療職給料表(一)

1~16

1~19

3~23

10~26

 

 

医療職給料表(二)

1~16

7~21

12~25

15~23

 

 

医療職給料表(三)

2~24

7~24

13~21

17~19

 

 

小学校,中学校教育職員給料表

1~27

15~38

18~25

 

 

 

備考:本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和三九年一二月二五日条例第八四号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条までの規定及び附則第十七項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の規定(次項に規定するものを除く。)及び第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

14 第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。この場合において、附則第十項の規定の適用については、同項中「附則別表第二に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員」とあるのは、「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五十九号)による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定により小学校、中学校教育職員給料表の一等級五号給から二十七号給までの号給、二等級十九号給から三十八号給までの号給及び三等級二十二号給から二十五号給までの号給並びに職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

15 第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例又は第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなし、第五条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和三十九年十二月十五日に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四〇年一二月二八日条例第五九号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十項から附則第十二項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教育職員の例により行なうものとする。この場合において、附則第四項の規定の適用については、同項中「附則別表に掲げられている号給を受けていた職員」とあるのは、「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第五十九号)による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定により小学校、中学校教育職員給料表の一等級一号給から四号給までの号給、二等級十二号給から十八号給までの号給及び三等級十五号給から二十一号給までの号給を受けていた職員」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

9 第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例、第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例又は第三条の規定による改正前の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例又は第三条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四一年三月二五日条例第四号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年一二月二四日条例第七一号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

7 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。この場合において、附則第二項の規定の適用については、同項中「附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員」とあるのは「小学校、中学校教育職員給料表一等級の一号給である職員」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

8 第一条の規定による改正前の給与条例又は第二条の規定による改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の給与条例又は第二条の規定による改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四二年一二月二六日条例第五五号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(同条例第十八条の二、第十九条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正給与条例」という。)附則第十五項、第二十項及び第三十項(職員の懲戒に関する条例に関する部分を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定並びに附則第八項から第十一項まで及び第十四項の規定、附則第十五項の規定による改正後の岡山県職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

7 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例若しくは第二条の規定による改正前の岡山県職員給与条例の一部を改正する条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の昭和三十二年改正給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭四五条例六一・旧第十三項繰上)

(昭和四三年四月一日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年一二月二六日条例第四九号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十一条の規定及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十三年五月一日から、改正後の給与条例第八条の三第一項及び別表第一から別表第五までの規定、第二条及び第三条の規定による改正後の岡山県職員給与条例の一部を改正する条例の規定並びに第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は同年七月一日から、改正後の給与条例第十二条第二項の規定は同年十月三十一日から適用する。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

9 第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては、同年十月三十一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四四年一二月一九日条例第五五号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

5 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校、中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。

(給与の内払)

10 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四五年四月一七日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年一二月二二日条例第六一号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(同条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第八条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

7 第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第八条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第八条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の給与条例の規定による隔遠地手当は、改正後の給与条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(昭和四六年三月二〇日条例第一四号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(経過措置)

3 この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例第十三条の二の規定による特地勤務手当(岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年岡山県条例第六十一号)による改正前の隔遠地手当を含む。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定によるへき地手当を受けていた期間(前項の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年岡山県条例第五十三号)附則第二項の規定により一級のへき地学校とされていたことにより同条の規定によるへき地手当を受けていた期間を含む。)がある職員又は県費負担教職員について必要がある場合には、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十三条の二の規定による特地勤務手当又は第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定によるへき地手当の支給及びその額について、人事委員会規則で特例を定めることができる。この場合において、へき地手当の支給及びその額の特例は、へき❜❜地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十六年文部省令第一号)附則第二項及び附則第三項に定める基準に従つて定めなければならない。

(昭和四六年六月二五日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二一日条例第六二号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第九条第四項及び第十二条第二項の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第九条第四項及び第十二条第二項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は昭和四十六年五月一日から、第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定は同年九月一日から適用する。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

11 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、附則別表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第三条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四七年七月一日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一二月二五日条例第四四号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例別表第一及び別表第五ロの改正規定(特一等級に係る部分に限る。)並びに第二条、第五条から第七条まで及び附則第三項の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(適用等)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第一及び別表第五ロ中特一等級に係る部分を除く。)及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から、第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定は、同年九月一日から適用する。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

7 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行なうものとする。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四八年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当支給条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第十八条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

14 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、切替表を用いて県立学校教職員の例により行なうものとする。

(給与の内払)

15 職員が、改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第十条の五又は附則第十三項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四九年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

5 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表(以下「小学校・中学校教育職員給料表」という。)の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(人事委員会への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例又は第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例又は第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例等の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例等の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例等に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第四九号)

この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四九年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の改正規定は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和四九年規則第八七号で昭和四九年一二月二五日から施行)

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第十八条の二第一項及び第二項並びに第十九条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(岡山県県費負担教職員の号給の切替え等)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五〇年条例第七号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 第一条及び第三条並びに附則第二項、第四項から第八項まで、第十八項及び第二十項の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第五条並びに附則第三項、第九項から第十七項まで及び第十九項の規定は公布の日の翌日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第一条による改正後の給与条例」という。)及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

3 第二条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第二条による改正後の給与条例」という。)、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例及び第五条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

18 第三条又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

19 この条例による改正前の岡山県職員給与条例又は改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の岡山県職員給与条例又は改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

20 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五一年条例第六五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例及び附則第五項の規定による給与の内払とみなす。

(昇給期間の特例)

8 昭和五十二年一月一日に在職する職員(人事委員会の定める者を除く。)の同日以降における最初の昇給については、当該最初の昇給までの間に職務の等級を異にする異動等をすることとなつた職員で人事委員会の定めるもの(以下「異動等職員」という。)を除き、岡山県職員給与条例第四条第六項及び第八項ただし書の規定に定める期間に三月を加えた期間をもつてこれらの規定に定める期間とする。

9 異動等職員の当該異動等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うものとする。

(人事委員会への委任)

13 附則第二項から第九項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五二年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五二年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第六二号で昭和五二年一二月二七日から施行)

2 第一条の規定(同条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第四条の規定(同条中岡山県職員特殊勤務手当支給条例第三十条第二号を削る規定を除く。)による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、新住居手当の規定又は附則第六項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十九条の三の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条及び第八条の規定並びに第三条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例第三十六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定により昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第三条の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(初任給調整手当に関する改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十三項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の切替え等)

12 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

13 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例及び附則第十項の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

17 附則第三項から第十三項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五四年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第七項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第十条の五又は附則第六項)又は改正後の教職員の給与条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(調整手当に関する改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第十二条の規定を除く。)及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十二項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から、改正後の給与条例第十二条の規定は、同年十月三十一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

11 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(寒冷地手当については、改正後の給与条例第十二条又は附則第六項から第九項まで)又は改正後の教職員の給与条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第七二号で昭和五六年一二月二四日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第四条等の改正規定及び岡山県職員給与条例第十九条の六の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十四項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第九項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(附則第十四項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

13 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

14 改正前の給与条例、改正前の教職員の給与条例又は第四条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(管理職員の給与については附則第三項、住居手当については新住居手当の規定又は附則第八項)、改正後の教職員の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

16 附則第三項から第十四項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第十九条等の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五九年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(昭和五九年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第五三号で昭和五九年一二月二五日から施行)

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六〇年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二四日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第九条第四項等の改正規定を除く。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二つの職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

(県費負担教職員の切替等)

9 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の等級及び号給等の切替等については、県立学校教職員の例により行うものとする。この場合において、附則第三項中「附則別表第一」とあるのは「附則別表第四」と、附則第四項中「附則別表第二又は附則別表第三」とあるのは「附則別表第五」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

20 附則第三項から附則第十項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第四(附則第九項関係)

小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

附則別表第五(附則第九項関係)

小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

特1

 

特1

 

特1

1

特1

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特1

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38

 

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39

 

39

 

 

備考 この表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和六一年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二第一項及び第二項の改正規定(次項において「給与条例第十八条の二第一項等の改正規定」という。)は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六四号で昭和六一年一二月二三日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第十八条の二第一項等の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年岡山県条例第四十三号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六二年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六二年規則第六一号で昭和六二年一二月二五日から施行)

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(附則第七項において「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行(第三条の規定を除く。)に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六三年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六三規則第七〇号で昭和六三年一二月二七日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(給与条例第九条第二項第二号等の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第六六号で平成元年一二月二二日から施行)

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から附則第七項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員特殊勤務手当支給条例(次項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定(第十五条第一項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正前の岡山県職員特殊勤務手当支給条例又は第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特殊勤務手当条例又は改正後の教職員の給与条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第四六号で平成二年一二月二六日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(附則第十二項において「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定、第五条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例(附則第十二項において「改正後の岡山県教育委員会教育長の給与条例」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第十二項において「改正後の岡山県議会の議員の報酬条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表第一に掲げる職務の級の特一号給である職員の切替日における号給は、一号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(県費負担教職員の号給等の調整)

9 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。この場合において、附則第三項中「附則別表第一」とあるのは、「附則別表第二」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第三項から附則第十一項までに定めるもののほか、この条例(第三条から第六条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一(附則第三項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級 2級 3級

教育職給料表(一)

1級 2級

教育職給料表(二)

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

附則別表第二(附則第九項関係)

給料表

職務の級

小学校・中学校教育職員給料表

1級 2級

(平成三年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第五九号で平成三年一二月二四日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(岡山県職員給与条例第八条の三第一項、第九条第三項、第十一条第二項、第十九条第二項及び別表第一から別表第五までの改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給料等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成四年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第四五号で平成四年一二月二三日から施行)

(平成五年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

8 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十八条の二の改正規定は平成七年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例別表第三ロの改正規定(備考二に係る部分に限る。)、第二条中岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表の改正規定(備考二に係る部分に限る。)、第三条の改正規定並びに附則第六項及び第十二項の規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第十項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

9 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第三項から第十項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成七年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県職員給与条例第十条の五、第十一条、第十八条の二及び第十八条の三の改正規定並びに第三条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定は平成八年一月一日から、第一条中岡山県職員給与条例第十条の三の次に一条を加える改正規定及び同条例第十条の四の改正規定、第三条中岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の二の改正規定並びに附則第八項及び第十項の規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(附則第七項及び第九項において「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項及び附則第九項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第三項から第九項までに定めるもののほか、この条例(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成八年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第五四号で平成八年一二月二五日から施行)

(適用)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定並びに附則第十六項の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

10 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項及び附則第十五項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、附則別表のホの表を用い、及び県立学校教職員の例により行うものとする。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第四条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の給与条例第四条第三項及び第四項、第十九条の三第二項並びに別表第三ロの備考二並びに改正後の教職員の給与条例別表の備考二の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与条例第四条第三項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年岡山県条例第四十一号)附則別表のイからニまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与条例第十九条の三第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第三ロの備考二中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」と、改正後の教職員の給与条例別表の備考二中「この表の額」とあるのは「この表の額又は給料月額とされる岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年岡山県条例第四十一号)附則別表のホの表の暫定給料月額欄に定める額」とする。

(給与の内払)

15 改正後の給与条例及び改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

17 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成九年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中岡山県職員給与条例第一条第一項、第八条の三第一項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項、第十八条の二第一項及び第二項、第十八条の三第一項、第十九条第二項並びに第十九条の二第二項の改正規定(「百分の六十」の下に「(特定幹部職員にあつては、百分の八十)」を加える部分に限る。)、同条例第十九条の四の次に一条を加える改正規定並びに同条例別表第一から別表第五までの改正規定(別表第三イのうち五級の指定一号給から指定八号給までに係る部分を除く。)、第二条及び第三条の規定並びに次項から附則第十項まで(附則第八項を除く。)の規定 平成十年一月一日

(県費負担教職員の号給等の調整)

5 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(切替日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 切替日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一〇年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年一月一日から施行する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

4 第二条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(次項において「改正前の教職員の給与条例」という。)別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(切替日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

5 切替日から平成十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は第二条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる

(人事委員会への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一一年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(県費負担教職員の号給等の調整)

11 改正前の教職員の給与条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

16 附則第三項から第十二項までに定めるもののほか、この条例(第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一二年条例第九六号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一二年条例第一〇六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第七九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

8 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(人事委員会への委任)

13 附則第二項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第四条及び第五条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一五年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

4 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、改正後の給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の五第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十条の二第一項から第五項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年岡山県条例第十号)第四条第一項及び第二項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(岡山県職員給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第十三条の三の規定による手当を含む。)、岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第四条に規定するへき地手当(同条例第五条の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)第三条に規定する教職調整額の月額(管理職手当の月額については、知事等の給与及び管理職手当等の特例に関する条例(平成十五年岡山県条例第五号)第七条の規定により定められた額)の合計額に百分の一・一〇を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(県費負担教職員の号給等の調整)

6 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(人事委員会への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一七年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(県費負担教職員の号給等の調整)

8 第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の号給等の切替え等については、県立学校教職員の例により行うものとする。

(人事委員会への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表の適用を受けていた職員及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

 

 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会への委任)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第一(附則第二項関係)

職務の級の切替表

(1) 岡山県職員給与条例別表第一から別表第五までの給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表 (略)

(2) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

小学校・中学校教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第二(附則第三項関係)

号給の切替表

(1) 岡山県職員給与条例別表第一から別表第五までの給料表の適用を受ける職員の新号給 (略)

(2) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

(平成一八年条例第三八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十九条の四第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第六条の規定による改正後の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の給与特例条例」という。)の規定は平成十九年四月一日から、第一条の規定(職員給与条例第十九条の四第二項第一号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第五条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第一条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、第五条の規定による改正後の任期付研究員条例又は改正後の給与特例条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第六条の規定による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二〇年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定及び第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例、第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の教職員の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二一年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第九条及び第十一条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第九条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二十二年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十二年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第一条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十三年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、第七条の規定による改正後の任期付職員条例又は第九条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第七条の規定による改正前の任期付職員条例又は第九条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二三年条例第四八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十条の六の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第八条(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定を除く。)並びに附則第五項の規定は平成二十四年四月一日から、第二条(職員給与条例第十条の六の改正規定に限る。)及び第八条(岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条の三の改正規定に限る。)の規定は平成二十五年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(職員給与条例別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第六条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成二十三年四月一日から、第一条の規定(職員給与条例別表第一から別表第五までの改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第六条の規定(任期付研究員条例第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、第四条の規定による改正後の任期付職員条例又は第六条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員給与条例、第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例、第四条の規定による改正前の任期付職員条例又は第六条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第三項に定めるもののほか、この条例(第八条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二六年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定(岡山県職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第十一条第三項及び第十九条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定及び第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条の規定は平成二十六年四月一日から、第一条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十六年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二七年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときその他人事委員会規則で定めるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前三項の規定による給料を支給される職員に関する岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第八条第二項、第十九条第五項(給与条例第十九条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十九条の九第二項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第十九条第五項及び第十九条の九第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」とする。

7 附則第三項から第五項までの規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第六十一号)第三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第一号)附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成三十年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

8 平成三十年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条の二第二項第一号

百分の二十

百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第二号

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第三号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第四号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第五号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第六号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第七号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の三

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項

三万円

三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(平成三十二年三月三十一日までの間における昇給の特例措置)

9 平成三十二年三月三十一日までの間は、五十五歳(行政職給料表の適用を受ける医師又は歯科医師である職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、五十七歳)に達した日以後における最初の三月三十一日を超えて在職する職員の給与条例第四条第五項の規定による昇給は、同条第六項及び第七項の規定にかかわらず、同条第五項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を一号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

(人事委員会への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定及び第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十七年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二八年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第五項及び第十九条の四第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成二十八年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十八年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二九年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「第一条改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成二十九年四月一日から、第一条改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「第一条改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、第一条改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、第一条改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず第一条改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第一条改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第一条改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第一条改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三〇年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項及び第五項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成三十年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成三十年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項第一号を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は平成三十一年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項第一号の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は令和元年十二月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成三十一年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和四年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 暫定再任用職員は、第八条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「新県費負担教職員条例」という。)第三条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新県費負担教職員条例の規定を適用する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定並びに第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定は令和四年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定及び改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定は令和四年十二月一日から適用する。

(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和四年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和五年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第二項及び第三項、第十九条の四第二項並びに第十九条の十第一項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第九条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十一条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十三条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和五年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第四条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和五年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第三条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第四条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第九条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十一条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十三条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和六年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十二条第一項、第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第八条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十二条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和六年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第五条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項及び第十条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(令和六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和六年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から令和七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和七年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第五条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第八条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十二条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和七年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において岡山県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表の適用を受けていた職員及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表第一の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた等級が附則別表に掲げられている等級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた等級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に等級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(再任用職員へのへき地手当に準ずる手当に関する経過措置)

10 切替日以後に新たに再任用職員に対して適用されることとなる岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例第五条第一項の規定は、切替日以後に同項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する学校等の移転があった再任用職員について適用する。

(人事委員会への委任)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 号給の切替表(附則第二項関係)

(1) 岡山県職員給与条例別表第一から別表第五までの給料表の適用を受ける職員の新号給 (略)

(2) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例別表第一小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

2

1

15

3

3

1

16

4

4

1

17

5

5

1

18

6

6

2

19

7

7

3

20

8

8

4

21

9

9

5

22

10

10

6

23

11

11

7

24

12

12

8

25

13

13

9

26

14

14

10

27

15

15

11

28

16

16

12

29

17

17

13

30

18

18

14

31

19

19

15

32

20

20

16

33

21

21

17

34

22

22

18

35

23

23

19

36

24

24

20

37

25

25

21

38

26

26


39

27

27


40

28

28


41

29

29


42

30

30


43

31

31


44

32

32


45

33

33


46

34

34


47

35

35


48

36

36


49

37

37


50

38

38


51

39

39


52

40

40


53

41

41


54

42

42


55

43

43


56

44

44


57

45

45


58

46

46


59

47

47


60

48

48


61

49

49


62

50

50


63

51

51


64

52

52


65

53

53


66

54

54


67

55

55


68

56

56


69

57

57


70

58

58


71

59

59


72

60

60


73

61

61


74

62

62


75

63

63


76

64

64


77

65

65


78

66

66


79

67

67


80

68

68


81

69

69


82

70

70


83

71

71


84

72

72


85

73

73


86

74

74


87

75

75


88

76

76


89

77

77


90

78

78


91

79

79


92

80

80


93

81

81


94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



(令和七年条例第一一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条(岡山県職員給与条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定に限る。)、第五条及び第八条並びに附則第六項の規定は令和八年一月一日から、第二条(同条例第十九条の六第二項、別表第三イの表の備考2及び別表第三ロの表の備考2の改正規定を除く。)、第三条、第七条、第十条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定は同年四月一日から施行する。

(適用)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)(第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項を除く。)の規定、第四条の規定による改正後の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教職員の給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定、第十一条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定、第十三条の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の短時間会計年度任用職員条例」という。)別表の規定並びに第十五条の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表の規定は令和七年四月一日から、改正後の職員給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定、第六条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)の規定、改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定、改正後の短時間会計年度任用職員条例第九条第二項及び第十条第二項の規定並びに改正後の会計年度任用職員条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(令和七年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和七年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の岡山県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)又は第四条の規定による改正前の岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から令和八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和八年三月三十一日までの間において、改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する等級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例又は改正前の教職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例又は改正後の教職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例、改正後の教職員の給与条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の短時間会計年度任用職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」と総称する。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例、改正前の教職員の給与条例、第六条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第九条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第十一条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第十三条の規定による改正前の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第十五条の規定による改正前の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

別表第一(第二条関係)

(令7条例116・全改・一部改正)

小学校・中学校教育職員給料表

職員の区分


等級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

219,600

240,700

339,200

368,600

454,800

2

222,000

243,100

341,000

370,100

456,100

3

224,300

245,500

342,800

371,600

457,300

4

226,600

248,000

344,500

373,000

458,600

5

228,800

250,400

346,100

374,400

459,700

6

231,100

252,800

348,000

375,700

460,800

7

233,300

255,200

349,900

377,000

462,000

8

235,500

257,700

351,700

378,400

463,200

9

237,700

260,100

353,500

379,800

464,500

10

239,900

261,700

355,500

381,100

465,700

11

242,100

263,300

357,300

382,400

466,800

12

244,300

264,900

359,000

383,600

467,900

13

246,500

266,500

360,700

384,800

469,100

14

248,600

267,900

362,400

386,100

469,900

15

250,700

269,300

363,900

387,300

470,700

16

252,800

270,700

365,500

388,500

471,600

17

254,900

272,100

367,100

389,500

472,500

18

256,700

273,300

368,400

390,700

472,900

19

258,400

274,500

369,600

391,900

473,400

20

260,100

275,700

370,700

393,000

473,900

21

261,800

277,000

372,000

394,000

474,400

22

263,100

278,100

373,400

395,200


23

264,400

279,200

374,800

396,400


24

265,600

280,400

376,100

397,500


25

266,800

281,700

377,300

398,500


26

267,900

283,400

378,700

399,700


27

269,000

285,100

380,000

400,800


28

270,100

286,800

381,300

401,900


29

271,300

288,500

382,500

403,000


30

272,400

290,500

383,900

404,200


31

273,500

292,700

385,200

405,400


32

274,500

294,900

386,500

406,500


33

275,600

297,100

387,800

407,500


34

276,600

299,300

389,000

408,600


35

277,600

301,500

390,100

409,800


36

278,700

303,600

391,300

411,000


37

279,900

305,600

392,500

412,200


38

280,800

307,500

393,700

413,500


39

281,800

309,400

394,900

414,600


40

282,900

311,200

396,000

415,800


41

284,100

313,000

397,100

416,900


42

285,200

314,900

398,300

418,200


43

286,300

316,700

399,500

419,200


44

287,400

318,400

400,600

420,300


45

288,300

320,100

401,700

421,500


46

289,100

321,900

403,000

422,700


47

289,900

323,600

404,200

423,900


48

290,700

325,200

405,300

425,100


49

291,300

326,800

406,200

426,200


50

292,100

328,500

407,400

427,200


51

292,800

330,300

408,400

428,500


52

293,500

332,000

409,500

429,700


53

294,300

333,300

410,300

430,900


54

295,100

335,200

411,400

432,000


55

295,700

337,000

412,400

433,100


56

296,400

338,700

413,400

434,200


57

297,100

340,300

414,500

435,200


58

297,900

342,200

415,500

436,400


59

298,700

343,900

416,600

437,600


60

299,300

345,600

417,700

438,800


61

299,900

347,300

418,700

439,400


62

300,600

349,000

419,800

440,200


63

301,300

350,700

420,900

440,900


64

301,800

352,400

421,900

441,400


65

302,500

354,100

422,800

441,700


66

303,200

355,400

423,700

442,000


67

303,800

356,700

424,700

442,400


68

304,400

358,000

425,700

442,800


69

305,100

359,500

426,500

443,100


70

305,800

361,000

427,300

443,500


71

306,400

362,500

428,000

443,800


72

307,100

364,000

428,800

444,100


73

307,600

365,300

429,500

444,400


74

308,200

366,800

430,100

444,700


75

308,900

368,300

430,800

445,000


76

309,400

369,700

431,500

445,300


77

310,000

371,100

432,100

445,500


78

310,600

372,600

432,800

445,800


79

311,200

374,100

433,300

446,100


80

311,800

375,600

433,900

446,300


81

312,300

376,900

434,300

446,500


82

312,800

378,200

434,700



83

313,400

379,500

435,000



84

314,000

380,700

435,200



85

314,400

381,900

435,400



86

314,800

383,100

435,700



87

315,300

384,200

436,000



88

315,800

385,300

436,200



89

316,200

386,300

436,400



90

316,700

387,400

436,700



91

317,100

388,500

437,000



92

317,600

389,600

437,200



93

317,900

390,700

437,400



94

318,400

391,800

437,700



95

318,900

392,800

438,000



96

319,300

393,900

438,200



97

319,600

394,900

438,400



98

320,000

395,900




99

320,400

396,800




100

320,800

397,700




101

321,200

398,500




102

321,500

399,500




103

321,800

400,300




104

322,100

401,200




105

322,300

402,000




106

322,600

402,900




107

322,900

403,800




108

323,100

404,700




109

323,300

405,500




110

323,500

406,500




111

323,800

407,400




112

324,100

408,300




113

324,300

408,900




114

324,500

409,800




115

324,700

410,700




116

325,000

411,600




117

325,300

412,400




118

325,500

413,100




119

325,800

413,900




120

326,100

414,700




121

326,300

415,300




122

326,500

416,000




123

326,700

416,700




124

327,000

417,300




125

327,300

417,900




126


418,600




127


419,100




128


419,700




129


420,300




130


420,900




131


421,400




132


421,900




133


422,200




134


422,500




135


422,700




136


423,000




137


423,300




138


423,600




139


423,900




140


424,200




141


424,500




142


424,800




143


425,100




144


425,400




145


425,600




146


425,900




147


426,200




148


426,400




149


426,600




150


426,900




151


427,200




152


427,400




153


427,600




154


427,900




155


428,200




156


428,400




157


428,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

245,100

292,500

321,000

348,300

432,300

備考

1 この表は、小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その等級が3級である職員の給料月額はこの表の額に11,500円を、その等級が4級である職員の給料月額はこの表の額に4,000円を、それぞれ加算した額とする。

別表第二(第二条関係)

(平二八条例四・追加、令五条例二七・一部改正)

小学校・中学校教育職員給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

一級

小学校、中学校又は義務教育学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務

二級

小学校、中学校又は義務教育学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

特二級

小学校、中学校又は義務教育学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

三級

小学校、中学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務

四級

小学校、中学校又は義務教育学校の校長の職務

岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第65号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第2節 一般職
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第65号
昭和32年3月26日 条例第28号
昭和32年7月9日 条例第45号
昭和32年12月27日 条例第74号
昭和34年3月17日 条例第6号
昭和34年10月13日 条例第47号
昭和34年12月22日 条例第53号
昭和35年9月30日 条例第29号
昭和35年9月30日 条例第32号
昭和35年12月27日 条例第45号
昭和36年12月19日 条例第42号
昭和37年3月27日 条例第33号
昭和37年12月21日 条例第59号
昭和38年3月25日 条例第15号
昭和38年12月24日 条例第50号
昭和39年12月25日 条例第84号
昭和40年12月28日 条例第59号
昭和41年3月25日 条例第4号
昭和41年12月24日 条例第71号
昭和42年12月26日 条例第55号
昭和43年12月26日 条例第49号
昭和44年12月19日 条例第55号
昭和45年12月22日 条例第61号
昭和46年3月20日 条例第14号
昭和46年6月25日 条例第42号
昭和46年12月21日 条例第62号
昭和47年7月1日 条例第38号
昭和47年12月25日 条例第44号
昭和48年10月19日 条例第56号
昭和49年3月27日 条例第10号
昭和49年3月30日 条例第30号
昭和49年6月21日 条例第41号
昭和49年8月31日 条例第49号
昭和49年9月28日 条例第50号
昭和49年12月20日 条例第69号
昭和50年3月24日 条例第7号
昭和50年12月24日 条例第65号
昭和51年12月24日 条例第65号
昭和52年6月16日 条例第25号
昭和52年12月23日 条例第38号
昭和53年3月23日 条例第20号
昭和53年12月26日 条例第38号
昭和54年12月26日 条例第27号
昭和55年12月24日 条例第42号
昭和56年12月23日 条例第43号
昭和58年12月27日 条例第23号
昭和59年3月23日 条例第16号
昭和59年12月25日 条例第35号
昭和60年12月24日 条例第35号
昭和61年12月23日 条例第26号
昭和62年12月25日 条例第38号
昭和63年12月27日 条例第33号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年7月6日 条例第17号
平成2年12月21日 条例第29号
平成3年12月24日 条例第37号
平成4年12月22日 条例第33号
平成5年12月24日 条例第38号
平成6年12月22日 条例第46号
平成7年12月22日 条例第39号
平成8年12月24日 条例第41号
平成9年12月22日 条例第47号
平成10年12月22日 条例第45号
平成11年12月21日 条例第55号
平成12年12月22日 条例第96号
平成12年12月22日 条例第106号
平成14年3月19日 条例第36号
平成14年12月20日 条例第79号
平成15年11月28日 条例第58号
平成17年11月29日 条例第70号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第38号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年12月25日 条例第50号
平成19年12月25日 条例第55号
平成20年12月22日 条例第53号
平成21年11月30日 条例第62号
平成22年11月30日 条例第47号
平成23年12月27日 条例第48号
平成23年12月27日 条例第55号
平成26年12月22日 条例第80号
平成27年3月20日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第36号
平成28年12月22日 条例第63号
平成29年12月26日 条例第55号
平成30年12月25日 条例第69号
令和元年12月24日 条例第75号
令和4年9月30日 条例第43号
令和4年12月23日 条例第57号
令和5年3月20日 条例第27号
令和5年12月26日 条例第49号
令和6年12月24日 条例第103号
令和7年3月21日 条例第2号
令和7年12月23日 条例第116号