○証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関する条例施行規則

昭和四十六年十月一日

岡山県規則第五十七号

〔証紙代金収納計器による自動車税及び自動車取得税の徴収に関する条例施行規則〕を次のように定める。

証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関する条例施行規則

(平二一規則三〇・令元規則四〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則三〇・令元規則四〇・一部改正)

(証紙代金収納印の印影の形式)

第二条 条例第二条に規定する証紙代金収納印の印影の形式は、様式第一号のとおりとする。

(収納計器取扱者の指定申請等)

第三条 条例第三条の規定による収納計器取扱者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した証紙代金収納計器取扱者指定申請書に定款、直前の期の決算書その他参考となる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 名称、所在地及び代表者の氏名

 証紙代金収納計器(以下「収納計器」という。)の設置場所

 始動票札(様式第二号)に表示され、又は記録される金額として希望する金額

 その他参考となる事項

2 知事は、証紙代金収納計器取扱者指定申請書を受理したときは、収納計器取扱者として指定する旨又は指定しない旨を通知するものとする。

(令四規則五七・一部改正)

(収納計器設置場所の指定)

第四条 知事は、条例第三条の規定により収納計器取扱者の指定をするときは、併せて収納計器の設置場所を指定するものとする。

(令四規則五七・一部改正)

(標札)

第五条 収納計器取扱者は、標札(様式第三号)を、収納計器設置場所の戸外の見やすい所に掲げなければならない。

(申請書記載事項の変更)

第六条 収納計器取扱者は、その提出した証紙代金収納計器取扱者指定申請書に記載した事項に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した証紙代金収納計器取扱者指定申請事項変更届に定款、直前の期の決算書その他参考となる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 名称、所在地及び代表者の氏名

 変更の内容及び事由

 その他参考となる事項

(令四規則五七・一部改正)

(収納計器取扱いの廃止)

第七条 収納計器取扱者は、収納計器の取扱いをやめようとするときは、廃止する日の三十日前までに次に掲げる事項を記載した証紙代金収納計器取扱廃止届に未使用の金額のある始動票札を添付して、知事に提出しなければならない。

 名称、所在地及び代表者の氏名

 廃止の年月日及び事由

 始動票札の番号及び未使用の金額

 その他参考となる事項

(令四規則五七・一部改正)

(収納計器取扱者指定の取消し)

第八条 知事は、収納計器取扱者に指定しておくことが不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。

(指定の取消し通知)

第九条 知事は、第七条の規定による届を受理したとき又は前条の規定により取消しをするときは、収納計器取扱者に通知するものとする。

(収納計器取扱者の指定等の告示)

第十条 知事は、条例第三条の規定による収納計器取扱者の指定及び第四条の設置場所の指定をしたとき、第七条の規定による届を受理したとき又は第八条の規定による取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(始動票札の交付)

第十一条 収納計器取扱者は、条例第四条第一項の規定により、始動票札の交付を受けようとするときは、県の発行する納入払込書(岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)第五十四条第一項に規定する払込書をいう。)により、知事が指定する指定金融機関の店舗に当該始動票札に表示され、又は電子的方法により記録されている金額(次条及び第十六条において「始動票札の金額」という。)に相当する代金を払い込み、その領収証を知事に提示するとともに、次に掲げる事項を記載した始動票札交付申請書を提出しなければならない。

 名称、所在地及び代表者の氏名

 指定金融機関への払込みの年月日及び金額

 その他参考となる事項

(平九規則五一・令四規則五七・一部改正)

(超過表示の禁止)

第十二条 収納計器取扱者は、始動票札の金額を超えて収納計器を使用してはならない。

(平九規則五一・一部改正)

(収納計器使用状況の記録)

第十三条 収納計器取扱者は、収納計器の設置場所に証紙代金収納計器使用記録簿を備え、使用した日ごとの次に掲げる事項を記載しなければならない。

 始動票札の番号及び金額

 収納計器に表示された累計件数及び金額

 収納計器に表示された当日の件数及び金額並びに誤表示の件数及び金額

 その他参考となる事項

2 収納計器取扱者は、証紙代金収納計器使用記録簿を各年度ごとに整理し、当該年度の終了後一年間保管しなければならない。

(令四規則五七・一部改正)

(収納計器使用状況の報告)

第十四条 収納計器取扱者は、始動票札が使用済みとなつたときは、その翌日中に次に掲げる事項を記載した証紙代金収納計器使用状況報告書に使用済みの始動票札及び誤表示の印影を添付して、知事に提出しなければならない。

 名称、所在地及び代表者の氏名

 始動票札の番号

 収納計器に表示された金額の累計額及び誤表示の金額の累計額

 その他参考となる事項

(令四規則五七・一部改正)

(証紙代金収納印の押印手数料)

第十五条 条例第五条に規定する押印手数料の算定に関し規則で定める区分及び規則で定める率は、次の表の上欄に掲げる金額の区分及び対応する同表の下欄に掲げる率とする。

十五億円以下の金額

千分の十

十五億円を超え二十億円以下の金額

千分の六

二十億円を超える金額

千分の二

(昭五二規則二五・平元規則九・平九規則一一・平九規則五一・一部改正)

(始動票札の誤金額の還付)

第十六条 収納計器取扱者が、自動車税額を誤表示した場合には、証紙代金収納計器使用状況報告書により確認の上、押印手数料の交付をするときに、誤表示額に相当する金額を還付するものとする。

(平九規則五一・平二一規則三〇・平三〇規則二〇・令元規則四〇・一部改正)

(押印手数料及び誤表示金額還付申請)

第十七条 第十五条の押印手数料の交付及び前条の誤表示額に相当する金額の還付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した押印手数料交付・誤表示金額還付申請書を知事に提出しなければならない。

 名称、所在地及び代表者の氏名

 始動票札の番号

 申請に係る金額及びその計算の基礎となる事項

 その他参考となる事項

(平二一規則三〇・令四規則五七・一部改正)

(始動票札の返還等)

第十八条 始動票札は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の始動票札とこれを交換することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、収納計器を変更若しくは廃止したとき、収納計器による徴収の方法を廃止したとき、又は収納計器取扱者の指定を取り消したとき、その他知事がやむを得ないと認めるときは、始動票札の未使用額に相当する金額を還付し、又は他の始動票札と交換することができる。

(収納計器の使用に関する質問、検査等)

第十九条 知事は、収納計器の使用状況に関する調査のため、必要があると認めるときは、徴税吏員をして収納計器の設置場所に立入り、関係者に質問させ、又は収納計器、金銭、諸帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。この場合において、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(書類の様式)

第二十条 この規則の定めるところにより知事に提出する書類及び証紙代金収納計器使用記録簿の様式は、別に定める。

(令四規則五七・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第十五条第一項の規定による押印手数料の計算にあたつては、昭和四十六年度に限り、収納計器により表示された金額(誤表示金額を除く。)の累計額に昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの岡山県自動車税及び自動車取得税証紙売りさばき代金を加えるものとする。

(関係規則の一部改正)

3 岡山県財務規則(昭和三十九年規則第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五二年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第十五条第一項及び様式第十号の改正規定は、昭和五十二年四月一日以後に収納計器取扱者が証紙代金収納印の押印を行つたものについて交付すべき押印手数料から適用し、同日前に収納計器取扱者が押印を行つたものについて交付すべき押印手数料については、なお従前の例による。

(平成元年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の証紙代金収納計器による自動車税及び自動車取得税の徴収に関する条例施行規則第十五条第一項の規定は、平成元年四月一日以後に収納計器取扱者が証紙代金収納印の押印を行つたものについて交付すべき押印手数料から適用し、同日前に収納計器取扱者が押印を行つたものについて交付すべき押印手数料については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(適用)

2 様式第十号の改正規定は、平成九年四月一日以後に収納計器取扱者が証紙代金収納印の押印を行ったものについて交付すべき押印手数料から適用し、同日前に収納計器取扱者が押印を行ったものについて交付すべき押印手数料については、なお従前の例による。

(平成九年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の証紙代金収納計器による自動車税及び自動車取得税の徴収に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二四年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の証紙代金収納計器による自動車取得税及び自動車税の徴収に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二六年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の証紙代金収納計器による自動車取得税及び自動車税の徴収に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三〇年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の証紙代金収納計器による自動車取得税及び自動車税の徴収に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年規則第五七号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令元規則40・全改)

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(令4規則57・全改)

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(昭52規則25・一部改正)

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証紙代金収納計器による自動車税の徴収に関する条例施行規則

昭和46年10月1日 規則第57号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和46年10月1日 規則第57号
昭和52年4月1日 規則第25号
平成元年3月28日 規則第9号
平成9年3月25日 規則第11号
平成9年5月16日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第30号
平成24年12月25日 規則第80号
平成26年3月20日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第20号
令和元年7月12日 規則第40号
令和3年3月30日 規則第25号
令和4年12月20日 規則第57号