○岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例施行規則

昭和四十三年四月九日

岡山県規則第十三号

岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例(昭和四十三年岡山県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(具申の手続)

第二条 知事は、市町村長の具申に基づいて賞じゆつ金を支給するものとする。

2 市町村長は、前項の具申をしようとするときは、賞じゆつ金支給具申書(別記様式)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金具申の場合

殉職概況調書

消防関係履歴書

死亡診断書の写し

殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき正当な遺族であることの市町村長の証明書

 障害者賞じゆつ金具申の場合

障害者となるに至つた概況調書

消防関係履歴書

障害の程度に関する医師の診断書

(昭五六規則一五・昭五八規則五四・一部改正)

(支給の決定)

第三条 知事は、前条の規定による具申を受理したときは、その具申が条例第二条に該当するかどうか審査し、該当すると認めたときは、条例第三条に定める賞じゆつ金の額を決定するものとする。

(支給の方法)

第四条 知事は、賞じゆつ金の額が決定したときは、当該市町村長にその旨を通知するとともに、賞じゆつ金を支給しなければならない。

2 前項の通知を受けた市町村長は、すみやかに支給を受ける者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56規則15・昭58規則54・一部改正)

画像

岡山県消防団員等賞じゆつ金支給条例施行規則

昭和43年4月9日 規則第13号

(昭和58年9月29日施行)

体系情報
第6編 県民生活/第4章 危機管理/第1節
沿革情報
昭和43年4月9日 規則第13号
昭和56年3月25日 規則第15号
昭和58年9月29日 規則第54号