○岡山県道路占用料等徴収条例
昭和四十三年三月三十日
岡山県条例第十五号
〔岡山県道路占用料徴収条例〕をここに公布する。
岡山県道路占用料等徴収条例
(令四条例二一・改称)
道路占用料徴収条例(昭和二十七年岡山県条例第九十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条の規定により道路の占用者から徴収する法第三条に定める一般国道(法第十三条第一項に規定する指定区間を除く。)及び県道の占用に係る占用料並びに法第七十三条第一項に規定する負担金等の延滞金(第七条において「延滞金」という。)については、この条例の定めるところによる。
(令四条例二一・一部改正)
(占用料の額)
第二条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下この条及び第四条において「電線共同溝整備法」という。)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下この条において「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が百円に満たない場合にあつては、当該各年度の占用料の額を百円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項本文の規定により算定した額(その額が百円に満たない場合にあつては、同項本文括弧書の規定により百円とする前の額)に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、同項ただし書の規定により算定することとなる場合にあつては、各年度の占用料の額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
(平元条例七・平九条例二四・平二六条例三五・平三一条例三二・令二条例二八・一部改正)
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
二 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
五 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(昭五六条例六・昭六二条例九・平一五条例四四・平一七条例五七・平一八条例八〇・平二〇条例一三・平二六条例三五・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第四条 占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
(平九条例二四・一部改正)
(占用料の返還)
第五条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、知事が法第七十一条第二項の規定により道路の占用を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は返還する。
(占用料の額の最低額の下限の額)
第六条 法第三十九条の二第五項の条例で定める額については、第二条第一項本文及び第三条の規定を準用する。この場合において、同項本文中「法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下この条及び第四条において「電線共同溝整備法」という。)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間」とあるのは「法第三十九条の二第一項に規定する入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して知事が定める期間」と、第三条中「前条の規定にかかわらず、同条」とあるのは「第六条において準用する前条の規定にかかわらず、同条」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同条第六号中「前条」とあるのは「第六条において準用する前条」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
(平二七条例三〇・追加)
(延滞金)
第七条 延滞金の徴収については、県税外収入金に係る延滞金徴収条例(昭和三十九年岡山県条例第二十六号)の例による。
(令四条例二一・追加)
(その他)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二七条例三〇・旧第六条繰下、令四条例二一・旧第七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第五号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。
(経過措置)
5 第十一条の規定の施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可を受け、又は同法第三十五条の規定による協議が成立している占用物件(第十一条の規定による改正前の岡山県道路占用料徴収条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第三条の規定により占用料が減免されていた占用物件を除く。)に係る昭和五十八年度における占用料の額は、旧条例第二条の規定により算出して得た昭和五十八年度における占用料の額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を加えて得た額とする。
一 第十一条の規定による改正後の岡山県道路占用料徴収条例別表占用料の欄に定める金額に、昭和五十八年八月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額
二 旧条例別表占用料の欄に定める金額に、昭和五十八年八月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額
6 前項の規定による占用料の額から旧条例第二条の規定により算出して得た昭和五十八年度における占用料の額を控除した額の占用料については、当該占用料の額が百円に満たない場合にあつては、当該占用料は徴収しないものとする。
附則(昭和六二年条例第九号)抄
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 第七条の規定の施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可を受け、又は同法第三十五条の規定による協議が成立している占用物件(第七条の規定による改正前の岡山県道路占用料徴収条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第三条の規定により占用料が減免されていた占用物件を除く。)に係る昭和六十二年度における占用料の額は、旧条例第二条の規定により算出して得た昭和六十二年度における占用料の額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を加えて得た額とする。
一 第七条の規定による改正後の岡山県道路占用料徴収条例別表占用料の欄に定める金額は、昭和六十二年八月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額
二 旧条例別表占用料の欄に定める金額に、昭和六十二年八月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額
3 前項の規定による占用料の額から旧条例第二条の規定により算出して得た昭和六十二年度における占用料の額を控除した額の占用料については、当該占用料の額が百円に満たない場合にあつては、当該占用料は徴収しないものとする。
附則(平成元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
6 第三十三条の規定の施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可を受け、又は同法第三十五条の規定による協議が成立している占用物件に係る占用料の額は、第三十三条の規定による改正後の岡山県道路占用料徴収条例第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第四四号)抄
この条例は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五七号)
この条例は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の岡山県道路占用料徴収条例の規定は、平成十七年十月一日から適用する。
附則(平成一八年条例第八〇号)
この条例は、平成十九年一月四日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一三号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第二九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(岡山県道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項又は第三項の許可を受けている占用物件に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。
附則(平成二七年条例第三〇号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(岡山県道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項又は第三項の許可を受けている占用物件に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に占用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。
附則(令和二年条例第二八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条及び第七条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限を経過したものについて適用する。
(岡山県行政財産使用料徴収条例の一部改正)
3 岡山県行政財産使用料徴収条例(昭和三十九年岡山県条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年条例第二二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和八年条例第五二号)
この条例は、令和八年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭五二条例五・昭五六条例六・昭五八条例一三・昭六二条例一九・平二条例一・平五条例三・平九条例二四・平一五条例九・平一八条例八〇・平二〇条例一三・平二〇条例四二・平二三条例五三・平二五条例二九・平二六条例三五・平二七条例三〇・平三〇条例二三・令二条例二八・令四条例二一・令五条例二二・令八条例五二・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||||||||
単位 | 占用物件の所在地 | |||||||||
第一級地 | 第二級地 | 第三級地 | 第四級地 | 第五級地 | ||||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 二、二〇〇円 | 九四〇円 | 六七〇円 | 五七〇円 | 五三〇円 | |||
第二種電柱 | 三、三〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 八八〇円 | 八一〇円 | |||||
第三種電柱 | 四、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、一〇〇円 | |||||
第一種電話柱 | 一、九〇〇円 | 八四〇円 | 六〇〇円 | 五一〇円 | 四七〇円 | |||||
第二種電話柱 | 三、一〇〇円 | 一、三〇〇円 | 九六〇円 | 八二〇円 | 七五〇円 | |||||
第三種電話柱 | 四、三〇〇円 | 一、八〇〇円 | 一、三〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |||||
その他の柱類 | 一九〇円 | 八四円 | 六〇円 | 五一円 | 四七円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一九円 | 八円 | 六円 | 五円 | 五円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 一二円 | 五円 | 四円 | 三円 | 三円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 一、九〇〇円 | 八二〇円 | 五九〇円 | 五〇〇円 | 四六〇円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、二〇〇円 | 五〇〇円 | 三六〇円 | 三一〇円 | 二八〇円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 三、九〇〇円 | 一、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 九四〇円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 一、六〇〇円 | 七一〇円 | 五〇〇円 | 四三〇円 | 三九〇円 | |||||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 三三、〇〇〇円 | 五、四〇〇円 | 一、九〇〇円 | 九〇〇円 | 五八〇円 | ||||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、九〇〇円 | 一、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 九四〇円 | ||||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 八二円 | 三五円 | 二五円 | 二二円 | 二〇円 | |||
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 一二〇円 | 五〇円 | 三六円 | 三一円 | 二八円 | |||||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 一七〇円 | 七六円 | 五四円 | 四六円 | 四二円 | |||||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 二三〇円 | 一〇〇円 | 七二円 | 六一円 | 五六円 | |||||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 三五〇円 | 一五〇円 | 一一〇円 | 九二円 | 八五円 | |||||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 四七〇円 | 二〇〇円 | 一四〇円 | 一二〇円 | 一一〇円 | |||||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 八二〇円 | 三五〇円 | 二五〇円 | 二二〇円 | 二〇〇円 | |||||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 一、二〇〇円 | 五〇〇円 | 三六〇円 | 三一〇円 | 二八〇円 | |||||
外径が一メートル以上のもの | 二、三〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 七二〇円 | 六一〇円 | 五六〇円 | |||||
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ一メートルにつき一年 | 一二円 | 五円 | 四円 | 三円 | 三円 | |
その他のもの | 三九円 | 一七円 | 一二円 | 一〇円 | 九円 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 一本につき一年 | 三、一〇〇円 | 一、三〇〇円 | 九六〇円 | 八二〇円 | 七五〇円 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、九〇〇円 | 八四〇円 | 六〇〇円 | 五一〇円 | 四七〇円 | |||
地下に設けるもの | 一、二〇〇円 | 五〇〇円 | 三六〇円 | 三一〇円 | 二八〇円 | |||||
その他のもの | 三、九〇〇円 | 一、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 九四〇円 | |||||
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、九〇〇円 | 一、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 九四〇円 | ||||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |||||||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||||||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||||||||
上空に設ける通路 | 一六、〇〇〇円 | 二、七〇〇円 | 九五〇円 | 四五〇円 | 二九〇円 | |||||
地下に設ける通路 | 九、九〇〇円 | 一、六〇〇円 | 五七〇円 | 二七〇円 | 一八〇円 | |||||
その他のもの | 三、九〇〇円 | 一、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 九四〇円 | |||||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 三三〇円 | 五四円 | 一九円 | 九円 | 六円 | |||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇円 | 五四〇円 | 一九〇円 | 九〇円 | 五八円 | ||||
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇円 | 五四〇円 | 一九〇円 | 九〇円 | 五八円 | ||
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 三三、〇〇〇円 | 五、四〇〇円 | 一、九〇〇円 | 九〇〇円 | 五八〇円 | ||||
標識 | 一本につき一年 | 三、一〇〇円 | 一、三〇〇円 | 九六〇円 | 八二〇円 | 七五〇円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 三三〇円 | 五四円 | 一九円 | 九円 | 六円 | |||
その他のもの | 一本につき一月 | 三、三〇〇円 | 五四〇円 | 一九〇円 | 九〇円 | 五八円 | ||||
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 三三〇円 | 五四円 | 一九円 | 九円 | 六円 | |||
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇円 | 五四〇円 | 一九〇円 | 九〇円 | 五八円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 三三、〇〇〇円 | 五、四〇〇円 | 一、九〇〇円 | 九〇〇円 | 五八〇円 | |||
その他のもの | 一六、〇〇〇円 | 二、七〇〇円 | 九五〇円 | 四五〇円 | 二九〇円 | |||||
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、九〇〇円 | 一、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 九四〇円 | ||||
令第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇円 | 五四〇円 | 一九〇円 | 九〇円 | 五八円 | ||||
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 三九〇円 | 一七〇円 | 一二〇円 | 一〇〇円 | 九四円 | |||||
令第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||||||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | ||||||||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||||||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||||||||
その他のもの | Aに〇・〇二六を乗じて得た額 | |||||||||
令第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | |||||
令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||||||
その他のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | |||||
令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||||||||
その他のもの | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
令第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇二六を乗じて得た額 | |||||||||
令第七条第十三号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||||||||
その他のもの | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
令第七条第十四号及び第十五号に掲げる施設 | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
備考
一 第一級地とは、その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして知事が定める市町村の区域をいう。
二 第二級地とは、その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして知事が定める市町村の区域をいう。
三 第三級地とは、その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして知事が定める市町村の区域をいう。
四 第四級地とは、その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして知事が定める市町村の区域をいう。
五 第五級地とは、その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして知事が定める市町村の区域をいう。
六 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
七 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
八 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
九 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
十 Aは、近傍類似の土地(令第七条第八号に掲げる施設のうち自動車専用道路の連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
十一 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
十二 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割りでもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは、一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。