○岡山県補助金等交付規則
昭和四十一年八月十七日
岡山県規則第五十六号
岡山県補助金等交付規則を次のように定める。
岡山県補助金等交付規則
(目的)
第一条 この規則は、県が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「補助金等」とは、県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
一 補助金
二 利子補給金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行なう者をいう。
(補助金等の名称等)
第三条 補助金等の名称、交付の目的、交付の相手方、交付の対象となる事務又は事業の内容及び補助金等の額又は率は、知事が別に定める。
(令二規則四・一部改正)
(補助金等の交付申請)
第四条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(ただし、契約の申込みにあつては契約に関する書類)に別に定める書類を添えて知事に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第五条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第六条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第七条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合は、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第八条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による通知を受領した場合において、当該申請に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、知事が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(事情変更による取消し等)
第九条 知事は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなつたとき又は遂行できなくなつたとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情によるときを除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 知事は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となつた事務又は事業に対しては、別に定めるところにより補助金等を交付する。
(変更等の承認)
第十条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める軽易な変更については、この限りでない。
(状況報告)
第十一条 補助事業者等は、知事が別に定めるところにより、補助事業等の実施状況を知事に報告しなければならない。
(指示)
第十二条 知事は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となつた場合においては、その理由及び補助事業等の遂行状況を記載した書類をすみやかに知事に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第十三条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業等実績報告書に知事が別に定める書類を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第十四条 知事は、前条の規定による補助事業等実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の支払)
第十五条 知事は、前条の規定による補助金等の額の確定後補助金等を支払うものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払又は前金払をすることがある。
(是正のための措置)
第十六条 知事は、第十四条の規定による審査及び調査の結果補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者等に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第十七条 知事は、補助事業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 補助金等を他の用途へ使用したとき。
二 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
三 この規則又はこれに基づく知事の指示に違反したとき。
四 その他不正の行為があると認められたとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつたのちにおいても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第十八条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額をこえて補助金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額百円につき一日三銭の割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
3 知事は、前二項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(平八規則二〇・追加)
(岡山県行政手続条例の適用除外)
第十九条の三 補助金等の交付に関する知事の処分については、岡山県行政手続条例(平成七年岡山県条例第三十号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(平八規則二〇・追加)
(財産の処分の制限)
第二十条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産のうち、知事が別に定めるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年度の補助金等から適用する。
(関係規則の廃止)
2 耐火建築促進に関する補助金交付規則(昭和二十七年岡山県規則第九十四号)及び岡山県失業対策事業紹介対象者雇用奨励金交付規則(昭和三十七年岡山県規則第六十三号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行前に交付され、又は交付の決定若しくは事業の承認がなされた補助金等については、なお従前の例による。
4 この規則施行の際、現になされている交付申請又は事業承認申請については、この規則に基づいてなされた交付申請とみなす。
(関係規則の一部改正)
5 岡山県納税貯蓄組合規則(昭和二十九年岡山県規則第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成八年規則第二〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。