○岡山県職員給与支給規則

昭和二十六年十月二十六日

岡山県人事委員会規則第十一号

岡山県職員給与支給規則を次のように定める。

岡山県職員給与支給規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号。以下「給与条例」という。)第二十二条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四三人委規則四・一部改正)

(給料の支給)

第二条 職員の給料の支給日は、給与期間における十五日(八月にあつては、十二日)とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 前項ただし書の場合において、支給日が十二日となるときは、同項の規定にかかわらず、支給日を十六日とする。

(昭四三人委規則四・昭四九人委規則四三・昭五八人委規則九・昭六一人委規則九・平三人委規則六・一部改正)

第三条 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において、離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(昭四三人委規則四・昭四九人委規則四三・一部改正)

第四条 職員が、その所属する支給義務者を異にして移動した場合の給料は、発令の前日までの分は、その給与期間の現日数から、週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令当日以降の分は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた支給義務者は、その移動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになつた支給義務者は、その移動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

(昭三四人委規則八・昭四九人委規則四三・平七人委規則四・一部改正)

第五条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合は、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(昭四三人委規則四・昭四九人委規則四三・一部改正)

第六条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

 休職(給与条例第二十条の二の規定により給与の全額が支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次項及び第十六条第三項において「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号。以下この号及び次項において「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合(公益的法人等派遣条例第四条の規定により給与の全額が支給される場合を除く。)

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、停職にされ、派遣条例第二条第一項若しくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、又は自己啓発等休業条例第二条若しくは配偶者同行休業条例第二条の規定により休業をしている職員(派遣条例第四条第一項又は公益的法人等派遣条例第四条の規定により給与の全額の支給を受ける職員を除く。)が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(昭五一人委規則九・全改、昭六三人委規則八・平四人委規則三・平一三人委規則七・平一四人委規則四・平一五人委規則九・平一六人委規則四・平二〇人委規則一・平二〇人委規則一八・平二〇人委規則四一・平二六人委規則一八・一部改正)

第七条 職員の給料が、その支給日後において、離職、休職、停職、減給、専従許可、育児休業、大学院修学休業等により過払となつた場合は、その際還付させなければならない。職員が、給与期間中給料の支給日後において、その所属する支給義務者を異にして移動した場合、その者が従前所属していた支給義務者は、発令当日以降の分を、その際還付させなければならない。

(昭四三人委規則四・昭四三人委規則二八・昭五一人委規則九・平一三人委規則七・一部改正)

第七条の二から第十一条まで 削除

(令七人委規則一七)

(給与の減額)

第十二条 給与条例第十四条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算し、この場合において一時間未満の端数を生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(昭三六人委規則二・一部改正、昭四三人委規則四・旧第十七条繰上、昭四九人委規則四三・一部改正)

第十三条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引く。ただし、離職、休職、停職、専従許可、育児休業、大学院修学休業等の場合において、減額すべき給与額が、給料および地域手当から差し引くことができないときは、給与条例の規定に基づくその他の給与から差し引く。

2 前項の場合において、なお、減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第七条の規定を準用する。

(昭三二人委規則一二・昭三三人委規則七・昭四二人委規則三六・一部改正、昭四三人委規則四・旧第十八条繰上、昭四三人委規則二八・昭四五人委規則二〇・昭四九人委規則四三・昭五一人委規則九・平一三人委規則七・平一八人委規則七・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給等)

第十四条 給与条例第十五条第一項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 給与条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 給与条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第五十八号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第六項ただし書の規定の適用を受ける職員に対する給与条例第十五条第三項の規定の適用については、同項中「一週間の正規の勤務時間」とあるのは「正規の勤務時間」とする。

3 給与条例第十五条第三項の人事委員会規則で定める時間は、同項に規定する全時間のうち、次の各号に掲げる時間以外の時間とする。

 勤務時間の割振り変更等(勤務時間条例第二条第七項の規定による勤務時間の割振り変更等をいう。以下この項において同じ。)により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち、七時間四十五分を超える時間(給与条例第十六条第二項の規定により休日勤務手当が支給される時間(以下この項において「休日勤務時間」という。)を除く。)

 勤務時間の割振り変更等により勤務時間が割り振られた後の一週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更後の一週間の正規の勤務時間」という。)のうち、次に掲げる時間を超える時間(前号に掲げる時間及び割振り変更後の一週間の正規の勤務時間における休日勤務時間に相当する時間を除く。)

 割振り変更前の一週間の正規の勤務時間(勤務時間条例第二条第六項の規定によりあらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間をいう。以下この号において同じ。)が三十八時間四十五分を超える場合については、割振り変更前の一週間の正規の勤務時間

 割振り変更前の一週間の正規の勤務時間が三十八時間四十五分を超えない場合については、三十八時間四十五分

 勤務時間の割振り変更等により勤務時間が割り振られた後の単位期間(勤務時間条例第二条第六項ただし書の規定により勤務時間の割振りを行う四週間の期間をいう。以下この号において同じ。)の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更後の単位期間の正規の勤務時間」という。)のうち、勤務時間条例第二条第六項の規定によりあらかじめ割り振られた単位期間の正規の勤務時間(当該勤務時間が百五十五時間に満たない場合については百五十五時間)を超える時間(前二号に掲げる時間及び割振り変更後の単位期間の正規の勤務時間における休日勤務時間に相当する時間を除く。)

4 給与条例第十五条第三項の人事委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。

5 給与条例第十五条第四項の人事委員会規則で定める時間は、同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、第三項各号に掲げる時間以外の時間とする。

6 給与条例第十五条第四項の人事委員会規則で定める割合は、百分の五十とする。

7 給与条例第十六条第一項の正規の勤務日とは、勤務時間条例第二条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。

8 給与条例第十六条第二項の人事委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

9 給与条例第十六条第三項の人事委員会が定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第四条第一項に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(その日が勤務時間条例第四条第一項に規定する休日(勤務時間条例第五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間条例第三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて、人事委員会の承認を得たときはその日とする。

10 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、当該勤務命令に基づいて、人事委員会が別に定める様式による時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務実績簿を作成し、これによりその実際に勤務した時間を確認のうえ支給しなければならない。ただし、総務事務システム(電子計算機を利用して職員の服務、給与、福利厚生等に関する事務の処理を行うシステムをいう。)を利用するときは、当該システムへの記録をもつて時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務実績簿の作成に代えることができる。

11 前項に掲げる手当は、その給与期間中の当該勤務の全時間数(時間外勤務にあつては支給割合別の時間数)によつて算出し、その時間数に一時間未満の端数を生じた場合において、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(昭四三人委規則四・追加、昭四八人委規則九・昭四九人委規則四三・昭五六人委規則一五・昭六三人委規則八・平元人委規則六・平六人委規則一・平七人委規則四・平一三人委規則七・平一七人委規則一五・平一九人委規則二・平二〇人委規則一・平二一人委規則二・平二一人委規則一七・平二二人委規則七・令四人委規則二・一部改正)

第十五条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、勤務時間の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第三条の二第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第三条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第一項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が、第五条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が、その所属する支給義務者を異にして移動し、又は離職し若しくは死亡した場合は、その移動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

(昭二八人委規則二・昭三三人委規則三・昭四〇人委規則一九・一部改正、昭四三人委規則四・旧第二十一条繰上・一部改正、昭四九人委規則四三・平二二人委規則七・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額等)

第十六条 給与条例第十八条に規定する給料の月額は、法令の規定により給料を減ぜられている場合でも、本来受けるべき給料の月額(給与条例第八条の規定による給料の調整額を含む。)とする。

2 給与条例第十八条の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。

 初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)

 在宅勤務等手当

 寒冷地手当

 特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含み、給料の月額に対するものに限る。)

 農林漁業普及指導手当

 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の規定により月額で定められている特殊勤務手当(当該手当の支給されない場合を除く。)

 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和三十一年岡山県条例第六十五号)第四条の規定によるへき地手当(同条例第五条の規定による手当を含み、給料の月額に対するものに限る。)

3 給与条例第十八条の人事委員会規則で定める時間は、七時間四十五分に十八(給与条例第十五条から第十七条までに規定する手当を支給する場合にあつては十九)を乗じて得た時間(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつては当該時間に勤務時間条例第二条第三項又は第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては当該時間に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間(当該時間に一時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))とする。

(昭三三人委規則七・一部改正、昭四三人委規則四・旧第二十二条繰上、昭四三人委規則二八・昭四九人委規則四三・昭五六人委規則一五・昭六三人委規則八・平元人委規則六・平四人委規則一八・平七人委規則四・平八人委規則五・平一三人委規則七・平二〇人委規則一・平二一人委規則二・平二七人委規則一七・令五人委規則四・令五人委規則四五・令七人委規則一八・令八人委規則一一・一部改正)

(死亡した職員の給与の支給)

第十七条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる順位により支給する。

 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

 前二号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前二号に該当しない者

2 前項第二号又は第四号に掲げる者の順位は、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。

3 給与の支給を受ける同順位の者が二人以上あるときは、その人数により等分して支給する。

(昭四三人委規則四・旧第二十六条繰上・一部改正、昭四三人委規則二八・昭四九人委規則四三・一部改正)

(給与から控除することができる掛金等)

第十八条 給与条例第二十一条の三第四号の人事委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

 一般財団法人岡山県教育職員互助組合の積立貯金の積立金

 地方職員共済組合岡山県支部、一般財団法人岡山県職員互助会、一般財団法人岡山県教育職員互助組合及び一般財団法人岡山県警察職員互助会の団体取扱いに係る保険の保険料並びに警察職員生活協同組合岡山県支部の共済事業の掛金

 一般財団法人岡山県教育職員互助組合及び一般財団法人岡山県警察職員互助会の物資購入代金

(昭五五人委規則三・追加、昭五九人委規則二・昭六〇人委規則六・一部改正、平七人委規則二四・旧第十九条繰上、平一七人委規則一・平二〇人委規則四一・平二五人委規則一八・一部改正)

(その他)

第十九条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(昭三二人委規則一二・旧第二十七条繰下、昭四三人委規則四・旧第二十八条繰上、昭四九人委規則四三・一部改正、昭五三人委規則二五・旧第十八条繰下、昭五五人委規則三・旧第十九条繰下、平七人委規則二四・旧第二十条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の給料の支給日の特例に関する規則(昭和二十六年岡山県人事委員会規則第十号)は廃止する。

(昭二六人委規則一五・一部改正)

(昭和二八年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、第九条を改正する規定については、昭和二十七年十一月一日から、その他の規定については、昭和二十八年四月一日から適用する。

(昭和二八年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月一日から適用する。

(昭和二九年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。

(昭和三〇年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年六月十六日から適用する。

(昭和三二年人委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十二条及び第十八条を改正する規定は昭和三十二年四月一日から、第二十三条を改正する規定は昭和三十二年五月二十日から適用する。

2 昭和三十二年四月一日からこの規則の施行の日までの間において改正給与条例による改正前の給与条例の適用により支給される給与が、改正給与条例の適用により支給される給与をこえる場合は、そのこえる額は、第二十七条の規定にかかわらず差額手当として支給されたものとする。

(昭和三二年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月一日から適用する。

(昭和三三年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月二十七日から適用する。

(昭和三三年人委規則第七号)

この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和三三年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年人委規則第七号)

この規則は、昭和三十五年八月一日から施行する。

(昭和三六年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条中第二十七条の改正規定は昭和三十五年十月一日から、その他の改正規定は昭和三十六年一月一日から適用する。

(昭和三六年人委規則第一五号)

この規則は、昭和三十七年一月一日から施行する。

(昭和三七年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第九条の改正規定は、昭和三十八年一月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、第九条の改正規定は、昭和三十九年一月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(期末手当および勤勉手当の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の岡山県職員給与支給規則(昭和二十六年岡山県人事委員会規則第十一号)第二十三条から第二十五条までの規定に基づいてすでに支払われた昭和三十八年六月十六日から同年十二月十五日までの期間にかかる期末手当および勤勉手当は、この規則による期末手当および勤勉手当の内払とみなす。

(昭和三九年人委規則第一七号)

この規則中、第九条にかかる改正規定は、昭和四十年一月一日から、その他の改正規定は、公布の日から施行する。ただし、第十三条から第十六条までおよび別表にかかる改正規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県職員給与支給規則(以下「改正後の規則」という。)第十四条の規定の昭和四十一年一月一日から同年二月末日までの間における適用については、改正後の規則第十三条および第十四条中「基準日」とあるのは「昭和四十年十二月一日」と読み替えるものとする。

(昭和四一年人委規則第二六号)

この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年人委規則第三六号)

この規則は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(昭和四三年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第二八号)

この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、第六条、第七条および第十三条に係る改正規定は、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年人委規則第二四号)

この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(昭和四五年人委規則第二〇号)

この規則中第九条に係る改正規定は昭和四十六年一月一日から、第十三条に係る改正規定は公布の日から施行する。

(昭和四六年人委規則第七号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年人委規則第三二号)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、第九条第二項第二号及び第十六条第二項に係る改正規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第一六号)

この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五一年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年人委規則第二六号)

この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五二年人委規則第一七号)

この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五三年人委規則第二五号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年人委規則第一五号)

この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五五年人委規則第一号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一五号)

この規則は、昭和五十六年五月二十四日から施行する。

(昭和五六年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡山県職員給与支給規則の規定は、昭和五十六年五月一日から適用する。

(昭和五八年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第二号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年人委規則第一三号)

この規則は、昭和五十九年九月一日から施行する。

(昭和六〇年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年人委規則第九号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項及び第十六条第三項の改正規定は、昭和六十三年四月十七日から施行する。

(平成元年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月二日から施行する。ただし、様式第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県職員給与支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成元年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年人委規則第一六号)

この規則は、平成二年九月一日から施行する。

(平成三年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年人委規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県職員給与支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成四年人委規則第三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第一八号)

この規則は、平成四年七月十八日から施行する。

(平成五年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年人委規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県職員給与支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一四年人委規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第一五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県職員給与支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年人委規則第二七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一七号)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県職員給与支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二二年人委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 岡山県職員給与支給規則

 通勤手当に関する規則

 住居手当に関する規則

(平成二五年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年人委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県職員給与支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三〇年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(扶養手当に関する特例に係る読替え)

2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第八条中「給与条例第十条第一項」とあるのは「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十九年岡山県条例第五十五号)附則第六項の規定により読み替えられた給与条例第十条第一項」と、第九条第一項中「備えているかどうか」とあるのは「備えているかどうか又は配偶者のない旨」とする。

3 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第八条中「給与条例第十条第一項」とあるのは「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十九年岡山県条例第五十五号)附則第七項の規定により読み替えられた給与条例第十条第一項」と、第九条第一項中「備えているかどうか」とあるのは「備えているかどうか又は配偶者のない旨」とする。

4 平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間は、第八条中「給与条例第十条第一項」とあるのは、「岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十九年岡山県条例第五十五号)附則第八項の規定により読み替えられた給与条例第十条第一項」とする。

(経過措置)

5 この規則による改正前の岡山県職員給与支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県職員給与支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年人委規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年人委規則第四五号)

この規則は、令和五年十一月一日から施行する。

(令和七年人委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年人委規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年人委規則第一一号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

岡山県職員給与支給規則

昭和26年10月26日 人事委員会規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第2節 一般職
沿革情報
昭和26年10月26日 人事委員会規則第11号
昭和26年12月22日 人事委員会規則第15号
昭和27年2月18日 人事委員会規則第3号
昭和27年12月26日 人事委員会規則第6号
昭和28年5月12日 人事委員会規則第2号
昭和28年12月2日 人事委員会規則第8号
昭和29年2月9日 人事委員会規則第1号
昭和30年12月2日 人事委員会規則第9号
昭和31年10月23日 人事委員会規則第10号
昭和32年8月1日 人事委員会規則第12号
昭和32年9月3日 人事委員会規則第14号
昭和33年2月11日 人事委員会規則第3号
昭和33年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和33年9月9日 人事委員会規則第11号
昭和33年10月27日 人事委員会規則第8号
昭和35年4月20日 人事委員会規則第4号
昭和35年6月10日 人事委員会規則第5号
昭和35年7月22日 人事委員会規則第7号
昭和36年1月3日 人事委員会規則第2号
昭和36年12月19日 人事委員会規則第15号
昭和37年12月21日 人事委員会規則第15号
昭和38年3月15日 人事委員会規則第5号
昭和38年7月1日 人事委員会規則第15号
昭和38年12月24日 人事委員会規則第21号
昭和38年12月24日 人事委員会規則第23号
昭和39年12月25日 人事委員会規則第17号
昭和40年12月28日 人事委員会規則第19号
昭和41年12月27日 人事委員会規則第26号
昭和42年11月26日 人事委員会規則第36号
昭和43年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和43年12月26日 人事委員会規則第28号
昭和44年12月23日 人事委員会規則第24号
昭和45年12月23日 人事委員会規則第20号
昭和46年3月30日 人事委員会規則第7号
昭和46年12月22日 人事委員会規則第32号
昭和47年12月25日 人事委員会規則第16号
昭和48年4月23日 人事委員会規則第9号
昭和48年10月19日 人事委員会規則第20号
昭和49年12月25日 人事委員会規則第43号
昭和50年12月25日 人事委員会規則第16号
昭和51年4月1日 人事委員会規則第9号
昭和51年12月24日 人事委員会規則第26号
昭和52年12月27日 人事委員会規則第17号
昭和53年2月14日 人事委員会規則第25号
昭和54年12月26日 人事委員会規則第15号
昭和55年1月29日 人事委員会規則第1号
昭和55年4月1日 人事委員会規則第3号
昭和55年11月21日 人事委員会規則第18号
昭和56年3月25日 人事委員会規則第2号
昭和56年5月18日 人事委員会規則第15号
昭和56年6月2日 人事委員会規則第21号
昭和58年12月23日 人事委員会規則第9号
昭和59年3月23日 人事委員会規則第2号
昭和59年8月21日 人事委員会規則第13号
昭和60年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和61年7月11日 人事委員会規則第9号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第8号
平成元年4月1日 人事委員会規則第6号
平成元年9月1日 人事委員会規則第23号
平成2年8月31日 人事委員会規則第16号
平成3年4月1日 人事委員会規則第6号
平成3年12月24日 人事委員会規則第20号
平成4年3月27日 人事委員会規則第3号
平成4年7月7日 人事委員会規則第18号
平成5年4月1日 人事委員会規則第5号
平成5年12月24日 人事委員会規則第17号
平成6年3月15日 人事委員会規則第1号
平成7年3月17日 人事委員会規則第4号
平成7年12月22日 人事委員会規則第24号
平成8年4月1日 人事委員会規則第5号
平成13年3月30日 人事委員会規則第7号
平成14年3月19日 人事委員会規則第4号
平成15年4月1日 人事委員会規則第9号
平成16年4月1日 人事委員会規則第4号
平成17年2月4日 人事委員会規則第1号
平成17年3月25日 人事委員会規則第15号
平成18年3月24日 人事委員会規則第7号
平成19年2月23日 人事委員会規則第2号
平成19年3月30日 人事委員会規則第27号
平成20年2月1日 人事委員会規則第1号
平成20年2月1日 人事委員会規則第18号
平成20年9月26日 人事委員会規則第41号
平成21年3月17日 人事委員会規則第2号
平成21年6月26日 人事委員会規則第17号
平成22年3月17日 人事委員会規則第7号
平成22年3月30日 人事委員会規則第11号
平成25年6月11日 人事委員会規則第18号
平成26年7月4日 人事委員会規則第18号
平成27年3月31日 人事委員会規則第17号
平成30年3月6日 人事委員会規則第1号
令和4年2月25日 人事委員会規則第2号
令和5年3月3日 人事委員会規則第4号
令和5年10月13日 人事委員会規則第45号
令和7年3月21日 人事委員会規則第17号
令和7年3月21日 人事委員会規則第18号
令和8年3月24日 人事委員会規則第11号