○岡山県税条例
昭和二十九年五月二十九日
岡山県条例第三十七号
岡山県税条例をここに公布する。
岡山県税条例
岡山県税条例(昭和二十五年岡山県条例第五十四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第九条)
第二節 賦課徴収(第十条―第二十八条)
第二章 普通税
第一節 県民税(第二十九条―第四十二条の十九)
第二節 事業税(第四十三条―第五十七条の二)
第三節 地方消費税(第五十七条の三―第五十七条の十)
第四節 不動産取得税(第五十八条―第七十条)
第五節 たばこ税(第七十一条―第七十三条の六)
第六節 ゴルフ場利用税(第七十四条―第百二条)
第七節 軽油引取税(第百三条―第百四条の二十五)
第八節 自動車税(第百五条―第百十三条)
第九節 鉱区税(第百十四条―第百十九条の二)
第十節 削除
第十一節 固定資産税(第百二十五条―第百三十三条の二)
第三章 目的税
第一節及び第二節 削除
第三節 狩猟税(第百六十一条―第百六十七条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(課税の根拠)
第一条 県税及びその賦課徴収については、法令その他別に定があるものを除く外、この条例の定めるところによる。
(県税として課する税目)
第二条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。
一 普通税
県民税
事業税
地方消費税
不動産取得税
たばこ税
ゴルフ場利用税
軽油引取税
自動車税
鉱区税
固定資産税
二 目的税
狩猟税
(昭三一条例三九・全改、昭三三条例九・昭三六条例二一・昭三八条例一九・昭四三条例三〇・昭五四条例一六・平元条例六・平七条例三・平九条例三六・平一六条例三三・平二一条例三五・平三〇条例八・一部改正)
(徴収金の納付又は納入の方法)
第三条 納税者又は特別徴収義務者が県税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費(以下「徴収金」と総称する。)を納付し、又は納入するときは、納付書、納入書、納税通知書、納税告知書又は納入告知書(次条において「納付書等」という。)によつて指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」と総称する。)又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十条の三第一項第二号の規定により県税の徴収に関する事務の一部を処理することとした市町村に払い込まなければならない。ただし、出納員又は現金の収納事務の委任を受けた会計職員に払い込むことを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める徴収金については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定により知事が収納の事務を委託した者に払い込むことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、規則で定める徴収金については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「省令」という。)第二十四条の四十三第一項に規定する方法により地方税共同機構(法第七百四十七条の六第三項の規定により特定徴収金の収納の事務の一部の委託を受けた特定金融機関等を含む。)に払い込むことができる。
4 納税者又は特別徴収義務者が徴収金の滞納により財産の差押を受けた後に徴収金を納付し、又は納入するときは、前三項の規定にかかわらず、出納員又は現金の収納事務の委任を受けた会計職員に払い込まなければならない。
(昭三四条例七・昭三四条例三七・昭三八条例一九・昭三九条例二八・昭四一条例四一・平一一条例五〇・平一五条例一・平二〇条例五・平二五条例四一・平三〇条例八・令元条例四六・令四条例三五・令五条例三六・令六条例九・一部改正)
特定配当等(法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下同じ。)に係る県民税及び特定株式等譲渡所得金額(同項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下同じ。)に係る県民税、地方消費税、たばこ税並びに鉱区税以外の県税 | 課税地を管轄する県民局長 |
特定配当等に係る県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税並びに鉱区税 | 備前県民局長 |
(昭四八条例一四・全改、昭四九条例三八・昭六〇条例四・平元条例六・平九条例六・平一五条例三七・平一六条例五三・平二一条例三五・平二四条例七六・平二五条例四一・平三〇条例八・平三〇条例五七・令八条例六八・一部改正)
(市町村が行う県税の徴収等)
第四条の二 法第二十条の三第一項第二号の規定により徴収金(個人の県民税を除く。以下この条において同じ。)の徴収に関する事務の一部を処理することとした市町村は、その徴収した徴収金のうち納期内に係るものにあつては納期限後七日以内に、納期限後に係るものにあつては毎月末日までに徴収した徴収金を翌月七日までに指定金融機関等に払い込むものとする。
2 納期限後に係る徴収金を徴収した市町村は、その月の一日から十五日までに徴収した徴収金を滞納徴収金徴収状況報告書によりその月の十八日までに知事に報告するものとする。
3 第一項の規定により徴収した徴収金を指定金融機関等に払い込んだ市町村に対しては、その徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、納付書又は納入書一枚につき二十円の割合で算定した金額を県税取扱費として交付する。
5 知事は、前項の請求があつた場合には、その請求があつた日から三十日以内に県税取扱費を交付しなければならない。
(昭三四条例三七・昭三八条例一九・昭三九条例二八・一部改正、昭四一条例一一・旧第四条繰下、昭四二条例二六・昭五三条例二一・平一一条例五〇・一部改正)
第五条 削除
(昭四九条例六)
(納税管理人の申告)
第六条 納税義務者又は特別徴収義務者が納税管理人を定める場合は、知事の承認するもののほか、課税地を管轄する県民局の区域(自動車税及び鉱区税にあつては、岡山県の区域。次条において同じ。)内に住所、居所、事務所又は事業所(同条及び第十条第一項第六号において「住所等」という。)を有する者のうちからこれを定め、納税管理人申告書に納税義務者又は特別徴収義務者及び納税管理人の住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名その他参考となるべき事項(納税義務者及び特別徴収義務者にあつては、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を含む。)を記載し、連署の上、申告すべき事由発生の日から十日以内に知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じたときも、同様とする。
(昭三一条例三六・昭四八条例一四・昭四九条例三八・平一〇条例二五・平一六条例五三・平二四条例七六・平二七条例六三・平三〇条例八・令六条例九四・令八条例六八・一部改正)
(納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七条 その県税の徴収の確保に支障がないことについて知事の認定を受けていない納税義務者又は特別徴収義務者で課税地を管轄する県民局の区域外に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めることについて知事の承認を受けていないものが、正当な事由がなくて前条の申告をしなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
(平一〇条例二五・平一六条例五三・平二三条例二六・一部改正)
(昭三一条例三六・昭四八条例一四・昭四九条例三八・昭六〇条例四・平元条例六・平一一条例五〇・平一五条例三七・平一六条例五三・平二一条例三五・平二四条例七六・一部改正)
(岡山県行政手続条例の適用除外)
第八条の二 岡山県行政手続条例(平成七年岡山県条例第三十号)第三条又は第四条に定めるもののほか、県税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、岡山県行政手続条例第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
2 岡山県行政手続条例第三条、第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。
(平七条例三〇・追加、平二四条例五・平二七条例七・一部改正)
(条例施行の細目)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第二節 賦課徴収
(課税地)
第十条 県税の課税地は、次のとおりとする。
一 利子等(法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。以下同じ。)に係る県民税にあつては、利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等(法第二十四条第八項に規定する営業所等をいう。以下同じ。)で県内に所在するもののうち主たるものの所在地
二 地方消費税に係る譲渡割(法第七十二条の七十七第二号に規定する譲渡割をいう。以下同じ。)にあつては法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在地(第五十七条の三第二項の規定により譲渡割を課する場合には、同項に規定する税務署長の所属する税務署の所在地)、地方消費税に係る貨物割(法第七十二条の七十七第三号に規定する貨物割をいう。以下同じ。)にあつては課税貨物(法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)が引き取られる保税地域(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)の所在地(第五十七条の三第二項の規定により貨物割を課する場合には、同項に規定する税関長の所属する税関の所在地)
三 不動産取得税にあつては、不動産の所在地
四 ゴルフ場利用税にあつては、ゴルフ場の所在地
六 自動車税にあつては、県内に住所等を有する納税義務者から普通徴収の方法により徴収するものについては当該納税義務者の住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地、それ以外のものについては国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)別表の岡山運輸支局の所在地
七 狩猟税にあつては、狩猟者の登録を受ける場所
八 前各号以外の県税(特定配当等に係る県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、たばこ税並びに鉱区税を除く。)にあつては、課税客体の所在地
2 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては、別に課税地を指定することができる。
(昭三一条例三九・昭三三条例三三・昭三六条例二一・昭三八条例一九・昭四〇条例三三・昭四二条例二七・昭四三条例三〇・昭四八条例一四・昭五四条例一六・昭六三条例四・平元条例六・平元条例二一・平五条例一八・平七条例三・平九条例三六・平一五条例三七・平一六条例三三・平二一条例三五・平二四条例七六・平三〇条例八・令八条例六八・一部改正)
(賦課もれ等に係る徴収金の取扱)
第十一条 賦課もれに係る徴収金又は詐偽その他不正の行為により免かれた徴収金については、課税すべき年度の税率及び割合によつてその全額を直ちに賦課徴収する。ただし、賦課もれに係る徴収金については、一時に徴収しないことができる。
(昭四〇条例三三・一部改正)
(徴収の猶予の方法)
第十一条の二 知事は、法第十五条第三項に規定する徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る徴収金の納付又は納入について、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内の各月(知事がやむを得ない理由があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月。以下この節において同じ。)に分割して納付又は納入(以下この節において「分割納付等」という。)をさせることができる。この場合において、知事は、当該各月に納付させ、又は納入させる金額を定めるものとする。
3 知事は、前二項の規定により分割納付等をさせるときは、その旨、各月に納付し、又は納入すべき金額その他必要な事項を徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を申請した者に通知しなければならない。
(平二七条例六三・追加)
(徴収の猶予の申請手続等)
第十一条の三 徴収の猶予(法第十五条第一項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること。
三 前号の事実に基づき当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
四 徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間
五 分割納付等をしようとする場合は、その旨及び徴収の猶予を受けようとする期間内の各月に納付し、又は納入しようとする金額
七 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
二 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
三 収入及び支出の実績及び見込みを明らかにする書類
四 前項第六号の担保の提供に関する書類として規則で定めるもの
五 その他知事が必要と認める書類
4 徴収の猶予期間の延長の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
三 徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額及びその期間
四 分割納付等をしようとする場合は、その旨及び徴収の猶予に係る期間内の各月に納付し、又は納入しようとする金額
五 徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が五十万円を超え、かつ、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及びその所在又は担保を提供することができない特別の事情
六 その他参考となるべき事項
5 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
二 収入及び支出の実績及び見込みを明らかにする書類
三 前項第五号の担保の提供に関する書類として規則で定めるもの
四 その他知事が必要と認める書類
7 法第十五条の二第六項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、同条第七項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
(平二七条例六三・追加)
2 知事は、職権による換価の猶予をする場合又は職権による換価の猶予期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
一 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
二 収入及び支出の実績及び見込みを明らかにする書類
三 職権による換価の猶予又は職権による換価の猶予期間の延長に係る金額が五十万円を超え、かつ、職権による換価の猶予又は職権による換価の猶予期間の延長に係る期間が三月を超える場合には、法第十六条第一項各号に掲げる担保の提供に関する書類として規則で定めるもの
四 その他知事が必要と認める書類
(平二七条例六三・追加)
(申請による換価の猶予)
第十一条の五 知事は、職権による換価の猶予によるほか、滞納者が徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、徴収金の納期限から六月以内にされたその者の申請に基づき、法第十五条の六第一項の規定により、一年以内の期間を限り、その納付し、又は納入すべき徴収金(徴収の猶予を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
(平二七条例六三・追加)
第十一条の六 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 申請による換価の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細
三 納付又は納入が困難である金額
四 申請による換価の猶予を受けようとする期間
五 申請による換価の猶予を受けようとする期間内の各月に納付し、又は納入しようとする金額
六 申請による換価の猶予を受けようとする金額が五十万円を超え、かつ、申請による換価の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及びその所在又は担保を提供することができない特別の事情
七 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
二 収入及び支出の実績及び見込みを明らかにする書類
三 前項第六号の担保の提供に関する書類として規則で定めるもの
四 その他知事が必要と認める書類
3 申請による換価の猶予期間の延長の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
三 納付又は納入が困難である金額
四 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間
五 申請による換価の猶予に係る期間内の各月に納付し、又は納入しようとする金額
六 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が五十万円を超え、かつ、申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及びその所在又は担保を提供することができない特別の事情
七 その他参考となるべき事項
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
二 収入及び支出の実績及び見込みを明らかにする書類
三 前項第六号の担保の提供に関する書類として規則で定めるもの
四 その他知事が必要と認める書類
(平二七条例六三・追加)
(担保の徴収)
第十一条の七 知事は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で法第十六条第一項各号に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額が五十万円以下である場合、その猶予に係る期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
(平二七条例六三・追加)
(還付金等の充当の特例)
第十一条の八 第五十八条第九項(第六十九条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条の三第二項及び第百四条の十九の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他規則で定める規定は、法第十七条の二の二第一項第三号に規定する当該還付金等については、適用しない。
(令五条例三六・追加)
(徴収の引継ぎ)
第十二条 知事は、必要があると認めるときは、県民局長からその徴収する徴収金及び過料について徴収の引継ぎを受けることができる。
2 県民局長は、徴収金又は過料を納付し、又は納入すべき者の住所、居所、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地(以下「住所等」という。)が管轄区域外(県外を除く。)にある場合において、必要があると認めるときは、その徴収する徴収金又は過料について、当該徴収金又は過料を納付し、又は納入すべき者の住所等を管轄する県民局長に徴収の引継ぎをすることができる。ただし、特定配当等に係る県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に係る徴収金並びに鉱区税に係る徴収金及び過料については、この限りでない。
(昭四一条例一一・全改、昭四二条例二六・昭四九条例三八・昭六一条例一・平一五条例三七・平一六条例五三・平二四条例七六・一部改正)
(滞納処分の引継ぎ)
第十三条 知事は、必要があると認めるときは、県民局長からその徴収する徴収金及び過料について滞納処分の引継ぎを受けることができる。
2 知事又は県民局長は、たばこ税又は自動車税を賦課徴収する場合において、必要があると認めるときは、その徴収する徴収金又は過料について、当該徴収金又は過料を納付すべき者の住所等を管轄する県民局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
3 県民局長は、徴収金又は過料を納付し、又は納入すべき者の住所等が管轄区域外(県外を除く。)にある場所において、必要があると認めるときは、その徴収する徴収金又は過料について、当該徴収金又は過料を納付し、又は納入すべき者の住所等を管轄する県民局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
(昭四一条例一一・全改、昭四二条例二六・昭四四条例三七・昭四五条例三二・昭四八条例一四・昭四九条例三八・昭六〇条例四・昭六一条例一・平元条例六・平一六条例五三・平二一条例三五・平二四条例七六・平三〇条例八・一部改正)
第十四条から第二十条まで 削除
(昭四一条例一一)
(昭四八条例一四・全改、昭四九条例三八・昭六〇条例四・昭六一条例一・平元条例六・平一五条例三七・平一六条例五三・平二一条例三五・平二四条例七六・平三〇条例八・令五条例三六・令八条例六八・一部改正)
(納税証明書の交付等)
第二十二条 法第二十条の十の証明書の交付を請求する者は、証明書一枚ごとに四百円の交付手数料を納付しなければならない。
2 知事は、手数料を徴収することが不適当であると認めるときは、これを免除するものとする。
3 第一項の納税証明書の枚数の計算については、年度、税目及び証明事項を基準として規則で定める。
4 第一項の手数料の納付手続については、岡山県証明事務手数料条例(昭和三十一年岡山県条例第五号)の例による。
(昭三四条例五四・全改、昭四七条例三・昭五〇条例三一・昭五八条例一二・昭六一条例一六・平九条例六・平一一条例五〇・平二二条例二九・一部改正)
(災害等による期限の延長)
第二十三条 知事は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、その理由がやんだ日から二月以内に限り、地域及び期日を指定して当該期限を延長することができる。
(昭三八条例一九・全改、平二八条例一・令二条例四四・一部改正)
第二十四条から第二十八条まで 削除
(昭三八条例一九)
第二章 普通税
第一節 県民税
一 県内に住所を有する個人
二 県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三 県内に事務所又は事業所を有する法人
四 県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節「寮等」という。)を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの
四の二 法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの
五 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
六 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの
2 法第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)第七条の四に規定する事業をいう。以下この節において同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は、前項の規定にかかわらず、県内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。
3 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者のうち県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
5 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして県民税を課する。
(昭三一条例三九・昭三三条例三七・昭三六条例三八・昭四〇条例三三・昭四一条例四一・昭四二条例二七・昭五八条例二二・昭六三条例四・平三条例一八・平七条例三・平一〇条例三四・平一一条例二二・平一二条例七四・平一四条例四二・平一五条例三三・平一五条例三七・平一六条例三三・平一九条例三四・平二〇条例一九・平二〇条例二二・平二五条例四一・平二六条例五七・令二条例四四・令七条例九七・一部改正)
3 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
資本金等の額が | 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二十九条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額が | |
資本金等の額が | 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が | |
及び均等割額を、 | 及び当該法人(同条第三十五項に規定する法人を除く。)が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を、 |
6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関しては、令で定めるところによる。
(平一九条例三四・追加、平二一条例三五・平二二条例三八・平二五条例四一・平二七条例四七・令二条例四四・一部改正)
(所得割の課税標準)
第三十条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は令に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
(昭三六条例三八・全改、昭四一条例四一・昭四二条例二七・平一九条例三四・平二七条例四七・一部改正)
(所得控除)
第三十一条 前条の規定によつて算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第三十四条に規定する雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、特定親族特別控除額及び基礎控除額を控除する。
(昭三六条例三八・全改、昭四一条例四一・昭四二条例四九・昭四三条例三〇・昭四七条例三四・昭五七条例二〇・昭六二条例三二・平元条例二一・平二条例一五・平一六条例三六・平一八条例五二・平二〇条例二二・令二条例四四・令七条例九七・一部改正)
(所得割の税率)
第三十二条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に百分の四(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二)の率を乗じて得た金額とする。
(昭三六条例三八・全改、昭三七条例三五・昭四一条例四一・昭六二条例三二・平元条例六・平三条例一六・平七条例三・平九条例三三・平一八条例五二・平二九条例三六・一部改正)
一 当該納税義務者の前条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円 (ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円 |
(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該同居特別障害者一人につき二十二万円 |
(3) 寡婦又はひとり親で令で定めるものである所得割の納税義務者 | 一万円 |
(4) ひとり親で令で定めるものである所得割の納税義務者 | 五万円 |
(5) 勤労学生である所得割の納税義務者 | 一万円 |
(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円) (ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円) |
(7) 自己と生計を一にする法第三十四条第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が五十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) | (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円) (ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が五十万円以上五十五万円未満である場合 三万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円) |
(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 | (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円 (ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円 (iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円 |
(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該老人扶養親族一人につき十三万円 |
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
(平一八条例五二・追加、平二二条例三八・平二九条例三六・平三〇条例五一・令二条例四四・一部改正)
(寄附金税額控除)
第三十三条の二 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
一 都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(賦課期日現在においてその主たる事務所を県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(賦課期日現在において県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、令で定めるもの
三 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるもの
イ 県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金
ロ 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第二条第一項の規定により岡山県知事又は岡山県教育委員会の許可を受けた同法第一条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭
一 都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
二 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
三 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
五 特定期間において行われた法第三十七条の二第四項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
一 当該納税義務者が第三十二条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額と当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額(次号及び第三号において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
百九十五万円以下の金額 | 百分の八十五 |
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 | 百分の八十 |
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 | 百分の七十 |
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 | 百分の六十七 |
九百万円を超え千八百万円以下の金額 | 百分の五十七 |
千八百万円を超え四千万円以下の金額 | 百分の五十 |
四千万円を超える金額 | 百分の四十五 |
(平二〇条例二二・追加、平二一条例五〇・平二三条例二六・平二五条例四一・平二六条例五七・平二七条例四二・平二九条例三六・平三一条例四一・令五条例三三・令八条例六八・一部改正)
(外国税額控除)
第三十三条の三 前三条の規定を適用した場合の所得割の額から法第三十七条の三の規定により控除するものとされる額を控除する。
(平一五条例三七・全改、平一八条例五二・旧第三十三条繰下・一部改正、平二〇条例二二・旧第三十三条の二繰下・一部改正)
(平一五条例三七・追加、平一八条例五二・旧第三十三条の二繰下・一部改正、平二〇条例二二・旧第三十三条の三繰下・一部改正)
(個人の均等割の税率)
第三十四条 個人の均等割の税率は、千円とする。
(昭五一条例四六・昭五五条例二四・昭六〇条例一五・平八条例二一・一部改正)
(個人の県民税の賦課期日)
第三十四条の二 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(昭四一条例四一・追加)
(個人の県民税の賦課徴収)
第三十四条の三 個人の県民税の賦課徴収は、法第七百三十九条の五の規定による場合を除くほか、市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。
2 知事は、市町村が前項の規定により行う個人の県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助を行う。
(昭三六条例三八・追加、昭四一条例四一・旧第三十四条の二繰下、令五条例三六・一部改正)
(個人県民税の申告)
第三十四条の四 第二十九条第一項第一号の者のうち法第三百十七条の二第一項から第四項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書とあわせて法第四十五条の二の規定に基づく県民税に関する申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
2 第二十九条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書を提出した場合(令で定める場合を除く。)には、当該確定申告書が提出された日に前項の規定による県民税に関する申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
3 前項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、法第四十五条の三第三項の規定により、当該確定申告書に、県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
(昭三六条例三八・追加、昭四一条例四一・旧第三十四条の三繰下、昭四二条例二七・昭四二条例四九・昭四四条例三七・一部改正)
(個人の県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
第三十四条の五 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、法第四十五条の三の二第一項に規定する県民税に関する申告書を、法第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、省令で定めるところにより、その異動の内容その他省令で定める事項を記載した申告書を、法第三百十七条の三の二第三項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3 前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
(平二二条例三八・追加、平二四条例三一・令元条例四六・令二条例三八・令四条例三五・令五条例三六・一部改正)
(個人の県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第三十四条の六 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二十九条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の法第四十五条の三の二第一項第二号に規定する自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第三十八条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、法第四十五条の三の三第一項に規定する県民税に関する申告書を、法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
(平二二条例三八・追加、平二四条例三一・令元条例四六・令二条例三八・令四条例三五・令三条例四二(令四条例三五)・令七条例九七・一部改正)
(個人の県民税の徴収賦課に関する報告)
第三十五条 市町村長は、当該年度において決定した個人の県民税に関し、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、当該年度の六月三十日までに、法第三百二十条ただし書の規定により納期を変更した市町村にあつては第一期の納期限までに知事に報告しなければならない。
一 個人の県民税の納税義務者数
二 県民税及び市町村民税の均等割の課税額の総額
三 県民税及び市町村民税の所得割の課税額の総額
四 個人の県民税の課税額と個人の市町村民税の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合
五 第三十八条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)の納税義務者数
六 分離課税に係る所得割の額及び市町村民税の法第三百二十八条の規定に基づいて課する所得割の額の総額
七 その他参考となるべき事項
3 市町村長は、個人の県民税の滞納の状況に関し、当該年度の翌年度の五月三十一日現在における状況について、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、当該年度の翌年度の六月三十日までに知事に報告しなければならない。
一 滞納の件数及びこれに係る税額の合計額
二 徴収猶予の件数及びこれに係る税額の合計額
三 換価の猶予の件数及びこれに係る税額の合計数
四 滞納処分の執行停止の件数及びこれに係る税額の合計額
4 知事は、必要がある場合においては、前三項に規定するもののほか、市町村長に対し、個人の県民税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。
(昭三〇条例三三・昭三六条例三八・昭四一条例六三・昭四二条例二七・一部改正)
(個人の県民税に係る徴収金の払込の方法)
第三十六条 市町村が法第七百三十九条の四第二項の規定により個人の県民税に係る徴収金を払い込む場合においては、令第五十七条の四の二の規定により定められた額を払込書により指定金融機関等に払い込むものとする。
(昭三六条例三八・昭三九条例二八・令五条例三六・一部改正)
(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)
第三十七条 知事は、個人の県民税に係る徴収金を賦課徴収した市町村に対しては、次に掲げる金額の合計額を徴収取扱費として交付する。
一 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の県民税の納税義務者の数を令で定める金額に乗じて得た金額
二 市町村が徴収した個人の県民税に係る徴収金を法第十七条又は第十七条の二の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金に相当する金額
三 法第十七条の四の規定により市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
四 法第三百二十一条第二項の規定により市町村が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
2 市町村長は、七月、十月、一月及び四月中に、知事が別に定めるところにより、前項の徴収取扱費の額を算定した計算書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による計算書の提出があつた場合には、その提出のあつた日から三十日以内に徴収取扱費を交付するものとする。
(昭三一条例三九・昭三四条例五四・昭三六条例二二・昭三六条例三八・昭三七条例三五・昭三八条例一九・昭三九条例二八・昭四〇条例三三・一部改正、昭四一条例六三・旧第三十八条繰上・一部改正、昭五一条例五一・昭六二条例三二・平一八条例五二・平二〇条例二二・令五条例三六・一部改正)
(昭四一条例六三・追加、平元条例六・一部改正)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第三十八条の二 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(昭四一条例六三・追加)
(分離課税に係る所得割の税率)
第三十八条の三 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。
(平一八条例五二・全改)
(納入申告書の提出)
第三十八条の四 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した県民税に関する納入申告書を法第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。
(昭四一条例六三・追加、昭四二条例二七・一部改正)
(特別徴収税額)
第三十八条の五 第三十四条の三第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第三十四条の三第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三十八条の二及び第三十八条の三の規定を適用して計算した税額とする。
(昭四一条例六三・追加)
(退職所得申告書)
第三十八条の六 退職手当等の支払を受ける者は、法第三百二十八条の七第一項の規定に基づいて市町村長に提出する市町村民税に関する申告書とあわせて法第五十条の七の規定に基づく申告書を、当該退職手当等の支払者を経由して、当該市町村長に提出しなければならない。
(昭四一条例六三・追加)
(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
第三十八条の七 その年において退職手当等の支払を受けた者が第三十八条の五第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第三十八条の二及び第三十八条の三の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第三十四条の三第一項の規定によつてその例によることとされる法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第三十四条の三第一項の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
(昭四一条例六三・追加)
(法人税割の税率)
第三十九条 法人税割の税率は、百分の一とする。
(昭三〇条例二八・昭四〇条例三三・昭四一条例四〇・昭四五条例三二・昭四九条例三一・昭五六条例二九・平二六条例五七・平二八条例四四・一部改正)
(法人の均等割の課税免除)
第三十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者で、収益事業を行わないものに対しては、法人の均等割を免除する。
一 公益社団法人又は公益財団法人
二 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
三 地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
(平二三条例六・追加)
法人の区分 | 税率 |
一 次に掲げる法人 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十九条第三項に規定する公益法人等のうち、法第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの及び前条の規定により均等割を免除するもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非常利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの | 年額 二万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの | 年額 五万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの | 年額 十三万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの | 年額 五十四万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの | 年額 八十万円 |
2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第五十二条第二項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
3 第一項の収益事業の範囲は、令で定めるところによる。
(昭四二条例二七・全改、昭五一条例四六・昭五二条例二三・昭五三条例二一・昭五六条例二八・昭五八条例一〇・昭五八条例二二・昭五九条例一九・平三条例一八・平六条例二〇・平七条例三・平八条例二一・平一〇条例三四・平一一条例二二・平一二条例七四・平一四条例六四・平一四条例四二・平一五条例三三・平一六条例三三・平一八条例四七・平二〇条例一九・平二二条例三八・平二三条例六・令二条例四四・一部改正)
(法人の県民税の申告納付)
第四十一条 法第五十三条第一項及び第三十五項に規定する法人は、同条第六十項の規定の適用がある場合を除き、法人税に係る申告書を提出する期限又は法人税に係る修正申告により増加した法人税額若しくは法人税に係る更正若しくは決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに法人税割額及び均等割額を、同条第二項に規定する法人は、同条第六十項の規定の適用がある場合を除き、同条第二項に規定する六月経過日から二月以内に法人税割額及び均等割額を、同条第三十一項に規定する法人は、毎年四月三十日までに均等割額を、同条第三十四項に規定する法人は、遅滞なく法人税割額及び均等割額をそれぞれ申告納付しなければならない。ただし、当該期限後においても、次条第一項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、申告納付することができる。
(昭四一条例四一・全改、昭四二条例二七・昭四三条例三〇・昭六三条例四・平六条例二〇・平一三条例四五・平一四条例六四・平一九条例三〇・平二〇条例一九・平二一条例三五・平二二条例三八・平二三条例五六・平二五条例四一・平三〇条例四九・令二条例四四(令三条例三八)・令四条例三二・一部改正)
(法人の県民税の更正、決定の通知及び不足税額の徴収)
第四十二条 知事は、法第五十五条の規定により法人の県民税の更正及び決定をした場合においては、この旨を納税者に通知しなければならない。
2 前項の通知をした場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)があるときは、当該通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収する。
(昭三八条例一九・昭六三条例四・平二〇条例一九・平二五条例四一・一部改正)
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の県民税の徴収猶予)
第四十二条の二 知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この節及び次節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この条において同じ。)をした場合又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この節及び次節において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この節及び次節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この条において同じ。)に基づいて法第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて知事が法第五十五条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、法第五十三条第三十五項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて知事が法第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の令で定める場合には、令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて知事が第五十条の二第一項若しくは第二項若しくは法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額以外の県税の滞納がある場合は、この限りでない。
(平二〇条例一九・追加、平二二条例二九・平二二条例三八・平二三条例五六・平二六条例五七・平二七条例六三・平二八条例四四・平二九条例三二・平三〇条例五一・令元条例四六・令二条例四四・一部改正)
(法人の県民税の減免)
第四十二条の二の二 知事は、天災その他特別の事情により必要があると認める者その他特別の事情により必要があると認める者に対しては、法人の県民税を減免することができる。
2 前項の規定により法人の県民税の減免を受けようとする者は、当該法人の県民税に係る納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 名称、所在地及び法人番号
二 減免を受けようとする法人の県民税の課税標準の算定期間となつた事業年度又は期間(法第五十二条第二項第三号に規定する期間をいう。)、納期限、課税標準額及び税額
三 減免を必要とする理由
四 その他参考となるべき事項
(昭四九条例六・追加、平一二条例八六・平一四条例六四・一部改正、平二〇条例一九・旧第四十二条の二繰下・一部改正、平二二条例二九・平二七条例六三・令三条例四二・一部改正、令二条例四四(令三条例四二)・旧第四十二条の二の三繰上・一部改正)
(利子割の課税標準)
第四十二条の三 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(昭六三条例四・追加)
(利子割の税率)
第四十二条の四 利子割の税率は、百分の五とする。
(昭六三条例四・追加)
(利子割の徴収の方法)
第四十二条の五 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。
(昭六三条例四・追加)
(利子割の特別徴収義務者)
第四十二条の六 利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に営業所等を有するものを利子割の特別徴収義務者に指定する。
(昭六三条例四・追加)
(利子割の申告納入)
第四十二条の七 前条の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、法第七十一条の十第二項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。
(昭六三条例四・追加)
(営業所等の設置等の届出)
第四十二条の八 利子等の支払又はその取扱いをする者は、県内に営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 当該営業所等の名称及び所在地
二 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種別
三 その他参考となるべき事項
(昭六三条例四・追加)
(配当割の課税標準)
第四十二条の九 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(平一五条例三七・追加)
(配当割の税率)
第四十二条の十 配当割の税率は、百分の五とする。
(平一五条例三七・追加)
(配当割の徴収の方法)
第四十二条の十一 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平一五条例三七・追加)
(平一五条例三七・追加、平二〇条例二二・平二五条例四一・平二七条例四七・一部改正)
(配当割の申告納入)
第四十二条の十三 前条の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、法第七十一条の三十一第二項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。
(平一五条例三七・追加、平二〇条例二二・平二五条例四一・一部改正)
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第四十二条の十四 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
(平一五条例三七・追加、平二五条例四一・一部改正)
(株式等譲渡所得割の税率)
第四十二条の十五 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。
(平一五条例三七・追加)
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第四十二条の十六 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平一五条例三七・追加)
(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)
第四十二条の十七 選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものを株式等譲渡所得割の特別徴収義務者に指定する。
(平一五条例三七・追加、平一六条例三三・平一九条例三四・平二五条例四一・一部改正)
(株式等譲渡所得割の申告納入)
第四十二条の十八 前条の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(令で定める場合にあつては、令で定める日)までに、法第七十一条の五十一第二項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。
(平一五条例三七・追加、平二五条例四一・一部改正)
(株式等譲渡所得割の還付)
第四十二条の十九 第四十二条の十七の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第二項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
(平一五条例三七・追加、平二〇条例二二・平二五条例四一・令三条例四二・一部改正)
第二節 事業税
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ 法第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等(第四十五条第三項において「人格のない社団等」という。)、第五項に規定するみなし課税法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(以下ロにおいて「所得等課税法人」という。)並びに所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(所得等課税法人以外の法人のうち次に掲げる法人に該当するものを除く。) 所得割額
(1) 特定法人(払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として令で定める金額をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)が五十億円を超える法人(ロに掲げる法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(これに準ずるものとして令で定めるものを含む。)をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)との間に当該特定法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)がある法人のうち払込資本の額(地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に当該法人と当該特定法人との間に完全支配関係(当該法人以外の特定法人による完全支配関係に限る。)がある場合その他令で定める場合において、当該法人が剰余金の配当(払込資本の額のうち令で定める額の減少に伴うものに限る。以下(1)及び(2)において同じ。)又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額)が二億円を超えるもの
(2) 法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときの当該法人のうち払込資本の額(地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、特定親法人(当該事業年度において当該法人と他の法人との間に当該他の法人による完全支配関係がある場合における当該他の法人をいう。以下(2)において同じ。)と当該法人との間に当該特定親法人による完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときその他令で定める場合に、当該法人が剰余金の配当又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額)が二億円を超えるもの((1)に掲げる法人を除く。)
二 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額
三 電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
ロ 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
一 資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定並びに前項第一号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定(次号に掲げる判定を除く。) 当該事業年度終了の日(法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する六月経過日(第四十九条第一項第二号及び第四十九条の二第四項において「六月経過日」という。)の前日、法第七十二条の二十九第一項、第三項又は第五項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)
3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(令第十五条に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
5 法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
(平一五条例三七・全改、平一八条例四七・平一九条例三四・平二〇条例二二・平二二条例三八・平二三条例六・平三〇条例四九・令二条例三八・令二条例四四・令三条例四二・令四条例三二・令五条例三三・令六条例八四・一部改正)
掲げる法人 | 掲げる法人で固有法人であるもの | |
その他の法人 | その他の法人(第四十三条第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) | |
合計額 | 合計額(受託法人であるものにあつては、イに掲げる金額) | |
法人で | 受託法人及び三以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で | |
特別法人以外の法人 | 特別法人以外の法人(第四十三条第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) | |
第四十三条第一項第一号イに掲げる法人 | 第四十三条第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの | |
同号ロに掲げる法人の所得割 | 同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)の所得割 | |
同項第二号に掲げる事業を行う法人 | 同項第二号に掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) | |
同項第三号イに掲げる法人 | 同号イに掲げる法人で固有法人であるもの | |
当該法人 | 当該固有法人 |
9 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関しては、令で定めるところによる。
(平一九条例三四・追加、平三〇条例五一・令二条例三八・令二条例四四(令三条例三八)・令四条例三二・一部改正)
一 付加価値割 各事業年度の付加価値額
二 資本割 各事業年度の資本金等の額
三 所得割 各事業年度の所得
四 収入割 各事業年度の収入金額
(平一五条例三七・全改、平一八条例四七・平一九条例三四・平二二条例三八・令二条例三八・一部改正)
(法人の課税標準の経理区分の義務)
第四十五条 医療法人又は医療施設(令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(法第七十二条の五第一項第五号に規定する農業協同組合連合会を除く。)は、当該法人の事業から生ずる所得について、法第七十二条の二十三第二項の規定によつて当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額に算入されない部分とその他の部分とに経理を区分して行わなければならない。
2 電気供給業、ガス供給業(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。以下この節において同じ。)、保険業及び貿易保険業とその他の事業とをあわせて行う法人は、それぞれに関する経理を区分して行わなければならない。
3 法第七十二条の四第二項各号に掲げる事業を行う法人若しくは農業を行う同条第三項に規定する要件を全て満たした農事組合法人が事業税の課税事業をあわせて行う場合又は法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人若しくは人格のない社団等が令第十五条の規定による収益事業を行う場合にあつては、課税事業に係る所得又は収入金額に関する経理と非課税事業に係る所得又は収入金額に関する経理又は収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理と収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理とをそれぞれ区分して行わなければならない。
(昭三〇条例二八・昭三〇条例三三・昭三一条例三九・昭三二条例三七・昭三四条例三〇・昭三七条例三五・昭四一条例四一・昭四二条例二七・昭五九条例一九・平八条例二一・平一四条例六四・平一五条例三七・平一八条例四七・平二六条例五七・令二条例四四(令三条例三八)・令三条例四二・令四条例三二・一部改正)
第四十六条 削除
(平一五条例三七)
一 第四十三条第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に百分の一・二の率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五の率を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の所得に百分の一の率を乗じて得た金額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の三・五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 | 百分の四・九 |
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の三・五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額 | 百分の五・三 |
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額 | 百分の七 |
2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一の率を乗じて得た金額とする。
一 第四十三条第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七の率を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五の率を乗じて得た金額
二 第四十三条第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の率を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の所得に百分の一・八五の率を乗じて得た金額
4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八の率を乗じて得た金額
二 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七の率を乗じて得た金額
三 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二の率を乗じて得た金額
5 三以上の都道府県において事務所又は事業所(以下この節において「事務所等」という。)を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの(第四十三条第一項第一号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九の率を乗じて得た金額
二 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に百分の七の率を乗じて得た金額
(平一五条例三七・全改、平一八条例四七・平一八条例五二・平一九条例三四・平二〇条例二二・平二二条例三八・平二七条例四二・平二八条例四一・令元条例四六・令二条例三八・令三条例四二・令四条例三二・一部改正)
(法人の事業税の徴収の方法)
第四十八条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。
(平一五条例三七・全改)
一 法第七十二条の二十五第一項又は第七十二条の二十八第一項に規定する法人にあつては、各事業年度終了の日から二月以内。ただし、法第七十二条の二十五第二項(同条第六項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに法第七十二条の二十五第十六項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。)又は第四項(法第七十二条の二十五第七項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに法第七十二条の二十五第十六項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。)の規定により知事(二以上の都道府県において事務所等を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所等所在地の都道府県知事。以下この号において同じ。)の承認を受けた場合にあつてはその指定した日まで、法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事の承認を受けた場合にあつては各事業年度終了の日から三月以内(法第七十二条の二十五第三項各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間内)、同条第五項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事の承認を受けた場合にあつては各事業年度終了の日から四月以内(法第七十二条の二十五第五項各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間内)
二 法第七十二条の二十六第一項に規定する法人(同条第八項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、当該法人の六月経過日から二月以内
三 法第七十二条の二十九第一項又は第五項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内
四 法第七十二条の二十九第三項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)
4 事業税の納税義務がある法人は、法第七十二条の三十一第二項の規定による場合には、直ちに修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
5 事業税の申告書を提出した法人が、法第七十二条の三十一第三項の規定による場合には、税務官署が更正又は決定の通知をした日から一月以内に修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
(昭三三条例三三・昭三六条例二二・昭三六条例三八・昭四〇条例三三・昭五〇条例二四・平一二条例八六・平一三条例四五・平一四条例六四・平一五条例三七・平一九条例三四・平二〇条例一九・平二二条例三八・平二九条例三二・平二九条例三六・平三〇条例五一・令二条例三八・令二条例四四・令四条例三二・令五条例三三・一部改正)
(第四十三条第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)
第四十九条の二 知事は、第四十三条第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、事業税(法第七十二条の二十五、法第七十二条の二十八又は法第七十二条の二十九の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることができる。
一 当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度までの各事業年度の所得がない法人で令で定めるもの
二 当該事業税の申告書に係る事業年度(その終了の日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がない法人で令で定めるもの
4 知事は、第四十三条第一項第一号イに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、事業税(法第七十二条の二十六の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。)を納付することが困難であると認めるときは、当該法人の申請に基づき、当該事業税の納期限の翌日から三年以内の期間を限り、当該事業税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることができる。
一 当該事業税の申告書に係る事業年度開始の日から起算して三年前の日の属する事業年度から当該事業税の申告書に係る事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得がない法人のうち、六月経過日の前日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度の所得がないと見込まれる法人で令で定めるもの
二 六月経過日の前日の現況により当該事業税の申告書に係る事業年度(六月経過日の前日が当該法人の設立の日から起算して五年を経過した日よりも前である事業年度に限る。)の所得がないと見込まれる法人で令で定めるもの
(平一五条例三七・追加、平二〇条例一九・平二二条例三八・令二条例四四・令四条例三五・一部改正)
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)
第四十九条の三 知事は、法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この条において同じ。)をした場合又は条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から相互協議の申入れがあつた場合には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る同法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この条において同じ。)の課税標準とされた所得に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて知事が第五十条の二第一項若しくは第二項若しくは法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第四十九条第五項又は第五十一条第二項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて知事が第五十条の二第一項若しくは第三項又は法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の令で定める場合には、令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割額若しくは付加価値割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて法第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて知事が法第五十五条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額以外の県税の滞納がある場合は、この限りでない。
(平二〇条例一九・追加、平二二条例二九・平二二条例三八・平二三条例五六・平二六条例五七・平二七条例六三・平二八条例四四・平二九条例三二・平三〇条例五一・令元条例四六・令二条例四四・一部改正)
(知事の調査による所得割等の更正及び決定)
第五十条 知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。第二号において同じ。)(通算子法人(同条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。以下この項において同じ。)にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。第二号において同じ。)、法第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、法第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを更正するものとする。
一 次号に掲げる法人以外の法人 収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額
二 小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う法人のうち、通算法人、法第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、法第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人又は小売電気事業等、発電事業等若しくは特定卸供給事業とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人 収入金額又は収入割額
2 知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(法第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)には、その調査により収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。
4 第一項の法人が法第七十二条の二十五、法第七十二条の二十八又は法第七十二条の二十九の規定により提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、知事は、当該事業年度に係る所得割又は収入割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
(昭三〇条例二八・昭三四条例三〇・昭三六条例二二・昭三六条例三五・昭四〇条例三三・昭四一条例四一・昭四三条例三〇・昭四四条例三七・平八条例二一・平一四条例六四・平一五条例三七・平一八条例四七・平一九条例三四・平二二条例三八・平二六条例五七・平二八条例四一・平三〇条例五一・令二条例三八・令二条例四四(令三条例三八)・令三条例四二・令四条例三五・一部改正)
(知事の調査による付加価値割等の更正及び決定)
第五十条の二 知事は、第四十三条第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(法第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとする。
4 第一項の法人が法第七十二条の二十五、法第七十二条の二十八又は法第七十二条の二十九の規定により提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額又は資本金等の額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額又は資本金等の額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、知事は、当該事業年度に係る付加価値割又は資本割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
(平一五条例三七・追加、平一八条例四七・平二二条例三八・令二条例三八・令四条例三二・一部改正)
(法人の事業税の更正、決定の通知及び不足税額の徴収)
第五十一条 知事は、法第七十二条の三十九又は前二条の規定により課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、その旨を納税者に通知しなければならない。
2 前項の通知をした場合において、不足税額(法第七十二条の四十四第一項に定める不足税額をいう。)があるときは、当該通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収する。
(昭三八条例一九・昭四三条例三〇・平一五条例三七・一部改正)
(貸借対照表等の提出)
第五十二条 知事は、第五十条の規定による法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他事業税の賦課徴収について必要な書類を申告書に添付させることができる。
(昭五一条例四六・一部改正)
(設立等の届出)
第五十二条の二 新たに設立した法人(法第七十二条の四第一項に掲げる法人を除く。以下この条において同じ。)又は県外に主たる事務所等を有する法人で県内に新たに事務所等を設けたものは、設立の日又は事務所等を設けた日から二月以内に次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 設立の日又は事務所等の設けた日
二 名称、事業の種類、事業年度、資本金又は出資金の額及び代表者の氏名
三 主たる事務所等の所在地
四 法人番号
五 県内の事務所等の所在地
六 その他参考となるべき事項
2 前項の届出をした法人は、その届出事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭三六条例二二・追加、平一五条例三三・平一八条例四七・平二〇条例一九・平二七条例六三・一部改正)
(昭四一条例四一・平一五条例三七・一部改正)
(法人の事業税の減免)
第五十三条の二 知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に対しては、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
2 前項の規定により事業税の減免を受けようとする法人は、当該事業税に係る納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 名称、所在地及び法人番号
二 減免を受けようとする事業税の課税標準の算定期間となつた事業年度、納期限、課税標準額及び税額
三 減免を必要とする理由
四 その他参考となるべき事項
(平一五条例三七・追加、平二二条例二九・平二七条例六三・一部改正)
(個人の事業税の課税標準)
第五十三条の三 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
(平一五条例三七・追加)
(個人の課税標準の経理区分の義務)
第五十三条の四 法第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務がある者は、当該個人の事業から生ずる所得について、法第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定によつて当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されない部分とその他の部分とに経理を区分して行わなければならない。
2 法第七十二条の四第二項各号に掲げる事業を行う個人が、事業税の課税事業を併せて行う場合にあつては、課税事業に係る収入金額に関する経理と非課税事業に係る収入金額に関する経理とをそれぞれ区分して行わなければならない。
(平一五条例三七・追加、平一九条例三四・平二三条例五六・一部改正)
(事業主控除)
第五十三条の五 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上二百九十万円を控除する。
3 前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
(平一五条例三七・追加)
一 第一種事業を行う個人 所得に百分の五の率を乗じて得た金額
二 第二種事業を行う個人 所得に百分の四の率を乗じて得た金額
三 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五の率を乗じて得た金額
四 第三種事業のうち法第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人所得に百分の三の率を乗じて得た金額
(平一五条例三七・追加、平一九条例三四・平二三条例五六・一部改正)
(個人の事業税の徴収の方法)
第五十三条の七 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。
(平一五条例三七・追加)
(個人の事業税の納期)
第五十四条 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。ただし、税額一万円以下である個人の行う事業に対する事業税は、第一期にその全額を徴収する。
第一期 八月一日から八月三十一日まで
第二期 十一月一日から十一月三十日まで
2 前項の規定にかかわらず、年の中途において事業を廃止した場合又は特別の事情がある場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は、知事の定めるところによる。
(昭六〇条例四・平一五条例三七・一部改正)
(個人の事業税に関する申告)
第五十五条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第七十二条の四十九の十二第一項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第五十三条の五第一項の規定による控除額を超えるものは、当該年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「当該年」という。)の三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の一月一日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び法第七十二条の四十九の十二第二項及び第三項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において法第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は第十四項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、知事に申告することができる。
3 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書を提出し、又は県民税につき第三十四条の四第一項の申告書を提出した場合(令で定める場合を除く。)には、当該申告書が提出された日に前二項の規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。
(昭三六条例二二・全改、昭四〇条例三三・昭四一条例四一・昭四一条例六三・昭四二条例二七・昭四二条例四九・昭四三条例三〇・昭四四条例三七・昭四七条例三四・平一五条例三七・平二三条例五六・令五条例三三・一部改正)
(個人の事業の開始等の届出)
第五十五条の二 法第七十二条の二に規定する第一種事業、第二種事業及び第三種事業を行う個人は、事業を開始し、若しくは休止し、又は名称若しくは事務所等の所在地を変更したときは、一月以内に次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名、住所及び個人番号
二 事業の種類
三 変更後の名称及び事務所等の所在地並びに変更年月日
四 事業の開始又は休止年月日
五 その他参考となるべき事項
(昭三六条例二二・追加、平一五条例三七・平二七条例六三・一部改正)
(個人の事業税に係る不申告に関する過料)
第五十六条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第五十五条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者を十万円以下の過料に処する。
(昭三六条例二二・平二三条例二六・一部改正)
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予)
第五十七条 事業を行う個人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第四十条の三の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この条において同じ。)をした場合又は条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から相互協議の申入れがあつた場合には、知事は、これらの申立てに係る同法第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る所得税の額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この条において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(法第七十二条の六十六第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて事業税を課した日(当該合意がない場合その他の令で定める場合には、令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該事業税額以外の県税の滞納がある場合は、この限りでない。
(平二七条例六三(平二八条例四四)・全改、平二八条例四四(平二九条例三六)・平二九条例三六・令元条例四六・一部改正)
(個人の事業税の減免)
第五十七条の二 知事は、天災その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に対しては、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
2 前項の規定により事業税の減免を受けようとする者は、当該事業税に係る納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 減免を受けようとする事業税の年度、納期限、課税標準額及び税額
三 減免を必要とする理由
四 その他参考となるべき事項
(昭四九条例六・追加、平一二条例八六・平一五条例三七・平二七条例六三・平二八条例四四・一部改正)
第三節 地方消費税
(平七条例三・追加)
(地方消費税の納税義務者等)
第五十七条の三 地方消費税は、事業者(法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この項及び第五十七条の六において同じ。)の行つた課税資産の譲渡等(法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び特定課税仕入れ(同項に規定する特定課税仕入れをいう。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託等の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割によつて、課税貨物については、当該課税貨物を保税地域から引き取る者に対し、貨物割によつて課する。
2 法第七十二条の七十八第六項に規定する税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(この条を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
(平七条例三・追加、平一九条例三四・平二七条例四七・令六条例八四・一部改正)
(地方消費税の税率)
第五十七条の四 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。
(平七条例三・追加、平二四条例七七・一部改正)
(譲渡割の徴収の方法)
第五十七条の五 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。
(平七条例三・追加)
(譲渡割の申告納付)
第五十七条の六 法第七十二条の八十七第一項から第三項までに規定する消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同条各項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において同条第一項後段(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。
2 法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第一項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。
3 法第七十二条の八十八第二項に規定する消費税の還付を受ける事業者は、同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出することができる。
(平七条例三・追加、平一五条例三七・平二四条例二七・一部改正)
(譲渡割の更正、決定及び不足税額の徴収)
第五十七条の七 知事は、法第七十二条の九十三第一項から第四項までの規定により譲渡割の更正及び決定をした場合においては、その旨を納税者に通知しなければならない。
2 前項の通知をした場合において、不足税額(法第七十二条の九十三第六項に規定する不足税額をいう。)があるときは、当該通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収する。
(平七条例三・追加)
(平七条例三・追加)
(平七条例三・追加)
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第五十七条の十 県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法第七十二条の百十三の定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。
(平七条例三・追加)
第四節 不動産取得税
(平七条例三・旧第三節繰下)
(不動産取得税の納税義務者等)
第五十八条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その取得の時における不動産の価格を課税標準として、その不動産の取得者に課する。
2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3 家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなし、その増加した価格を課税標準として不動産取得税を課する。
4 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項に規定する専有部分(以下この項から第六項まで及び第六十二条第二項において「専有部分」という。)の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(次項及び第六項並びに第六十二条第二項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。第六項及び第六十二条第二項第六号において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
5 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者(次項及び第六十二条第二項第六号において「区分所有者」という。)が同法第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積
二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積
6 共用部分のみの建築があつた場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。
7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項及び次項において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
9 知事は、前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。
10 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項及び第六十九条の九において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
11 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び当該公告の日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は当該公告の日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
(昭三〇条例二八・昭三六条例二二・昭三八条例一九・昭三九条例六七・昭四一条例四一・昭四三条例三〇・昭四四条例三七・昭四八条例三八・昭五三条例二一・昭五五条例二四・昭五八条例二二・昭六〇条例一五・昭六三条例二一・平元条例二〇・平二条例一三・平一〇条例四一・平一一条例四三・平一二条例七四・平一五条例四四・平一六条例三三・平一九条例三〇・平二〇条例一九・平二二条例三〇・平二四条例三一・平二五条例三七・平二六条例五七・平二九条例三六・一部改正)
(不動産取得税の課税免除)
第五十八条の二 地方公共団体以外の者が、地域住民の公共の用に供するため、公民館、公会堂その他これらに類する施設の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税の課税を免除する。
2 次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税の課税を免除する。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校を設置する者以外の者が、無償で当該設置する者に帰属させる目的をもつて当該学校において直接保育又は教育の用に供する不動産(第三号に該当するものを除き、直接寄宿舎の用に供する不動産を含む。)を取得した場合における当該不動産の取得
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護施設、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童福祉施設、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)による認定こども園、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による老人福祉施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による障害者支援施設を設置する者以外の者が、無償で当該設置する者に帰属させる目的をもつてその施設の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得
(昭四九条例六・追加、平一〇条例二五・平一一条例一四・平一二条例八九・平一三条例四五・平一九条例三〇・平二〇条例二二・平二四条例四〇・平二六条例五七・平二七条例四二・一部改正)
(法第七十三条の十四第四項の申告等)
第五十八条の三 法第七十三条の十四第四項に規定する申告は、当該住宅の取得の日(同項後段に規定する場合においては、最初の住宅の建築に係る住宅の取得の日)から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書をもつてしなければならない。この場合において、同条第三項の規定の適用を受けようとする者が提出する申告書には、知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 当該住宅(当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とし、当該住宅が増築又は改築により取得された住宅である場合には、当該増築又は改築がされた後の住宅とする。)の所在地、家屋番号、構造及び床面積
三 当該住宅を取得した年月日及びその取得の原因
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(昭五七条例二〇・追加、昭五八条例一〇・昭六〇条例一五・平二五条例四一・平二七条例六三・令四条例三五・一部改正)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第五十八条の四 法第七十三条の十四第十二項から第十四項までの条例で定める割合は、三分の二とする。
(平二九条例三六・追加、令四条例三二・一部改正)
(不動産取得税の税率)
第五十九条 不動産取得税の税率は、百分の四とする。
(昭五六条例二八・一部改正)
(不動産取得税の免税点)
第五十九条の二 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十六万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下この条において同じ。)につき六十六万円、その他のものにあつては一戸につき三十四万円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。
2 土地を取得した者が、当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。
(昭三〇条例二八・追加、昭三九条例六七・昭四八条例三八・昭五五条例二四・令八条例六八・一部改正)
(不動産取得税の納期)
第六十条 不動産取得税の納期は、知事の定めるところによる。
(不動産取得税の徴収の方法)
第六十一条 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。
(不動産取得税の賦課徴収に関する申告義務)
第六十二条 不動産の取得者は、不動産取得の日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町村長を経由して知事に提出しなければならない。この場合において、法第七十三条の四から法第七十三条の七まで、法附則第十条若しくは法附則第十条の二本文の非課税の規定又は第五十八条の二の課税免除の規定に該当するものにあつては、その事実を証する書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 土地の所在、地番、地目、地積及び用途又は家屋の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積及び用途
三 不動産取得の年月日及びその事由
四 不動産の取得価格
五 その他参考となるべき事項
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 専有部分の属する一棟の建物又は共用部分のみの建築があつた場合における当該建物の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、用途及び取得価額
三 当該家屋の取得の年月日及びその事由
四 専有部分の床面積及び用途
五 共用部分の床面積及び用途
六 専有部分の床面積の割合の補正の方法を区分所有者の全員が協議して定めた場合はその方法
七 その他参考となるべき事項
一 法又はこの条例の不動産取得税の非課税、課税免除又は課税標準の特例に関する規定の適用を受ける場合(これらの規定の適用の有無を確認することができる場合を除く。) 当該不動産の取得の日から六十日以内
二 その他知事が不動産取得税の賦課徴収のために必要と認める場合 知事が別に定める日まで
(昭三八条例一九・昭四八条例三八・昭四九条例六・昭五五条例二四・平二〇条例一九・平二七条例六三・平二九条例三六・令四条例三五・一部改正)
(不動産取得税に係る不申告に関する過料)
第六十三条 不動産の取得者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者を十万円以下の過料に処する。
(平二三条例二六・一部改正)
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第六十四条 市町村長は、法第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後における当該不動産の情況の変化その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を知事に通知するものとする。
(令四条例三五・一部改正)
(不動産の価格の決定等)
第六十五条 知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定する。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。
2 知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。
3 知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
(昭三六条例二二・昭三七条例三五・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第六十六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(令で定める住宅に限る。以下この項及び次項において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で令で定めるもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。
一 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
三 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で令で定めるものをいう。次項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として令で定める基準(第六十九条の二第一項において「耐震基準」という。)に適合するものとして令で定めるものをいう。次項において同じ。)及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。
一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合
3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この項、第六十七条第一項及び第六十九条の二第一項において同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。
一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十九条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十九条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)
4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前三項の規定を適用する。
(昭三六条例二二・昭三七条例三五・昭三九条例六七・昭四〇条例三三・昭四一条例四一・昭四四条例五二・昭四八条例三八・昭五二条例二三・昭五四条例一六・昭五五条例二四・昭五七条例二〇・昭五八条例一〇・平一一条例二二・平一四条例四二・平一七条例四五・平二〇条例一九・平二六条例五二・平三〇条例四九・令四条例三二・令四条例三五・一部改正)
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 当該土地の地番、地目及び地積
三 当該土地を取得した年月日及びその取得の原因
四 当該土地に係る住宅の取得年月日又は取得予定年月日及び床面積
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(昭五七条例二〇・追加、昭五八条例一〇・昭六〇条例一五・平二五条例四一・平二七条例六三・平三〇条例四九・令四条例三五・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第六十七条 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について第六十六条第一項第一号、第二項第一号又は第三項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第六十九条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。
3 知事は、第一項の規定により徴収猶予をした場合には、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該猶予した期間に対応する部分の金額を免除する。
(昭三六条例二二・昭四一条例四一・昭五五条例二四・昭五七条例二〇・平三〇条例四九・令四条例三五・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
第六十八条 知事は、前条第一項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第六十六条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収する。
(昭四一条例四一・昭五五条例二四・平二七条例四七・平三〇条例四九・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第六十九条 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第六十六条第一項第一号、第二項第一号又は第三項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。
2 前項の規定による申請は、知事が別に定める申請書により行わなければならない。
(昭三六条例二二・昭三八条例一九・昭四一条例四一・昭四八条例三八・昭五五条例二四・平二〇条例一九・平二九条例三六・平三〇条例四九・令四条例三五・一部改正)
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)
第六十九条の二 知事は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき省令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該取得の日から六十日以内
(平二六条例五二・追加、平三〇条例四九・令四条例三五・一部改正)
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)
第六十九条の三 知事は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、令で定めるところにより、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。
(昭三七条例三五・追加、昭三九条例六七・昭五一条例四六・昭五三条例二一・昭五五条例二四・平一六条例三三・一部改正、平二六条例五二・旧第六十九条の二繰下・一部改正)
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第六十九条の四 知事は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(第五十八条第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、納税者の申請により、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除する。
2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が事実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。
3 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。
4 第六十九条の二第四項及び第五項の規定は、第二項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項及び前項の場合における不動産取得税に係る徴収金の納税義務の免除及び当該徴収金の還付について準用する。
(昭三六条例二二・追加、昭三七条例三五・旧第六十九条の二繰下・一部改正、昭四〇条例三三・一部改正、昭五五条例二四・旧第六十九条の五繰上・一部改正、平二六条例五二・旧第六十九条の三繰下・一部改正)
(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第六十九条の五 知事は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この項において「再開発会社」という。)が同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この項において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(以下この項及び次項において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第二条第四号に規定する公共施設(以下この項及び次項において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、納税者の申請により、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除する。
2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。
3 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。
4 第六十九条の二第四項及び第五項の規定は、第二項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項及び前項の場合における不動産取得税に係る徴収金の納税義務の免除及び当該徴収金の還付について準用する。
(昭三七条例三五・追加、昭四四条例五二・一部改正、昭五五条例二四・旧第六十九条の八繰上・一部改正、平六条例二〇・平一四条例四二・平一六条例三三・平一八条例四七・平二三条例二六・一部改正、平二六条例五二・旧第六十九条の四繰下)
(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第六十九条の六 知事は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下この項及び第三項において「農地中間管理機構」という。)が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業(同法第四条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(同日から五年以内に、これらの土地について土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で同項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として令で定める日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、納税者の申請により、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
3 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該農地中間管理機構の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。
4 第六十九条の二第四項及び第五項の規定は、第二項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項及び前項の場合における不動産取得税に係る徴収金の納税義務の免除及び当該徴収金の還付について準用する。
(昭四六条例三〇・追加、昭五三条例二一・一部改正、昭五五条例二四・旧第六十九条の十四繰上・一部改正、平五条例三〇・平一〇条例二五・平二一条例三七・平二二条例二九・平二三条例二六・平二六条例五二・令元条例四六・一部改正)
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第六十九条の七 知事は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(令で定めるものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、納税者の申請により、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額を徴収猶予する。
3 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該納税者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。
4 第六十九条の二第四項及び第五項の規定は、第二項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項及び前項の場合における不動産取得税に係る徴収金の納税義務の免除及び当該徴収金の還付について準用する。
(昭四八条例三八・追加、昭五三条例二一・一部改正、昭五五条例二四・旧第六十九条の十七繰上・一部改正、昭六〇条例四・平元条例二〇・平四条例一七・平五条例三〇・平一一条例四三・平一二条例七四・平一五条例四四・平二〇条例一九・平二一条例三七・平二三条例二六・一部改正)
第六十九条の八 削除
(平二三条例二六)
(土地区画整理事業に係る仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
第六十九条の九 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得について、第五十九条の二又は第六十六条の規定を適用するときは、第五十九条の二第二項中「当該土地に隣接する土地」とあるのは「当該土地に対応する第五十八条第十項に規定する仮換地等(第六十六条において「仮換地等」という。)に隣接する土地」と、第六十六条第一項各号列記以外の部分及び同項第一号、同条第二項各号列記以外の部分及び同項第一号並びに同条第三項各号列記以外の部分及び同項第一号中「当該土地の上に」とあるのは「当該土地に対応する仮換地等の上に」と、同条第四項中「当該土地に隣接する土地」とあるのは「当該土地に対応する仮換地等に隣接する土地」と、同条第五項中「その土地に隣接する土地」とあるのは「その土地に対応する仮換地等に隣接する土地」とする。
(昭五三条例二一・追加、昭五五条例二四・旧第六十九条の二十繰上・一部改正、昭五六条例二八・一部改正、昭六〇条例一五・旧第六十九条の八繰下、平二〇条例一九・平二九条例三六・平三〇条例四九・一部改正)
二 災害等により不動産が当該不動産の取得の日から一年以内に滅失し、又は損壊した場合における当該不動産の取得 被害部分相当税額
2 知事は、前項に定めるもののほか、特別の事情により不動産取得税の減免の必要があると認める者に対しては、不動産取得税を減免することができる。
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 減免を受けようとする不動産取得税の年度、納期限、課税標準額及び税額又は不動産の取得価格
三 不動産の種類、所在並びに土地にあつては地番、地積及び用途、家屋にあつては家屋番号、種類、構造、床面積及び用途
四 不動産の取得年月日
五 減免を必要とする理由
六 その他参考となるべき事項
(昭四九条例六・追加、昭五一条例四六・旧第七十条の二繰上、平二七条例六三・令二条例四四・一部改正)
第五節 たばこ税
(平元条例六・改称、平七条例三・旧第四節繰下)
(たばこ税の納税義務者等)
第七十一条 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。
(昭六〇条例四・全改、平元条例六・一部改正)
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第七十一条の二 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。
(昭六〇条例四・追加、昭六〇条例一五・平元条例六・平二〇条例二二・一部改正)
区分 | 重量 |
一 喫煙用の製造たばこ |
|
イ 葉巻たばこ | 一グラム |
ロ パイプたばこ | 一グラム |
ハ 刻みたばこ | 二グラム |
二 かみ用の製造たばこ | 二グラム |
三 かぎ用の製造たばこ | 二グラム |
3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
一 加熱式たばこの重量(フィルターその他の省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
二 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
イ 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額
(昭六〇条例四・追加、平元条例六・平三〇条例五一・令二条例四四・一部改正)
(たばこ税の税率)
第七十二条 たばこ税の税率は、千本につき千七十円とする。
(昭三〇条例三三・昭三七条例三五・昭四二条例二七・昭六〇条例四・平元条例六・平九条例三三・平一五条例三三・平一八条例四七・平一九条例三〇・平二二条例三八・平二四条例五・平三〇条例五一・一部改正)
(たばこ税の課税免除)
第七十二条の二 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
一 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(法第七十四条の六第一項第一号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し
二 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で令第三十九条の十で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(法第七十四条の六第一項第二号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
三 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
四 既にたばこ税を課された製造たばこ(第七十三条の三第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
(昭六〇条例四・全改、平元条例六・令二条例三八・一部改正)
(たばこ税の徴収の方法)
第七十三条 たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第七十一条の二第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課するたばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。
(昭三七条例三五・昭六〇条例四・平元条例六・一部改正)
(たばこ税の申告納付)
第七十三条の二 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第七十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第七十二条の二第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した省令で定める様式による申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を省令で定める様式による納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第七十二条の二第三項に規定する書類及び次条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとに数量についての明細を記載した省令で定める様式による書類並びに県内に主たる事務所又は事業所を有する申告納税者にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した省令で定める様式による書類を添付しなければならない。
2 県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、知事に申告しなければならない。
一月及び二月 | 三月 |
四月及び五月 | 六月 |
七月及び八月 | 九月 |
十月及び十一月 | 十二月 |
(昭六〇条例四・追加、平元条例六・平一二条例九六・令二条例三八・一部改正)
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第七十三条の三 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき前条第一項又は第三項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第七十二条の二第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
(昭六〇条例四・追加、平元条例六・一部改正)
(納期限の延長の申請)
第七十三条の四 法第七十四条の十一第一項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付した申請書を知事に提出するとともに、第七十三条の二第一項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
(昭六〇条例四・追加、平元条例六・一部改正)
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
第七十三条の四の二 たばこ税の申告納税者が第七十三条の二の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者を十万円以下の過料に処する。
(平二三条例二六・追加)
(たばこ税の普通徴収の手続)
第七十三条の五 第七十三条ただし書の規定によつてたばこ税を徴収する場合には、第七十一条の二第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して、納期を定めて、たばこ税の納税通知書を交付するものとする。
(昭六〇条例四・追加、平元条例六・一部改正)
(たばこ税に係る更正又は決定の通知及び不足税額の徴収)
第七十三条の六 知事は、法第七十四条の二十第一項から第三項までの規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。
2 前項の通知をした場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)があるときは、当該通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収する。
(昭六〇条例四・追加、平元条例六・一部改正)
第六節 ゴルフ場利用税
(平元条例六・改称、平七条例三・旧第五節繰下)
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十四条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。
(平元条例六・全改)
(ゴルフ場利用税の税率)
第七十五条 ゴルフ場利用税の税率は、次の表に定めるところによる。この場合において、等級の指定については、ゴルフ場の利用料金等を基準として知事が別にこれを行う。
等級 | 税率 |
一級 | 利用者一人一日につき 一、二〇〇円 |
二級 | 利用者一人一日につき 一、一〇〇円 |
三級 | 利用者一人一日につき 九五〇円 |
四級 | 利用者一人一日につき 八〇〇円 |
五級 | 利用者一人一日につき 六五〇円 |
六級 | 利用者一人一日につき 五〇〇円 |
七級 | 利用者一人一日につき 四〇〇円 |
(平元条例六・全改)
一 年齢六十五歳以上七十歳未満の者のゴルフ場の利用
二 利用時間等について規則で定める要件に該当するゴルフ場の利用
4 知事は、第一項のゴルフ場の指定をしたときは、その旨を当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭五八条例一二・追加、昭六一条例一六・一部改正、平元条例六・旧第七十六条の二繰上・一部改正、平一一条例二二・平一二条例七七・平一五条例三三・一部改正)
第七十六条の二 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会の予選会及び公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会その他の競技力の向上に資するために行われる競技会で規則で定めるもの(以下この条において「国民スポーツ大会の予選会等」という。)の出場選手(規則で定める者を除く。)のゴルフ場の利用(当該国民スポーツ大会の予選会等の競技(公式練習を含む。)として利用する場合に限る。)に対して課するゴルフ場利用税の税率は、当該利用に係る利用料金(規則で定める金額を加算した金額とする。次項において同じ。)が当該国民スポーツ大会の予選会等が開催されるゴルフ場の通常の利用料金に比較して百分の二十以上軽減されて定められている場合に限り、第七十五条の規定にかかわらず、同条に規定する税率の二分の一とする。
(平八条例二六・追加、平一五条例三三・平二〇条例三三・平二三条例四六・平二四条例三一・令四条例三五・一部改正)
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第七十七条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。
(昭三二条例三七・平元条例六・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)
第七十八条 ゴルフ場の経営者をゴルフ場利用税の特別徴収義務者に指定する。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、ゴルフ場利用税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定するものとする。
(昭三二条例三七・平元条例六・一部改正)
(ゴルフ場利用税額等の表示義務)
第七十九条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場のうち公衆の見やすい箇所に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税額及び利用料金の金額を表示しなければならない。
(平元条例六・一部改正)
(ゴルフ場利用税の申告納入)
第八十条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月十五日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべきゴルフ場利用税を申告納入しなければならない。ただし、ゴルフ場の経営を廃止した場合においては、徴収すべきゴルフ場利用税でまだ納期限に達しないものを廃止した日から五日以内に申告納入しなければならない。
2 前項の規定によつて申告納入するときは、次に掲げる事項を記載した納入申告書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所又は所在地、登録番号及び個人番号又は法人番号
二 ゴルフ場の名称及び所在地
三 利用者数
四 税率及び税額
五 年度月別
六 申告納入の金額、年月日及び場所
七 その他参考となるべき事項
(昭三三条例三三・昭三七条例三五・一部改正、平元条例六・旧第八十一条繰上・一部改正、平二七条例六三・一部改正)
(ゴルフ場利用税の更正、決定の通知及び不足金額の徴収)
第八十一条 知事は、法第八十七条の規定によりゴルフ場利用税の更正及び決定をした場合においては、遅滞なくその旨を特別徴収義務者に通知しなければならない。
2 前項の通知をした場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。)があるときは、当該通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収する。
(昭三八条例一九・一部改正、平元条例六・旧第八十二条繰上・一部改正)
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 ゴルフ場の所有者の住所又は所在地及び氏名又は名称
三 ゴルフ場の所在地及び名称
四 ゴルフ場の構造、面積その他施設の概要
五 経営開始年月日
六 その他参考となるべき事項
2 前項の登録事項に変更を生じた場合においては、直ちに、その旨を届け出なければならない。
3 知事は、第一項の申請書を受理したときは、別に定める証票を交付するものとする。
(平元条例六・旧第八十三条繰上・一部改正、平二七条例六三・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載義務等)
第八十三条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を毎日記載しなければならない。
一 利用者数
二 ゴルフ場利用税額
三 その他参考となるべき事項
2 前項の帳簿は、その記載した日の属する月の末日の翌日から五年間これを保存しなければならない。
4 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第一項の帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。)による保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
(平元条例六・旧第八十九条繰上・一部改正、平一〇条例二五・令三条例四二・一部改正)
第八十四条から第百二条まで 削除
(平三〇条例八)
第七節 軽油引取税
(平二一条例三五・追加、平三〇条例八・旧第七節の二繰上)
(軽油引取税の納税義務者等)
第百三条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。
3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四条の二十三第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、石油製品販売業者が軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四条の二十三第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第百四条の二十三第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第百四条の十二第四号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者に課する。
(平二一条例三五・追加)
(軽油引取税のみなす課税)
第百四条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量(第一号又は第二号の場合にあつては、当該消費に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該消費に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除した数量とし、第五号の場合にあつては、第百四条の二十三第一項第一号又は第二号の規定により製造の承認を受けた当該消費又は譲渡に係る軽油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該消費又は譲渡に係る軽油の数量から当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の軽油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
一 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三 第百四条の四に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
五 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
六 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
3 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合においては、あらかじめ当該軽油の使用量並びに当該炭化水素油の種類及びその数量その他知事において必要があると認める事項を記載した届を知事に提出しなければならない。ただし、当該炭化水素油の製造が緊急を要する場合においては、事後に届出をすることができる。
4 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、令第四十三条の四第一項の規定によりあらかじめ当該軽油に係る第百四条の十三第三項に規定する免税証を交付した知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
5 円滑化協定(法第百四十四条の三第五項に規定する円滑化協定をいう。)に基づき締約国軍隊(同項に規定する締約国軍隊をいう。第百四条の四の二及び第百四条の二十三第九項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。
(平二一条例三五・追加、令七条例九二・令七条例九七・一部改正)
(軽油引取税の補完的納税義務)
第百四条の二 第百四条の二十三第一項第一号又は第二号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について、第百三条第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。
(平二一条例三五・追加)
(軽油引取税の課税免除)
第百四条の三 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四条の十第三項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
二 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
(平二一条例三五・追加)
第百四条の四 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、法第百四十四条の二十一第一項(法第一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の免税証の交付があつた場合又は法第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項(法第一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
(平二一条例三五・追加、平二二条例二九・一部改正)
(令七条例九七・追加)
(仮特約業者の指定等)
第百四条の五 知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して令で定める要件に該当する者を除く。)で、県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定する。
3 知事は、仮特約業者が第一項の令で定める要件に該当することとなつたときその他令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
(平二一条例三五・追加)
(特約業者の指定等)
第百四条の六 知事は、県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定する。
2 知事は、特約業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
(平二一条例三五・追加)
(軽油引取税の税率)
第百四条の七 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき一万五千円とする。
(平二一条例三五・追加)
2 法第百四十四条の二十二第四項又は第百四十四条の二十五第五項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては、普通徴収の方法による。
(平二一条例三五・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者等)
第百四条の九 軽油の元売業者又は特約業者を軽油引取税の特別徴収義務者に指定する。
2 知事において必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、軽油引取税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定するものとする。
3 前二項の特別徴収義務者は、軽油の引取りを行う者があつたときに軽油引取税を徴収しなければならない。
4 第一項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(平二一条例三五・追加)
2 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から、特約業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量を、元売業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量をそれぞれ控除した数量とする。この場合において、控除すべき数量にリットル位以下第三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。
3 第一項の場合において、第百四条の三又は第百四条の四の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、省令で定めるところにより、次条第四項に規定する登録特別徴収義務者は、知事が交付した第百四条の十三第三項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書類を添付して、知事の承認を受けなければならない。
(平二一条例三五・追加)
一 事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合
イ 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
ロ 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名
ハ 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要
ニ 事務所又は事業所の営業開始年月日
ホ その他参考となるべき事項
二 事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合
ロ 特別徴収義務者として指定された年月日
ハ その他参考となるべき事項
三 引渡しに係る軽油の納入を行うこととなつた場合
イ 第一号イに掲げる事項
ロ 軽油の納入地
ハ 当該納入を受ける者の氏名又は名称及び住所又は所在地
ニ その他参考となるべき事項
3 知事は、第一項の登録の申請を受理したときは、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録し、その旨を当該特別徴収義務者に通知するとともに、当該特別徴収義務者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の県内に所在する事務所又は事業所ごとに、省令で定める証票を交付するものとする。
5 知事は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があつたとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。
6 知事は、登録特別徴収義務者が次のいずれにも該当することとなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。
一 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなつたこと。
二 県内において一年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。
7 知事は、前二項の規定により登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なくその旨を当該消除に係る者に通知するものとする。
(平二一条例三五・追加、平二七条例六三・一部改正)
(軽油引取税の申告納付)
第百四条の十二 第百四条の八第一項ただし書の規定により軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した省令で定める申告書を、当該各号に定める期限までに知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。
一 第百三条第三項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項 毎月末日
二 第百三条第四項に該当する石油製品販売業者にあつては、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項 毎月末日
三 第百三条第五項に該当する自動車の保有者にあつては、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項 毎月末日
四 第百三条第六項に該当する者にあつては、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項 その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日
五 第百四条第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあつては、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項 毎月末日
六 第百四条第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項 当該消費又は譲渡をした日から三十日を経過する日
七 第百四条第一項第六号に掲げる者にあつては、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項 当該軽油の輸入の時
(平二一条例三五・追加)
(軽油引取税に係る免税の手続等)
第百四条の十三 第百四条の四の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、省令で定める免税軽油使用者証交付申請書を知事に提出して、法第百四十四条の二十一第二項の免税軽油使用者証(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
3 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第一項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の返納を命ずることができる。
4 免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに知事が定める期間とする。
5 免税軽油使用者は、第一項の規定により免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
6 免税軽油使用者は、第一項の規定により免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。
(平二一条例三五・追加)
第百四条の十四 免税軽油使用者が免税証の交付を受けようとする場合においては、その都度、前条第一項の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して省令で定める軽油引取税免税証交付申請書を知事に提出しなければならない。この場合において、免税軽油使用者が、法第百四十四条の二十一第一項ただし書の規定により免税証の交付を受けようとするときは、令第四十三条の十五第十三項(令第一条において準用する場合を含む。)の規定による他の都道府県知事に提出した届出書の写しを提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。
4 知事は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他令で定めるときを除き、当該免税軽油使用者に対し、免税証を交付する。
5 免税軽油使用者は、前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所の所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
6 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証に当該免税軽油使用者の氏名又は名称を記載しなければならない。
7 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から一年以内において知事が免税証に記入した期間とする。
8 前条第六項の規定は、免税証について準用する。
(平二一条例三五・追加、令三条例三八・一部改正)
(免税証の受取義務)
第百四条の十五 法第百四十四条の二十一第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者(第百四条の二十一第一項において「免税取扱特別徴収義務者」という。)は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。
(平二一条例三五・追加)
(他の都道府県知事に対して免税証の交付を申請する際の届出)
第百四条の十六 県内に免税軽油の使用に係る事務所又は事業所を有する免税軽油使用者が法第百四十四条の二十一第一項ただし書の規定により他の都道府県知事に免税証の交付の申請をしようとするときは、省令で定める届出書を知事に提出しなければならない。
(平二一条例三五・追加)
(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第百四条の十七 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百四条の十三第一項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに、省令で定める免税軽油の引取り等に係る報告書を知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。)を保有していない場合は、この限りでない。
3 前項の場合において、当該報告書に係る報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)は、当該報告書の直前に提出した当該免税軽油使用者証に係る報告書の報告対象期間の末日の翌日(当該免税軽油使用者証を提示して初めて免税証の交付を受けた者にあつては、その交付の日)から当該報告書を提出する日の前日までの間とする。
(平二一条例三五・追加)
(軽油引取税の徴収猶予)
第百四条の十八 法第百四十四条の二十九第一項の規定により、徴収猶予を求めようとする特別徴収義務者は、次に掲げる事項を記載した軽油引取税徴収猶予申請書に徴収猶予を必要とする事実を証する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、所在地、代表者の氏名及び法人番号)
二 軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を納期限までに受け取ることができなかつた理由及びその受け取ることができなかつた金額
三 徴収猶予を受けようとする税額及び期間
四 提出する担保の種類及びその価格又は保証人の住所及び氏名
五 その他参考となるべき事項
(平二一条例三五・追加、平二七条例六三・平二八条例四四・令七条例九七・一部改正)
(軽油引取税の徴収不能額等の還付の場合の充当)
第百四条の十九 知事は、法第百四十四条の三十第一項の規定により、軽油引取税に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。
(平二一条例三五・追加)
(軽油を返還した場合における措置)
第百四条の二十 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第一項の規定によりその引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油が返還された日から一月以内に次に掲げる事項を記載した軽油返還届を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名
三 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量
四 販売契約の解除の理由及び解除のあつた年月日
五 返還に係る軽油の数量及び返還の年月日
六 その他参考となるべき事項
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第一項の規定により、納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる事項を記載した軽油引取税還付申請書にその事実を証する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(平二一条例三五・追加、平二七条例六三・一部改正)
(免税軽油以外の軽油の引取りを行つた後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)
第百四条の二十一 免税取扱特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定により、軽油引取税額の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した軽油引取税免除申請書又は軽油引取税還付申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名
三 免税軽油以外の軽油を免税用途に供した場合におけるその明細
四 その他参考となるべき事項
(平二一条例三五・追加、平二七条例六三・一部改正)
(法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の知事の承認)
第百四条の二十二 免税軽油使用者は、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定により、知事の承認を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 住所又は所在地及び氏名又は名称
二 第百四条の十四第一項の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量
三 前号に掲げる軽油の数量のうち知事が交付した免税証に係るもの
四 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由
五 前号に掲げる軽油を免税用途に供した年月日及びその数量
六 第四号に掲げる軽油の引渡しを行つた軽油の販売業者の事務所又は事業所の所在地及び氏名又は名称
七 免税証の交付を申請することができなかつた理由
八 その他参考となるべき事項
(平二一条例三五・追加)
一 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
二 前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。
三 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
四 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
3 第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
4 第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。
6 第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
(平二一条例三五・追加、令七条例九七・一部改正)
(軽油引取税に係る更正、決定の通知及び不足金額の徴収)
第百四条の二十四 知事は、法第百四十四条の四十四の規定により軽油引取税の更正及び決定をした場合においては、これを特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知をした場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。)があるときは、当該通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収する。
(平二一条例三五・追加)
(軽油引取税の減免)
第百四条の二十五 知事は、天災その他特別の事情により必要があると認める納税者に対しては、軽油引取税を減免することができる。
一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、所在地及び法人番号)
二 減免を受けようとする軽油引取税の年度、課税標準量及び税額
三 減免を必要とする理由
四 その他参考となるべき事項
(平二一条例三五・追加、平二七条例六三・平二八条例四四・一部改正)
第八節 自動車税
(平七条例三・旧第七節繰下)
(自動車税の納税義務者等)
第百五条 自動車税は、自動車(法第百四十五条に規定する自動車をいう。以下自動車税について同じ。)に対し、その所有者に課する。
2 自動車の所有者が法第百四十八条第一項の規定により自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。
(平三〇条例八・全改、令八条例六八・一部改正)
(自動車税のみなす課税)
第百五条の二 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
(平三〇条例八・追加、令八条例六八・一部改正)
(自動車税の非課税)
第百五条の三 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接本来の事業の用に供するもので次の各号のいずれかに該当するものに対しては、自動車税を課さない。
一 救急自動車
二 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車
三 血液事業の用に供する自動車
四 救護資材の運搬の用に供する自動車
(昭四九条例六・追加、平三〇条例八・旧第百五条の二繰下・一部改正、令八条例六八・一部改正)
一 消防専用自動車
二 救急専用自動車
三 巡回診療の用に供するレントゲン車
四 私立学校、私立専修学校又は私立各種学校が所有する自動車のうち、専ら学生又は生徒の教育練習の用に供するもの
五 法第百四十八条第一項の規定によつて自動車税を課することのできない者に対し無料貸与している自動車
一 救急自動車
二 患者の輸送の用に供する自動車
三 血液事業の用に供する自動車
四 巡回診療又は成人病検診の用に供する自動車
一 自動車の所有者又は使用者の住所及び氏名又は所在地及び名称
二 自動車の車名、型式及び車台番号
三 自動車の登録年月日及び登録番号
四 自動車の主たる定置場
五 自動車の所有者又は使用者の行う事業の種類及び自動車の使用目的
六 その他参考となるべき事項
(昭四九条例六・全改、昭四九条例三六・昭五一条例四六・昭六〇条例四・平二条例一三・平九条例六・平九条例三六・平一一条例一四・平一一条例二六・平一二条例九六・平一六条例三三・平二〇条例三三・平二一条例三五・平三〇条例八・令元条例四六・令三条例四二・令八条例六八・一部改正)
一 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 七、五〇〇円
(2) 総排気量が一リットルを超え一・五リットル以下のもの 年額 八、五〇〇円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え二リットル以下のもの 年額 九、五〇〇円
(4) 総排気量が二リットルを超え二・五リットル以下のもの 年額 一三、八〇〇円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え三リットル以下のもの 年額 一五、七〇〇円
(6) 総排気量が三リットルを超え三・五リットル以下のもの 年額 一七、九〇〇円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え四リットル以下のもの 年額 二〇、五〇〇円
(8) 総排気量が四リットルを超え四・五リットル以下のもの 年額 二三、六〇〇円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え六リットル以下のもの 年額 二七、二〇〇円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四〇、七〇〇円
ロ 自家用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二五、〇〇〇円
(2) 総排気量が一リットルを超え一・五リットル以下のもの 年額 三〇、五〇〇円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え二リットル以下のもの 年額 三六、〇〇〇円
(4) 総排気量が二リットルを超え二・五リットル以下のもの 年額 四三、五〇〇円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え三リットル以下のもの 年額 五〇、〇〇〇円
(6) 総排気量が三リットルを超え三・五リットル以下のもの 年額 五七、〇〇〇円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え四リットル以下のもの 年額 六五、五〇〇円
(8) 総排気量が四リットルを超え四・五リットル以下のもの 年額 七五、五〇〇円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え六リットル以下のもの 年額 八七、〇〇〇円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 一一〇、〇〇〇円
二 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六、五〇〇円
(2) 最大積載量が一トンを超え二トン以下のもの 年額 九、〇〇〇円
(3) 最大積載量が二トンを超え三トン以下のもの 年額 一二、〇〇〇円
(4) 最大積載量が三トンを超え四トン以下のもの 年額 一五、〇〇〇円
(5) 最大積載量が四トンを超え五トン以下のもの 年額 一八、五〇〇円
(6) 最大積載量が五トンを超え六トン以下のもの 年額 二二、〇〇〇円
(7) 最大積載量が六トンを超え七トン以下のもの 年額 二五、五〇〇円
(8) 最大積載量が七トンを超え八トン以下のもの 年額 二九、五〇〇円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 二九、五〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四、七〇〇円を加算した額
(10) 四輪以上の小型自動車であるけん引自動車 年額 七、五〇〇円
(11) 普通自動車であるけん引自動車 年額 一五、一〇〇円
(12) 小型自動車である被けん引自動車 年額 三、九〇〇円
(13) 普通自動車である被けん引自動車
(i) 最大積載量が八トン以下のもの 年額 七、五〇〇円
(ii) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 七、五〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三、八〇〇円を加算した額
ロ 自家用
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 八、〇〇〇円
(2) 最大積載量が一トンを超え二トン以下のもの 年額 一一、五〇〇円
(3) 最大積載量が二トンを超え三トン以下のもの 年額 一六、〇〇〇円
(4) 最大積載量が三トンを超え四トン以下のもの 年額 二〇、五〇〇円
(5) 最大積載量が四トンを超え五トン以下のもの 年額 二五、五〇〇円
(6) 最大積載量が五トンを超え六トン以下のもの 年額 三〇、〇〇〇円
(7) 最大積載量が六トンを超え七トン以下のもの 年額 三五、〇〇〇円
(8) 最大積載量が七トンを超え八トン以下のもの 年額 四〇、五〇〇円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 四〇、五〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六、三〇〇円を加算した額
(10) 四輪以上の小型自動車であるけん引自動車 年額 一〇、二〇〇円
(11) 普通自動車であるけん引自動車 年額 二〇、六〇〇円
(12) 小型自動車である被けん引自動車 年額 五、三〇〇円
(13) 普通自動車である被けん引自動車
(i) 最大積載量が八トン以下のもの 年額 一〇、二〇〇円
(ii) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 一〇、二〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五、一〇〇円を加算した額
三 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)
イ 営業用
(1) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)及び第百十三条第一項第六号において同じ。)
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一二、〇〇〇円
(ii) 乗車定員が三十人を超え四十人以下のもの 年額 一四、五〇〇円
(iii) 乗車定員が四十人を超え五十人以下のもの 年額 一七、五〇〇円
(iv) 乗車定員が五十人を超え六十人以下のもの 年額 二〇、〇〇〇円
(v) 乗車定員が六十人を超え七十人以下のもの 年額 二二、五〇〇円
(vi) 乗車定員が七十人を超え八十人以下のもの 年額 二五、五〇〇円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二九、〇〇〇円
(2) 一般乗合用バス以外のバス
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 二六、五〇〇円
(ii) 乗車定員が三十人を超え四十人以下のもの 年額 三二、〇〇〇円
(iii) 乗車定員が四十人を超え五十人以下のもの 年額 三八、〇〇〇円
(iv) 乗車定員が五十人を超え六十人以下のもの 年額 四四、〇〇〇円
(v) 乗車定員が六十人を超え七十人以下のもの 年額 五〇、五〇〇円
(vi) 乗車定員が七十人を超え八十人以下のもの 年額 五七、〇〇〇円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六四、〇〇〇円
ロ 自家用
(1) 学校教育法第一条に規定する学校が所有し、かつ、専らその学生、生徒、児童又は幼児の通学の用に供するもの
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一二、〇〇〇円
(ii) 乗車定員が三十人を超え四十人以下のもの 年額 一四、五〇〇円
(iii) 乗車定員が四十人を超え五十人以下のもの 年額 一七、五〇〇円
(iv) 乗車定員が五十人を超え六十人以下のもの 年額 二〇、〇〇〇円
(v) 乗車定員が六十人を超え七十人以下のもの 年額 二二、五〇〇円
(vi) 乗車定員が七十人を超え八十人以下のもの 年額 二五、五〇〇円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二九、〇〇〇円
(2) その他
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 三三、〇〇〇円
(ii) 乗車定員が三十人を超え四十人以下のもの 年額 四一、〇〇〇円
(iii) 乗車定員が四十人を超え五十人以下のもの 年額 四九、〇〇〇円
(iv) 乗車定員が五十人を超え六十人以下のもの 年額 五七、〇〇〇円
(v) 乗車定員が六十人を超え七十人以下のもの 年額 六五、五〇〇円
(vi) 乗車定員が七十人を超え八十人以下のもの 年額 七四、〇〇〇円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八三、〇〇〇円
四 三輪の小型自動車
イ 乗用車
(1) 営業用 年額 四、五〇〇円
(2) 自家用 年額 六、〇〇〇円
ロ トラック
(1) 営業用
(i) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 四、五〇〇円
(ii) 最大積載量が一トンを超えるもの 年額 六、七〇〇円
(iii) けん引自動車 年額 三、九〇〇円
(2) 自家用
(i) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六、〇〇〇円
(ii) 最大積載量が一トンを超えるもの 年額 八、八〇〇円
(iii) けん引自動車 年額 五、三〇〇円
五 特種用途車
イ 営業用
(1) 霊きゆう車 年額 一〇、四〇〇円
(2) 宣伝用自動車
(i) 普通自動車であるもの 年額 二二、〇〇〇円
(ii) 小型自動車であるもの 年額 一三、八〇〇円
(3) クレーン車
(i) 車両重量が五トン以下のもの 年額 一一、二〇〇円
(ii) 車両重量が五トンを超え十トン以下のもの 年額 一六、八〇〇円
(iii) 車両重量が十トンを超えるもの 年額 二六、五〇〇円
(4) その他
(i) 普通自動車であると認められるもの
(一) タンク車 年額 二二、〇〇〇円
(二) コンクリートミキサー車 年額 二五、五〇〇円
(三) 被けん引自動車 年額 七、五〇〇円
(四) その他 年額 一七、七〇〇円
(ii) 小型自動車であると認められるもの
(一) 四輪以上のもの 年額 一一、三〇〇円
(二) 三輪のもの 年額 六、四〇〇円
(三) 被けん引自動車 年額 三、九〇〇円
ロ 自家用
(1) 霊きゆう車 年額 一三、八〇〇円
(2) 宣伝用自動車
(i) 普通自動車であるもの 年額 三〇、〇〇〇円
(ii) 小型自動車であるもの 年額 一八、七〇〇円
(3) クレーン車
(i) 車両重量が五トン以下のもの 年額 一四、五〇〇円
(ii) 車両重量が五トンを超え十トン以下のもの 年額 二二、九〇〇円
(iii) 車両重量が十トンを超えるもの 年額 三五、九〇〇円
(4) キャンピング車
(i) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二〇、〇〇〇円
(ii) 総排気量が一リットルを超え一・五リットル以下のもの 年額 二四、四〇〇円
(iii) 総排気量が一・五リットルを超え二リットル以下のもの 年額 二八、八〇〇円
(iv) 総排気量が二リットルを超え二・五リットル以下のもの 年額 三四、八〇〇円
(v) 総排気量が二・五リットルを超え三リットル以下のもの 年額 四〇、〇〇〇円
(vi) 総排気量が三リットルを超え三・五リットル以下のもの 年額 四五、六〇〇円
(vii) 総排気量が三・五リットルを超え四リットル以下のもの 年額 五二、四〇〇円
(viii) 総排気量が四リットルを超え四・五リットル以下のもの 年額 六〇、四〇〇円
(ix) 総排気量が四・五リットルを超え六リットル以下のもの 年額 六九、六〇〇円
(x) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 八八、〇〇〇円
(5) その他
(i) 普通自動車であると認められるもの
(一) タンク車 年額 三〇、〇〇〇円
(二) コンクリートミキサー車 年額 三五、〇〇〇円
(三) 被けん引自動車 年額 一〇、二〇〇円
(四) その他 年額 二四、〇〇〇円
(ii) 小型自動車であると認められるもの
(一) 四輪以上のもの 年額 一五、三〇〇円
(二) 三輪のもの 年額 八、六〇〇円
(三) 被けん引自動車 年額 五、三〇〇円
3 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。次項において同じ。)のうち乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)に対して課する自動車税の税率は、一台について、営業用のものにあつては年額七、五〇〇円、自家用のものにあつては年額二五、〇〇〇円とする。
一 営業用
イ ロータリー・エンジンを原動機とするもの 六、三〇〇円
ロ 電気自動車 三、七〇〇円
ハ その他のもの
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 三、七〇〇円
(2) 総排気量が一リットルを超え一・五リットル以下のもの 四、七〇〇円
(3) 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六、三〇〇円
二 自家用
イ ロータリー・エンジンを原動機とするもの 八、〇〇〇円
ロ 電気自動車 五、二〇〇円
ハ その他のもの
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 五、二〇〇円
(2) 総排気量が一リットルを超え一・五リットル以下のもの 六、三〇〇円
(3) 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八、〇〇〇円
6 前項の規定の適用を受けようとする者は、毎年三月三十一日までに、知事が別に定める申請書を知事に提出しなければならない。
(昭二九条例七九・昭三〇条例七・昭三一条例三九・昭三二条例三六・昭三三条例三三・昭三四条例七・昭三六条例二二・昭三七条例三五・昭四〇条例三三・昭四二条例二七・昭四三条例四三・昭四四条例四〇・昭四五条例三二・昭四五条例三七・昭四七条例三四・昭四八条例四八・昭四九条例六・昭五一条例四六・昭五三条例二一・昭五四条例一六・昭五八条例一〇・昭五九条例一九・平元条例二〇・平七条例一六・平八条例二六・平一一条例五〇・平一三条例四八・平一八条例五二・平二〇条例一九・平二一条例三五・平二四条例四二・平二七条例四七・平三〇条例八・令元条例四六・令四条例三五・令八条例六八・一部改正)
(自動車税の賦課期日)
第百八条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
(平三〇条例八・令八条例六八・一部改正)
(自動車税の納期)
第百九条 自動車税の納期は、五月一日から同月三十一日までとする。ただし、賦課期日後に納税義務が発生したもので普通徴収の方法により徴収するもの又は賦課もれのものに係る納期は、知事の定めるところによる。
(昭三八条例一九・昭四〇条例三三・昭四九条例六・平三〇条例八・令八条例六八・一部改正)
(自動車税の徴収の方法)
第百九条の二 自動車税の徴収については、普通徴収の方法による。
(昭四〇条例三三・追加、昭四一条例一〇・昭四三条例三〇・昭四五条例三二・昭四六条例三六・昭四九条例六・平一三条例四八・平一七条例四八・平一八条例四七・平二九条例四七・平三〇条例八・令八条例六八・一部改正)
(平二九条例四七・追加、平三〇条例八・平三一条例四一・令元条例六六・令八条例六八・一部改正)
(自動車税に関する申告)
第百十条 自動車税の納税義務が発生し、又は消滅した者は、その発生又は消滅の日から十五日以内(新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は同法第十三条第一項に規定する移転登録の申請をするときは、その申請をした際)に省令で定める様式による申告書又は報告書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により知事に提出した申告書の内容に変更を生じた場合においては、直ちに、その旨を届け出なければならない。
(昭四〇条例三三・昭四五条例三一・昭四八条例四八・昭五一条例四六・昭五五条例二四・平八条例二六・平九条例六・平一一条例五〇・平一三条例四八・平三〇条例八・令八条例六八・一部改正)
(所有権留保付自動車の売主の報告義務)
第百十条の二 知事は、第百五条の二第一項に規定する自動車の買主の住所又は居所が不明である場合においては、当該自動車の売主に対し、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
一 買主の住所又は居所
二 自動車の売渡代金及びその受取状況
三 その他参考となるべき事項
2 前項の報告を求められた売主は、当該報告を求められた日から一月以内に知事に報告しなければならない。
(昭五一条例四六・追加、平三〇条例八・一部改正)
(自動車税に係る不申告等に関する過料)
第百十一条 前二条の規定により申告し、又は報告すべき事項について、正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者を十万円以下の過料に処する。
(昭五一条例四六・平二三条例二六・平三〇条例八・令八条例六八・一部改正)
(売主に係る第二次納税義務の免除の申告)
第百十二条 法第十一条の十第二項の規定により、第百五条の二第一項に規定する自動車の売主が第二次納税義務の免除を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した申告書に納付義務の免除を必要とする事実を証する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 売主の住所及び氏名又は名称
二 買主の住所及び氏名又は名称
三 自動車の登録番号、車名及び車台番号
四 自動車の売渡代金及び受け取ることができなくなつた自動車の代金
五 自動車の所在及び買主の住所又は居所が不明となつたことが判明した年月日
六 その他参考となるべき事項
(昭五一条例四六・全改、平三〇条例八・令六条例八四・一部改正)
(自動車税の減免)
第百十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、自動車税を減免することができる。
一 身体に障害を有し歩行が困難な者のうち規則で定めるもの(以下この項において「身体障害者」という。)が運転する自動車であつて当該身体障害者が所有するもの
二 精神に障害を有し歩行が困難な者のうち規則で定めるもの(以下この項において「精神障害者等」という。)が運転する自動車であつて当該精神障害者等が所有するもの(当該精神障害者等が自動車を所有することができないことについて特別の事情があると知事が認める場合には、当該精神障害者等と生計を一にする者が所有するものを含む。)
四 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が当該身体障害者等の通学等のために運転する自動車であつて当該身体障害者等が所有するもの
五 構造上身体障害者等の利用に供する自動車であつて規則で定めるもの
六 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用バスであつて、国の路線の維持に係る補助金を受けて運行する路線のうち特に地域住民の生活に必要なものであつて輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして知事が指定したものの運行の用に供するもの
七 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の指定自動車教習所が所有する自動車であつて専ら自動車の運転に関する技能の教習の用に供するもの
八 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の規定による古物営業の許可を受けた自動車販売業者が販売することを目的として所有する自動車であつて規則で定めるもの
九 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情があると知事が認める自動車
前項第一号から第四号までに掲げる自動車 | 当該自動車に係る自動車税の税率に相当する額と四万五千円とのいずれか少ない額 |
前項第五号から第七号までに掲げる自動車 | 当該自動車に係る自動車税の税率に相当する額 |
前項第八号に掲げる自動車 | 当該自動車に係る自動車税の税率の十二分の三に相当する額(当該額に百円未満の端数がある場合にあつては、当該端数を切り上げた額) |
前項第九号に掲げる自動車 | 知事が別に定める額 |
4 第一項の規定によつて自動車税の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名及び個人番号又は所在地、名称及び法人番号
二 減免を受けようとする自動車税の年度及び額
三 自動車の登録年月日及び登録番号
四 減免を必要とする理由
五 その他参考となるべき事項
(昭四九条例六・全改、平九条例六・平一三条例四八・平三〇条例八・平三一条例四一・令元条例四六・令二条例九・令八条例六八・一部改正)
第九節 鉱区税
(平七条例三・旧第八節繰下)
(鉱区税の納税義務者等)
第百十四条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
(昭四〇条例三三・平二六条例五二・一部改正)
一 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区 面積百アールごとに 年額二百円
採掘鉱区 面積百アールごとに 年額四百円
二 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
面積 百アールごとに 年額二百円
3 第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。
(昭三四条例三〇・昭四〇条例三三・昭四一条例四一・昭五二条例二三・昭五八条例一〇・平一一条例二二・平一三条例四五・一部改正)
(鉱区税の賦課期日)
第百十六条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。
(鉱区税の納期)
第百十七条 鉱区税の納期は、五月一日から五月三十一日までとする。但し、賦課期日後に納税義務が発生したもの又は賦課もれのものに係る納期は、知事の定めるところによる。
(鉱区税に関する申告)
第百十八条 鉱区税の納税義務が発生し、又は消滅した者は、その発生又は消滅の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した鉱区税申告書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 鉱区の所在地、鉱業権の種別、登録番号、鉱種名、存続期間及び面積
三 県内の主たる事務所又は事業所の所在地
四 納税義務の発生又は消滅の年月日及び事由
五 その他参考となるべき事項
2 前項の申告事項に変更を生じた場合においては、直ちに、その旨を届け出なければならない。
(昭四〇条例三三・平二七条例六三・一部改正)
(鉱区税に係る不申告に関する過料)
第百十九条 前条の規定によつて申告すべき事項について、正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者を十万円以下の過料に処する。
(平二三条例二六・一部改正)
(鉱区税の減免)
第百十九条の二 知事は、天災その他特別の事情により必要があると認める者に対しては、鉱区税を減免することができる。
2 前項の規定によつて鉱区税の減免を受けようとする者は、当該鉱区税に係る納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、所在地及び法人番号)
二 減免を受けようとする鉱区税の年度、納期限、課税標準となる鉱区の面積及び税額
三 鉱区の所在地、鉱業権の種別、登録番号、鉱種名及び面積
四 減免を必要とする理由
五 その他参考となるべき事項
(昭四九条例六・追加、平二七条例六三・平二八条例四四・一部改正)
第十節 削除
(平一六条例三三)
第百二十条から第百二十四条まで 削除
(平一六条例三三)
第十一節 固定資産税
(平七条例三・旧第十節繰下)
(固定資産税の納税義務者等)
第百二十五条 固定資産税は、大規模の償却資産(法第七百四十条に規定する大規模の償却資産をいう。以下この条及び第百三十条第二項において同じ。)に対し、賦課期日現在における大規模の償却資産の価額(法第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、その所有者に課する。
(昭三〇条例三三・昭三二条例三七・平二九条例三二・一部改正)
(固定資産税の税率)
第百二十六条 固定資産税の税率は、百分の一・四とする。
(大規模の償却資産の指定等)
第百二十七条 知事は、第百二十五条の規定により固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が法第三百八十九条の規定により総務大臣が指定したものである場合を除き、これを指定し、直ちにその旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
(昭三八条例一九・平一二条例九六・一部改正)
(固定資産税の賦課期日)
第百二十八条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(固定資産税の納期)
第百二十九条 固定資産税の納期は、左のとおりとする。
第一期 四月一日から四月三十日まで
第二期 七月一日から七月三十一日まで
第三期 十二月一日から十二月二十五日まで
第四期 翌年二月一日から同年二月末日まで
(固定資産税の徴収の方法等)
第百三十条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。
2 法第七百四十五条第一項の規定において準用する法第三百六十四条第五項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては、法第三百八十九条第一項に規定する通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収することができる総額は、仮に算定した額の二分の一に相当する額をこえることができない。
(昭三二条例三七・昭三三条例三三・平一四条例四二・一部改正)
(固定資産税の納期前の納付)
第百三十一条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(昭三八条例一九・一部改正)
(昭三六条例二二・一部改正)
(固定資産税に係る不申告に関する過料)
第百三十三条 固定資産税の納税義務者が正当な事由がなくて前条の申告をしなかつた場合においては、その者を十万円以下の過料に処する。
(平二三条例二六・一部改正)
(固定資産税の減免)
第百三十三条の二 知事は、天災その他特別の事情により必要があると認める者に対しては、固定資産税を減免することができる。
2 前項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、当該固定資産税に係る納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二 減免を受けようとする固定資産税の年度、納期限、課税標準額及び税額
三 償却資産の所在、種類、数量及び価格
四 減免を必要とする理由
五 その他参考となるべき事項
(昭四九条例六・追加、平二七条例六三・一部改正)
第三章 目的税
第一節及び第二節 削除
(平二一条例三五)
第百三十四条から第百六十条まで 削除
(平二一条例三五)
第三節 狩猟税
(平一六条例三三・改称)
(狩猟税の納税義務者)
第百六十一条 鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課する。
(昭三八条例一九・追加、昭五四条例一六・平一六条例三三・一部改正)
一 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円
二 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円
三 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円
四 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円
五 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円
一 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一
二 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三
(平一六条例三三・全改、平一九条例三〇・平二七条例一〇・平二九条例三六・一部改正)
(狩猟税の賦課期日)
第百六十三条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。
(昭三八条例一九・追加、昭五四条例一六・平一六条例三三・一部改正)
(狩猟税の徴収の方法)
第百六十四条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、知事において必要があると認めるときは、普通徴収の方法によることができる。
(平一六条例三三・全改)
(普通徴収の方法により徴収する狩猟税の納期)
第百六十五条 普通徴収の方法により徴収する狩猟税の納期は、知事の定めるところによる。
(平一六条例三三・全改)
(狩猟税の証紙徴収の手続)
第百六十六条 狩猟税の納税者は、狩猟者の登録を受ける際、知事が別に定める書類を提出し、狩猟税額に相当する現金を納付しなければならない。この場合において、当該納税者が第百六十二条第一項第二号又は第四号に掲げる者であるときは、これを証する書面を添付しなければならない。
(平一六条例三三・追加、平二〇条例一九・令五条例二五・一部改正)
(狩猟税の減免)
第百六十七条 知事は、天災その他特別の事情により必要があると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者のうち必要があると認めるものに対しては、狩猟税を減免することができる。
2 前項の規定によつて狩猟税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び個人番号
二 減免を受けようとする狩猟税の年度及び税額
三 狩猟免許の取得年月日、免許の種類及び狩猟者の登録年月日
四 減免を必要とする理由
五 その他参考となるべき事項
(平一六条例三三・追加、平二七条例六三・一部改正)
附則
(昭五二条例二三・全改)
(関係条例の廃止)
第二条 県民税所得割の課税総額の決定及び配賦に関する条例(昭和二十九年岡山県条例第三十五号)は、廃止する。
(昭五二条例二三・全改)
(適用区分)
第三条 法人(法人税法第四条の法人を除く。)の県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、建築された家屋に対する不動産取得税については昭和二十九年七月一日から、その他の不動産取得税については昭和二十九年四月一日から、たばこ消費税については昭和二十九年四月一日以降小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこから、娯楽施設利用税については昭和二十九年五月十八日から、固定資産税については昭和三十年度分から、その他の部分は昭和二十九年度分の県税からそれぞれ適用する。
(昭五二条例二三・全改)
(経過措置)
第四条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(昭五二条例二三・全改)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る申請書の訂正等)
第四条の二 法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第六項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第七項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
(令二条例四三・追加)
(公益法人等に係る県民税の課税の特例)
第四条の三 当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る県民税の所得割を課する。
(平二〇条例二二・追加、平二五条例四一・平二六条例五七・一部改正、令二条例四三・旧第四条の二繰下)
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第五条 県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第十条第一項後段の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第十条第一項後段の規定にかかわらず、令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第十一条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の県民税の所得割については、この限りでない。
5 第一項の規定の適用を受けた者は、法附則第四条第一項第一号に規定する取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同号に規定する取得期限又は同日から四月を経過する日までに、省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
6 第三項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
(平一一条例二二・追加、平一三条例四五・一部改正、平一六条例三三・旧第五条の二繰上・一部改正、平一八条例五二・平二九条例三二・一部改正)
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第五条の二 県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第十条第一項後段の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第十条第一項後段の規定にかかわらず、令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第十一条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の県民税の所得割については、この限りでない。
(平一六条例三三・追加、平一八条例五二・一部改正)
(個人の県民税の配当控除)
第六条 知事は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。第一号において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。同号において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。同号において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。同号において同じ。)又は証券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。第一号及び第二号において同じ。)の収益の分配(同法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。第一号及び第二号において同じ。)に係る同法第二十四条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三十二条及び第三十三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
一 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八))に相当する金額
二 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第九条第四項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この号及び次号において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四))に相当する金額
三 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四)(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・一五(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・〇七))に相当する金額
(昭五二条例二三・全改、昭五五条例二四・昭五九条例二〇・昭六〇条例一八・平元条例六・平七条例二二・平一一条例二二・平一一条例二二・平一二条例八六・平一三条例四五・平一四条例四二・平一五条例三七・平一八条例四七・平一八条例五二・平一九条例三四・平二〇条例二二・平二七条例四七・平二九条例三六・一部改正)
第六条の二 削除
(平二〇条例二二)
(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)
第六条の三 平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条及び次条第三項において「居住年」という。)が平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十二条及び第三十三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)を加算した額)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二 当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
(平二一条例三七・追加、平二三条例二六・平二五条例四一・平二六条例五七・平二七条例四二・平二九条例八・平二九条例三六・平三一条例四一・令二条例三八・令四条例三五・令六条例八四・一部改正、令八条例六八・旧第六条の三の二繰上・一部改正)
第一項 | 租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
第一項第一号 | 租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二 |
第一項第二号 | 租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法 |
2 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第五項まで若しくは第七項から第十一項までの規定の適用を受けた場合における前条の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで若しくは第七項から第十一項まで」とし、前条第三項の規定は、適用しない。
(平二五条例四一・全改、平二七条例四二・平二九条例八・平二九条例三六・平三一条例四一・令二条例三八・令四条例三五・令六条例八四・一部改正、令八条例六八・旧第六条の三の三繰上・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)
第六条の三の三 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。附則第六条の七第一項において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第六条の三第三項及び前条第三項の規定の適用については、これらの規定中「令和三年」とあるのは、「令和四年」とする。
(令二条例四三・追加、令三条例三八・令四条例三五・一部改正、令八条例六八・旧第六条の三の四繰上・一部改正)
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第六条の四 第三十三条の二の規定の適用を受ける県民税の所得割の納税義務者が、同条第三項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十二条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第十条第一項、附則第十一条第一項、附則第十一条の二第一項、附則第十一条の二の二第一項、附則第十一条の二の六第一項、附則第十一条の四第一項又は附則第十二条第一項の規定の適用を受けるときは、第三十三条の二第三項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十二条及び第三十三条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
一 第三十二条第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第三十三条の二第三項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
二 第三十二条第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第三十三条の二第三項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
三 前年中の所得について附則第十二条第一項の規定の適用を受ける場合 百分の五十
四 前年中の所得について附則第十一条第一項の規定の適用を受ける場合 百分の六十
五 前年中の所得について附則第十条第一項、附則第十一条の二第一項、附則第十一条の二の二第一項、附則第十一条の二の六第一項又は附則第十一条の四第一項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五
(平二〇条例二二・追加、平二三条例二六・平二五条例四一・平二八条例四一・平二九条例三六・平三一条例四一・一部改正)
第六条の五 平成二十六年度から令和二十年度までの各年度分の個人の県民税についての第三十三条の二第一項及び第三項並びに前条(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十三条の二第三項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同条第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同条第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
(平二六条例五七・全改、平三一条例四一・令二条例三八・一部改正)
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第六条の六 租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三十三条の二第一項及び第三項並びに附則第六条の四の規定の適用については、第三十三条の二第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第三項及び附則第六条の四中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。
(平二三条例二六・追加、平二五条例四一・旧第六条の五繰下・一部改正、平三一条例四一・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第六条の七 県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症特例法第五条第四項に規定する指定行事の同条第一項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(次項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄(同項において「払戻請求権放棄」という。)を同条第一項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に放棄払戻請求権相当額の第三十三条の二第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、県民税に関する規定を適用する。
2 前項の放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第三十三条の二第一項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。
(令二条例四三・追加)
2 前項の県民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(法第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。
二 特別税額控除対象納税義務者の法第三百十四条の三、法第三百十四条の六から法第三百十四条の九まで、法附則第三条の三第五項、法附則第五条第三項、法附則第五条の四の二第五項、法附則第五条の五第二項及び法附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
3 前二項の適用がある場合における第三十三条の二第三項及び附則第六条の四の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額(附則第六条の八第一項及び第二項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」とする。
(令六条例八一・追加)
二 特別税額控除対象納税義務者の法第三百十四条の三、法第三百十四条の六から法第三百十四条の九まで、法附則第三条の三第五項、法附則第五条第三項、法附則第五条の四の二第五項、法附則第五条の五第二項及び法附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
(令六条例八一・追加)
(肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の特例)
第七条 知事は、昭和五十七年度から令和十二年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三十四条の四第一項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同条第二項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として令で定める額を免除する。
2 前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三十四条の四第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第三十条から第三十三条の三まで、附則第六条第一項、附則第六条の三第一項及び附則第六条の四の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額
二 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十条から第三十三条の三まで、附則第六条第一項、附則第六条の三第一項及び附則第六条の四の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3 前項の規定の適用がある場合における第三十三条の四、附則第六条の八第二項及び附則第六条の九第二項の規定の適用については、第三十三条の四中「前条まで」とあるのは「前条まで及び附則第七条第二項」と、附則第六条の八第二項第一号及び附則第六条の九第二項第一号中「及び」とあるのは「、附則第七条第二項及び」とする。
(昭五二条例二三・全改、昭五三条例二一・昭五七条例二〇・昭六一条例一一・平元条例六・平三条例一六・平四条例二三・平八条例二一・平一二条例七四・平一五条例三七・平一七条例四五・平一八条例五二・平二〇条例二二・平二一条例三七・平二三条例二六・平二六条例五二・平二九条例三二・平二九条例三六・令二条例三八・令五条例三三・令六条例八一・令八条例六八・一部改正)
(個人の県民税の寄附金税額控除における申告特例控除)
第八条 知事は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三十三条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第七条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第三十三条の二第一項及び第三項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
百九十五万円以下の金額 | 八十五分の五 |
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 | 八十分の十 |
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 | 七十分の二十 |
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 | 六十七分の二十三 |
九百万円を超える金額 | 五十七分の三十三 |
(平二七条例四二・全改、平三一条例四一・令八条例六八・一部改正)
(平二七条例四二・全改、令二条例三八・一部改正)
(長期譲渡所得に係る個人の県民税の課税の特例)
第十条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十条及び第三十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、同年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第二号の規定により読み替えて適用される第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の額。次条第一項及び第二項並びに附則第十条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
三 第三十三条から第三十三条の四まで、附則第六条第一項、附則第六条の三第一項及び附則第六条の四の規定の適用については、第三十三条、第三十三条の二第一項前段、第三十三条の三及び第三十三条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十三条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項後段及び同条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第六条第一項及び附則第六条の三第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第六条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第十条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と、附則第六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。
四 附則第六条の八及び附則第六条の九の規定の適用については、附則第六条の八第一項及び附則第六条の九第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第六条の八第二項第一号及び附則第六条の九第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。
(昭五二条例二三・全改、昭五四条例一六・昭五五条例二四・昭五七条例二〇・昭五九条例一九・平元条例六・平二条例一三・平三条例一八・平六条例三・平六条例二〇・平七条例二二・平八条例二六・平九条例三三・平一〇条例二・平一〇条例二五・平一一条例二二・平一一条例二二・平一一条例五〇・平一三条例四五・平一四条例四二・平一五条例三七・平一六条例三三・平一七条例四五・平一八条例五二・平二〇条例二二・平二一条例三五・平二一条例三七・平二九条例三六・平三一条例四一・令二条例四四・令六条例八一・令八条例六八・一部改正)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の県民税の課税の特例)
第十条の二 昭和六十三年度から令和十一年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、附則第十一条第三項及び附則第十三条の二第二項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第十一条第三項及び附則第十三条の二第二項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第十条の三の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和十一年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から令で定める日までの期間。第四項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割について準用する。
6 第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第四項、次項及び第八項の規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該令で定める日までの期間とする。
(昭五四条例一六・追加、昭五五条例二四・昭五七条例二〇・昭六〇条例一八・昭六二条例三二・昭六三条例二一・平元条例二〇・平二条例一三・平三条例一八・平六条例三・平七条例三・平七条例二二・平七条例二二・平八条例二六・平一〇条例二五・平一三条例四五・平一四条例四二・平一五条例三三・平一六条例三三・平一七条例四八・平一八条例五二・平一九条例三四・平二一条例三五・平二一条例三七・平二二条例二九・平二三条例五六・平二五条例四一・平二六条例五二・平二九条例三二・平二九条例三六・平三〇条例五一・令二条例三八・令二条例四四・令四条例三五・令五条例三三・令八条例六八・一部改正)
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第十条の二の二 前条第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該令で定める日までの期間を前条第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
(平七条例二二・追加、平一五条例三三・平一七条例四八・平一八条例五二・平一九条例三四・平二一条例三七・令二条例三八・一部改正)
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の県民税の課税の特例)
第十条の三 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第十条第一項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 九十六万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、四十八万円)
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第三十四条の四第一項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同条第二項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
(昭六三条例二一・追加、平元条例六・平三条例一八・平七条例二二・平八条例二六・平一〇条例二五・平一四条例四二・平一六条例三三・平一八条例五二・平二九条例三六・一部改正)
(短期譲渡所得に係る個人の県民税の課税の特例)
第十一条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十条及び第三十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項において読み替えて準用する附則第十条第三項の規定により読み替えて適用される第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
(昭五二条例二三・全改、昭五四条例一六・昭五五条例二四・昭五七条例二〇・昭六二条例三二・平元条例六・平七条例二二・平八条例二六・平九条例三三・平一〇条例二五・平一四条例四二・平一六条例三三・平一七条例四五・平一八条例五二・平一九条例三四・平二八条例四四・平二九条例三六・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の県民税の課税の特例)
第十一条の二 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十条及び第三十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、同年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項第二号の規定により読み替えて適用される第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等を有する県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
三 第三十三条から第三十三条の四まで、附則第六条第一項、附則第六条の三第一項及び附則第六条の四の規定の適用については、第三十三条、第三十三条の二第一項前段、第三十三条の三及び第三十三条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十一条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十三条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十一条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項後段及び同条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十一条の二第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第六条第一項及び附則第六条の三第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第六条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第十一条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、附則第六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の二第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。
四 附則第六条の八及び附則第六条の九の規定の適用については、附則第六条の八第一項及び附則第六条の九第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第六条の八第二項第一号及び附則第六条の九第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の二第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。
(平元条例六・追加、平六条例二〇・平八条例二一・平九条例三三・平一〇条例二・平一一条例二二・平一一条例五〇・平一三条例四五・平一三条例六一・平一四条例一二・平一五条例三三・平一五条例三七・平一六条例三三・平一七条例四八・平一八条例五二・平二〇条例一九・平二〇条例二二・平二一条例三五・平二一条例三七・平二二条例二九・平二五条例四一・平二七条例四七・平二九条例三六・平三一条例四一・令二条例四四・令六条例八一・令八条例六八・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の県民税の課税の特例)
第十一条の二の二 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第三十条及び第三十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、同年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令で定めるところにより計算した金額(当該県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(法第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項において準用する前条第三項第二号の規定により読み替えて適用される第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(次条、附則第十一条の二の七及び附則第十一条の二の九において「上場株式等」という。)を有する県民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。
(平二五条例四一・追加、平二七条例四七・平二九条例三六・一部改正)
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第十一条の二の三 県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等(以下この項及び次項において「特定管理株式等」という。)又は同条第一項に規定する特定口座内公社債(以下この条において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として令で定める金額は次条第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条、前条及び次条の規定その他の県民税に関する規定を適用する。
2 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において「特定管理口座」という。)に係る同条第一項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同条第二項に規定する譲渡をいう。以下この項、次条、附則第十一条の二の五及び附則第十一条の三において同じ。)をした場合には、令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第三十七条の十第二項に規定する株式等(附則第十一条の二の七及び附則第十一条の二の九第二項において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
(平一七条例四八・追加、平一八条例五二・平一九条例三四・平二〇条例二二・平二一条例三七・平二二条例三八・平二五条例四一・旧第十一条の二の二繰下・一部改正、平二七条例四七・令三条例三八・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十一条の二の四 県民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合に限る。)に限り、附則第十一条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第十一条の二の六第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第五項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る附則第十一条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合における附則第十一条の二の六の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第十一条の二の四第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
4 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用があるときに限る。)に限り、附則第十一条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十一条の二の六第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
5 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る附則第十一条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として令で定めるところにより計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
6 第四項の規定の適用がある場合における附則第十一条の二の二第一項及び第二項並びに附則第十一条の二の六第一項及び第二項の規定の適用については、附則第十一条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十一条の二の四第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」と、附則第十一条の二の六第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十一条の二の四第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
(平一四条例一二・追加、平一五条例三三・平一六条例三三・一部改正、平一七条例四八・旧第十一条の二の三繰下・一部改正、平一八条例五二・平二〇条例二二・平二一条例三七・平二五条例四一・平二八条例四四・平二九条例三二・令四条例三五・一部改正)
(源泉徴収選択口座内配当等に係る個人の県民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第十一条の二の五 県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。)及び配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(次項において「源泉徴収選択口座」という。)が開設されている第四十二条の十二に規定する特別徴収義務者が、同法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項及び第四項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)につき、第四十二条の十三の規定に基づき県民税の配当割を徴収する場合における第二十九条第一項第六号、第四十二条の十二及び第四十二条の十三の規定の適用については、同号及び第四十二条の十二中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」と、第四十二条の十三中「属する月の翌月十日」とあるのは「属する年の翌年一月十日(令で定める場合にあつては、令で定める日)」とする。
一 その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として令で定める金額
二 その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る同法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として令で定める金額
(平二〇条例二二・追加、平二五条例四一・令六条例八四・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る個人の県民税の課税の特例)
第十一条の二の六 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十条及び第三十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、同年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第二号の規定により読み替えて適用される第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第六条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
三 第三十三条から第三十三条の四まで、附則第六条第一項、附則第六条の三第一項及び附則第六条の四の規定の適用については、第三十三条、第三十三条の二第一項前段、第三十三条の三及び第三十三条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十一条の二の六第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十三条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十一条の二の六第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項後段及び同条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十一条の二の六第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第六条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第十一条の二の六第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項及び附則第六条の三第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の二の六第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第六条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第十一条の二の六第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、附則第六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の二の六第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。
四 附則第六条の八及び附則第六条の九の規定の適用については、附則第六条の八第一項及び附則第六条の九第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の二の六第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第六条の八第二項第一号及び附則第六条の九第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の二の六第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。
(平二〇条例二二・追加、平二一条例三七・平二五条例四一・平二九条例三二・平二九条例三六・平三一条例四一・令二条例四四・令四条例三五・令六条例八一・令八条例六八・一部改正)
(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る県民税の所得計算の特例)
第十一条の二の七 県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約(次項において「非課税上場株式等管理契約」という。)、同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約(次項において「非課税累積投資契約」という。)又は同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約(次項において「特定非課税累積投資契約」という。)に基づき同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)(その者が二以上の同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この項において「非課税管理勘定」という。)、同項第五号に規定する累積投資勘定(以下この項において「累積投資勘定」という。)、同項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この項において「特定累積投資勘定」という。)又は同項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この項において「特定非課税管理勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として令で定める金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同条第四項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第十一条の二の規定その他の県民税に関する規定を適用する。
(平二二条例三八・追加、平二五条例四一・平二六条例五七・平二九条例三六・令二条例四四・一部改正)
(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る県民税の課税の特例)
第十一条の二の八 租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項、次条第二項及び附則第十一条の二の十第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び附則第十一条の二の十第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同条第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、県民税の配当割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合における第二十九条第一項第六号及び第四十二条の十二の規定の適用については、同号及び同条中「受けるべき日」とあるのは、「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。
(平二七条例四七・追加・一部改正)
(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る県民税の所得計算の特例)
第十一条の二の九 県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号に規定する未成年者口座管理契約(次項において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同条第一項各号に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この条において「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この項において「非課税管理勘定」という。)又は同項第四号に規定する継続管理勘定(以下この項において「継続管理勘定」という。)からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として令で定める金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同条第四項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた県民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した県民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第十一条の二の規定その他の県民税に関する規定を適用する。
(平二七条例四七・追加、平二九条例三六・一部改正)
(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)
第十一条の二の十 未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定の適用を受けたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第四十二条の十四に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、県民税の株式等譲渡所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合における第二十九条第一項第七号、第四十二条の十七及び第四十二条の十八の規定の適用については、同号中「法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡対価等(以下この号、第四十二条の十七及び第四十二条の十八において「特定株式等譲渡対価等」という。)の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第六項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第四十二条の十七及び第四十二条の十八において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第四十二条の十七中「選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等」と、第四十二条の十八中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」と、「年の翌年の一月十日(令で定める場合にあつては、令で定める日)」とあるのは「月の翌月十日」とする。
(平二七条例四七・追加・旧第十一条の二の九繰下、平二九条例三六・一部改正)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第十一条の三 県民税の所得割の納税義務者(租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社(以下この項において「特定中小会社」という。)の同条第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたもの(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の令で定める者であつたものを除く。)又は租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。第三項、第五項及び第六項において同じ。)について、同法第三十七条の十三の三第一項に規定する適用期間(第六項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び附則第十一条の二の規定その他の県民税に関する規定を適用する。
3 県民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第十一条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第十一条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
4 前項の規定の適用がある場合における附則第十一条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第十一条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
5 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第三項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第十一条の二第一項後段の規定にかかわらず、令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十一条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
6 第三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十三の三第八項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る附則第十一条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として令で定めるところにより計算した金額をいう。
7 第五項の規定の適用がある場合における附則第十一条の二第一項及び第二項並びに附則第十一条の二の二第一項及び第二項の規定の適用については、附則第十一条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十一条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第十一条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十一条の三第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
(平一〇条例二五・追加、平一二条例七四・平一三条例四五・平一三条例六一・平一四条例一二・平一四条例四二・平一五条例三三・平一六条例三三・平一七条例四五・平一七条例四八・平一八条例五二・平一九条例三〇・平一九条例三四・平二〇条例一九・平二五条例四一・令五条例三六・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の県民税の課税の特例)
第十一条の四 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十条及び第三十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、同年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第二号の規定により読み替えて適用される第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
三 第三十三条から第三十三条の四まで、附則第六条第一項、附則第六条の三第一項及び附則第六条の四の規定の適用については、第三十三条、第三十三条の二第一項前段、第三十三条の三及び第三十三条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十一条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十三条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十一条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項後段及び同条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十一条の四第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第六条第一項及び附則第六条の三第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第六条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第十一条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、附則第六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の四第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。
四 附則第六条の八及び附則第六条の九の規定の適用については、附則第六条の八第一項及び附則第六条の九第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第六条の八第二項第一号及び附則第六条の九第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十一条の四第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。
(平一三条例四五・追加、平一五条例三三・平一五条例三七・平一八条例五二・平二〇条例二二・平二一条例三五・平二一条例三七・平二九条例三六・平三一条例四一・令二条例四四・令六条例八一・令八条例六八・一部改正)
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第十一条の五 県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
(平一五条例三三・追加、平一八条例五二・令八条例六八・一部改正)
二 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される県民税の所得割の額として令附則第十六条の三第二項で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
三 第三十三条から第三十三条の四まで、附則第六条第一項、附則第六条の三第一項及び附則第六条の四の規定の適用については、第三十三条、第三十三条の二第一項前段、第三十三条の三及び第三十三条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十三条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第十二条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項後段及び同条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第六条第一項及び附則第六条の三第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第六条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第十二条第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」と、附則第六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。
四 附則第六条の八及び附則第六条の九の規定の適用については、附則第六条の八第一項及び附則第六条の九第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第六条の八第二項第一号及び附則第六条の九第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十二条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」とする。
(昭五二条例二三・全改、昭五七条例二〇・昭六〇条例一五・昭六二条例三二・平元条例六・平六条例二〇・平八条例二六・平九条例三三・平一〇条例二・平一〇条例二五・平一一条例二二・平一一条例五〇・平一三条例四五・平一五条例三七・平一六条例三三・平一八条例五二・平二〇条例二二・平二一条例三五・平二一条例三七・平二六条例五二・平二九条例三二・平二九条例三六・平三一条例四一・令二条例三八・令二条例四四・令五条例三三・令六条例八一・令八条例六八・一部改正)
(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
第十三条 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第十条、附則第十条の二、附則第十条の三又は附則第十一条の規定を適用する。
第三十五条第一項 | 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) | |
同法第三十一条第一項 | 租税特別措置法第三十一条第一項 | |
第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五 | 第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が同法第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) | |
租税特別措置法第三十一条の三第一項 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項 | |
第三十五条第一項 | 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) | |
同法第三十二条第一項 | 租税特別措置法第三十二条第一項 |
2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第二項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第十条、附則第十条の二、附則第十条の三又は附則第十一条の規定を適用する。
第三十五条第一項 | 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。) | |
同法第三十一条第一項 | 租税特別措置法第三十一条第一項 | |
第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五 | 第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が同項の規定により適用される場合を含む。) | |
租税特別措置法第三十一条の三第一項 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項 | |
第三十五条第一項 | 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第四項の規定により適用される場合を含む。) | |
同法第三十二条第一項 | 租税特別措置法第三十二条第一項 |
4 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第五項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第十条、附則第十条の二、附則第十条の三又は附則第十一条の規定を適用する。
5 前各項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第三十四条の四第一項の県民税に関する申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同条第二項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
(平二三条例五六・全改・一部改正、平二五条例四一・令元条例四六・令二条例四四・令七条例九七・令八条例六八・一部改正)
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
第十三条の二 附則第五条第一項の規定の適用を受ける県民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に法附則第四条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの期間(以下この項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第二項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第五条の規定を適用する。
2 附則第十条の二第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該令で定める日までの期間を附則第十条の二第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
(平二三条例五六・追加、平二四条例三一・平二五条例四一・令二条例三八・令六条例八四・一部改正)
(県民税の法人税割の税率の特例)
第十四条 平成二十三年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第三十九条の規定にかかわらず、百分の一・八とする。
2 前項の場合において、県内に事務所又は事業所を有する法人(人格のない社団等及び法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の引受けを行うものを含む。第四項及び第五項において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。次項において同じ。)若しくは第二十九条第四項において法人とみなされるもの、又は同条第一項第四号の二に掲げる者であつて、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年千五百万円以下のものに対する各事業年度分の法人税割の額は、前項の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に十八分の八を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。
3 前項の規定を適用する場合において、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であること又は資本若しくは出資を有しないものであることの判定は、法第五十二条第二項第一号に定める日(法第五十三条第一項に規定する予定申告法人に係るものを除く。)の現況によるものとする。
4 第二項の規定を適用する場合において、二以上の都道府県内に事務所又は事業所を有する法人又は第二十九条第一項第四号の二に掲げる者の法人税割の課税標準となる法人税額が年千五百万円以下であることの判定は、法第五十七条第一項の規定により関係都道府県に分割される前の額によるものとする。
5 法人税額の課税標準の算定期間が一年に満たない法人又は第二十九条第一項第四号の二に掲げる者に対する第二項の規定の適用については、同項中「年千五百万円」とあるのは、「千五百万円に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(昭五二条例二三・全改、昭五五条例二六・昭五六条例二九・昭六〇条例一八・平二条例一五・平七条例二二・平一二条例七七・平一二条例八六・平一三条例四五・平一四条例六四・平一五条例三三・平一七条例四八・平一八条例四七・平一九条例三四・平二〇条例一九・平二二条例三八・平二五条例四一・平二六条例五七・平二七条例一〇・平二七条例六三・平二八条例四四・令二条例七・令二条例四四(令三条例四二)・令三条例四二・令六条例八四・令七条例七・一部改正)
(法人の県民税の特定寄附金税額控除)
第十四条の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号。附則第十四条の二の五において「平成二十八年地域再生法改正法」という。)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体(附則第十四条の二の五において「認定地方公共団体」という。)に対して法附則第八条の二の二第一項に規定する特定寄附金(附則第十四条の二の五において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、法附則第八条の二の二第一項に規定する寄附金支出事業年度(附則第十四条の二の五において「寄附金支出事業年度」という。)の法第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき県民税の法人税割額(同条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した金額とする。)から、法附則第八条の二の二第一項に規定する控除額を控除する。
(平二八条例四一・全改、令二条例三八・令二条例四四(令三条例三八)・令四条例三二・令六条例八四・令七条例九二・一部改正)
(令六条例八四・追加・一部改正)
第十四条の二の三 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条の二第一項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けた同法第二十四条の三第一項に規定する認定特別事業再編事業者である法人(以下この項において「認定特別事業再編事業者」という。)が、当該認定に係る特別事業再編計画(同条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて行う同法第二条第十八項に規定する特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「特別事業再編」という。)のための措置(同条第十八項第三号、第四号及び第六号に掲げる措置に限る。)として他の法人の株式若しくは出資(以下この項において「株式等」という。)の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日(以下この項において「取得等の日」という。)以後引き続き有しており、かつ、取得等の日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある場合(その取得又は譲受けに係る対価の額が百億円を超える金額又は一億円に満たない金額である場合を除く。)において、当該他の法人(以下この項において「対象法人」という。)及び当該認定特別事業再編事業者が産業競争力強化法第二十四条の二第一項の認定の申請の日前五年以内に他の法人の株式等の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日以後引き続き有しており、かつ、同日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係がある場合における当該他の法人(当該他の法人が当該特別事業再編のための措置を行う場合における当該他の法人のうち省令で定めるものに限る。以下この項において「五年以内株式等取得等法人」という。)の行う事業に対する第四十三条第一項の規定の適用については、対象法人又は五年以内株式等取得等法人の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後五年を経過する日を含む事業年度(同法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により同法第二十四条の二第一項の認定が取り消された場合には、その取り消された日を含む事業年度の前事業年度)までの各事業年度分の事業税に限り、第四十三条第一項第一号ロ(1)及び(2)中「二億円を超えるもの」とあるのは、「二億円を超えるもの(附則第十四条の二の三第一項に規定する対象法人及び同項に規定する五年以内株式等取得等法人を除く。)」とする。
(令六条例八四・追加)
(法人の事業税の税率の特例)
第十四条の二の四 租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第四十七条第一項第二号中「
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 | 百分の四・九 |
」とあるのは「
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額 | 百分の四・九 |
各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額 | 百分の五・七 |
」と、同条第五項第一号中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第一項又は前項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項第一号中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とする。
(平一八条例五二・全改、平一九条例三四・平二二条例三八・平二六条例五二・令元条例四六・令二条例三八・令四条例三二・一部改正、令六条例八四・旧第十四条の二の二繰下・旧第十四条の二の三繰下)
(法人の事業税の特定寄附金税額控除)
第十四条の二の五 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業年度に係る第四十九条の規定により申告納付すべき事業税額から、法附則第九条の二の二第一項に規定する控除額を控除する。
(平二八条例四一・追加、令二条例三八・令二条例四四・一部改正、令六条例八四・旧第十四条の二の三繰下・旧第十四条の二の四繰下、令七条例九二・一部改正)
(平七条例三・追加)
(平七条例三・追加)
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第十四条の五 県は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第九条の十四の定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。
(平七条例三・追加)
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第十四条の六 独立行政法人都市再生機構又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第五十八条第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。
2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第六十六条第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第六十七条第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六十六条第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として令で定める場合には、四年)」と、第六十七条第一項中「二年」とあるのは「三年(同号に規定する令で定める場合には、四年)」とする。
(平一一条例二二・追加、平一一条例四三・平一三条例四五・平一四条例四二・平一五条例四四・平一六条例三三・平一八条例四七・平一九条例三〇・平二〇条例一九・平二二条例二九・平二二条例三〇・平二四条例二七・平二六条例五二・平二八条例四一・平三〇条例四九・令二条例三八・令四条例三二・令六条例八一・令八条例六八・一部改正)
(都市再生特別措置法に係る認定事業の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第十四条の七 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十一年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(平二七条例六三・追加、平二九条例三二・平三一条例四一・令二条例三八・令三条例三八・令五条例三三・令八条例六八・一部改正)
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第十五条 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第五十九条の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第六十六条第一項から第三項まで、第六十九条の二第一項若しくは第六十九条の三第一項又は附則第十七条の二の二第一項若しくは第十七条の二の三第一項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
(平一五条例三三・全改、平一八条例四七・平二一条例三五・平二三条例二六・平二四条例二七・平二六条例五二・平二七条例四二・平三〇条例四九・令二条例三八・令三条例三八・令五条例三三・令六条例八一・一部改正)
(不動産取得税の徴収猶予)
第十六条 租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、令で特別の定めをするものを除き、同項、同条第二項、第四項から第八項まで、第十項、第十一項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項及び第二十三項並びに同法第七十条の四の二第一項、第二項、第四項、第七項、第八項(同条第四項及び第七項に係る部分に限る。)、第九項及び第十項(同法第七十条の四第三項、第九項、第十二項から第十四項まで、第十六項、第十九項から第二十一項まで及び第二十四項から第三十九項までに係る部分を除く。)の規定の例によつてその徴収を猶予する。
3 第一項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合には、租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、令の定めるところによる。
4 知事は、第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(同条第七項、第十項、第十三項、第十八項第二号、第二十項若しくは第二十三項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項(同条第八項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前項において準用する同法第七十条の四第三十項若しくは第三十一項の規定の適用があつた場合を除く。)は、当該不動産取得税(第一項の規定によりその例によるものとされる同条第四項(同条第七項、第十項、第十三項、第十七項第二号、第十九項若しくは第二十二項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は第一項の規定によりその例によるものとされる同法第七十条の四第五項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る徴収金の納税義務を免除するものとする。
(昭五二条例二三・全改、昭五三条例二一・旧第十五条繰下・一部改正、平三条例一八・平七条例一六・平八条例二一・平一二条例七四・平一三条例四五・平一五条例三三・平一七条例四五・平一八条例四七・平二一条例三七・平二三条例二六・平二四条例二七・平二五条例四一・平二六条例五二・一部改正)
第十七条 削除
(令五条例三三)
(高齢者向け住宅である貸家住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の減額等)
第十七条の二 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で令で定めるものの用に供する土地の取得を令和九年三月三十一日までにした場合における第六十六条第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「住宅(令で定める住宅に限る。以下この項及び次項において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
(平二三条例二六・全改、平二五条例三七・平二七条例四二・平二九条例三二・平三〇条例四九・平三一条例四一・令二条例三八・令三条例三八・令五条例三三・令七条例九二・一部改正)
(改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の減額等)
第十七条の二の二 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条及び次条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で令で定めるもの(以下この項及び同条第一項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で令で定めるもの(以下この項及び同条第一項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、納税者の申請により、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 第六十九条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の減額の申請手続、当該不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「六月」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。
(平二七条例四二・追加、平二九条例三二・平三〇条例四九・平三一条例四一・令二条例三八・令三条例三八・令五条例三三・令七条例九二・一部改正)
(改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の減額等)
第十七条の二の三 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、納税者の申請により、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2 第六十九条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の減額の申請手続、当該不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「六月」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。
(平三〇条例四九・追加、平三一条例四一・令二条例三八・令三条例三八・令五条例三三・令七条例九二・一部改正)
3 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間において、第六十九条の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され、又は譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第六十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第十七条の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第十七条の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。
(平六条例二〇・追加、平八条例二一・平九条例三三・平一〇条例三三・平一二条例七四・平一五条例三三・平一八条例四七・平二一条例三五・平二三条例二六・平二四条例二七・平二六条例五二・平二七条例四二・平三〇条例四九・令二条例三八・令三条例三八・令六条例八一・一部改正)
(不動産の価格の決定の特例)
第十七条の三の二 第六十五条第二項又は第六十九条の三第一項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第六十五条第二項、第六十九条の三第一項又は前条第三項の規定の適用については、これらの規定中「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
(平九条例三三・追加、平二三条例二六・平二六条例五二・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)
第十八条 第六十六条第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第六十九条の二第一項に規定する耐震改修に係る契約を令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症(法附則第五十九条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき省令で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第六十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から六月以内に」とする。
一年六月以内、同項第二号 | 当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第六十九条の二第一項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後六月以内の日まで、第六十六条第三項第二号 | |
から六月以内 | から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後六月以内の日まで | |
六月以内 | 同項に規定する耐震改修の日後六月以内の日まで |
(令二条例四三・全改、令三条例四二・一部改正)
(博覧会の用に供する家屋等に係る特例)
第十九条 公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会(第三項において「博覧会協会」という。)が、令和十年三月一日において法附則第十条の二第一項に規定する博覧会(以下この条において「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
2 法附則第十条の二第二項に規定する参加者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋で令で定めるものを所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
3 博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋(博覧会の用に供されるものであつて、博覧会協会に無償で貸し付けることにつき省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
(令四条例三二・全改、令五条例三三・令八条例六八・一部改正)
一 葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法
二 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法
(令七条例九七・全改)
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第二十一条 当分の間、第百三条第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(平二一条例三五・追加)
2 第百四条の十三から第百四条の十七まで、第百四条の二十一及び第百四条の二十二の規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四条の十三第一項中「第百四条の四」とあるのは「附則第二十一条の二第一項」と、「同条に規定する」とあるのは「法附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、同条第二項中「第百四条の四に規定する」とあるのは「法附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四条の十四第一項後段及び第百四条の十六中「法」とあるのは「法附則第十二条の二の七第二項において準用する法」と、第百四条の二十一第一項及び第百四条の二十二第一項中「法」とあるのは「法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する法」と読み替えるものとする。
第百四条の四 | 第百四条の四又は法附則第十二条の二の七第一項 | |
同条 | これらの規定 | |
第百四条 | 第百四条(附則第二十一条の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
又は第百四条の四 | 若しくは第百四条の四又は附則第二十一条の二第一項 | |
第百四条第一項第三号又は第四号 | 第百四条第一項第三号又は第四号(附則第二十一条の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
(平二一条例三五・追加、平二二条例二九・平二四条例二七・平二七条例四二・平二七条例六三・平三〇条例四九・令二条例三八・令三条例三八・令六条例八一・令七条例九二・令七条例九七・一部改正)
(軽油引取税の製造の承認を受ける義務の免除等の特例)
第二十一条の三 法附則第十二条の二の七第一項第三号に掲げる軽油の引取りを行つた特例対象事業者が、令和九年三月三十一日までに、当該引取りに係る軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油の製造を行う場合(鉄道用車両又は軌道用車両の燃料タンク内において製造を行う場合に限る。以下この項において同じ。)は、第百四条の二十三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この項の規定の適用を受けて製造を行つた炭化水素油が軽油である場合において、当該適用を受けた特例対象事業者が、同日までに、当該軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油の製造を行う場合も、同様とする。
2 前項の規定の適用を受けた者については、前条第二項において準用する第百四条の十七第二項の規定は適用しない。
(令七条例九二・追加、令八条例六八・旧第二十一条の二の二繰下)
(自動車税の税率の特例)
第二十一条の四 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百七条第三項に規定する電気自動車をいう。以下同じ。)、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で省令で定めるものをいう。次項第二号、次条第三項及び附則第二十一条の四の三第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で省令で定めるものをいう。次条第三項及び附則第二十一条の四の三第三項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で省令で定めるものをいう。次条第三項及び附則第二十一条の四の三第三項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので省令で定めるものをいう。第一号、次条第三項及び附則第二十一条の四の三第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。以下同じ。)、キャンピング車、第百七条第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の各年度分の自動車税の種別割に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
七、五〇〇円 | 八、六〇〇円 | |
八、五〇〇円 | 九、七〇〇円 | |
九、五〇〇円 | 一〇、九〇〇円 | |
一三、八〇〇円 | 一五、八〇〇円 | |
一五、七〇〇円 | 一八、〇〇〇円 | |
一七、九〇〇円 | 二〇、五〇〇円 | |
二〇、五〇〇円 | 二三、五〇〇円 | |
二三、六〇〇円 | 二七、一〇〇円 | |
二七、二〇〇円 | 三一、二〇〇円 | |
四〇、七〇〇円 | 四六、八〇〇円 | |
六、五〇〇円 | 七、一〇〇円 | |
九、〇〇〇円 | 九、九〇〇円 | |
一二、〇〇〇円 | 一三、二〇〇円 | |
一五、〇〇〇円 | 一六、五〇〇円 | |
一八、五〇〇円 | 二〇、三〇〇円 | |
二二、〇〇〇円 | 二四、二〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 二八、〇〇〇円 | |
二九、五〇〇円 | 三二、四〇〇円 | |
四、七〇〇円 | 五、一〇〇円 | |
七、五〇〇円 | 八、二〇〇円 | |
一五、一〇〇円 | 一六、六〇〇円 | |
八、〇〇〇円 | 八、八〇〇円 | |
一一、五〇〇円 | 一二、六〇〇円 | |
一六、〇〇〇円 | 一七、六〇〇円 | |
二〇、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 二八、〇〇〇円 | |
三〇、〇〇〇円 | 三三、〇〇〇円 | |
三五、〇〇〇円 | 三八、五〇〇円 | |
四〇、五〇〇円 | 四四、五〇〇円 | |
六、三〇〇円 | 六、九〇〇円 | |
一〇、二〇〇円 | 一一、二〇〇円 | |
二〇、六〇〇円 | 二二、六〇〇円 | |
二六、五〇〇円 | 二九、一〇〇円 | |
三二、〇〇〇円 | 三五、二〇〇円 | |
三八、〇〇〇円 | 四一、八〇〇円 | |
四四、〇〇〇円 | 四八、四〇〇円 | |
五〇、五〇〇円 | 五五、五〇〇円 | |
五七、〇〇〇円 | 六二、七〇〇円 | |
六四、〇〇〇円 | 七〇、四〇〇円 | |
一二、〇〇〇円 | 一三、二〇〇円 | |
一四、五〇〇円 | 一五、九〇〇円 | |
一七、五〇〇円 | 一九、二〇〇円 | |
二〇、〇〇〇円 | 二二、〇〇〇円 | |
二二、五〇〇円 | 二四、七〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 二八、〇〇〇円 | |
二九、〇〇〇円 | 三一、九〇〇円 | |
三三、〇〇〇円 | 三六、三〇〇円 | |
四一、〇〇〇円 | 四五、一〇〇円 | |
四九、〇〇〇円 | 五三、九〇〇円 | |
五七、〇〇〇円 | 六二、七〇〇円 | |
六五、五〇〇円 | 七二、〇〇〇円 | |
七四、〇〇〇円 | 八一、四〇〇円 | |
八三、〇〇〇円 | 九一、三〇〇円 | |
四、五〇〇円 | 五、一〇〇円 | |
六、〇〇〇円 | 六、九〇〇円 | |
四、五〇〇円 | 四、九〇〇円 | |
六、七〇〇円 | 七、三〇〇円 | |
三、九〇〇円 | 四、二〇〇円 | |
六、〇〇〇円 | 六、六〇〇円 | |
八、八〇〇円 | 九、六〇〇円 | |
五、三〇〇円 | 五、八〇〇円 | |
一〇、四〇〇円 | 一一、四〇〇円 | |
二二、〇〇〇円 | 二四、二〇〇円 | |
一三、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | |
一一、二〇〇円 | 一二、三〇〇円 | |
一六、八〇〇円 | 一八、四〇〇円 | |
二六、五〇〇円 | 二九、一〇〇円 | |
二二、〇〇〇円 | 二四、二〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 二八、〇〇〇円 | |
一七、七〇〇円 | 一九、四〇〇円 | |
一一、三〇〇円 | 一二、四〇〇円 | |
六、四〇〇円 | 七、〇〇〇円 | |
一三、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | |
三〇、〇〇〇円 | 三三、〇〇〇円 | |
一八、七〇〇円 | 二〇、五〇〇円 | |
一四、五〇〇円 | 一五、九〇〇円 | |
二二、九〇〇円 | 二五、一〇〇円 | |
三五、九〇〇円 | 三九、四〇〇円 | |
三〇、〇〇〇円 | 三三、〇〇〇円 | |
三五、〇〇〇円 | 三八、五〇〇円 | |
二四、〇〇〇円 | 二六、四〇〇円 | |
一五、三〇〇円 | 一六、八〇〇円 | |
八、六〇〇円 | 九、四〇〇円 | |
六、三〇〇円 | 六、九〇〇円 | |
三、七〇〇円 | 四、一〇〇円 | |
四、七〇〇円 | 五、二〇〇円 | |
六、三〇〇円 | 六、九〇〇円 | |
八、〇〇〇円 | 八、八〇〇円 | |
五、二〇〇円 | 五、七〇〇円 | |
六、三〇〇円 | 六、九〇〇円 | |
八、〇〇〇円 | 八、八〇〇円 |
一 電気自動車
二 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び第四項各号において「排出ガス保安基準」という。)で省令で定めるものに適合するもの又は同条第一項の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので省令で定めるもの
三 充電機能付電力併用自動車
七、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
八、五〇〇円 | 二、五〇〇円 | |
九、五〇〇円 | 二、五〇〇円 | |
一三、八〇〇円 | 三、五〇〇円 | |
一五、七〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
一七、九〇〇円 | 四、五〇〇円 | |
二〇、五〇〇円 | 五、五〇〇円 | |
二三、六〇〇円 | 六、〇〇〇円 | |
二七、二〇〇円 | 七、〇〇〇円 | |
四〇、七〇〇円 | 一〇、五〇〇円 | |
二五、〇〇〇円 | 六、五〇〇円 | |
三〇、五〇〇円 | 八、〇〇〇円 | |
三六、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 | |
四三、五〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | |
五〇、〇〇〇円 | 一二、五〇〇円 | |
五七、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | |
六五、五〇〇円 | 一六、五〇〇円 | |
七五、五〇〇円 | 一九、〇〇〇円 | |
八七、〇〇〇円 | 二二、〇〇〇円 | |
一一〇、〇〇〇円 | 二七、五〇〇円 | |
六、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
九、〇〇〇円 | 二、五〇〇円 | |
一二、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
一五、〇〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
一八、五〇〇円 | 五、〇〇〇円 | |
二二、〇〇〇円 | 五、五〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 六、五〇〇円 | |
二九、五〇〇円 | 七、五〇〇円 | |
四、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | |
七、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
一五、一〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
八、〇〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
一一、五〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
一六、〇〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
二〇、五〇〇円 | 五、五〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 六、五〇〇円 | |
三〇、〇〇〇円 | 七、五〇〇円 | |
三五、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 | |
四〇、五〇〇円 | 一〇、五〇〇円 | |
六、三〇〇円 | 一、六〇〇円 | |
一〇、二〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
二〇、六〇〇円 | 五、五〇〇円 | |
一二、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
一四、五〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
一七、五〇〇円 | 四、五〇〇円 | |
二〇、〇〇〇円 | 五、〇〇〇円 | |
二二、五〇〇円 | 六、〇〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 六、五〇〇円 | |
二九、〇〇〇円 | 七、五〇〇円 | |
二六、五〇〇円 | 七、〇〇〇円 | |
三二、〇〇〇円 | 八、〇〇〇円 | |
三八、〇〇〇円 | 九、五〇〇円 | |
四四、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | |
五〇、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | |
五七、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | |
六四、〇〇〇円 | 一六、〇〇〇円 | |
一二、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
一四、五〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
一七、五〇〇円 | 四、五〇〇円 | |
二〇、〇〇〇円 | 五、〇〇〇円 | |
二二、五〇〇円 | 六、〇〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 六、五〇〇円 | |
二九、〇〇〇円 | 七、五〇〇円 | |
三三、〇〇〇円 | 八、五〇〇円 | |
四一、〇〇〇円 | 一〇、五〇〇円 | |
四九、〇〇〇円 | 一二、五〇〇円 | |
五七、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | |
六五、五〇〇円 | 一六、五〇〇円 | |
七四、〇〇〇円 | 一八、五〇〇円 | |
八三、〇〇〇円 | 二一、〇〇〇円 | |
四、五〇〇円 | 一、五〇〇円 | |
六、〇〇〇円 | 一、五〇〇円 | |
四、五〇〇円 | 一、五〇〇円 | |
六、七〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
三、九〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |
六、〇〇〇円 | 一、五〇〇円 | |
八、八〇〇円 | 二、五〇〇円 | |
五、三〇〇円 | 一、五〇〇円 | |
一〇、四〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
二二、〇〇〇円 | 五、五〇〇円 | |
一三、八〇〇円 | 三、五〇〇円 | |
一一、二〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
一六、八〇〇円 | 四、五〇〇円 | |
二六、五〇〇円 | 七、〇〇〇円 | |
二二、〇〇〇円 | 五、五〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 六、五〇〇円 | |
一七、七〇〇円 | 四、五〇〇円 | |
一一、三〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
六、四〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
一三、八〇〇円 | 三、五〇〇円 | |
三〇、〇〇〇円 | 七、五〇〇円 | |
一八、七〇〇円 | 五、〇〇〇円 | |
一四、五〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
二二、九〇〇円 | 六、〇〇〇円 | |
三五、九〇〇円 | 九、〇〇〇円 | |
二〇、〇〇〇円 | 五、〇〇〇円 | |
二四、四〇〇円 | 六、五〇〇円 | |
二八、八〇〇円 | 七、五〇〇円 | |
三四、八〇〇円 | 九、〇〇〇円 | |
四〇、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 | |
四五、六〇〇円 | 一一、五〇〇円 | |
五二、四〇〇円 | 一三、五〇〇円 | |
六〇、四〇〇円 | 一五、五〇〇円 | |
六九、六〇〇円 | 一七、五〇〇円 | |
八八、〇〇〇円 | 二二、〇〇〇円 | |
三〇、〇〇〇円 | 七、五〇〇円 | |
三五、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 | |
二四、〇〇〇円 | 六、〇〇〇円 | |
一五、三〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
八、六〇〇円 | 二、五〇〇円 | |
六、三〇〇円 | 一、六〇〇円 | |
三、七〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |
三、七〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |
四、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | |
六、三〇〇円 | 一、六〇〇円 | |
八、〇〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
五、二〇〇円 | 一、三〇〇円 | |
五、二〇〇円 | 一、三〇〇円 | |
六、三〇〇円 | 一、六〇〇円 | |
八、〇〇〇円 | 二、〇〇〇円 |
一 ガソリン自動車(充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。)のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので省令で定めるもの
二 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので省令で定めるもの
三 軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるもの又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令で定めるものに適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので省令で定めるもの
(平一三条例四八・追加、平一五条例三七・平一六条例三三・平一六条例三六・平一八条例四七・平二〇条例一九・一部改正、平二一条例三五・旧第十七条の六繰下・一部改正、平二二条例二九・平二四条例二七・平二四条例三一・平二四条例四二・平二六条例五二・平二七条例四二・平二八条例四一・平二九条例八・平二九条例三二・平二九条例四七・平三〇条例八・平三〇条例五七・平三一条例四一・令元条例四六・令二条例八・令二条例三八・令三条例三八・令四条例四七・令五条例三三・令八条例六八・一部改正)
第二十一条の四の二 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車(電気自動車を除く。以下この条において同じ。)であつて地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に基づく条例の規定により自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて、平成二十八年改正前の地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までに法の施行地外において道路運送車両法第二条第五項に規定する運行に相当するものとして省令で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の税率は、第百七条第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二九、五〇〇円
二 総排気量が一リットルを超え一・五リットル以下のもの 年額 三四、五〇〇円
三 総排気量が一・五リットルを超え二リットル以下のもの 年額 三九、五〇〇円
四 総排気量が二リットルを超え二・五リットル以下のもの 年額 四五、〇〇〇円
五 総排気量が二・五リットルを超え三リットル以下のもの 年額 五一、〇〇〇円
六 総排気量が三リットルを超え三・五リットル以下のもの 年額 五八、〇〇〇円
七 総排気量が三・五リットルを超え四リットル以下のもの 年額 六六、五〇〇円
八 総排気量が四リットルを超え四・五リットル以下のもの 年額 七六、五〇〇円
九 総排気量が四・五リットルを超え六リットル以下のもの 年額 八八、〇〇〇円
十 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 一一一、〇〇〇円
(令元条例四六・追加・一部改正、令八条例六八・一部改正)
第二十一条の四の三 特定日の前日までに初回新規登録を受けたキャンピング車であつて平成二十八年改正前の地方税法に基づく条例の規定により自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けたキャンピング車であつて、平成二十八年改正前の地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までに法の施行地外において道路運送車両法第二条第五項に規定する運行に相当するものとして省令で定めるものの用に供されたことがあるキャンピング車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の税率は、第百七条第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二三、六〇〇円
二 総排気量が一リットルを超え一・五リットル以下のもの 年額 二七、六〇〇円
三 総排気量が一・五リットルを超え二リットル以下のもの 年額 三一、六〇〇円
四 総排気量が二リットルを超え二・五リットル以下のもの 年額 三六、〇〇〇円
五 総排気量が二・五リットルを超え三リットル以下のもの 年額 四〇、八〇〇円
六 総排気量が三リットルを超え三・五リットル以下のもの 年額 四六、四〇〇円
七 総排気量が三・五リットルを超え四リットル以下のもの 年額 五三、二〇〇円
八 総排気量が四リットルを超え四・五リットル以下のもの 年額 六一、二〇〇円
九 総排気量が四・五リットルを超え六リットル以下のもの 年額 七〇、四〇〇円
十 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 八八、八〇〇円
(令元条例四六・追加・一部改正、令八条例六八・一部改正)
第二十一条の四の四 特定日の前日までに初回新規登録を受けた電気自動車である自家用の乗用車であつて平成二十八年改正前の地方税法に基づく条例の規定により自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた電気自動車である自家用の乗用車であつて、平成二十八年改正前の地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までに法の施行地外において道路運送車両法第二条第五項に規定する運行に相当するものとして省令で定めるものの用に供されたことがある電気自動車である自家用の乗用車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の税率は、第百七条第三項の規定にかかわらず、一台について、年額二九、五〇〇円とする。
(令元条例四六・追加・一部改正、令八条例六八・一部改正)
(身体障害者等に係る自動車税の減免の特例)
第二十一条の五 附則第二十一条の四第一項、附則第二十一条の四の二第三項又は附則第二十一条の四の三第三項の規定の適用を受ける自動車について、第百十三条第一項の規定により自動車税を減免する場合における同条第二項の適用については、同項の表中「四万五千円」とあるのは、「五万千七百円」とする。
2 附則第二十一条の四第二項又は第三項の規定の適用を受ける自動車について、第百十三条第一項の規定により自動車税を減免する場合における同条第二項の適用については、同項の表中「四万五千円」とあるのは、「一万千五百円」とする。
(平三〇条例八・追加・一部改正、平三一条例四一・令元条例四六・令三条例三八・令五条例三三・令八条例六八・一部改正)
(鉱区税の課税標準等の特例)
第二十二条 鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ、又は鉱業法施行法第十七条第一項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百十四条及び第百十五条の規定の適用については、第百十四条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百十五条第一項第二号中「面積百アールごとに 年額 二百円」とあるのは「延長千メートルごとに 年額 六百円」と、同条第三項中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。
(平一〇条例二五・全改、平一三条例四五・一部改正、平二一条例三五・旧第十八条繰下)
2 知事は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(同項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたときは、第百六十二条第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さない。
(平二七条例四二・全改・一部改正、平三一条例四一・令二条例三八・令三条例六二・令六条例八一・一部改正)
(狩猟税の税率の特例)
第二十二条の三 平成二十七年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第百六十二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第十項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、県の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
(平二七条例四二・追加・一部改正、平三一条例四一・令二条例三八・令六条例八一・令六条例八四・令七条例一〇一・一部改正)
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の県民税の課税の特例)
第二十三条 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この条及び附則第二十三条の三において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等については、第三十条及び第三十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第一号の規定により読み替えられた第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から租税条約実施特例法第三条の二の二第一項に規定する限度税率(第三項において「限度税率」という。)を控除して得た率に五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率)を乗じて計算した金額に相当する県民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
三 第三十三条から第三十三条の四まで並びに附則第六条第一項、附則第六条の三第一項及び附則第六条の四の規定の適用については、第三十三条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十三条第一項の規定による県民税の所得割の額(以下「条約適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、第三十三条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに条約適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額及び条約適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び条約適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び条約適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、第三十三条の三及び第三十三条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び条約適用利子等に係る所得割の額」と、附則第六条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに条約適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び条約適用利子等の額(附則第二十三条第二項第一号の規定により読み替えられた第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、附則第六条の三第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに条約適用利子等に係る所得割の額」と、附則第六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに条約適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
四 附則第六条の八及び附則第六条の九の規定の適用については、附則第六条の八第一項及び附則第六条の九第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに条約適用利子等に係る所得割の額」と、附則第六条の八第二項第一号及び附則第六条の九第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに条約適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第三十条及び第三十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第五項第一号の規定により読み替えられた第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から限度税率を控除して得た率に五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約実施特例法第三条の二の二第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率)を乗じて計算した金額に相当する県民税の所得割を課する。
4 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第三十四条の四第二項の確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
5 第三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
三 第三十三条から第三十三条の四まで並びに附則第六条第一項、附則第六条の三第一項及び附則第六条の四の規定の適用については、第三十三条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十三条第三項の規定による県民税の所得割の額(以下「条約適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、第三十三条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに条約適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額及び条約適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び条約適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び条約適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、第三十三条の三及び第三十三条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び条約適用配当等に係る所得割の額」と、附則第六条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに条約適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び条約適用配当等の額(附則第二十三条第五項第一号の規定により読み替えられた第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、附則第六条の三第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに条約適用配当等に係る所得割の額」と、附則第六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに条約適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
四 附則第六条の八及び附則第六条の九の規定の適用については、附則第六条の八第一項及び附則第六条の九第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに条約適用配当等に係る所得割の額」と、附則第六条の八第二項第一号及び附則第六条の九第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに条約適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
(平一八条例五二・全改、平二六条例五七・平二九条例三二・平二九条例三六・平三一条例四一・令四条例三五・令六条例八一・令八条例六八・一部改正)
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の県民税の課税の特例)
第二十三条の二 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項、第十二条第五項及び第十六条第二項にそれぞれ規定する特例適用利子等については、第三十条及び第三十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第一号の規定により読み替えられた第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する県民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
三 第三十三条から第三十三条の四まで並びに附則第六条第一項、附則第六条の三第一項及び附則第六条の四の規定の適用については、第三十三条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十三条の二第一項の規定による県民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、第三十三条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、第三十三条の三及び第三十三条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額」と、附則第六条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(附則第二十三条の二第二項第一号の規定により読み替えられた第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、附則第六条の三第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、附則第六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
四 附則第六条の八及び附則第六条の九の規定の適用については、附則第六条の八第一項及び附則第六条の九第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、附則第六条の八第二項第一号及び附則第六条の九第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項、第十二条第六項及び第十六条第三項にそれぞれ規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第三十条及び第三十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第五項第一号の規定により読み替えられた第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する県民税の所得割を課する。
4 前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第三十四条の四第二項の確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
5 第三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
三 第三十三条から第三十三条の四まで並びに附則第六条第一項、附則第六条の三第一項及び附則第六条の四の規定の適用については、第三十三条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第二十三条の二第三項の規定による県民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、第三十三条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、第三十三条の三及び第三十三条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額」と、附則第六条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(附則第二十三条の二第五項第一号の規定により読み替えられた第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、附則第六条の三第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、附則第六条の四中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
四 附則第六条の八及び附則第六条の九の規定の適用については、附則第六条の八第一項及び附則第六条の九第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、附則第六条の八第二項第一号及び附則第六条の九第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
(平二九条例八・追加、平二九条例三二・平二九条例三六・平三一条例四一・令四条例三五・令六条例八一・令八条例六八・一部改正)
(保険料を支払つた場合等の個人の県民税の課税の特例)
第二十三条の三 所得割の納税義務者が支払つた又は控除される保険料(租税条約実施特例法第五条の二第一項に規定する保険料をいう。)については、法第三十四条第一項第三号に規定する社会保険料とみなして、この条例の規定を適用する。
(平一九条例三四・追加、平二九条例八・旧第二十三条の二繰下)
3 平成十八年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であつたものの所得割(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項及び第五項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三を除く。第五項において同じ。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三十七条の三の規定については、同条中「第三十五条から前条まで」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第三項」とする。
5 平成十九年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であつたものの所得割については、新法の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三十七条の三の規定については、同条中「第三十五条から前条まで」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項」とする。
(平一六条例三六・追加、平一七条例四八・平二四条例五・令二条例三八・一部改正)
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る県税の特例)
第二十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十九条第二項及び第百六条第二項の規定を適用する。
2 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第四十三条第一項の規定を適用する。
(平二〇条例二二・追加、平二〇条例三三・平二三条例六・平二三条例二六・平二六条例五二・一部改正)
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う県税の特例)
第二十六条 公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会(以下この項及び次項において「博覧会協会」という。)、法附則第七十八条第一項第三号に規定する参加国等(第三項において「参加国等」という。)又は同条第一項第五号に規定する参加者が、同項第一号に規定する博覧会(以下この項及び次項において「博覧会」という。)の終了の日から六月を経過する日において、博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋で令で定めるもの又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供する家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
2 博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結した者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋(博覧会の用に供される家屋で令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けることにつき省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
3 令和七年度から令和九年度までの各年度分の自動車税に限り、参加国等又は法附則第七十八条第一項第四号に規定する参加国等の代表等が所有する自動車で令で定めるものに対しては、第百五条第一項の規定にかかわらず、自動車税を課さない。
(令七条例九二・追加、令八条例六八・一部改正)
附則(昭和二九年条例第七九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の自動車税から適用する。
附則(昭和三〇年条例第七号)
1 この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。
2 この条例施行前にこの条例による改正前の規定に基いて課し、又は課すべきであつた自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和三〇年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定のうち、次項に定めるものを除くほか、県民税の法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの条例の施行の日から、その他の部分は昭和三十年度分の県税から適用する。
(還付又は充当加算金に関する規定の適用)
3 新条例第二十一条の規定は、この条例の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額でこの条例の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
(法人税割の税率に関する規定の適用)
4 法人の昭和三十年七月一日から同年九月三十日までの間に終了する事業年度分の県民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税に限り、新条例第三十九条中「百分の五・四」とあるのは「百分の五・三」と読み替えるものとする。
(個人事業税の基礎控除)
5 個人の行う事業に対する昭和三十年度分の事業税については、所得から控除すべき金額は、新条例第四十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず年十万円とする。
(昭和二十九年度分以前の県税)
6 昭和二十九年度分以前の県税(法人の県民税にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税、法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税に係る分、不動産取得税にあつてはこの条例の施行の日前の分)については、なお、従前の例による。
附則(昭和三〇年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、たばこ消費税に関する部分は昭和三十一年三月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこから、娯楽施設利用税に関する部分は昭和三十年十月一日から、遊興飲食税に関する部分は昭和三十年十一月一日から、その他の部分は昭和三十年度分の県税から適用する。
(県民税に関する規定の適用)
3 新条例第三十条第一項の規定は、昭和三十一年度分の個人の県民税から適用し、新条例第三十三条第二項から第四項までの規定は、昭和三十年八月一日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、新条例第三十三条第五項の規定は、昭和三十年八月一日前において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村についても適用する。
4 昭和三十一年度分の個人県民税に限り、新条例第三十条第一項及び第三十一条第四項の規定中「百分の六」とあるのは「百分の五・五」と読み替えるものとする。
5 昭和三十年度分の県民税については、この条例による改正前の条例第三十五条の規定は、なお効力を有する。
(遊興飲食税に関する規定の適用)
6 昭和三十年十一月一日から昭和三十一年三月三十一日までの間における飲食及びその他の利用行為に対して課する遊興飲食税に限り、新条例第九十一条第一項中「二百円」とあるのは「百五十円」と読み替えるものとする。
(固定資産税に関する規定の適用)
7 固定資産税の課税標準の算定について地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十二項から第二十七項までの規定の適用がある場合において新条例第百二十五条中「法第三百四十九条の四の規定」とあるのは「法第三百四十九条の四及び地方税法の一部を改正する法律附則第二十二項から第二十七項までの規定」と読み替えるものとする。
(従前の県税に関する経過措置)
8 たばこ消費税にあつては昭和三十一年三月一日前の分、娯楽施設利用税にあつては昭和三十年十月一日前の分、遊興飲食税にあつては昭和三十年十一月一日前の分、その他の県税で昭和二十九年度分以前の分については、なお、従前の例による。
附則(昭和三一年条例第三六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十一年六月一日から施行する。
附則(昭和三一年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第六項を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定はこの附則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの県民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。
(過誤納に係る徴収金の充当の規定の適用)
3 新条例第二十条第二項及び第三十八条第一項の規定は、この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下附則第五項において同じ。)の適用の日前の過納又は誤納に係る徴収金についても適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
4 新条例第七十六条第二項及びこの条例による第七十六条の二の改正規定は、昭和三十一年四月二十四日から適用する。
(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)
5 新条例第九十六条の二から第九十六条の四までの規定は、この条例の施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(岡山県税条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
6 新条例第百四十六条第一項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新条例第百四十八条の規定による特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新条例第百五十条の規定による免税軽油使用者証の交付、新条例第百五十一条第四項の規定による免税証の交付並びに新条例第百五十三条の規定による届出書の提出は、軽油引取税に関する部分の施設の日前においても行うことができる。
7 この条例中軽油引取税に関する部分の施行の際、新条例第百四十六条に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が一キロリットル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定を適用する。
8 前項の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、昭和三十一年六月十五日までに、軽油引取税納付申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。
9 第七項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第百六号)附則第六項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、知事が別に定める様式の軽油引取税徴収猶予申請書を前項の軽油引取税納付申請書に添付して知事に提出しなければならない。
(改正前の条例に基いて課し又は課すべきであつた県税)
10 改正前の条例の規定に基いて課し又は課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。
附則(昭和三二年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定に基いて課し又は課すべきであつた自動車税については、なお、従前の例による。
附則(昭和三二年条例第三七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税及び遊興飲食税に関する改正規定(ゴルフ場に係る部分を除く。)並びに第百四十三条の改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。
(新条例の適用区分)
第二条 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税に関する部分は、昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は、昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分から適用する。
(県民税に関する規定の適用)
第三条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の県民税について適用する。
第四条 昭和三十二年度分及び昭和三十三年度分の個人の県民税に限り、新条例第三十条第一項及び第三十一条第四項中「百分の八」とあるのは、昭和三十二年度にあつては「百分の六」と、昭和三十三年度にあつては「百分の七・五」と読み替えるものとする。
(事業税に関する規定の適用)
第五条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第六条 新条例第百四十三条の規定により新たに軽油引取税を課されないこととなる軽油の引取に係る免税手続は、昭和三十二年七月一日前においても行うことができる。
第七条 この条例の施行の際特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から、又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移行を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第百四十条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第百四十二条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。
第八条 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第百四十二条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。
第九条 前条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して十五日以内に、軽油引取税納付申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。
第十条 第八条の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第六十二号)附則第六項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、知事が別に定める様式の軽油引取税徴収猶予申請書を前条の軽油引取税納付申告書に添付して知事に提出しなければならない。
(免税軽油使用者証の有効期間に係る経過規程)
第十一条 この条例の施行の際、現に交付を受けている免税軽油使用者証の有効期間の計算については、この条例の施行の日に交付されたものとみなす。
(改正前の条例に基いて課し、又は課すべきであつた県税)
第十二条 改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。
附則(昭和三三年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(改正前の条例に基いて課し、又は課すべきであつた県税)
2 改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。
附則(昭和三三年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は昭和三十三年五月一日から、狩猟者税に関する改正規定は昭和三十三年七月一日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和三十三年度分の県税から適用する。
(経過措置)
3 改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する過料の適用については、なお、従前の例による。
附則(昭和三四年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三四年条例第三〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第四十六条の規定は、昭和三十四年度分の県税から適用する。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新条例第四十七条第一項第二号の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第四条 この条例の施行の際特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から、又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第百四十条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第百四十二条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千四百円とする。
第五条 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの法律の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第百四十二条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千四百円とする。
第六条 前条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して十五日以内に知事が別に定める様式の軽油引取税納付申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。
第七条 前条の販売業者は、地方税法等の一部を改正する法律附則の規定に基く軽油引取税の徴収猶予の限度額等を定める政令(昭和三十四年政令第八十三号)附則第二条第一項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、知事が別に定める様式の軽油引取税徴収猶予申請書を前項の軽油引取税納付申告書に添付して知事に提出しなければならない。
(改正前の条例に基いて課し、又は課すべきであつた県税)
第八条 改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。
附則(昭和三四年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第五四号)
この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附則(昭和三六年条例第二一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第百五十五条の規定は、この条例の施行の日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
第三条 この条例の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次条及び附則第五条において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新条例第百四十条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百四十二条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
第四条 この条例の施行前において特約業者又は元売業者がこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百四十二条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
第五条 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下附則第七条までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第百四十二条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
第六条 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日の特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
第七条 前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この条例の施行の日(附則第四条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して十五日以内に次の各号に掲げる事項を記載した軽油引取税納付申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。
一 附則第四条に規定する特約業者又は元売業者にあつては、当該譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額及びその他参考となるべき事項
二 附則第五条又は前条に規定する小売業者にあつては、当該所有及び保管に係る軽油引取税の課税標準量、税額、当該免税証に記載された免税軽油の数量及びその他参考となるべき事項
第八条 旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。
附則(昭和三六年条例第二二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。
(事業税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)中個人の事業税に関する規定(新条例第五十五条の二の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第三条 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第五十条第一項中法第七十二条の十八第二項の規定の適用を受ける法人に関する部分は、昭和三十六年五月一日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお効力を有するものとする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新条例第六十五条第一項及び第六十七条第三項の規定は、昭和三十六年五月一日から適用する。
第五条 新条例第六十六条第一項の規定は、昭和三十六年五月一日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。
第六条 新条例第六十六条の規定を適用する場合において、同条第一項の申請が昭和三十六年五月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間内における土地の取得(旧条例第六十六条第一項の規定の適用を受ける土地の取得を除く。)に係るものであるときは、新条例第六十六条第三項中「当該事実発生の日」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(昭和三十六年岡山県条例第二十二号)の施行の日」と読み替えるものとする。
第七条 新条例第六十七条の規定を適用する場合において、同条第一項の申告が昭和三十六年五月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間内における新条例第六十六条第一項第二号に規定する土地の取得に係るものであるときは、新条例第六十七条第二項中「第六十二条の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、あわせて」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(昭和三十六年岡山県条例第二十二号)の施行の日から十五日以内」と読み替えるものとする。
第八条 新条例第六十九条の二及び第六十九条の三の規定は、昭和三十六年五月一日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用する。
第九条 新条例第六十九条の二の規定を適用する場合において、同条第一項の申請が昭和三十六年五月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間内における譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得に係るものであるときは、同条第二項中「当該事業発生の日」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(昭和三十六年岡山県条例第二十二号)の施行の日」と読み替えるものとする。
第十条 新条例第六十九条の三の規定を適用する場合において、同条第一項の申告が昭和三十六年五月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間内における譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得に係るものであるときは、同条第二項中「第六十二条の規定により当該譲渡担保財産の取得の事実を申告する際、あわせて」とあるは「岡山県税条例の一部を改正する条例(昭和三十六年岡山県条例第二十二号)の施行の日から十五日以内に」と読み替えるものとする。
(自動車税に関する規定の適用)
第十一条 新条例中自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税)
第十二条 改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三六年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条第一項及び第二項の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例という。)中個人の県民税に関する部分(新条例第三十五条第一項及び第二項の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第二十九条中法人の県民税に関する部分は、昭和三十六年五月一日の属する事業年度分の法人の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税)
4 改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三七年条例第三五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第二条 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
第三条 削除
(昭四一規則四〇)
第四条 知事は、昭和三十七年度から昭和四十五年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第五項に規定する配当所得(利息の配当を除く。)があるときは、次の各号に掲げる金額の合計額を、その者の法第三十五条から第三十七条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
一 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二(課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円をこえる場合には、当該利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(当該配当所得の金額がそのこえる金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・六)に相当する金額
二 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・六(課税総所得金額が千万円をこえる場合には、当該配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(当該配当所得の金額がそのこえる金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・三)に相当する金額
(昭四六規則三〇・一部改正)
第五条 前条の規定の適用については、昭和三十七年度分の個人の県民税に限り、同条中「百分の一・二」、「百分の〇・六」又は「百分の〇・三」とあるのは、それぞれ「百分の一・六」、「百分の〇・八」又は「百分の〇・四」とする。
第六条 附則第三条及び第四条の規定は、昭和三十七年度分の個人の県民税から適用する。
第七条 新条例第四十一条第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第八条 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第九条 新条例第四十七条第一項第二号及び第二項は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第十条 新条例第六十九条の二及び第六十九条の三の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。
第十一条 新条例第六十九条の五及び第六十九条の六の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取取について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。
第十二条 新条例第六十九条の八から第六十九条の十までの規定は、昭和三十六年六月一日以後において防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得又は防災建築物の新築をした場合において適用する。ただし、昭和三十六年六月一日から施行日の前日までの期間内においてなされた防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得については、新条例第六十九条の八第一項中「敷地の取得にあつては二年」とあるのは「敷地の取得にあつては六月」と、新条例第六十九条の九第一項中「当該取得の日から二年以内」とあるのは「当該取得の日から一年以内」とする。
第十三条 新条例第六十九条の八の規定を適用する場合において、同条第一項の申請が昭和三十六年六月一日から施行日の前日までの期間内における防災建築街区造成組合による防災建築物及び防災建築物の敷地の取得に係るものであるときは、同条第二項中「当該事実発生の日」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第三十五号)の施行の日」と読み替えるものとする。
第十四条 新条例第六十九条の九の規定を適用する場合において、同条第一項の申告が昭和三十六年六月一日から施行日の前日までの期間内における防災建築街区造成組合による防災建築物及び防災建築物の敷地の取得に係るものであるときは、同条第二項中「第六十二条の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、あわせて」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(昭和三十七年岡山県条例第三十五号)の施行の日から十五日以内に」と読み替えるものとする。
第十五条 新条例第六十九条の十一及び第六十九条の十二の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。
第十六条 昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新条例第六十五条第二項及び第六十九条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の法第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。
(たばこ消費税に関する規定の適用)
第十七条 新条例第七十一条及び第七十二条の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
(改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税)
第十八条 改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三七年条例第五四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の規定は、次項に定める場合を除き、この条例施行前にされた行政庁の処分についても適用する。
3 この条例施行前に提起された異議の申立てについては、この条例施行後も、なお従前の例による。
附則(昭和三七年条例第六七号)
この条例は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第二十三条から第二十八条まで、第三十八条及び第百三十一条の改正規定並びに第五十八条の改正規定(同条第四項後段に関する部分に限る。)は、昭和三十八年十月一日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第五十八条第四項及び第五項の規定は、昭和三十八年四月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。
3 昭和三十八年四月一日からこの条例施行の日の前日までに取得された新条例第五十八条第四項及び第五項の規定の適用を受ける家屋に係る新条例第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「不動産取得の日から十五日以内に」とあるのは「この条例施行の日から十五日以内に」と読み替えるものとする。
(軽油引取税に関する規定の適用)
4 新条例第百四十三条の規定は、昭和三十八年四月一日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。
(改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
5 改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和三八年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第四二号)
この条例は、昭和三十九年三月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第二八号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第六七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第四十六条第一項及び第三項の規定は、昭和三十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の事業税については、なお、従前の例による。
3 新条例第四十七条第一項第二号の規定は、この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
4 法人のこの条例の施行の日の属する事業年度が六月を越える場合において、当該事業年度分の事業税に係るこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第四十九条第一項第二号の期限が同日前であるときは、当該期限において申告納付した、又は申告納付すべきであつた事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
5 新条例第五十九条の二第一項及び第六十六条第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
6 この条例の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新条例第百四十条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百四十二条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
7 この条例の施行前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百四十二条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
8 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第百四十二条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
9 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において二キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
10 前三項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この条例の施行の日(附則第七項の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して一箇月以内に次の各号に掲げる事項を記載した軽油引取税納付申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。
一 附則第七項に規定する特約業者又は元売業者にあつては、当該譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額及びその他参考となるべき事項
二 附則第八項又は前項に規定する小売業者にあつては、当該所有及び保管並びに当該免税証に記載された免税軽油の数量に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他参考となるべき事項
11 知事は、前項の場合における軽油引取税額が三万円を超えるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三箇月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
12 知事は、前項の規定によつて徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
13 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和四〇年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百九条の改正規定(同条本文に関する部分に限る。)は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係るこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第四十一条第一項の規定による申告納付のうち、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十五号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法第五十三条第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の県民税については、なお従前の例による。
4 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る新条例第四十一条第一項の規定による申告納付のうち、改正法による改正後の地方税法第五十三条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の県民税に対する新条例第三十九条の規定の適用については、同条中「百分の五・五」とあるのは「百分の五・四」とする。
5 新条例第三十八条第一項の規定は、昭和四十年度分の個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十九年度分までの個人の県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
7 施行日の前日までに申告期限の到来した旧条例第四十九条第一項第二号及び同条第二項の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例によるゆ
8 新条例第四十六条第一項及び第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
9 新条例第五十五条第一項の規定は、昭和四十年三月一日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前の事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
10 この条例の施行の際、現に旧条例第百七条第五項の規定により、知事の承認を受けている自動車は、新条例第百七条第六項の規定による知事の承認を受けた自動車とみなす。この場合において、当該自動車に対する自動車税については、施行日の属する期(新条例第百七条第六項に規定する期をいう。)から同項に規定する税率を適用する。
(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
11 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四一年規則第三八号で昭和四一年五月一日から施行)
附則(昭和四一年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 県税の賦課徴収についての知事の権限を県税事務所長に委任する条例(昭和二十九年岡山県条例第三十八号)は、廃止する。
附則(昭和四一年条例第四〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十九条の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る県民税に対する同条の規定の適用については、同条中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」とする。
2 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新条例第四十一条第一項の規定による県民税に係る申告納付のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項の県民税に係る申告納付(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告納付に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新条例第四十一条第一項の規定による県民税に係る申告納付のうち、地方税法第五十三条第一項の県民税に係る申告納付(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告納付に係る県民税に対する新条例第三十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定は、昭和四十一年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年四月二八日条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十一年八月一日から施行する。
(個人の県民税及び事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税及び事業税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の県民税及び事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の県民税及び事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 新条例第六十六条第一項第一号の規定は、昭和四十年四月一日以後に土地を取得した場合について適用する。
4 新条例第六十七条第一項の規定は、昭和四十一年四月一日以後にされる土地の取得について適用する。この場合において、同年四月一日から同年四月二十八日(以下「施行日」という。)の前日までに取得した土地(当該取得の日から一年以内に住宅を新築する場合を除く。)に係る不動産取得税に対する同条第二項の適用については、同項中「第六十二条の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、あわせて」とあるのは「施行日から十五日以内に、」と読み替えるものとする。
5 新条例附則第十六項から第十九項までの規定は、昭和四十一年四月一日以後にされる新条例附則第十六項に規定する農地及び採草放牧地の取得について適用する。この場合において、同年四月一日から施行日の前日までに取得したものに係る不動産取得税に対する新条例附則第十七項の適用については、同項中「第六十二条第一項の規定による申告書を提出する際に」とあるのは「施行日から十五日以内に」と読み替えるものとする。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
6 新条例第九十一条の二第三項に規定する奉仕料控除対象旅館等の指定の申請及び同条第四項に規定する奉仕料控除対象旅館等の指定は、昭和四十一年八月一日前においても行なうことができる。
(自動車税に関する規定の適用)
7 新条例第百六条第一項第六号の規定は、昭和四十一年度分の自動車税から適用する。
(改正前の岡山県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)
8 改正前の岡山県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年六月二八日条例第四六号)
この条例は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則(昭和四一年一二月二三日条例第六三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第三十八条の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお、従前の例による。
(個人の事業税に関する適用)
3 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお、従前の例による。
附則(昭和四二年三月三一日条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 第四条の二の改正規定は、昭和四十二年四月一日以後に市町村が徴収し、指定金融機関等に払い込んだ県税に係る徴収金から適用する。
3 昭和四十一年度のたばこ消費税及び鉱区税に係る徴収金については、第四条及び第十三条の改正規定にかかわらず、昭和四十二年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和四二年六月一日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第四十条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第六項の期間に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第四十一条の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税についてはなお従前の例による。
4 新条例の規定中個人の県民税に関する部分(附則第二十三項及び第二十四項を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
5 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(たばこ消費税に関する規定の適用)
6 新条例第七十二条の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
7 日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第七十二条に規定する税率を適用して計算したたばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の岡山県税条例第七十二条に規定する税率を適用して計算したたばこ消費税の額との差額に相当するたばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。
(自動車税に関する規定の適用)
8 新条例第百六条第五項の規定は、昭和四十二年度分の自動車税から適用し、昭和四十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(経油引取税に関する規定の適用)
9 新条例第百四十一条第一項第五号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
附則(昭和四二年一二月二六日条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。
(個人の県民税及び事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税及び事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の県民税及び事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の県民税及び事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和四十二年八月十六日から適用する。この場合において、昭和四十二年八月十六日から同年十二月三十一日までに、新条例第六十九条の十一第一項に規定する事業協同組合等が同項の規定に該当する不動産を譲渡したとき又は新条例第六十九条の十二第一項の規定に該当する不動産を取得したときの当該事業協同組合等の当該不動産の取得に係る不動産取得税に対する新条例第六十九条の十一第二項及び新条例第六十九条の十二第二項の規定の適用については、新条例第六十九条の十一第二項中「当該事実発生の日」とあるのは「昭和四十三年一月一日」と、新条例第六十九条の十二第二項中「第六十二条の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、あわせて」とあるのは「昭和四十三年一月十六日までに」と読み替えるものとする。
(不動産取得税に関する経過規定)
4 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第六十九条の十一第一項の計画組合等が、中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項第四号又は第五号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該計画組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において、当該計画組合等による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、新条例第六十九条の十一、第六十九条の十二及び第六十九条の十三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和四三年四月一日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九十一条の四の改正規定及び附則第七項の規定は昭和四十三年六月一日から、第百九条の二第三項及び自動車取得税に関する改正規定並びに附則第八項から第十一項までの規定は同年七月一日から施行する。
(個人の県民税及び事業税に関する規定の適用)
2 この附則において特別の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税及び事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の県民税及び事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の県民税及び事業税については、なお従前の例による。
3 新条例別表第一は、昭和四十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に確定する新条例第三十三条第一項の規定による所得割の額の算定について適用する。
4 新条例別表第二は、施行日以後に支払われる新条例第三十八条に規定する退職手当等に係る新条例第三十八条の五の規定によつて徴収する税額(以下本項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第三十八条の七の規定によつて徴収する税額(以下本項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る当該特別徴収税額又は同日前に確定した当該普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
5 新条例第五十八条第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
6 新条例附則第十六項の規定は、施行日以後の同項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の当該取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
7 新条例第九十一条の四第二項及び第三項の規定は、昭和四十三年六月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前における当該行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(関係条例の改正)
8 岡山県自動車税証紙条例(昭和四十一年岡山県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(岡山県自動車税証紙条例の改正に伴う経過規定)
9 当分の間、前項の規定による改正前の岡山県自動車税証紙条例(以下「旧税証紙条例」という。)の規定により岡山県自動車税証紙は、前項の規定による改正後の岡山県自動車税及び自動車取得税証紙条例(以下「新税証紙条例」という。)の規定による岡山県自動車税及び自動車取得税証紙とみなして、発行し、又は使用することができる。
10 この条例施行の際現に旧税証紙条例第四条において準用する岡山県収入証紙条例第五条の規定により岡山県自動車税証紙の売りさばき人の指定を受けている者は、新税証紙条例第四条において準用する岡山県収入証紙条例第五条の規定により岡山県自動車税及び自動車取得税証紙の売りさばき人の指定を受けた者とみなす。
11 前項の売りさばき人は、この条例施行の際現に旧税証紙条例の規定により県から買い受けいまだ売りさばいていない岡山県自動車税証紙の額面金額の百分の〇・五に相当する売りさばき手数料を返納しなければならない。
附則(昭和四三年一二月二六日条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は、昭和四十三年五月一日から適用する。
附則(昭和四四年四月九日条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の第四十六条の規定は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 新条例第五十八条第二項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
4 新条例第百三十八条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(昭和四四年六月一七日条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第九十一条の三第一項及び第二項、第九十一条の四第一項、第九十二条並びに第百条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附則(昭和四四年一二月一九日条例第五二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第二十五項から第三十項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の県民税についても適用する。この場合において、新条例附則第二十五項又は第二十八項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。
附則(昭和四五年四月一七日条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百四十条第三項の改正規定は、昭和四十五年六月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)別表第二は、この条例の施行の日以後に支払われる新条例第三十八条に規定する退職手当等に係る新条例第三十八条の五の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第三十八条の七の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
3 新条例第三十九条の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
4 新条例第四十六条第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
5 新条例第百四十条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年六月二日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年七月一七日条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第百六条第一項第六号の規定は、昭和四十五年度分の自動車税から適用する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
3 新条例第百三十九条の七第一項第三号の規定は、昭和四十五年五月一日以後に自動車を取得した場合について適用する。
附則(昭和四六年三月三一日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条第一項、附則第十六項、附則第二十九項及び附則第三十二項の規定並びに別表第一及び別表第一の二は、昭和四十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
3 新条例第四十六条第一項及び第二項の規定は、昭和四十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
4 新条例第六十九条の十四から第六十九条の十六までの規定は、この条例の施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
5 新条例第百二十一条の規定は、この条例の施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
6 新条例第百六十二条の規定は、この条例の施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
附則(昭和四六年六月二五日条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十六年十月一日から施行する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第九十一条の二第一項、第九十一条の三第一項及び第二項、第九十一条の四第一項並びに第百条第三項の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 証紙徴収の方法による自動車税の納付及び自動車取得税の納付については、新条例第百九条の二第三項及び第百三十九条の三第一項の規定にかかわらず、昭和四十七年三月三十一日までの間は、岡山県自動車税及び自動車取得税証紙を知事に提出する申告書又は修正申告書にはつてすることができる。
附則(昭和四七年三月二五日条例第三号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年三月三一日条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十一条の規定は、昭和四十七年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人県民税については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
3 新条例第四十六条第一項及び第二項の規定は、昭和四十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
4 新条例第五十五条第三項及び第四項の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
5 新条例第七十四条第四項及び第五項並びに第七十六条第二項及び第三項の規定は、施行日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課す娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
6 新条例第百七条第一項及び第三項から第七項までの規定は、昭和四十七年度分の自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年七月一日条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例第百十二条の規定は、昭和四十七年度分の自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年三月二七日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和四十七年度分までの自動車税及び自動車取得税については、この条例による改正後の岡山県税条例の規定にかかわらず、昭和四十八年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 昭和四十八年五月三十一日以前において、この条例による改正前の岡山県税条例又は前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の岡山県税条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和四八年四月二六日条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条第三項の改正規定は、昭和四十八年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は、同年十月一日から施行する。
(事業税に関する規定の適用)
2 改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 次項及び第五項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新条例第五十九条の二の規定は、昭和四十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第三十六項から第三十八項までの規定は、昭和四十七年四月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
6 新条例第七十六条第二項の規定は、施行日以後において課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前に課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
7 新条例第七十六条第三項の規定は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
8 新条例第九十一条の三第一項及び第二項、第九十一条の四第一項並びに第百条第三項の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
9 新条例附則第三十九項及び第四十項の規定は、施行日以後に自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(法人等の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第四十二条の二の規定は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人等の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の各事業年度分の法人等の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
3 新条例第五十七条の二の規定は、昭和四十九年度分の個人の事業税又は施行日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の事業税又は施行日の属する事業年度の直前の各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
4 新条例第五十八条の二の規定及び第七十条の二第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新条例第七十条の二第一項第一号の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税から適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、天災その他特別の事情により施行日前に滅失し、又は損壊した不動産に代るものと知事が認める不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、新条例第七十条の二第一項第一号中「場合(次号に掲げる場合を除く。)」を「場合」と読み替えて同号の規定を適用する。
6 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の岡山県税条例の規定に基づき天災その他特別の事情により滅失し、又は損壊した不動産の取得に対して課した不動産取得税につき当該天災その他特別の事情により既に減免がなされている場合で施行日以後当該不動産に代る不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、新条例第七十条の二第一項第一号の規定は、適用しない。
7 新条例第七十条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に滅失し、又は損壊した不動産の取得に対して課し、又は課すべき不動産取得税について適用し、同日前に滅失し、又は損壊した不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
8 新条例の規定中娯楽施設利用税に関する部分は、施行日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
9 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(鉱区税に関する規定の適用)
10 新条例第百十九条の二の規定は、昭和四十九年度分の鉱区税から適用し、昭和四十八年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
11 新条例第百二十四条の二の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
12 新条例第百三十三条の二の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
13 新条例第百三十五条の二及び第百三十九条の七の規定は、施行日以後に自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
14 新条例第百六十条の二の規定は、施行日以後に申告納付すべき納税義務が発生する軽油引取税について適用し、同日前に申告納付すべき納税義務が発生している軽油引取税については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第九十一条の二第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十九条の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前に解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
3 新条例第四十六条の規定は、昭和四十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
4 新条例第四十七条第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同項の規定の適用については、同項中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
5 新条例第九十一条の二第一項の規定は、昭和四十九年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)
6 新条例附則第三十四項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)
7 新条例附則第三十八項から第四十項までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。
(みなし法人課税を選択した場合に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)
8 新条例附則第四十一項から第四十四項までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の県民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第四十一項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、附則第四十二項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、附則第四十三項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」とする。
9 新条例附則第四十一項から第四十三項までの規定の適用については、昭和五十年度分の個人の県民税に限り、附則第四十一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、附則第四十二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、附則第四十三項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
10 新条例附則第四十九項及び第五十項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
11 新条例附則第五十一項から第五十三項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第百六条第一項及び第五項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
3 新条例第百三十五条の二第二項の規定は、昭和四十九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 昭和四十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までにおいてこの条例による改正前の岡山県税条例第百十三条又は第百三十九条の七の規定により自動車税又は自動車取得税の減免を受けた者のうち、新条例第百六条又は第百三十五条の二の規定の適用を受けることとなつたものについては、当該減免に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ新条例第百六条又は第百三十五条の二の規定によりなされたものとみなす。
5 新条例第百六条又は第百三十五条の二の規定の適用を受けようとする者で、これらの規定に該当することとなる自動車を昭和四十九年四月一日現在において所有しているもの又は当該自動車を同日からこの条例の施行の日の前日までの間において取得したものについては、その者の新条例第百六条第四項(新条例第百三十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して十五日を経過した日とする。
附則(昭和四九年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第九十一条の三第一項及び第二項、第九十一条の四第一項、第百条第三項並びに第百四十九条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第四十六条の規定は、昭和五十年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新条例第四十九条第一項第一号の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
4 新条例第九十一条の三第一項及び第二項、第九十一条の四第一項並びに第百条第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(県民税の分離課税に係る所得割に関する規定の適用)
5 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第二十九項及び附則第三十項の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧条例第三十八条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
(長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る個人の県民税に係る規定の適用)
6 新条例附則第二十八項、第三十一項及び第三十三項の規定は、昭和五十年度分の個人の県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
7 旧条例附則第五十二項の規定は、昭和四十九年九月三十日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。
附則(昭和五〇年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第七十四条第二項及び第四項並びに第七十六条第二項及び第三項の規定は、昭和五十年八月一日以後におけるぱちんこ場、ボーリング場及びこれらに類する施設並びにゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるこれらの施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例による改正前の岡山県税条例第八十三条第一項の規定により娯楽施設利用税特別徴収義務者登録申請書を提出していたボーリング場の経営者等に係る新条例第八十五条第一項の規定の適用については、同項中「施設の利用を開始しようとする日の三日前までに」とあるのは、「昭和五十年八月十五日までに」と読み替えるものとする。
附則(昭和五一年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(中間申告に関する規定の適用)
2 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)又は第八十八条の規定により法人税に係る申告書を提出する義務のある法人が当該申告書の提出期限までに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項前段の規定により県民税の申告書を提出する場合におけるこの条例による改正後の岡山県税条例附則第五十項の規定は、当該申告に係る事業年度開始の日から六月を経過した日の前日がこの条例の施行の日以後となるものから適用する。
附則(昭和五一年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十四条の規定は、昭和五十一年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(法人等の県民税に関する規定の適用)
3 新条例第四十条第一項の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。次項において「法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人等の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人等の県民税については、なお従前の例による。
4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
5 新条例第四十六条第一項及び第二項の規定は、昭和五十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
6 新条例第六十九条の二及び第六十九条の三第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第七十条及び附則第四十三条の規定は、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
8 新条例附則第十九項から第二十二項までの規定は、昭和五十年一月一日以後の新条例附則第十九項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
9 旧条例附則第十九項から第二十二項までの規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた旧条例附則第十九項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第十九項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「昭和五十年法律第十六号」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、旧条例附則第二十一項及び第二十二項中「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十年法律第十六号による改正前の租税特別措置法」とする。
(自動車税に関する規定の適用)
10 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
11 新条例第百四十条及び第百四十一条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百四十条第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免許証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条及び附則第五十項の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき、四千五百円とする。
一 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)を特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
二 施行日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡当該特約業者又は元売業者
三 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者
四 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
12 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第四号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて一キロリツトル未満である場合には、適用しない。
13 第十一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第百四十二条第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
14 第十一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、次に掲げる事項を記載した軽油引取税納付申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。
一 住所及び氏名又は名称
二 営業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名
三 課税標準量
四 税額
五 その他参考となるべき事項
15 知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
附則(昭和五一年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年八月一日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十七条第一項第一号の規定は、昭和五十一年度分の個人の県民税の徴収取扱費として市町村に交付すべきものから適用し、昭和五十年度分までの個人の県民税の徴収取扱費として市町村に交付すべきものについては、なお従前の例による。
3 新条例第七十六条第三項の規定は、昭和五十一年八月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は、同年十月一日から施行する。
(法人等の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第四十条第一項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。次項において「法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人等の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人等の県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
4 新条例第四十六条第一項及び第二項の規定は、昭和五十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
5 新条例第九十一条の三第一項及び第二項、第九十一条の四第一項並びに第百条第三項の規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(鉱区税に関する規定の適用)
6 新条例第百十五条第一項の規定は、昭和五十二年度分の鉱区税から適用し、昭和五十一年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
7 新条例第百二十一条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
8 新条例第百六十二条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
9 この条例による改正前の岡山県税条例(次項において「旧条例」という。)附則第四十六項の規定は、昭和五十一年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
10 旧条例附則第四十八項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。
附則(昭和五二年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年八月一日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例第七十六条第二項及び第三項の規定は、昭和五十二年八月一日以後におけるゴルフ練習場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるこれらの施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九十一条の二第一項の改正規定は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(法人等の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第四十条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。次項において「法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人等の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人等の県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了した事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
4 次項から第八項までに定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新条例第五十八条第十一項に規定する同項の契約の効力が発生した日として地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)で定める日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新条例第五十八条第十一項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)で定めるところにより、施行日以後六月以内に知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。
6 新条例第六十九条の十四第一項及び第六十九条の十五第一項の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた新条例第六十九条の十四第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新条例附則第十五条の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。
7 新条例第六十九条の二十の規定は、第五十九条の二第二項若しくは第六十六条第二項の前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は同条第一項第一号の住宅の新築が施行日以後に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、当該前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は当該住宅の新築が施行日前に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
8 新条例附則第十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける新条例附則第十六条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき租税特別措置法第七十条の四第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前に租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利が設定された場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
9 新条例第九十一条の二第一項の規定は、昭和五十三年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
10 新条例第百七条第一項第二号の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
11 この条例による改正前の岡山県税条例(次項において「旧条例」という。)附則第十八条の規定は、昭和五十二年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
(個人の県民税の分離課税に係る所得割に関する規定の適用)
12 旧条例附則第九条の規定は、昭和五十年中に支払うべき退職手当等(地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正前の地方税法第二十三条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧条例第三十八条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
附則(昭和五四年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定 昭和五十四年四月十六日
二 附則第二十一条の改正規定及び附則第六項から第十一項までの規定 昭和五十四年六月一日
三 附則第十条から第十一条までの規定に係る改正規定及び次項の規定 昭和五十五年四月一日
(県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条の二の規定は、昭和五十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 新条例第百七条第一項、第二項及び第五項の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 新条例附則第十九条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
6 昭和五十四年六月一日前に行われたこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第百四十条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百四十一条第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前の軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百四十条第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
7 新条例第百四十条及び第百四十一条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百四十条第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条及び附則第二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき、四千八百円とする。
一 昭和五十四年六月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
二 昭和五十四年六月一日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
三 昭和五十四年六月一日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者
四 昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
8 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が一キロリツトル未満である場合には、適用しない。
9 第七項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第百四十二条第二号及び第三号の規定は、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
10 第七項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和五十四年六月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、次に掲げる事項を記載した軽油引取税納付申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は新条例第百四十九条の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新条例第百四十五条から第百六十条の二の規定を適用する。
一 住所及び氏名又は名称
二 営業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名
三 課税標準量
四 税額
五 その他参考となるべき事項
11 知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
附則(昭和五五年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条から第十一条までの改正規定及び附則第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十四条の規定は、昭和五十五年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十条から第十一条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第六十六条第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「一の部分で令で定めるもの」とあるのは「一の部分」とし、同項第二号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。
6 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第六十六条第二項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(人の居住の用に供されたことがあるもので令で定めるものに限る。以下本項において「既存住宅」という。)」とあるのは「令で定める住宅」とし、同項第二号中「既存住宅」とあるのは「令で定める住宅」とする。
7 昭和五十五年七月一日前の土地の取得につき新条例第六十六条第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項の規定は、適用しない。
8 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新条例第六十六条第一項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第二項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項後段の規定は、適用しない。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
9 新条例第百二十一条第一項第二号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第五十九条の改正規定、附則第十四条の次に二条を加える改正規定及び附則第六項から第八項までの規定は、昭和五十六年七月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十三条第一項の規定は、昭和五十六年度分の個人の県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第四十条第一項の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。次項において「法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた県民税の均等割については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 新条例第五十九条の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第五十九条の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋の住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
8 昭和五十六年七月一日前の不動産の取得が、新条例第六十六条第一項若しくは第二項、新条例第六十九条の二第一項、新条例附則第十七条第一項若しくは新条例附則第十七条の三第一項、附則第五項の規定によりその例によることとされる旧条例附則第十七条第一項、旧条例附則第十七条の二第一項若しくは旧条例附則第十七条の三第一項又は附則第十一項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例附則第十七条の二第一項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
9 新条例第六十九条の五第一項の規定は、同項に規定する資金の貸付け又は施設の譲渡しが昭和五十五年十月一日以後に行われた場合における当該資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて取得する不動産に係る不動産取得税について適用し、旧条例第六十九条の五第一項に規定する資金の貸付け又は施設の譲渡しが同日前に行われた場合における当該資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて取得する不動産に係る不動産取得税については、なお従前の例による。
10 新条例附則第十七条の二第一項の規定は、昭和五十六年十月一日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
11 旧条例附則第十七条の二第一項の規定は、同項に規定する施設の取得が施行日から昭和五十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
12 新条例第六十九条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例附則第十七条の二第一項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の減額の申請手続、当該不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、新条例第六十九条の二第二項中「一年」とあるのは、「三年」と読み替えるものとする。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
13 新条例第百条第五項の規定は、施行日以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例第三十九条並びに附則第十四条第一項及び第二項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「法」という。)第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、法第五十七条第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が、同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた県民税の法人税割については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第二〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第九十一条の三第一項、第九十一条の四第一項及び第百条第三項の改正規定並びに附則第八項の規定昭和五十八年一月一日
二 第一条中岡山県税条例附則第十条第一項、附則第十条の二第一項及び第二項、附則第十一条第一項第二号及び第三項並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに附則第四項の規定 昭和五十八年四月一日
(県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第三十四条の四第一項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同条第二項の確定申告書を含む。)に第一条の規定による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第七条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の県民税の所得割については、新条例附則第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、旧条例附則第七条の規定の例による。
4 新条例附則第十条第一項、附則第十条の二第一項及び第二項、附則第十一条第一項第二号及び第三項並びに附則第十二条第二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 新条例第五十八条の三、第五十六条第四項及び第六十六条の二の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に旧条例第六十六条第四項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)による改正前の地方税法第七十三条の十四第四項の規定により申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 旧条例附則第十五条の三の規定は、この条例の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧条例第六十九条の六第二項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なお効力を有する。この場合において、旧条例附則第十五条の三中「九年」とあるのは「十二年」とする。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
8 新条例第九十一条の三第一項、第九十一条の四第一項及び第百条第三項の規定は、昭和五十八年一月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第九十一条の二第一項の改正規定及び附則第五項の規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第四十条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 新条例第五十八条の三第二項第二号、第六十六条第二項及び第六十六条の二第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
5 新条例第九十一条の二第一項の規定は、昭和五十九年一月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(鉱区税に関する経過措置)
6 新条例第百十五条第一項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
7 新条例第百二十一条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する経過措置)
8 新条例第百六十二条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
9 この条例による改正前の岡山県税条例附則第十八条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第七十六条第二項及び第三項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における新条例第七十四条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、施行日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
3 新条例第百四条の規定(料理飲食等消費税の納税者に係る部分に限る。)は、施行日以後に記載すべき帳簿の保存について適用する。
附則(昭和五八年条例第二二号)
この条例は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第四十条第一項の規定は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。次項において「法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例第百七条第一項、第二項及び第五項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
6 この条例による改正前の岡山県税条例附則第十八条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十八年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百条第三項、第百条の二、第百一条の二及び第百一条の五の改正規定 公布の日
二 別表第二の改正規定及び附則第三項の規定 昭和六十年一月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条第一項、附則第五条、附則第六条第二項、附則第十三条第一項、第四項及び第五項、別表第一並びに別表第一の二の規定は、昭和六十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例別表第二の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十八条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第六十九条の七第一項の改正規定及び附則第二十一条を附則第二十二条とし、附則第二十条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(たばこ消費税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第四条第一項、第八条、第十三条第二項、第二十一条及び第二章第四節の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第七十一条の三第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべきたばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課するたばこ消費税については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。
4 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六号)附則第四条で定めるものが、施行日において新条例第七十一条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
5 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第十条第一項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第七十三条の三の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第七十三条第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とする。
附則(昭和六〇年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十四条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する経過措置)
3 新条例第四十六条第一項及び第二項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第十四条の二第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に新築された新条例第六十六条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の所得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
6 この条例による改正前の岡山県税条例附則第十八条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十九年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
7 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十条の二の改正規定及び附則第二項の規定 昭和六十一年四月一日
二 附則第五条及び第六条第二項の改正規定並びに附則第三項の規定 昭和六十二年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第五条及び第六条第二項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条並びに次項及び附則第三項の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(たばこ消費税に関する経過措置)
2 昭和六十一年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
3 指定日前に岡山県税条例第七十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同条例第七十二条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第七十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定の適用を受けることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ消費税を課する。この場合におけるたばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。
4 前項に規定する者は、その者が卸売販売業者等である場合には同項の製造たばこの貯蔵場所ごとに、その者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理するその者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出したたばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前項の本数により算定した前項の規定によるたばこ消費税額
三 その他参考となるべき事項
5 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、該当申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ消費税額に相当する金額を納付しなければならない。
6 第三項の規定によりたばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中たばこ消費税に関する部分(新条例第七十二条の二及び第七十三条の二から第七十三条の四までの規定を除く。)を適用する。
第七十一条の三第二項 | 前項 | 岡山県税条例の一部を改正する条例(昭和六十一年岡山県条例第十一号)附則第三項 |
第七十三条の六第一項 | 法第七十四条の二十第一項から第三項まで | 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第五条第六項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の二十第一項並びに法第七十四条の二十第二項及び第三項 |
第七十三条の六第二項 | 経過する日 | 経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日) |
7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第三項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ消費税に相当する金額を、新条例第七十三条の三の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第七十三条の二の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車取得税に関する経過措置)
8 新条例附則第十九条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第一六号)
この条例は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十四条の二第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新築された新条例第六十六条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十四条の二第二項の規定は、昭和六十一年三月三十一日以前に新築された旧条例第六十六条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第十四条の二第二項中「昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日」とする。
4 新条例附則第十七条の三第一項の規定は、昭和六十二年四月一日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
5 旧条例附則第十八条第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十七条の四の改正規定及び附則第二項の規定 公布の日
二 第三十八条の三及び別表第二の改正規定並びに附則第四項及び第五項並びに附則別表第二の規定 昭和六十三年一月一日
三 附則第十三条第三項第二号の改正規定及び附則第七項の規定 昭和六十四年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第三十二条第一項及び第三十三条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の県民税に限り、新条例第三十二条第一項の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新条例第三十三条第一項中「別表第一」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年岡山県条例第三十二号)附則別表第一」とする。
4 新条例第三十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
5 新条例第三十八条の三並びに新条例附則第八条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第三十八条の三の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新条例附則第八条第二項及び第三項中「別表第二」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年岡山県条例第三十二号)附則別表第二」とする。
6 この条例による改正前の岡山県税条例第三十七条第一項の規定は、昭和六十二年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。
7 新条例附則第十三条第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則別表第一(第三十三条関係)
県民税の簡易税額表
課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
| 60,000 | 62,000 | 1,200 |
|
|
|
|
|
|
4,000円未満 | 0 | 62,000 | 64,000 | 1,200 | |
4,000 | 6,000 | 0 | 64,000 | 66,000 | 1,200 |
6,000 | 8,000 | 100 | 66,000 | 68,000 | 1,300 |
8,000 | 10,000 | 100 | 68,000 | 70,000 | 1,300 |
10,000 | 12,000 | 200 | 70,000 | 72,000 | 1,400 |
12,000 | 14,000 | 200 | 72,000 | 74,000 | 1,400 |
14,000 | 16,000 | 200 | 74,000 | 76,000 | 1,400 |
16,000 | 18,000 | 300 | 76,000 | 78,000 | 1,500 |
18,000 | 20,000 | 300 | 78,000 | 80,000 | 1,500 |
20,000 | 22,000 | 400 | 80,000 | 82,000 | 1,600 |
22,000 | 24,000 | 400 | 82,000 | 84,000 | 1,600 |
24,000 | 26,000 | 400 | 84,000 | 86,000 | 1,600 |
26,000 | 28,000 | 500 | 86,000 | 88,000 | 1,700 |
28,000 | 30,000 | 500 | 88,000 | 90,000 | 1,700 |
30,000 | 32,000 | 600 | 90,000 | 92,000 | 1,800 |
32,000 | 34,000 | 600 | 92,000 | 94,000 | 1,800 |
34,000 | 36,000 | 600 | 94,000 | 96,000 | 1,800 |
36,000 | 38,000 | 700 | 96,000 | 98,000 | 1,900 |
38,000 | 40,000 | 700 | 98,000 | 100,000 | 1,900 |
40,000 | 42,000 | 800 | 100,000 | 102,000 | 2,000 |
42,000 | 44,000 | 800 | 102,000 | 104,000 | 2,000 |
44,000 | 46,000 | 800 | 104,000 | 106,000 | 2,000 |
46,000 | 48,000 | 900 | 106,000 | 108,000 | 2,100 |
48,000 | 50,000 | 900 | 108,000 | 110,000 | 2,100 |
50,000 | 52,000 | 1,000 | 110,000 | 112,000 | 2,200 |
52,000 | 54,000 | 1,000 | 112,000 | 114,000 | 2,200 |
54,000 | 56,000 | 1,000 | 114,000 | 116,000 | 2,200 |
56,000 | 58,000 | 1,100 | 116,000 | 118,000 | 2,300 |
58,000 | 60,000 | 1,100 | 118,000 | 120,000 | 2,300 |
課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
120,000 | 122,000 | 2,400 | 234,000 | 238,000 | 4,600 |
122,000 | 124,000 | 2,400 | 238,000 | 242,000 | 4,700 |
124,000 | 126,000 | 2,400 | 242,000 | 246,000 | 4,800 |
126,000 | 130,000 | 2,500 | 246,000 | 250,000 | 4,900 |
130,000 | 134,000 | 2,600 | 250,000 | 254,000 | 5,000 |
134,000 | 138,000 | 2,600 | 254,000 | 258,000 | 5,000 |
138,000 | 142,000 | 2,700 | 258,000 | 262,000 | 5,100 |
142,000 | 146,000 | 2,800 | 262,000 | 266,000 | 5,200 |
146,000 | 150,000 | 2,900 | 266,000 | 270,000 | 5,300 |
150,000 | 154,000 | 3,000 | 270,000 | 274,000 | 5,400 |
154,000 | 158,000 | 3,000 | 274,000 | 278,000 | 5,400 |
158,000 | 162,000 | 3,100 | 278,000 | 282,000 | 5,500 |
162,000 | 166,000 | 3,200 | 282,000 | 286,000 | 5,600 |
166,000 | 170,000 | 3,300 | 286,000 | 290,000 | 5,700 |
170,000 | 174,000 | 3,400 | 290,000 | 294,000 | 5,800 |
174,000 | 178,000 | 3,400 | 294,000 | 298,000 | 5,800 |
178,000 | 182,000 | 3,500 | 298,000 | 302,000 | 5,900 |
182,000 | 186,000 | 3,600 | 302,000 | 306,000 | 6,000 |
186,000 | 190,000 | 3,700 | 306,000 | 310,000 | 6,100 |
190,000 | 194,000 | 3,800 | 310,000 | 314,000 | 6,200 |
194,000 | 198,000 | 3,800 | 314,000 | 318,000 | 6,200 |
198,000 | 202,000 | 3,900 | 318,000 | 322,000 | 6,300 |
202,000 | 206,000 | 4,000 | 322,000 | 326,000 | 6,400 |
206,000 | 210,000 | 4,100 | 326,000 | 330,000 | 6,500 |
210,000 | 214,000 | 4,200 | 330,000 | 334,000 | 6,600 |
214,000 | 218,000 | 4,200 | 334,000 | 338,000 | 6,600 |
218,000 | 222,000 | 4,300 | 338,000 | 342,000 | 6,700 |
222,000 | 226,000 | 4,400 | 342,000 | 346,000 | 6,800 |
226,000 | 230,000 | 4,500 | 346,000 | 350,000 | 6,900 |
230,000 | 234,000 | 4,600 | 350,000 | 354,000 | 7,000 |
課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
354,000 | 358,000 | 7,000 | 516,000 | 522,000 | 10,300 |
358,000 | 362,000 | 7,100 | 522,000 | 528,000 | 10,400 |
362,000 | 366,000 | 7,200 | 528,000 | 534,000 | 10,500 |
366,000 | 370,000 | 7,300 | 534,000 | 540,000 | 10,600 |
370,000 | 374,000 | 7,400 | 540,000 | 546,000 | 10,800 |
374,000 | 378,000 | 7,400 | 546,000 | 552,000 | 10,900 |
378,000 | 382,000 | 7,500 | 552,000 | 558,000 | 11,000 |
382,000 | 386,000 | 7,600 | 558,000 | 564,000 | 11,100 |
386,000 | 390,000 | 7,700 | 564,000 | 570,000 | 11,200 |
390,000 | 396,000 | 7,800 | 570,000 | 576,000 | 11,400 |
396,000 | 402,000 | 7,900 | 576,000 | 582,000 | 11,500 |
402,000 | 408,000 | 8,000 | 582,000 | 588,000 | 11,600 |
408,000 | 414,000 | 8,100 | 588,000 | 594,000 | 11,700 |
414,000 | 420,000 | 8,200 | 594,000 | 600,000 | 11,800 |
420,000 | 426,000 | 8,400 | 600,000 | 606,000 | 12,000 |
426,000 | 432,000 | 8,500 | 606,000 | 612,000 | 12,100 |
432,000 | 438,000 | 8,600 | 612,000 | 618,000 | 12,200 |
438,000 | 444,000 | 8,700 | 618,000 | 624,000 | 12,300 |
444,000 | 450,000 | 8,800 | 624,000 | 630,000 | 12,400 |
450,000 | 456,000 | 9,000 | 630,000 | 636,000 | 12,600 |
456,000 | 462,000 | 9,100 | 636,000 | 642,000 | 12,700 |
462,000 | 468,000 | 9,200 | 642,000 | 648,000 | 12,800 |
468,000 | 474,000 | 9,300 | 648,000 | 654,000 | 12,900 |
474,000 | 480,000 | 9,400 | 654,000 | 660,000 | 13,000 |
480,000 | 486,000 | 9,600 | 660,000 | 666,000 | 13,200 |
486,000 | 492,000 | 9,700 | 666,000 | 672,000 | 13,300 |
492,000 | 498,000 | 9,800 | 672,000 | 678,000 | 13,400 |
498,000 | 504,000 | 9,900 | 678,000 | 684,000 | 13,500 |
504,000 | 510,000 | 10,000 | 684,000 | 690,000 | 13,600 |
510,000 | 516,000 | 10,200 | 690,000 | 696,000 | 13,800 |
課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
696,000 | 702,000 | 13,900 | 908,000 | 916,000 | 18,100 |
702,000 | 708,000 | 14,000 | 916,000 | 924,000 | 18,300 |
708,000 | 714,000 | 14,100 | 924,000 | 932,000 | 18,400 |
714,000 | 720,000 | 14,200 | 932,000 | 940,000 | 18,600 |
720,000 | 726,000 | 14,400 | 940,000 | 948,000 | 18,800 |
726,000 | 732,000 | 14,500 | 948,000 | 956,000 | 18,900 |
732,000 | 738,000 | 14,600 | 956,000 | 964,000 | 19,100 |
738,000 | 744,000 | 14,700 | 964,000 | 972,000 | 19,200 |
744,000 | 750,000 | 14,800 | 972,000 | 980,000 | 19,400 |
750,000 | 756,000 | 15,000 | 980,000 | 988,000 | 19,600 |
756,000 | 762,000 | 15,100 | 988,000 | 996,000 | 19,700 |
762,000 | 768,000 | 15,200 | 996,000 | 1,004,000 | 19,900 |
768,000 | 774,000 | 15,300 | 1,004,000 | 1,012,000 | 20,000 |
774,000 | 780,000 | 15,400 | 1,012,000 | 1,020,000 | 20,200 |
780,000 | 788,000 | 15,600 | 1,020,000 | 1,028,000 | 20,400 |
788,000 | 796,000 | 15,700 | 1,028,000 | 1,036,000 | 20,500 |
796,000 | 804,000 | 15,900 | 1,036,000 | 1,044,000 | 20,700 |
804,000 | 812,000 | 16,000 | 1,044,000 | 1,052,000 | 20,800 |
812,000 | 820,000 | 16,200 | 1,052,000 | 1,060,000 | 21,000 |
820,000 | 828,000 | 16,400 | 1,060,000 | 1,068,000 | 21,200 |
828,000 | 836,000 | 16,500 | 1,068,000 | 1,076,000 | 21,300 |
836,000 | 844,000 | 16,700 | 1,076,000 | 1,084,000 | 21,500 |
844,000 | 852,000 | 16,800 | 1,084,000 | 1,092,000 | 21,600 |
852,000 | 860,000 | 17,000 | 1,092,000 | 1,100,000 | 21,800 |
860,000 | 868,000 | 17,200 | 1,100,000 | 1,108,000 | 22,000 |
868,000 | 876,000 | 17,300 | 1,108,000 | 1,116,000 | 22,100 |
876,000 | 884,000 | 17,500 | 1,116,000 | 1,124,000 | 22,300 |
884,000 | 892,000 | 17,600 | 1,124,000 | 1,132,000 | 22,400 |
892,000 | 900,000 | 17,800 | 1,132,000 | 1,140,000 | 22,600 |
900,000 | 908,000 | 18,000 | 1,140,000 | 1,148,000 | 22,800 |
課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,148,000 | 1,156,000 | 22,900 | 1,410,000 | 1,420,000 | 29,300 |
1,156,000 | 1,164,000 | 23,100 | 1,420,000 | 1,430,000 | 29,600 |
1,164,000 | 1,172,000 | 23,200 | 1,430,000 | 1,440,000 | 29,900 |
1,172,000 | 1,180,000 | 23,400 | 1,440,000 | 1,450,000 | 30,200 |
1,180,000 | 1,188,000 | 23,600 | 1,450,000 | 1,460,000 | 30,500 |
1,188,000 | 1,196,000 | 23,700 | 1,460,000 | 1,470,000 | 30,800 |
1,196,000 | 1,204,000 | 23,900 | 1,470,000 | 1,480,000 | 31,100 |
1,204,000 | 1,212,000 | 24,000 | 1,480,000 | 1,490,000 | 31,400 |
1,212,000 | 1,220,000 | 24,200 | 1,490,000 | 1,500,000 | 31,700 |
1,220,000 | 1,228,000 | 24,400 | 1,500,000 | 1,510,000 | 32,000 |
1,228,000 | 1,236,000 | 24,500 | 1,510,000 | 1,520,000 | 32,300 |
1,236,000 | 1,244,000 | 24,700 | 1,520,000 | 1,530,000 | 32,600 |
1,244,000 | 1,252,000 | 24,800 | 1,530,000 | 1,540,000 | 32,900 |
1,252,000 | 1,260,000 | 25,000 | 1,540,000 | 1,550,000 | 33,200 |
1,260,000 | 1,268,000 | 25,200 | 1,550,000 | 1,560,000 | 33,500 |
1,268,000 | 1,276,000 | 25,300 | 1,560,000 | 1,570,000 | 33,800 |
1,276,000 | 1,284,000 | 25,500 | 1,570,000 | 1,580,000 | 34,100 |
1,284,000 | 1,292,000 | 25,600 | 1,580,000 | 1,590,000 | 34,400 |
1,292,000 | 1,300,000 | 25,800 | 1,590,000 | 1,600,000 | 34,700 |
1,300,000 | 1,310,000 | 26,000 | 1,600,000 | 1,610,000 | 35,000 |
1,310,000 | 1,320,000 | 26,300 | 1,610,000 | 1,620,000 | 35,300 |
1,320,000 | 1,330,000 | 26,600 | 1,620,000 | 1,630,000 | 35,600 |
1,330,000 | 1,340,000 | 26,900 | 1,630,000 | 1,640,000 | 35,900 |
1,340,000 | 1,350,000 | 27,200 | 1,640,000 | 1,650,000 | 36,200 |
1,350,000 | 1,360,000 | 27,500 | 1,650,000 | 1,660,000 | 36,500 |
1,360,000 | 1,370,000 | 27,800 | 1,660,000 | 1,670,000 | 36,800 |
1,370,000 | 1,380,000 | 28,100 | 1,670,000 | 1,680,000 | 37,100 |
1,380,000 | 1,390,000 | 28,400 | 1,680,000 | 1,690,000 | 37,400 |
1,390,000 | 1,400,000 | 28,700 | 1,690,000 | 1,700,000 | 37,700 |
1,400,000 | 1,410,000 | 29,000 | 1,700,000 | 1,710,000 | 38,000 |
課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,710,000 | 1,720,000 | 38,300 | 2,010,000 | 2,020,000 | 47,300 |
1,720,000 | 1,730,000 | 38,600 | 2,020,000 | 2,030,000 | 47,600 |
1,730,000 | 1,740,000 | 38,900 | 2,030,000 | 2,040,000 | 47,900 |
1,740,000 | 1,750,000 | 39,200 | 2,040,000 | 2,050,000 | 48,200 |
1,750,000 | 1,760,000 | 39,500 | 2,050,000 | 2,060,000 | 48,500 |
1,760,000 | 1,770,000 | 39,800 | 2,060,000 | 2,070,000 | 48,800 |
1,770,000 | 1,780,000 | 40,100 | 2,070,000 | 2,080,000 | 49,100 |
1,780,000 | 1,790,000 | 40,400 | 2,080,000 | 2,090,000 | 49,400 |
1,790,000 | 1,800,000 | 40,700 | 2,090,000 | 2,100,000 | 49,700 |
1,800,000 | 1,810,000 | 41,000 | 2,100,000 | 2,110,000 | 50,000 |
1,810,000 | 1,820,000 | 41,300 | 2,110,000 | 2,120,000 | 50,300 |
1,820,000 | 1,830,000 | 41,600 | 2,120,000 | 2,130,000 | 50,600 |
1,830,000 | 1,840,000 | 41,900 | 2,130,000 | 2,140,000 | 50,900 |
1,840,000 | 1,850,000 | 42,200 | 2,140,000 | 2,150,000 | 51,200 |
1,850,000 | 1,860,000 | 42,500 | 2,150,000 | 2,160,000 | 51,500 |
1,860,000 | 1,870,000 | 42,800 | 2,160,000 | 2,170,000 | 51,800 |
1,870,000 | 1,880,000 | 43,100 | 2,170,000 | 2,180,000 | 52,100 |
1,880,000 | 1,890,000 | 43,400 | 2,180,000 | 2,190,000 | 52,400 |
1,890,000 | 1,900,000 | 43,700 | 2,190,000 | 2,200,000 | 52,700 |
1,900,000 | 1,910,000 | 44,000 | 2,200,000 | 2,210,000 | 53,000 |
1,910,000 | 1,920,000 | 44,300 | 2,210,000 | 2,220,000 | 53,300 |
1,920,000 | 1,930,000 | 44,600 | 2,220,000 | 2,230,000 | 53,600 |
1,930,000 | 1,940,000 | 44,900 | 2,230,000 | 2,240,000 | 53,900 |
1,940,000 | 1,950,000 | 45,200 | 2,240,000 | 2,250,000 | 54,200 |
1,950,000 | 1,960,000 | 45,500 | 2,250,000 | 2,260,000 | 54,500 |
1,960,000 | 1,970,000 | 45,800 | 2,260,000 | 2,270,000 | 54,800 |
1,970,000 | 1,980,000 | 46,100 | 2,270,000 | 2,280,000 | 55,100 |
1,980,000 | 1,990,000 | 46,400 | 2,280,000 | 2,290,000 | 55,400 |
1,990,000 | 2,000,000 | 46,700 | 2,290,000 | 2,300,000 | 55,700 |
2,000,000 | 2,010,000 | 47,000 | 2,300,000 | 2,310,000 | 56,000 |
課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,310,000 | 2,320,000 | 56,300 | 2,610,000 | 2,620,000 | 65,400 |
2,320,000 | 2,330,000 | 56,600 | 2,620,000 | 2,630,000 | 65,800 |
2,330,000 | 2,340,000 | 56,900 | 2,630,000 | 2,640,000 | 66,200 |
2,340,000 | 2,350,000 | 57,200 | 2,640,000 | 2,650,000 | 66,600 |
2,350,000 | 2,360,000 | 57,500 | 2,650,000 | 2,660,000 | 67,000 |
2,360,000 | 2,370,000 | 57,800 | 2,660,000 | 2,670,000 | 67,400 |
2,370,000 | 2,380,000 | 58,100 | 2,670,000 | 2,680,000 | 67,800 |
2,380,000 | 2,390,000 | 58,400 | 2,680,000 | 2,690,000 | 68,200 |
2,390,000 | 2,400,000 | 58,700 | 2,690,000 | 2,700,000 | 68,600 |
2,400,000 | 2,410,000 | 59,000 | 2,700,000 | 2,710,000 | 69,000 |
2,410,000 | 2,420,000 | 59,300 | 2,710,000 | 2,720,000 | 69,400 |
2,420,000 | 2,430,000 | 59,600 | 2,720,000 | 2,730,000 | 69,800 |
2,430,000 | 2,440,000 | 59,900 | 2,730,000 | 2,740,000 | 70,200 |
2,440,000 | 2,450,000 | 60,200 | 2,740,000 | 2,750,000 | 70,600 |
2,450,000 | 2,460,000 | 60,500 | 2,750,000 | 2,760,000 | 71,000 |
2,460,000 | 2,470,000 | 60,800 | 2,760,000 | 2,770,000 | 71,400 |
2,470,000 | 2,480,000 | 61,100 | 2,770,000 | 2,780,000 | 71,800 |
2,480,000 | 2,490,000 | 61,400 | 2,780,000 | 2,790,000 | 72,200 |
2,490,000 | 2,500,000 | 61,700 | 2,790,000 | 2,800,000 | 72,600 |
2,500,000 | 2,510,000 | 62,000 | 2,800,000 | 2,810,000 | 73,000 |
2,510,000 | 2,520,000 | 62,300 | 2,810,000 | 2,820,000 | 73,400 |
2,520,000 | 2,530,000 | 62,600 | 2,820,000 | 2,830,000 | 73,800 |
2,530,000 | 2,540,000 | 62,900 | 2,830,000 | 2,840,000 | 74,200 |
2,540,000 | 2,550,000 | 63,200 | 2,840,000 | 2,850,000 | 74,600 |
2,550,000 | 2,560,000 | 63,500 | 2,850,000 | 2,860,000 | 75,000 |
2,560,000 | 2,570,000 | 63,800 | 2,860,000 | 2,870,000 | 75,400 |
2,570,000 | 2,580,000 | 64,100 | 2,870,000 | 2,880,000 | 75,800 |
2,580,000 | 2,590,000 | 64,400 | 2,880,000 | 2,890,000 | 76,200 |
2,590,000 | 2,600,000 | 64,700 | 2,890,000 | 2,900,000 | 76,600 |
2,600,000 | 2,610,000 | 65,000 | 2,900,000 | 2,910,000 | 77,000 |
課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,910,000 | 2,920,000 | 77,400 | 3,210,000 | 3,220,000 | 89,400 |
2,920,000 | 2,930,000 | 77,800 | 3,220,000 | 3,230,000 | 89,800 |
2,930,000 | 2,940,000 | 78,200 | 3,230,000 | 3,240,000 | 90,200 |
2,940,000 | 2,950,000 | 78,600 | 3,240,000 | 3,250,000 | 90,600 |
2,950,000 | 2,960,000 | 79,000 | 3,250,000 | 3,260,000 | 91,000 |
2,960,000 | 2,970,000 | 79,400 | 3,260,000 | 3,270,000 | 91,400 |
2,970,000 | 2,980,000 | 79,800 | 3,270,000 | 3,280,000 | 91,800 |
2,980,000 | 2,990,000 | 80,200 | 3,280,000 | 3,290,000 | 92,200 |
2,990,000 | 3,000,000 | 80,600 | 3,290,000 | 3,300,000 | 92,600 |
3,000,000 | 3,010,000 | 81,000 | 3,300,000 | 3,310,000 | 93,000 |
3,010,000 | 3,020,000 | 81,400 | 3,310,000 | 3,320,000 | 93,400 |
3,020,000 | 3,030,000 | 81,800 | 3,320,000 | 3,330,000 | 93,800 |
3,030,000 | 3,040,000 | 82,200 | 3,330,000 | 3,340,000 | 94,200 |
3,040,000 | 3,050,000 | 82,600 | 3,340,000 | 3,350,000 | 94,600 |
3,050,000 | 3,060,000 | 83,000 | 3,350,000 | 3,360,000 | 95,000 |
3,060,000 | 3,070,000 | 83,400 | 3,360,000 | 3,370,000 | 95,400 |
3,070,000 | 3,080,000 | 83,800 | 3,370,000 | 3,380,000 | 95,800 |
3,080,000 | 3,090,000 | 84,200 | 3,380,000 | 3,390,000 | 96,200 |
3,090,000 | 3,100,000 | 84,600 | 3,390,000 | 3,400,000 | 96,600 |
3,100,000 | 3,110,000 | 85,000 | 3,400,000 | 3,410,000 | 97,000 |
3,110,000 | 3,120,000 | 85,400 | 3,410,000 | 3,420,000 | 97,400 |
3,120,000 | 3,130,000 | 85,800 | 3,420,000 | 3,430,000 | 97,800 |
3,130,000 | 3,140,000 | 86,200 | 3,430,000 | 3,440,000 | 98,200 |
3,140,000 | 3,150,000 | 86,600 | 3,440,000 | 3,450,000 | 98,600 |
3,150,000 | 3,160,000 | 87,000 | 3,450,000 | 3,460,000 | 99,000 |
3,160,000 | 3,170,000 | 87,400 | 3,460,000 | 3,470,000 | 99,400 |
3,170,000 | 3,180,000 | 87,800 | 3,470,000 | 3,480,000 | 99,800 |
3,180,000 | 3,190,000 | 88,200 | 3,480,000 | 3,490,000 | 100,200 |
3,190,000 | 3,200,000 | 88,600 | 3,490,000 | 3,500,000 | 100,600 |
3,200,000 | 3,210,000 | 89,000 | 3,500,000 | 3,510,000 | 101,000 |
課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,510,000 | 3,520,000 | 101,400 | 3,760,000 | 3,770,000 | 111,400 |
3,520,000 | 3,530,000 | 101,800 | 3,770,000 | 3,780,000 | 111,800 |
3,530,000 | 3,540,000 | 102,200 | 3,780,000 | 3,790,000 | 112,200 |
3,540,000 | 3,550,000 | 102,600 | 3,790,000 | 3,800,000 | 112,600 |
3,550,000 | 3,560,000 | 103,000 | 3,800,000 | 3,810,000 | 113,000 |
3,560,000 | 3,570,000 | 103,400 | 3,810,000 | 3,820,000 | 113,400 |
3,570,000 | 3,580,000 | 103,800 | 3,820,000 | 3,830,000 | 113,800 |
3,580,000 | 3,590,000 | 104,200 | 3,830,000 | 3,840,000 | 114,200 |
3,590,000 | 3,600,000 | 104,600 | 3,840,000 | 3,850,000 | 114,600 |
3,600,000 | 3,610,000 | 105,000 | 3,850,000 | 3,860,000 | 115,000 |
3,610,000 | 3,620,000 | 105,400 | 3,860,000 | 3,870,000 | 115,400 |
3,620,000 | 3,630,000 | 105,800 | 3,870,000 | 3,880,000 | 115,800 |
3,630,000 | 3,640,000 | 106,200 | 3,880,000 | 3,890,000 | 116,200 |
3,640,000 | 3,650,000 | 106,600 | 3,890,000 | 3,900,000 | 116,600 |
3,650,000 | 3,660,000 | 107,000 | 3,900,000 | 3,910,000 | 117,000 |
3,660,000 | 3,670,000 | 107,400 | 3,910,000 | 3,920,000 | 117,400 |
3,670,000 | 3,680,000 | 107,800 | 3,920,000 | 3,930,000 | 117,800 |
3,680,000 | 3,690,000 | 108,200 | 3,930,000 | 3,940,000 | 118,200 |
3,690,000 | 3,700,000 | 108,600 | 3,940,000 | 3,950,000 | 118,600 |
3,700,000 | 3,710,000 | 109,000 | 3,950,000 | 3,960,000 | 119,000 |
3,710,000 | 3,720,000 | 109,400 | 3,960,000 | 3,970,000 | 119,400 |
3,720,000 | 3,730,000 | 109,800 | 3,970,000 | 3,980,000 | 119,800 |
3,730,000 | 3,740,000 | 110,200 | 3,980,000 | 3,990,000 | 120,200 |
3,740,000 | 3,750,000 | 110,600 | 3,990,000 | 4,000,000 | 120,600 |
|
|
|
|
|
|
3,750,000 | 3,760,000 | 111,000 | 4,000,000円 | 121,000 | |
(注) 「課税総所得金額」,「課税退職所得金額」又は別表第一の二にいう「課税山林所得金額」とは,それぞれ総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から雑損控除額,医療費控除額,社会保険料控除額,小規模企業共済等掛金控除額,生命保険料控除額,障害者控除額,老年者控除額,寡婦(寡夫)控除額,勤労学生控除額,配偶者控除額,配偶者特別控除額,扶養控除額及び基礎控除額を控除した残額をいい,「調整所得金額」とは,法第36条の規定により所得税法第90条の規定の例によつて計算した金額をいう。この場合において,前記の控除すべき金額は,総所得金額,山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
(備考) 税額を求めるには,課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ,「課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額」欄の該当する行を求めるものとし,その行の「税額」欄に記載されている金額が,その求める税額である。
附則別表第二(第三十八条の五,第三十八条の七,附則第八条関係)
退職所得に係る県民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
| 120,000 | 124,000 | 1,000 |
|
|
|
|
|
|
8,000円未満 | 0 | 124,000 | 128,000 | 1,100 | |
8,000 | 12,000 | 0 | 128,000 | 132,000 | 1,100 |
12,000 | 16,000 | 100 | 132,000 | 136,000 | 1,100 |
16,000 | 20,000 | 100 | 136,000 | 140,000 | 1,200 |
20,000 | 24,000 | 100 | 140,000 | 144,000 | 1,200 |
24,000 | 28,000 | 200 | 144,000 | 148,000 | 1,200 |
28,000 | 32,000 | 200 | 148,000 | 152,000 | 1,300 |
32,000 | 36,000 | 200 | 152,000 | 156,000 | 1,300 |
36,000 | 40,000 | 300 | 156,000 | 160,000 | 1,400 |
40,000 | 44,000 | 300 | 160,000 | 164,000 | 1,400 |
44,000 | 48,000 | 300 | 164,000 | 168,000 | 1,400 |
48,000 | 52,000 | 400 | 168,000 | 172,000 | 1,500 |
52,000 | 56,000 | 400 | 172,000 | 176,000 | 1,500 |
56,000 | 60,000 | 500 | 176,000 | 180,000 | 1,500 |
60,000 | 64,000 | 500 | 180,000 | 184,000 | 1,600 |
64,000 | 68,000 | 500 | 184,000 | 188,000 | 1,600 |
68,000 | 72,000 | 600 | 188,000 | 192,000 | 1,600 |
72,000 | 76,000 | 600 | 192,000 | 196,000 | 1,700 |
76,000 | 80,000 | 600 | 196,000 | 200,000 | 1,700 |
80,000 | 84,000 | 700 | 200,000 | 204,000 | 1,800 |
84,000 | 88,000 | 700 | 204,000 | 208,000 | 1,800 |
88,000 | 92,000 | 700 | 208,000 | 212,000 | 1,800 |
92,000 | 96,000 | 800 | 212,000 | 216,000 | 1,900 |
96,000 | 100,000 | 800 | 216,000 | 220,000 | 1,900 |
100,000 | 104,000 | 900 | 220,000 | 224,000 | 1,900 |
104,000 | 108,000 | 900 | 224,000 | 228,000 | 2,000 |
108,000 | 112,000 | 900 | 228,000 | 232,000 | 2,000 |
112,000 | 116,000 | 1,000 | 232,000 | 236,000 | 2,000 |
116,000 | 120,000 | 1,000 | 236,000 | 240,000 | 2,100 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
240,000 | 244,000 | 2,100 | 468,000 | 476,000 | 4,200 |
244,000 | 248,000 | 2,100 | 476,000 | 484,000 | 4,200 |
248,000 | 252,000 | 2,200 | 484,000 | 492,000 | 4,300 |
252,000 | 260,000 | 2,200 | 492,000 | 500,000 | 4,400 |
260,000 | 268,000 | 2,300 | 500,000 | 508,000 | 4,500 |
268,000 | 276,000 | 2,400 | 508,000 | 516,000 | 4,500 |
276,000 | 284,000 | 2,400 | 516,000 | 524,000 | 4,600 |
284,000 | 292,000 | 2,500 | 524,000 | 532,000 | 4,700 |
292,000 | 300,000 | 2,600 | 532,000 | 540,000 | 4,700 |
300,000 | 308,000 | 2,700 | 540,000 | 548,000 | 4,800 |
308,000 | 316,000 | 2,700 | 548,000 | 556,000 | 4,900 |
316,000 | 324,000 | 2,800 | 556,000 | 564,000 | 5,000 |
324,000 | 332,000 | 2,900 | 564,000 | 572,000 | 5,000 |
332,000 | 340,000 | 2,900 | 572,000 | 580,000 | 5,100 |
340,000 | 348,000 | 3,000 | 580,000 | 588,000 | 5,200 |
348,000 | 356,000 | 3,100 | 588,000 | 596,000 | 5,200 |
356,000 | 364,000 | 6,200 | 596,000 | 604,000 | 5,300 |
364,000 | 372,000 | 3,200 | 604,000 | 612,000 | 5,400 |
372,000 | 380,000 | 3,300 | 612,000 | 620,000 | 5,500 |
380,000 | 388,000 | 3,400 | 620,000 | 628,000 | 5,500 |
388,000 | 396,000 | 3,400 | 628,000 | 636,000 | 5,600 |
396,000 | 404,000 | 3,500 | 636,000 | 644,000 | 5,700 |
404,000 | 412,000 | 3,600 | 644,000 | 652,000 | 5,700 |
412,000 | 420,000 | 3,700 | 652,000 | 660,000 | 5,800 |
420,000 | 428,000 | 3,700 | 660,000 | 668,000 | 5,900 |
428,000 | 436,000 | 3,800 | 668,000 | 676,000 | 6,000 |
436,000 | 444,000 | 3,900 | 676,000 | 684,000 | 6,000 |
444,000 | 452,000 | 3,900 | 684,000 | 692,000 | 6,100 |
452,000 | 460,000 | 4,000 | 692,000 | 700,000 | 6,200 |
460,000 | 468,000 | 4,100 | 700,000 | 708,000 | 6,300 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
708,000 | 716,000 | 6,300 | 1,032,000 | 1,044,000 | 9,200 |
716,000 | 724,000 | 6,400 | 1,044,000 | 1,056,000 | 9,300 |
724,000 | 732,000 | 6,500 | 1,056,000 | 1,068,000 | 9,500 |
732,000 | 740,000 | 6,500 | 1,068,000 | 1,080,000 | 9,600 |
740,000 | 748,000 | 6,600 | 1,080,000 | 1,092,000 | 9,700 |
748,000 | 756,000 | 6,700 | 1,092,000 | 1,104,000 | 9,800 |
756,000 | 764,000 | 6,800 | 1,104,000 | 1,116,000 | 9,900 |
764,000 | 772,000 | 6,800 | 1,116,000 | 1,128,000 | 10,000 |
772,000 | 780,000 | 6,900 | 1,128,000 | 1,140,000 | 10,100 |
780,000 | 792,000 | 7,000 | 1,140,000 | 1,152,000 | 10,200 |
792,000 | 804,000 | 7,100 | 1,152,000 | 1,164,000 | 10,300 |
804,000 | 816,000 | 7,200 | 1,164,000 | 1,176,000 | 10,400 |
816,000 | 828,000 | 7,300 | 1,176,000 | 1,188,000 | 10,500 |
828,000 | 840,000 | 7,400 | 1,188,000 | 1,200,000 | 10,600 |
840,000 | 852,000 | 7,500 | 1,200,000 | 1,212,000 | 10,800 |
852,000 | 864,000 | 7,600 | 1,212,000 | 1,224,000 | 10,900 |
864,000 | 876,000 | 7,700 | 1,224,000 | 1,236,000 | 11,000 |
876,000 | 888,000 | 7,800 | 1,236,000 | 1,248,000 | 11,100 |
888,000 | 900,000 | 7,900 | 1,248,000 | 1,260,000 | 11,200 |
900,000 | 912,000 | 8,100 | 1,260,000 | 1,272,000 | 11,300 |
912,000 | 924,000 | 8,200 | 1,272,000 | 1,284,000 | 11,400 |
924,000 | 936,000 | 8,300 | 1,284,000 | 1,296,000 | 11,500 |
936,000 | 948,000 | 8,400 | 1,296,000 | 1,308,000 | 11,600 |
948,000 | 960,000 | 8,500 | 1,308,000 | 1,320,000 | 11,700 |
960,000 | 972,000 | 8,600 | 1,320,000 | 1,332,000 | 11,800 |
972,000 | 984,000 | 8,700 | 1,332,000 | 1,344,000 | 11,900 |
984,000 | 996,000 | 8,800 | 1,344,000 | 1,356,000 | 12,000 |
996,000 | 1,008,000 | 8,900 | 1,356,000 | 1,368,000 | 12,200 |
1,008,000 | 1,020,000 | 9,000 | 1,368,000 | 1,380,000 | 12,300 |
1,020,000 | 1,032,000 | 9,100 | 1,380,000 | 1,392,000 | 12,400 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,392,000 | 1,404,000 | 12,500 | 1,816,000 | 1,832,000 | 16,300 |
1,404,000 | 1,416,000 | 12,600 | 1,832,000 | 1,848,000 | 16,400 |
1,416,000 | 1,428,000 | 12,700 | 1,848,000 | 1,864,000 | 16,600 |
1,428,000 | 1,440,000 | 12,800 | 1,864,000 | 1,880,000 | 16,700 |
1,440,000 | 1,452,000 | 12,900 | 1,880,000 | 1,896,000 | 16,900 |
1,452,000 | 1,464,000 | 13,000 | 1,896,000 | 1,912,000 | 17,000 |
1,464,000 | 1,476,000 | 13,100 | 1,912,000 | 1,928,000 | 17,200 |
1,476,000 | 1,488,000 | 13,200 | 1,928,000 | 1,944,000 | 17,300 |
1,488,000 | 1,500,000 | 13,300 | 1,944,000 | 1,960,000 | 17,400 |
1,500,000 | 1,512,000 | 13,500 | 1,960,000 | 1,976,000 | 17,600 |
1,512,000 | 1,524,000 | 13,600 | 1,976,000 | 1,992,000 | 17,700 |
1,524,000 | 1,536,000 | 13,700 | 1,992,000 | 2,008,000 | 17,900 |
1,536,000 | 1,548,000 | 13,800 | 2,008,000 | 2,024,000 | 18,000 |
1,548,000 | 1,560,000 | 13,900 | 2,024,000 | 2,040,000 | 18,200 |
1,560,000 | 1,576,000 | 14,000 | 2,040,000 | 2,056,000 | 18,300 |
1,576,000 | 1,592,000 | 14,100 | 2,056,000 | 2,072,000 | 18,500 |
1,592,000 | 1,608,000 | 14,300 | 2,072,000 | 2,088,000 | 18,600 |
1,608,000 | 1,624,000 | 14,400 | 2,088,000 | 2,104,000 | 18,700 |
1,624,000 | 1,640,000 | 14,600 | 2,104,000 | 2,120,000 | 18,900 |
1,640,000 | 1,656,000 | 14,700 | 2,120,000 | 2,136,000 | 19,000 |
1,656,000 | 1,672,000 | 14,900 | 2,136,000 | 2,152,000 | 19,200 |
1,672,000 | 1,688,000 | 15,000 | 2,152,000 | 2,168,000 | 19,300 |
1,688,000 | 1,704,000 | 15,100 | 2,168,000 | 2,184,000 | 19,500 |
1,704,000 | 1,720,000 | 15,300 | 2,184,000 | 2,200,000 | 19,600 |
1,720,000 | 1,736,000 | 15,400 | 2,200,000 | 2,216,000 | 19,800 |
1,736,000 | 1,752,000 | 15,600 | 2,216,000 | 2,232,000 | 19,900 |
1,752,000 | 1,768,000 | 15,700 | 2,232,000 | 2,248,000 | 20,000 |
1,768,000 | 1,784,000 | 15,900 | 2,248,000 | 2,264,000 | 20,200 |
1,784,000 | 1,800,000 | 16,000 | 2,264,000 | 2,280,000 | 20,300 |
1,800,000 | 1,816,000 | 16,200 | 2,280,000 | 2,296,000 | 20,500 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,296,000 | 2,312,000 | 20,600 | 2,820,000 | 2,840,000 | 26,300 |
2,312,000 | 2,328,000 | 20,800 | 2,840,000 | 2,860,000 | 26,600 |
2,328,000 | 2,344,000 | 20,900 | 2,860,000 | 2,880,000 | 26,900 |
2,344,000 | 2,360,000 | 21,000 | 2,880,000 | 2,900,000 | 27,100 |
2,360,000 | 2,376,000 | 21,200 | 2,900,000 | 2,920,000 | 27,400 |
2,376,000 | 2,392,000 | 21,300 | 2,920,000 | 2,940,000 | 27,700 |
2,392,000 | 2,408,000 | 21,500 | 2,940,000 | 2,960,000 | 27,900 |
2,408,000 | 2,424,000 | 21,600 | 2,960,000 | 2,980,000 | 28,200 |
2,424,000 | 2,440,000 | 21,800 | 2,980,000 | 3,000,000 | 28,500 |
2,440,000 | 2,456,000 | 21,900 | 3,000,000 | 3,020,000 | 28,800 |
2,456,000 | 2,472,000 | 22,100 | 3,020,000 | 3,040,000 | 29,000 |
2,472,000 | 2,488,000 | 22,200 | 3,040,000 | 3,060,000 | 29,300 |
2,488,000 | 2,504,000 | 22,300 | 3,060,000 | 3,080,000 | 29,600 |
2,504,000 | 2,520,000 | 22,500 | 3,080,000 | 3,100,000 | 29,800 |
2,520,000 | 2,536,000 | 22,600 | 3,100,000 | 3,120,000 | 30,100 |
2,536,000 | 2,552,000 | 22,800 | 3,120,000 | 3,140,000 | 30,400 |
2,552,000 | 2,568,000 | 22,900 | 3,140,000 | 3,160,000 | 30,600 |
2,568,000 | 2,584,000 | 23,100 | 3,160,000 | 3,180,000 | 30,900 |
2,584,000 | 2,600,000 | 23,200 | 3,180,000 | 3,200,000 | 31,200 |
2,600,000 | 2,620,000 | 23,400 | 3,200,000 | 3,220,000 | 31,500 |
2,620,000 | 2,640,000 | 23,600 | 3,220,000 | 3,240,000 | 31,700 |
2,640,000 | 2,660,000 | 23,900 | 3,240,000 | 3,260,000 | 32,000 |
2,660,000 | 2,680,000 | 24,200 | 3,260,000 | 3,280,000 | 32,300 |
2,680,000 | 2,700,000 | 24,400 | 3,280,000 | 3,300,000 | 32,500 |
2,700,000 | 2,720,000 | 24,700 | 3,300,000 | 3,320,000 | 32,800 |
2,720,000 | 2,740,000 | 25,000 | 3,320,000 | 3,340,000 | 33,100 |
2,740,000 | 2,760,000 | 25,200 | 3,340,000 | 3,360,000 | 33,300 |
2,760,000 | 2,780,000 | 25,500 | 3,360,000 | 3,380,000 | 33,600 |
2,780,000 | 2,800,000 | 25,800 | 3,380,000 | 3,400,000 | 33,900 |
2,800,000 | 2,820,000 | 26,100 | 3,400,000 | 3,420,000 | 34,200 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,420,000 | 3,440,000 | 34,400 | 4,020,000 | 4,040,000 | 42,500 |
3,440,000 | 3,460,000 | 34,700 | 4,040,000 | 4,060,000 | 42,800 |
3,460,000 | 3,480,000 | 35,000 | 4,060,000 | 4,080,000 | 43,100 |
3,480,000 | 3,500,000 | 35,200 | 4,080,000 | 4,100,000 | 43,300 |
3,500,000 | 3,520,000 | 35,500 | 4,100,000 | 4,120,000 | 43,600 |
3,520,000 | 3,540,000 | 35,800 | 4,120,000 | 4,140,000 | 43,900 |
3,540,000 | 3,560,000 | 36,000 | 4,140,000 | 4,160,000 | 44,100 |
3,560,000 | 3,580,000 | 36,300 | 4,160,000 | 4,180,000 | 44,400 |
3,580,000 | 3,600,000 | 36,600 | 4,180,000 | 4,200,000 | 44,700 |
3,600,000 | 3,620,000 | 36,900 | 4,200,000 | 4,220,000 | 45,000 |
3,620,000 | 3,640,000 | 37,100 | 4,220,000 | 4,240,000 | 45,200 |
3,640,000 | 3,660,000 | 37,400 | 4,240,000 | 4,260,000 | 45,500 |
3,660,000 | 3,680,000 | 37,700 | 4,260,000 | 4,280,000 | 45,800 |
3,680,000 | 3,700,000 | 37,900 | 4,280,000 | 4,300,000 | 46,000 |
3,700,000 | 3,720,000 | 38,200 | 4,300,000 | 4,320,000 | 46,300 |
3,720,000 | 3,740,000 | 38,500 | 4,320,000 | 4,340,000 | 46,600 |
3,740,000 | 3,760,000 | 38,700 | 4,340,000 | 4,360,000 | 46,800 |
3,760,000 | 3,780,000 | 39,000 | 4,360,000 | 4,380,000 | 47,100 |
3,780,000 | 3,800,000 | 39,300 | 4,380,000 | 4,400,000 | 47,400 |
3,800,000 | 3,820,000 | 39,600 | 4,400,000 | 4,420,000 | 47,700 |
3,820,000 | 3,840,000 | 39,800 | 4,420,000 | 4,440,000 | 47,900 |
3,840,000 | 3,860,000 | 40,100 | 4,440,000 | 4,460,000 | 48,200 |
3,860,000 | 3,880,000 | 40,400 | 4,460,000 | 4,480,000 | 48,500 |
3,880,000 | 3,900,000 | 40,600 | 4,480,000 | 4,500,000 | 48,700 |
3,900,000 | 3,920,000 | 40,900 | 4,500,000 | 4,520,000 | 49,000 |
3,920,000 | 3,940,000 | 41,200 | 4,520,000 | 4,540,000 | 49,300 |
3,940,000 | 3,960,000 | 41,400 | 4,540,000 | 4,560,000 | 49,500 |
3,960,000 | 3,980,000 | 41,700 | 4,560,000 | 4,580,000 | 49,800 |
3,980,000 | 4,000,000 | 42,000 | 4,580,000 | 4,600,000 | 50,100 |
4,000,000 | 4,020,000 | 42,300 | 4,600,000 | 4,620,000 | 50,400 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4,620,000 | 4,640,000 | 50,600 | 5,220,000 | 5,240,000 | 58,800 |
4,640,000 | 4,660,000 | 50,900 | 5,240,000 | 5,260,000 | 59,200 |
4,660,000 | 4,680,000 | 51,200 | 5,260,000 | 5,280,000 | 59,500 |
4,680,000 | 4,700,000 | 51,400 | 5,280,000 | 5,300,000 | 59,900 |
4,700,000 | 4,720,000 | 51,700 | 5,300,000 | 5,320,000 | 60,300 |
4,720,000 | 4,740,000 | 52,000 | 5,320,000 | 5,340,000 | 60,600 |
4,740,000 | 4,760,000 | 52,200 | 5,340,000 | 5,360,000 | 61,000 |
4,760,000 | 4,780,000 | 52,500 | 5,360,000 | 5,380,000 | 61,300 |
4,780,000 | 4,800,000 | 52,800 | 5,380,000 | 5,400,000 | 61,700 |
4,800,000 | 4,820,000 | 53,100 | 5,400,000 | 5,420,000 | 62,100 |
4,820,000 | 4,840,000 | 53,300 | 5,420,000 | 5,440,000 | 62,400 |
4,840,000 | 4,860,000 | 53,600 | 5,440,000 | 5,460,000 | 62,800 |
4,860,000 | 4,880,000 | 53,900 | 5,460,000 | 5,480,000 | 63,100 |
4,880,000 | 4,900,000 | 54,100 | 5,480,000 | 5,500,000 | 63,500 |
4,900,000 | 4,920,000 | 54,400 | 5,500,000 | 5,520,000 | 63,900 |
4,920,000 | 4,940,000 | 54,700 | 5,520,000 | 5,540,000 | 64,200 |
4,940,000 | 4,960,000 | 54,900 | 5,540,000 | 5,560,000 | 64,600 |
4,960,000 | 4,980,000 | 55,200 | 5,560,000 | 5,580,000 | 64,900 |
4,980,000 | 5,000,000 | 55,500 | 5,580,000 | 5,600,000 | 65,300 |
5,000,000 | 5,020,000 | 55,800 | 5,600,000 | 5,620,000 | 65,700 |
5,020,000 | 5,040,000 | 56,000 | 5,620,000 | 5,640,000 | 66,000 |
5,040,000 | 5,060,000 | 56,300 | 5,640,000 | 5,660,000 | 66,400 |
5,060,000 | 5,080,000 | 56,600 | 5,660,000 | 5,680,000 | 66,700 |
5,080,000 | 5,100,000 | 56,800 | 5,680,000 | 5,700,000 | 67,100 |
5,100,000 | 5,120,000 | 57,100 | 5,700,000 | 5,720,000 | 67,500 |
5,120,000 | 5,140,000 | 57,400 | 5,720,000 | 5,740,000 | 67,800 |
5,140,000 | 5,160,000 | 57,600 | 5,740,000 | 5,760,000 | 68,200 |
5,160,000 | 5,180,000 | 57,900 | 5,760,000 | 5,780,000 | 68,500 |
5,180,000 | 5,200,000 | 58,200 | 5,780,000 | 5,800,000 | 68,900 |
5,200,000 | 5,220,000 | 58,500 | 5,800,000 | 5,820,000 | 69,300 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,820,000 | 5,840,000 | 69,600 | 6,420,000 | 6,440,000 | 80,400 |
5,840,000 | 5,860,000 | 70,000 | 6,440,000 | 6,460,000 | 80,800 |
5,860,000 | 5,880,000 | 70,300 | 6,460,000 | 6,480,000 | 81,100 |
5,880,000 | 5,900,000 | 70,700 | 6,480,000 | 6,500,000 | 81,500 |
5,900,000 | 5,920,000 | 71,100 | 6,500,000 | 6,520,000 | 81,900 |
5,920,000 | 5,940,000 | 71,400 | 6,520,000 | 6,540,000 | 82,200 |
5,940,000 | 5,960,000 | 71,800 | 6,540,000 | 6,560,000 | 82,600 |
5,960,000 | 5,980,000 | 72,100 | 6,560,000 | 6,580,000 | 82,900 |
5,980,000 | 6,000,000 | 72,500 | 6,580,000 | 6,600,000 | 83,300 |
6,000,000 | 6,020,000 | 72,900 | 6,600,000 | 6,620,000 | 83,700 |
6,020,000 | 6,040,000 | 73,200 | 6,620,000 | 6,640,000 | 84,000 |
6,040,000 | 6,060,000 | 73,600 | 6,640,000 | 6,660,000 | 84,400 |
6,060,000 | 6,080,000 | 73,900 | 6,660,000 | 6,680,000 | 84,700 |
6,080,000 | 6,100,000 | 74,300 | 6,680,000 | 6,700,000 | 85,100 |
6,100,000 | 6,120,000 | 74,700 | 6,700,000 | 6,720,000 | 85,500 |
6,120,000 | 6,140,000 | 75,000 | 6,720,000 | 6,740,000 | 85,800 |
6,140,000 | 6,160,000 | 75,400 | 6,740,000 | 6,760,000 | 86,200 |
6,160,000 | 6,180,000 | 75,700 | 6,760,000 | 6,780,000 | 86,500 |
6,180,000 | 6,200,000 | 76,100 | 6,780,000 | 6,800,000 | 86,900 |
6,200,000 | 6,220,000 | 76,500 | 6,800,000 | 6,820,000 | 87,300 |
6,220,000 | 6,240,000 | 76,800 | 6,820,000 | 6,840,000 | 87,600 |
6,240,000 | 6,260,000 | 77,200 | 6,840,000 | 6,860,000 | 88,000 |
6,260,000 | 6,280,000 | 77,500 | 6,860,000 | 6,880,000 | 88,300 |
6,280,000 | 6,300,000 | 77,900 | 6,880,000 | 6,900,000 | 88,700 |
6,300,000 | 6,320,000 | 78,300 | 6,900,000 | 6,920,000 | 89,100 |
6,320,000 | 6,340,000 | 78,600 | 6,920,000 | 6,940,000 | 89,400 |
6,340,000 | 6,360,000 | 79,000 | 6,940,000 | 6,960,000 | 89,800 |
6,360,000 | 6,380,000 | 79,300 | 6,960,000 | 6,980,000 | 90,100 |
6,380,000 | 6,400,000 | 79,700 | 6,980,000 | 7,000,000 | 90,500 |
6,400,000 | 6,420,000 | 80,100 | 7,000,000 | 7,020,000 | 90,900 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,020,000 | 7,040,000 | 91,200 | 7,620,000 | 7,640,000 | 102,000 |
7,040,000 | 7,060,000 | 91,600 | 7,640,000 | 7,660,000 | 102,400 |
7,060,000 | 7,080,000 | 91,900 | 7,660,000 | 7,680,000 | 102,700 |
7,080,000 | 7,100,000 | 92,300 | 7,680,000 | 7,700,000 | 103,100 |
7,100,000 | 7,120,000 | 92,700 | 7,700,000 | 7,720,000 | 103,500 |
7,120,000 | 7,140,000 | 93,000 | 7,720,000 | 7,740,000 | 103,800 |
7,140,000 | 7,160,000 | 93,400 | 7,740,000 | 7,760,000 | 104,200 |
7,160,000 | 7,180,000 | 93,700 | 7,760,000 | 7,780,000 | 104,500 |
7,180,000 | 7,200,000 | 94,100 | 7,780,000 | 7,800,000 | 104,900 |
7,200,000 | 7,220,000 | 94,500 | 7,800,000 | 7,820,000 | 105,300 |
7,220,000 | 7,240,000 | 94,800 | 7,820,000 | 7,840,000 | 105,600 |
7,240,000 | 7,260,000 | 95,200 | 7,840,000 | 7,860,000 | 106,000 |
7,260,000 | 7,280,000 | 95,500 | 7,860,000 | 7,880,000 | 106,300 |
7,280,000 | 7,300,000 | 95,900 | 7,880,000 | 7,900,000 | 106,700 |
7,300,000 | 7,320,000 | 96,300 | 7,900,000 | 7,920,000 | 107,100 |
7,320,000 | 7,340,000 | 96,600 | 7,920,000 | 7,940,000 | 107,400 |
7,340,000 | 7,360,000 | 97,000 | 7,940,000 | 7,960,000 | 107,800 |
7,360,000 | 7,380,000 | 97,300 | 7,960,000 | 7,980,000 | 108,100 |
7,380,000 | 7,400,000 | 97,700 | 7,980,000 8,000,000 8,000,000円以上 | 108,500 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から35,100円を控除した金額 | |
7,400,000 | 7,420,000 | 98,100 | |||
7,420,000 | 7,440,000 | 98,400 | |||
7,440,000 | 7,460,000 | 98,800 | |||
7,460,000 | 7,480,000 | 99,100 | |||
7,480,000 | 7,500,000 | 99,500 | |||
7,500,000 | 7,520,000 | 99,900 | |||
7,520,000 | 7,540,000 | 100,200 | |||
7,540,000 | 7,560,000 | 100,600 | |||
7,560,000 | 7,580,000 | 100,900 | |||
7,580,000 | 7,600,000 | 101,300 | |||
7,600,000 | 7,620,000 | 101,700 | |||
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは,退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには,まず,退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め,次に,その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし,その行の「税額」欄に記載されている金額が,その求める税額である。この場合において,退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは,その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし,その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附則(昭和六三年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(次項において「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項の規定により申告納付する場合を除き、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、施行日(地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第十一項に規定する普通預金等(以下この項において「普通預金等」という。)にあつては、施行日を含む利子等の計算期間の末日の翌日)以後に支払を受けるべき同項に規定する利子配当給付補てん金等(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、施行日(普通預金等にあつては、施行日を含む利子等の計算期間の末日の翌日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び施行日前に支払を受けるべき同項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。
4 施行日以後に支払を受けるべき改正法附則第四条第十二項に規定する利子配当等(以下「利子配当等」という。)で施行日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、同項に規定する財産形成貯蓄利子等(以下「財産形成貯蓄利子等」という。)で施行日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給付補てん金等(以下「給付補てん金等」という。)で施行日を含む給付補てん金等の計算期間として同項の規定により定められる期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から昭和六十三年三月三十一日までの期間に対応するものの額として同項の規定により計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十四条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
(自動車税に関する経過措置)
4 旧条例附則第十八条第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同条第三項に規定する自動車排出ガスに係る保安上若しくは公害防止上の技術基準に適合する自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税並びに同条第二項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第五十八条第十項及び第十一項の改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定は規則で定めた日から、附則第十条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は昭和六十四年四月一日から施行する。
(昭和六三年規則第四九号で附則第一項ただし書に規定する規定(第五十八条第十一項の改正規定を除く。)は、昭和六三年八月一日から施行)
(昭和六三年規則第六三号で附則第一項ただし書に規定する規定(第五十八条第十一項の改正規定に限る。)は、昭和六三年一一月一五日から施行)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条の二の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つたこの条例による改正前の岡山県税条例附則第十条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十条の三の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 新条例第五十八条第十項の規定は、附則第一項に規定する規則で定める日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 施行日以後に農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号。以下「改正法」という。)による改正後の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第五十八条第十項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)により行う同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。第六十九条の九において同じ。)」とする。
附則(昭和六三年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十八条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第一条中岡山県税条例第六十九条の五第一項の改正規定は公布の日から、附則第十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三項の規定は平成二年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十一条の二の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。
(たばこ税に関する経過措置)
4 新条例の規定中たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第七十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(附則第六項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべきたばこ税について適用する。
5 施行日前に行われた第一条の規定による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第七十一条の三第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課するたばこ消費税については、なお従前の例による。
6 卸売販売業者等(新条例第七十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既にたばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第七十二条の二第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
7 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第七十三条の三第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第二項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
8 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。
9 施行日前における旧条例第七十四条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
10 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧条例第八十三条第一項の規定による申請は、当該ゴルフ場に係る新条例第八十二条第一項の規定による申請とみなす。
11 この条例の施行の際現に旧条例第八十三条第三項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新条例第八十二条第三項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
12 この条例の施行の際現に旧条例第八十三条第三項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、新条例第八十二条第三項の規定によるゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。
(証票の返納)
13 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、新条例第八十二条第三項の規定によるゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されたときは、施行日の前日において交付を受けている旧条例第八十三条第三項の証票を遅滞なく知事に返納しなければならない。
14 この条例の施行の際現に旧条例第八十三条第三項の規定により舞踏場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該証票を遅滞なく知事に返納しなければならない。
(特別地方消費税に関する経過措置)
15 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。
16 施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
17 新条例第九十五条第四項第一号の規定の適用については、平成元年に指定を行う場合にあつては同号中「第一項又は第二項」とあるのは「岡山県税条例及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成元年岡山県条例第六号)による改正前の岡山県税条例第九十五条第一項又は第九十六条第一項」と、「三百六十万円」とあるのは「千二百万円」と、平成二年に指定を行う場合にあっては同号中「第一項又は第二項」とあるのは「岡山県税条例及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成元年岡山県条例第六号)による改正前の岡山県税条例第九十五条第一項又は第九十六条第一項及び第一項又は第二項」と、「三百六十万円」とあるのは「六百四十万円」とする。
18 新条例第九十五条第四項第四号の規定の適用については、平成元年に指定を行う場合にあっては同号中「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税」と、平成二年から平成四年までに指定を行う場合にあっては同号中「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税又は特別地方消費税」とする。
19 新条例第九十五条第五項の規定の適用については、平成元年に申請を行う場合に限り、同項中「一月末日」とあるのは、「四月二十八日」とする。
20 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行った旧条例第九十八条第一項の規定による申請は、当該場所に係る新条例第九十八条第一項の規定による申請とみなす。
21 この条例の施行の際現に旧条例第九十八条第三項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について新条例第九十八条第三項の規定により証票を受けている者とみなす。
22 この条例の施行の際現に旧条例第九十八条第三項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、新条例第九十八条第三項の規定による特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。
23 特別地方消費税の特別徴収義務者は、新条例第九十八条第三項の規定による特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されたときは、施行日の前日において交付を受けている旧条例第九十八条第三項の証票を遅滞なく知事に返納しなければならない。
24 特別地方消費税の特別徴収義務者は、施行日の前日において所持している旧条例第百条第四項本文の規定により県が交付した用紙を遅滞なく知事に返納しなければならない。
25 旧条例第百条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日前に作成された同条第一項又は第二項の領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
26 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる料理飲食等消費税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(法人の事業税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十四条の二の規定は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第十四条の三第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に新築された新条例第六十六条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
5 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十四条の二第二項の規定は、昭和六十三年三月三十一日以前に新築された旧条例第六十六条第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧条例附則第十四条の二第二項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成元年九月三十日」とする。
(自動車税に関する経過措置)
6 新条例第百七条第一項第一号、第二項、第三項及び第七項の規定は、平成元年度分以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
7 四輪以上の小型自動車のうち地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第五条第二項の自治省令で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は、新条例第百七条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 前項に規定する小型自動車に対する新条例第百七条第一項第一号の規定の適用については、平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成二年度分にあつては同表の中欄に掲げる字句に、平成三年度分にあつては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
一三、八〇〇円 | 一〇、九〇〇円 | 一二、三〇〇円 |
一五、七〇〇円 | 一一、五〇〇円 | 一三、五〇〇円 |
一七、九〇〇円 | 一二、三〇〇円 | 一五、一〇〇円 |
二〇、五〇〇円 | 一三、一〇〇円 | 一六、七〇〇円 |
二三、六〇〇円 | 一四、二〇〇円 | 一八、九〇〇円 |
二七、二〇〇円 | 一五、四〇〇円 | 二一、三〇〇円 |
四〇、七〇〇円 | 一九、九〇〇円 | 三〇、三〇〇円 |
四五、〇〇〇円 | 四一、三〇〇円 | 四三、一〇〇円 |
五一、〇〇〇円 | 四三、三〇〇円 | 四七、一〇〇円 |
五八、〇〇〇円 | 四五、六〇〇円 | 五一、七〇〇円 |
六六、五〇〇円 | 四八、五〇〇円 | 五七、五〇〇円 |
七六、五〇〇円 | 五一、八〇〇円 | 六四、一〇〇円 |
八八、〇〇〇円 | 五五、六〇〇円 | 七一、七〇〇円 |
一一一、〇〇〇円 | 六三、三〇〇円 | 八七、一〇〇円 |
9 前項の規定の適用がある場合における新条例第百七条第五項の規定の適用については、同項中「前各項の税率」とあるのは、「前各項(岡山県税条例の一部を改正する条例(平成元年岡山県条例第二十号)附則第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の税率」とする。
10 附則第八項の規定の適用がある場合における新条例第百七条第七項の規定の適用については、同項中「第一項第一号」とあるのは、「第一項第一号(岡山県税条例の一部を改正する条例(平成元年岡山県条例第二十号)附則第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。この場合において、附則第八項の適用については、平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成二年度
四一、三〇〇円 | 三一、〇〇〇円 |
四三、三〇〇円 | 三二、五〇〇円 |
四五、六〇〇円 | 三四、二〇〇円 |
四八、五〇〇円 | 三六、四〇〇円 |
五一、八〇〇円 | 三八、九〇〇円 |
五五、六〇〇円 | 四一、七〇〇円 |
二 平成三年度
四三、一〇〇円 | 三二、三〇〇円 |
四七、一〇〇円 | 三五、三〇〇円 |
五一、七〇〇円 | 三八、八〇〇円 |
五七、五〇〇円 | 四三、一〇〇円 |
六四、一〇〇円 | 四八、一〇〇円 |
七一、七〇〇円 | 五三、八〇〇円 |
11 旧条例附則第十八条第一項に規定する電気を動力源とする自動車、同条第二項に規定するメタノール自動車又は同条第三項に規定する自動車排出ガスに係る保安上若しくは公害防止上の技術基準に適合する自動車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第三十一条の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十一条の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
3 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年十月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第百四十条第一項又は第二項の軽油の引取り、同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新条例第百四十一条第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第百四十条第六項の規定に該当するに至つた場合において課すべき軽油引取税について適用する。
4 施行日前に行われたこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第百四十条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費及び旧条例第百四十一条第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百四十条第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5 軽油引取税の特別徴収義務者は、新条例第百四十八条第三項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されたときは、施行日の前日において交付を受けている旧条例第百四十八条第二項の証票を遅滞なく知事に返納しなければならない。
附則(平成二年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十三条第一項から第三項までの規定は、平成二年度分以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十三条第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の県民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十四条の三第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
(自動車税に関する経過措置)
6 新条例第百六条第一項第六号及び第五項並びに附則第十八条(同条第三項及び第四項を除く。)の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
7 新条例附則第十八条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
8 新条例第百三十五条の二第二項並びに附則第十九条及び第二十条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十一条の改正規定及び次項の規定は、平成三年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十一条の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例第六十九条の八第一項の規定は、平成二年六月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(法人の県民税に関する経過措置)
4 新条例附則第十四条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、平成三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成三年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第三十八条の規定によつて課する所得割をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第三十四条の三第一項の規定によつてその例によることとされる地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
5 平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の岡山県税条例第三十八条の四の規定による納入申告書に、改正後の県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
6 前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第三十八条の五第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第三十八条の七の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(岡山県税条例の一部を改正する条例(平成三年岡山県条例第十六号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第五項に規定する改正後の県民税の退職所得割額)」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
7 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
8 新条例附則第十八条の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
9 新条例附則第十九条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成三年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十九条第三項及び第四十条第一項の表の改正規定並びに次項の規定 公布の日
二 附則第十六条の改正規定及び附則第八項の規定 平成四年一月一日
三 附則第十条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第十条の三」に改める部分に限る。)、附則第十条の二の改正規定及び附則第十条の三第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)並びに附則第五項及び第六項の規定 平成四年四月一日
四 附則第十条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第十条の三」に改める部分を除く。)及び附則第十条の三第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分を除く。)並びに附則第四項及び第七項の規定 平成五年四月一日
(法人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第二十九条第三項及び第四十条第一項の規定は、この条例の公布の日以後に課すべき法人の県民税について適用し、同日前に課する法人の県民税については、なお従前の例による。
(特別地方消費税に関する経過措置)
3 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、平成三年七月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第九十条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
(個人の県民税に関する経過措置)
4 新条例附則第十条の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(第七項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第十条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つたこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第十条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第一項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する額」と、同条第二項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割に」とする。
6 平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新条例附則第十条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第四号に掲げる場合に該当することとなつた土地等の譲渡につき旧条例附則第十条第一項の規定(改正前の租税特別措置法第三十四条の二第一項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
7 新条例附則第十条の三の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた改正前の租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
8 新条例附則第十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、平成四年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧条例附則第十六条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例附則第十八条の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例附則第十九条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第六十九条の五第一項の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正前の岡山県税条例附則第十三条第一項に規定する租税特別措置法第二十五条の二第一項の選択をした者の平成五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
(個人の事業税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第四十六条第一項及び第二項の規定は、平成五年度分の個人の事業税から適用し、平成四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例第六十九条の五第一項の規定は、平成五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 新条例附則第十八条第二項の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 新条例附則第十九条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
6 施行日前のこの条例による改正前の岡山県税条例(次項において「旧条例」という。)附則第十九条第四項及び第五項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
7 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第百四十条第三項の燃料炭化水素油の販売及び同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧条例第百四十条第三項の軽油の販売及び同条第四項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
8 新条例第百四十条及び第百四十一条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百四十条第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第四項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(新条例第十条第一項第五号に規定する石油製品販売業者をいう。以下同じ。)により製造されたものであるときは、新条例第百四十条第四項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百四十四条及び附則第二十二条第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、七千八百円とする。
一 平成五年十二月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新条例附則第二十二条第一項に規定する税率(以下「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等
二 平成五年十二月一日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
三 平成五年十二月一日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者
四 平成五年十二月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る新条例第百五十二条に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同条に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの
9 平成五年十二月一日以降に新条例第百四十条第三項の燃料炭化水素油の販売又は同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第一号から第三号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第三項及び第四項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第二十二条第一項に規定する税率によつて軽油引取税が課された、又は課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に〇・七五八を乗じて得た数量)」とする。
10 附則第八項第三号及び第四号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が一キロリットル未満である場合には、適用しない。
11 附則第八項第一号から第三号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新条例第百四十二条第二号の規定は、適用しない。
12 附則第八項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成五年十二月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、次に掲げる事項を記載した軽油引取税納付申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新条例第百四十九条の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新条例第百四十五条から第百六十条の二までの規定を適用する。
一 氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名
三 課税標準量
四 税額
五 その他参考となるべき事項
13 知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が五万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者の申請により、三月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、知事は、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者から担保を徴することができる。
14 知事は、前項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
附則(平成五年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地の取得に対して課する不動産取得税については、この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第六十九条の六及び旧条例附則第十七条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第六十九条の六第一項中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧条例附則第十七条の四第一項中「第六十九条の六第一項」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(平成五年岡山県条例第三十号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の岡山県税条例(以下この条において「旧条例」という。)第六十九条の六第一項」と、「附則第十七条の四第一項」とあるのは「旧条例附則第十七条の四第一項」と、同条第二項中「第六十九条の六第一項」とあるのは「旧条例第六十九条の六第一項」とする。
3 この条例による改正後の岡山県税条例第六十九条の七第二項の規定は、この条例の施行の日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧条例第六十九条の六第一項に規定する法人が取得した旧条例第六十九条の七第二項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一から施行する。ただし、附則第十七条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条の二第二項、第三項及び第五項の規定は、所得割の納税義務者が平成五年四月一日以後に行う同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の岡山県税条例附則第十条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例附則第十七条第一項の規定は、平成五年九月二十八日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の県民税に関する経過措置)
3 新条例第四十条第一項の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第四項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第十七条の三第一項及び第二項の規定は、平成六年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
7 新条例附則第十七条の三第三項の規定は、平成六年一月一日以後の新条例第六十九条の二第一項又は附則第十七条の二第一項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
8 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十七条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第一号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新条例附則第十七条の三第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧条例附則第十七条第一項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第十七条の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第十七条の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。
(自動車税に関する経過措置)
9 新条例附則第十八条の規定は、平成六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
10 施行日前の旧条例附則第十九条第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十八条の三及び別表の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十八条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十九条第三項及び第四十条第一項の表の改正規定 公布の日
二 地方消費税に関する改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定 平成九年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十二条第一項及び附則第四条の二の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の岡山県税条例附則第十条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
4 新条例第十条第一項第二号、第二章第三節及び附則第十四条の三から第十四条の五までの規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。
5 新条例第五十七条の六第一項(新条例附則第十四条の四において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。
附則(平成七年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十六条の規定は、平成七年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十六条の規定は、平成七年一月一日前に行われた同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(次項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、同条第三項及び第四項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
(平二八条例四一・一部改正)
4 前項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例附則第十六条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が平成七年四月一日(以下「施行日」という。)から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、農地等の贈与者の死亡の日前に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人で地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号。以下「令」という。)で定めるものに対し当該農地等につき令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例附則第十六条第一項に定めるもののほか、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項から第五項までの規定の例によってその徴収を猶予するものとする。
(平一〇条例二五・平一三条例四五・平二八条例四一・一部改正)
5 前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合における第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例附則第十六条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項又は岡山県税条例の一部を改正する条例(平成七年岡山県条例第十六号。以下この条において「平成七年改正条例」という。)附則第四項」と、同条第四項中「第一項の規定による」とあるのは「第一項又は平成七年改正条例附則第四項の規定による」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第六項又は平成七年改正条例附則第四項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第五項」と、「同条第十二項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第七十条の四第十二項」とする。
6 前二項の規定は、岡山県税条例の一部を改正する条例(昭和五十一年岡山県条例第四十六号)附則第九項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の岡山県税条例附則第十九項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、令の定めるところによる。
(自動車税に関する経過措置)
7 新条例第百七条第三項、第四項及び第七項の規定は、平成七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
8 旧条例附則第十八条第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同条第二項に規定する天然ガス自動車に対して課する平成六年度分の自動車税並びに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
9 新条例附則第十九条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
10 施行日前の旧条例附則第十九条第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条の改正規定、附則第十条第一項の改正規定(「第三項第二号」を「第四項第二号」に改める部分を除く。)、附則第十条の二第一項の改正規定(「この条」の下に「、次条」を加え、「。以下この項において同じ」を削り、「次条」を「附則第十条の三」に、「以下次項まで」を「次項」に改める部分を除く。)、附則第十条の二第二項の改正規定、附則第十条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、附則第十一条第一項第一号の改正規定(「附則第十条第三項第二号」を「附則第十条第四項第二号」に改める部分を除く。)及び附則第十一条第一項第二号の改正規定並びに附則第二項、第三項、第五項及び第六項の規定 平成八年四月一日
二 附則第十条第一項の改正規定(「第三項第二号」を「第四項第二号」に改める部分に限る。)、附則第十条第一項の次に一項を加える改正規定、同条第二項及び第三項の改正規定、附則第十条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、附則第十一条第一項第一号の改正規定(「附則第十条第三項第二号」を「附則第十条第四項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条第四項の改正規定並びに附則第四項の規定 平成九年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(附則第四項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正法附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。
(個人の県民税に関する経過措置)
4 新条例附則第十条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。
5 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新条例附則第十条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは、「前条第一項各号」とする。
6 改正法附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三十六条第一項」とあるのは「若しくは第三十六条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
7 新条例附則第十四条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、平成八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の中から起算して六月を超えない範囲内において岡山県規則で定める日から施行する。
附則(平成八年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第十六条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地につき租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(以下この項において「改正後の租税特別措置法」という。)第七十条の七第一項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新条例附則第十六条第三項において準用する改正後の租税特別措置法第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
5 新条例附則第十七条の三第一項及び第二項の規定は、平成八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 次項に定めるものを除き、新条例附則第十七条の三第三項の規定は、平成八年一月一日以後の新条例第六十九条の二第一項又は附則第十七条の二第一項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十四年岡山県条例第四十二号)による改正後の岡山県税条例(以下この項において「平成十四年改正後の岡山県税条例」という。)第六十九条の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、平成十四年改正後の岡山県税条例附則第十七条の二第一項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成八年一月一日以後に平成十四年改正後の岡山県税条例第六十九条の二第一項又は附則第十七条の二第一項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成十四年改正後の岡山県税条例附則第十七条の三第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十四年改正後の岡山県税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六十九条の二第一項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十七条の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され、又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十七条の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され、又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十七条の二第一項第一号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十七条の二第一項第二号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
(平一一条例二二・平一二条例七四・平一四条例四二・一部改正)
(自動車取得税に関する経過措置)
8 新条例附則第十九条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
9 施行日前のこの条例による改正前の岡山県税条例附則第十九条第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十条の改正規定、附則第十条の二第一項の改正規定(「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、附則第十条の三第一項、附則第十一条及び附則第十二条第二項の改正規定並びに附則第二項の規定 平成九年四月一日
二 附則第十条の二の改正規定(同条第一項の改正規定中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。」)を削る部分を除く。)及び附則第三項の規定 平成十年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の岡山県税条例附則第十条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
4 新条例第七十六条の二の規定は、平成八年八月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第三十八条の三及び別表の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成十年一月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第三十八条の三及び別表の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下この項及び附則第八項において「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第十七条の三第一項及び第二項の規定は、平成九年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 次項に定めるものを除き、新条例附則第十七条の三第三項の規定は、平成九年一月一日以後の新条例第六十九条の二第一項又は附則第十七条の二第一項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十四年岡山県条例第四十二号)による改正後の岡山県税条例(以下この項において「平成十四年改正後の岡山県税条例」という。)附則第十七条の二第一項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成九年一月一日以後に同項に規定する土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成十四年改正後の岡山県税条例附則第十七条の三第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、平成十四年改正後の岡山県税条例附則第十七条の二第一項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
(平一一条例二二・平一二条例七四・平一四条例四二・一部改正)
(たばこ税に関する経過措置)
8 新条例第七十二条及び附則第十七条の五の規定は、施行日以後に行われる新条例第七十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべきたばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課するたばこ税については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、特別地方消費税に関する改正規定及び次項から附則第四項までの規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(特別地方消費税に関する経過措置)
2 平成十二年四月一日(次項及び附則第四項において「施行日」という。)前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(この条例による改正前の岡山県税条例(次項及び附則第四項において「旧条例」という。)第九十条に規定するその他の利用行為をいう。附則第四項において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
3 特別地方消費税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受けている旧条例第九十八条第三項の証票を施行日以後遅滞なく知事に返納しなければならない。
4 旧条例第百条の規定は、施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類の保存については、なおその効力を有する。
(自動車税に関する経過措置)
5 この条例による改正後の岡山県税条例(次項において「新条例」という。)第百六条第一項第六号の規定は、平成九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 新条例第百三十五条の二第二項の規定は、平成九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第八十三条及び第百条の改正規定 規則で定める日
(平成一〇年規則第三八号で平成一〇年七月一日から施行)
二 第一条中岡山県税条例附則第五条、附則第十条、附則第十条の二、附則第十条の三、附則第十一条及び附則第十二条の改正規定並びに同条例附則第十二条の二を削る改正規定並びに次項及び附則第四項の規定平成十一年四月一日
(県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十条、附則第十条の二、附則第十条の三、附則第十一条及び附則第十二条の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十一条の三の規定は、所得割の納税義務者が、平成九年六月五日以後に払込みにより取得をする同条第一項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。附則第八項において「令」という。)で定める金額及び同条第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。
4 所得割の納税義務者が、平成十年一月一日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
5 新条例第四十七条第一項第二号及び第二項並びに新条例附則第十四条の二の規定は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
6 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
7 新条例附則第十九条第三項から第六項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
8 施行日において現に知事から新条例第百五十条第一項に規定する免税軽油使用者証に相当する書面として令で定めるもの(以下この項において「免税軽油使用者証相当書面」という。)の交付を受けている者がある場合においては、新条例の規定の適用については、当該免税軽油使用者証相当書面を同条第一項の規定により知事から交付を受けた免税軽油使用者証とみなし、その者を同項の規定により知事から免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。
附則(平成一〇年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百五十三条の次に一条を加える改正規定は、平成十年十月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第四条の二の規定は、平成十年度分の個人の県民税について適用する。
(軽油引取税に関する経過措置)
3 新条例第百五十三条の二の規定は、新条例第百五十条第一項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成十年四月一日以後に知事から交付を受けた免税証による同年十月一日以後における同項に規定する免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。
附則(平成一〇年条例第三四号)
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例第五十八条第二項の規定は、平成十年十月二十二日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第一四号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条第一項の改正規定(「法人」の下に「(租税特別措置法第九条第四項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分を除く。)並びに附則第十条第一項及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第五項及び第七項から第九項までの規定 平成十二年四月一日
二 附則第十七条の五の改正規定及び附則第十五項の規定 平成十一年五月一日
(県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 平成十一年度分の個人の県民税に限り、新条例附則第五条の規定の適用については、同条中「第八条の五」とあるのは、「第八条の五及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の四」とする。
4 新条例附則第五条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(県民税に関する経過措置)
5 この条例の規定(岡山県税条例附則第六条第一項の改正規定(「法人」の下に「(租税特別措置法第九条第四項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分を除く。)に限る。)による改正後の岡山県税条例附則第六条第一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第六条第二項の規定は、平成十年十二月一日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、同日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第六条第二項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
7 新条例附則第十条第一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
8 所得割の納税義務者が平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「旧租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
9 所得割の納税義務者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧条例附則第十一条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
(平一三条例四五・平一四条例一二・一部改正)
10 新条例附則第十一条の二第三項の規定は、平成十年十二月一日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
11 新条例第四十六条第一項及び第二項の規定は、平成十一年度分の個人の事業税から適用し、平成十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
12 旧条例附則第十四条の二の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
13 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
14 新条例第六十六条第二項及び附則第十四条の六第三項の規定は、平成十年四月一日以後に新築された新条例第六十六条第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(たばこ税に関する経過措置)
15 平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
16 新条例附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十条の二の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
17 施行日前の旧条例附則第十九条第四項及び第五項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
18 新条例第百四十一条第一項第一号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(岡山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
19 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成八年岡山県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
20 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成九年岡山県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一一年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第六十九条の五第一項の規定は、同項に規定する資金の貸付け又は施設の譲渡しが平成十一年七月一日以後に行われた場合における当該資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて取得する不動産に係る不動産取得税について適用し、この条例による改正前の岡山県税条例第六十九条の五第一項に規定する資金の貸付け又は施設の譲渡しが同日前に行われた場合における当該資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて取得する不動産に係る不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例第百六条第一項第六号の規定は、平成十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例第百三十五条の二第二項の規定は、平成十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十一年十月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(平一二条例七四・一部改正)
附則(平成一一年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第二十三条第一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例第百七条第一項第五号の規定は、平成十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
4 新条例第百七条第一項第五号中キャンピング車に係る規定の適用については、平成十二年度分及び平成十三年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる字句は、平成十二年度分にあっては同表の第二欄に掲げる字句に、平成十三年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
普通自動車に属すると認められるもの | 小型自動車に属すると認められるもの | 普通自動車に属すると認められるもの | 小型自動車に属すると認められるもの | |
二三、六〇〇円 | 二三、六〇〇円 | 一八、〇〇〇円 | 二三、六〇〇円 | 二〇、七〇〇円 |
二七、六〇〇円 | 二五、二〇〇円 | 一九、四〇〇円 | 二六、四〇〇円 | 二三、五〇〇円 |
三一、六〇〇円 | 二六、五〇〇円 | 二〇、七〇〇円 | 二九、〇〇〇円 | 二六、一〇〇円 |
三六、〇〇〇円 | 二八、〇〇〇円 | 二二、二〇〇円 | 三二、〇〇〇円 | 二九、一〇〇円 |
四〇、八〇〇円 | 二九、六〇〇円 | 二三、八〇〇円 | 三五、二〇〇円 | 三二、三〇〇円 |
四六、四〇〇円 | 三一、四〇〇円 | 二五、六〇〇円 | 三八、八〇〇円 | 三五、九〇〇円 |
五三、二〇〇円 | 三三、七〇〇円 | 二七、九〇〇円 | 四三、四〇〇円 | 四〇、五〇〇円 |
六一、二〇〇円 | 三六、四〇〇円 | 三〇、六〇〇円 | 四八、八〇〇円 | 四五、九〇〇円 |
七〇、四〇〇円 | 三九、四〇〇円 | 三三、六〇〇円 | 五四、八〇〇円 | 五一、九〇〇円 |
八八、八〇〇円 | 四五、六〇〇円 | 三九、八〇〇円 | 六七、二〇〇円 | 六四、三〇〇円 |
附則(平成一二年条例第七四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第六十九条の八の次に一条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一三年規則第三号で平成一三年三月一日から施行)
(県民税に関する経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十一条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
4 新条例第二十九条第三項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十七条の二の二の規定は、同条第一項に規定する住宅の取得又は同条第二項に規定する土地の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「附則第十七条の二の二第一項」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十二年岡山県条例第七十四号)附則第六項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の岡山県税条例附則第十七条の二の二第一項」と、「同条第一項の」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十二年岡山県条例第七十四号)附則第六項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の岡山県税条例附則第十七条の二の二第一項の」と、「同条第一項に」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十二年岡山県条例第七十四号)附則第六項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の岡山県税条例附則第十七条の二の二第一項に」と、「附則第十七条の二の二第二項」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十二年岡山県条例第七十四号)附則第六項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の岡山県税条例附則第十七条の二の二第二項」とする。
7 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第十五条の二第二項及び第十七条の三第二項の規定の適用については、新条例附則第十五条の二第二項中「又は第六十九条の二第一項」とあるのは「、第六十九条の二第一項又は岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十二年岡山県条例第七十四号)附則第六項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の岡山県税条例附則第十七条の二の二第二項」と、新条例附則第十七条の三第二項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十二年岡山県条例第七十四号)附則第六項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の岡山県税条例附則第十七条の二の二第二項」とする。
8 新条例附則第十七条の三第一項及び第二項の規定は、平成十二年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
9 次項に定めるものを除き、新条例附則第十七条の三第三項の規定は、平成十二年一月一日以後の新条例第六十九条の二第一項又は附則第十七条の二第一項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
10 平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日までの間において、岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十四年岡山県条例第四十二号)による改正後の岡山県税条例(以下「平成十四年改正後の岡山県税条例」という。)附則第十七条の二第一項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十二年一月一日以後に同項に規定する土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に平成十四年改正後の岡山県税条例附則第十七条の三第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、平成十四年改正後の岡山県税条例附則第十七条の二第一項第一号及び第二号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
(平一四条例四二・一部改正)
11 前項の規定により読み替えて適用される平成十四年改正後の岡山県税条例附則第十七条の二の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される平成十四年改正後の岡山県税条例附則第十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
(平一四条例四二・一部改正)
12 新条例附則第十六条の規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第七項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る不動産取得税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
13 新条例附則第十九条第三項及び第五項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
14 施行日前の旧条例附則第十九条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(岡山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成八年岡山県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
16 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成九年岡山県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
17 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十一年岡山県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年条例第七七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条第一項第二号の改正規定及び附則第三項の規定は、平成十二年七月一日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十四条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
3 新条例第七十六条第一項第二号の規定は、平成十二年七月一日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第八六号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一二年規則第一三七号で平成一二年一一月三〇日から施行)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例附則第六条の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第八九号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第九六号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第四十一条、第四十九条第一項、附則第十一条の二第四項及び附則第二十三条第四項の改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定 平成十三年三月三十一日
二 第一条中岡山県税条例第百十五条及び附則第十八条の改正規定 平成十四年三月三十一日
(県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十一条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第百七条及び附則第十七条の六の規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第六一号)
この条例は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第一条中岡山県税条例附則第十一条の二第三項の改正規定、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の改正規定及び同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
(岡山県税条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(次項において「新条例」という。)附則第十一条の二の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。
3 新条例附則第十一条の二の三の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例附則第十一条の二の三第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。
附則(平成一四年条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十九条第三項、第四十条第一項、第六十九条の四並びに附則第十条の二第二項、第四項及び第六項の改正規定 規則で定める日
(平成一四年規則第七六号で第六九条の四の改正規定は平成一四年六月一日から施行)
(平成一四年規則第一一五号で附則第一項第一号に掲げる規定(第六十九条の四の改正規定を除く。)は、平成一四年一二月一八日から施行)
二 第百三十条第二項の改正規定 平成十五年一月一日
(県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 新条例附則第十九条第四項及び第六項並びに附則第二十条の二第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
6 施行日前のこの条例による改正前の岡山県税条例附則第十九条第五項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百二十一条及び第百六十二条の改正規定 平成十五年四月十六日
二 第七十二条及び附則第十七条の五の改正規定並びに附則第十二項から第十七項までの規定 平成十五年七月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十一条の二及び第十一条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第十一条の二の二及び第十一条の五の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
5 新条例附則第十一条の三の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第六項に規定する特定株式の譲渡について適用し、県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行ったこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十一条の三第六項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
6 旧条例附則第五条の規定は、平成十六年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
8 新条例附則第十七条の三第一項及び第二項の規定は、平成十五年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
9 次項に定めるものを除き、新条例附則第十七条の三第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の新条例第六十九条の二第一項又は附則第十七条の二第一項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
10 平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、新条例附則第十七条の二第一項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十五年一月一日以後に新条例附則第十七条の二第一項の規定に規定する土地の取得が行われた場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新条例附則第十七条の三第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新条例附則第十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
11 前項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十七条の二第一項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
(たばこ税に関する経過措置)
12 平成十五年七月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
13 指定日前に岡山県税条例第七十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同条例第七十二条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第七十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百一円
二 新条例附則第十七条の五第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円
14 前項に規定する者は、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定によるたばこ税額
三 その他参考となるべき事項
15 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
16 第十三項の規定によりたばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第七十一条の三第二項中「前項」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十五年岡山県条例第三十三号)附則第十三項」と、新条例第七十三条の六第二項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が平成十六年一月五日前である場合には、同日)」と読み替えて、新条例の規定中たばこ税に関する部分(新条例第七十二条の二及び第七十三条の二から第七十三条の四までの規定を除く。)を適用する。
17 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第十三項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条例第七十三条の三の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第七十三条の二第一項から第三項まで又は第四項の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
18 新条例第七十六条及び第七十六条の二の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
19 新条例附則第十九条第二項から第六項まで及び附則第二十条の二第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
20 施行日前の旧条例附則第十九条第四項及び第五項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十七条第一項の改正規定 平成十五年十月一日
二 第四十三条から第四十九条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十一条及び第五十三条の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、第五十四条から第五十五条の二まで、第五十七条、第五十七条の二及び第五十七条の六の改正規定、附則第六条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、附則第十七条の六及び第二十三条第四項の改正規定並びに附則第十二項から第十五項までの規定 平成十六年四月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十一条の二第八項及び第十一条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第十一条の二第八項及び第十一条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の県民税に限り、新条例附則第十一条の二第八項第三号及び第十一条の四第二項第三号中「第三十三条、第三十三条の二」とあるのは、「第三十三条」とする。
5 新条例第三十三条の二並びに附則第六条第二項並びに第十一条の二第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
6 新条例第三十三条並びに附則第七条、第十条、第十二条及び第二十三条第二項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
7 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十一条の二第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
8 平成十五年四月一日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧条例附則第十一条の二第六項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。
9 平成十六年度分の個人の県民税に限り、平成十五年四月一日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条第一項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第九条の三第一項各号に掲げるもの(以下「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
10 新条例の規定中特定配当等(地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下同じ。)に係る県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。
11 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下同じ。)に係る県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(以下「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
12 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
13 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
14 新条例第五十七条の六の規定は、所得税法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が平成十六年四月一日以後に開始する場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
15 新条例附則第十七条の六第一項及び第四項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(岡山県産業廃棄物処理税条例の一部改正)
16 岡山県産業廃棄物処理税条例(平成十四年岡山県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第四四号)抄
この条例は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百四十条第四項の改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定並びに第百五十条、第百五十一条及び第百五十九条の改正規定並びに附則第十六項及び第十八項の規定 平成十六年六月一日
二 第五十八条第二項及び第六十九条の二第一項の改正規定並びに附則第十四条の六第一項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。) 平成十六年七月一日
三 第二十九条第三項及び第四十条第一項の改正規定並びに第六十九条の五第一項の改正規定(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)並びに附則第十二項の規定 規則で定める日
(平成一七年規則第五八号で平成一七年四月一日から施行)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第五条の二及び第十一条の二の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第六条の二の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に特定配当等に係る新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る旧租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
6 新条例附則第十条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
7 新条例附則第十条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
8 新条例附則第十一条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。
9 新条例附則第十一条の三第六項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧条例附則第十一条の三第六項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
(法人の県民税に関する経過措置)
10 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
11 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
12 旧条例第六十九条の五第一項に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
13 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
14 新条例附則第十九条第三項から第六項まで及び附則第二十条の二の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
15 施行日前の旧条例附則第十九条第四項及び第五項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
16 新条例第百四十一条の二の規定は、平成十六年六月一日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
17 新条例第百五十九条第一項第一号又は第二号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成十六年六月一日前においても行うことができる。
18 平成十六年六月一日前に旧条例第百五十九条第一項第一号又は第二号の規定によりされた混和の承認は、新条例第百五十九条第一項第一号又は第二号の規定によりされた製造の承認とみなす。
(狩猟税に関する経過措置)
19 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
(入猟税に関する経過措置)
20 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(岡山県産業廃棄物処理税条例の一部改正)
21 岡山県産業廃棄物処理税条例(平成十四年岡山県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第一条中岡山県税条例附則第十七条の六及び第二十条の二の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十一条の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例附則第十七条の六第一項、第五項及び第八項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第五三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中附則第十四条第一項の改正規定及び附則第四項の規定 公布の日
二 第一条中附則第十九条第四項の改正規定及び附則第六項の規定 平成十七年十月一日
三 第一条中附則第十一条の二の改正規定、附則第十一条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条の二の二、附則第十一条の二の三、附則第十一条の三、附則第二十三条及び附則第二十四条の改正規定、第二条の規定並びに附則第二項及び第三項の規定 平成十八年一月一日
四 前三号に掲げる規定以外の規定 平成十八年四月一日
(県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十一条の二の二の規定は、平成十七年四月一日以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。
(法人の県民税に関する経過措置)
4 新条例附則第十四条第一項の規定は、平成十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例第百九条の二の規定は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 新条例附則第十九条第四項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った第一条の規定による改正前の岡山県税条例附則第十九条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第七十二条の改正規定及び附則第十七条の五の改正規定並びに附則第七項から第十二項までの規定は平成十八年七月一日から、附則第六条の改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第一一九号で平成一八年五月一日から施行)
(事業税に関する経過措置)
2 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条に規定する特定保険業についてのこの条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第四十三条第一項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第三号の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事業とみなす。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十五条の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の三」とあるのは「百分の三・五」とする。
5 新条例附則第十七条の三第一項及び第二項の規定は、平成十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第八条第十四項に定めるものを除き、新条例附則第十七条の三第三項の規定は、平成十八年一月一日以後の新条例第六十九条の二第一項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(たばこ税に関する経過措置)
7 平成十八年七月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
8 指定日前に岡山県税条例第七十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同条例第七十二条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第七十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百五円
二 新条例附則第十七条の五第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき五十円
9 前項に規定する者は、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定によるたばこ税額
三 その他参考となるべき事項
10 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
11 第八項の規定によりたばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第七十一条の三第二項中「前項」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十八年岡山県条例第四十七号)附則第八項」と、新条例第七十三条の六第二項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が平成十九年一月四日前である場合には、同日)」と読み替えて、新条例の規定中たばこ税に関する部分(新条例第七十二条の二及び第七十三条の二から第七十三条の四までの規定を除く。)を適用する。
12 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第八項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条例第七十三条の三の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第七十三条の二第一項から第三項まで又は第四項の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車税に関する経過措置)
13 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
14 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第五二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十八条の三の改正規定、岡山県税条例附則第八条の改正規定、同条例附則第十一条の二第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他令で定める事由により交付を受ける令で定める金額」を加える部分に限る。)及び別表を削る改正規定並びに附則第三項の規定 平成十九年一月一日
二 第百七条第一項第三号イ(1)の改正規定 規則で定める日
(平成一八年規則第一二八号で平成一八年一〇月一日から施行)
三 第三十一条の改正規定及び附則第四項の規定 平成二十年一月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第三十八条の規定によって課する所得割をいう。以下同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新条例第三十一条の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
5 新条例第三十七条第一項第一号の規定は、平成十九年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成十八年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
6 平成十九年度分の個人の県民税に限り、当該県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の県民税に係る新条例第三十二条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下「合計課税所得金額」という。)が、新条例第三十三条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の県民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第十条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第十一条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第十一条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新条例附則第十一条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに新条例附則第二十三条第一項に規定する条約適用利子等の額(同条第二項第一号の規定により読み替えて適用される新条例第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第二十三条第三項に規定する条約適用配当等の額(同条第五項第一号の規定により読み替えて適用される新条例第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第三十三条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第三十三条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。
一 当該納税義務者の平成十九年度分の新条例第三十二条の規定による所得割の額から新条例第三十三条の規定による控除額を控除した金額
二 当該納税義務者の平成十九年度分の個人の県民税に係る新条例第三十二条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につきこの条例による改正前の岡山県税条例第三十二条第一項の規定を適用して計算した所得割の額
7 前項の規定は、同項に規定する県民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町村長に対して、省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。
(事業税に関する経過措置)
8 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百六十二条第一項の改正規定は、同月十六日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 施行日前にされたこの条例による改正前の岡山県税条例第五十八条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
6 新条例附則第十九条第四項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成十九年八月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車」とする。
(狩猟税に関する経過措置)
7 新条例第百六十二条第一項の規定は、平成十九年四月十六日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条の三、附則第十条の二及び附則第十条の二の二の改正規定 平成二十年四月一日
二 第二十九条の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定、第三十条の改正規定、第四十三条の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)を除く。)、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第四十四条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定、第五十二条の三を削る改正規定、第五十三条の四、第五十三条の六及び第五十七条の三の改正規定並びに附則第六条、附則第十四条、附則第十四条の二及び附則第十四条の二の二の改正規定並びに次項から附則第七項までの規定 規則で定める日
(平成一九年規則第一〇九号で平成一九年九月三〇日から施行)
三 第四十二条の十七の改正規定及び第四十三条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条の二の二及び附則第十一条の三の改正規定 規則で定める日
(平成一九年規則第一〇九号で平成一九年九月三〇日から施行)
(信託法の制定に伴う県民税、事業税及び地方消費税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第二十九条、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十七条の三及び附則第十四条の二の五の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)附則第四条第一項に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
(令六条例八四・一部改正)
3 新条例第二十九条の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。
4 信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「旧法」という。)第二十四条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項及び次項において「旧信託」という。)が法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新条例第二十九条の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「新所得税法」という。)第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
5 旧信託が信託法の施行の日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該信託を新条例第二十九条の二第三項において準用する新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
6 信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第七十二条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下「旧信託」という。)が同日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を新条例第四十三条の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第二条の規定による改正後の法人税法第四条の七第九号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
7 新条例附則第六条第一項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前にこの条例による改正前の岡山県税条例附則第六条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う県民税に関する経過措置)
8 新条例附則第二十三条の二第一項の規定は、同項に規定する県民税の所得割の納税義務者がこの条例の施行の日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
附則(平成二〇年条例第五号)
この条例中第三条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は平成二十年三月二十四日から、その他の改正規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一八号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十一条の三第六項の県民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(平成二十年岡山県条例第十九号)の施行の日の前日」と、「附則第十一条の二第一項」とあるのは「岡山県税条例の一部を改正する条例(平成二十五年岡山県条例第四十一号)第二条の規定による改正後の岡山県税条例(以下この項において「新条例」という。)附則第十一条の二第一項又は附則第十一条の二の二第一項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新条例附則第十一条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新条例附則第十一条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。
(平二五条例四一・一部改正)
4 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新条例附則第十一条の三第五項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第十一条の二の三第一項の規定の適用について」と、「同条第一項」とあるのは「附則第十一条の二第一項」と、「とする」とあるのは「と、附則第十一条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十一条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第十一条の二第一項前段」とする」とする。
(法人の県民税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
6 旧条例第二十九条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
7 新条例第四十条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
8 施行日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における新条例第四十条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「
ハ 一般社団法人(非常利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの |
」とあるのは「
ハ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。) ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの |
」とする。
9 新条例第四十二条の二又は第四十二条の二の二の規定は、施行日以後に新条例第四十二条の二第一項又は第四十二条の二の二第一項の申請が行われる場合について適用する。
(事業税に関する経過措置)
10 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
11 新条例第四十九条の三又は第四十九条の四の規定は、施行日以後に新条例第四十九条の三第一項又は第四十九条の四第一項の申請が行われる場合について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
12 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
13 新条例第五十八条第二項の規定は、施行日の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日前にされた旧条例第五十八条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。
14 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の施行の日前の旧条例第五十八条第十項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
15 適用日前の旧条例第六十六条第一項第四号に該当する場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
16 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
17 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
18 新条例附則第十九条第一項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
19 新条例附則第二十二条第二項の規定は、適用日以後に岡山県税条例第百四十条第一項若しくは第二項の軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同条例第百四十一条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第百四十条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
(狩猟税に関する経過措置)
20 新条例附則第二十二条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十九条第三項、第四十三条第一項第一号ロ、第六十九条の八及び第七十一条の二第二項の改正規定並びに附則に二条を加える改正規定(附則第二十五条に係る部分に限る。)並びに附則第二十六項の規定 平成二十年十二月一日
二 第二十九条第一項第七号及び第四十二条の十九の改正規定並びに附則第六条の二の改正規定及び附則第十一条の三の二を削る改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定 平成二十一年一月一日
三 第三十一条及び第三十三条の三の改正規定、同条を第三十三条の四とする改正規定、第三十三条の二の改正規定、同条を第三十三条の三とする改正規定、第三十三条の次に一条を加える改正規定並びに第三十七条第一項第五号及び第五十八条の二第二項第二号の改正規定並びに附則第四条の次に一条を加える改正規定、附則第六条第二項及び第六条の三第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、附則第七条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「該当しないものが」を「該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、附則第十条第三項第三号及び第十一条の二第四項第三号の改正規定、附則第十一条の二の二第二項の改正規定(「及び次条第一項」を削る部分を除く。)並びに附則第十一条の四第二項第三号及び第十二条第三項第三号の改正規定並びに附則第六項から第八項までの規定 平成二十一年四月一日
四 第四十二条の十二及び第四十二条の十三の改正規定並びに附則第七条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「該当しないものが」を「該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が」に改める部分に限る。)、附則第十一条の二の四の改正規定並びに同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第九項から第十五項までの規定 平成二十二年一月一日
五 附則第六条の三第一項第二号、第十一条の二第一項及び第十一条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「及び次条第一項」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条の二の三の改正規定並びに附則第十六項から第二十項までの規定 平成二十二年四月一日
(平二一条例三七・一部改正)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 平成二十一年一月一日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第六条の二に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
4 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(以下「新法」という。)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新条例第四十二条の十の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
(平二一条例三七・平二三条例二六・一部改正)
5 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われる新条例第四十二条の十八に規定する対象譲渡等に係る新条例第四十二条の十五及び第四十二条の十九の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
(平二一条例三七・平二三条例二六・一部改正)
6 新条例第三十三条の二及び附則第六条の四第一項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新条例第三十三条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。
7 新条例附則第四条の二の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。
8 平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新条例附則第六条の四第一項の規定の適用については、同項中「附則第十一条の二の六第一項、附則第十一条の四第一項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、同項第五号中「、附則第十一条の二の六第一項又は附則第十一条の四第一項」とあるのは「又は附則第十一条の四第一項」とする。
9 新条例附則第七条第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、旧条例附則第七条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
10 県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新条例附則第十一条の二の六第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する額とする。
(平二一条例三七・平二三条例二六・一部改正)
11 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第十一条の二の六第三項の規定の適用については、同項第一号中「附則第十一条の二の六第一項」とあるのは、「附則第十一条の二の六第一項(岡山県税条例の一部を改正する条例(平成二十年岡山県条例第二十二号)附則第十項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
12 新条例附則第十一条の二の四第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第十項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第十一条の二の四第四項又は第七項の規定により読み替えられた新条例附則第十一条の二の六第一項前段の規定により」とする。
13 新条例附則第十一条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に県民税の納税義務者が交付を受ける新条例附則第十一条の二の四第三項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
(平二一条例三七・一部改正)
14 新条例附則第十一条の二の四第一項から第七項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の県民税に係る旧条例附則第十一条の二の四第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。
(平二一条例三七・旧第十六項繰上)
15 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新条例附則第十一条の二の四第七項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第十一条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第十一条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十一条の二の四第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第十一条の二第一項前段」とする」とする。
(平二一条例三七・旧第十八項繰上)
16 県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧条例附則第十一条の二の三第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(平二一条例三七・旧第十九項繰上)
17 県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新条例附則第十一条の二の四第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第十一条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第十一条の二第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第十一条の二第四項の規定により読み替えて適用される新条例第三十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・二に相当する金額とする。
(平二一条例三七・旧第二十項繰上・一部改正、平二三条例二六・一部改正)
18 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第十一条の二第四項の規定の適用については、同項第一号中「附則第十一条の二第一項」とあるのは「附則第十一条の二第一項(岡山県税条例の一部を改正する条例(平成二十年岡山県条例第二十二号。以下「平成二十年改正条例」という。)附則第十七項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第二号中「譲渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正条例附則第十七項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
(平二一条例三七・旧第二十一項繰上・一部改正)
19 新条例附則第十一条の二の四第五項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第十一条の二の四第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新条例附則第十一条の二第一項前段」とする。
(平二一条例三七・旧第二十二項繰上・一部改正)
20 新条例附則第十一条の三第三項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第十一条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新条例附則第十一条の二第一項前段」とする。
(平二一条例三七・旧第二十三項繰上・一部改正)
(法人の県民税に関する経過措置)
21 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(平二一条例三七・旧第二十四項繰上)
(事業税に関する経過措置)
22 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
(平二一条例三七・旧第二十五項繰上)
(不動産取得税に関する経過措置)
23 平成二十年十二月一日前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(平二一条例三七・旧第二十六項繰上)
附則(平成二〇年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
(岡山県税条例の一部改正に伴う経過措置)
2 平成二十年十二月一日前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人が所有する自動車に係る自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
4 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第百三条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは新条例第百四条第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第百三条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
5 施行日前にこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第百四十条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百四十一条第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百四十条第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現にされている旧条例第百四十三条の二第一項の規定による仮特約業者の指定の申請は、新条例第百四条の五第一項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第百四十三条の二第一項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、新条例第百四条の五第一項の規定による仮特約業者の指定とみなす。
8 この条例の施行の際現にされている旧条例第百四十三条の三第一項の規定による特約業者の指定の申請は、新条例第百四条の六第一項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。
9 この条例の施行の際現に旧条例第百四十三条の三第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、新条例第百四条の六第一項の規定による特約業者の指定とみなす。
10 この条例の施行の際現にされている旧条例第百四十八条第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新条例第百四条の十一第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。
11 この条例の施行の際現に旧条例第百四十八条第三項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新条例第百四条の十一第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。
12 この条例の施行の際現にされている旧条例第百四十八条第五項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新条例第百四条の十一第五項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。
13 この条例の施行の際現に旧条例第百四十八条第三項の規定により交付を受けている証票は、新条例第百四条の十一第三項の規定により交付を受けた証票とみなす。
14 この条例の施行の際現にされている旧条例第百五十一条第一項の規定による免税証の交付の申請は、新条例第百四条の四に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新条例第百四条の十四第一項の規定による免税証の交付の申請と、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(以下「新法」という。)附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては新条例附則第二十一条の二第二項において準用する新条例第百四条の十四第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
15 この条例の施行の際現に旧条例第百五十一条第四項の規定により交付を受けている免税証は、新条例第百四条の四に規定する用途に係る免税証にあっては新条例第百四条の十四第四項の規定により交付を受けた免税証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては新条例附則第二十一条の二第二項において読み替えて準用する新条例第百四条の十四第四項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
16 この条例の施行の際現に旧条例第百五十条第一項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新条例第百四条の四に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新条例第百四条の十三第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては新条例附則第二十一条の二第二項において読み替えて準用する新条例第百四条の十三第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
17 この条例の施行の際現に旧条例第百五十九条第一項の規定により知事の承認を受けている者に係る同項の規定による知事の承認は、新条例第百四条の二十三第一項の規定による知事の承認とみなす。
18 この条例の施行の際現に旧条例第百五十九条第四項の規定により交付を受けている製造等承認証は、新条例第百四条の二十三第四項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。
(関係条例の一部改正)
19 岡山県行政機関条例(昭和三十一年岡山県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
20 証紙代金収納計器による自動車税及び自動車取得税の徴収に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
21 特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例(平成十三年岡山県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
22 岡山県産業廃棄物処理税条例(平成十四年岡山県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第六十九条の六、第六十九条の七第二項及び第六十九条の八の二第一項の改正規定並びに同条例附則第十六条及び第十七条の四の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 規則で定める日
(平成二一年規則第七三号で平成二一年一二月一五日から施行)
二 第一条中岡山県税条例附則第六条の三の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「この条」の下に「及び次条第一項」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同条例附則第七条第二項、第十条第三項第三号、第十一条の二第四項第三号、第十一条の二の二、第十一条の二の四第二項、第十一条の二の六第三項第三号、第十一条の四第二項第三号及び第十二条第三項第三号の改正規定 平成二十二年一月一日
三 第一条中岡山県税条例附則第六条の三第一項第三号及び第三項、第十条第一項、第十条の二、第十条の二の二並びに第十一条の二第二項の改正規定並びに次項の規定 平成二十二年四月一日
四 第一条中岡山県税条例附則第十一条の四第一項の改正規定 平成二十三年一月一日
(県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の三第三項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の県民税に係る同項に規定する道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 附則第一項第一号に定める日前の第一条の規定による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第六十九条の六第一項及び第三項、第六十九条の七第二項並びに附則第十七条の四に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第十六条の規定は、附則第一項第一号に定める日以後の新条例附則第十六条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧条例附則第十六条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条の二第一項第三号の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十二年一月一日以後に支出する同号に掲げる寄附金について適用する。
3 平成二十三年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の県民税についての新条例第三十三条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「第四十一条の十八の三」とあるのは、「第四十一条の十八の三並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。
附則(平成二二年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四十二条の二第一項の改正規定、第四十二条の二の二第一項の改正規定(「条約相手国」の下に「等」を加える部分に限る。)、第四十九条の三第一項及び第四十九条の四第一項の改正規定並びに附則第六条の三第一項第二号ロの改正規定は、同年六月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「所得税法等改正法」という。)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、この条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十一条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
6 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
7 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
8 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
9 新条例附則第二十一条の二の規定は、施行日以後に新条例第百三条第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に旧条例第百三条第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
10 この条例の施行の際現に旧条例附則第二十一条の二第二項において読み替えて準用する旧条例第百四条の十三第一項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新条例附則第二十一条の二第二項において読み替えて準用する新条例第百四条の十三第一項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
11 この条例の施行の際現にされている旧条例附則第二十一条の二第二項において読み替えて準用する旧条例第百四条の十四第一項の規定による免税証の交付の申請は、新条例附則第二十一条の二第二項において読み替えて準用する新条例第百四条の十四第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
12 この条例の施行の際現に旧条例附則第二十一条の二第二項において読み替えて準用する旧条例第百四条の十四第四項の規定により交付を受けている免税証は、新条例附則第二十一条の二第二項において読み替えて準用する新条例第百四条の十四第四項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
(自動車税に関する経過措置)
13 新条例附則第二十一条の四の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成二二年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例附則第十四条第一項の改正規定(「平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(以下この項において「特例期間」という。)を「平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」に改める部分に限る。)及び附則第八項の規定 公布の日
二 第一条中岡山県税条例第三十四条の四の次に二条を加える改正規定及び附則第三項から第五項までの規定 平成二十三年一月一日
三 第一条中岡山県税条例附則第六条の三第一項第二号ハの改正規定 平成二十三年四月一日
四 第一条中岡山県税条例第三十三条第一号イの改正規定及び附則第二項の規定 平成二十四年一月一日
五 第一条中岡山県税条例附則第十一条の二の二第二項の改正規定、附則第十一条の二の六の次に一条を加える改正規定及び附則第六項の規定 平成二十七年一月一日
(平二三条例二六・一部改正)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第三十四条の五の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。
4 新条例第三十四条の六の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。
5 平成二十三年中に新条例第三十四条の六第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
6 新条例附則第十一条の二の二第二項及び第十一条の二の七の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
(平二三条例二六・一部改正)
(法人の県民税に関する経過措置)
7 第一条の規定(附則第一項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の岡山県税条例(第九項において「十月新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項及び第十一項において「所得税法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては施行日以後の解散によるものに限る。第九項において同じ。)が行われる場合、施行日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は施行日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。第九項において同じ。)が行われた場合又は施行日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
8 新条例附則第十四条第一項の規定(「平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(以下この項において「特例期間」という。)」を「平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」に改める部分に限る。)は、平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
9 別段の定めがあるものを除き、十月新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配が行われる場合、施行日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は施行日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
(たばこ税に関する経過措置)
10 施行日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
11 施行日前に岡山県税条例第七十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同条例第七十二条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを施行日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第七十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを施行日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを施行日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百三十円
二 新条例附則第十七条の四に規定する紙巻たばこ 千本につき二百五円
12 前項に規定する者は、次に掲げる事項を記載した申告書を施行日から起算して一月以内に知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の本数により算定した前項の規定によるたばこ税額
三 その他参考となるべき事項
13 前項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
14 第十一項の規定によりたばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第七十一条の三第二項中「前項」とあるのは「岡山県税条例及び森林の保全に係る県民税の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年岡山県条例第三十八号)附則第十一項」と、新条例第七十三条の六第二項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が平成二十三年三月三十一日前である場合には、同日)」と読み替えて、新条例の規定中たばこ税に関する部分(新条例第七十二条の二及び第七十三条の二から第七十三条の四までの規定を除く。)を適用する。
15 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第十一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条例第七十三条の三の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第七十三条の二第一項から第三項まで又は第四項の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(法人の事業税の税率の特例に関する経過措置)
16 新条例附則第二十六条の規定は、施行日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は施行日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、平成二十二年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第二五号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第七条、第五十六条及び第六十三条の改正規定、同条例第七十三条の四及び第九十七条の次に一条を加える改正規定並びに同条例第百十一条、第百十九条及び第百三十三条の改正規定 平成二十三年八月三十一日
二 第一条中岡山県税条例第三十三条の二、附則第六条の三第一項第三号、第六条の三の二第一項第二号及び第六条の四の改正規定、同条例附則第六条の四の次に一条を加える改正規定並びに同条例附則第七条の改正規定(同条第二項中「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第六条の四の規定にかかわらず」に改める部分及び同項第二号の改正規定に限る。) 平成二十四年一月一日
三 第一条中岡山県税条例附則第七条の改正規定(同条第二項中「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第六条の四の規定にかかわらず」に改める部分及び同項第二号の改正規定を除く。) 平成二十五年一月一日
四 第一条中岡山県税条例附則第十七条の二の改正規定 規則で定める日
(平成二三年規則第五一号で平成二三年一〇月二〇日から施行)
(県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条の二、附則第六条の四及び第六条の五の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新条例第三十三条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。
3 新条例附則第七条第一項及び第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、第一条の規定による改正前の岡山県税条例附則第七条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(過料に関する経過措置)
5 附則第一項第一号に掲げる規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる不動産取得税に係る当該規定の施行後にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第三〇号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例附則第十七条の五の規定は、平成二十三年七月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 平成二十四年一月一日
二 第三条の規定 平成二十四年四月一日
三 第一条中岡山県税条例第五十三条の四、第五十三条の六及び第五十五条の改正規定 平成二十五年一月一日
附則(平成二四年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十四条に一項を加える改正規定 公布の日
二 第七十二条の改正規定及び附則第十七条の四の改正規定並びに附則第四項の規定 平成二十五年四月一日
(岡山県行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例第八条の二第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にしたこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第八条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。
(県民税に関する経過措置)
3 平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧条例第三十八条に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例附則第八条第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
(たばこ税に関する経過措置)
4 平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例附則第二十一条の四の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十二条の二第一号の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成二四年規則第五一号で平成二四年七月三日から施行)
附則(平成二四年条例第四〇号)
この条例中第一条の規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例の規定は、平成二十五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第七六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(岡山県税条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十五年五月三十一日までの間においては、第一条の規定による改正後の岡山県税条例第四条第一項の表中「、自動車取得税」とあるのは、「、平成二十四年度以前の年度分の自動車税、自動車取得税」と読み替えるものとする。
(岡山県行政機関条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前において、法令等に基づき、岡山県自動車税事務所の長(以下「所長」という。)が行った行政処分その他の行為又は所長に対して行われた申請その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を所長が行った時又は当該申請その他の行為が所長に対して行われた時において、それぞれ岡山県備前県民局の長が当該行為を行い、又は岡山県備前県民局の長に対し当該行為が行われたものとみなす。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前において、自動車税について、法令等に基づき、所長が行った行政処分その他の行為又は所長に対して行われた申請その他の行為のうち平成二十五年六月一日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を所長が行った時又は当該申請その他の行為が所長に対して行われた時において、それぞれ第一条の規定による改正後の岡山県税条例第十条第一項第六号に規定する課税地を管轄する県民局の長が当該行為を行い、又は当該県民局の長に対し当該行為が行われたものとみなす。
(関係条例の一部改正)
5 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 岡山県産業廃棄物処理税条例(平成十四年岡山県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第七七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第十項から第十七項までの規定は、令和元年十月一日から施行する。
(平二七条例四七・平二九条例八・令二条例三八・一部改正)
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第一項の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。
4 新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第一項に規定する事業者が施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第一項の規定による申告書で同法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)又は経過措置対象課税仕入れ等(改正法附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等をいう。以下同じ。)に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第一項の規定の適用については、同項中「同条各項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第四条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の八十七各項」とする。
5 新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第二項に規定する事業者が施行日以後に終了する課税期間(地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。附則第十一項及び第十二項を除き、以下同じ。)に係る新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、改正法附則第五条第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第二項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の八十八第一項」とする。
6 新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第二項に規定する事業者が施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第四号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、改正法附則第五条第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第三項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第二項後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十八第二項」とする。
7 新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第三項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第三項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、改正法附則第五条第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第三項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第三項の規定により読み替えられた法第七十二条の八十八第二項」とする。
8 新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第三項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第五号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、改正法附則第五条第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第二項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第四項後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十八第一項」とする。
9 新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第三項に規定する事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第三項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた新条例第五十七条の六第三項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第五項の規定により読み替えられた法第七十二条の八十八第二項」とする。
10 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「元年新条例」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一項ただし書に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(平成二十七年十月一日以後に行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)並びに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
(平二七条例四七・平二九条例八・令二条例三八・一部改正)
11 元年新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第一項の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が一部施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日から一部施行日の前日までの間に開始した場合については、なお従前の例による。
(平二七条例四七・平二九条例八・令二条例三八・一部改正)
12 元年新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第一項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る元年新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第一項の規定による申告書で同法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等、元年経過措置対象課税資産の譲渡等(改正法附則第十条第二項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)、経過措置対象課税仕入れ等又は元年経過措置対象課税仕入れ等(同条第三項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等をいう。以下同じ。)に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する元年新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第一項の規定の適用については、同項中「同条各項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の八十七各項」とする。
(平二七条例四七・平二九条例八・令二条例三八・一部改正)
13 元年新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第二項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る元年新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る改正法第二条の規定による改正後の地方税法(以下「元年新地方税法」という。)附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等、元年経過措置対象課税資産の譲渡等、経過措置対象課税仕入れ等又は元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、改正法附則第十一条第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する元年新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第二項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の八十八第一項」とする。
(平二七条例四七・平二九条例八・令二条例三八・一部改正)
14 元年新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第二項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第四号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等、元年経過措置対象課税資産の譲渡等、経過措置対象課税仕入れ等又は元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、改正法附則第十一条第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を元年新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第三項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第二項後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十八第二項」とする。
(平二七条例四七・平二九条例八・令二条例三八・一部改正)
15 元年新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第三項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る元年新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第三項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等、元年経過措置対象課税資産の譲渡等、経過措置対象課税仕入れ等又は元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、改正法附則第十一条第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する元年新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第三項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第三項の規定により読み替えられた法第七十二条の八十八第二項」とする。
(平二七条例四七・平二九条例八・令二条例三八・一部改正)
16 元年新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第三項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る同項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第五号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等、元年経過措置対象課税資産の譲渡等、経過措置対象課税仕入れ等又は元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、改正法附則第十一条第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を元年新条例附則第十四条の四第一項後段及び第二項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第二項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第四項後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十八第一項」とする。
(平二七条例四七・平二九条例八・令二条例三八・一部改正)
17 元年新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第三項に規定する事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る元年新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第三項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る元年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税仕入れ等又は元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する元年新条例附則第十四条の四第一項後段の規定により読み替えられた元年新条例第五十七条の六第三項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第五項の規定により読み替えられた法第七十二条の八十八第二項」とする。
(平二七条例四七・平二九条例八・令二条例三八・一部改正)
附則(平成二五年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の三第一項第二号ハの改正規定は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年五月一〇日)
(県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条(岡山県税条例第三条、第五十八条の三及び第六十六条の二の改正規定並びに同条例附則第十三条の二、第十四条及び第十六条の見出しの改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次項及び附則第四項の規定 平成二十六年一月一日
二 第一条中岡山県税条例附則第六条の三第一項各号列記以外の部分及び同項第一号の改正規定、同条例附則第六条の三の二の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに同条例附則第六条の三の三、第十一条の二の二及び第十一条の二の七の改正規定並びに附則第三項の規定 平成二十七年一月一日
三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第五項から第九項までの規定 平成二十八年一月一日
四 第二条中岡山県税条例附則第六条の四及び第十一条の二の改正規定、同条例附則第十一条の二の三を削る改正規定、同条例附則第十一条の二の二の改正規定、同条を同条例附則第十一条の二の三とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに同条例附則第十一条の二の四、第十一条の二の五第一項及び第十一条の二の六から第十一条の三までの改正規定並びに附則第十項から第十二項までの規定 平成二十九年一月一日
(平二六条例五七・一部改正)
(県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(次項及び附則第四項において「新条例」という。)附則第四条の二、第六条の五及び第六条の六の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第十一条の二の七第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
4 新条例附則第十三条第二項の規定は、県民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
5 平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき附則第一項第三号に掲げる規定による改正前の岡山県税条例(以下この項から附則第八項までにおいて「二十八年旧条例」という。)第十条第一項第一号に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度分の法人の県民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の県民税に係る二十八年旧条例第四十一条第二項の規定による控除、還付又は充当については、なお従前の例による。
6 附則第一項第三号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例(以下この項から附則第八項までにおいて「二十八年新条例」という。)の規定中二十八年新条例第十条第一項第一号に規定する利子等に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧条例第十条第一項第一号に規定する利子等については、なお従前の例による。
7 二十八年新条例の規定中二十八年新条例第四条第一項に規定する特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧条例第四条第一項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
8 二十八年新条例の規定中二十八年新条例第四条第一項に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われる地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十六号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた二十八年旧条例第二十九条第一項第七号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
9 平成二十八年一月一日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第九項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益に対して課する個人の県民税については、なお従前の例による。
(平二六条例五七・追加)
10 附則第一項第四号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(平二六条例五七・旧第九項繰下)
(岡山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成二十年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二六条例五七・旧第十項繰下)
(岡山県税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
12 前項の規定による改正後の岡山県税条例の一部を改正する条例附則第三項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の岡山県税条例附則第十一条の三第六項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(平二六条例五七・旧第十一項繰下)
附則(平成二六年条例第五二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 改正前の第六十九条の六の規定は、同条第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この条において「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により令」とあるのは「に限る。)の実施により令」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と、「当該農地保有合理化法人等」とあるのは「当該旧農地保有合理化法人」と、同条第三項中「農地保有合理化法人等」とあるのは「旧農地保有合理化法人」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
6 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第五七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第五十八条第六項の改正規定及び同条例附則第二十三条第三項の改正規定、第二条の規定並びに附則第十項の規定 公布の日
二 第一条中岡山県税条例附則第四条の二、第六条の三第一項第二号ハ及び第十一条の二の七第二項の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 平成二十七年一月一日
三 第一条中岡山県税条例第三十三条の二第二項第一号の表の改正規定及び同条例附則第六条の五の改正規定並びに次項の規定 平成二十八年一月一日
四 第一条中岡山県税条例第四十二条の二第一項、第四十二条の二の二第一項、第四十五条第一項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第一項及び第五十条第一項の改正規定並びに同条例附則第十四条第二項の改正規定(「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)又は第八十八条」を「、第八十八条又は第百四十四条の三」に改める部分に限る。)並びに附則第六項及び第九項の規定 平成二十八年四月一日
五 第一条中岡山県税条例附則第六条の三の二第一項第二号の改正規定及び附則第五項の規定 平成三十年一月一日
六 第一条中岡山県税条例第二十九条第三項の改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)附則第一条第十六号に定める日
(定める日=平成二六年一二月二四日)
七 第一条中岡山県税条例第五十八条の二第二項の改正規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
(施行の日=平成二七年四月一日)
(県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条の二第二項第一号及び附則第六条の五の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第四条の二及び第六条の三第一項第二号ハの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第十一条の二の七第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
5 新条例附則第六条の三の二第一項第二号の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
6 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、附則第一項第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
7 新条例第三十九条及び附則第十四条(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十四条の三の規定に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
8 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
9 新条例第四十五条第一項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第一項及び第五十条第一項の規定は、附則第一項第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
10 新条例第五十八条の二第二項の規定は、この条例の公布の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
附則(平成二七年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一〇号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第百六十二条第二項第一号の改正規定及び附則第二十二条の二の改正規定は、同年五月二十九日から施行する。
(平二七条例四二・一部改正)
附則(平成二七年条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第十三項の規定は、同年五月二十九日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条の二第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第八条及び第九条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。
(法人の事業税に関する経過措置)
4 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
5 新条例第四十三条第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新条例第四十四条第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。次項から附則第八項までにおいて同じ。)で除して計算した金額。次項から附則第八項までにおいて「調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、新条例附則第二十六条の規定により読み替えられた新条例第四十七条第一項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新条例第四十九条第一項(第二号を除く。)の規定により納付すべき事業税額(次項から附則第八項までにおいて「事業税額」という。)から控除する。
一 当該事業年度の新条例第四十四条第一号イに規定する付加価値額に、百分の〇・四八を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
二 当該事業年度の新条例第四十四条第一号ロに規定する資本金等の額に、百分の〇・二を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
三 当該事業年度の新条例第四十四条第一号ハに規定する所得を新条例第四十七条第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額に、第一条の規定による改正前の岡山県税条例附則第二十六条の規定により読み替えられた同条例第四十七条第一項第一号ハの表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
6 新条例第四十三条第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除する。
7 新条例第四十三条第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、新条例附則第二十六条の規定により読み替えられた新条例第四十七条第三項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除する。
一 附則第五項第一号及び第二号に掲げる金額
二 当該事業年度の新条例第四十四条第一号ハに規定する所得に、百分の四・三を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
8 新条例第四十三条第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除する。
(不動産取得税に関する経過措置)
9 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
10 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(狩猟税に関する経過措置)
11 新条例附則第二十二条の二の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。
12 新条例附則第二十二条の三の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
13 第二条の規定による改正後の岡山県税条例附則第二十二条の二第二項の規定は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
(岡山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第二十九条の二第五項、第六十八条及び第百七条第五項の改正規定並びに第三条の規定 公布の日
二 第一条中岡山県税条例第五十七条の三第一項の改正規定及び附則第四項の規定 平成二十七年十月一日
三 第一条中岡山県税条例第三十条第二項及び第四十二条の十二の改正規定並びに同条例附則第六条第一項の改正規定及び同条例附則第十一条の二の七の次に二条を加える改正規定並びに次項の規定 平成二十八年一月一日
四 第二条の規定及び附則第三項の規定 平成二十九年一月一日
(平二八条例四一・一部改正)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の岡山県税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
4 新条例の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新消費税法」という。)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。
(平二八条例四一・旧第九項繰上)
(たばこ税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった第一条の規定による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)附則第十七条の四に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下「紙巻たばこ三級品」という。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。
(平二八条例四一・旧第十項繰上・一部改正)
6 次の各号に掲げる期間内に、新条例第七十一条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、岡山県税条例第七十二条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百八十一円
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百五十一円
三 平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで 千本につき六百五十六円
(平二八条例四一・旧第十一項繰上、平三〇条例五一・令二条例三八・一部改正)
7 平成二十八年四月一日前に旧条例第七十一条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(旧条例第七十二条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第七十一条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
(平二八条例四一・旧第十二項繰上)
8 前項に規定する者は、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに知事に提出しなければならない。
一 所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうちたばこ税の課税標準となるものの本数
二 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定によるたばこ税額
三 その他参考となるべき事項
(平二八条例四一・旧第十三項繰上)
9 前項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
(平二八条例四一・旧第十四項繰上)
10 附則第七項の規定によりたばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、新条例の規定中たばこ税に関する部分(新条例第七十一条の三から第七十二条の二まで及び第七十三条の二から第七十三条の四までの規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十三条の四の二 | 第七十三条の二 | 岡山県税条例及び岡山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第四十七号)附則第八項 |
申告を | 平成二十八年五月二日までに申告を | |
第七十三条の六第一項 | 法第七十四条の二十第一項 | 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する法第七十四条の二十第一項 |
第七十三条の六第二項 | 経過する日 | 経過する日(当該経過する日が平成二十八年九月三十日前である場合には、同日) |
(平二八条例四一・旧第十五項繰上・一部改正)
11 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、附則第七項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条例第七十三条の三の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第七十三条の二の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(平二八条例四一・旧第十六項繰上・一部改正)
12 平成二十九年四月一日前に新条例第七十一条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(新条例第七十二条の二第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
(平二八条例四一・旧第十七項繰上)
13 附則第八項から附則第十一項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第八項 | 前項 | 附則第十二項 |
平成二十八年五月二日 | 平成二十九年五月一日 | |
附則第九項 | 平成二十八年九月三十日 | 平成二十九年十月二日 |
附則第十項の表以外の部分 | 附則第七項 | 附則第十二項 |
同項から前項まで | 同項、附則第八項及び前項 | |
附則第十項の表第七十三条の四の二の項 | 附則第八項 | 附則第十三項において準用する同条例附則第八項 |
平成二十八年五月二日 | 平成二十九年五月一日 | |
附則第十項の表第七十三条の六第一項の項 | 附則第十二条第七項 | 附則第十二条第十項において準用する同条第七項 |
附則第十項の表第七十三条の六第二項の項 | 平成二十八年九月三十日 | 平成二十九年十月二日 |
附則第十一項 | 附則第七項 | 附則第十二項 |
(平二八条例四一・旧第十八項繰上・一部改正)
14 平成三十年四月一日前に新条例第七十一条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき百五円とする。
(平二八条例四一・旧第十九項繰上)
15 附則第八項から附則第十一項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第八項 | 前項 | 附則第十四項 |
平成二十八年五月二日 | 平成三十年五月一日 | |
附則第九項 | 平成二十八年九月三十日 | 平成三十年十月一日 |
附則第十項の表以外の部分 | 附則第七項 | 附則第十四項 |
同項から前項まで | 同項、附則第八項及び前項 | |
附則第十項の表第七十三条の四の二の項 | 附則第八項 | 附則第十五項において準用する同条例附則第八項 |
平成二十八年五月二日 | 平成三十年五月一日 | |
附則第十項の表第七十三条の六第一項の項 | 附則第十二条第七項 | 附則第十二条第十二項において準用する同条第七項 |
附則第十項の表第七十三条の六第二項の項 | 平成二十八年九月三十日 | 平成三十年十月一日 |
附則第十一項 | 附則第七項 | 附則第十四項 |
(平二八条例四一・旧第二十項繰上・一部改正)
16 令和元年十月一日前に新条例第七十一条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき二百七十四円とする。
(平二八条例四一・旧第二十一項繰上、平三〇条例五一・令二条例三八・一部改正)
17 附則第八項から附則第十一項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第八項 | 前項 | 附則第十六項 |
平成二十八年五月二日 | 令和元年十月三十一日 | |
附則第九項 | 平成二十八年九月三十日 | 令和二年三月三十一日 |
附則第十項の表以外の部分 | 附則第七項 | 附則第十六項 |
同項から前項まで | 同項、附則第八項及び前項 | |
附則第十項の表第七十三条の四の二の項 | 附則第八項 | 附則第十七項において準用する同条例附則第八項 |
平成二十八年五月二日 | 令和元年十月三十一日 | |
附則第十項の表第七十三条の六第一項の項 | 附則第十二条第七項 | 附則第十二条第十四項において準用する同条第七項 |
附則第十項の表第七十三条の六第二項の項 | 平成二十八年九月三十日 | 令和二年三月三十一日 |
附則第十一項 | 附則第七項 | 附則第十六項 |
(平二八条例四一・旧第二十二項繰上・一部改正、平三〇条例五一・令二条例三八・一部改正)
附則(平成二七年条例第六三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第四項から第六項までの規定 平成二十八年四月一日
二 第二条中岡山県税条例第五十七条の改正規定及び附則第七項の規定 平成三十年一月一日
(申告書の記載事項等に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第六条、第四十二条の二の三第二項、第五十二条の二第一項、第五十三条の二第二項、第五十五条の二、第五十七条の二第二項、第五十八条の三第一項、第六十二条、第六十六条の二第一項、第七十条第三項、第八十二条第一項、第百四条の十一第二項、第百四条の十八、第百四条の二十第一項、第百四条の二十一第一項、第百四条の二十五第二項、第百十八条第一項、第百十九条の二第二項、第百三十三条の二第二項及び第百六十七条第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申告書等について適用し、施行日前に提出した申告書等については、なお従前の例による。
3 新条例第八十条第二項の規定は、平成二十八年一月以後の月分の申告書について適用し、同年一月前の月分の申告書については、なお従前の例による。
(徴収の猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
4 附則第一項第一号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例(以下「第一号新条例」という。)第十一条の二及び第十一条の三並びに第十一条の七(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一項第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)以後に申請される新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用する。
5 第一号新条例第十一条の四及び第十一条の七(新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、第一号施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用する。
6 第一号新条例第十一条の五及び第十一条の六並びに第十一条の七(新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、第一号施行日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。
(事業税に関する経過措置)
7 附則第一項第二号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例第五十七条の規定は、同号に定める日以後に同条の申請が行われる場合について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
8 新条例附則第十四条の七の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
附則(平成二八年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた請求に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定 公布の日
二 第一条中岡山県税条例第四十二条の二の二及び第五十条第一項の改正規定並びに同条例附則第十四条の二の改正規定及び同条例附則第十四条の二の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第九項及び第十一項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
(施行の日=平成二八年四月二〇日)
三 附則第七項の規定 平成二十九年四月一日
四 附則第八項の規定 平成三十年四月一日
(平二八条例四四・平二九条例八・一部改正)
(法人の事業税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新条例第四十三条第一項第一号イに掲げる法人(三以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新条例第四十四条第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除して計算した金額。次項から附則第六項までにおいて「平成二十八年度分調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、当該事業年度に係る新条例附則第二十六条の規定により読み替えられた新条例第四十七条第一項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新条例第四十九条第一項(第二号を除く。)の規定により申告納付すべき事業税額(次項から附則第六項までにおいて「平成二十八年度分法人事業税額」という。)から控除する。
一 当該事業年度の新条例第四十四条第一号イに規定する付加価値額に、百分の〇・七二を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
二 当該事業年度の新条例第四十四条第一号ロに規定する資本金等の額に、百分の〇・三を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
三 当該事業年度の新条例第四十四条第一号ハに規定する所得を新条例第四十七条第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額に、当該区分に応ずる第一条の規定による改正前の岡山県税条例附則第二十六条の規定により読み替えられた同条例第四十七条第一項第一号ハの表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
(平二八条例四四・平二九条例八・一部改正)
4 新条例第四十三条第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除する。
5 新条例第四十三条第一項第一号イに掲げる法人(三以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新条例附則第二十六条の規定により読み替えられた新条例第四十七条第三項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除する。
一 附則第三項第一号及び第二号に掲げる金額
二 当該事業年度の新条例第四十四条第一号ハに規定する所得に、百分の三・一を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
6 新条例第四十三条第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除する。
7 附則第三項から前項までの規定は、新条例第四十三条第一項第一号イに掲げる法人に対する平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第三項 | 施行日から平成二十九年三月三十一日まで | 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで |
平成二十八年度分調整後付加価値額 | 平成二十九年度分調整後付加価値額 | |
平成二十八年度分基準法人事業税額 | 平成二十九年度分基準法人事業税額 | |
四分の三 | 二分の一 | |
平成二十八年度分法人事業税額 | 平成二十九年度分法人事業税額 | |
附則第四項 | 平成二十八年度分調整後付加価値額 | 平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 | 平成二十九年度分基準法人事業税額 | |
額の三倍に相当する額 | 額 | |
四十億円で | 二十億円で | |
平成二十八年度分法人事業税額 | 平成二十九年度分法人事業税額 | |
附則第五項 | 平成二十八年度分調整後付加価値額 | 平成二十九年度分調整後付加価値額 |
施行日から平成二十九年三月三十一日まで | 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで | |
平成二十八年度分基準法人事業税額 | 平成二十九年度分基準法人事業税額 | |
四分の三 | 二分の一 | |
平成二十八年度分法人事業税額 | 平成二十九年度分法人事業税額 | |
前項 | 平成二十八年度分調整後付加価値額 | 平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 | 平成二十九年度分基準法人事業税額 | |
額の三倍に相当する額 | 額 | |
四十億円で | 二十億円で | |
平成二十八年度分法人事業税額 | 平成二十九年度分法人事業税額 |
(平二九条例八・全改)
8 附則第三項から第六項までの規定は、新条例第四十三条第一項第一号イに掲げる法人に対する平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第三項 | 施行日から平成二十九年三月三十一日まで | 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで |
平成二十八年度分調整後付加価値額 | 平成三十年度分調整後付加価値額 | |
平成二十八年度分基準法人事業税額 | 平成三十年度分基準法人事業税額 | |
四分の三 | 四分の一 | |
平成二十八年度分法人事業税額 | 平成三十年度分法人事業税額 | |
附則第四項 | 平成二十八年度分調整後付加価値額 | 平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 | 平成三十年度分基準法人事業税額 | |
額の三倍に相当する額 | 額 | |
平成二十八年度分法人事業税額 | 平成三十年度分法人事業税額 | |
附則第五項 | 平成二十八年度分調整後付加価値額 | 平成三十年度分調整後付加価値額 |
施行日から平成二十九年三月三十一日まで | 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | |
平成二十八年度分基準法人事業税額 | 平成三十年度分基準法人事業税額 | |
四分の三 | 四分の一 | |
平成二十八年度分法人事業税額 | 平成三十年度分法人事業税額 | |
附則第六項 | 平成二十八年度分調整後付加価値額 | 平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 | 平成三十年度分基準法人事業税額 | |
額の三倍に相当する額 | 額 | |
平成二十八年度分法人事業税額 | 平成三十年度分法人事業税額 |
(平二九条例八・全改)
9 新条例附則第十四条の二の三の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
(平二八条例四四・旧第七項繰下、平二九条例八・旧第一二項繰上)
(個人の県民税に関する経過措置)
10 新条例附則第六条の四の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(平二八条例四四・旧第八項繰下、平二九条例八・旧第一三項繰上)
(法人の県民税に関する経過措置)
11 新条例附則第十四条の二の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税について適用する。
(平二八条例四四・旧第九項繰下、平二九条例八・旧第一四項繰上)
(不動産取得税に関する経過措置)
12 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(平二八条例四四・旧第一〇項繰下、平二九条例八・旧第一五項繰上)
(自動車税に関する経過措置)
13 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(平二八条例四四・旧第一一項繰下、平二九条例八・旧第一六項繰上)
附則(平成二八年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第五十七条の二第二項第一号、第百四条の十八第一号、第百四条の二十五第二項第一号及び第百十九条の二第二項第一号の改正規定並びに同条例附則第十一条の改正規定並びに第二条及び第三条の規定 公布の日
二 第一条中岡山県税条例附則第十一条の二の四第二項の改正規定 平成二十九年一月一日
三 第一条中岡山県税条例附則第六条の三第一項の改正規定 平成三十年一月一日
四 第一条中岡山県税条例第五十七条の改正規定 平成三十一年一月一日
五 第一条中岡山県税条例第三十九条の改正規定並びに同条例附則第十四条の改正規定及び同条例附則第二十六条を削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 令和元年十月一日
(平二九条例八・令二条例三八・一部改正)
(法人の県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例第三十九条及び附則第十四条の規定は、前項第五号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(平二九条例八・一部改正)
(法人の事業税に関する経過措置)
3 附則第一項第五号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての第一条の規定による改正前の岡山県税条例附則第二十六条の規定の適用については、なお従前の例による。
(平二九条例八・一部改正)
附則(平成二九年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中岡山県税条例附則第二十一条の四の改正規定及び次項の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第五条第五項の規定は、県民税の納税義務者の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同号に規定する買換資産について適用し、県民税の納税義務者の同号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。
4 新条例附則第十条の二第六項の規定は、県民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
(法人の県民税に関する経過措置)
5 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
6 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
7 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
8 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
9 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
10 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十八条の三の次に一条を加える改正規定及び附則第七項の規定 公布の日
二 第四十九条の改正規定 平成二十九年十月一日
三 第五十八条、第六十二条、第六十九条及び第六十九条の九の改正規定並びに附則第十八条及び第二十条の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定 平成三十年四月一日
四 第三十三条第一号イの表及び第百六十二条の改正規定並びに附則第十一条の二の七、第十一条の二の九及び第十一条の二の十の改正規定並びに附則第三項の規定 平成三十一年一月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(個人の県民税に関する経過措置)
3 新条例第三十三条第一号イの表及び第百六十二条並びに附則第十一条の二の七、第十一条の二の九及び第十一条の二の十の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(令二条例三八・一部改正)
(個人の事業税に関する経過措置)
4 新条例第五十七条の規定は、この条例の施行の日以後に同条の申請が行われる場合について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 新条例第五十八条第五項及び第六項並びに第六十二条第二項の規定は、平成二十九年四月一日以後に新築された新条例第五十八条第五項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(以下この項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(同条第三項に規定する専有部分をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この項において同じ。)の附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月一日前に新築された改正前の第五十八条第四項の一棟の建物(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(岡山県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
7 岡山県税条例等の一部を改正する条例(平成二十八年岡山県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年条例第四七号)
この条例は、平成三十年二月五日から施行する。ただし、第一条中岡山県税条例附則第二十一条の四第一項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十項の規定 公布の日
二 第一条及び第三条並びに次項から附則第四項まで及び附則第六項の規定 平成三十一年四月一日
(令二条例三八・一部改正)
(自動車取得税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「四月新条例」という。)第九十二条及び第百二条の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、第二号施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4 四月新条例第百二条第三項の規定の適用については、第一条の規定による改正前の岡山県税条例第九十二条第二項の規定により行った自動車取得税の課税免除は、四月新条例第百二条第一項の規定により行った自動車取得税の減免とみなす。
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
6 四月新条例第百六条及び第百十三条並びに附則第二十一条の五の規定は、令和元年度分の施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(令二条例三八・一部改正)
7 第二条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「十月新条例」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
8 十月新条例第百五条の十六第三項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の岡山県税条例第百二条第一項の規定により行った自動車取得税の減免(附則第四項の規定により自動車取得税の減免とみなされるものを含む。)は、十月新条例第百五条の十六第一項の規定により行った自動車税の環境性能割の減免とみなす。
9 十月新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
(令二条例三八・一部改正)
(準備行為)
10 四月新条例第百十三条第四項の規定による自動車税の減免の申請その他四月新条例を施行するために必要な準備行為は、第二号施行日前においても行うことができる。
(証紙代金収納計器による自動車取得税及び自動車税の徴収に関する条例の一部改正)
11 証紙代金収納計器による自動車取得税及び自動車税の徴収に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡山県産業廃棄物処理税条例の一部改正)
12 岡山県産業廃棄物処理税条例(平成十四年岡山県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三〇年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(法人の事業税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例附則第二十条第九項から第十一項まで及び第十三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第四十三条の二の改正規定 公布の日
二 第一条中岡山県税条例第四十二条の二の改正規定及び同条例附則第十条の二第三項の改正規定 平成三十一年一月一日
三 第二条及び附則第九項の規定 令和元年十月一日
四 第三条の規定(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。) 令和二年四月一日
五 第三条中岡山県税条例第七十一条の三第三項及び第七十二条の改正規定並びに附則第十項から第十五項までの規定 令和二年十月一日
六 第三条中岡山県税条例第三十三条の改正規定及び次項の規定 令和三年一月一日
七 第四条及び附則第十六項から第二十一項までの規定 令和三年十月一日
八 第五条及び附則第二十二項の規定 令和四年十月一日
(令二条例三八・一部改正)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 第三条の規定による改正後の岡山県税条例第三十三条の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(令二条例三八・一部改正)
(たばこ税に関する経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
4 施行日前に岡山県税条例第七十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同条例第七十二条の二第一項第一号及び第二号の売渡しを除く。以下「売渡し等」という。)が行われた地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条第一号に規定する製造たばこ(岡山県税条例及び岡山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例附則第五項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この項、次項及び附則第八項において「製造たばこ」という。)を施行日に販売のため所持する岡山県税条例第七十一条第一項に規定する卸売販売業者等(以下「卸売販売業者等」という。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを施行日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを施行日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
5 前項に規定する者は、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十年十月三十一日までに知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定によるたばこ税額
三 その他参考となるべき事項
6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
7 附則第四項の規定によりたばこ税を課する場合には、前三項に規定するもののほか、第一条の規定による改正後の岡山県税条例の規定中たばこ税に関する部分(同条例第七十一条の三第一項、第七十二条、第七十二条の二及び第七十三条の二から第七十三条の四までの規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条の三第二項 | 前項 | 岡山県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年岡山県条例第五十一号。次項及び第七十三条の四の二において「平成三十年改正条例」という。)附則第四項 |
第七十一条の三第三項 | 第一項 | 平成三十年改正条例附則第四項 |
第七十三条の四の二 | 第七十三条の二 | 平成三十年改正条例附則第五項 |
申告を | 平成三十年十月三十一日までに申告を | |
第七十三条の六第一項 | 法第七十四条の二十第一項から第三項まで | 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十条第六項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の二十第一項並びに法第七十四条の二十第二項及び第三項 |
第七十三条の六第二項 | 経過する日 | 経過する日(当該経過する日が平成三十一年四月一日前である場合には、同日) |
8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第四項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、岡山県税条例第七十三条の三の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第七十三条の二の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
9 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
10 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第五号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
11 令和二年十月一日前に売渡し等が行われた新法第七十四条第一項第一号に規定する製造たばこ(以下「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
(令二条例三八・一部改正)
12 前項に規定する者は、次に掲げる事項を記載した申告書を令和二年十一月二日までに知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定によるたばこ税額
三 その他参考となるべき事項
(令二条例三八・一部改正)
13 前項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
(令二条例三八・一部改正)
14 附則第十一項の規定によりたばこ税を課する場合には、前三項に規定するもののほか、第三条の規定による改正後の岡山県税条例の規定中たばこ税に関する部分(同条例第七十一条の三第一項、第七十二条、第七十二条の二及び第七十三条の二から第七十三条の四までの規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条の三第二項 | 前項 | 岡山県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年岡山県条例第五十一号。次項及び第七十三条の四の二において「平成三十年改正条例」という。)附則第十一項 |
第七十一条の三第三項 | 第一項 | 平成三十年改正条例附則第十一項 |
第七十三条の四の二 | 第七十三条の二 | 平成三十年改正条例附則第十二項 |
申告を | 令和二年十一月二日までに申告を | |
第七十三条の六第一項 | 法第七十四条の二十第一項から第三項まで | 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の二十第一項並びに法第七十四条の二十第二項及び第三項 |
第七十三条の六第二項 | 経過する日 | 経過する日(当該経過する日が令和三年三月三十一日前である場合には、同日) |
(令二条例三八・一部改正)
15 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第十一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、岡山県税条例第七十三条の三の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第七十三条の二の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
16 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第七号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
17 令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
(令二条例三八・一部改正)
18 前項に規定する者は、次に掲げる事項を記載した申告書を令和三年十一月一日までに知事に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出したたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定によるたばこ税額
三 その他参考となるべき事項
(令二条例三八・一部改正)
19 前項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。
(令二条例三八・一部改正)
20 附則第十七項の規定によりたばこ税を課する場合には、前三項に規定するもののほか、第四条の規定による改正後の岡山県税条例の規定中たばこ税に関する部分(同条例第七十一条の三第一項、第七十二条、第七十二条の二及び第七十三条の二から第七十三条の四までの規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条の三第二項 | 前項 | 岡山県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年岡山県条例第五十一号。次項及び第七十三条の四の二において「平成三十年改正条例」という。)附則第十七項 |
第七十一条の三第三項 | 第一項 | 平成三十年改正条例附則第十七項 |
第七十三条の四の二 | 第七十三条の二 | 平成三十年改正条例附則第十八項 |
申告を | 令和三年十一月一日までに申告を | |
第七十三条の六第一項 | 法第七十四条の二十第一項から第三項まで | 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十三条第六項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の二十第一項並びに法第七十四条の二十第二項及び第三項 |
第七十三条の六第二項 | 経過する日 | 経過する日(当該経過する日が令和四年三月三十一日前である場合には、同日) |
(令二条例三八・一部改正)
21 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第十七項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、岡山県税条例第七十三条の三の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第七十三条の二の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
22 附則第一項第八号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第五七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条の四第三項第四号の改正規定は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成三〇年一二月一日)
(経過措置)
2 改正後の第四条第一項の規定は、この条例の施行の日以後にした行為に係る県税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る県税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の二の改正規定並びに附則第六条の四から第六条の六まで、第八条、第十条第三項第三号、第十一条の二第三項第三号、第十一条の二の六第三項第三号、第十一条の四第二項第三号、第十二条第三項第三号、第二十三条及び第二十三条の二の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、令和元年六月一日から施行する。
(令二条例三八・一部改正)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(令二条例三八・一部改正)
3 新条例第三十三条の二第一項及び第三項並びに附則第六条の四から第六条の六まで及び第八条の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(令二条例三八・一部改正)
4 新条例第三十三条の二第一項及び第三項並びに附則第六条の四、第六条の六及び第八条第一項の規定の適用については、令和二年度分の個人の県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十三条の二第一項 | を支出し、当該特例控除対象寄附金 | 又は第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金 |
第三十三条の二第三項 | 特例控除対象寄附金の額 | 特例控除対象寄附金の額及び第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額 |
附則第六条の四 | 特例控除対象寄附金の額 | 特例控除対象寄附金の額及び同条第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額 |
附則第六条の六 | に特例控除対象寄附金」 | 支出したものに限る。)」 |
に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金 | 支出したものに限る。)(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金 | |
とする | と、「限る。)」とあるのは「限り、同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする | |
附則第八条第一項 | 特例控除対象寄附金 | 特例控除対象寄附金又は同条第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。) |
送付 | 送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の法附則第七条第五項の規定による同条第一項に規定する申告特例通知書の送付 |
(令二条例三八・一部改正)
5 新条例第三十三条の二第二項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和元年六月一日以後に支出する同条第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。
(令二条例三八・一部改正)
(自動車取得税に関する経過措置)
6 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
7 新条例の規定中自動車税に関する部分は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(令二条例三八・一部改正)
(岡山県税条例及び特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 岡山県税条例及び特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年岡山県条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第三十四条の五及び第三十四条の六の改正規定及び同条例附則第十三条の改正規定並びに次項の規定 令和二年一月一日
二 第二条(次号から第五号までに掲げる改正規定を除く。)の規定 令和二年四月一日
三 第二条中岡山県税条例附則第二十一条の四に二項を加える改正規定、同条例附則第二十一条の四の二第四項及び第五項を削る改正規定、同条例附則第二十一条の四の三第四項及び第五項を削る改正規定、同条例附則第二十一条の四の四第三項を削る改正規定並びに同条例附則第二十一条の五第二項及び第三項の改正規定並びに附則第七項の規定 令和三年四月一日
四 第二条中岡山県税条例第五十七条の改正規定 令和四年一月一日
五 第二条中岡山県税条例第六十九条の六の改正規定及び附則第四項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和二年四月一日)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 前項第一号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例附則第十三条の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(第五項において「新条例」という。)第四十七条及び附則第十四条の二の二の規定は、この条例の施行の日(同項において「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 附則第一項第五号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例第六十九条の六第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の岡山県税条例第六十九条の六第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
6 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
7 附則第一項第三号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第六六号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和元年一二月一六日)
附則(令和二年条例第七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中岡山県税条例第百五条の九の改正規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和五年一月一日)
附則(令和二年条例第九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の県民税に関する経過措置)
3 新条例附則第十四条の二の規定(特定寄附金(同条第一項に規定する特定寄附金をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
4 新条例の規定中法人の事業税に関する部分(新条例附則第十四条の二の三の規定(特定寄附金に係る部分に限る。)を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第十四条の二の三の規定(特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
6 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(岡山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成二十四年岡山県条例第七十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡山県税条例及び岡山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 岡山県税条例及び岡山県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十七年岡山県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡山県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
9 岡山県税条例等の一部を改正する条例(平成二十八年岡山県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成二十九年岡山県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡山県税条例及び特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 岡山県税条例及び特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年岡山県条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡山県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
12 岡山県税条例等の一部を改正する条例(平成三十年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成三十一年岡山県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条の三の三の次に一条を加える改正規定及び附則第六条の六の次に一条を加える改正規定並びに次項の規定は、令和三年一月一日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
2 県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事の同条第一項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下この項において「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和二年二月一日から地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百六十一号)附則第二条第一項に定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して同条第二項で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、前項ただし書に規定する改正規定による改正後の附則第六条の七の規定を適用する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十八条の規定は、令和二年四月三十日から適用する。
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額の申請手続等の特例)
4 新条例附則第十八条第一項の適用がある場合における新条例第六十六条第五項及び第六項、第六十七条第二項並びに第六十九条の二第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十六条第五項 | 当該土地の取得の日から六十日以内 | 当該土地の取得の日から六十日を経過する日又は岡山県税条例の一部を改正する条例(令和二年岡山県条例第四十三号)の施行の日から六十日を経過する日(以下「令和二年改正条例経過日」という。)のいずれか遅い日まで |
その取得の日から六十日以内 | その取得の日から六十日を経過する日又は令和二年改正条例経過日のいずれか遅い日まで | |
第六十六条第六項 | 六十日以内 | 六十日を経過する日又は令和二年改正条例経過日のいずれか遅い日まで |
第六十七条第二項 | 第六十二条の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、併せて | 当該土地の取得の日から六十日を経過する日又は令和二年改正条例経過日のいずれか遅い日までに |
第六十九条の二第五項 | 六十日以内 | 六十日を経過する日又は令和二年改正条例経過日のいずれか遅い日まで |
第六十二条の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際併せて、 | 当該不動産の取得の日から六十日を経過する日又は令和二年改正条例経過日のいずれか遅い日までに |
附則(令和二年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第二十三条第三項及び第七十条第三項の改正規定並びに同条例附則第十条第三項第三号、第十一条の二第三項第三号、第十一条の二の六第三項第三号、第十一条の四第二項第三号及び第十二条第三項第三号の改正規定 公布の日
二 第一条中岡山県税条例第七十一条の三第二項にただし書を加える改正規定及び附則第七項の規定 令和二年十月一日
三 第一条中岡山県税条例第三十一条及び第三十三条第一号イの表の改正規定、第三条の規定並びに次項及び附則第九項の規定 令和三年一月一日
四 第一条中岡山県税条例附則第十一条の二の七の改正規定 令和三年四月一日
五 第二条の規定及び附則第八項の規定 令和三年十月一日
六 第一条中岡山県税条例附則第十条第一項、第十条の二第三項及び第十三条の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
(施行の日=令和二年三月三一日)
七 第一条中岡山県税条例第二十九条第三項の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
(施行の日=令和四年四月一日)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 前項第三号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例第三十一条及び第三十三条の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和二年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の県民税に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(附則第五項において「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。
4 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税については、第一条の規定による改正前の岡山県税条例(附則第六項において「旧条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、なおその効力を有する。
(法人の事業税に関する経過措置)
5 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
6 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧条例の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。
(たばこ税に関する経過措置)
7 附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日の前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
8 附則第一項第五号に掲げる規定の施行の日の前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)附則第十一条の二の三第一項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和三年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
5 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第三十四条の六第一項の改正規定(「(同法」を「(所得税法」に改める部分に限る。)並びに第四十二条の二の三第二項第二号、第四十三条第一項第一号ロ、第四十五条第三項及び第八十三条第二項の改正規定並びに同条例附則第十四条第二項及び第三項並びに第十八条第一項の改正規定並びに第三条中岡山県産業廃棄物処理税条例第十四条第二項の改正規定並びに附則第六項及び第十二項の規定 公布の日
二 第一条中岡山県税条例第四十三条第一項第三号、第四十七条第二項及び第三項並びに第五十条第一項第二号の改正規定並びに第二条並びに附則第四項及び第五項の規定 令和四年四月一日
三 第一条中岡山県税条例第三十四条の六第一項の改正規定(「控除対象扶養親族を除く」を「年齢十六歳未満の者に限る」に改める部分に限る。)及び附則第三項の規定 令和六年一月一日
(個人の県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新県税条例」という。)第四十二条の十九の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等について適用し、施行日前に行われた所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。
3 附則第一項第三号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例第三十四条の六第一項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
4 附則第一項第二号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
5 第二条の規定による改正後の岡山県税条例等の一部を改正する条例附則第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第一条の規定による改正前の岡山県税条例の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
6 附則第一項第一号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例第八十三条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日の属する月の末日の翌日から保存する同条第一項の帳簿について適用し、同日前に保存する当該帳簿については、なお従前の例による。
(電子計算機を使用して作成する帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)
7 新県税条例第八十三条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に備付けを開始する同条第一項の帳簿について適用する。
8 新県税条例第百六条第六項の規定は、施行日以後に設置を開始する同条第五項の帳簿について適用する。
(岡山県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
12 岡山県税条例等の一部を改正する条例(令和二年岡山県税条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和三年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
3 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
6 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十条第一項及び第五項並びに第六十二条第一項の改正規定 公布の日
二 第三十四条の五の見出し、第三十四条の六の見出し及び同条第一項並びに第七十六条の二の改正規定並びに附則第六条の三の二第一項、第六条の三の三第一項及び第二項、第六条の三の四並びに第十条の二第三項の改正規定並びに次項から附則第六項まで及び附則第十二項の規定 令和五年一月一日
三 附則第十一条の二の四、第十一条の二の六第二項、第二十三条第四項及び第二十三条の二第四項の改正規定並びに附則第七項及び第八項の規定 令和六年一月一日
四 第四十九条の二第二項、第六十六条第六項、第六十七条第二項(「規則で」を「知事が別に」に改める部分に限る。)、第六十九条第二項、第六十九条の二第五項(「規則で」を「知事が別に」に改める部分に限る。)及び第百七条第六項の改正規定 規則で定める日
(令和四年規則第五五号で令和五年一月一日から施行)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十四条の六第一項の規定は、前項第二号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第三十四条の六第一項の県民税に関する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例による改正前の岡山県税条例(以下「旧条例」という。)第三十四条の六第一項の県民税に関する申告書については、なお従前の例による。
3 新条例附則第六条の三の二の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第六項において「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。附則第六項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(附則第五項及び第六項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。附則第五項及び第六項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新条例附則第六条の三の三第二項及び第三項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等改正法第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第六項において「新震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。附則第六項において同じ。)又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項及び附則第六項において「旧震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び附則第六項において同じ。)又は認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における旧条例附則第六条の三の四第一項の規定により読み替えて適用される旧条例附則第六条の三の二第一項の規定による控除については、なお従前の例による。
6 新条例附則第六条の三の四第一項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 附則第一項第三号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例(次項において「六年新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和五年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
8 六年新条例附則第十一条の二の四第四項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の県民税に係る岡山県税条例の一部を改正する条例(令和四年岡山県条例第三十五号)による改正前の岡山県税条例附則第十一条の二の四第五項に規定する申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の県民税に係る旧申告書)を連続して」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
9 新条例第五十八条の三、第六十二条、第六十六条の二、第六十七条及び第六十九条の二の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例等の一部改正)
10 次に掲げる条例の規定中「第六十二条の規定による申告をする際」を「第六十二条第一項、第二項又は第三項ただし書の規定により申告書を提出する場合には当該申告書と併せて、その他の場合には不動産の取得の日から六十日以内」に改める。
一 過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例(昭和四十五年岡山県条例第四十四号)第三条第三項
二 離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例(平成五年岡山県条例第二十三号)第三条第二項
三 特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例(平成十三年岡山県条例第九号)第三条第二項
四 地方活力向上地域における県税の特例に関する条例(平成二十七年岡山県条例第六十六号)第三条第二項
五 地域経済牽引事業促進区域における県税の特例に関する条例(平成三十年岡山県条例第五十三号)第二条第二項
(岡山県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
12 岡山県税条例等の一部を改正する条例(令和三年岡山県条例第四十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年条例第四七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。
(岡山県税条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第四条の規定による改正後の岡山県税条例第百六十六条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和五年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。次項において「法」という。)第三十七条の二第二項の規定による指定に係るこの条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十三条の二第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「法第三十七条の二第二項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるのは、「令和五年四月一日から法第三十七条の二第二項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。
(法人の事業税に関する経過措置)
3 新条例第四十九条第一項(地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法第七十二条の二十九第三項及び第五項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度のこの条例による改正前の岡山県税条例第四十九条第一項(改正法第一条の規定による改正前の法第七十二条の二十九第三項に係る部分に限る。)の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
6 新条例附則第二十一条の四及び第二十一条の五第二項の規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例第三条第二項の改正規定及び同条例第三条の二を削る改正規定 公布の日
二 第一条中岡山県税条例第三十四条の五第二項の改正規定 令和七年一月一日
三 第二条及び附則第五項の規定 令和七年四月一日
四 第一条中岡山県税条例第二十一条の改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和八年五月二一日)
(充当の特例に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第十一条の八の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の県民税に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金(以下この項において「地方団体の徴収金」という。)、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金について適用する。
(個人の県民税に関する経過措置)
3 新条例附則第十一条の三の規定は、同条第一項の県民税の所得割の納税義務者が令和五年四月一日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、第一条の規定による改正前の岡山県税条例附則第十一条の三第一項の県民税の所得割の納税義務者が同日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 新条例第百五条の六の規定は、この条例の施行の日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
5 第二条の規定による改正後の岡山県税条例の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(岡山県税条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正前の岡山県税条例第三条第二項に規定する徴収金については、なお従前の例により、施行日の前日において地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第十二号)第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第百五十八条の二第一項の規定により現に知事が収納の事務を委託している者(地方自治法の一部を改正する法律(令和五年法律第十九号)による改正後の第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に払い込むことができる。
附則(令和六年条例第八一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第八四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中岡山県税条例附則第十一条の二の五第一項及び第二項の改正規定、同条例附則第十四条第二項、第三項及び第五項の改正規定並びに同条例附則第二十二条の三第二項の改正規定 公布の日
二 第一条中岡山県税条例第百十二条の改正規定、同条例附則第六条の三の二第一項及び第三項の改正規定、同条例附則第六条の三の三第一項及び第二項の改正規定並びに同条例附則第十三条の二第一項の改正規定 令和七年一月一日
三 第一条中岡山県税条例附則第十四条の二の改正規定、附則第十四条の二の三を附則第十四条の二の四とし、附則第十四条の二の二を附則第十四条の二の三とし、附則第十四条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項、附則第三項及び附則第六項の規定 令和七年四月一日
四 第一条中岡山県税条例第五十七条の三第一項の改正規定及び附則第七項中岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十九年岡山県条例第三十四号)附則第二項の改正規定(「附則第十四条の二の四」を「附則第十四条の二の五」に改める部分を除く。) 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
(施行の日=令和八年四月一日)
五 第一条中岡山県税条例附則第四条の三の改正規定 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
(施行の日の属する年の翌年の一月一日=令和九年一月一日)
(法人の事業税に関する経過措置)
2 附則第一項第三号に掲げる規定による改正後の岡山県税条例(次項において「七年新条例」という。)附則第十四条の二の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「第三号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、第三号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 第三号施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)の事業税(地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日(以下この項において「改正法公布日」という。)を含む事業年度の前事業年度の事業税について附則第一項第三号に掲げる規定による改正前の岡山県税条例第四十三条第一項第一号イに掲げる法人に該当したものであって、改正法公布日の前日の現況により資本金の額又は出資金の額が一億円以下であると判定され、かつ、改正法公布日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について同号ロに掲げる法人に該当したものの行う事業に対する事業税を除く。)に係る七年新条例附則第十四条の二の二の規定の適用については、同条中「前事業年度」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日を含む事業年度の開始の日の前日から岡山県税条例の一部を改正する条例(令和六年岡山県条例第八十四号)附則第三項に規定する最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分」とする。
4 第二条の規定による改正後の岡山県税条例(次項において「八年新条例」という。)第四十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項並びに附則第十四条の二の二及び第十四条の二の三の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
5 八年新条例第四十三条第一項第一号ロ(八年新条例附則第十四条の二の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの若しくは同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもの又は前事業年度にこの項の規定の適用を受けた法人(八年新条例第四十三条第一項第一号ロ(八年新条例附則第十四条の二の二の規定により読み替えて適用する場合を除く。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないものに限る。)のうち同号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものが行う事業に対する令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新条例第四十九条第一項(第二号を除く。)及び第二項の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「令和八年度分基準法人事業税額」という。)が、当該法人が行う事業に対する当該事業年度の事業税について当該法人を八年新条例第四十三条第一項第一号ロに掲げる法人とみなした場合に八年新条例第四十九条第一項(第二号を除く。)及び第二項の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「比較法人事業税額」という。)を超える場合には、当該超える金額の三分の二に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和八年度分基準法人事業税額から控除するものとし、当該法人が行う事業に対する令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新条例第四十九条第一項(第二号を除く。)及び第二項の規定により申告納付すべき事業税額(以下「令和九年度分基準法人事業税額」という。)が、比較法人事業税額を超える場合には、当該超える金額の三分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和九年度分基準法人事業税額から控除するものとする。
(令七条例九二・一部改正)
(岡山県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十九年岡山県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十九年岡山県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和六年条例第九四号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和七年四月一日)
附則(令和七年条例第七号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第九二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
3 新条例第百四条第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の軽油の消費及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第二十一条の二第五項の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。
(令七条例九七・一部改正)
5 新条例附則第二十一条の二の二第一項の規定は、施行日以後の炭化水素油(岡山県税条例第百三条第三項に規定する炭化水素油をいう。)の製造について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
6 令和六年四月三十日までに取得された第一条の規定による改正前の岡山県税条例附則第二十一条の三の六第四項及び第五項に規定する自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
附則(令和七年条例第九七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十九条第三項の改正規定(「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る部分に限る。)及び第百四条の十八の改正規定並びに附則第二十一条の二第四項の改正規定 公布の日
二 附則第二十条の改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定 令和八年四月一日
三 第百四条に一項を加える改正規定、第百四条の四の次に一条を加える改正規定及び第百四条の二十三に一項を加える改正規定並びに附則第二十一条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第六項から第八項までの規定 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号。第四号において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和七年七月二二日)
四 第二十九条第三項の改正規定(「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る部分を除く。) 改正法附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和八年四月一日)
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)第三十一条の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第三十四条の六第一項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第三十四条の六第一項の規定による申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した改正前の第三十四条の六第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
(たばこ税に関する経過措置)
4 次項に定めるものを除き、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新条例附則第二十条第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。
5 令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、岡山県税条例第七十一条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条例第七十一条の三第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新条例附則第二十条の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。
一 岡山県税条例第七十一条の三第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新条例附則第二十条第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
二 新条例附則第二十条の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
(軽油引取税に関する経過措置)
6 新条例第百四条第五項及び第百四条の四の二の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油(岡山県税条例第百三条第三項に規定する燃料炭化水素油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、第三号施行日前の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
7 新条例第百四条の二十三第九項の規定は、第三号施行日以後の燃料炭化水素油の消費について適用し、第三号施行日前の燃料炭化水素油の消費については、なお従前の例による。
(岡山県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
8 岡山県税条例等の一部を改正する条例(令和七年岡山県条例第九十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和七年条例第一〇一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和八年条例第六八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
(個人の県民税に関する経過措置)
2 この条例による改正後の岡山県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和八年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和七年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
4 施行日前に岡山県税条例第百三条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同条例第百四条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第百三条第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例の規定中自動車税に関する部分は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。
6 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
7 前項の規定によりなお従前の例によることとされたこの条例による改正前の岡山県税条例第百五条の十三第一項又は第百五条の十五第一項の規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る徴収金に係る同条例第百五条の十四第一項又は第百五条の十五第二項の規定による還付については、なお従前の例による。
8 令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(過料に関する経過措置)
9 施行日前にした行為及び附則第六項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税環境性能割に係る施行日後にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
(証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関する条例の一部改正)
10 証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡山県産業廃棄物処理税条例の一部改正)
12 岡山県産業廃棄物処理税条例(平成十四年岡山県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略