○岡山県納税貯蓄組合規則

昭和二十九年十月五日

岡山県規則第七十一号

岡山県納税貯蓄組合規則を次のように定める。

岡山県納税貯蓄組合規則

(目的)

第一条 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号。以下「法」という。)の施行に関し、県税にかかる事項については、納税貯蓄組合法施行令(昭和二十六年政令第九十九号。以下「政令」という。)に定めるものの外、この規則の定めるところによる。

(設立の届出)

第二条 政令第一条の規定により知事に提出する謄本には、次に掲げる事項を記載した納税貯蓄組合(納税貯蓄組合連合会)設立届及び納税貯蓄組合(納税貯蓄組合連合会)構成員名簿を添附するものとする。

 名称、所在地及び代表者の氏名

 組合員数又は組合の数

 その他参考となる事項

(昭三三規則四三・昭三九規則五三・令四規則五七・一部改正)

(証明書・証票の様式)

第三条 政令第二条第一項の規定により知事が納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対して交付する証明書は、様式第一号によるものとし、法第十一条第三項の規定により職員が携帯すべき証票は、様式第二号によるものとする。

(昭三九規則五三・全改、令四規則五七・一部改正)

(規約又は構成員の変更の通知)

第四条 組合又は納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)の規約の変更があつた場合はその旨を記載した納税貯蓄組合(納税貯蓄組合連合会)規約変更届を、その構成員たる組合員、組合又は連合会の変更があつた場合はその旨を記載した納税貯蓄組合(納税貯蓄組合連合会)構成員変更通知を知事に提出するものとする。

(昭三九規則五三・追加、昭四一規則五六・旧第十一条繰上、昭四二規則二六・令四規則五七・一部改正)

(解散の届出)

第五条 政令第五条の規定により知事にする解散の届出は、納税貯蓄組合(納税貯蓄組合連合会)解散届をもつてするものとする。

(昭三三規則四三・一部改正、昭三九規則五三・旧第九条繰下・一部改正、昭四一規則五六・旧第十二条繰上、昭四二規則二六・平一七規則四六・令三規則三三・令四規則五七・一部改正)

(質問検査)

第六条 法第十一条の規定による質問又は検査を行う職員は、岡山県税条例施行規則(昭和二十九年岡山県規則第六十三号)第四条の規定により同条各号の職務を委任された職員とする。

(昭三九規則五三・旧第十条繰下、昭四一規則五六・旧第十三条繰上、平一九規則四一・一部改正)

(書類の提出)

第七条 法、政令及びこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、各三通提出するものとし、組合の事務所の所在地を管轄する県民局長を経由するものとする。

(昭三三規則四三・一部改正、昭三九規則五三・旧第十一条繰下、昭四一規則五六・旧第十四条繰上、昭四八規則一九・昭四九規則五五・平一七規則四六・平二四規則七九・令四規則五七・一部改正)

(書類の様式)

第八条 法、政令及びこの規則の定めるところにより知事に提出する書類(政令第四条第一項の補助金交付申請書を除く。)の様式は、別に定める。

(令四規則五七・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年十月一日から適用する。但し、県民税にかかる補助金に関する規定については、昭和二十九年四月一日から適用する。

2 この規則は、当分の間娯楽施設利用税及び法人の納付(納入)する県税(料理飲食等消費税を除く。)に関する事項については、適用しないものとする。

(昭三七規則一四・一部改正)

3 第五条の規定は、昭和二十九年度分に限り、新たに設立した組合に対して交付する場合を除く外、同条第一項第一号中「一、五〇〇円」とあるのは「七五〇円」と、「二、〇〇〇円」とあるのは「一、〇〇〇円」と、「二、五〇〇円」とあるのは「一、二五〇円」と、「三、〇〇〇円」とあるのは「一、五〇〇円」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

(昭和三〇年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。

(昭和三三年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第四条、第五条、第六条及び第七条の規定は、昭和三十二年十月以後の期間分の補助金の交付から適用する。

(昭和三五年規則第四六号)

(施行及び適用)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第四条、第五条、第六条及び第七条の規定は昭和三十五年四月以後の期間分の補助金の交付から適用する。

(昭三七規則一四・一部改正)

(経過措置)

2 昭和三十四年十月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間における補助金の交付については、なお、従前の例による。この場合において改正前の規則第五条中「六百円」とあるのは「三百円」と、同条第二項中「毎年十月から翌年九月」とあるのは「毎年十月から翌年三月」と、「年四回」とあるのは「年二回」と、第六条中「毎年十月から翌年九月までの分をその年の十二月末日」とあるのは「毎年十月から翌年三月までの分をその年の八月末日」と、第七条第一項中「毎年十月から翌年九月までの分をその年の十月末日」とあるのは「毎年十月から翌年三月までの分をその年の七月末日」とそれぞれ読み替えて適用する。

(昭和三七年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(補助金に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の岡山県納税貯蓄組合規則(以下「新規則」という。)中補助金に関する規定は、昭和三十九年四月一日以後に課する県税に係る補助金について適用し、同日前に課した県税に係る補助金については、なお、従前の例による。

(助成金に関する規定の適用)

3 新規則中助成金に関する規定は、昭和三十九年四月一日以後に設立し、合併し、又は組合員を加入させた組合について適用する。

(経過措置)

4 この規則による改正前の岡山県納税貯蓄組合規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(関係規則の一部改正)

5 岡山県事務委任規則(昭和三十一年岡山県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四一年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年度の補助金等から適用する。

(昭和四二年規則第二六号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一九号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県納税貯蓄組合規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県納税貯蓄組合規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県納税貯蓄組合規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二四年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県納税貯蓄組合規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県納税貯蓄組合規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年規則第五七号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(昭35規則46・全改、昭39規則53・旧様式第6号繰上・一部改正、昭48規則19・昭49規則55・平17規則46・平19規則41・平24規則79・一部改正、令4規則57・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(昭39規則53・追加、平19規則41・一部改正、令4規則57・旧様式第4号繰上・一部改正)

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岡山県納税貯蓄組合規則

昭和29年10月5日 規則第71号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章 務/第3節 その他
沿革情報
昭和29年10月5日 規則第71号
昭和30年5月13日 規則第21号
昭和33年6月3日 規則第43号
昭和35年7月1日 規則第46号
昭和37年3月13日 規則第14号
昭和39年9月8日 規則第53号
昭和41年8月17日 規則第56号
昭和42年3月31日 規則第26号
昭和48年3月31日 規則第19号
昭和49年7月1日 規則第55号
平成17年3月22日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第41号
平成24年12月25日 規則第79号
令和3年3月31日 規則第33号
令和4年12月20日 規則第57号