○宿日直手当に関する規則
昭和二十八年五月十二日
岡山県人事委員会規則第一号
宿日直手当に関する規則を次のように定める。
宿日直手当に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)第十八条の二及び第二十二条の規定に基づき、宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭四三人委規則七・昭四九人委規則一・一部改正)
(宿日直手当の支給される勤務)
第二条 宿日直手当の支給される勤務は、正規の勤務時間以外の時間又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第五十八号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)において、本来の勤務に従事しないで第一号及び第二号に掲げる勤務を行う日直勤務(平日の登庁時限に相当する時限から平日の退庁時限に相当する時限までの勤務をいう。以下同じ。)及び宿直勤務(平日又は執務が行われる時間が午前八時三十分から午後零時三十分までである日若しくはこれに相当する日の退庁時限に相当する時限から翌日の平日における登庁時限に相当する時限までの勤務をいう。以下同じ。)並びに第三号に掲げる勤務(以下「常直勤務」という。)とする。
一 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
二 警察署、教育又は研修の機関、障害者支援施設等における管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う勤務であらかじめ人事委員会の承認を得たもの
三 庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務であらかじめ人事委員会の承認を得たもの
(昭四五人委規則二七・全改、昭四九人委規則一・昭五二人委規則五・昭五二人委規則二二・平四人委規則二〇・平六人委規則三一・平一九人委規則九・平二〇人委規則二三・一部改正)
一 前条第一号の勤務については、四千七百円
二 前条第二号の勤務については、六千四百円(人事委員会の定めるものにあつては、七千七百円)
2 岡山県職員給与条例第十八条の二第一項ただし書の人事委員会規則で定める日は、執務が行われる時間が午前八時三十分から午後零時三十分までである日及びこれに相当する日とし、前条第一号及び第二号の勤務のうち当該人事委員会規則で定める日に退庁時限から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。
3 前条第三号の常直勤務についての宿日直手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万三千五百円とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万千七百五十円とする。
4 前条に定める宿日直勤務の勤務時間により難い場合の勤務に係る宿日直手当の額については、別に定める。
(昭五二人委規則二二・全改、昭六一人委規則一八・平三人委規則二六・平四人委規則二〇・平四人委規則三〇・平六人委規則三一・平七人委規則三〇・平八人委規則三三・平九人委規則五四・平一〇人委規則二一・平一一人委規則一八・平一九人委規則九・平三〇人委規則一六・令七人委規則三二・一部改正)
(支給方法)
第四条 宿日直手当は、宿日直日誌等によりその実際に勤務した日及び時間について確認の上、支給しなければならない。
2 宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、勤務実績の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
3 前項本文の規定にかかわらず、職員が岡山県職員給与支給規則(昭和二十六年岡山県人事委員会規則第十一号)第五条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合はその日までの分をその際支給し、職員がその所属する支給義務者を異にして異動し、又は退職した場合は、その異動し、又は退職した日までの分をその際支給する。
(昭四三人委規則七・追加、昭四九人委規則四八・令七人委規則三二・一部改正)
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭四一人委規則二・全改、昭四三人委規則七・旧第四条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年一月一日から適用する。但し、昭和二十八年一月一日から昭和二十八年三月三十一日までの間の宿日直勤務については、従前の例による超過勤務手当をもつてこの規則に基いて支払われた宿日直手当とみなす。
附則(昭和三三年人委規則第六号)
この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年人委規則第二号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条中第二十七条の改正規定は昭和三十五年十月一日から、その他の改正規定は、昭和三十六年一月一日から適用する。
附則(昭和三七年人委規則第三号)
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年人委規則第七号)
この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年人委規則第二七号)
この規則は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則(昭和三九年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
附則(昭和四〇年人委規則第六号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年人委規則第二号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年人委規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第二七号)
この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用する。
附則(昭和四九年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。
附則(昭和四九年人委規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附則(昭和五一年人委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年人委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の宿日直手当に関する規則第二条第二号から第四号までの規定に基づいて人事委員会の承認を得た宿日直勤務は、この規則による改正後の宿日直手当に関する規則第二条第二号の規定に基づいて人事委員会の承認を得たものとみなす。
附則(昭和五二年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第一八号)
この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(平成三年人委規則第二六号)
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年人委規則第二〇号)
この規則は、平成四年七月十八日から施行する。
附則(平成四年人委規則第三〇号)
この規則は、平成五年一月一日から施行する。
附則(平成六年人委規則第三一号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年人委規則第三〇号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成八年人委規則第三三号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成九年人委規則第五四号)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第二一号)
この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成一一年人委規則第一八号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一九年人委規則第九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附則(令和七年人委規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。