○岡山県職員等定数条例

昭和四十四年三月二十九日

岡山県条例第五号

岡山県職員等定数条例をここに公布する。

岡山県職員等定数条例

(趣旨)

第一条 知事、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、人事委員会、労働委員会及び海区漁業調整委員会の事務部局(教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関を含む。)、企業局並びに教育委員会の所管に属する県立学校の一般職の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の定数については、この条例の定めるところによる。

(平五条例四・平一六条例五〇・平一九条例九・一部改正)

(定数)

第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

 知事の事務部局の職員 三、七二〇人

 議会の事務部局の職員 三〇人

 選挙管理委員会の事務部局の職員 六人

 監査委員の事務部局の職員 一三人

 教育委員会の事務部局の職員 三六二人

 人事委員会の事務部局の職員 一五人

 労働委員会の事務部局の職員 九人

 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 六人

 企業局の職員 一二〇人

 教育委員会の所管に属する県立学校の教職員及び県費負担教職員

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 四、八一三人

中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。) 二、七一〇人

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) 三、二二三人

特別支援学校 一、四〇三人

(昭四五条例三・昭四六条例九・昭四七条例一〇・昭四八条例一七・昭四九条例二七・昭五〇条例四・昭五一条例一五・昭五一条例四五・昭五二条例九・昭五三条例八・昭五四条例六・昭五五条例九・昭五六条例七・昭五七条例一四・昭五八条例九・昭五九条例一五・昭六〇条例一二・昭六一条例一〇・昭六二条例七・昭六三条例六・平元条例八・平二条例二・平三条例二・平四条例四・平五条例四・平六条例五・平七条例四・平八条例四・平九条例九・平一〇条例四・平一一条例五・平一二条例五・平一三条例七・平一四条例七・平一五条例四・平一六条例七・平一六条例五〇・平一七条例七・平一八条例九・平一九条例四・平一九条例九・平二〇条例四・平二一条例五・平二一条例六〇・平二二条例八・平二三条例三・平二四条例四・平二五条例八・平二六条例六・平二七条例六・平二八条例七・平二九条例七・平三〇条例七・平三一条例四・令二条例六・令三条例二・令四条例八・令五条例三・令五条例二七・令六条例六・令七条例六・令八条例三・一部改正)

(派遣職員等の定数)

第三条 前条に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定により、他の普通地方公共団体に派遣された職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用期間中の職員及び長期にわたり研修に参加する職員

 地方公務員法第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和四十六年岡山県条例第十一号)第二条の規定により、休職にされた職員

 地方公務員法第五十五条の二第一項の規定により、任命権者の許可を受けて職員団体の業務に専ら従事する職員

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年岡山県条例第九号)第二条第一項の規定により、同項に規定する公益的法人等に派遣された職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員

(昭四五条例五一・昭四六条例九・昭四六条例一一・昭四八条例一七・昭四九条例二七・昭五〇条例四・昭五二条例九・昭五六条例七・昭五七条例一四・昭五八条例九・昭六三条例一〇・平一〇条例四・平一三条例七・平一三条例六四・平一四条例五・平一四条例九・平二〇条例四・平二〇条例三三・平二〇条例四二・平二六条例五四・平二八条例七・平二九条例七・令元条例四三・令三条例二・一部改正)

(災害等対応業務従事職員の定数)

第四条 前二条に定める定数のほか、災害その他非常の事態に対応する必要があると任命権者が認める場合における当該事態に対応するための業務に従事する職員の定数は、任命権者が当該事態に対応する必要があると認める日の属する年度に限り、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。

(昭四五条例三・昭四五条例六〇・昭四六条例九・昭四六条例六〇・昭四七条例二九・昭四八条例一七・昭五〇条例四・昭五一条例一五・昭五一条例六四・昭五二条例九・昭五三条例八・昭五四条例六・昭五五条例九・昭五六条例七・昭五七条例一四・昭五八条例九・昭五九条例一五・昭六〇条例一二・昭六一条例一〇・昭六二条例七・昭六三条例六・平元条例八・平二条例二・平三条例二・平四条例四・平五条例四・平六条例五・平七条例四・平八条例四・平九条例九・平一〇条例四・平一一条例五・平一三条例七・平一四条例七・平一五条例四・平一六条例七・平一七条例七・平一七条例五七・平一八条例九・平一九条例九・平二〇条例四・平二一条例五・平二二条例八・平二三条例三・平二四条例四・平二五条例八・平二六条例六・平二七条例六・平二九条例七・平三一条例四・令三条例二・一部改正)

(定数の配分)

第五条 前三条に掲げる定数の各事業部局内及び学校別の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(職務に復帰した職員等の定数の特例)

第六条 第三条各号に掲げる職員が職務に復帰した場合等において職員の数が第二条に定める定数を超えることとなるときは、当該復帰等の日の属する年度に限り、当該復帰等をした職員の数を同条に定める定数の外とすることができる。

(平二八条例七・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 岡山県職員及び県費負担教職員の定数に関する条例(昭和二十四年岡山県条例第三十八号)は、廃止する。

(昭和四五年条例第三号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四五年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第九号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一七号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第四号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第一五号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年三月三十一日から施行する。

(昭和五一年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第九号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第六号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第九号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第一四号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第九号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一五号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第一二号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一〇号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第七号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第六号)

第一条の規定は昭和六十三年四月一日から、第二条の規定は同年五月一日から施行する。

(昭和六三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第八号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第四号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第五号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第四号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成十一年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成一一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成十二年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成一二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成十三年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成一三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成十四年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成一三年条例第六四号)

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成十五年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成一四年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成十六年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成一六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成十七年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成一六年条例第五〇号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成十八年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成一七年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の岡山県道路占用料徴収条例の規定は、平成十七年十月一日から適用する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成十九年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成二十年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成二〇年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成二十一年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成二〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(岡山県行政財産使用料徴収条例の一部改正)

2 岡山県行政財産使用料徴収条例(昭和三十九年岡山県条例第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成二十二年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成二一年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項まで及び附則第六項から第十六項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成二十三年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成二三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成二四年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成二十五年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成二五年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成二六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成二十七年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成二六年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成二十八年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成二八年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成二九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成三十年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成三〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成三十一年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(平成三一年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、平成三十二年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(令和元年条例第四三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、令和三年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(令和三年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、令和四年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(令和四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、令和五年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(令和五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、令和六年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(令和五年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(調整規定)

2 第二条及び岡山県職員等定数条例の一部を改正する条例(令和五年岡山県条例第三号)による岡山県職員等定数条例の改正については、同条例は、第二条によってまず改正され、次いで岡山県職員等定数条例の一部を改正する条例によって改正されるものとする。

(令和六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、令和七年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(令和七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、令和八年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

(令和八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現にこの条例による改正後の岡山県職員等定数条例の規定による定数を超える職員の数については、令和九年三月三十一日までの間に限り、当該定数の外とすることができる。

岡山県職員等定数条例

昭和44年3月29日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章 務/第1節 任用及び定数
沿革情報
昭和44年3月29日 条例第5号
昭和45年3月30日 条例第3号
昭和45年10月9日 条例第51号
昭和45年12月22日 条例第60号
昭和46年3月20日 条例第9号
昭和46年3月20日 条例第11号
昭和46年12月21日 条例第60号
昭和47年3月25日 条例第10号
昭和47年9月19日 条例第39号
昭和48年3月27日 条例第17号
昭和49年3月27日 条例第27号
昭和50年3月24日 条例第4号
昭和51年3月25日 条例第15号
昭和51年3月30日 条例第45号
昭和51年12月24日 条例第64号
昭和52年3月19日 条例第9号
昭和53年3月23日 条例第8号
昭和54年3月15日 条例第6号
昭和55年3月21日 条例第9号
昭和56年3月25日 条例第7号
昭和57年3月24日 条例第14号
昭和58年3月18日 条例第9号
昭和59年3月23日 条例第15号
昭和60年3月23日 条例第12号
昭和61年3月25日 条例第10号
昭和62年3月18日 条例第7号
昭和63年3月11日 条例第6号
昭和63年3月11日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第8号
平成2年3月27日 条例第2号
平成3年3月19日 条例第2号
平成4年3月24日 条例第4号
平成5年3月23日 条例第4号
平成6年3月25日 条例第5号
平成7年3月24日 条例第4号
平成8年3月26日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第9号
平成10年3月20日 条例第4号
平成11年3月19日 条例第5号
平成12年3月21日 条例第5号
平成13年3月23日 条例第7号
平成13年9月28日 条例第64号
平成14年3月19日 条例第5号
平成14年3月19日 条例第7号
平成14年3月19日 条例第9号
平成15年3月18日 条例第4号
平成16年3月23日 条例第7号
平成16年12月24日 条例第50号
平成17年3月18日 条例第7号
平成17年10月7日 条例第57号
平成18年3月24日 条例第9号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第9号
平成20年3月18日 条例第4号
平成20年9月26日 条例第33号
平成20年12月22日 条例第42号
平成21年3月17日 条例第5号
平成21年9月30日 条例第60号
平成22年3月17日 条例第8号
平成23年3月16日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第6号
平成26年7月4日 条例第54号
平成27年3月20日 条例第6号
平成28年3月22日 条例第7号
平成29年3月21日 条例第7号
平成30年3月23日 条例第7号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年7月5日 条例第43号
令和2年3月24日 条例第6号
令和3年3月23日 条例第2号
令和4年3月22日 条例第8号
令和5年3月20日 条例第3号
令和5年3月20日 条例第27号
令和6年3月22日 条例第6号
令和7年3月21日 条例第6号
令和8年3月24日 条例第3号