○岡山県交通指導員賞じゆつ金支給条例施行規則

昭和四十七年三月三十一日

岡山県規則第十九号

岡山県交通指導員賞じゆつ金支給条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県交通指導員賞じゆつ金支給条例(昭和四十七年岡山県条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(知事が指定する公共的団体)

第二条 条例第二条に規定する知事が指定する公共的団体は、次のとおりとする。

 市町村交通安全対策協議会

 地区交通安全協会

 市町村交通安全母の会

 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校その他これらに準ずる学校の父母と先生の会

 保育所の保護者会

(平二一規則六〇・令五規則七・一部改正)

(賞じゆつ金の申請)

第三条 賞じゆつ金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、知事が別に定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 条例第三条の危害を受けた交通指導員が、前条の公共的団体から委嘱された者であることを証する書類

 交通指導員の住民票謄本

 警察署長の発行する交通事故証明書(交通事故証明書の交付を受けられない場合は、現認証明書)

 死亡者賞じゆつ金の支給申請にあつては、次に掲げる書類

 交通指導員の死亡診断書又は死体検案書

 交通指導員と申請者との続柄又は関係を証する書類

 身体障害者賞じゆつ金の支給申請にあつては、身体障害の程度に関する医師の診断書

 負傷者賞じゆつ金の支給申請にあつては、負傷の程度に関する医師の診断書

 前各号に定めるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一二規則三九・令五規則七・一部改正)

(賞じゆつ金の決定及び支給)

第四条 知事は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、賞じゆつ金の支給に関する決定を行い、その結果を、申請者に知事が別に定める通知書により通知するとともに、速やかに賞じゆつ金を支給するものとする。

(平一二規則三九・令五規則七・一部改正)

(その他)

第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令五規則七・追加)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第三九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第六〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和五年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡山県交通指導員賞じゆつ金支給条例施行規則

昭和47年3月31日 規則第19号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第6編 県民生活/第2章 交通対策
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第39号
平成21年9月30日 規則第60号
令和5年3月3日 規則第7号