○岡山県税条例施行規則

昭和二十九年八月二十七日

岡山県規則第六十三号

岡山県税条例施行規則を次のように定める。

岡山県税条例施行規則

岡山県税条例施行規則(昭和二十五年岡山県規則第七十六号)の全部を改正する。

第一章 総則

(目的)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「省令」という。)及び岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行のための手続その他必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(昭三一規則四一・昭三五規則三九・昭四四規則二・昭五九規則二三・令四規則五六・一部改正)

(県民局長に対する委任除外事項)

第二条 条例第四条第一項ただし書に規定する知事が別に定める事務は、次に掲げるものとする。

 県税(条例第四条第一項の表の上欄に掲げるものに限る。次号において同じ。)の賦課徴収に関する事務のうち、岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)別表第三税務課の部に掲げる専決事項として定められたもの

 県税の犯則事件に関する事務のうち、次に掲げるもの

 法第二十二条の三第一項の規定による同項に規定する当該徴税吏員(第四条の二及び第五条第二項において「検税吏員」という。)の指定

 事件が他の都道府県の区域又は二以上の県民局の所管区域にわたることその他の特別の事情により知事が処理することとする事件の指定及び当該事件に係る事務

(昭四九規則五一・全改、平一七規則五四・平二五規則二六・平三〇規則四六・一部改正)

(還付又は充当の場合の権限の特例)

第二条の二 知事又は県民局長は、その権限に属する賦課徴収に関する事務に係る還付金(還付加算金を含む。以下この条において同じ。)がある場合において、その還付を受けるべき者につきその権限に属さない賦課徴収に関する事務に係る未納の徴収金があるときは、当該還付金を当該未納の徴収金に充当することができる。

(平元規則四〇・追加、平一七規則五四・平二五規則二六・一部改正)

(徴税吏員の職務の委任)

第三条 法第二十条の四の規定により徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関しては、当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又はその者の財産の所在地を管轄する県民局長に委任する。

(昭三一規則四一・昭三五条例三九・昭四九規則五一・昭五八条例一九・平一二規則五七・平一七規則五四・平二一規則二九・令四規則二九・一部改正)

第四条 次に掲げる職務を県民局長並びに総務部税務課及び県民局税務部に勤務する職員に委任する。

 県税の賦課徴収に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求

 徴収金に関する滞納処分について、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五章に規定する徴収職員の職務に相当する職務執行

(昭三一規則四一・昭三一規則八九・昭三五規則三九・昭四八規則一七・昭四九規則五一・平一七規則五四・平一九規則四〇・平二五規則二六・平二八規則二〇・令五規則六三・一部改正)

(検税吏員の指定)

第四条の二 知事は、前条の規定により同条各号に掲げる職務を委任された職員(次条第一項において「徴税吏員」という。)のうちから、法第二十二条の三第一項の規定により、検税吏員を指定する。

(平二九規則二六・追加、平三〇規則一九・平三〇規則四六・一部改正)

(徴税吏員証等)

第五条 徴税吏員は、その職務を行うときは、徴税吏員証(様式第一号)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

2 前条の規定により検税吏員として指定された職員は、その職務を行うときは、検税吏員証(様式第二号)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(昭四四規則二・全改、平二七規則八〇・平二九規則二六・令四規則五六・一部改正)

(徴収に関する事務の一部を処理することとした市町村の公示)

第六条 知事は、条例第四条の二第一項の規定により徴収金の徴収に関する事務の一部を市町村が処理することとしたときは、その市町村名を告示するものとする。

(昭三五規則三九・昭四〇規則一六・昭四四規則二・平一二規則五七・一部改正)

(県税取扱費の請求)

第六条の二 条例第四条の二第四項の規定による県税取扱費の請求は、四月及び十月の末日までに、それぞれ前六月間の実績に基づき、金額及び税目ごとの件数を記載した請求書を提出して行わなければならない。

(昭五三規則一六・全改、平一二規則五七・平二一規則二九・平二六規則三八・令四規則五六・一部改正)

(条例第三条第二項に規定する収納の事務を委託した者に払い込むことができる徴収金)

第六条の三 条例第三条第二項に規定する規則で定める徴収金は、次に掲げる税目に係るものであつて、その金額が三十万円以下のものとする。

 個人の行う事業に対する事業税

 不動産取得税

 自動車税

 狩猟税

(平二〇規則五七・追加、平二五規則四七・令元規則四二・令五規則六三・令五規則六九・令八規則三七・一部改正)

(条例第三条第三項に規定する地方税共同機構に払い込むことができる徴収金)

第六条の四 条例第三条第三項に規定する規則で定める徴収金は、次に掲げるものとする。

 法人の県民税並びにその延滞金及び加算金

 利子等に係る県民税並びにその延滞金及び加算金

 特定配当等に係る県民税並びにその延滞金及び加算金

 特定株式等譲渡所得金額に係る県民税並びにその延滞金及び加算金

 事業税並びにその延滞金及び加算金

 不動産取得税並びにその延滞金及び加算金

 たばこ税並びにその延滞金及び加算金

 ゴルフ場利用税並びにその延滞金及び加算金

 軽油引取税並びにその延滞金及び加算金

 自動車税並びにその延滞金及び加算金

十一 鉱区税並びにその延滞金及び加算金

十二 狩猟税並びにその延滞金及び加算金

十三 岡山県産業廃棄物処理税条例(平成十四年岡山県条例第四十七号)第一条に規定する産業廃棄物処理税並びにその延滞金及び加算金

(令元規則四二・追加、令三規則五三・令四規則五四・令五規則六九・令六規則二九・一部改正)

第七条 削除

(令四規則五四)

(県税の減免手続)

第八条 知事は、条例第四十二条の二の二第二項第五十三条の二第二項第五十七条の二第二項第七十条第三項第百四条の二十五第二項第百十三条第四項第百十九条の二第二項第百三十三条の二第二項及び第百六十七条第二項の申請書を受理したときは、速やかにその処分を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(昭四九規則一〇・全改、昭五一規則一八・平一六規則三三・平二〇規則五五・平二一規則二九・平二七規則四五・平三一規則一九・令元規則四二・令四規則二九・令八規則三七・一部改正)

(担保の提供に関する書類)

第九条 条例第十一条の三第二項第四号(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項第三号第十一条の四第二項第三号並びに第十一条の六第二項第三号及び第四項第三号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 次に掲げる提供しようとする担保の種類の区分に応じ、次に定める書類

 法第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる担保(政令第六条の十第一項に規定する振替株式等を除く。) 当該担保の供託に係る供託書の正本

 法第十六条第一項第三号、第四号又は第五号に掲げる担保 当該担保に抵当権を設定するために必要な書類

 法第十六条第一項第六号に掲げる担保 保証人の保証を証する書面

 その他知事が必要と認める書類

(平二八規則二〇・全改)

(徴収の猶予に係る財産の差押解除の申請手続)

第十条 法第十五条の二の三第二項の規定により差押えの解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 徴収の猶予を受けた日

 差押年月日及び差押物件

 差押えの解除を受けようとする物件

 申請の事由

 その他参考となるべき事項

(昭三五規則三九・全改、昭四四規則二・平二七規則八〇・平二八規則二〇・一部改正)

(納付又は納入の委託)

第十一条 法第十六条の二第一項の規定による有価証券は、左の各号に掲げるものとする。

 小切手

 約束手形

 為替手形

2 法第十六条の二第三項の規定による金融機関は、株式会社中国銀行とする。

(昭三五規則三九・全改)

(災害等による期限の延長)

第十一条の二 知事は、条例第二十三条第一項の規定により同項に規定する期限を延長することが必要と認めた場合は当該延長に係る申告、申請その他同項に規定する行為(以下「申告等」という。)の種類、地域及び期日を指定して当該期限を延長し、その旨を公示するものとする。

2 知事は、条例第二十三条第三項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその処分を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(昭三九規則六・追加、平二八規則二〇・一部改正)

(災害等による期限の延長に係る申請書の記載事項)

第十一条の三 条例第二十三条第三項の規則に定める事項は、次に掲げる事項とする。

 住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 延長を求めようとする申告等及びその期限

 延長を必要とする期間及びその理由

 申請年月日

 その他参考となるべき事項

(昭三九規則六・追加、平二七規則八〇・平二八規則二〇・一部改正)

(納税証明書の交付請求等)

第十二条 法第二十条の十の規定により証明書の交付を受けようとする者は、申請書を知事に提出しなければならない。

2 条例第二十二条第三項に規定する枚数の計算は、証明を受けようとする県税の年度及び税目ごとに、かつ、政令第六条の二十一第一項第一号及び第二号、同項第三号又は同項第六号に掲げる事項ごとに一枚とする。ただし、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、当該事項ごとに一枚とする。

3 法第二十条の十の証明書は、納税証明書(様式第三号)とする。

(昭三五規則三九・全改、昭三九規則六・昭五三規則一六・平一二規則五七・平一六規則六三・平二一規則二九・令四規則五六・一部改正)

(手数料の免除)

第十二条の二 条例第二十二条第二項の規定により、次に掲げる証明事務については、手数料を免除する。

 鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四条の二及び第二十条の規定による鉱区税完納証明

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十七条の二の規定による自動車税完納証明

 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する納税証明又は生計の維持について困難な状況にある者が法律に定める扶助その他これに類する措置を受けるために使用する当該証明

(昭四七規則二八・全改、昭五二規則二四・昭六〇規則六・平元規則四〇・令元規則四二・令八規則三七・一部改正)

(過料に関する通知書の交付)

第十三条 過料を科する場合は、通知書を交付するものとする。

(昭四四規則二・令四規則五六・一部改正)

(文書の名称等)

第十四条 次の表の下欄に掲げる根拠規定による手続については、同表の中欄に掲げる名称の文書によるものとする。

番号

名称

根拠規定

相続人の代表者届出書

法第九条の二第一項及び政令第二条

相続人の代表者指定通知書

法第九条の二第二項及び政令第二条

納期限変更告知書

法第十三条の二第三項及び政令第六条の二の四

強制換価の場合のたばこ税・軽油引取税徴収通知書

法第十三条の三第二項及び政令第六条の三

優先質権等の証明書

法第十四条の九第三項(法第十四条の十一第二項及び第十四条の十八第九項において準用する場合を含む。)、第十四条の十三第二項(法第十四条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条の十五第二項並びに政令第六条の四(政令第六条の五第二項及び第六条の七第五項において準用する場合を含む。)

担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書

法第十四条の十六第四項及び政令第六条の六

担保権付財産が譲渡された場合の交付要求書

法第十四条の十六第五項及び政令第六条の六

譲渡担保権者の物的納税責任に関する通知書

法第十四条の十八第二項及び政令第六条の七第二項

徴収の猶予申請書

法第十五条の二第一項及び第二項

換価の猶予申請書

法第十五条の六の二第一項

十一

徴収・換価の猶予期間延長申請書

法第十五条の二第三項及び第十五条の六の二第二項

十二

増担保等の提供請求書

法第十六条第三項及び政令第六条の十

十三

保全担保提供命令書

法第十六条の三第一項及び政令第六条の十一

十四

公告(一般用)

条例第二十一条

十五

公告(自動車税用)

十六

期限延長申請書

条例第二十三条第三項

十七

法人の県民税・事業税減免申請書

条例第四十二条の二の二第二項及び第五十三条の二第二項

十八

減免申請書

条例第五十七条の二第二項第百四条の二十五第二項第百十九条の二第二項第百三十三条の二第二項及び第百六十七条第二項

十九

不動産取得税減免申請書

条例第七十条第三項

二十

自動車税減免申請書(身体障害者等用)

条例第百十三条第四項

二十一

自動車税減免申請書

二十二

県税取扱費請求書

第六条の二

二十三

減免決定通知書

第八条

二十四

減免・期限延長不承認通知書

第八条及び第十一条の二第二項

二十五

期限延長承認通知書

第十一条の二第二項

二十六

納税証明書交付申請書

第十二条第一項

二十七

過料決定通知書

第十三条

(令四規則五六・全改、令五規則六三・令六規則四一・令八規則三七・一部改正)

第二章 普通税

第一節 県民税

第十五条 削除

(令四規則五六)

(県民税に関する文書の名称等)

第十六条 第十四条に定めるもののほか、県民税に関する次の表の下欄に掲げる根拠規定による手続については、同表の中欄に掲げる名称の文書によるものとする。

番号

名称

根拠規定

個人県民税の賦課に関する報告書

条例第三十五条第一項

個人県民税の変更に関する報告書

条例第三十五条第二項

個人県民税の滞納報告書

条例第三十五条第三項

個人県民税徴収取扱費交付計算書

条例第三十七条第二項

個人県民税徴収取扱費交付通知書

条例第三十七条第三項

法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の更正請求不承認通知書

法第二十条の九の三第四項

eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書・取りやめの届出書

法第五十三条第七十項及び第七十六項

eLTAXによる申告が困難である場合の特例申請に係る承認(却下)通知書

法第五十三条第七十二項

eLTAXによる申告が困難である場合の特例の取消通知書

法第五十三条第七十五項

県民税利子割更正の請求書

法第二十条の九の三第三項

十一

県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割の更正請求不承認通知書

法第二十条の九の三第四項

十二

県民税利子割に係る営業所等の設置等の届出書

条例第四十二条の八

十三

県民税配当割更正の請求書

法第二十条の九の三第三項

十四

県民税株式等譲渡所得割更正の請求書

2 県民税利子割更正の請求書、県民税配当割更正の請求書及び県民税株式等譲渡所得割更正の請求書には、更正の請求の理由となる事実を証する書類を添付しなければならない。

(令四規則五六・全改)

第二節 事業税

(事業税に関する文書の名称等)

第十七条 条例第四十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の知事が別に定める申請書は、法人事業税の徴収猶予(期間延長)申請書とする。

2 法人事業税の徴収猶予(期間延長)申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 名称、所在地及び法人番号

 徴収猶予又は期間延長を受けようとする事業年度、税額及び期間

 申請の理由

 その他参考となるべき事項

3 第十四条及び第一項に定めるもののほか、事業税に関する次の表の下欄に掲げる根拠規定による手続については、同表の中欄に掲げる名称の文書によるものとする。

番号

名称

根拠規定

法人事業税の徴収猶予(期間延長)承認通知書

法第十五条の二の二第一項

法人事業税の徴収猶予(期間延長)不承認通知書

法第十五条の二の二第二項

法人事業税の徴収猶予の取消通知書

法第十五条の三第三項

法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の更正請求不承認通知書

法第二十条の九の三第四項

法人事業税・特別法人事業税の申告納付期限延長の承認通知書

政令第二十四条の三第三項(政令第二十四条の四第七項、第二十四条の四の二、第二十四条の四の三第二項及び第二十四条の五において準用する場合を含む。)

法人事業税・特別法人事業税の申告納付期限延長の取消・変更通知書

政令第二十四条の四第五項(政令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)

eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書・取りやめの届出書

法第七十二条の三十二の二第二項及び第八項

eLTAXによる申告が困難である場合の特例申請に係る承認(却下)通知書

法第七十二条の三十二の二第四項

eLTAXによる申告が困難である場合の特例の取消通知書

法第七十二条の三十二第七項

法人の設立届・法人の従たる事務所等の設置届

条例第五十二条の二第一項

十一

法人の異動・変更届

条例第五十二条の二第二項

十二

法人の異動・変更(通算制度承認等事項)

十三

事業開始又は変更等の届(個人事業税)

条例第五十五条の二

4 法人の設立届・法人の従たる事務所等の設置届には、定款、寄附行為、規約又は登記事項証明書の写しその他必要とする書類を添付しなければならない。

5 法人の異動・変更届又は法人の異動・変更(通算制度承認等事項)届には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 登記事項の変更の場合 登記事項証明書

 登記を要しない事項の変更の場合 変更の事実を証明する書類の写し

 合併の場合 合併契約書の写し

 公益法人等の収益事業の開始又は廃止の場合 税務署に提出した収益事業開始届出書又は収益事業廃止届出書の写し

(令四規則五六・全改)

第三節 不動産取得税

(条例第五十八条の規定による申出等)

第十八条 条例第五十八条第七項後段の規定による申出及び同条第八項の申請は、申請書に協議書を添付して行うものとする。

(昭三七規則七六・全改、昭三九規則六・昭四四規則二・昭五〇規則五一・平二〇規則五五・平二九規則四〇・令四規則五六・一部改正)

(不動産取得税に関する文書の名称等)

第十八条の二 条例第六十六条第六項第六十九条第二項及び第六十九条の二第五項(条例附則第十七条の二の二第二項及び第十七条の二の三第二項において準用する場合を含む。)の知事が別に定める申請書の名称は、不動産取得税申告書兼減額・還付申請書(住宅関係用)とする。

2 条例第六十七条第二項及び第六十九条の二第五項(条例第六十九条の三第四項第六十九条の四第四項第六十九条の五第四項第六十九条の六第四項及び第六十九条の七第四項並びに条例附則第十七条の二の二第二項及び第十七条の二の三第二項において準用する場合を含む。)の知事が別に定める申告書(申告に併せて申請を行うものを除く。)の名称は不動産取得税土地・家屋申告書とし、これらの規定の知事が別に定める申告書(申告に併せて申請を行うものに限る。)の名称は不動産取得税申告書兼減額・還付申請書(住宅関係用)とする。

3 条例第六十九条の三第四項及び附則第十七条第二項において準用する条例第六十九条の二第五項の知事が別に定める申請書の名称は、不動産取得税減額・還付申請書とする。

4 条例第六十九条の四第四項第六十九条の五第四項第六十九条の六第四項及び第六十九条の七第四項において準用する条例第六十九条の二第五項の知事が別に定める申請書の名称は、不動産取得税免除・還付申請書とする。

5 不動産取得税申告書兼減額・還付申請書(住宅関係用)、不動産取得税減額・還付申請書及び不動産取得税免除・還付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号

 申請に係る不動産の所在地、取得年月日、地積及び家屋番号

 減額又は免除の要件に該当することを確認することができる事項

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

6 第十四条及び第一項から第四項までに定めるもののほか、不動産取得税に関する次の表の下欄に掲げる根拠規定による手続については、同表の中欄に掲げる名称の文書によるものとする。

番号

名称

根拠規定

不動産取得税申告書兼減額・還付申請書(住宅関係用)

条例第五十八条の三第一項第六十二条及び第六十六条の二第一項

不動産取得税土地・家屋申告書

条例第五十八条の三第二項第六十二条及び第六十六条の二第一項

不動産取得税の基準となる価格等の通知書

条例第六十四条

不動産の価格決定通知書

条例第六十五条第三項

不動産取得税減額・還付申請書

第十八条

不動産取得税納付協議書

(令四規則五六・全改)

第三節の二 たばこ税

(昭六〇規則六・追加、平元規則四〇・改称)

(たばこ税納期限延長申請書)

第十八条の三 条例第七十三条の四に規定する申請書の名称は、たばこ税納期限延長申請書とする。

2 たばこ税納期限延長申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 住所、氏名又は名称及び法人番号

 延長を申請する税額及び納期限

 延長を必要とする理由

 その他参考となるべき事項

(平二規則一八・全改、平二七規則八〇・令四規則五六・一部改正)

第四節 ゴルフ場利用税

(平元規則四〇・改称)

(ゴルフ場利用税の税率の等級の指定)

第十九条 条例第七十五条の規定により知事が指定する等級は、次の各号の表の上欄に掲げる基準料金の区分ごとに同表の下欄に掲げる等級とする。

 十八ホール以上のゴルフ場(非会員制のゴルフ場を除く。)

基準料金の区分

等級

一三、五〇〇円以上

一級

一〇、五〇〇円以上 一三、五〇〇円未満

二級

七、五〇〇円以上 一〇、五〇〇円未満

三級

五、五〇〇円以上 七、五〇〇円未満

四級

三、五〇〇円以上 五、五〇〇円未満

五級

三、五〇〇円未満

六級

 前号以外のゴルフ場

基準料金の区分

等級

一〇、五〇〇円以上

三級

七、五〇〇円以上 一〇、五〇〇円未満

四級

五、五〇〇円以上 七、五〇〇円未満

五級

三、五〇〇円以上 五、五〇〇円未満

六級

三、五〇〇円未満

七級

2 前項の基準料金は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。

 非会員である利用者(以下この項において「利用者」という。)が休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び日曜日をいう。以下この項において同じ。)におけるゴルフ場の利用について支払うべきグリーンフィーの額にグリーンフィー以外に利用者が休日における当該ゴルフ場の利用の対価又は負担として支払うべき料金の額を加算した額の七十パーセントに相当する額

 利用者が平日(土曜日及び休日を除いた日をいう。以下この号において同じ。)におけるゴルフ場の利用について支払うべきグリーンフィーの額にグリーンフィー以外に利用者が平日における当該ゴルフ場の利用の対価又は負担として支払うべき料金の額を加算した額

(昭四九規則四一・追加、昭五〇規則五一・昭五一規則四一・昭五八規則四六・一部改正、平元規則四〇・旧第十九条の三繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の課税の特例の要件)

第十九条の二 条例第七十六条第一項第二号に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する利用であることとする。

 午前七時三十分以前に利用を開始するもの又は午前九時までに利用を終了するもの

 午後四時以後に利用を開始するもの

 当該ゴルフ場の定休日に当該ゴルフ場を利用するもの

(昭五八規則四六・追加、平元規則四〇・旧第十九条の四繰上・一部改正、平二規則一八・平一五規則六〇・一部改正)

(ゴルフ場利用税の課税の特例適用競技会等)

第十九条の三 条例第七十六条の二第一項に規定する競技力の向上に資するために行われる競技会で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 国民スポーツ大会の予選会

 公益財団法人日本ゴルフ協会(次号において「協会」という。)が主催する競技会

 協会に加盟する地区ゴルフ連盟が主催する競技会で、前号の競技会の予選会に相当するもの

 岡山県ゴルフ協会が主催するジュニアゴルフ選手権競技会

2 条例第七十六条の二第一項に規定する規則で定める者は、公益社団法人日本プロゴルフ協会又は一般社団法人日本女子プロゴルフ協会からプロフェッショナルゴルファーの資格を認められた者(外国でプロフェッショナルゴルファーの資格に相当するものを認められた者を含む。)とする。

3 条例第七十六条の二第一項に規定する規則で定める金額は、同項に規定する出場選手が同項に規定する競技会を主催する者に対して当該競技会への参加のための対価として支払うべき金額を当該競技会の開催日数(公式練習日を含む。)で除して得た金額とする。

(平八規則三九・追加、平一二規則一一八・平一五規則六〇・平一八規則八四・平二〇規則七三・平二二規則五八・平二五規則二六・平二五規則四七・令四規則五四・一部改正)

(ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録証票の様式等)

第二十条 条例第八十二条第三項に規定する証票は、ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録証票(様式第四号)とする。

2 ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録証票を法第八十四条第五項の規定により返納するときは、書面に添付して返納するものとする。

(昭三七規則七六・一部改正、昭四八規則一七・旧第十九条繰下、昭四九規則一〇・旧第十九条の二繰下、昭四九規則四一・旧第十九条の三繰下、昭五八規則四六・旧第十九条の四繰下・一部改正、昭六三規則四七・旧第十九条の五繰下、平元規則四〇・旧第十九条の七繰下・一部改正、平元規則五九・令四規則五六・一部改正)

(ゴルフ場利用税に関する文書の名称等)

第二十一条 第十四条に定めるもののほか、ゴルフ場利用税に関する次の表の下欄に掲げる根拠規定による手続については、同表の中欄に掲げる名称の文書によるものとする。

番号

名称

根拠規定

ゴルフ場利用・軽油引取税更正の請求書

法第二十条の九の三第三項

ゴルフ場利用税課税の特例適用ゴルフ場指定申請書

条例第七十六条第三項

ゴルフ場利用税課税の特例適用ゴルフ場でなくなつたことについての届

条例第七十六条第五項

ゴルフ場利用税課税の特例適用競技会認定申請書

条例第七十六条の二第二項

ゴルフ場利用税課税の特例適用競技会認定(不認定)通知書

条例第七十六条の二第三項

ゴルフ場利用税納入申告書

条例第八十条第二項

ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録申請書

条例第八十二条第一項

ゴルフ場利用税・軽油引取税特別徴収義務者登録事項変更届

条例第八十二条第二項

ゴルフ場利用税経営廃止届出・特別徴収義務者登録証票返納書

第二十条第二項

2 ゴルフ場利用税課税の特例適用ゴルフ場指定申請書には、次に掲げる事項を記載し、料金表を添付しなければならない。

 氏名又は名称、住所又は所在地及び法人番号

 ゴルフ場の名称及び所在地

 通常の利用料金及び軽減料金

 その他参考となるべき事項

3 ゴルフ場利用税課税の特例適用競技会認定申請書には、次に掲げる事項を記載し、競技会の開催要項及び出場選手の名簿その他参考となる資料を添付しなければならない。

 氏名又は名称、住所又は所在地及び法人番号

 競技会が開催されるゴルフ場の名称及び所在地

 競技会の名称、主催者名及び開催期間並びに通常の利用料金及び出場選手が支払う利用料金

 その他参考となるべき事項

4 ゴルフ場利用税経営廃止届出・特別徴収義務者登録証票返納書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号

 経営を廃止したゴルフ場の所在地及び名称

 経営廃止年月日

 その他参考となるべき事項

(令四規則五六・全改)

第五節 軽油引取税

(平二一規則二九・追加、令元規則四二・旧第五節の二繰上)

第二十二条 削除

(令四規則五六)

(条例第百四条の十一第三項に規定する証票の返納)

第二十三条 法第百四十四条の十六第四項の規定により、条例第百四条の十一第三項に規定する証票を返納するときは、書面に添付して返納するものとする。

(令四規則五六・全改)

(軽油引取税の免税使用者証及び免税証の返納)

第二十四条 条例第百四条の十三第六項(条例第百四条の十四第八項において準用する場合を含む。)の規定により免税軽油使用者証又は免税証を返納するときは、書面に添付して返納するものとする。

(令四規則五六・全改)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務の特例)

第二十五条 条例第百四条の十七第二項に規定する免税軽油使用者証の交付を受けた者のうち規則で定めるものは、法第百四十四条の二十二、法第百四十四条の二十五、法第百四十四条の二十六、法第百四十四条の二十八又は法附則第十二条の二の八第八項若しくは第九項の規定により罰金以上の刑(第二十七条第六項第三号において「軽油引取税関係刑罰」という。)に処せられたことがない者で、次の各号のいずれかに該当する免税軽油使用者とする。

 引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が、一年につき二十四キロリットル未満である者

 国、地方公共団体及び西日本旅客鉄道株式会社

 その他知事が特別の事情により条例第百四条の十七第一項に規定する期限までに同項に規定する報告書を提出することができないと認める者

2 前項第三号に規定する事情が発生し、条例第百四条の十七第二項の規定の適用を受けようとする免税軽油使用者は、申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該免税軽油使用者が、第一項第三号の要件に該当すると認めるときは条例第百四条の十七第二項の規定の適用を受けるものとして指定をする旨を、同号の要件に該当しないと認めるときは当該指定をしない旨を書面により当該免税軽油使用者に通知するものとする。

4 知事は、前項の規定による指定を受けた者が第一項第三号の要件に該当しなくなつたと認められるときは、当該指定を取り消すものとし、その旨を書面により当該免税軽油使用者に通知するものとする。

(平二一規則二九・追加、令四規則五六・令七規則三七・令八規則三七・一部改正)

第二十六条 削除

(令四規則五六)

(軽油引取税に関する文書の名称等)

第二十七条 第十四条に定めるもののほか、軽油引取税に関する次の表の下欄に掲げる根拠規定による手続については、同表の中欄に掲げる名称の文書によるものとする。

番号

名称

根拠規定

ゴルフ場利用・軽油引取税更正の請求書

法第二十条の九の三第三項

軽油以外の炭化水素油製造届

条例第百四条第三項

ゴルフ場利用税・軽油引取税特別徴収義務者登録事項変更届

条例第百四条の十一第四項

免税軽油使用者証・免税証返納命令書

条例第百四条の十三第三項

免税軽油使用者証書換申請書

条例第百四条の十三第五項

課税軽油免税用途使用承認申請書

条例第百四条の二十二第一項

軽油引取税特別徴収義務者証票返納書

第二十三条

免税軽油使用者証・免税証返納書

第二十四条

免税軽油の引取り等に係る報告義務の特例指定申請書

第二十五条第二項

免税軽油の引取り等に係る報告義務の特例指定通知書

第二十五条第三項

十一

免税軽油の引取り等に係る報告義務の特例指定非該当通知書

十二

免税軽油の引取り等に係る報告義務の特例指定取消通知書

第二十五条第四項

2 軽油引取税徴収猶予申請書には、担保を提供する場合には担保提供書を添付しなければならない。

3 免税軽油使用者証・免税証返納書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び業種名

 返納する免税軽油使用者証の番号並びに返納する免税証の番号及び枚数

 その他参考となるべき事項

4 免税軽油使用者証書換申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び業種名

 書換えを要する免税軽油使用者証の番号及び記載事項

 その他参考となるべき事項

5 軽油引取税特別徴収義務者証票返納書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号

 返納に係る事務所又は事業所の所在地及び名称

 特別徴収義務の消滅又は事務所若しくは事業所の廃止の理由及び年月日

 その他参考となるべき事項

6 免税軽油の引取り等に係る報告義務の特例指定申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名又は名称及び住所又は所在地

 免税軽油使用者証の番号及び業種名

 軽油引取税関係刑罰に処せられたことの有無及び申請の理由

 その他参考となるべき事項

(令四規則五六・全改、令七規則五四・一部改正)

第六節 自動車税

(社会福祉事業又は更生保護事業の用に供する自動車の範囲)

第二十七条の二 条例第百六条第三項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業を行う者が所有する自動車で、その事業の用に供するもののうち知事が別に定めるものは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に専ら供する自動車とする。

(昭四九規則一〇・追加、平二規則一八・旧第二十七条の三繰下、平九規則五五・平一二規則五七・平一二規則一二五・一部改正、平二一規則二九・旧第二十七条の四繰上、平三一規則一九・旧第二十七条の三繰上、令元規則四二・旧第二十七条の二繰下、令八規則三七・旧第二十七条の八繰上)

(自動車税の減免の通知)

第二十八条 知事は、条例第百六条第四項の申告書が、正当であると認めたときは自動車税を免除する旨を、正当でないと認めたときは申告された自動車が自動車税の免除に関する規定に該当しない旨を書面により当該申告者に通知するものとする。

(昭五八規則一九・全改、平二規則一八・平七規則五七・平一二規則五七・平二一規則二九・平三一規則一九・令元規則四二・令四規則五六・令八規則三七・一部改正)

第二十九条 削除

(令四規則五六)

(積雪による自動車税の税率の特例に係る手続)

第二十九条の二 知事は、条例第百七条第六項の申請書を受理したときは、速やかにその処分を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(昭四九規則一〇・全改、平二規則一八・平二七規則四五・令元規則四二・令八規則三七・一部改正)

(条例第百九条の二第四項の納税済印)

第二十九条の三 条例第百九条の二第四項の納税済印は、納税済印(様式第五号)とする。

(令四規則五六・全改)

(売主に係る自動車税の第二次納税義務免除の申告書に添付する書類)

第二十九条の四 条例第百十二条の規定により申告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

 免除を受けようとする自動車に係る売買契約書の写し

 前号の自動車の所在についての調査記録等自動車の所在が不明であることを証する書類の写し

 返戻された自動車代金払込催告書に係る配達証明郵便物等買主の住所又は居所が不明であることを証する書類の写し

 支払を拒絶された手形及び貸倒損失に係る会計上の記録等自動車代金の全部又は一部を売主が受領することができないことを証する書類の写し

 その他免除の認定に関し必要と認められる書類

(昭四七規則四八・追加、昭五一規則一八・旧第二十九条の三繰下・一部改正、令元規則四二・令八規則三七・一部改正)

(売主に係る自動車税の第二次納税義務免除等の通知)

第二十九条の五 知事は、法第十一条の九第二項の規定により、第二次納税義務に係る徴収金の納付の義務を免除したときはその旨を、同項の規定に該当しないと認めたときはその旨を書面により売主に通知するものとする。

(昭五一規則一八・全改、令元規則四二・令四規則五六・令八規則三七・一部改正)

(自動車税の減免の対象)

第二十九条の六 条例第百十三条第一項第一号の身体に障害を有し歩行が困難な者のうち規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付された身体障害者手帳(次項第一号及び第二十九条の八第二項第一号において「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

一級から三級までの各級及び四級の一

聴覚障害

二級及び三級

平衡機能障害

三級

音声機能の障害

三級(気管を開口している者に係る場合に限る。)

上肢不自由

一級及び二級

下肢不自由

一級から六級までの各級

体幹不自由

一級から三級までの各級及び五級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

一級から六級までの各級

心臓機能障害

一級及び三級

じん臓機能障害

一級及び三級

呼吸器機能障害

一級及び三級

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級及び三級

小腸機能障害

一級及び三級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級

肝臓機能障害

一級から三級までの各級

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条第一項又は第二項の規定により交付された戦傷病者手帳(次項第二号及び第二十九条の八第二項第二号において「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表の二又は第一号表の三に定める障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能の障害

特別項症から第二項症までの各項症(気管を開口している者に係る場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

2 条例第百十三条第一項第三号又は第四号の規定に該当して自動車税の減免を受ける場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項第一号の身体に障害を有し歩行が困難な者のうち規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

一級から三級までの各級及び四級の一

聴覚障害

二級及び三級

平衡機能障害

三級

音声機能の障害

三級(気管を開口している者に係る場合に限る。)

上肢不自由

一級及び二級

下肢不自由

一級から三級までの各級

体幹不自由

一級から三級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

一級から三級までの各級(三級のうち一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

心臓機能障害

一級及び三級

じん臓機能障害

一級及び三級

呼吸器機能障害

一級及び三級

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級及び三級

小腸機能障害

一級及び三級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級

肝臓機能障害

一級から三級までの各級

 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法別表第一号表の二又は第一号表の三に定める障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能の障害

特別項症から第二項症までの各項症(気管を開口している者に係る場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第四項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

3 条例第百十三条第一項第二号の精神に障害を有し歩行が困難な者のうち規則で定めるものは、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(第二十九条の八第二項第三号において「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち障害の程度が重度であるもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項の規定による自立支援医療費の支給認定を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の精神障害の状態にあるものとする。

4 条例第百十三条第一項第五号の構造上身体障害者等の利用に供する自動車であつて規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する自動車とする。

 自動車登録番号のうち分類番号(自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第二号の分類番号をいう。次号において同じ。)が同令別表第二の六の項の下欄に掲げるものであつて、自動車検査証の車体の形状の欄が次のいずれかに該当する自動車

 車いす移動車

 入浴車

 身体障害者輸送車

 次のいずれにも該当する自動車

 身体障害者等と生計を一にする者が当該身体障害者等のために運転する自動車であつて、当該身体障害者等が所有するもの(当該身体障害者等が自動車を所有できないことについて特別の事情があると知事が認める場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が所有するものを含む。)

 自動車登録番号のうち分類番号が自動車登録規則別表第二の三の項又は五の項の下欄に掲げるものであつて、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄に自家用と記載されている自動車

 知事が別に定める構造を有する自動車

5 条例第百十三条第一項第八号に規定する規則で定める自動車は、次の各号のいずれにも該当する自動車とする。

 賦課期日において販売することを目的とする自動車として所有するものであること。

 道路運送車両法第四条の規定による登録について、所有者及び使用者が同一であること。

 知事が別に定める要件を満たすものであること。

(平三一規則一九・追加、令元規則四二・令八規則三七・一部改正)

(条例第百十三条第三項に規定する自動車)

第二十九条の七 条例第百十三条第三項に規定する規則で定める自動車は、前条第四項第一号に掲げる自動車とする。

(平三一規則一九・追加、令八規則三七・一部改正)

(自動車税の減免手続)

第二十九条の八 条例第百十三条第四項の規定による減免の申請は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに行わなければならない。

 条例第百十三条第一項第一号から第四号までに掲げる自動車 条例第百九条に規定する納期の末日(次号及び第三号において「納期限」という。)(条例第百九条の二第二項の規定の適用がある場合にあつては、当該自動車の取得の日から一月を経過する日)

 条例第百十三条第一項第五号及び第七号に掲げる自動車 納期限(条例第百九条の二第二項の規定の適用がある自動車にあつては、当該自動車の取得の日)

 条例第百十三条第一項第八号に掲げる自動車 納期限

 前三号に掲げる自動車以外の自動車 知事が別に定める日

2 自動車税減免申請書(身体障害者等用)又は自動車税減免申請書(これらの申請書のうち条例第百十三条第一項第一号から第四号まで及び第二十九条の六第四項第二号に掲げる自動車に係るものに限る。)を提出する者は、当該申請書の提出の際に、当該自動車を運転する者の運転免許証又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード(次項において「免許情報記録個人番号カード」という。)及び当該減免に係る身体障害者等が交付を受けている次に掲げる書類(第二十九条の六第一項から第三項までに規定する障害の程度に該当するものに限る。)を提示しなければならない。ただし、知事が特別の事情により提示を要しないと認める場合は、この限りでない。

 身体障害者手帳

 戦傷病者手帳

 療育手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

3 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された道路交通法第九十五条の二第二項に規定する特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

4 知事は、第二項の規定により同項各号に掲げる書類の提示を受けたとき(条例第百十三条第一項の規定の適用を受けようとする当該自動車について初めて同条第四項の規定による減免を申請する場合に限る。)は、当該書類に申請済である旨の表示を付するものとする。

5 条例第百十三条第一項第一号から第四号までに掲げる自動車に係る自動車税について減免を受けている者は、前各項の規定にかかわらず、知事が別に定める日までに、知事が別に定める継続申請書により同条第四項の規定による減免の申請を行うことができる。

(平三一規則一九・追加、令元規則四二・令四規則五六・令七規則九・令八規則三七・一部改正)

(自動車税に関する文書の名称等)

第三十条 第十四条に定めるもののほか、自動車税に関する次の表の下欄に掲げる根拠規定による手続については、同表の中欄に掲げる名称の文書又は表示によるものとする。

番号

名称

根拠規定

自動車税課税免除申告書

条例第百六条第四項

自動車税課税免除該当自動車運転日誌

条例第百六条第五項

所有権留保付自動車に係る買主の住所等の報告書

条例第百十条の二第二項

売主に係る自動車税の第二次納税義務免除申告書

条例第百十二条

自動車税減免申請済である旨の表示

第二十九条の八第四項

自動車税課税免除該当通知書

第二十八条

自動車税課税免除非該当通知書

売主に係る自動車税の第二次納税義務免除通知書

第二十九条の五

売主に係る自動車税の第二次納税義務免除不承認通知書

2 自動車税課税免除該当自動車運転日誌には、使用した日ごとの教育練習の場所、走行距離、他の目的に使用した場合の走行距離その他参考となる事項を記載しなければならない。

(令四規則五六・全改、令七規則九・令八規則三七・一部改正)

第七節 鉱区税

(鉱区税に関する文書の名称)

第三十条の二 条例第百十八条第二項に規定する届出は、鉱区税申告書により行うものとする。

(昭三七規則七六・追加、昭四四規則二・平二七規則八〇・令四規則五六・一部改正)

第八節 固定資産税

(平一六規則三三・旧第九節繰上)

(固定資産税に関する文書の名称)

第三十一条 条例第百二十七条第一項の規定による通知は、大規模償却資産指定通知書により行うものとする。

(平二七規則八〇・全改、令四規則五六・一部改正)

第三章 目的税

第一節及び第二節 削除

(平二一規則二九)

第三十二条から第三十五条まで 削除

(平二一規則二九)

第三節 狩猟税

(平一六規則三三・改称)

(狩猟税に関する文書の名称等)

第三十六条 条例第百六十六条第一項の知事が別に定める書類の名称は、狩猟税納付書とする。

2 狩猟税納付書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 住所及び氏名

 狩猟免許の免許年月日、免許番号及び種類

 該当の税率及び納付税額

 その他参考となる事項

3 条例第百六十六条第二項の納税済印は、納税済印(様式第六号)とする。

(令四規則五六・全改、令五規則二六・一部改正)

第四章 帳簿に係る電磁的記録の保存方法等

(平一〇規則三七・追加、平一二規則五七・令三規則四三・改称)

(帳簿に係る電磁的記録の保存に代わる電子計算機出力マイクロフィルムによる保存)

第三十七条 条例第八十三条第三項(条例第百六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により条例第八十三条第一項の帳簿又は条例第百六条第五項の帳簿(以下「帳簿」と総称する。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存又は設置に代えている者は、当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(令三規則四三・全改)

(帳簿の電磁的記録等による保存方法等)

第三十八条 条例第八十三条第三項又は第四項(条例第百六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存又は設置に代えようとする者は、省令に定める電磁的記録の備付け及び保存の例により、帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をしなければならないものとする。

2 条例第八十三条第四項又は前条の規定により帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存若しくは設置又は当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えようとする者は、省令に定める電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の例により、帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならないものとする。

(平一〇規則三七・追加、平一二規則五七・一部改正、令三規則四三・旧第三十九条繰上・一部改正)

第五章 雑則

(令四規則五六・追加)

第三十九条 条例又はこの規則において名称を定める文書又は印の様式は、別に定める。

(令四規則五六・追加)

(地方税関係手続用電子情報処理組織における文書の名称の特例)

第四十条 条例又はこの規則に定める手続を法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して行う場合には、この規則に定める文書の名称と異なる名称の文書を使用することを妨げない。

(令七規則五四・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、条例附則第二項の規定により税目毎に適用の日が定められているものに関しては、その税目ごとに定められている日からそれぞれ適用する。

2 この規則施行の日前に岡山県税条例施行規則(昭和二十五年岡山県規則第七十六号)の規定によつてした行為については別に定めがあるものの外、この規則によつてしたものとみなす。

3 改正前の条例によつて課し、又は課すべきであつた県税の取扱手続については、なお、従前の例による。

4 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税に限り、様式第一号(その六)及び様式第九十七号の一の適用については、様式第一号(その六)(裏)及び様式第九十七号の一中「地方税法第23条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規程する扶養親族」とあるのは、「個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律第3条第1項の規定により読み替えられた地方税法第23条第1項第7号又は第8号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族」とする。

(昭五九規則二三・追加)

(昭和三〇年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の鉱区税から適用する。

(昭和三〇年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年八月一日から適用する。

(昭和三〇年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年十一月一日から適用する。

2 昭和二十八年岡山県告示第四百九十六号及び昭和二十八年岡山県告示第二百二十一号は、昭和三十年十一月一日以後廃止する。

(昭和三一年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 岡山県税条例施行規則第七条の改正規定は、昭和三十一年四月十日から適用する。

(昭和三一年規則第八九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月二十三日から適用する。

2 この規則の施行の日前、改正前の規則に基いてなした行為については、この規則によつてなしたものとみなす。

(昭和三二年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。

(改正前の条例に基いて課し、又は課すべきであつた県税の取扱手続)

2 改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税の取扱手続については、なお、従前の例による。

(昭和三三年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は、昭和三十三年五月一日から施行する。

(改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税の取扱手続)

2 改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた県税の取扱手続については、なお、従前の例による。

(昭和三五年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の岡山県税条例施行規則の規定によつてした行為は、この規則による改正後の岡山県税条例施行規則の規定によつてした行為とみなす。

(昭和三六年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第二十二条の規定は、昭和三十六年五月一日から適用する。

3 この規則施行の際、現に保有するこの規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による簿冊又は用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和三七年規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に保有するこの規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による簿冊又は用紙は、当分の間これを使用することができる。

(昭和三九年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(関係規則の一部改正)

3 岡山県行政機関組織規則(昭和三十一年岡山県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四〇年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和四〇年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和四四年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和四六年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和四七年規則第二八号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和四七年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、様式第三十七号の一及び様式第三十七号の二の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用するものとする。

(昭和四八年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第七十二号、様式第七十五号、様式第八十一号及び様式第八十二号の改正規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和四八年規則第八五号)

この規則は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(昭和四九年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後におけるゴルフ練習場及びアーチエリー場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ練習場及びアーチエリー場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税等に関する規定の適用)

3 新規則第二十七条の二及び第三十一条の二第二項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税又は施行日以後における自動車の取得に対して課すべき自動車取得税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税又は施行日前における自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 新規則第二十七条の三の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用する。

(経過措置)

5 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和四九年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、様式第七十五号、様式第八十一号及び様式第八十二号の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

2 様式第四十四号及び様式第五十二号の二の改正規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する法人の事業税及び同日以後に解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税から適用する。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分に係る法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

(経過措置)

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和四九年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の三の規定は、昭和四十九年七月一日以後におけるゴルフ場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税等に関する規定の適用)

3 新規則第二十七条の二第二項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税及び昭和四十九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税及び昭和四十九年四月一日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

4 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和四九年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五〇年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第二十二条第一項、第三十五条、様式第七十二号、様式第七十五号、様式第八十一号、様式第八十二号及び様式第百五号の改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。

(適用)

2 様式第二号(その二-法人用)及び様式第十一号(その二)の改正規定は、昭和五十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び法人の事業税から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五〇年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年八月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第十九条の二第一項及び第十九条の三第一項の規定は、昭和五十年八月一日以後におけるボーリング場及びゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるこれらの施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五一年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第二十九条の三、第二十九条の四及び第二十九条の五の改正規定は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五一年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第十九条の三第一項の規定は、昭和五十一年八月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるこれらの施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第一項並びに様式第七十二号、様式第七十五号、様式第八十一号及び様式第八十二号の改正規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第二十七条の二第一項の規定は、昭和五十二年度分の自動車税及び昭和五十二年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税から適用し、昭和五十一年度分までの自動車税及び昭和五十二年四月一日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税等に関する規定の適用)

3 様式第九十七号の改正規定は、昭和五十二年四月一日以後狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税及び入猟税について適用する。

(経過措置)

4 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五二年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年八月一日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第十九条第二号及び第十九条の二第二項の規定は、昭和五十二年八月一日以後におけるゴルフ場に類する施設及びゴルフ練習所の利用に対して課する娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるこれらの施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第七十五号、様式第八十一号及び様式第八十二号の改正規定は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五四年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定は、昭和五十四年四月十六日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五四年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五五年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五六年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五六年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五七年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第二十二条第一項並びに様式第七十二号、様式第七十五号及び様式第八十一号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五七年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年七月二十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則及び岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五八年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和五八年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年八月一日から施行する。ただし、様式第七十五号の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第十九条の二第一項及び第二項、第十九条の三並びに第十九条の四の規定は、昭和五十八年八月一日以後における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるこれらの施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和五九年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和六〇年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和六〇年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和六〇年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和六〇年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和六一年規則第四九号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六二年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第二十七条の二第一項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の自動車税及び昭和六十二年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、昭和六十一年度までの自動車税及び同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号(その一…一般用)から様式第一号(その六)までの改正規定(「500円」を「1,000円」に改める部分に限る。)、様式第一号(その七)の改正規定、様式第一号(その八)及び様式第二号(その一…一般用)の改正規定(「500円」を「1,000円」に改める部分に限る。)、様式第十一号(その一)から様式第十一号(その三)までの改正規定(「500円」を「1,000円」に改める部分に限る。)、様式第十一号(その四)、様式第三十九号の一、様式第五十三号の二及び様式第五十六号の二の改正規定、様式第五十七号の三の改正規定(「500円」を「1,000円」に改める部分に限る。)、様式第六十号の一の改正規定並びに様式第百四号の改正規定(「500円」を「1,000円」に改める部分に限る。)は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和六三年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和六三年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第十九条の二第一項の規定は、昭和六十三年八月一日以後における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成元年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第二条の二の規定は、平成元年四月一日以後に発生した還付金(還付加算金を含む。)について適用する。

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成元年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(関係規則の一部改正)

3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第二十七条の二第二項の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税及び平成二年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、平成元年度分までの自動車税及び同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成四年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成四年規則第二九号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成五年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成五年岡山県条例第三十号。以下「改正条例」という。)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる改正条例による改正前の岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号。以下「旧条例」という。)第六十九条の六第一項に規定する農地保有合理化促進事業(以下「旧農地保有合理化促進事業」という。)の実施によって取得される土地の取得に対して課する不動産取得税に係る申告又は申請については、なお従前の例による。この場合において、旧農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地を改正条例附則第二項の規定により読み替えて適用される旧条例第六十九条の六第一項の規定により現物出資したときにおける様式第五十三号の一及び様式第五十七号の一の規定の適用については、これらの規定中「売渡し又は交換」とあるのは「売渡し,交換又は現物出資」とする。

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成六年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成七年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則第二十七条の三第四号に定める書類が提示された場合の取扱いについては、なお、従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成八年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成九年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成九年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第八十八号(その一…新車用)、様式第八十八号(その二…中古車用)及び様式第八十九号の改正規定は平成九年八月一日から、様式第三十六号(その三…自動車税(継続検査用)電算用)の改正規定は同年九月一日から、様式第三十六号(その二…自動車税(継続検査用)一般用)、様式第三十六号(その四…自動車税(継続検査用)口座振替用)及び様式第三十六号(その五…鉱区税電算出力用)の改正規定は平成十年四月一日から、特別地方消費税に関する改正規定は平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第二十七条の二第一項の規定は、平成九年度以後の年度分の自動車税及び平成九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、平成八年度分までの自動車税及び平成九年四月一日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式(様式第八十八号(その一…新車用)、様式第八十八号(その二…中古車用)及び様式第八十九号を除く。)による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一〇年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則に一章を加える改正規定は、平成十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の二第一項の規定は、平成十年度以後の年度分の自動車税及び平成十年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、平成九年度分までの自動車税及び平成十年四月一日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 附則第一項ただし書に掲げる規定の施行の日から一年を経過する日までの間における新規則第三十七条第一項、第二項、第五項第三号及び第三十八条第二項の規定の適用については、新規則第三十七条第一項及び第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」と、第三十八条第二項中「三月前」とあるのは「五月前」とする。

(平成一〇年規則第四四号)

この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 岡山県税条例施行規則

(平成一二年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二十七条の四の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第四章の規定は、平成十二年四月一日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利等を記載した帳簿及び書類の保存については、なおその効力を有する。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第一三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年十一月三十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第一四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第六六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第十九号の二(その一…一般用)及び様式第九十七号の一の改正規定は、平成十五年四月十六日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一五年規則第一〇三号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一八年規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一八年規則第一四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、様式第百十一号の二の改正規定は、同月十六日から施行する。

(改正前の条例の規定に基づいて交付すべき、又は交付すべきであった個人の県民税に係る徴収取扱費の取扱手続)

2 岡山県税条例の一部を改正する条例(平成十八年岡山県条例第五十二号)による改正前の岡山県税条例の規定に基づいて、市町村長に対して交付すべき、又は交付すべきであった個人の県民税に係る徴収取扱費の取扱手続については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条に定める様式第五号により作成された徴税吏員証については、なおその効力を有する。

4 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年規則第一一四号)

(施行期日)

1 この規則中第七条の改正規定は平成十九年十月一日から、その他の改正規定は平成十九年九月三十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第一一号)

この規則は、平成二十年三月二十四日から施行する。

(平成二〇年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十九条の三第一項第二号及び第二項の改正規定は、同年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、様式第五十三号の一の改正規定は、同年六月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年規則第八二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、様式第三十六号(その二…自動車税(継続検査用)一般用)、様式第三十六号(その三…自動車税(継続検査用)電算用)及び様式第三十六号(その四…自動車税(継続検査用)口座振替用)の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二二年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則第二十一条の二第一項の規定は、この規則の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税及び平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、この規則の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税及び平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二二年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二三年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二三年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二三年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二四年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則の規定は、平成二十五年度以後の年度分の医業用自動車に係る自動車税について適用し、平成二十四年度分までの医業用自動車に係る自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二五年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十九条の三並びに様式第五十三号の一、様式第五十六号、様式第五十七号の一、様式第百十三号の二及び様式第百十七号の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二五年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(第四十三条、様式第百十七号及び様式第百二十号の改正規定に限る。) 平成二十六年一月一日

 第二条の規定 平成二十八年一月一日

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二六年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二八年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二八年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二八年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の二の表四の項、五の項及び十の項の改正規定並びに様式第三十四号、様式第四十三号及び様式第四十四号の改正規定並びに次項の規定は、令和元年十月一日から施行する。

(平二九規則一三・令元規則四二・一部改正)

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に開始した事業年度に係る地方法人特別税についてのこの規則による改正前の岡山県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に発行されている旧規則様式第二号による徴税吏員証は、当分の間、この規則による改正後の岡山県税条例施行規則様式第二号による徴税吏員証とみなす。

4 旧規則に定める様式(様式第二号を除く。)による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二九年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に発行されているこの規則による改正前の岡山県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第二号による徴税吏員証は、当分の間、この規則による改正後の岡山県税条例施行規則様式第二号による徴税吏員証とみなす。

3 旧規則に定める様式(様式第二号を除く。)による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二九年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二九年規則第四九号)

この規則は、平成三十年二月五日から施行する。

(平成三〇年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に発行されているこの規則による改正前の岡山県税条例施行規則様式第二号の二による検税吏員証は、当分の間、この規則による改正後の岡山県税条例施行規則様式第二号の二による検税吏員証とみなす。

(平成三〇年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に発行されているこの規則による改正前の岡山県税条例施行規則様式第二号の二による検税吏員証は、当分の間、この規則による改正後の岡山県税条例施行規則様式第二号の二による検税吏員証とみなす。

(平成三一年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第六項の規定 公布の日

 様式第四十九号(表)及び(裏)並びに様式第五十四号の改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和二年四月一日)

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二の表四の項、五の項及び十の項の改正規定並びに様式第三十四号、様式第四十三号及び様式第四十四号の改正規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る特別法人事業税について適用する。

3 新規則の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 新規則の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

5 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(岡山県税条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 岡山県税条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十八年岡山県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県税条例施行規則及び岡山県産業廃棄物処理税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年規則第四三号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和三年規則第五三号)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(令和三年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、様式第九十五号の改正規定及び附則第六項の規定は、公布の日から施行する。

(法人の県民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の岡山県税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。

3 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税については、この規則による改正前の岡山県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、なおその効力を有する。

(法人の事業税に関する経過措置)

4 新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

5 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧規則の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

(様式に関する経過措置)

6 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年規則第五四号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令和四年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、岡山県税条例の一部を改正する条例(令和四年岡山県条例第三十五号)附則第一項第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に発行されているこの規則による改正前の岡山県税条例施行規則様式第二号の二による検税吏員証は、当分の間、この規則による改正後の岡山県税条例施行規則様式第二号による検税吏員証とみなす。

(令和五年規則第二六号)

この規則は、令和五年十月一日から施行する。

(令和五年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に発行されているこの規則による改正前の岡山県税条例施行規則様式第一号による徴税吏員証は、当分の間、この規則による改正後の岡山県税条例施行規則様式第一号による徴税吏員証とみなす。

(令和五年規則第六九号)

この規則は、令和五年十月一日から施行する。

(令和六年規則第二九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年規則第四一号)

この規則は、令和七年一月一日から施行する。

(令和七年規則第九号)

この規則は、令和七年三月二十四日から施行する。

(令和七年規則第三七号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四十条の規定は、この規則の施行の日前に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して行った岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号)又は岡山県税条例施行規則に定める手続にも適用する。

(令和八年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の岡山県税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中自動車税に関する部分は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4 令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。

5 令和七年度以前の年度分の岡山県税条例の一部を改正する条例(令和八年岡山県条例第六十八号)による改正前の岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号。附則第七項において「令和八年改正前条例」という。)に規定する自動車税の種別割を課されたことがある自動車(次項の規定の適用があるものを除く。)についての新規則第十二条の二第二号の規定の適用については、同号中「道路運送車両法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第二十四条第二項の規定により読み替えて適用される道路運送車両法」と、「自動車税完納証明」とあるのは「自動車税等完納証明」とする。

6 令和元年度以前の年度分の岡山県税条例及び特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年岡山県条例第八号)第二条の規定による改正前の岡山県税条例に規定する自動車税を課されたことがある自動車についての新規則第十二条の二第二号の規定の適用については、同号中「道路運送車両法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第二十四条第三項の規定により読み替えて適用される道路運送車両法」と、「自動車税完納証明」とあるのは「自動車税等完納証明」とする。

7 第一条の規定による改正前の岡山県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条の八第二項の規定により令和七年度中に提出された同項に規定する申請書は、新規則第二十九条の八第二項に規定する申請書とみなす。

8 旧規則第二十九条の八第五項の規定により令和七年度中に提出された同項に規定する継続申請書は、新規則第二十九条の八第五項に規定する継続申請書とみなす。

9 令和八年改正前条例第百十三条第一項から第四項までに掲げる自動車に係る令和八年改正前条例に規定する自動車税の種別割の減免については、当該自動車税の種別割の減免を自動車税の減免とみなして、新規則第二十九条の八第五項の規定により、同項に規定する継続申請書によって自動車税の減免の申請を行うことができることとする。

10 当分の間、新規則様式第三号(その二…自動車税(継続検査・構造等変更検査用)一般用)(表)中「自動車税の」とあるのは「自動車税・自動車税種別割の」と、同様式(裏)中「自動車税」とあるのは「自動車税・自動車税種別割」と、新規則様式第三号(その三…自動車(継続検査・構造等変更検査用)電算用)中「自動車税の」とあるのは「自動車税・自動車税種別割の」とする。

(昭44規則2・全改、昭50規則51・昭57規則41・平19規則40・一部改正、平27規則80・旧様式第5号繰上、平28規則43・平29規則26・一部改正、令4規則56・旧様式第2号繰上・一部改正、令5規則63・一部改正)

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(平29規則26・追加、平30規則19・平30規則46・一部改正、令4規則56・旧様式第2号の2繰上・一部改正)

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(平元規則40・全改、平3規則23・平17規則54・平18規則84・平19規則40・平21規則29・平25規則26・一部改正、平27規則80・旧様式第36号(その1)繰上、令4規則56・旧様式第26号(その1)繰上・一部改正)

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(昭58規則46・追加、昭59規則23・昭63規則1・平元規則40・平9規則55・平17規則54・平18規則84・平19規則40・平20規則57・平20規則73・平21規則29・平21規則82・平23規則16・平25規則26・一部改正、平27規則80・旧様式第36号(その2)繰上、令元規則42・一部改正、令4規則56・旧様式第26号(その2)繰上・一部改正、令6規則29・令8規則37・一部改正)

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(平9規則55・全改、平17規則54・平18規則84・平19規則40・平20規則57・平21規則82・平25規則26・平27規則31・一部改正、平27規則80・旧様式第36号(その3)繰上、令元規則42・一部改正、令4規則56・旧様式第26号(その3)繰上・一部改正、令8規則37・一部改正)

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(昭50規則15・追加、昭50規則51・昭54規則10・一部改正、昭58規則46・旧様式第36号(その2)繰下、平元規則40・平9規則55・平17規則54・平19規則40・一部改正、平27規則80・旧様式第36号(その5)繰上、令4規則56・旧様式第26号(その5)繰上・一部改正、令6規則29・旧様式第3号(その5)繰上)

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(昭58規則46・追加、平17規則54・平19規則40・一部改正、平27規則80・旧様式第36号(その6)繰上、令4規則56・旧様式第26号(その6)繰上・一部改正、令6規則29・旧様式第3号(その6)繰上)

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(平21規則29・全改、平27規則80・旧様式第65号繰上、令4規則56・旧様式第64号繰上・一部改正)

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(令元規則42・追加、令4規則56・旧様式第86号の4繰上・一部改正)

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(平16規則33・追加、平27規則80・旧様式第111号の3繰上、令4規則56・旧様式第96号繰上)

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岡山県税条例施行規則

昭和29年8月27日 規則第63号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和29年8月27日 規則第63号
昭和30年5月2日 規則第18号
昭和30年9月13日 規則第36号
昭和30年11月5日 規則第53号
昭和31年6月1日 規則第41号
昭和31年12月4日 規則第89号
昭和32年4月11日 規則第25号
昭和33年4月5日 規則第25号
昭和35年6月20日 規則第39号
昭和36年7月28日 規則第51号
昭和37年10月1日 規則第76号
昭和39年3月13日 規則第6号
昭和40年3月31日 規則第16号
昭和40年9月28日 規則第63号
昭和44年1月20日 規則第2号
昭和46年10月1日 規則第56号
昭和47年3月31日 規則第28号
昭和47年3月31日 規則第29号
昭和47年7月1日 規則第48号
昭和48年3月31日 規則第17号
昭和48年4月26日 規則第39号
昭和48年9月28日 規則第85号
昭和49年3月27日 規則第10号
昭和49年3月30日 規則第14号
昭和49年6月4日 規則第41号
昭和49年7月1日 規則第51号
昭和50年3月31日 規則第15号
昭和50年7月28日 規則第51号
昭和51年4月1日 規則第18号
昭和51年7月20日 規則第41号
昭和52年4月1日 規則第24号
昭和52年7月1日 規則第39号
昭和53年4月1日 規則第16号
昭和54年3月31日 規則第10号
昭和54年11月27日 規則第55号
昭和55年4月1日 規則第12号
昭和56年3月31日 規則第28号
昭和56年5月15日 規則第36号
昭和57年3月31日 規則第19号
昭和57年7月16日 規則第41号
昭和58年3月31日 規則第19号
昭和58年7月22日 規則第46号
昭和59年3月31日 規則第23号
昭和60年3月26日 規則第6号
昭和60年3月30日 規則第22号
昭和60年6月28日 規則第33号
昭和60年11月12日 規則第52号
昭和61年4月1日 規則第30号
昭和61年7月18日 規則第49号
昭和62年3月10日 規則第7号
昭和63年1月4日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第29号
昭和63年7月25日 規則第47号
平成元年4月1日 規則第40号
平成元年9月29日 規則第59号
平成2年3月31日 規則第18号
平成3年4月1日 規則第23号
平成3年6月28日 規則第27号
平成4年3月31日 規則第16号
平成4年7月3日 規則第29号
平成5年10月8日 規則第51号
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年10月23日 規則第57号
平成8年7月5日 規則第39号
平成9年3月25日 規則第10号
平成9年7月3日 規則第55号
平成10年6月30日 規則第37号
平成10年9月29日 規則第44号
平成11年3月19日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第57号
平成12年6月30日 規則第118号
平成12年9月29日 規則第125号
平成12年11月28日 規則第138号
平成12年12月22日 規則第140号
平成13年6月26日 規則第66号
平成15年4月1日 規則第60号
平成15年12月5日 規則第103号
平成16年3月31日 規則第33号
平成16年6月1日 規則第63号
平成16年11月16日 規則第96号
平成17年3月25日 規則第54号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年10月6日 規則第146号
平成19年3月30日 規則第40号
平成19年9月28日 規則第114号
平成20年3月18日 規則第11号
平成20年4月30日 規則第55号
平成20年5月2日 規則第57号
平成20年9月26日 規則第73号
平成21年3月31日 規則第29号
平成21年12月25日 規則第82号
平成22年3月31日 規則第30号
平成22年7月30日 規則第58号
平成22年10月1日 規則第64号
平成23年3月16日 規則第4号
平成23年3月29日 規則第16号
平成23年8月9日 規則第45号
平成24年1月6日 規則第1号
平成24年3月31日 規則第42号
平成24年10月5日 規則第69号
平成25年3月29日 規則第26号
平成25年8月29日 規則第47号
平成26年3月31日 規則第38号
平成27年3月31日 規則第31号
平成27年7月10日 規則第45号
平成27年12月28日 規則第80号
平成28年3月29日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第28号
平成28年6月28日 規則第43号
平成29年3月21日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第26号
平成29年7月4日 規則第40号
平成29年12月26日 規則第49号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年10月5日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年8月23日 規則第42号
令和2年3月31日 規則第41号
令和3年3月31日 規則第36号
令和3年4月13日 規則第37号
令和3年7月6日 規則第43号
令和3年9月3日 規則第53号
令和3年12月7日 規則第63号
令和4年3月31日 規則第29号
令和4年12月16日 規則第54号
令和4年12月20日 規則第56号
令和5年3月20日 規則第26号
令和5年7月7日 規則第63号
令和5年9月22日 規則第69号
令和6年3月29日 規則第29号
令和6年9月17日 規則第41号
令和7年3月21日 規則第9号
令和7年3月31日 規則第37号
令和7年6月27日 規則第54号
令和8年3月31日 規則第37号