○岡山県入港料徴収条例
昭和五十二年三月十九日
岡山県条例第六号
岡山県入港料徴収条例をここに公布する。
岡山県入港料徴収条例
岡山県入港料徴収条例(昭和四十三年岡山県条例第十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十四条の二の規定により、県が管理する港湾のうち、別表に定める港湾(以下「指定港湾」という。)に入港した船舶から入港料を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(入港料の徴収)
第二条 入港料は、指定港湾に入港した船舶を運航する者(以下「運航者」という。)から徴収する。
2 入港料の額は、入港回数一回につき総トン数(総トン数の表示のないものについては、知事が認めたトン数を総トン数とする。以下同じ。)一トンまでごとに、四円以内で規則で定める額とする。ただし、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶については、二分の一を減じた額とする。
3 入港料の徴収方法、納期及び算定に必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。
(入港料を徴収しない船舶)
第三条 次に掲げる船舶については、入港料を徴収しない。
一 法第四十四条の二第一項ただし書に規定する船舶
二 その他規則で定める船舶
(入港料の減免)
第四条 総トン数七百トン未満の船舶の入港に係る入港料は、免除する。
2 同一船舶が一日に一回を超えて同一指定港湾に入港する場合には、一回を超える入港に係る入港料は、免除する。
3 同一船舶が一月(月の一日から末日までをいう。)に十回(一日に二回以上入港したときの入港回数は、その日について一回とみなす。)を超えて同一指定港湾に入港する場合には、十回を超える入港に係る入港料は、免除する。
4 公益上その他特別の事由があると認めるときは、知事は入港料を減免することができる。
(入港料の返還)
第五条 納付した入港料は、返還しない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(入港料の調査等)
第六条 知事は、入港料の徴収に関し必要があると認めるときは、当該船舶の運航者若しくはその代理人又は船長に対し質問し、又は関係書類の提出を求めることができる。
(罰則)
第七条 詐欺その他不正の行為により入港料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(平六条例四二・平一二条例五九・一部改正)
(その他)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年五月一日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 岡山県水島港港湾整備基金条例(昭和四十三年岡山県条例第十八号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後入港した船舶から適用する。
(関係条例の一部改正)
4 岡山県入出港届出条例(昭和四十三年岡山県条例第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年条例第四二号)
この条例は、平成七年二月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第五九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
別表(第一条関係)
港湾名 |
水島港 |
宇野港 |
岡山港 |