○証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例

昭和三十二年三月二十六日

岡山県条例第九号

〔証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例〕をここに公布する。

証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例

(平六条例一〇・改称)

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第一項後段、第百十五条の二(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第百九十九条第八項又は第二百五十一条の二第九項、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第六項、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の十二において準用する仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)、土地収用法第六十五条第一項(同法第九十四条第六項において準用する場合を含む。)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条第三項、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十二条第一項又は第二十七条の七第一項第一号その他法令の規定に基づき、県の機関の求めによつて出頭した証人、参考人、鑑定人等に支給する費用弁償及び手当については、この条例の定めるところによる。

(昭三九条例三二・昭四五条例三四・平三条例二二・平六条例一〇・平六条例三一・平一四条例四五・平一六条例五〇・平一八条例五八・平二四条例七五・一部改正)

(費用弁償の種目及び額)

第二条 費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費とし、その額は、岡山県職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第四十四号)の適用を受ける職員の旅費の例により算出した額とする。

(昭三二条例三九・昭三三条例四・昭三九条例八四・昭四一条例四二・昭四五条例三四・昭四八条例三九・昭五四条例一八・昭六〇条例三五・平一四条例四五・平一八条例三・平二〇条例五四・令七条例四・一部改正)

(手当の額)

第三条 土地収用法の規定による鑑定人に支給する手当の額は、当該鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して知事が定める額とする。

(平六条例一〇・追加、平一四条例四五・一部改正)

(支給方法)

第四条 費用弁償及び手当の支給方法については、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の適用を受ける職員の例による。

(平六条例一〇・旧第三条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例による。

3 次の条例は、廃止する。

 岡山県収用委員会の鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第七十九号)

 岡山県議会等の請求によつて出頭した者及び公聴会に参加した者に対する実費弁償に関する条例(昭和二十七年岡山県条例第八十一号)

(昭和三二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十二年八月一日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年条例第四号)

この条例は、昭和三十三年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(令七条例四・旧第一項・一部改正)

(昭和三九年条例第三二号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第八四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条までの規定及び附則第十七項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(岡山県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

24 前五項の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例、知事等の給与及び旅費に関する条例、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例及び精神衛生鑑定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和四十一年五月一日から施行する。

2 改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例及び知事等の給与及び旅費に関する条例並びに岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例中費用弁償に関する部分の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行(同日前に発生した原因に基づく赴任に伴う旅行を除く。)から適用し、同日前に出発した旅行(同日前に発生した原因に基づく赴任に伴う旅行を含む。)については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表第二イの規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第四条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 改正後の知事等の給与条例別表第二 イの規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の議員の報酬条例別表第二及び別表第三の規定、改正後の非常勤職員の報酬条例別表の規定(費用弁償の額に係る部分に限る。)、改正後の鑑定医の報酬条例第三条の規定並びに第六条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二四日から施行)

(人事委員会への委任)

20 附則第三項から附則第十項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年岡山県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年岡山県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年条例第三一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成六年規則第五四号で平成六年一〇月一日から施行)

(平成一四年条例第四五号)

この条例は、平成十四年七月十日から施行する。

(平成一六年条例第五〇号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第五八号で平成一九年四月一日から施行)

(平成二〇年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の岡山県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の精神保健指定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定及び第七条の規定による改正後の岡山県建設工事紛争審査会の紛争処理の手続に要する費用の算定に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に発生した原因に基づく赴任に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例の規定は、平成二十四年九月五日から適用する。

(令和七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の岡山県職員等の旅費に関する条例(以下「新職員旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新職員旅費条例第二条第一号に規定する旅行命令権者が新職員旅費条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新職員旅費条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の岡山県職員等の旅費に関する条例(以下この項及び附則第四項において「旧職員旅費条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧職員旅費条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧職員旅費条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新職員旅費条例第二条第一号に規定する旅行命令権者が新職員旅費条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新職員旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新職員旅費条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新職員旅費条例第三条第六項及び第七項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧職員旅費条例第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新職員旅費条例第二十七条の規定は、新職員旅費条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

6 第二条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例の規定、第五条第一号の規定による改正後の岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定、同条第二号の規定による改正後の岡山県会計年度任用職員の給与及び旅費に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の精神保健指定医の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例の規定は、附則第二項から前項までの規定の例による。

証人、参考人、鑑定人等の費用弁償及び手当に関する条例

昭和32年3月26日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第3節 旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和32年3月26日 条例第9号
昭和32年7月9日 条例第39号
昭和33年3月31日 条例第4号
昭和39年3月27日 条例第32号
昭和39年12月25日 条例第84号
昭和41年4月28日 条例第42号
昭和45年4月17日 条例第34号
昭和48年5月23日 条例第39号
昭和54年7月10日 条例第18号
昭和60年12月24日 条例第35号
平成3年7月12日 条例第22号
平成6年3月25日 条例第10号
平成6年9月30日 条例第31号
平成14年6月28日 条例第45号
平成16年12月24日 条例第50号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年9月29日 条例第58号
平成20年12月22日 条例第54号
平成24年12月25日 条例第75号
令和7年3月21日 条例第4号