○岡山県公舎使用規則
昭和二十九年八月十日
岡山県規則第六十一号
岡山県公舎使用規則を次のように定める。
岡山県公舎使用規則
(目的)
第一条 この規則は、岡山県の公舎の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 公舎 県が公務の円滑な運営に資するため、職員等の住居の用に供する目的をもつて設置する建築物及びそれに附属する施設で、知事が別に指定するものをいう。
二 職員 知事、副知事及び岡山県職員等定数条例(昭和四十四年岡山県条例第五号)第一条に規定する職員(以下「一般職員」という。)をいう。
(昭四二規則二六・平二三規則六二・一部改正)
(公舎使用の申込み)
第三条 公舎の使用を必要とする一般職員は、知事にその旨を申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みの有効期間は、申込みを受けた日から一年とする。
3 申込みをした後、使用を必要としない事由が生じたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(平二三規則六二・一部改正)
(使用者の指定)
第四条 知事は、公舎の使用を必要とする知事、副知事及び前条第一項の規定により申込みをした一般職員のうちから公舎を使用する者(以下「使用者」という。)を指定する。
2 知事は、職員以外の者であつても、県の行政に関係があり、公舎を使用することが特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらずその者を使用者として指定することができる。
(平二三規則六二・一部改正)
(使用の開始)
第五条 前条の規定により使用者に指定された者は、指定された日から五日以内に公舎の使用を開始しなければならない。
2 使用者に指定された者がやむを得ない事由により、前項に規定する期間内に使用を開始することができないときは、あらかじめその事由を申し出て知事の承認を受け、別に指示する期間内に使用を開始しなければならない。
3 公舎の使用を開始したときは、使用者は、直ちに、申請書を知事に提出しなければならない。
(平二三規則六二・一部改正)
(指定の取消し)
第六条 使用者が、次の各号に該当したときは、知事は使用者の指定を直ちに取り消すものとする。
一 使用者がこの規則に違反したとき。
二 使用者が職員でなくなったとき。
三 使用者が住宅の取得その他の事由により、公舎の使用を必要としなくなつたとき。
四 その他知事が特に必要と認めるとき。
2 使用者が前項第三号に該当したときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(平二三規則六二・一部改正)
(公舎の明渡し)
第七条 前条の規定により使用者の指定を取り消された者は、指定を取り消された日から一月以内に公舎を明け渡さなければならない。
2 指定を取り消された者がやむを得ない事由により、前項に規定する期間内に明け渡すことができないときは、あらかじめその事由を申し出て知事の承認を受け、別に指示する期間内に明け渡さなければならない。
3 公舎を明け渡すときは、知事に届け出て、知事が指定する者の検査を受けなければならない。
(平二三規則六二・一部改正)
(使用者の保管義務)
第八条 使用者は、当該公舎の使用については必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者が自己の責めに帰すべき事由によつて、公舎を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平二三規則六二・一部改正)
(修繕を必要とするときの届出)
第九条 使用者は、当該公舎の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに公舎内部の給水、排水、電気の施設又はこれらに類する附帯施設に修繕の必要が生じたときは、直ちに、知事にその旨を届け出なければならない。
(平二三規則六二・一部改正)
(模様替え、増築等の禁止)
第十条 使用者は、知事の承認を受けないで、当該公舎の模様替え、増築又は公舎の敷地内における木石の採取等をしてはならない。
2 知事の承認を受けないで、公舎の模様替え、増築又は公舎の敷地内における木石の採取等をしたときは、これを原状に復し、又はそれによつて生じた加工物及び工作物は無償で県の所有に帰するものとする。
(平二三規則六二・一部改正)
(転貸の禁止)
第十一条 使用者は、知事の承認を受けないで、公舎の全部若しくは一部を転貸し、又は他人に使用させてはならない。
(平二三規則六二・一部改正)
(使用料)
第十二条 公舎の使用料は、別に定める。
(使用料の減免)
第十三条 知事は、特別の事情がある場合において、必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の納付)
第十四条 使用料は、使用者に指定された日から徴収する。
2 使用料は、毎月二十五日までに、その月分を納付しなければならない。
3 新たに使用者に指定されたとき又は公舎を明け渡したときにおいて、その日の属する月の使用期間が十五日に満たないときは、当該月分の使用料は、第十二条に規定する額の半額とする。
(平二三規則六二・一部改正)
(使用者の費用負担義務)
第十五条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、知事が必要と認めるときは、費用の全部又は一部を県が負担することができる。
一 公舎を使用するため必要とする建具、畳その他附属備品の修繕に要する費用
二 第九条に規定する修繕のうち、軽微なものに要する費用
三 電気、ガス及び水道の使用料
四 汚物及びちり、ほこり等の処理に要する費用
五 共同施設の使用に要する費用
(平二三規則六二・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。但し、使用料に関する規定については、昭和二十九年九月一日から施行する。
(使用者の指定等の経過規定)
2 この規則施行の際、現に公舎を使用している者の使用料については、昭和二十九年八月三十一日までは、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、現に公舎を使用している者が、職員であるものは、第四条第一項の規定による使用者の指定があつたものとみなす。
4 この規則施行の際、現に公舎を使用している者で、職員以外のものは、昭和二十九年九月一日までに、使用者の指定を受けなければならない。
5 前項の規定により昭和二十九年九月一日までに使用者の指定を受けない者は、使用者の指定を取り消されたものとみなす。
附則(昭和四二年規則第二六号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。