○岡山県児島湖環境保全条例
平成三年三月十九日
岡山県条例第五号
岡山県児島湖環境保全条例をここに公布する。
岡山県児島湖環境保全条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 環境保全基本方針の策定(第七条)
第三章 環境保全の措置
第一節 水質保全の措置(第八条―第十八条)
第二節 環境保全実践モデル地区(第十九条)
第三節 普及啓発等(第二十条―第二十二条)
第四章 推進体制(第二十三条―第二十五条)
第五章 市町村への援助等(第二十六条)
第六章 雑則(第二十七条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、児島湖流域の環境の保全に関し、県、市町村、住民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境保全基本方針の策定、水質保全等の必要な措置を講ずることにより、児島湖流域の良好な環境を維持し、回復し、及び創造することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「児島湖流域」とは、児島湖及びその流域であって、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第二項の規定により指定された地域をいう。
2 この条例において「生活雑排水」とは、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第九項に規定する生活排水のうちし尿を除くものをいう。
(平一二条例九六・平二三条例一一・一部改正)
(県の責務)
第三条 県は、児島湖流域の環境の保全に関する施策(以下「環境保全施策」という。)のうち、基本的かつ総合的なものを策定し、及びこれを実施するとともに、市町村が策定し、及び実施する環境保全施策の総合調整に当たるものとする。
(市町村の責務)
第四条 市町村は、地域の特性に応じて環境保全施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(住民の責務)
第五条 住民は、日常の生活から生ずる汚水等が環境に重大な影響を及ぼすことを認識し、自ら進んで環境の保全に取り組むとともに、県及び市町村が実施する環境保全施策に協力するように努めるものとする。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、その事業活動の実施に当たり、児島湖流域の環境の保全に十分配慮し、必要に応じて所要の措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する環境保全施策に協力するように努めるものとする。
第二章 環境保全基本方針の策定
第七条 知事は、児島湖流域の環境の保全に関する基本方針(以下「環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 環境保全基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 児島湖流域の環境の保全に関する基本構想
二 環境保全施策に関する基本的な事項
三 その他児島湖流域の環境の保全に関する重要な事項
3 環境保全基本方針は、児島湖が都市の近郊における貴重な水辺空間を形成していることにかんがみ、県民がその恵沢を将来にわたってひとしく享受できるように、治水、利水、親水、自然環境等に十分配慮しつつ、県民の潤いと安らぎの場として確保すべきことを基本理念として定めるものとする。
4 知事は、環境保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ関係市町村長及び岡山県環境審議会(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条第一項の規定による岡山県環境審議会をいう。)の意見を聴かなければならない。
5 知事は、環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
6 前二項の規定は、環境保全基本方針の変更について準用する。
(平六条例ニ六・平一三条例一六・一部改正)
第三章 環境保全の措置
第一節 水質保全の措置
(下水道等の整備の促進)
第八条 県及び市町村は、下水道、地域し尿処理施設、農業集落排水施設等(第十九条第四項第四号において「下水道等」という。)の計画的な整備の促進に努めなければならない。
(生活雑排水処理施設の設置)
第九条 何人も、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(第十九条第四項第一号において「浄化槽」という。)又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条に規定する既存単独処理浄化槽を設置する場合を除き、児島湖流域のうち下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する事業計画に定められた予定処理区域その他これに準ずるものとして規則で定める区域以外の区域内において、生活雑排水を処理する施設を設置するように努めなければならない。
(平一二条例九六・平一三条例一六・平二三条例四八・一部改正)
第十条 削除
(平一三条例一六)
2 児島湖流域内において洗剤を販売する者は、県又は市町村が石けんの使用を推進するために実施する施策に協力するように努めなければならない。
(平一三条例一六・一部改正)
(水切り器具の使用等)
第十二条 何人も、児島湖流域内において、調理くず、食物残さ等をこし取るための器具等(第十九条第四項第二号において「水切り器具」という。)の使用及び廃食用油等の適正な処理に努めなければならない。
(ディスポーザーの販売規制等)
第十三条 何人も、児島湖流域内において、ディスポーザー(公共用水域の水質への負荷が増すおそれのないものとして規則で定めるものを除く。以下同じ。)を使用しないように努めなければならない。
2 事業者は、児島湖流域内において使用されるディスポーザーを販売しないように努めなければならない。
3 知事は、児島湖流域内において使用されるディスポーザーを販売している事業者に対し、当該行為の中止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者の氏名を公表することができる。
5 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(平一三条例一六・平二三条例一一・一部改正)
(農薬及び肥料の使用等)
第十四条 児島湖流域内において農薬及び肥料を使用する者は、知事が別に定める基準によりこれらを適正に使用するように努めなければならない。
2 児島湖流域内において農薬及び肥料を販売する者は、これらを購入する者に対し、その適正な使用方法等を周知徹底させるように努めなければならない。
(家畜のふん尿等の処理)
第十五条 児島湖流域内において畜産業を行う者は、たい肥化による土壌還元等の方法により、家畜のふん尿等を適正に処理するように努めなければならない。
(養殖場の管理)
第十六条 児島湖流域内において水産養殖業を行う者は、飼料の適正な投与等に努めなければならない。
(河川等の管理)
第十七条 児島湖流域内の河川(用水路等を含む。以下「河川等」という。)を管理する者は、河川等の新設又は改修に際しては、自然の生態系が有する水の浄化作用の活用、親水性のある護岸の採用等に努めるものとする。
(工場及び事業場の排水対策)
第十八条 知事は、児島湖流域の公共用水域の水質を保全するため、工場及び事業場の排水の規制について必要な措置を講ずるものとする。
第二節 環境保全実践モデル地区
第十九条 知事は、児島湖流域のうち環境の保全を重点的に推進すべき地域を環境保全実践モデル地区(以下この条において「モデル地区」という。)として指定することができる。
2 知事は、モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 モデル地区を区域内に含む市町村は、住民及び事業者との連携を図りながら、当該モデル地区について、その特性に応じた環境の保全を推進するための計画(以下「環境保全推進計画」という。)を策定するものとする。
4 環境保全推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 浄化槽及び生活雑排水を処理する施設の設置に関する事項
二 石けん、水切り器具等の使用の促進に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、児島湖流域の環境を保全するために住民等が行う活動(以下「環境保全活動」という。)に関する事項
四 下水道等の整備に関する事項
五 河川等における水に親しむための施設の整備に関する事項
5 第三項に規定する市町村は、環境保全推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを知事に報告するものとする。
(平一三条例一六・一部改正)
第三節 普及啓発等
(普及啓発)
第二十条 県及び市町村は、児島湖流域の環境の保全に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、広報活動、環境教育等を推進するように努めるものとする。
(表彰)
第二十一条 知事は、児島湖流域の環境の保全に関する住民等の自主的な取組を助長するため、環境保全活動に関して他の模範となるべき顕著な功績のあった個人又は団体を表彰するものとする。
(調査研究等)
第二十二条 県は、児島湖流域の環境の保全に関する総合的な調査研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
第四章 推進体制
(推進本部)
第二十三条 県に、環境保全施策を推進するため、県及び関係機関で構成する推進本部を設置する。
(協議会)
第二十四条 知事は、環境保全活動を推進するため、県、市町村及び関係団体で構成する協議会を設置するものとする。
2 市町村長は、当該市町村における環境保全活動を推進するため、関係機関及び関係団体で構成する協議会を設置するように努めるものとする。
(環境保全推進員)
第二十五条 市町村は、次に掲げる業務を行わせるため、環境保全推進員を設置するように努めるものとする。
一 児島湖流域における水質、自然環境等の状況に関する調査及び報告
二 環境保全施策に関する普及及び啓発
三 環境保全活動に対する指導及び助言
第五章 市町村への援助等
第二十六条 県は、市町村が次に掲げる事業を実施するときは、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する経費の一部を助成するように努めるものとする。
一 環境保全推進計画の策定
二 環境保全推進計画に基づいて実施する事業のうち知事が特に必要と認めるもの
三 環境保全推進員の運営
四 その他知事が別に定める事業
2 県は、市町村が行う環境保全施策の策定及び実施に対して、必要な技術的援助を与えるように努めるものとする。
(平一三条例一六・一部改正)
第六章 雑則
(他の法令との関係)
第二十七条 知事は、自然の保護、景観の形成、環境の整備等に関する他の法令の適用に当たっては、児島湖流域の環境の保全を促進するように努めなければならない。
(立入り調査等)
第二十八条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ディスポーザーを販売している事業者に対し、必要な事項に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者の事務所、営業所その他関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一三条例一六・一部改正)
(規則への委任)
第二十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成三年規則第四二号で平成三年九月一八日から施行。ただし、同条例第七条第四項、第十条第二項、第二十九条及び附則第二項の規定は、平成三年七月三十日から施行)
(関係条例の一部改正)
2 岡山県附属機関条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年条例第二六号)
この条例は、平成六年八月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九六号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の岡山県児島湖環境保全条例第十条第三項の規定によりされた命令については、なお従前の例による。
(関係条例の一部改正)
3 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二三年規則第二〇号で平成二三年四月一日から施行)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第四八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。