○岡山県立美術館条例

昭和六十三年三月十一日

岡山県条例第十一号

岡山県立美術館条例をここに公布する。

岡山県立美術館条例

(目的及び設置)

第一条 美術その他の芸術及び文化に関する県民の知識及び教養の向上を図るため、岡山県立美術館(以下「美術館」という。)を岡山市に設置する。

(業務)

第二条 美術館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管及び展示

 美術に関する専門的な調査研究

 美術その他の芸術及び文化に関する講演会、研究会、映写会、芸能鑑賞会等(第七条第一項において「講演会等」という。)の開催及びこれらの開催の援助

 前三号に掲げるもののほか、美術館の目的の達成に必要な業務

(平一八条例六一・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第三条 美術館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平一八条例六一・追加)

(指定管理者による管理)

第四条 美術館の管理に関する業務のうち次条に規定する業務は、第十七条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一八条例六一・追加)

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 美術館の施設及び設備の維持管理に関すること。

 前号に掲げるもののほか、美術館の管理に関し知事が必要と認める業務

(平一八条例六一・追加)

(観覧料)

第六条 美術館が展示する美術品を観覧しようとする者は、別表第一に掲げる観覧料を納付しなければならない。

(平一八条例六一・旧第三条繰下)

(ホール入場料)

第七条 美術館がホールで講演会等を開催する場合において、知事が特に必要と認めるときは、ホールに入場しようとする者は、ホール入場料を納付しなければならない。

2 前項のホール入場料の額は、六千円以下で知事がその都度定める。

(平一八条例六一・旧第四条繰下)

(施設等の使用の許可)

第八条 ホール若しくは講義室又はこれらの附属設備を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項に規定する使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

(平一八条例六一・旧第五条繰下、平二二条例五七・一部改正)

(条件)

第九条 知事は、必要があると認めるときは、前条第一項の許可に美術館の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(平一八条例六一・旧第六条繰下、平二二条例五七・一部改正)

(使用料)

第十条 第八条第一項の使用の許可を受けた者は、別表第二に掲げる施設使用料又は附属設備使用料を納付しなければならない。

(平一八条例六一・旧第七条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)

(料金の納付等)

第十一条 観覧料、ホール入場料、施設使用料及び附属設備使用料(以下この条において「料金」という。)は、前納とする。ただし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の二の規定により納付を委託したときは、この限りでない。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、料金を減免することができる。

3 納付した料金は、返還しない。ただし、料金を納付した者の責めに帰することができない理由により美術館を利用できなくなつたときその他知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一八条例六一・旧第八条繰下、令五条例九・一部改正)

(許可の取消し等)

第十二条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第八条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは美術館からの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により第八条第一項の許可を受けた者

 第九条の条件に違反している者

(平一八条例六一・旧第九条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)

(撮影等の制限)

第十三条 美術館においては、撮影、美術品等の模写又は模造その他規則で定める行為をしてはならない。ただし、知事が美術館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平一八条例六一・旧第十条繰下)

(職員)

第十四条 美術館に、館長その他必要な職員を置く。

(平一八条例六一・旧第十一条繰下)

(指定管理者の公募)

第十五条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一八条例六一・追加・旧第十二条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第十六条 指定管理者の指定を受けようとするものは、美術館の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一八条例六一・追加・旧第十三条繰下)

(指定管理者の指定)

第十七条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容が美術館の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うことができるものであること。

 その他美術館の業務を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一八条例六一・追加・旧第十四条繰下)

(事業報告書の提出)

第十八条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平一八条例六一・追加)

(業務報告等)

第十九条 知事は、美術館の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一八条例六一・追加・旧第十五条繰下)

(指定の取消し等)

第二十条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一八条例六一・追加・旧第十六条繰下)

(損害賠償)

第二十一条 指定管理者又は美術館を利用する者は、故意又は過失により美術館の施設若しくは設備又は美術品等を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(平一八条例六一・追加)

(規則への委任)

第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例六一・旧第十二条繰下・旧第十七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一号(美術品等の展示に係る部分に限る。)及び第三号の規定は、昭和六十三年三月十八日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の岡山県立美術館条例第五条の規定による使用の許可を受けている施設等の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。

(平成六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二七号)

この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一三年条例第一二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の表の第一欄に掲げる条例(以下「新条例」という。)の同表の第二欄に掲げる規定による指定管理者の指定の申請がないことその他正当な理由により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例の同表の第三欄に掲げる規定による指定管理者の指定がなされていない同表の第四欄に掲げる施設の管理については、当該指定がなされるまでの間に限り、なお従前の例による。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

岡山県吉備高原都市センター区広場条例

第十条

第十一条第一項

岡山県吉備高原都市センター区広場

岡山県立美術館条例

第十六条

第十七条第一項

岡山県立美術館

岡山県自然保護センター条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県自然保護センター

岡山県立博物館条例

第十三条

第十四条第一項

岡山県立博物館

岡山県生涯学習センター条例

第十二条

第十三条第一項

岡山県生涯学習センター

岡山県立図書館条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県立図書館

(平成二一年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項まで及び附則第六項から第十六項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(岡山県立美術館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第四条の規定による改正前の岡山県立美術館条例第八条第一項の規定による使用の許可を受けている施設等の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第八条第一項の規定による使用の許可を受けている附属設備の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第二五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の岡山県立美術館条例第八条第一項の許可を受けている附属設備の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

3 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の岡山県立美術館条例第八条第一項の許可を受けている施設等の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和五年条例第九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第八条第一項の規定による使用の許可を受けている施設等の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(令和七年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第八条第一項の規定による使用の許可を受けている施設等の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(令和八年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第八条第一項の規定による使用の許可を受けている施設等の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

別表第一(第六条関係)

(平一四条例一四・平一八条例六一・平二一条例六〇・平二二条例九・平二八条例二五・令七条例一七・一部改正)

区分

観覧料(一人一回につき)

常設展示

企画展示

個人

責任者が引率する二十人以上の団体

六十五歳未満の者

大学の学生その他これに準ずる者

二六〇円

二一〇円

二、〇〇〇円以下で知事がその都度定める額

その他の者

三六〇円

二九〇円

六十五歳以上の者

一七〇円

一四〇円

備考

一 学齢未満の者の観覧料は、無料とする。

二 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の児童及び生徒その他これらに準ずる者の観覧料は、常設展示については無料とし、企画展示については二、〇〇〇円以下で知事がその都度定める額とする。

別表第二(第十条関係)

(平元条例七・平三条例一九・平六条例一・平九条例二・平一一条例二七・平一三条例一二・平一八条例六一・平二二条例九・平二六条例一五・平二七条例一四・平三一条例一二・令六条例一四・令七条例一七・令八条例一五・一部改正)

区分

種別

単位

金額

施設使用料

ホール

午前九時から正午まで

三六、四一〇円

午後一時から午後五時まで

四八、七八〇円

午後六時から午後九時まで

五四、八六〇円

午前九時から午後五時まで

八五、一九〇円

午後一時から午後九時まで

一〇三、六四〇円

午前九時から午後九時まで

一四〇、〇五〇円

講義室

午前九時から正午まで

一四、六〇〇円

午後一時から午後五時まで

二一、八〇〇円

午前九時から午後五時まで

三六、四〇〇円

附属設備使用料

ホール

所作舞台

一式

一回につき

五、二五〇円

つけ舞台

一式

二、七五〇円

平台

一台

二一〇円

仮設花道

一式

五、二五〇円

定式幕

一式

三一〇円

びようぶ

一双

九四〇円

太鼓

一式

九四〇円

演台

一式

九四〇円

ピアノ

一台

一〇、七二〇円

調光装置

一式

六、〇七〇円

シーリングスポットライト

一列

二、七五〇円

ボーダーライト

一列

二、〇二〇円

スポットライト

一台

二、〇二〇円

ピンスポットライト

一台

一、二九〇円

映写機(十六ミリ)

一台

三、〇七〇円

映写機(三十五ミリ)

一組

一〇、〇三〇円

音響基本システム

一式

八、〇一〇円

コンパクトディスクプレーヤー

一式

一、〇五〇円

レコードプレーヤー

一式

一、〇五〇円

録音装置

一台

一、二九〇円

ダイナミックマイクロホン

一本

一、二九〇円

コンデンサーマイクロホン

一本

一、二九〇円

集音マイクロホン

一組

一、二九〇円

ワイヤレスマイクロホン

一本

二、七五〇円

舞台用可動スピーカー

一組

二、〇二〇円

舞台用モニタースピーカー

一組

二、〇二〇円

講義室

ビデオプロジェクターシステム

一式

一回につき

六、〇七〇円

スライド映写機

一台

一、二九〇円

オーバーヘッドプロジェクター

一台

三三〇円

備考

一 使用時間が単位未満であるときは、当該単位未満の時間を一単位として計算する。

二 附属設備使用料については、午前九時から正午まで、午後一時から午後五時まで及び午後六時から午後九時までの使用はそれぞれ一回と、午前九時から午後五時まで及び午後一時から午後九時までの使用はそれぞれ二回と、午前九時から午後九時までの使用は三回として計算する。

三 冷暖房設備を使用する場合の施設使用料は、この表に掲げる金額の五割増しとする。

岡山県立美術館条例

昭和63年3月11日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 県民生活/第9章 文化振興
沿革情報
昭和63年3月11日 条例第11号
平成元年3月28日 条例第7号
平成3年7月12日 条例第19号
平成6年3月25日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第2号
平成11年7月9日 条例第27号
平成13年3月23日 条例第12号
平成14年3月19日 条例第14号
平成18年9月29日 条例第61号
平成21年9月30日 条例第60号
平成22年3月17日 条例第9号
平成22年12月21日 条例第57号
平成26年3月20日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第14号
平成28年3月22日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第12号
令和5年3月20日 条例第9号
令和6年3月22日 条例第14号
令和7年3月21日 条例第17号
令和8年3月24日 条例第15号